安全配慮・健康管理義務 労働安全衛生法
労災補償と損害賠償義務
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富士市西船津 社会保険労務士 川口 徹

産業保健マニュアル で検索
小規模企業経営者のための産業保健マニュアル 
単独型小規模事業場

改正後の労働安全衛生法
平成30年12月28日付基発
高度プロフェッショナル制度対象労働者に対する面接指導など

月45時間超の労働者 面接指導に準ずる措置
https://www.mhlw.go.jp/content/00497966.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/00497966.pdf

労働災害が発生したら

労働災害http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/songbrs.htm
損害賠償と労災事故songbrs.htm

安全配慮義務 労働契約法第5条

法律上の義務と責任 安全配慮義務 健康配慮義務
ドクタートラストで検索
安全配慮義務の今日的な課題 で検索 

労働安全衛生法aneih.htm
労働安全衛生法 
第1条
改正・労働安全衛生法
H18.4.1改正労働安全衛生法が施行されます。
今回改正はかなり大幅で、大小14項目。
先週1月5日の官報に政令、省令(労働安全衛生規則)が掲載され、
あとは厚生労働省の「施行通達」が出るのを待つだけになってきました。

労務安全情報センターでは
、H18.1.9「労働安全衛生法−平成18年改正−のすべて」と題するページを設定し、
「改正法−なにが、どう変わったのか」をはじめ
労働安全衛生法の
改正情報をワンページに、特集・集約しました
ので、情報確認にお役立てください。

労務安全情報センター
URL  http://labor.tank.jp/

企業の安全配慮義務 
安全配慮義務

健康診断と労働基準法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roukh/kenksdrkh.htm

国家安全衛生法

労働災害が発生したら

法的責任

刑事責任・・・・業務上過失致死傷罪 刑法211条

A行政処分

労基安全衛生法

(目的) 第1条  第2条

労働災害と安全配慮

昭和40年代にはいり 労働災害について
民事上の損害賠償
民事上の責任を請求して訴訟を起こすケースが増え 
昭和47年の労働安全衛生法の制定と軌をいつにするかのように 労働者に対する安全配慮義務を経営者求める考え方が判例の上に現れる

安全配慮義務を遂行 立証により 民事上の損害賠償義務を免れる 昭和50年代 損害賠償 1億円時代に突入 

経営と安全衛生p22 中央労働災害防止協会

嫌煙権と企業の健康配慮義務

労働災害防止の事業主責任の根拠 
労働安全衛生法 民事上の責任として安全配慮義務

働き方改革と産業医
産業医 

38年の工場法改正 大規模工場に工場医の選任が義務付けらた
72年労働安全衛生法制定 50人以上の労働者に産業医の選任義務
96年企業に改善を求める勧告権が産業医に与えられる 健康経営の普及
2017年6月20年ぶり 産業医制度の大改正を実施

残業が月100時間超の労働者の氏名など産業医の報告を義務化する
従業員の労働時間・内容など求められたら
企業は情報提供義務 勧告を受けたら安全衛生委員会に報告する義務も加わる

労働者50人以上 産業医の選任義務 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/dai3shakoui/jitensha.htm

健康診断 賃金 労働時間
労務情報安全センター
http://labor.tank.jp/anei/kenkou-sindanQA.html#005

労働時間管理 健康管理 働きやすい職場環境

改正のポイント

 総務省 法令

http://labor.tank.jp/

心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き

 メンタルヘルス対策は、企業にとって軽視できない状況にあるが、対策の具体化となるとまだまだ試行錯誤が続いているのが現状だ。
 このような中、厚生労働省から中央労働災害防止協会に対して検討委託がされていた
「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」が完成し、H16.10.14公表された。

 企業の実務レベルでは、この種の手引き(マニュアル)が切望されていた経緯もあり、時宜を得たものとして歓迎されそうだ。
 詳細は、下記URLに掲載したので参照ください。

http://labor.tank.jp/
労務安全情報センターURL  http://labor.tank.jp/

労災法第12条の4
求償について

加重労働 ・ 過労死
加重労働kajyuuroudou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kajyuuroudou.htm

労務安全情報センター
URL http://labor.tank.jp/
労働安全衛生法 http://labor.tank.jp/
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民事上の責任
労働災害と安全配慮
労災補償と損害賠償義務

