請負と派遣の違い労働者派遣事業と請負の区分ホームページにBACK
富士市 社会保険労務士 川口 徹http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/

労働者派遣法が改正されました|厚生労働省

www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou.../kaisei/ - キャッシュ
改正案2014http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/haken/haknhks.htm

労働者派遣事業と請負の区分
請負ukeoi.htm
派遣・能力開発haken-r5.htm
http://labor.tank.jp/

下請け会社の労働者が構内労働として親会社の指示で働いていたが 下請け会社等(新規に起業した会社もある)が派遣元会社となりその下請け会社の労働者が派遣社員となり 親会社が派遣先企業となったのが原型のようです
従って現時点では派遣元会社は派遣先企業の思うがままにされるほど力がないようです
そのため派遣先企業は派遣元会社を派遣労働者の違法労働のロンダリングに利用しているのでしょう
その現実化(今回の非正規社員の削減)が違法でないかも知れない場合でも社会的不正義として反感を感じる現象が生じているのでしょう
景気の調整弁が下請け会社から派遣社員に変わり 時世の流れによりクローズアップされたということです 2009/1/8

非正規労働者の論点
派遣労働の業種規制 製造業派遣を禁止 50万人の失業
30日以内の日雇い派遣
日雇い派遣haken\hiyathkn.htm 
登録型派遣
雇用保険の適用範囲

請負とは、
通常、労働の結果としての作業の完成を目的とするもので(民法632条)あり、
注文主との請負契約に従い請負業者が自らの業務として自己の裁量と責任の下に自己の運用する労働者を直接管理使用して仕事の完成に当たるものをいいます 

請負業者(会社)  雇用関係  労働者(請負会社の社員) 受入先の企業で働く(構内請負)偽装請負  日雇い派遣
請負業者  請負契約  注文主

一方、労働者派遣は
労働者を「他人の指揮命令を受けて、その他人のために労働に従事させること」であり、
この有無により、労働者派遣を業として行う労働者派遣事業と請負により行われる事業とが区分されます

専門の派遣会社  雇用契約    派遣労働者 
派遣先企業     指揮命令下  派遣労働者 

労働者派遣事業と請負の区分 請負と派遣の違い
労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準
 (昭和61年労働省告示第37号)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/manual/dl/19.pdf

■ 労働者派遣事業と請負の区分

一 及び 二 のいずれにも該当する場合を除き 労働者派遣事業を行う事業主とする(告示第2条)
<注 ※つぎのいずれにも該当する場合は請負となる。>

一 次の1から3までのいずれにも該当することにより 自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであるということ

1 次の(1)及び(2)のいずれにも該当することにより業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行うものであること

  (1) 労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと

  (2) 労働者の業務の遂行に関する評価などに係る指示その他の管理を自ら行うこと

2 次の(1)及び(2)のいずれにも該当することにより労働時間などに関する指示その他の管理を自ら行うものであること

 (1)労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇などに関する指示その他の管理を自ら行うこと

  (2)労働者の労働時間を延長する場合または労働者を休日に労働させる場合における指示その他の管理を自ら行うこと

3 次の(1)及び(2)のいずれにも該当することにより企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を自ら行うものであること

   (1)労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと

   (2)労働者の配置などの決定及び変更を自ら行うこと

二 次の1から3までのいずれにも該当することにより請負契約により請け負った業務を自己の業務としてその契約の相手から独立して処理するものであること

1 業務の処理に要する資金につき すべてに自らの責任の下に調達し、かつ、支弁すること

2 業務の処理について、民法、商法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任を負うものであること

3 次の(1)及び(2)のいずかに該当するものであって単に肉体的な労働力を提供するものでないこと

   (1) 自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材または材料もしくは資材により、業務を処理すること

  (2) 自ら行う企画または自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて、業務を処理すること

適正な請負などを実施するために  労働省 職安のリーフレットより

はじめに

派遣110番より

労働者派遣業は人だけを派遣します

請負は仕事の完成を目的にするもの
請負には実体が必要です。労働者を供給するだけの「人貸し」だけの「請負」は、禁止されています。

請負という名目で、派遣会社が人を派遣することは、「偽装派遣」「偽装請負」になり、違法です。

労働者保護の観点から製造ラインヘの派遣は禁止しています。請負の形式をとっても実態は、派遣先の指揮命令を受け、労働時間も管理されて働いていれば派遣そのものです。 

手間請け 労働者性

職業安定法施行規則第4条

労働者を提供しこれを他人の指揮命令を受けて労働に従事させる者は、たとえその契約の形式が請負契約であっても、次の各号のすべてに該当する場合を除き、法第5条第6項の規定による労働者供給の事業を行う者とする。

