川口 徹 (社会保険労務士)
質問相談への回答
@継続医療不承認決定通知書
継続医療および、傷病手当
受信不可でメールで送信できませんでしたのでここに載せます
A夫の扶養には入れるか 出産手当金 4800円/日 YMさんへ
結婚相手は自営(都内)失業保険もしくは再就職手当てが受けられるか?
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E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp
Q 昨年O月に、職場で倒れてからずっと通院しています。O月から三ヶ月間、病欠してましたが、復帰できず退職することにしました。
職場とは、諸々の手続きが済んでからの退職という話でしたが、O月1日に電話で、「O月末日付けで退職」と言われ、継続医療や、傷病手当等の書類は、その当日、速達で郵送されてきました。
その後、手続きを行い、継続医療の書類は、O月3日に病院で書いて頂きました。
先日、社会保険事務所から、継続医療不承認決定通知書が送られて来て、
理由が、「被保険者の資格を喪失した際に、療養の給付を受けていないため。」と、されていました。
療養の給付開始年月日は、13年O月3日となっています。その場合、なにが問題か、また、今後、継続医療および、傷病手当はどうなってしまうのでしょうか。受給できる方法はないでしょうか・・・。
さらに、夫の扶養に入りたいのですが、傷病手当や失業保険を貰っているとなにか支障が出てきてしまうのでしょうか。教えてください、お願いします。
A?継続療養給付は在職中(被保険者期間中)の病気ケガですから 在職中の病気怪我に日付を変えなければなりません
?
傷病手当金も傷病で労務不能状態少なくとも退職4日前から続いていなければなりません
医師と相談してください
傷病手当
前から労務不能が続いていて欠勤しているのであれば社会保険事務所で相談してください 最も勤務していたら傷病手当金は該当しません
以下h−pから転載しました
継続療養
被保険者資格が喪失前に継続して1年以上健康保険に加入あること 注意 転職などの場合一日も空白のないこと
在職中の保険が使える、退職後10日以内に資格喪失・継続療養受給届けを社会保険事務所に提出しけなければならない
退職時に診療を受けていた病気や怪我について、受給期間は初診日から5年間 健康保険が使えます。
在職中に初診日のある傷病の治療のみ
傷病手当金
4つの条件
@病気怪我で療養中である事
A労務不能(被保険者の現在の仕事が出来るか否か 業務の種別を書く)
B4日以上休む事 労務不能となった日から起算して4日目から支給(最初の3日間を待期期間といいます)
C給料を受けられないこと 役員 議事録
労務不能後の退職には注意
資格喪失後 継続して傷病手当金が支給されるには、
被保険者期間が1年以上有り資格喪失日前に連続した3日間の待期を完成したうえ、少なくとも1日は傷病手当金を 現実に受けているか、受けうる状態(傷病手当金を請求すれば支給を受けられる状態)にあることが必要です
療養のため労務に服せない状態には、診療を受けずに自宅で療養をしている期間も含みます
失業保険と扶養者
(給付日額が目安として3611円以下(3611円の360日分130万円未満)であれば被扶養者 )
参考月刊社労士1999.9p46審査会採決H11.05
質問の中から
社会保険の被扶養者は 失業保険受給の場合 〔日額〕130万円/360日=3611円以下の場合です (130万円はこれからの年間の見込み額です)
失業保険の日額がその金額を超えていると被扶養者に該当しません
受給期間は 被扶養者として夫の社会保険に入れてもらえないので 国民健康保険(任意継続が有利な場合がありますので保険料などを比較して判断してください) 国民年金の手続きをします?