労災保険制度では慰謝料に該当するものの支払いはない 請求する場合は民事上の損害賠償請求になる

労災保険給付は 各損害項目の一部しか補填しないのでその差額については民事上の損害賠償請求権の行使になる

労災福祉事業としての特別支給金などは損害填補の性質を有しないので控除の対象にならない

その他労災64条

証拠の収集・保全

 

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労働災害と安全配慮 

1 長時間労働者への医師による面接指導の実施
●対象 すべての事業所(常時50人未満の労働者を使用する事業場は平成20年4月1日施行)

●週40時間を越える労働 1ヶ月当たり100時間を超える 疲労の蓄積が認められるときは労働者の申出 医師が 直接指導
(但し 1ヶ月以内に直接指導を受けた労働者で 面接指導を受ける必要がないと医師が認めた場合を除きます)

●上記に該当するか否かの算定は 毎月1回以上 基準日を定めておこなう

●医師は労働者の勤務の状況 疲労の蓄積の状況その他の心身の状況(メンタルヘルス免も含めみます)

●事業者は 面接指導をした労働者の健康を維持するために 必要な措置について処置について医師の意見を聞かなければならない

●必要があると認めるときは 当該労働者の実情を考慮して就業場所の変更作業の転換 労働時間の短縮 その他の適切な措置を講じなければなりません

労働災害と安全配慮
民事上の責任

労災補償と損害賠償義務

労災保険制度では慰謝料に該当するものの支払いはない 請求する場合は民事上の損害賠償請求になる

労災保険給付は 各損害項目の一部しか補填しないのでその差額については民事上の損害賠償請求権の行使になる

労災福祉事業としての特別支給金などは損害填補の性質を有しないので控除の対象にならない

その他労災64条

証拠の収集・保全

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/anzen.htm#6

 

労働災害 
労災保険 安全配慮義務を根拠に損害賠償請求

労災補償と損害賠償義務
過労死による損害賠償

債務不履行責任

一般不法行為責任 民法709条
故意 過失 違法性 権利侵害

使用者責任 民法715条
事業の執行 選任監督責任
土地の工作物責任 民法717条 設置は保存の瑕疵
運行使用者責任 自賠責3条

4 損害賠償金額の算定
損害の種類
財産的損害 慰謝料
逸失利益 67歳まで就労可能として計算
後遺症は1級から14級まであり労働能力 喪失率が変わる中間利率の控除方式で東京 大阪 名古屋地裁ではライプニッツ方式を採用

損害賠償請求権

損害賠償の請求
(1)業務と死亡との間の因果関係の有無
(2)安全配慮義務違反の有無。
債務不履行を理由とする損害賠償請求権(消滅時効10年)

故意過失があれば 不法行為責任
製造物責任  損害賠償請求権(消滅時効3年)

労働者の持病 基礎疾患の悪化発症 A疾病発症は 業務とは関係がない。

裁判例、
業務が加重であったことが唯一の原因である必要はない
次の要件が満たされるときは因果関係が認められる場合がある、

過重な業務と持病である高血圧症が自然的経過を超えて悪化 
A疾病発症の
共働原因の場合は因果関係を肯定

過労自殺事件対策としては
健康診断の強制や健康診断に受診拒否に対する業務命令拒否事案として対処するも重要である
急増する精神障害
徴収に関する法
http://www.houko.com/00/01/S44/084.HTM#s1 

「過労は動脈硬化や高血圧症に悪影響を与える」、最終的には脳出血や脳血管の閉塞など死に直面する重大な症状を発生させる

A症発症までの4週間における拘束時間は400時間、労働時間300時間(一日平均11.時間)であったこと、
その間休日は全く無かった、

仮眠ベッドは安眠できる状況ではなかった、
入社以来10年間にわたって同様のOO業務に従事し 慢性的、恒常的な過労状態

持病の高血圧 、これに過労が加わる、高血圧症の自然的経過を超えて(年齢による進行を超えて)脳梗塞症を発症の場合
加重な業務と死との間に因果関係を肯定。

労災事故 

労働災害防止の事業主責任の根拠 
労働安全衛生法 
民事上の責任として安全配慮義務 安全配慮義務を根拠に損害賠償請求

使用者は安全配慮義務 
労働者の生命、身体及び健康を危険から保護するように配慮する義務を負う
使用者は適宜健康診断を実施、労働者の健康状態を把握、適正な労働時間の確保 適切な処置を取る義務
健康診断、作業の軽減、

加重業務、安全配慮義務違反。損害賠償義務を負う

持病により、損害額の何割かは減額。

 

労働災害が発生したら

労働者死傷病報告の提出

第三者行為災害と労災保険(交通事故など)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/tyousei.htm

労災保険と第三者行為災害とは    第三者行為災害のしおりより

第三者行為災害とは 労災保険の給付の

労災保険の給付の原因である事故が 第三者の行為などによって生じたものであって 労災保険の受給権者である被災労働者又は遺族に対して 第三者が損害賠償の義務を有しているものを言う

被災者等は第三者にたいして損害賠償請求権を取得すると同時に 労災保険に対して給付請求権を取得するが 同一の事由について両者から重複して損害の填補を受けることとなれば 実際の損害額より多くの支払いを受けることとなり不合理な結果となります

被災者に填補されるべき損失は 最終的には政府によってでなく 災害の原因になった加害行為等に基づき損害賠償責任を負った第三者が負担すべきものである

支給調整 考え方の原理原則
事故が発生した場合 数種の受給権が生じます しかし 同一事由で それぞれから
の支給を受領すると過分な受給となります 
そこで本来の目的にあった支給調整が行われます この考え方が原理原則となります

労災法第12条の4(第三者行為の事故)  求償 代位取得 控除http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM

@政府は、保険給付の原因である事故が 第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
A前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。

求償について

求償とは 被災者などが第三者に対して有する損害賠償請求権を 政府が保険給付の支給と引き換えに代位取得し この政府が取得した損害賠償請求権を第三者や保険会社に直接請求することをいいます

控除について

第三者の損害賠償が労災保険の給付より先に行われていた場合であって 該当第三者から同一の事由につき損害賠償を受けたときは 政府はその価格の限度で労災保険の給付しないことにしています

控除を行う期間は原則として災害発生後3年間となります

 労災保険給付     対応する損害賠償の損害項目
 療養補償給付  治療費
 休業補償給付  休業により喪失したためうることができなくなった利益
 傷病補償年金  同上
 障害補償給付  身体障害により喪失したため又は減少してうることができなくなった利益
 介護補償給付  介護費用
 遺族補償年金  労働者の死亡により遺族が喪失してうることができなくなった利益
 葬祭料  葬祭費

※受給者の精神的苦痛に対する慰謝料及び労災保険の給付の対象外のもの(例えば 遺体捜索費 義肢 補聴器など)は 同一事由によるものでないので 支給調整の対象とはならない

1.交通事故に遭って関節リウマチが悪化してしまったのですが、未だ示談してませんが、認定は少なくとも、一級か二級にはなりそうですが、障害年金の支給額から交通事故で頂く損害額から引かれたり、交通事故の損害額から、障害年金の支給額が引かれたりするのでしょうか

@
 交通事故の場合
 加害者がいれば民法709条の不法行為により損害賠償義務が発生します 
損害賠償は 慰謝料 休業保障など障害年金の支給目的(生活保障)を超えて受給できますが 
障害年金の支給範囲(生活保障)も含まれますので その重複部分 障害年金が支給停止になり そしてその期間を最高2年と限定しているのです 
従って損害賠償の障害年金部分の賠償が少なければ支給停止の期間も短くなります 
障害年金は 障害認定日の翌月から支給されますので障害認定日が基準になります 
障害認定日は 治癒との関係で一年半より早いこともあります

A
労災の給付・年金は業務上の事故により発生します 
業務中の交通事故であれば業務災害です
通勤中の交通事故であれば
通勤災害です 業務災害と内容はほとんど同じ扱いです

加害者がいれば(第三者行為災害)損害賠償義務も生じるので 労災保険の給付請求権の取得による重複受領により損害填補総額が過大にならないように それによる受領額の保険給付対応部分を保険給付から差し引き調整します
労災法第12条の4  
求償 代位取得 控除

特に注意すべき事項 自賠責保険などに関する請求権を有する場合 自賠責を先行するように
 示談を行う場合 省略

B 第3者加害の損害賠償   
根拠条文 

民法mnpou.htm#h709 不法行為
第709条[不法行為の要件と効果]
 故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス

民法mnpou.htm#h715
715条使用者責任
第七百十五条
@或事業の為めに他人を使用する者は被用者か其事業の執行に付き第三者に加へたる損害を賠償する責に任す但使用者か被用者の選任及ひ其事業の監督に付き相当の注意を為したるとき又は相当の注意を為すも損害か生すへかりしときは此限に在らす
A使用者に代はりて事業を監督する者も亦前項の責に任す
B前二項の規定は使用者又は監督者より被用者に対する求償権の行使を妨けす

民法mnpou.htm#h716
716条注文者の責任
716
第七百十六条
 注文者は請負人か其仕事に付き第三者に加へたる損害を賠償する責に任せす但注文又は指図に付き注文者に過失ありたるときは此限に在らす

民法mnpou.htm#h717 717条工作物[土地の工作物の占有者・所有者の責任]
717
第七百十七条
@ 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵あるに因りて他人に損害を生したるときは其工作物の占有者は被害者に対して損害賠償の責に任す但占有者か損害の発生を防止するに必要なる注意を為したるときは其損害は所有者之を賠償することを要す
A 前項の規定は竹木の栽植又は支持に瑕疵ある場合に之を準用す
B 前二項の場合に於て他に損害の原因に付き其責に任すへき者あるときは占有者又は所有者は之に対して求償権を行使することを得

民法mnpou.htm#h718 718条動物[動物の占有者の責任]
718
第七百十八条
@ 動物の占有者は其動物か他人に加へたる損害を賠償する責に任す但動物の種類及ひ性質に従ひ相当の注意を以て其保管を為したるときは此限に在らす
A 占有者に代はりて動物を保管する者も亦前項の責に任す

民法mnpou.htm#h719 719条共同不法行為[共同不法行為の責任]
719
第七百十九条
@ 数人か共同の不法行為に因りて他人に損害を加へたるときは各自連帯にて其賠償の責に任す共同行為者中の孰れか其損害を加へたるかを知ること能はさるとき亦同し
A 教唆者及ひ幇助者は之を共同行為者と看做す

自動車損害賠償保障法
自賠法3条 
 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでない。

商法590条旅客に関する責任
@旅客ノ運送人ハ自己又ハ其使用人力運送ニ関シ注意ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ旅客力運送ノ為メニ受ケタル損害ヲ賠償スル責ヲ免ルルコトヲ得ス
A損害賠償ノ額ヲ定ムルニ付テハ裁判所ハ被害者及ヒ其家族ノ情況ヲ斟酌スルコトヲ要ス

製造物責任法第3条   
 製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。

第三者行為災害 提出書類について

第三者行為災害に関する提出書類について

第3者行為災害届 2部

添付書類

交通事故証明書 又は 交通事故発生届

念書 示談書 自賠責保険等の支払い証明書 戸籍謄本

障害厚生年金 最高24月間支給停止

●障害年金のことなんですが、交通事故の被害者の場合 障害に該当するようなな状態で保険料も滞納してない場合 申請はできるのでしょうか。

 障害年金には障害等級表があり それに対応して障害年金が給付されます 納付要件も満たしていれば問題ありません
国民年金と厚生年金のどちらに加入していましたか 
1.2級は共通 3級と障害手当金(一時金)は厚生年金のみです 障害手当金になると 労働が制限を受ける程度であれば該当します 2級ですと日常生活が著しい制限を受ける程度のものなります 障害年金といえども申請しなければ支給してくれません


●申請しても実際に年金が被害者に支払われるのでしょうか
障害が該当すればもちろん支給されます 該当するか否か 裁定するのは社会保険庁なので申請してみないとわからないところもあります
 申請には 障害年金裁定請求書 障害別の診断書 病歴・就労状況など申立書 等を提出します 
障害が該当するか否かは診断書の内容で決まります 診断書はかかりつけの医師に書いて貰います 用紙は 国民年金課や社会保険事務所にあります 健康保険であれば傷病手当金もあります


●求償についてよくわからないので教えていただければと思います 
自動車事故などの第三者行為で傷害を受けた場合 
民法でいう不法行為による損害賠償請求権(709条)が生じます 
一方社会保険の給付があります 社会保険の給付の範囲内で 被害者が加害者に対してもっている損害賠償請求権を 国が取得するという規定があります 
損害賠償請求権の代位取得といいます この権利を行使することを求償といいます 示談は注意を要します

●求償は実際、国から第3者(加害者→保険会社)へ請求されるものなのでしょうか。
保険給付は加害者(第三者)救済のためでありませんので もちろん保険給付の価値の範囲内で請求します


●損害賠償で賠償金を受けていたりする場合、年金は支払われないのでしょうか>
●損害賠償金を受領した場合、年金の支給停止はあるのでしょうか。それはどのくらいの期間に わたるのでしょうか。

損害賠償を受ければ年金の調整を受けます 加害者から受けた損害賠償により一定期間の支給停止 第三者が賠償した額の内 生活保障部分(所得保障部分)に相当する額の限度において支給停止されることになっています
年金の支給停止は最高2年間です 2年過ぎると本来の年金が貰えます

●いったん年金が支払われても、国から加害者の保険会社に支払い分が請求されるのでしょうか
年金の支払いをすでに行った場合などは その限度において国が損害賠償請求権を代位取得しますので 加害者に もちろん求償します

自賠責保険と労災保険の請求について
自動車事故の場合 労災保険給付 自賠責保険の保険金の支払いのどちらか一方をを受けます 
治療費 慰謝料 休業損害(原則100%支給)など含めて120万円以内であれば自賠責支給先行

自賠責支給先行は仮渡金制度や内払い金制度を利用することによって損害賠償額の支払いが速やかに行われます
療養費の対象が労災保険より幅広いこと 休業損害が原則として100%填補される労災は60%被災者にとって様々なメリットがある

さらに
労災保険には 特別休業支給金があります 調整はありません
労災保険 請求手続きは 事業主
様式8号 通勤災害の場合は16号の6 第三者行為災害届を添付

 

労災保険と障害年金 併給調整

      厚生年金   旧法の障害年金 新法の障害厚生年金 新法の障害厚生年金と障害基礎年金
労災保険の減額        
障害補償年金
傷病補償年金
  0.74
0.75
0.83
0.86
0.73
0.73
    旧法の遺族年金 新法の遺族厚生年金 新法の遺族厚生年金と遺族基礎年金
遺族補償年金   0.83 0.84 0.86

実は、障害年金の件で御相談したいのですがご専門でいらっしゃいますよね。
1.交通事故に遭って関節リウマチが悪化してしまったのですが、未だ示談してませんが、認定は少なくとも、一級か二級にはなりそうですが、障害年金のし給額から交通事故で頂く損害額から引かれたり、交通事故の損害額から、障害年金の支給額が引かれたりするのでしょうか?
 

同一事由の損害賠償を重複して受給できません 
重複理由があれば その分は加害者のほうが損害額を支給すべきなので健康保険・障害年金の対象になりません そのためまず加害者に損害賠償請求をします  

自賠責・任意保険に加入していれば民間の保険等から支払ってもらうことになります 
その次に健康保険 障害年金で補填と言うことになります 先走って示談をすると健保 年金等で政府が代位請求できなくなるのでは注意を要します   

2.1.は、障害年金を交通事故発生前のリウマチの初診日から一年6ヵ月後の障害認定日請求でするのと、交通事故の治療終了後の事後重症で請求するかで変わってきますか?  

リュウマチと交通事故障害は別個ですので 交通事故の障害は本来請求になります  リュウマチとの併合認定になります 初めての2級に該当する場合もあります 

それでも該当しないでその後悪化して障害等級に該当すれば事後重症扱いになります 事後重症は請求したときの翌月から支給ですが 本来請求は遡及支給といい 遡って支給されます  

3.1.は、交通事故の治療終了後後遺症に認定されるかどうかによって変わって来ますか?  

交通事故の障害はまず通常の請求で本来請求といいます その次に リュウマチとの併合認定による請求なります   

4.障害年金の障害認定日頃のカルテに、肢体不自由の診断書の項目のような細かい測定をかかれていなかった場合、障害年金の診断書が作成できますか?又、作成してもらえたとして、認めて頂けるのでしょうか?

私はわかりません 直接障害年金担当者にお聞きになってください  

5.障害年金の障害認定日頃にかかった医師であればリウマチの専門医でなくても、当時、アメリカで日本人の心療内科の医師にリウマチの症状を詳しく相談していて医師がその頃の状態を今でも把握されてたので(アメリカにカルテも保存されてます)カルテもあるし、書いて下さるとおっしゃっていますが、問題無いのでしょうか?心療内科の医師にも書いて頂く資格があるのでしょうか?  

通常の場合と異なるので原則処理を念頭においたケイスバイケイスの判断になると思いますので まず最初は直接社会保険事務所でお聞きになってください  

(厚生年金加入中の初診日の証明と現在の状態の診断書はそろっています。)

労災保険と障害年金   健康保険

交通事故にあった場合の健康保険の届出について(第三者の行為による傷病届)

健康保険では第三者行為で怪我をした場合でも業務上や通勤災害でなければ給付を受けることが出来ます

健康保険で受診するときは健康保険被保険者証を医療機関の窓口に提示し、
負傷の原因が交通事故であることを申し出ます

その場合 速やかに第三者の行為による負傷届を提出します

この届は第三者の不法行為や過失による怪我や病気を治療する場合も必要になります 健康保険でかかった治療費などは加害者に返還してもらいます

社会保険事務所や健康保険組合は被保険者の持っている損害賠償請求権を代位取得します  そして費用は直接加害者に請求します

業務上や通勤災害の場合は健康保険での診療は受けられません

保険者の損害賠償請求権を代位取得と求償

社会保険事務所や健康保険組合は被害者(被保険者など)が健康保険使用することにより 被保険者の持っている損害賠償請求権を自動的に取得します(代位取得)

保険者が代位取得した場合の求償の相手

通常は直接の加害者であるが そのほか、加害者が制限能力者である場合の監督義務者(民法第714条) 加害者が被用者であるときは、その使用主で責任を負うもの(民法第715条) さらには、自賠責保険の保険者である損害保険会社などが、求償の相手になる場合があります

保険者は保険給付をした額の範囲内で被害者の有する損害賠償請求権を代位取得して 加害者に対して求償権を行使します

健康保険で治療をを受けたときは「第三者の行為による傷病届」を保険者に提出します

政府管掌健康保険の被保険者証を使用する場合は静岡社会保険事務局事務センターに連絡します

自宅宛に「第三者の行為による傷病届」の用紙が郵送されます

交通事故にあった場合の健康保険の届出について(第三者の行為による傷病届)

届には次の書類が必要です

交通事故証明書(原本)

事故発生状況報告書

念書

示談が成立している場合は示談書の写し

提出先

政府管掌健康保険の場合

社会保険事務局事務センター

組合管掌健康保険の場合

健康保険組合

http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM

労働保険・雇用保険と適用事業所

  富士市 西船津 109-5 川口社会保険労務士事務所   保険コンサルタント
  

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h56

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h56

労働安全衛生法
/aneih.htm

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http://labor.tank.jp/



民事上の責任
労災補償と損害賠償義務
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o
1
労働管理lavma.htm
安全配慮義務
労働災害と安全配慮義務anzen.htm#1000
安全配慮義務と労務管理
健康診断と労働基準法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/rousaitky.htm
月45時間
長時間労働者への医師による面接指導の実施
http://www.flowerbeans.com/rousai/http://www.flowerbeans.com/rousai/

企業の安全配慮義務 
電通事件 健康配慮義務 最高裁判決H12.3.24

配慮義務 
1億6800億の損害賠償円
労働災害が発生したら
第三者行為災害に関する提出書類について
第三者行為災害と労災保険
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/tyousei.htm
第三者行為災害と健康保険dai3shako.htm

使用者責任と事故の賠償責任

支給調整 考え方の原理原則

債務不履行と不法行為
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/anzen.htm
斡旋・調停・仲裁
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/assen.htm

労働安全衛生法
(作業環境測定の結果の評価等)
第六十五条の二  
労働安全衛生法anzen.htm#201
/aneih.htm
健康診断rskensin.htm
/roujikan.htm

1 労働安全衛生法
労働災害と安全配慮 anzen.htm#1
労働災害が発生したら
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/anzen.htm#a1
民事上の責任anzen.htm#7
労災補償と民事賠償義務
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o

 

労働時間管理

労働時間管理

倫理的・道義的責任

倫理的・道義的責任

(作業環境測定の結果の評価等)
第六十五条の二  

石綿救済法asbstkys.htm

労働安全衛生法〔平成18年改正〕のすべて
http://labor.tank.jp/

心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き-H16.10.14公表
http://labor.tank.jp/

