雇用を考える過労死・過労自殺  BACKホーム
脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準
 社会保険労務士 川口徹 

過労死 労災認定 働き方・過労自殺

過労死とは
過重な業務の負荷のために 
脳血管疾患(脳内出血 くも膜下出血 脳梗塞 高血圧性脳症)や
虚血性心疾患等(
心筋梗塞 狭心症 心停止 (心臓性突然死 解離性大動脈瘤))
が起こり 急死あるいは短期間(数ヶ月)の経過を経て死亡することをいう 

1985年以降ごろから わが国特有の現象

@不規則な勤務 A拘束時間の長い勤務 B出張の多い業務 C交替制勤務・深夜勤務

D温度環境 騒音 時差などの作業環境 E精神的緊張を伴う業務

 長時間労働・残業 うつ状態 病 自殺 労災

1999 加重労働による精神的疾病 労災の判断指針

労災認定 うつ病などの精神疾患 通院暦 言動 医師に精神疾患の推定

業務上の過重なストレス 立証

裁量労働でも労災を認定 2002.9.28日経

大手建設機械jメーカー小松の社員 過労が原因の自殺 労災認定 業務との因果関係

教諭過労死

持ち帰り残業も公務 労働時間 因果関係がある 2004/1/30 大阪高裁

自殺者家族の申請した労災補償の請求件数 92件 認定31件 2001

過労死 143件 2001年 2002年は上半期のみで115件

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/how35.htm

過重労働 時間外労働時間 

過労による自殺

過労で保育し自殺1993/4/29 退職後1ヵ月後も労災認定 東京地裁2006/9/4

過労と自殺の因果関係 再審査請求 棄却

適応障害に分類される精神障害発症と認定

うつ状態には気分変動があり繰り返しながら回復

精神面での不安や抑うつ気分は容易に回復しがたい かなりの期間長引く

適応障害が退職によって発症原因が除去されれば常に速やかに直るとはいえない 自殺は回復期に多い

民事訴訟は5年前に確定していた

過重労働による過労死の防止策

健康障害防止のための総合対策平14 2 12 基発

定期健康診断

深夜業務 特定業務従事者健康診断

産業医の保健指導 疾患

脳・心臓疾患の労災認定 
過労による健康被害を防ぐため

産業医の保健指導 疾患

裏付資料 請求者が立証 極度の興奮 精神的負荷 緊急な身体的負荷 急激で著しい作業環境の変化

24時間以内に症状が出現する 評価的期間

過重労働による健康障害を防ぐ為に (過労死の防止策)
健康管理の措置を実施し、時間外労働をできるだけ短くすることが必要です
健康診断の結果などを踏まえた産業医の意見を聞いて、適切な就業上の措置を総合的に講じるように勤める

時間外労働時間     
発症前月100時間
又は発症前2乃至6月平均で月80時間を越えると
業務と発症の関連性が強い
発症前1〜6月平均で月80時間を越えると月45時間以内は 時間外労働が長くなるほど
業務と発症の関連性が強まる
発症前1〜6月平均で月45時間以内は 低い

時間外労働 就労態様の諸要因を含めて総合的に評価

定期健康診断を確実に実施する 1回/年

深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、6月以内に1回の特定業務従事者健康診断を実施しなければなりません

労災保険制度による二次健康診断と特定保険指導に関する給付制度を利用できます

定期健康診断の結果に基づく適切な事後措置を実施していますか

産業医による保健指導や助言指導を受けましょう

産業医 過労自殺karousi\karous2.htm
過重労働kajyuuroudou.htm
過重労働 時間外労働時間

産業医
1972年 労働安全衛生法の施行により 有害物資の管理、集団感染防止を目的とする工場医が始まりである
過労 メンタルヘルス 企業の従業員の健康を専門的立場から守るのが産業医 職場のせいか病気のせいか
健康を守るためにふさわしい制度  従業員が50人以上で義務付けられている 