失業給付金は 被扶養者であるなしに関係なく 失業の要件に該当していれば受給できます
問題は失業の要件です
専業主婦として被扶養者になれば働く意志がないとされ失業に該当しなくなります したがって失業保険受給の対象にならなくなりますから表現に注意してください
働く意志と能力があれば失業中です
失業保険の待期中は収入がないので被扶養者です
貴方の場合は病気で労務不能 傷病手当金を貰うので失業保険は延長の届をします
出産手当金 4800円/日
185000円/月未満だと標準報酬月額18万円 3612円/日未満 被扶養者になる
185000円/月以上だと標準報酬月額19万円 3612円/日以上 被扶養者になれない
失業保険
30歳未満 月額137100円以下だと 基本手当日額3610円以下 被扶養者になれる 30歳以上136500以下 毎年基準が変わりますので注意してください 13万円以下なら被扶養者になれるがそれ以上が計算してみないとわからないということです
こんにちわ。初めて、メールします。 ご相談があります。 4月2日をもって、6年間勤めた会社を出産を機に 退職することにしました。 出産予定日は5月2日ですl。 出産手当金をもらう予定にしています。 その際、夫の扶養には入れるかどうかについて 教えていただきたいのですが。 毎月の給与は総支給額約23万円です。 これだと、日額3612円以上は扶養に入れないという 規定にひっかかるのでしょうか。
給与が23万円だと標準報酬が24万円 出産手当金 240000*06=144000円 144000/30=4800 被扶養者にはなれません 144000-33700(国民年金13300円+任意継続の場合20400円)=110300 社会保険控除後11万円/月の収入 出産手当金総額 144000/30*(42+56)=470400
失業保険 賃金日額7667円 基本手当日額4810円 被扶養者にはなれません 144300-33700(国民年金13300円+任意継続の場合20400円)=110600 社会保険控除後11万円/月の収入
夫の扶養の手続きの際に収入申告書というのが あると聞きましたが、私の会社に受給額の確認が はいるのでしょうか。 もし、扶養への手続きをしてその後入れないと なると、数ヶ月は国民年金と国民健康保険に 入ることになるんですよね。 いろいろと社会保険事務所に電話して聞いてみましたが、 日額のことを知らない人が出産手当金をもらっても、 「130万円以下だから、扶養には入れますよ。」 とおっしゃっていた方もいました。 もし、日額という制度を知らない人が扶養に入れると 勘違いをして扶養の手続きをすると どうなりますか? それで、運良く扶養に入れたらいいですよね。
健康保険 出産手当の管轄は社会保険事務所ですからすぐわかりますので間違うことはほとんどないでしょう
標準報酬月額の報告を会社から受けています
失業保険についてはハローワークから報告を受けます したがって記録はあるのですからすぐわかります
社会保険労務士 川口徹
結婚相手は自営(都内)失業保険もしくは再就職手当てが受けられるか?
3月で一般企業を退職(結婚による)します。勤務先・自宅はOOOです。
結婚相手は自営(都内)なのですが、親に雇われている形になっています。
ここで、すぐ一緒に働いた場合失業保険は全く貰えないのでしょうか?
最初はアルバイトかパートという形をとるか、何ヶ月か見習いという形で「給料」が支給されなければ失業保険もしくは再就職手当てが受けられる事は無いでしょうか?
同一勤務先に15年も勤めたので、雇用保険料も随分支払っています。保険を受けることが出来る可能性があれば、そのような形にしたいと考えております。
教えていただければ幸いです。よろしくお願い致します。
雇用保険法で 失業とは
この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力 を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。
働く意志と就職できる能力があり、仕事を探していることをいいます
失業中の生活を心配しないで仕事を探せるために失業給付があります
従って 例えば次のような方は失業給付の支給は受けられません
1 結婚などにより家事に専念するとき
2 家事の手伝いや家業に従事し、就職することができないとき
3 新しい仕事のついたとき (パート アルバイト 見習い 試用期間 研修期間を含む)
4 自分で事業(自営業)を始めた人(準備期間を含む)
「労働の意思」および「労働の能力」があるにもかかわらず「職業に就く」ことができない状態を確認(受給資格の決定)することです
失業給付を受け取るには失業の認定を受けなければなりません
受給資格者が基本手当の支給を受けるには、ハローワークで、受給資格決定時に初回認定日を指定し、2回目からは4週間ごとに日時を指定し 前回認定日から今回認定日の前日までの各日について 失業の認定をした日数分の失業給付を銀行に振り込んで支給します 後払いになります
失業の認定について 職安秋田を参考
労働の意思とは、就職したいという積極的な意思をいい、積極的な求職活動を行っている場合に、労働の意思があると判断されます。
労働の能力とは、雇用され労働していけるだけの精神的、肉体的及び環境上の能力をいい総合的に判断されます
職業に就くとは、雇用関係が生ずる場合、請負や委任によって労務契約する場合、事業を開始する場合等をいう、現実の収入の有無を問いません
単に妊娠のみを理由に会社を退職して職業に就かないときは、労働の意志がないものとされ基本手当がもらえないばあいがあります。
労働の意思又は能力がないと判定される例
(1)妊娠、出産、育児、介護、家事、家業手伝いなどを理由として退職これらは、離職理由そのものが労働の意思又は環境上の労働能力を失っていると推定されるからです
退職の原因となった事情に変化があり 労働の意思又は能力が復活すれば、労働の意思又は能力があると認められます
受給資格者のしおりの中に
特別の理由が無いのに就職する事がほとんど不可能な職業賃金勤務時間その他の条件にこだわりつづける人は就職の意思能力が無いものとして失業とされない場合があります
と記載されています
老衰、疾病、負傷又は産前・産後等の原因により通常のいかなる職業にも就くことができない人で、公共職業能力開発施設に入所することもできない人
労働の能力がないものと推定。
失業の認定日又は呼出日にハローワークに行けない人
労働の意思がないものと推定。みなすではありません
一般的常識的に労働の意思又は能力がないと推定されるのであれば
自分が推定を覆すべく労働の意思又は能力があること事実などを挙げて立証すれば良いわけです(みなすと推定の違い) しかし行政でありますので 担当者を納得させなければなりません
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