企業の安全配慮義務 

配慮義務 
電通事件 健康配慮義務 最高裁判決H12.3.24

1億6800億の損害賠償円

使用者責任と事故の賠償責任

使用者責任と事故の賠償責任

労働時間管理

労働時間管理

倫理的・道義的責任

倫理的・道義的責任

 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/anzen.htm#6

労務安全情報センター
http://labor.tank.jp/

厚生労働省安全衛生法
http://labor.tank.jp/

改正労働安全衛生法 施行期日は 平成18年4月1日です
http://labor.tank.jp/
1 長時間労働者への医師による面接指導の実施
2 特殊健康診断結果の労働者への通知
3 危険性有害性などの調査および必要な措置の実施
4 認定事業者に対する計画届の免除
5 安全管理者の資格要件の見直し
6 安全衛生管理体制の強化
7 製造業の元方事業者による作業間の連絡調査の実施
8 化学設備の清掃などの作業の注文者による文書などの交付
9 科学性物質などの表示・文書交付制度の改善
10 有害物暴露作業報告の創設
11 免許・技能講習制度の見直し

労働災害と安全配慮 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/anzen.htm#1

http://www.flowerbeans.com/rousai/

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/rousaitky.htm

労働管理lavma.htm

企業の安全配慮義務 

 

第三者行為災害に関する提出書類について

第三者行為災害と労災保険
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/tyousei.htm

支給調整 考え方の原理原則

1 雇 用  1-2雇用と高齢者 2 労働基準法  雇用に関する法律 雇用契約 労働基準法 2(改正労基法 事業場外 裁量労働)

2-2 60歳定年制  3 雇用均等法  4 就業規則  5 労働保険 役員 労働者の取り扱い 6 女性と労働法

労働時間 8時間外労働 休日 年休  賃金  採用から退職まで(給与計算)10 解 雇 労働法に関するトラブル

 

損害賠償 交通事故などの併給調整
法庫 社保 厚生年金法 国民年金法 

 

障害厚生年金 最高24月間支給停止

労災保険と障害年金併給調整労災保険と障害年金 併給調整

http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/sansya1.htm 神奈川労働局

労働保険 労災補償給付

障害年金  

労災保険と障害年金   健康保険

交通事故にあった場合の健康保険の届出について(第三者の行為による傷病届)

知って得する健康保険

 

1 法第66条の8 
(面接指導等) 第六十六条の八  事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
 労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。
 事業者は、第一項又は第二項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、
当該労働者の実情を考慮して、
就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、
当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

法第66条の9
第六十六条の九  事業者は、前条第一項の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者であつて健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。

法第104条
(健康診断等に関する秘密の保持)
第百四条
 第六十五条の二第一項及び第六十六条第一項から第四項までの規定による健康診断並びに第六十六条の八第一項の規定による面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。

長時間労働者への医師による面接指導の実施
面接指導は 50人未満 平成20年4月1日施行
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2 特殊健康診断結果の労働者への通知
2 法第66条の6

特殊健康診断結果の労働者への通知

3 危険性有害性などの調査および必要な措置の実施

3 労働安全衛生法法第28条の2
第二十八条の二
(事業者の行うべき調査等) 第二十八条の二  事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。

 厚生労働大臣は、前条第一項及び第三項に定めるもののほか、前項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。

危険性有害性などの調査および必要な措置の実施
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4 法第88条
認定事業者に対する計画届の免除
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5 安全管理者の資格要件の見直し

5 安衛則第5条
安全管理者の資格要件の見直し
平成18年10月1日施行

6 安全衛生管理体制の強化

6 安衛則第21条 23条等
安全衛生管理体制の強化

7 法第30条の2
製造業の元方事業者による作業間の連絡調査の実施
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安全衛生管理体制の強化
7 製造業の元方事業者による作業間の連絡調査の実施


8 化学設備の清掃などの作業の注文者による文書などの交付

8 法第31条の2
化学設備の清掃などの作業の注文者による文書などの交付
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9 科学性物質などの表示・文書交付制度の改善

9 法第57条 法第57条の2
科学性物質などの表示・文書交付制度の改善
平成18年12月1日施行
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10 有害物暴露作業報告の創設
10 安衛則第95条の6
有害物暴露作業報告の創設

11 免許・技能講習制度の見直し

11 免許・技能講習制度の見直し
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施行期日は 平成18年4月1日です
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但し
5 平成18年10月1日施行

9  平成18年12月1日施行

1の面接指導は 50人未満 平成20年4月1日施行


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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