年金の上手な受給
年金額の計算例 私の場合 実際の計算はパソコンがして表を作成してくれます
平均標準報酬月額と一定の乗率および厚生年金の加入期間によって行います 従って、年金額は年金額はこの平均標準報酬月額によって変わってきます
生年月日 標準報酬月額 加入期間 が必要事項
生年月日 | 定額部分乗率 | 報酬部分乗率 | |
12年度 | 1.327 | 8.54/1000 | |
13年度 | 1.286 | 8.41/1000 | |
14年度 | 1.246 | 8.29/1000 | |
15年度 | 1、208 | 8.18/1000 | |
16年度 | 1.170 | 8.06/1000 | |
17年度 | 1.134 | 8.79/1000 | |
18年度 | 1.099 | 7.83/1000 |
昭和21年4月2日以降に生まれた人は乗率は7.5/1000です
計算式平成11年度 特別支給の老齢厚生年金
定額部分の加入期間
定額部分 最高限度月 最高限度月数
生年月日 1929 4 1 まで 420月(35年)
生年月日 1929 4 2 から 生年月日 1934 4 1 432月(36年)
生年月日 1934 4 2 以降 444月(37年)
加入期間が440月でも 生年月日 1930年 5月 だと 最高限度月を432月で計算します
生年月日 1940年(昭和15) 12月 10日
特別老齢厚生年金の計算の仕方
60歳から65歳までの年金 スライド率 平成11年度から1.031
定額部分=定額部分単価*定額部分乗率*厚生年金加入期間*スライド率
1625 * 1.208 * 444(最高限度月数) *1.031(スライド率)= 764700
報酬比例部分=平均標準報酬月額*報酬部分乗率/1000*厚生年金加入期間*スライド率
400000円 * 8.18/1000 *480(実加入月数) *1.031(スライド率)=
この合計に加給年金対象者がいれば加給年金も加算します
平均標準報酬月額と厚生年金加入期間により受給額の増減が決まります 上記のごとく計算は簡単です
注意を要するのは定額部分の厚生年金加入期間(定額限度月)444です
定額部分乗率と報酬部分乗率は生年月日により決まります
定額部分定数とスライド率は受給時により決まります
生年月日 1940 12 10 (15年度 定額部分乗率1.208 報酬部分乗率8.18/1000)
実際の加入期間480月だとして計算
65歳未満の場合
定額部分の計算式 1625*1.208*加入期間444月*スライド率 1.031
加入期間444 が最高限度月数 これ以上は増えません
報酬比例部分の計算式 平均標準報酬月額*8.18/1000*加入期間480月*スライド率1.031
加入期間480は実加入期間
60歳後 24月(2年)さらに加入すれば 退職後再計算 加入期間504になります
標準報酬月額も 2年分加算して平均を出します
定額部分 1625*1.208*加入期間444*スライド率 1.031
加入期間444 が最高限度月数 これ以上は増えません
報酬比例部分 標準報酬月額*8.18/1000*加入期間504*スライド率1.031
加給年金の加算の対象となる人がいた場合はそれを加算した額が総額になります
特別支給の老齢厚生年金(退職共済年金)については、昭和16年4月2日(女子…昭和21年4月2日)以後生まれの人からは、支給開始年齢が徐々に引き上げられ、昭和24年4月2日(女子…昭和29年4月2日)以後生まれの人については、65歳からの支給になります。〔例:昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日生まれの人〕
なお、60歳からは、報酬比例部分相当の老齢厚生年金(退職共済年金)が支給されます
社会保険事務所で被保険者記録を貰えば現在までの標準報酬月額と厚生年金加入期間 国民年金納付済み期間・免除期間がわかります 被保険者記録はいつでも貰えるそうです 早めに貰って確認するのが良いと思います
二 老齢基礎年金の場合
加入月数(免除期間3分の1)と生年月日が必要事項
加入可能月数は 生年年度が昭和16年度生まれ以降はすべて480月にする 1年遡る毎に12月減数 5年だと60月(昭和11年度生まれは420月 12年度生は432 13年度生は444 14年度生は456 15年度生は468 ) 加入月数が加入可能月数を超えても804200より受給額は増えません
老齢基礎年金
計算式 804200*加入月数(免除期間3分の1)/加入可能月数 15年度生は468
804200 * 468 /468 =804200
加入期間が472月でも 生年月日により 最高限度月(加入可能月数)を468で計算します 下記の表の経過部分と基礎年金を合計すると定額部分になります 1号被保険者の期間があれば 804200を限度に受給額が増えます
年金受給予定表 配偶者が15または20年の加入期間を満たすと加給年金(被保険者昭和15年度生まれの場合 231400+58300)289700が支給されません
配偶者(女性の場合)が65歳になると
配偶者(20年9月生まれ)が専業主婦の場合 結婚40年9月
65歳から老齢基礎年金も貰うことになります 1999年度価格の計算
1
満額だと 804200円*納付済み期間(480月)/加入可能期間(480月)=804200円
任意加入期間(61.4前) 247月加入
3号被保険者期間(61.4から) 約144月
今後1号被保険者期間 89月加入する(60歳になるまで加入) 合計480月(40年全加入の場合)
合計受給額 804200円(247+144+89月) 加給年金があれば それが振り替え加算に変わります
老齢厚生年金の額(報酬比例部分)
65歳以降
報酬比例部分 標準報酬月額*8.18/1000*加入期間504*スライド率1.031
経過的加算