過労で退職 自殺
過重労働 うつ病 在職中に発症 退職  自殺 労災認定

過重労働  退職 うつ病 在職後に発症 自殺 労災認定 退職前の仕事との因果関係 うつ病の特徴 気分変動 回復期に無力感から自殺 退職後の自殺も認定 元保育士 発症時点が焦点 システムエンジニア
電通事件
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/denntukarousijisatuhannketuyousi.htm

2007年度 過労自殺81人
精神疾患認定者268人 長時間労働 いじめ
脳梗塞などの脳・心臓疾患で労災認定392人内死亡142人
過労による精神疾患の申請952人
脳・心臓疾患の申請931人

認定基準
発症前1ヶ月 100時間
2乃至6ヶ月間に月80時間を越える残業

過労自殺 認定の要件
過労や職場のストレスからうつ病などの精神疾患
発症前6ヶ月 長時間労働 量質の大きな変化 重大なミス 出向 セクハラ 業務上の強いストレス

@個人の力で生き抜く エリート
A連帯 集団的に解決する能力の低下

ものの見方 考え方 感じ方のカウンセリング

「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」の概要

6 職場におけるメンタルヘルスケア対策   

1 業務上外の判断の基本的考え方

 精神障害等の業務上外は、精神障害の発病の有無、発病時期及び疾患名を明らか にした上で、

@業務による心理的負荷、

A業務以外の心理的負荷、

B個体側要因

 精神障害の既往歴等)について評価し、これらと発病した精神障害との関連性に ついて総合的に判断することとする。

2 判断要件

  業務上外の判断要件は、次のとおりとする。

 (1)対象疾病に該当する精神障害を発病していること。

 (2)対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、客観的に当該精神障害を発病させるおそれのある業務による強い心理的負荷が

認められること。

 (3)業務以外の心理的負荷及び個体側要因により当該精神障害を発病したとは認められないこと。

3 業務による心理的負荷の評価

 (1)評価方法

    精神障害発病前おおむね6か月の間に、

@当該精神障害の発病に関与したと 考えられるどのような出来事があったか、

Aその出来事に伴う変化はどのようなものであったかについて、職場における心理的負荷評価表(別表1)を用い   て、業務による心理的負荷の強度を評価し、それらが精神障害を発病させるお

   それのある程度の心理的負荷であるか否かを検討することとする。

    なお、出来事に伴う変化を評価するに当たっては、仕事の量、質、責任、職場の人的・物的環境、支援・協力体制等について検討することとするが、特に、

   恒常的な長時間労働は、精神障害発病の準備状態を形成する要因となる可能性が高いとされていることから、業務による心理的負荷の評価に当たっては十分

   考慮することとする。

 (2)精神障害を発病させるおそれがある程度の心理的負荷の判断業務による心理的負荷が、精神障害を発病させるおそれがある程度の心理的

   負荷と評価される場合とは、別表1の総合評価が「強」とされる場合とし、具体的には次の場合とする。

   @ 出来事の心理的負荷が強度「V」で、出来事に伴う変化が「相当程度過重な場合」

   A 出来事の心理的負荷が強度「U」で、出来事に伴う変化が「特に過重な場合」

 (3)特別な出来事等の取扱い

    次の状況が認められる場合には別表1によらず総合評価が「強」とされる。

   ・生死に関わる事故への遭遇等心理的負荷が極度のもの

   ・業務上の傷病により療養中の者の極度の苦痛等病状急変等

   ・生理的に必要な最小限度の睡眠時間を確保できないほどの極度の長時間労働

4 業務以外の心理的負荷の評価方法

  職場以外の心理的負荷評価表(別表2)の評価で、出来事の心理的負荷が強度「V」に該当する出来事が認められる場合には、

   その出来事の内容を調査し、その出来事による心理的負荷が精神障害を発病させるおそれのある程度のものと認めら れるか否か検討する。

5 個体側要因の評価方法

  個体側の心理面の反応性、脆弱性を評価するため、

   @精神障害の既往歴、

   A生活史(社会適応状況)、

   Bアルコール等依存状況、

   C性格傾向について評価し、それらが精神障害を発病させるおそれがある程度のものと認められるか否か検討する。

6 業務上外の判断

  業務上外の具体的判断は、次のとおりとする。

(1)業務による心理的負荷以外には特段の心理的負荷、個体側要因が認められない場合で、業務による心理的負荷が別表1の総合評価が「強」と認められると

      きには、業務起因性があると判断する。

(2)業務による心理的負荷以外に業務以外の心理的負荷、個体側要因が認められる場合には、業務による心理的負荷が別表1の総合評価が「強」と認められる

      場合であっても、業務以外の心理的負荷、個体側要因について具体的に検討し 

      これらと発病した精神障害との関連性について総合的に判断する。

      なお、業務による心理的負荷の総合評価が「強」と認められる場合であって、次のイ及びロの場合には業務上と判断する。

   イ 強度「V」に該当する業務以外の心理的負荷が認められるが、極端に大きい等の状況にないとき。

   ロ 個体側要因に顕著な問題がないとき。

7 自殺の取扱い

    うつ病や重度ストレス反応等の精神障害では、病態として自殺念慮が出現する蓋然性が高いとされていることから、

    業務による心理的負荷によってこれらの精神障害が発病したと認められる者が自殺を図った場合には、

    精神障害によって正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は自殺を思いとどまる精神的な抑制力が

    著しく阻害されている状態で自殺したものと推定し、業務起因性を認めることとする。  

労災補償と損害賠償義務
過労死による損害賠償

損害賠償の請求
(1)業務と死亡との間の因果関係の有無
(2)過失による安全配慮義務違反の有無。

労働者の持病 基礎疾患の悪化発症 A疾病発症は 業務とは関係がない。

裁判例、
業務が加重であったことが唯一の原因である必要はない

次の要件が満たされるときは因果関係が認められる場合がある、

過重な業務と持病である高血圧症が自然的経過を超えて悪化 
A疾病発症の
共働原因の場合は因果関係を肯定

「過労は動脈硬化や高血圧症に悪影響を与える」、最終的には脳出血や脳血管の閉塞など死に直面する重大な症状を発生させる

A症発症までの4週間における拘束時間は400時間、労働時間300時間(一日平均11.時間)であったこと、
その間休日は全く無かった、
仮眠ベッドは安眠できる状況ではなかった、
入社以来10年間にわたって同様のOO業務に従事し 慢性的、恒常的な過労状態

持病の高血圧 、これに過労が加わる、高血圧症の自然的経過を超えて(年齢による進行を超えて)脳梗塞症を発症の場合
加重な業務と死との間に因果関係を肯定。

使用者は安全配慮義務 
労働者の生命、身体及び健康を危険から保護するように配慮する義務を負う
使用者は適宜健康診断を実施、労働者の健康状態を把握、適正な労働時間の確保 適切な処置を取る義務
健康診断、作業の軽減、

加重業務、安全配慮義務違反。
損害賠償義務を負う
持病により、損害額の何割かは減額。

過労死の主な病名 急性心不全 くも膜化出血が多い

原因 
長時間過密労働 深夜勤務 出張 単身赴任
 疲労の蓄積 精神緊張 
脳内出血 くも膜下出血 脳血管疾患 虚血性心疾患 (脳・心臓疾患) 
発症前6ヶ月 業務内容 基礎疾病

脳溢血 心筋梗塞等の虚血性脳・心臓疾患については 1ヶ月45時間以上の時間外休日労働
⇒ 業務起因性が生じる 仕事が原因の労働災害

脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準
脳血管疾患及び虚血性心疾患等(不祥に起因する者を除く)の認定基準について
 
平成7年改正 平成13年改正 

kajyuuroudou.htm#9 rshkh.html#8-1 第一法規 人事労務 P2565

精神的障害の認定
「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」(以下「指針」といuう)
http://www.jil.go.jp/kisya/kijun/990915_01_k/990915_01_k.html を発表し、認定基準を定めた。厚生労働省、平成11年9月
「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」の概要
6 6 職場におけるメンタルヘルスケア対策
utu.htm#4

10 労災保険における労働者 特別加入制度 kajyuuroudou.htm  はじめに

5 加重労働と失業 

脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準 運用上の留意点 過労死(脳・心臓疾患)の労災認定基準

業務上災害 労災保険請求手続き

業務上災害
労災保険請求手続き

過労死と労災
業務に原因があれば事業主などが無過失でも労災補償がある
しかし長時間労働が原因であれば事業主が無過失とはならない
この場合 裁判により 国にこだわることなく 事業主をも被告に損害賠償を請求すればいいのではないのか
事業主に支払能力がなければ労災で支給されるでしょう

労災は行政判断です 裁判のように時間と費用をかけられません 
そのため行政の判断と司法の判断が異なることがあるのは当然のことで行政が怠慢だからとは限らないでしょう
制度上司法判断の方が当然信頼度 納得性が高いでしょう
行政と司法との役割の違いです 

過労死などの場合
損害賠償もあるのに 労災にこだわるのは事業主責任が無いとおもっているからなのでしょうか

長時間労働 健康管理制度の不整備 50人以上 衛生管理者 産業医
脳疾患・心臓疾患 精神疾患

大切なのは 労働時間管理 健康管理時間roudou/jikann.htm

時間外労働が月100時間又は2〜6カ月平均で月80時間を越えたら

時間外労働が月45時間を越えたら

時間外労働を削減しましょう

36協定は限度基準などに適合したものになっているか

期間 1週間 2週間 4週間 1個月 2個月 3個月 1年間
限度時間 15時間 27時間 43時間 45時間 81時間 120時間 360時間

労働時間を適正に把握

年次有給休暇の取得を促進

過重労働による健康障害を防止する為事業者が講ずべき措置など

1趣旨

1 発症前1ッヶ月

2 時間外労働の削減

(1)時間外労働は本来臨時的な場合に行われるものであること

(2)事業者は(1)の趣旨を踏まえ

(3)

年次有給休暇の取得促進

精神障害による労災認定基準の整備 1999

健康診断が終わったら 50人以上の事業所は 結果報告書を労基監督署へ提出

過重労働を起因とする精神障害 労災請求 リストラ 成果主義 によるストレス

産業医による助言指導

 

メンタルヘルスケア対策

 

社会保険労務士 川口徹

 

9 加重労働と失業 

過労死・脳疾患・心臓疾患の労災認定基準
過労死 脳・心臓疾患の労災認定基準

過労 脳・心臓疾患で死亡 後遺症で労災認定2002年317件死亡160件

うつ病など精神障害の認定も100件以上脳内出血・心筋梗塞を発症した人の労災請求件数は819件
前年度比1.2倍認定は2.2倍317件 2001/12認定基準の緩和厳しい雇用・経済環境

トラックやタクシー運転手などの運輸業が72件と最多

職種では管理職 71件運輸通信 62件営業事務職57件専門技術職41件

仕事が原因のうつ病 
心的外傷後ストレス障害(PTSD)などの精神障害の労災申請は前年度比3割増341件認定は100件自殺43件

100時間/月  80時間/2〜6月を超えた場合労働者から産業医に面談をうける 指針 2003/6/10

悩・心臓疾患 143件 2001

業務上のストレスに起因する精神障害 うつ病 70件 2001

@ 「認定基準」 → ⇒脳・心臓疾患と労災認定できる要件を示したもの

A 「脳・心臓疾患の認定基準」 ⇒ 脳・心臓疾患を労災認定する上での基本的考え方 対象疾病 認定要件を示したもの

脳・心臓疾患にかかる認定基準の改正の経緯

平成7.2.1 昭和21平成12.7.17 平成13.12.12基発1063の通達

35条 別表1号の2 労災保険法12条 9号 業務起因性 相当因果関係

労災保険は 事業主の過失の有無を問わない 

使用者に故意や過失がなくても刑罰を持って保障の履行を強制されている

他の保険と異なって使用者が全額保険料を払っている

社会的公平性から見て使用者に多大な負担がかからないように認定は慎重にしなければならない

仕事中に死亡したからといって即労災とはならない 

基礎疾患の憎悪したケースがほとんどである 生活習慣の精査 高血圧・飲酒・喫煙などのリスクハクター 

多重に因子を有するもの 生活習慣 基礎疾患 業務の過重制の把握

平成12.7.17 平成13.12.12基発1063の通達
過労死認定基準の緩和

@ 発症直前から前日までの間に異常な出来事に遭遇

A 発症前1週間に特に過重な業務に就労したこと

B発症前の長期間6ヶ月にわたって著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したことも「過重負荷」として 業務起因性が認められることになった

「過重負荷は」 労働時間 不規則勤務 拘束時間の長短 出張の多寡 交代制勤務 深夜勤務 作業環境 温度騒音時差 業務によろ精神的緊張 

 

脳・心臓疾患の認定基準

従来の基準では「原則としては発症前1週間以内に特に過重な業務に就労したこと」を重視し、
それ以前の慢性的長時間労働は付加的要因として考慮することにとどめていました 

しかし 新基準では長時間にわたる過重負荷、精神的不安その他の要因も総合的に評価します

疾患との関連性の把握 総合的判断

必要な疎明 請求者の立証責任

疲労の蓄積の捉え方 業務による過重負荷 著しく増幅  自然経過 業務が有力な原因

過重性の評価 労働時間 勤務形態 環境 精神的緊張

※業務の過重制の把握 恒常的な過酷な労働 

短期間の過重業務

改正前の評価期間 発症前1週間以内の就労状況 

改正後の評価期間 発症前6ヶ月間就労状況の観察・業務の内容を見る(過重業務性)

@発症前1ヶ月に100時間超の時間外労働

A発症前2〜6月間に月平均80時間超の時間外労働 

残業については発症前1ヶ月間に100時間 叉は発症前2〜6ヶ月間に渡り1ヶ月当たり80時間を超える場合は業務と発症との関連性が強く

発症前1ヶ月に100時間以上あるいは発症前2〜6月間に月平均80時間以上残業を行った労働者
業務と脳・心臓疾患の発症との関連が強いと判断される

時間外労働の目安時間

残業が発症前壱〜6ヶ月間にわたり1ヶ月当たり45時間未満ならば発症との関係は薄いとしている

月45時間超残業 関連性が強まる

発症の直前から時間的に場所的に明確にできる異常な状態

特に過重な業務 長期間にわたり著しい過重業務

発症前1ヶ月ないしに6ヶ月間にわたって概ね月45時間超の時間外労働
長くなればなるほど業務と脳・心臓疾患の発症の関連性高い   産業医の保健指導 疾患

 

※労働時間以外の要因

@不規則な勤務 A拘束時間の長い勤務 B出張の多い業務 C交替制勤務・深夜勤務

D温度環境 騒音 時差などの作業環境 E精神的緊張を伴う業務

労働者の要因

発症した労働者と同程度の年齢 経験をもつ健康な者 

基礎疾患を有するものの日常業務を支障なく遂行できる者も対象にするのが妥当

近接した急性の過重負荷を重視(監督署)から 慢性の疲労や過度のストレスをも考慮(最高裁)へ

2001/7 長期にわたる勤務状態 慢性的な疲労と発症の因果関係 認定基準の大幅緩和 最高裁

  • 「使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないように注意する義務を負う」とするもの。
  • 過重負荷の有無の判断

    業務 内容 環境 同僚も検討

    発生した疾患名 時期の特定 発症日

    前駆症状と発生した脳疾患との関連

    確認された日

    労災補償 認定の基準は3点

    @精神障害を起こしていた

    A発病前の半年間に仕事による強いストレス(心理的負荷)があった

     仕事の失敗 過重な責任の発生 仕事の量・質の変化(勤務の長時間化) 身分の変化(退職の強要)等7項目

    BB仕事以外のストレスや個人的事情で精神的障害を発病したとは思われない

    離婚 別居 配偶者。子どもの死といった出来事との関連性がないこと

    職場でのストレス評価 31の項目あり 労基署で評価可能

    長時間の過重労働(長期にわたる疲労・ストレス)を過労死の労災認定と認めた 2001/12認定基準の緩和

    私立学法石川高校監督の過労死認定2002.1.31

    疲労の蓄積の目安 月平均80時間 産業医面接の保健指導

    過重の労働 過労死 労働基準法違反 書類送検 司法処分

    月45時間超残業 過去の健康診断内容を産業医に提供・助言指導

    対象疾病

    @脳血管疾患 

    脳内出血 (脳出血) くも膜下出血 脳梗塞 高血圧性脳症

    A虚血性心疾患等

    心筋梗塞 狭心症 心停止(心臓性突然死を含む) 解離性大動脈瘤

    懲戒処分

    懲戒処分の法的根拠と限界

    関西電力事件 最高裁第1小(昭和58.9.8)

    @企業の円滑な運営に支障をきたすおそれが有るなど、企業秩序に関係を有するものは、労働者の職場外でなされた職務遂行に関係のない行為であっても、企業秩序の維持確保のための使用者による規制の対象となるとするもの。

    企業秩序を乱し、又はそのおそれがあったとして、就業規則の懲戒事由(その他特に不都合な行為が有ったとき)に該当し、これに基づく譴責処分を有効とするもの。

    三菱樹脂事件(最大判s48/12/12)

    試用期間と解雇
    試用契約として本採用と別個に扱い適性でないと簡単に契約を解除することから 
    試用期間を設けて その間に適性などについて判断を下し 不適格者は解雇するという解雇権留保の形へ変わっていった
    神戸弘陵学園事件)最三小判平成2.6.5有期契約が雇用期間でなく試用期間に


     

     

     


    安全配慮義務

    年3000時間を越える長時間労働は安全配慮義務違反は明らかと認定

    労働者が業務上で怪我などした場合、
    民法415条債務不履行違反 労働者の安全を確保する債務 
    709条安全衛生法上の規定違反して損害を与えた

    民法715条使用者責任 労働安全衛生法第65条の3 
    事業主は 労働者の健康に配慮して 労働者の従事する作業を適切に管理するように勤めなければならない この配慮不足が賠償責任になったようです

    「安全配慮義務」の定義
    使用者は、労働者が労務提供のため設置する場所、設備もしくは器具などを使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体を危険から保護するよう配慮する義務 川義事件・最高裁第3小(昭和59.4.10)

    川義事件
    「安全配慮義務」最高裁第3小(昭和59.4.10)
    使用者は、労働者が労務提供のために設置する場所、設備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務を有する


    電通事件 健康配慮義務 最高裁判決H12.3.24
    http://homepage1.nifty.com/rouben/saiban/000324dentsu.htm
    /hanrei.htm#203
    http://homepage1.nifty.com/rouben/saiban/000324dentsu.htm
    http://labor.tank.jp/rootseiri/dentuu.html
    /hanrei.htm#203

    労災補償と損害賠償義務 労災補償と損害賠償義務 過労死による損害賠償

    過労自殺 意思決定への過程 
    決断の根拠 

    好きな仕事。やりがいのある仕事、働きに比例する収入

    意思決定の自由。

    同じだけ、頭や体を使っても、進んで働くのと、仕方なく働くのでは、違います。

    職場の事情、定時退社、可能不可能。
    長時間労働、義務感、責任感、リストラの不安、
    ストレス、心は病み、過労死、過労自殺。
    労働環境の改善、心が癒される、自由な自己決定で働く、
    やりがい、仕事の能率。

     

    過労と労災 脳内出血

    労働保険審査会 平成12.03 静岡SR2000秋より

    性格的にストレスをためやすい 脳内出血は一般には老化が原因 加重性を否定 請求棄却

    過重負荷の存在を証明する必要がある

    @業務に関連する異常な出来事への連携

    A日常業務に比較して特に過重なな業務に就労したこと

    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/60koyou.htm#52 高齢者の安全配慮義務

    労働省は高齢者雇用を盛んに進めるが 
    労災事故の発生の可能性と確率 安全配慮義務と事業主の責任はどのようになるのか 
    過労死に見られる労災判定 自己の健康を忘れ仕事に拘束される判断能力 社会的圧力を感じさせる国民性 

    自立性 自律・主体性を強調しない社会的風潮 

    意見を述べる人に冷たいまなざしを向ける国民生 
    無口でもくもく働く人を可とし 意見を述べれば非難と捉える被害妄想的国民性

    意思疎通は大丈夫だろうか?

    個人差の大きき高齢者の扱いは 高齢者は・・・・ という束ねた話は不適当でしょう

    労働者災害補償法roudou/rousai.html

    労災保険
    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rousai.html
    /rshkh.html
    /utu.htm

    労働時間と安全衛生管理
    長時間の加重労働 ストレスに起因する疾患は労働災害
    労務管理 安全配慮義務違反 労働に内在する危険

    45時間遵守 残業時間
    月100時間

     

     

     

    1 加重労働と失業

    加重労働者と失業者が並存することは労働者のスキルが充分でないのか

    労働能力よりも労働者本体に経費がかかるからであろう

    労働賃金が時間とかの対価であるならば 加重労働は雇用に向かうはずでしょう

     

    2 加重労働と失業
    残業しない働き方

    非正社員雇用を歓迎する働き方

    7 労働安全衛生法の改正
    労働安全衛生法の改正anzen.htm

    8 時短促進法の改正

    時短促進法の改正

     

     

    10 加重労働による健康障害防止対策
    加重労働による健康障害防止対策
    労基法の基本17年度版 3ページ

    2003年度の労災認定

    過労死157件  うつ病108件

    過労などが原因の脳内出血・心筋梗塞等の脳・心臓疾患 
    請求が705件 死亡・後遺症が残ったのを含む労災が認定された件数が312件 運輸通信が最多で1/4 40・50歳代7割

    うつ病・心的外傷後ストレス障害
    PTSDになった精神障害438件請求認定108件 自殺40件 
    多い職種 システムエンジニアなどの専門技術職 30歳代 労働時間の証明が困難

    2002年度の労災認定

    本人や遺族の申請を受けて 労働基準監督署が労災かどうか認定する 
    社会保険労務士は申請の手続きを代行できる

    過労などが原因の脳・心臓疾患で死亡したり 後遺症が残り 労災が認定された件数が217件 過労死160件 前年度の2.8倍

    仕事が原因のうつ病 
    心的外傷後ストレス障害(PTSD)など精神障害の労災認定も大幅増加 

    精神障害の認定 100件 内自殺43件 前年度の1.4倍

    トヨタ自動車社員 鬱病で自殺 2003/7/18名古屋高裁 労災認定過労死の労災認定基準

    認定基準の緩和 労働環境の悪化 サービス産業の急増 雇用・経済環境の悪化

     

    過労による脳内出血 心筋梗塞など脳・心臓疾患を発症した人の労災請求件数 819件 認定317件

    業種別 労働時間が長く、勤務が不規則 トラックやタクシーの運転手 72件 

    職種 管理職 71件 運輸通信業62件 営業など事務職57件 システムエンジニアなどの専門技術職 41件

    年代別 50歳代 128件 40歳代 90件

    性別 男性301件 95%

    仕事が原因の鬱病や心的外傷後ストレス障害(PTSD)など精神障害の労災申請は 341件 認定 100軒 内自殺未遂を含む43件 すべて男性

    残業月100時間か過去2〜6ヶ月の平均月80時間を超えた場合産業医に面接を受けることを求めている

    労働時間の証明がポイントです

    不規則勤務 労働密度 精神的緊張   2003/6/27日経より

     

    社員の評価制度 本当の狙い リストラ 総額人件費の抑制 能力主義・もっともの様で最ももっともでないオカシナ話です

    能力主義 平等主義 個人優先 企業優先 自由な選択・自己責任

     

    ヒュウレットパッカード社と米国コダック社の比較

    深刻化する加重労働2005 国会に

    2002年 産業医の面接・指導

    2004年  100時間/1ヶ月を超える残業をした場合 産業医の面接・指導 企業義務 罰則なし

    損害賠償責任 損害賠償訴訟 不作為責任

    精神障害
    うつ病 心的外傷後ストレス障害(PTSD)

    企業の安全配慮義務の裁判が多発
    労働時間管理 職員の健康状態の把握

     

    1 雇 用  1-2雇用と高齢者 2 労働基準法 雇用に関する法律 雇用契約 労働基準法 2(改正労基法 事業場外 裁量労働)

    2-2 60歳定年制  3 雇用均等法  4 就業規則  5 労働保険 役員 労働者の取り扱い 6 女性と労働法 労働時間 8時間外労働 休日 年休  賃金  採用から退職まで(給与計算)10 解雇 労働法に関するトラブル  11育児・介護休業法  

    12 派遣労働  13パ ー ト雇用を考える10-11雇用と税金 助成金  

    神奈川県
    http://www.pref.kanagawa.jp/index.htm

    /minpou2.htm#10627

    過労死 労災認定 働き方  過重労働
    http://www.scan-net.ne.jp/user/thara/karousi.htm
    http://www.mikiya.gr.jp/overwork.html
    http://www.daiichi.gr.jp/syoukai/yanagi/2001autumn/murayama.html
    http://www.iipw.or.jp/hoken/index.html

    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/rousai.html#8

    静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

     E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp

    はじめに   ホームページにBACK静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp

    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rousai.html#8-1 

    utu.htm#4
    労災の認定基準
    過労死・脳疾患・心臓疾患の労災認定基準 労災の認定rousnt.htm

    1 加重労働と失業 55 労働者派遣事業・職業紹介事業等 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai.html

    賃金不払い残業tinhbrzg.htm 労働の多様性tayourod.htm  2 残業しない働き方 非正社員雇用を歓迎する働き方

    3神奈川県http://www.pref.kanagawa.jp/menu/page/03.html 深刻化する加重労働minpou2.htm#10627

    労働管理lavma.htm オランダの雇用の特徴 orannda.htm#11 デンマークの雇用・労働市場 デンマークモデル

    スウェーデン 工事中anzen.htm#1 C:働き方koyou.htm  過重労働  過重労働・過労死roudou/orannda.htm

    http://www.iipw.or.jp/hoken/index.html 過労死と労災

    リンク労務安全情報センターrousai http://labor.tank.jp 
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    http://www004.upp.so-net.ne.jp/rouki/index.html オンブズマン過労死 過重労働
    http://www004.upp.so-net.ne.jp/rouki/sankoushiryou/kihatu0212001.htm 厚生労働省

    http://www.tim.hi-ho.ne.jp/nishinon/sangyoui.html 過労死 産業医

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    過労死・過労自殺とは 労災認定 働き方
    労災の認定 証明
    過重労働kajyuuroudou.htmkajyuuroudou.htm#12 過重労働roudou/rousai.html 5 過重労働 過重労働roudou/rousai.html
    6 職場におけるメンタルヘルスケア対策 労災事故と労災補償責任 安全配慮義務 民法415条
    安全配慮義務 労災補償と損害賠償義務anzen.htm http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/anzen.htm
    安全配慮義務違反による損害賠償義務http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/anzen.htm#5 7 7 労働安全衛生法の改正
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    労災補償と損害賠償義務 過労死による損害賠償
    労働者災害補償法roudou/rousai.html
    改正脳・心臓疾患の認定基準 過労死等 労災認定基準
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    過労死(脳・心臓疾患)の労災認定基準 
    過労死等 労災認定基準 rousnt.htm 過労死等 労災認定基準 過労による自殺 
    改正脳・心臓疾患の労災認定基準rosnint2.html  http://labor.tank.jp/rootseiri/dentuu.html
    配慮義務 電通事件 健康配慮義務 最高裁判決H12.3.24
    http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/denntukarousijisatuhannketuyousi.htm 
    脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準 運用上の留意点
    過労死労災認定事例
    労災実務事例rsjtmjirei.htm
    http://labor.tank.jp/rootseiri/dentuu.html
    通勤災害tusai.htm
    10 加重労働による健康障害防止対策
    労基法の基本17年度版 3ページ
    4 過重労働による健康障害を防ぐ為に 非正社員と労働組合
    8 時短促進法の改正
    10 労災保険における労働者 特別加入制度
    過重労働による過労死の防止策過労死の防止策非正社員と労働組合
    4 加重労働と失業