 一 作業の完成について事業主としての財政上及び法律上のすべての責任を負うものであること。
 二 作業に従事する労働者を、指揮監督するものであること。
 三 作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定されたすべての義務を負うものであること。
 四 自ら提供する機械、設備、器材(業務上必要なる簡易な工具を除く。)
若しくはその作業に必要な材料、資材を使用し又は企画若しくは専門的な技術若しくは
専門的な経験を必要とする作業を行うもの
であって、
単に肉体的な労働力を提供するものではないこと。

 2 前項の各号のすべてに該当する場合であっても、
それが第44条の規定に違反することを免れるため故意に偽装されたものであって、
その事業の真の目的が労働力の供給にあるときは、
法第5条第6項の規定による労働者供給事業を行う者であることを免れることができない。

 3 第1項の労働者を提供する者とは、
それが使用者、個人、団体、法人又はその他如何なる名称形式であることを問わない。
 4 第1項の労働者の提供を受けてこれを自らの指揮命令の下に労働させる者とは
個人、団体、法人、政府機関又はその他如何なる名称形式であるとを問わない。

派遣会社は、仕事を引き受けるために、対象業務外の場合は、請負という形をとることが最近少なくありません。そうした違法派遣を受入れることも違法です

職業安定法施行規則第4条

派遣と請負 http://www.asahi-net.or.jp/~rb1s-wkt/qa2135.htm

はじめに戻る ホームページに

ところで将来は雇用より請負 なぜ就業即雇用なのでしょう

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ukeoi.htm

高度情報化社会では、情報通信ネットワークやコンピュータ関連機器を利用して、自宅で仕事をする新しい就労形態が普及します。

 自宅で仕事をする就労形態は、「雇用型」と「請負型」の2つに分類されます。

雇用型は、企業に雇用され、仕事の全部または一部を自宅で行い、仕事の対償として賃金を受けるものです、このような人は「テレコミュ一夕ー」というそうです。

請負型は、企業と雇用関係を結ばずに、請負や委任といった形式の契約をもとに 発注者から受けた仕事を自宅で行うものです。
 請負型の在宅勤務を雇用型と区別するために「在宅ワーク」、「在宅ワーカー(在宅就労者)」といいます。

派遣法改正案 原則自由化 先送り 1998.06

http://www.aiweb.or.jp/ukeoi/HTM/yakuwari.htm  業務請負

これからの問題は 実態は従属労働(雇用)でありながら 請負契約をする場合などが生じることです(雇用よりずっと労働条件が不利になります)

従属労働的な 請負 委任も 労働法で如何に保護していく

請負サービス

ある仕事をこなす為に 業務を委託する形態で 仕事がなくなればスタッフの派遣も終わる コスト削減がしやすい

人材派遣は一定期間の派遣契約を結ぶ為に 仕事がなくなってもスタッフは派遣先に出社する

労働基準法、労災保険法

派遣社員への助言

派遣社員は今まで以上に専門能力を磨く努力が必要

同じ職場に長くいると仕事の中身が固定化 専門能力の向上も限定される 仕事の進め方などもその職場の風土に染まってしまう新しい職場に移っても順応できなくなる可能性がある

長期的な能力向上戦略が求められる 

リクルートワークス研究所 主任研究員村田さん

 

はじめに 派遣社員

会社から私は派遣社員ではないと知らされた。

派遣会社から、契約上はA社に派遣され、実際の業務はB社で行っています。

派遣契約だと思っていたが、「あなたは受託社員である」と言われた。

最初の契約は派遣社員だった、契約更新を行っていく中で「受託社員」に変わったようです。
給料形態(時給)は変わってません。

私は勤務が3年。派遣で4年以上の方もいます。契約は研究です、実際の業務は製造業です 臨時業務ではない。

「派遣社員を正社員にすることは 法律では義務化されていない。」と言われた。

HelloWork\hakenntr.htm 

〇 労働者供給事業

労働者供給事業は禁止されている仕事なので 法的な主張をされると困ることになるのだろうと思います労働者供給業をある程度修正して合法化したのが派遣業なのです

職業安定法第44条は、次のようにこの「人貸し請負」=「労働者供給事業」を禁止しています。

何人も、次条に規定する場合を除くほか
労働者供給事業を行い

又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。
悪質な場合は、職業安定法第64条で、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられる

登録者数 80万人 常用雇用換算で30万人が企業に派遣

http://www.job-net.jp/about_haken.html


労働条件が約束とちがっていたら
派遣元の責任者に雇用契約の内容を守るよう要求。
派遣元が約束を守らないときは、雇用契約を解除、損害賠償を請求