年金の受給資格
障害年金・遺族年金の受給資格
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hkrnhykn.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
富士市西船津 社会保険労務士 川口徹
障害年金・遺族年金の受給資格
障害年金・遺族年金保険料納付要件
障害年金の受給資格
・ 納付要件
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougane/shogko9.html
遺族年金の受給資格
・ 納付要件
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/izokune/jyusikk.html
災害時の年金の受給資格
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/izokune/jyusiksg.html
障害年金・遺族年金 保険料納付要件 加入期間と納付期間があります
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hkrnhykn.htm
保険料の未納
但し現在は納付の特例があります
合算対象期間(カラ期間)http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/gassan.htmgassan.htm
nenkin/kousei1.html
年金の加入期間・受給資格nenkin2\wadai.htm
保険料 猶予 免除
社会保険の保険料http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hokennry.htm
初診日が平成3年5月1日前にある場合
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60hsk.htm#f12
労務安全情報センターhttp://labor.tank.jp/
hknrygkhy.htm
全国健康保険協会の概要http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,25.html のなかから健康保険制度の概要
保険料率は協会けんぽの特定保険料率及び基本保険料率(保険料率の内訳表示)について
の項目を捜してみてください
障害年金・遺族年金 保険料納付要件があります
60年改正法第二十条 km60hsk.htm#f20
年金の被保険者であれば加入期間の要件を満たさなくて老齢年金は受給資格なくても
納付要件を満たしていれば障害年金遺族年金は受給できる場合がある
@年金の加入者で年金の納付済み要件を満たしている人
(初診日の属する月の前前月迄に
保険料を納めた期間と免除期間を合算した期間が
加入期間の3分の2以上あること
〇初診日が平成3年5月1日前にある場合は納付要件が異なります
初診日が平成3年5月1日前にある傷病による障害について、
「月の前々月」は、
「月前における直近の基準月(1月、4月、7月および10月)の前月」と読み替えます。
〇初診日が60歳から65歳の間で被保険者でない場合(日本在住のこと)
任意加入の期間で任意加入しなかった期間は保険料を払う義務がないわけですから被保険者期間に入れません 国法30条1項1号
〇初診日が60歳から65歳の間で被保険者期間(任意加入)の一年要件の場合年金に加入すべき月から暦日で1年間の納付状況を見ます
初診月の前々月から任意加入した期間までと任意加入しなかった納付義務のない期間(未納にならないので)の合計1年でも良い
カラ期間は被保険者期間でない
任意加入していた期間は被保険者期間
20歳以前 60歳以降 S36.4以前の公的年金期間も被保険者期間の納付済み期間として扱う
一時金で精算済みの期間は被保険者期間ではない
加入した直後に初診日がある場合(初めて加入20歳など)
直近の被保険者期間がないのでとわれるべき納付要件がないので納付要件を満たしてないといえないのでA/3の養父要件に該当し受給権が発生します
20歳から60歳までの間 26年8ヶ月加入していれば3分の2
46歳9ヶ月から年金滞納でも障害年金受給は可能となる
20歳から13年4ヶ月は3分の1
33歳4ヶ月まで滞納すれば60歳まで納付しても障害年金は受給できなくなる
65歳からの保険料納付要件
3分の2以上の納付要件を満たさなければならない
http://www.fujisawa-office.com/shogai21.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkminou.htm
60年改正法km60khou.htm
km60hsk.htm#f20
共済組合の年金には保険料納付要件はありません
年金制度の不備論争nenkrons.htm
但し現在は直近1年納付の特例があります
直近1年間の保険料納付期間に保険料の未納がないこと)
直近1年納付の特例が適用されるのは 65歳未満までです
65歳からの保険料納付は 3分の2以上の納付要件を満たさなければならない
65歳以上は3分の2要件になります
直近1年間に昭和61年3月以前のカラ期間がある場合
任意加入しなかった期間(カラ期間)は未納期間ではありえませんから
間にカラ期間があるときは
カラ期間を飛ばして12ヶ月を数える
保険料納付1年要件延長km60hsk.htm#f20
例1
高齢者になった今 強制加入の厚生年金の保険料を払い続けていても
若いときに未払い期間が多くて納付要件を充足できないと
老齢厚生年金も 遺族厚生年金も障害厚生年金 もちろん遺族基礎年金も支給されないのです
死亡一時金のみ寡婦年金は 25年要件
本人65歳以上の場合 1年の納付要件は65歳未満まで
本人は70歳まで強制加入のため保険料を払っているが
老齢年金支給の加入期間の要件である25年要件を充たしていない
遺族・障害年金の支給要件である保険料の納付要件 3分の2要件も充たしていない
例2
本人65歳未満の場合
被保険者期間が不足で老齢厚生年金は受給できなくても直近1年間の納付要件を満たしていれば遺族厚生年金や障害厚生年金は受給できる 1年継続納付要件充足 65歳まで
老齢厚生年金の 加入期間要件 短期要件 25年要件は遺族厚生年金は問わないからである老齢厚生年金
加入期間要件 25年要件
保険料の納付要件 3分の2要件
1年継続納付要件65歳まで
強制加入 70歳まで遺族厚生年金
保険料の納付要件 3分の2要件 1年継続納付要件65歳まで
原告の女性の夫は 通算14年半 720万円保険料を払った
69歳で死亡
納付期間が短い 厚生年金の受給資格がない
問題は1年継続納付要件であった これは65歳まである
02の法改正本人70歳まで強制加入
保険料納付1年要件延長http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60hsk.htm#f20
障害厚生年金等の保険料納付要件の特例措置を延長
kaisei16.htm#nk19 までに改正 経過措置H3.31H18.3.31H28.3.31
平成18年4月1日実施
障害基礎年金等の保険料納付要件の特例措置が
平成28年4月1日(現行平成18年4月1日)前に10年間延長されます。
1年要件60年改正法附則第20条km60hsk.htm#f20
3分の2要件障害基礎年金第三十条http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h30 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h30
遺族基礎年金第 三十七条 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h37
障害基礎年金と老齢厚生年金の併給の選択が可能になります。
60年改正法第二十条 km60hsk.htm#f20
1 初診日が平成二十八年四月一日前にある傷病による障害について
国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項、同法第三十条の三第二項、同法第三十四条第五項及び同法第三十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、
同法第三十条第一項ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、
「三分の二に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの一年間
(当該初診日において被保険者でなかつた者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの一年間)
のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときを除く。)」とする。
ただし、当該障害に係る者が当該初診日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。2 平成二十八年四月一日前に死亡した者について
新国民年金法第三十七条ただし書の規定を適用する場合においては、
同条ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、
「三分の二に満たないとき(当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの一年間(当該死亡日において被保険者でなかつた者については、
当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの一年間)のうちに
保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときを除く。)」とする。
ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。保険料を几帳面に払っている人は心配ありません 払ってない人はサー大変です 保険料を払いましょう
3分の2要件は60歳までだと
60歳前までの実際の加入期間/強制加入期間の全部≧2/3
当該傷病に係る初診日の前日において、
当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、
かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを
合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
直近1年納付要件は65歳までしか認められない H28.3.31
kaisei16.htm#nk19
60歳以降
25年(300月要件 老齢厚生年金受給要件)充たせなくても
障害年金・遺族年金の受給要件を充たせる1年要件は65歳まで適用される現役で保険料を支払っている被保険者であっても パートなどで1年要件を充足できないと障害 遺族年金の受給資格を取得できない人が生じてくる
65歳以上の被保険者の人たちは1年要件も適用されません3分の2要件(60歳までだと320月)1年要件が充足されないとなると
25年要件の老齢年金しか受給できない現役で保険料を払いながら 在職老齢で年金停止をされ
遺族年金 障害年金は無資格者になる人たちが多くなるでしょう
Q 昭和16年4月生まれです バブル不況のためこの10年国民年金を滞納 障害年金貰えますか
A 320月(26年8ヶ月)加入期間があれば3分の2はクリア 障害基礎年金はもう大丈夫!? 納付要件は充足しています 請求しましょう
受給資格期間を満たしている人
直近1年の加入納付済みでも大丈夫
300月(25年)は老齢年金の受給資格
保険料を払えない人(病気・失業中の方等)は申請して免除してもらいましょう
保険料をはらはなくても納付扱いになり 障害基礎年金を貰えますよ
免除は未納・滞納でありません 20歳過ぎたばかりの学生さん手続きしていますか
任意加入の時代に未加入だったため障害基礎年金を受給できない無年金障害者10万人強 厚生省推定
国民年金の受給資格期間 (老齢基礎年金)
kmhou.htm#h26
年金保険法国年法27条kmhou.htm#h27
厚生年金ならば20年(短縮特例15年)でよい
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kousei1.html#9-2
昭和31年4月2日生まれより受給資格期間は25年になります
短縮された受給資格期間 を参照
短縮特例http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kousei1.html#92http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kousei1.html#9-2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h19
kmnh.htm#h30
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h42
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h48
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h48
a href="#302"厚生年金のの受給資格期間
保険料の未納・未加入事業所
事業所の厚生年金未加入問題ksmknyu.htm
一
話題になる年金・国民年金ですが未納のままです
kaisei16.htm#nk19
2003.改正前の事例です 改正後 現在では70歳過ぎても加入可能です
国民年金加入者年金不信
国民年金未納者とその老後生活
年金の保険料未納 |
AさんもBさんも46歳 いままで国民年金を払っていません しかし今後は払おうと思っていますが Bさんは受給資格期間25年を満たせません しかしAさんはいまでも受給資格期間を満たしています |
なぜこの違いが? |
免除の期間も受給資格期間に算入しかつ3分の1納付として扱います Bさんが生活保護を受けていれば法定免除ですので受給権生じるでしょう ところで会社を例えば5月に退職する場合 Aさんは 30 土 31 日 なので29日にしました Bさんは31日(末日)にしましたこの違いにも注意してください 1日の違いでも1ヶ月の違いになります |
6
国民年金(老齢基礎年金) 受給資格期間
国民年金だけの人
国年の保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合算した期間が原則として、25年以上(厚年法42条)
国民年金と厚生年金を合計して25年
合算対象期間(カラ期間)を加えて25年でもよい
カラ期間
カラ期間とは、老齢基礎年金の資格期間(25年)には算入されますが、
老齢基礎年金の年金額を計算する場合には算入されない、期間をいいます
昭和36年3月以前の被用者年金の被保険者期間は 昭和36年4月以降に国民年金などに加入した期間があること.
ただし 共済組合については引き続いて加入している場合(36.4まで引き続いた期間であることだけに限ります)
相談 Q 件名 : 加入期間不足の件
附則4条の3 kshsk.htm#f4-3 70歳以上から 高齢任意加入被保険者
私は 今67歳。 厚生年金に加入していました。 60歳の時、社会保険事務所で「加入期間が不足」と 言われました。国民年金には加入していなかったので 合算することもできません。どうやら年金自体が失効に なったみたいです。 このような場合、どうしたら良いのでしょうか? ?
第4種被保険者として不足分を払うことも無理でしょうか? よろしくお願い致します。 ?
A 第4種被保険者は
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks12hsk.htm#12-f15 現在は改正されています
(1)1941年4月1日以前生まれであること
(2)厚生年金の加入期間が十年以上あること
(3)1986年4月1日の時点で厚生年金の被保険者であること
(4)退職後6カ月以内に手続きすること
60歳のとき不足であっても その後厚生年金又は国民年金任意加入であれば不足期間を補っているはずですがそれでも不足ですか
免除などの申請もしていなかったのですか カラ期間も該当しないのですか
1 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
2 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人
3 老齢(退職)年金の受給者で 60歳未満の人
国民年金の高齢加入
国民年金の受給資格期間(25年 納付済み期間とは違います )が不足の方は
70歳(昭和40年4月1日以前生まれの方)までに受給資格期間を満たすまで加入できます
参考 国民年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h9
お返事、ありがとうございます。
その後、社会保険事務所に行って聞いてみたのですが、「第4種被保険者」には該当しないことが分かりました。
厚生年金又は国民年金での任意加入はしていなかったそうです。同様に免除の申請もです。カラ期間もダメでした。
△は会社を経営していて、その会社が不景気の煽りで倒産してしまった為、それ以後年金は手付かずだったそうです。
いろいろな所で聞いてみてはいるのですが、67歳と言う年齢で、なかなか良い返事をもらうことができません。
社会保険事務所では、もう一度事業所等に属して厚生年金の掛け金を払い込むように言われました。
高齢者特例と言うのがあるので、という事でした。
△はOO工事の職人で、今は知り合いの人からたまに仕事を貰って一人で仕事をしています。
△は事業主として届出をして、自分で厚生年金を払い込むと言う方法はできないのですか?
事業主は失業保険には加入できないと聞いた事がありますが社会保険には加入できますよね?
長くなりましたが、よろしければまたお返事が頂ければ幸いです。それでは、よろしくお願いします。
A 「社会保険事務所では、もう一度事業所等に属して厚生年金の掛け金を払い込むように言われました。」とあるので不足期間はこれからでも充足できると思われます
70歳を過ぎた場合(改正前65歳)高齢任意加入被保険者ということになりますが
雇用されないとなると自分が会社を作り被保険者になるということになります
ただ会社を創立するには費用がかかります
附則4条の3kshsk.htm#f4-3 70歳以上から高齢任意加入被保険者
適用事業所以外の事業所に使用されている人は
社会保険事務所に申し出て 認可されれば
70歳前なら任意単独被保険者附則4条の5になることができますとありますので
適用事業所(法人又は従業員5人以上の事業所)以外の事業所に使用される形をとったほうがいいと思います社会保険事務所で相談してみてください
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f4-3
改正法4の5任意単独被保険者
任意単独被保険者附則4条の5
平成14年4月1日 施行日 65歳から70歳へ 5歳遅くなります
国民年金1号被保険者
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kokunen.htm
・過払い厚生年金過払い
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/09/s0910-2c.html
年金と生活保護
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hukusi.htm#1
四 年金を理解すればhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kanngaeru.html#2
五 国民年金(老齢基礎年金) 受給資格期間 国民年金の高齢加入
/kokunin.htm
国民年金 任意加入者 年金手帳と印鑑で手続き
国民年金 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人は任意加入者となります 参考 海外療養費 健康保険無年金者の救済 加入期間が不足しているために 高齢任意加入 年金受給権の確保 施行期日平成7.0401
老齢基礎年金を受給できない人について、70歳までに
年金の加入期間が足りない年金と生活保護
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hukusi.htm
平均的男性会社員の可処分所得 月額換算で401000円 モデル年金238000円高齢者の衣食住を中心とする基礎的支出 155000円 年金財政の自動安定装置の導入 現在の年金受給者を対象にするかがポイントになります
年金受給権は財産権とのこと憲法29条 聖域扱いの根拠 公共の福祉との関連
改正年金法 平成14年4月1日 施行日
厚生年金 受給資格 加給年金 離婚 再婚
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kousei1.html#9
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f4-3
厚年法附則4条の3 高年齢任意加入被保険者
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f4-3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h8
http://www.nikkei4946.com/today/0209/02.html 年金の空洞化
http://www.joho.or.jp/caravan_02/caravan_2_01.htm
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/special/34/nenkin30.htm 年金の空洞化
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/nenkin990819.htm 在日外国人の加入期間
http://www8.cao.go.jp/hoshou/whitepaper/council/kankoku-word/index.html 年金再構築
三 改正法 平成14年4月1日 施行日 年齢が65歳から70歳で5歳遅くなります
厚生年金法9条 70歳未満のものは厚生年金保険の被保険者とする
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h8
厚生年金法第10条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h8
適用されていない事業所に再就職
70歳未満のものは厚生年金保険の任意単独被保険者とする
任意単独被保険者70歳未満の者
事業主の同意を得て単独で被保険者になる 都道府県知事の認可が必要
適用されていない事業所に再就職したような場合に 被保険者期間の足りない分をつなぎ 年金受給が不利にならないことを目的にしています
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
高年齢任意加入しましたが加入期間299月目に亡くなりました 結局年金は貰えませんでした
14年4月1日からは改正法が施行されます
死亡一時金 参照
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h9
第10条第12条 第13条被保険者の資格を取得
第14条 資格喪失の時期 70歳
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h8
年金保険法国年法27条
国民年金の高齢任意加入について 無年金者の救済
/kokunin.htm
B脱退手当金とカラ期間
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/itijikin.htm#3
加入年数の優遇措置
一 加入期間が不足している人のために
km60hsk.htm#f12
短縮特例nenkin/kousei1.html#9-2短縮された受給資格期間
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kousei1.html#9-2
km60hsk.htm#b3
60年改正法第二十条
km60hsk.htm#f20
二 厚生年金の加入期間が不足 〇年金財政など 3号被保険者の手続きをしなかった場合
厚生年金法9条 高年齢者の加入 70歳未満まで
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h9
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h8 8条
第10条 第12条
第13条被保険者の資格を取得
第14条 資格喪失の時期 70歳
三 70歳以上から
高齢任意加入被保険者附則4条の3
任意単独被保険者4の5 65歳から70歳へ 5歳遅くなります
年金の保険料未納
話題 国民年金1号被保険者・年金(保険料)の未納
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/09/s0910-2c.html