特別老齢厚生年金の定額部分に相当するのが老齢基礎年金となります しかし計算の仕方の違いがあるので 定額部分の額が老齢基礎年金の額より多い場合その差額を厚生年金から給付されます これを経過的加算といいます
65歳以降の年金額の総額は老齢厚生年金の額(報酬比例部分 経過的加算)に国民年金(1号 2号 3号)の老齢基礎年金の額を加算した額です また加給年金額の加算の対象となる人がいた場合はそれを加算した額が総額になります
加給年金対象の妻が65歳になると
加給年金が打ち切られ 代わりに妻の基礎年金に振替え加算がなされます昭和1年度生 231400 円
昭和2年度生 225200円 8/300*1=0.0266 1-0.0266=0.973
昭和3年度生 219100円 8/300*2=0.0533 1-0.0532=0.947
昭和4年度生 212900円 8/300*3=0.0799 1-0.0532=0.920
昭和5年度生 206600円
昭和6年度生 200600円
昭和7年度生 194400円
昭和8年度生 188100円 8/300*7=0.1866 1-0.1866=0.813231400*(1-8/300*(生年度‐1))⇒ round(231400*(1-round(1-8/300*(生年度‐1),3),-2)
遺族厚生年金 基本形の場合 昭和15年9月生まれの人 1999年度価格 で計算 大村さんへ
平均標準報酬(平均給料)350000円とする 加入期間 35年(420月)とする
昭和15年9月生まれの人の乗率は 8.18/1000 生年月日によりかわります
定額部分はありません 1.031は 平成11年度のスライド率です
被保険者期間が平成6年1月以降のみの場合のスライド率は1.024
平成7年1月以降のみの場合のスライド率は1.025
平成8年1月以降のみの場合のスライド率は1.024
平成9年1月以降のみの場合のスライド率は1.006
平成10年1月以降のみの場合のスライドはありません報酬比例部分
350000(平均給料)* 8.18/1000 * 420(加入期間) * 1.031=A
遺族厚生年金 A* 3/4=
中高令加算 + 603200=
報酬比例部分*3/4+中高令加算603200=遺族厚生年金受給金額
遺族配偶者は
65歳からさらに老齢基礎年金も貰うことになります
中高令加算(603200円)が経過的寡婦加算(15年生まれだと314500 円)に変わります
603200−804200*(180−12)/468=314500
(16年生まれからだと180/480 17年生まれだと192/480)
(16年前生まれからだと(生年年度-1)*12/(300+(生年年度-1)*12) 4年度生まれだと36/336
合計受給額 円+経過的寡婦加算円+804200円(247+144+89月)=円 1999年度価格の計算
被保険者期間中の死亡の場合 8.18/1000を7.5/1000 加入期間を300で計算します これを短期 といいます
上記の実加入期間で計算するのを長期といいます 額の多い方を選択請求します 選択しなければ短期の計算で支給します
(中高令加算で質問のTさんへ)遺族年金150万円(寡婦1人分)は通常の方の金額です (老齢老齢年金だとさらに36ヶ月加入(計38年加入)で約250万円夫婦2人分) 最近の平均は2462400円
Q and A
私は夫の遺族厚生年金を受給しています 息子は独身です息子の遺族厚生年金も受給できますか
息子さんの遺族厚生年金を受給すれば夫の遺族厚生年金は支給停止になります。
厚年38条(一人一年金)
下記の表の経過部分と基礎年金を合計すると定額部分になります 1号被保険者の期間があれば 804200を限度に受給額が増えます
年金受給予定表
配偶者が15または20年の加入期間を満たすと一人前の厚生年金受給可能となり
加給年金289700と振替加算が支給されません
妻の年齢 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
夫の年齢 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
報酬部分 | 1680672 | 1680672 | 1743697 | 1743697 | 1743697 | 1743697 | 1743697 | 1743697 | 1743697 |
定額部分 | 981366 | 981366 | 981366 | 981366 | 981366 | ||||
基金 | 0 | ||||||||
経過部分 | 省略 | ||||||||
老齢基礎年金 | 804200 | 804200 | 804200 | 804200 | |||||
加給年金 | 289700 | 289700 | 289700 | 289700 | 289700 | 289700 | 289700 | 289700 | 289700 |
合計 | |||||||||
月額 | |||||||||
パートの場合 | |||||||||
常用的雇用の場合 | 月額 | ||||||||
賃金給与 | 300000 | 300000 | |||||||
在職老齢年金 | |||||||||
高年齢雇用給付金 | |||||||||
調整停止分 | |||||||||
合計収入額 | |||||||||
社会保険料 税金 | |||||||||
パートの場合賃金 | 150000 | 150000 | |||||||
合計 | |||||||||
基本手当 | 所定日数 | 合計 | 月額 | ||||||
失業保険 | 7500 | 300 | 2250000 | 225000 | |||||
配偶者の基礎年金 | 804200 | ||||||||
振替 | 144200 |
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp