年金の加入記録と計算 1
社会保険労務士 川口徹
ホームページに
nkk.htm#h27 kaisei16.htm#h27 km16hou.htm  km16hsk.htm#f9

被保険者記録照会回答票keisan3.htm
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000010z4n.html
年金額nenkngk.html
年金額nenkin2/jyukyuuhyou.html#1
平成23年度 0.981  平成22年度0.985 0.4%の下げ 0.981

nenkmkg
年金額 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkingk/nenkngk3.html

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000010z4n.html

年金の計算nenkin2 nenkin2/KEISANN.htm

年金の計算nenkin2 nenkin2/KEISANN.htm

被保険者記録
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/keisan8.htm


私たちの年金 表2nenkin\nekwatst.htm
平成19年改正法kaisei19.htm#nk12-70

基礎年金の計算 支給開始年齢 keisan2.htm keisan2.htm

・厚生年金では、65歳より前から
特別支給の老齢厚生年金(定額部分+報酬比例部分)が支給されます
特別支給の老齢厚生年金tokuroko.htm 特別支給の老齢厚生年金nenkin/tokuroko.htm 参照 これからの年金部分年金  

 (1) 定額部分は、厚生年金の加入期間に応じて計算します。

定額部分=定額部分単価*定額部分乗率厚生年金加入期間*スライド率(1.031)を
定額部分単価  平成12年度から(1625×1.031=1675.375を1676として下記の式でで計算)
定額部分乗率keisjyor.htm
加入期間480は 最高限度月数ks16hsk.htm#f36これ以上は増えません

定額部分=1676*定額部分乗率 厚生年金加入期間
1676 * 1.208*加入期間480(最高限度月数)

平成6(1994)年の年金改正により、定額部分の支給開始年齢が男子は平成13(2001)年度から(昭和16.04/02生まれ)、女子は平成18(2006)年度から(昭和21.04/02生まれ)、3年ごとに1歳ずつ60歳から65歳に引き上げられることになっています。

報酬部分乗率は

報酬部分乗率は四種類あります
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/KEISANN.htm
報酬部分乗率1 イ (従前額保障のため)新年金額が旧年金額を上回るまで
報酬部分乗率2 ロ 5%抑制 将来も現役世代の可処分所得の59%の確保を図るため 
報酬部分乗率3 ハ 総報酬制の導入(ボーナス)のため (従前額保障のため)乗率が変わります
報酬部分乗率4  ニ 総報酬制の導入(ボーナス)のため 5%抑制 乗率が変わります

A報酬比例部分 平成15年3月までの分=本来の報酬比例部分

平均標準報酬月額 X 1000分の(  )X 実加入月数 X 1.031 X  ×0.981(23年度)

B報酬比例部分 平成15年4月以降の分=本来の報酬比例部分

平均標準報酬額 X 1000分の(  )X 実加入月数 X 1.031 X  0.981(23年度)

基本年金額=@定額部分 + A報酬比例部分 平成15年3月までの分=本来の報酬比例部分 

                    + B報酬比例部分 平成15年4月以降の分=本来の報酬比例部分

年金額=基本年金額+加給年金額

定額部分加入期間の上限ks16hsk.htm#f36
在職老齢年金zairou.htm 

年金記録回答票の読み方keisymk.htm 年金スライドnenkin/suraido.htm

老齢年金の計算式

平成18年度の年金単価改正等
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin04.html

報酬部分乗率は四種類あります
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/KEISANN.htm 

報酬部分乗率1 イ (従前額保障のため)新年金額が旧年金額を上回るまで
報酬部
分乗率2 ロ 5%抑制将来も現役世代の可処分所得の59%の確保を図るため 

報酬部分乗率3 ハ 総報酬制の導入(ボーナス)のため (従前額保障のため)乗率が変わります
報酬部分乗率4  ニ 総報酬制の導入(ボーナス)のため 5%抑制 乗率が変わります

計算上の給付乗率 改訂
年金の給付乗率 総報酬乗率nenkin2\KEISANN.htm で イ ロ ハ 二を確認してください

A報酬比例部分 平成15年3月までの分=本来の報酬比例部分
平均標準報酬月額 X 1000分の(  )X 実加入月数 X 1.031 X  0.981(23年度)

B報酬比例部分 平成15年4月以降の分=本来の報酬比例部分
平均標準報酬額 X 1000分の(  )X 実加入月数 X 1.031 X 0.981(23年度)

基本年金額=@定額部分 + A報酬比例部分 平成15年3月までの分=本来の報酬比例部分 

                    + B報酬比例部分 平成15年4月以降の分=本来の報酬比例部分

年金額=基本年金額+加給年金額

※基金の部分は基金のある方のみです

A報酬比例部分 平成15年3月までの分=本来の報酬比例部分−基金代行部分

平均標準報酬月額 X 1000分の(  )X 実加入月数 X 1.031 X 0.981(23年度)
-基金期間の平均標準報酬月額 X 1000分の(  )X 基金加入月数

B報酬比例部分 平成15年4月以降の分=本来の報酬比例部分−基金代行部分

平均標準報酬額 X 1000分の(  )X 実加入月数 X 1.031 X 0.981(23年度)
-
基金期間の平均標準報酬額 X 1000分の(  )X 基金加入月数

基本年金額=@定額部分 + A報酬比例部分 平成15年3月までの分=本来の報酬比例部分−基金代行部分

                    + B報酬比例部分 平成15年4月以降の分=本来の報酬比例部分−基金代行部分

基金の加入期間のある方kikin.htm

@定額部分 2005年に1676から1628に改定  1676×0.971=1628  804200×0.971=780878≒780900    804200×0.985=792137≒792100    0.981(23年度)
1628*改定率
厚生年金加入期間

定額部分の加入期間

加入期間が440月でも 生年月日 1930年 5月 だと 最高限度月を432で計算します

総報酬制の導入 

報酬部分乗率 イ   従来の乗率  
報酬部分乗率2 ロ  将来も現役世代の可処分所得の
59%の確保を図るため5%抑制
従来の乗率×0.95(新乗率)
       
報酬部分乗率 総報酬制の導入  乗率を1.3で割ります 従来の乗率÷1.3
報酬部分乗率3 ニ  総報酬制の導入  従来の乗率÷1.3(総報酬制導入により)×0.95(新乗率)

年金計算の給付乗率http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkinqa/nenkhyo.html#top

物価スライド乗数
平成17年度も0.988になります
平成18年度も0.985になります
平成19年度も0.985になります
/nenkin2/jyukyuuhyou.html#1
/hurikae.htm#52

計算上の給付乗率
年金計算の給付乗率等の表
年金計算の給付乗率keisjyor.htm 定額部分の乗率

平成15年3月までは改正前の計算式で計算したほうが高くなる場合はそれを支給する
昭和21年4月2日以降に生まれた人は
定額部分乗率は1です報酬部分乗率乗率は7.5(7.125)/1000です

配偶者加給年金

受給権者の生年月日 特別加算   合計額  
昭和9年4月2日〜昭和15年4月1日 33500円 227000円 260500  
昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日 67000円 227000円 294000  
昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日 100800円 227000円 327600  
昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日 134000円 227000円 361000  
昭和18年4月2日 167500円 227000円 394500  

 

×物価スライド乗数
物価スライド乗数

平成23年度は0.981になります
平成18年度はから
0.985になります
平成16年度から
0.988になります
平成17年度も
0.988になります

スライド率 (平成15年度)0.991 ⇒ (平成16年度 0.991×0.997) 0.988
平成15年度はスライド率に0.991を掛けます
平成16年度からスライド率に0.988を掛けます

平12年度より0.5適正化   0.95

従前額が保証されます
報酬部分乗率1 新年金額が旧年金額を上回るまで(従前額保障のため)
平成15年3月までは改正前の計算式で計算したほうが高くなる場合はそれを支給する
昭和21年4月2日以降に生まれた人は
定額部分乗率は1です報酬部分乗率乗率は7.5(7.125)/1000です

年金額について 65歳までは現役世代の実質的な賃金上昇に応じた改定をおこない 65歳を超えた後は物価の変動のみにより改定

経過措置として 制度施行前の年金給付水準を物価改定した年金額を保証する 
多いほうを保証

「賃金スライドで5%カット」か「物価スライドだけ」
「賃金スライドで5%カット」か「物価スライドだけ」かを選択

段階的に開始年齢上がる

若い世代「賃金」選ぶと得
給付の抑制で最も大きいのは「賃金スライド」の凍結だ

厚生年金と国民年金はインフレになっても、給付が実質的に目減りしないように、物価上昇に合わせて引き上げる「物価スライド」の制度が設けられている。
それに加えて、5年ごとに現役世代の賃金上昇を反映させるのが賃金スライド

過去の上昇率は賃金が物価を年率で1%程度上回っていたため、これが給付額を押し上げる要因になっていた。
この賃金スライドが73年の導入以来、初めて一部凍結され、65歳(68歳に変更)以上はなくなることになった。
 また、厚生年金の報酬比例部分の給付が5%カットされる。ただ、これには制度に組み込まれた複雑な経過措置があって、いま受給している人の絶対額が減るわけではない。

まず、賃金スライドがない65歳以上の人には、5%カットが原則として適用されない。

60歳から64歳までの人は、
「賃金スライド」をした給付額から5%カットされた額と、
賃金スライドをせずに物価スライドだけをした額を比べて多いほうを受け取ることができる。
つまり、「賃金スライドで5%カット」か
「物価スライドだけ」かを選ぶ。
毎年1%ずつ差がつくと、ざっと5年で5%になるので、「賃金スライドで5%カット」のほうが「物価スライドだけ」を上回る可能性がでてくる。これから年金を受ける人も同じ選択をするが、若い世代ほど「賃金スライドで5%カット」になる可能性が大きい。

賃金スライド凍結と5%削減で20年後の給付水準は現行制度よりも約2割カットされる計算だ。

働く65−69歳も一部カット 

働いて収入がある年金受給者は、収入に応じて年金額を減らされる。そんな在職老齢年金の仕組みの適用範囲が現行の60歳代前半から、60歳代後半まで広がる。ただ、基礎年金(99年時点で月額6万7千円)は全額支給される。2002年4月から実施。

朝日新聞より

計算例(川口)
昭和22年生れだと7.5/1000

旧計算式 351443(平均標準報酬月額)×7.5/1000×493月×1.031=1339743    A
60歳から64歳までの人は、「賃金スライド」をした給付額から5%カットされた額と、賃金スライドをせずに物価スライドだけをした額を比べて多いほうを受け取ることができる。

 

64歳まで 

物価スライド乗数

スライド率 (平成15年度)0.991 ⇒ (平成16年度 0.991×0.997) 0.988

平成23年度からスライド率に0.981を掛けます
平成18年度から
スライド率に0.985を掛けます
平成16年度から
スライド率に0.988を掛けます
平成15年度はスライド率に0.991を掛けます

昭和22年生れだと
従前額を保証 7.5/1000 

 平均標準報酬月額  351443

(351443)×7.5/1000×493月×1.0311339743  A ×0.981平成23年度から

平均標準報酬月額 (351443)=改正前の再評価率平成6年  

7.5 生年月日に応じて10〜7.5   

1.031=平成6年以下の物価上昇率

 

B 平均標準報酬月額 370997

370997×7.125/1000×493月×1.0001303173  B ×0.981平成23年度から

351443×賃金スライド)=改正後の再評価  平成11年(改正前の再評価 平成6年*1.069) 

7.5×0.95=7.125 生年月日に応じて9.5〜7.125   

1.000=平成11年以下の物価上昇率

AとBの多い方を選択

 

〔例〕昭和15年8月生まれ、平均標準報酬月額335000円、被保険者期間35年〔420月〕の人の老齢厚生年金額(報酬比例部分)

A 従来の年金額
  
335000×0.00818×420×1.031=1186600 ×0.981平成23年度から
B 新しい計算式の年金額   (改正後の再評価 平成11年(改正前の再評価 平成6年*1.069) 

  (335000*1.069×0.007771×420×1.0=1168800   ×0.981平成23年度から

  A>B であるので、Aの従前額が保証される。

65歳から 

平均標準報酬月額335000×7.5/1000×480月×1.031=A ×0.981平成23年度から

(335000×65歳までの賃金スライド)×7.125/1000×480月×物価スライド=C ×0.981平成23年度から

AとCの多い方を選択
複雑な経過措置があって、いま受給している人の絶対額が減るわけではない。

つまり、「賃金スライドで5%カット」か「物価スライドだけ」かを選ぶ。毎年1%ずつ差がつくと、ざっと5年で5%になるので、「賃金スライドで5%カット」のほうが「物価スライドだけ」を上回る可能性がでてくる。これから年金を受ける人も同じ選択をするが、若い世代ほど「賃金スライドで5%カット」になる可能性が大きい。

賃金スライド凍結と5%削減で20年後の給付水準は現行制度よりも約2割カットされる計算だ

働く65−69歳も一部カット 
働いて収入がある年金受給者は、収入に応じて年金額を減らされる。そんな在職老齢年金の仕組みの適用範囲が現行の60歳代前半から、60歳代後半まで広がる。ただ、基礎年金(99年時点で月額6万7千円)は全額支給される。2002年4月から実施。
朝日新聞より

厚生年金の給付額は 毎年 物価の変動に応じて給付水準が自動調整物価スライドされ 5年に一度財政再計算時に賃金スライド

マクロ経済スライドによる調整期間中は 改定率と再評価率(改定率を織り込む を用いて毎年物価と賃金とのスライド調整が行われる
従ってその間は従来のような物価スライド率を乗じる計算や 5年に一度の賃金スライドは行われなくなります

定額部分の場合 1628×改定率

老齢基礎年金 804200円×H11〜H15年度の物価下落率0.971
          780900円×改定率

http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/index.htm
年金の計算keisan.htm
老齢厚生年金の計算の仕方
年金計算給付乗率keisjyor.htm 年金計算給付乗率keisjyor.htm
従前額保障について
平成16年年金制度改正

厚生年金 3つの水準により計算
1 平成12年法改正 5%引き下げ(平成12年新水準)
据え置かれた△1.7%の解消 (改正後の平成12年新水準)
2 従前額保障
据え置かれた△1.7%の解消(改正後の平成6年新水準)
3 従前額保障
(改正前の平成6年旧水準)
国民年金
1 据え置かれた△1.7%の解消(改正後旧水準)
2 (改正前旧水準)

2 社会保険研究所より

  平成16年度
物価スライド価格
平成16年度法定価格
(平成16年10月)
平成18年度の平成16年
改正前の従前価額
老齢基礎年金 794500円   792100円
厚年定額部分 1676円(0.988)  1628円  1676円×0.971≒1628円 1676円(0.985)
厚年報酬比例部分 (1031×0.988  (1,001)  1031×0.971≒1001 (1,031×0.985

※ (  )内の数字は 物価スライド率です
※ 報酬比例部分は 平成12年改正前の5%適正化前の従前額の場合です

keisan.htm#22-2老齢年金の計算式
keisan2.htm
基礎年金の計算
 keisan2.htm
基礎年金の計算keisan2.htm基礎年金の計算 支給開始年齢
基礎年金の計算keisan2.htm#k2 基礎年金の計算(免除がある場合)
基礎年金の記録と計算keisan2.htm
年金の記録と計算 制度共通年金見込み額照会回答表keisan3.htm
被保険者記録照会回答票keisan3.htm
年金の記録と計算 制度共通年金見込み額照会回答表(資格画面)keisan4.htm
制度共通年金照会回答表(納付記録など)keisan4.htm 被保険者記録照会回答票 4
年金見込み額照会回答票 5 (年金の記録と年金の計算)keisan5.htm
制度共通年金見込み額照会回答表(部分年金 本来年金)keisan6.htm

在職老齢年金コードnenkin2\zairou.htm

年金証書
http://www.aitetsurenkikin.or.jp/kyuuhu/nennkinnsyousyo/nennkinnsyousyo.htm

年金の受給額nenkngk.html

定額部分の乗率 年金計算の給付乗率
計算上の給付乗率 改訂
老齢年金の記録と計算式
在職老齢年金停止コードT欄表nenkin/zairou.htm#1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/kirokuhyj.htm

平成18年度の年金単価改正等
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin04.html

http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm
特別支給の老齢厚生年金tokuroko.htm

報酬比例部分は、加入中の月給(報酬)および加入期間をもとに計算します

http://www.jabankosaka.or.jp/pb/pb/nenkin-sim/

定額部分の上限期間の改正kaisei16.htm#nk18

在職老齢zairou.htm

障害年金の支給額nenkin\sikyuugaku.htm

年金額の改定
社会保険庁 年金の計算
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/index.htm
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/index.htm

「賃金スライドで5%カット」か「物価スライドだけ」かを選択
年金スライド物価スライド乗数 スライド率nenkin/suraido.htm#1  
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/suraido.htm
nenkin2\KEISANN.htm

平成19年度も 0.985  (0.988×0.997になります 物価スライド特例措置 0.981平成23年度から

スライド率 (平成15年度)0.991 ⇒ (平成16年度 0.991×0.997) 0.988
定額部分は 平成13年度は平成12年を1とした物価スライドにより物価スライド乗数が0.991になりました
年金額は物価スライドにより
16年度は13年度の0.988倍になりました
17年度は
13年度の0.988倍
18年度・19年度は
13年度の0.985倍
0.981平成23年度から
nenkin/suraido.htm#5
例 
17年度は
804200×0.988( 0.991×0.997)=794550≒794500 17年度100未満処理
(804200×
0.991796962)×0.997=794471 ≒794500
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/suraido.htm#5   

19年度は 
804200×
0.985(0.988×0.997)=792137≒792100 
231400×
0.985(0.988×0.997)=227929≒227900 
19年度 100未満処理
平成19年度の年金単価改正等
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin04.html

年金の上手な受給 
社会保険庁の年金の計算 
http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/simulate/
金融広報中央委員会
http://www.saveinfo.or.jp/index.html 
年金計算シュミレーション
http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkisum/ns01top.htm

1 計算に必要なデータ平均標準報酬月額の算出等 
2 
特別老齢厚生年金の計算の仕方  従前額を保証
老齢厚生年金の計算改訂 老齢年金の計算式
総報酬制の導入 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sohoshu.htm
計算上の給付乗率 改訂
sohoshu.htm#31-2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/data.htm
基金加入期間がある場合
基金加入期間がある場合

3 65歳以降 老齢基礎年金・厚生年金 
加給年金nenkin/kakyuunenkin.htm
振替加算hurikae.htm
振替加算hurikae.htm#51
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60khou.htm#f14
http://www.sia.go.jp/info/in006.htm
http://www.sia.go.jp/info/topics/topics27.htm

4 遺族年金の計算izokuks.htm
遺族厚生年金 
5 
年金の併給調整  その他
年金受給表の作成nenkin2/jyukyuuhyou.html#3

総報酬制導入後の在職老齢年金平成16年4月〜
sohoshu.htm#31-2

在職老齢年金の計算 zairou.htmの計算をします
高年齢雇用継続給付金の計算
全部繰り上げ 一部繰り上げ の計算

60歳以降の最適賃金比較表
nenkin/data.htm
これからの年金 部分年金
改正年金 
http://www.bekknet.ad.jp/~tk-o/nenkin/zairou.htm#30
http://www.nihon-imc.co.jp/imc/JNJ0208.htm

繰り下げ

私の場合 実際の計算はパソコンがして表を作成してくれます
データの入力量が計算能力です 便利なものが出来たものです

年金額の計算例  改訂
平成12.4追加 附則17条の2年金保険法 
振替え加算
がなされます (国民年金法60附則第14条1項km60khou.htm#f14大15/04/02〜昭41/04/01

厚年の被保険者期間240月以上はNO 経過措置政令25条 配偶者による生計維持経過措置政令27条
経過的寡婦加算

リンク h−p上で計算可能

http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/simulate/index.htm 社会保険庁

http://nk-money.topica.ne.jp/nenkin/nenkin17_2.html経過措置 日経 

http://www.sia.go.jp/cgi/simulate/top.pl 社会保険庁

http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/qa/qamain.htm

http://nk-money.topica.ne.jp/nenkin/nenkin_m.html 日経の年金・計算可能

小島 博

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sohoshu.htm

 

BACKホーム

 

nkk.htm#h27

特別支給の老齢厚生年金の計算の仕方 平成6年改附則19
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm
物価スライド乗数
平成19年度は
0.985になります
スライド率 (平成15年度)0.991 ⇒ (平成16年度 0.991×0.997)
平成19年度0.988×
0.9970.985
0.981
平成23年度から

厚生年金法第43条nkk.htm#h43
 
対象者の設定 生年月日  1940年(昭和15) 12月 10日
平成15年度 計算上の乗率 改訂
定額部分乗率1.208 
報酬部分乗率
8.18/1000  
スライド率1.031*0.991
 

60歳から64歳までの年金  
スライド率 
平成11年度から   1.031 
平成15年度から   1.031×0.991=1.021721
平成16.17年度は 1.031×0.991×0.997=1.031×0.988
平成19年度は (0.988×0.997)=0.985
0.981
平成23年度から
実際の加入期間480月だとして計算改訂

定額部分=定額部分単価(1625)*定額部分乗率*厚生年金加入期間*スライド率(1.031)を
平成12年度から(1625×1.031=1675.375を1676として下記の式で計算)
加入期間最高480に変更(最高限度月数)
kaisei16.htm#nk18
定額部分加入期間の上限ks16hsk.htm#f36

定額部分=1676×定額部分乗率×厚生年金加入期間 加入期間480 の最高限度月数 
 1676×1.208×加入期間480(最高限度月数改正)  
×0.985 0.981平成23年度から
平成17年度より定額部分の期間改正

平成17年度
定額部分
1628×改定率×定額部分乗率×厚生年金加入期間

定額部分の上限期間の改正kaisei16.htm#nk18
定額部分の上限期間の改正

平均標準報酬月額 351443
報酬比例部分
B=(351443)×8.18/1000×493月×1.031=1461214   
×0.985  0.981平成23年度から
平均標準報酬月額(351443)=改正前の再評価率平成6年 
平成6年以下の物価上昇率1.031 
× 0.985 0.981平成23年度から
A+B=特別老齢厚生年金
特別老齢厚生年金の計算の仕方(続き)  

  2 老齢厚生年金の年金額の計算は
平均標準報酬月額一定の乗率および厚生年金の加入期間によって行います 
従って、年金額はこの平均標準報酬月額によって変わってきます

平均標準報酬月額を再評価率を乗して算出します

参考   標準報酬月額再評価率一覧(倍率表) 改正されます
  平成12.4 追加 附則17条の2

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin\data.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin\data.htm
標準報酬月額は標準報酬等級によって区分されます
 
98000円から最高62万円までの30等級となりました(H12.10)第20条関係

  生年月日 標準報酬月額 加入期間 が必要事項
計算式平成12年度 
特別支給の老齢厚生年金tokuroko.htm

老齢厚生年金の計算の仕方
sohoshu.htm#31-2
・老齢基礎年金の支給開始が65歳であるのは、国民年金のみの加入者と同様です。
・厚生年金では、65歳より前から
特別支給の老齢厚生年金nenkin/tokuroko.htm (定額部分+報酬比例部分)が支給されます
参照 
これからの年金 部分年金  
このうち、

 (1) 定額部分は、厚生年金の加入期間に応じて計算します。

定額部分=定額部分単価*定額部分乗率*厚生年金加入期間*スライド率(1.031)を
平成12年度から(1625×1.031=1675.375を1676として下記の式でで計算)

定額部分
=1676*定額部分乗率*
厚生年金加入期間
加入期間480が最高限度月数 
1676 * 1.208*加入期間480(最高限度月数) これ以上は増えません

/ks16hsk.htm#f36
平成6(1994)年の年金改正により、定額部分の支給開始年齢が男子は平成13(2001)年度から(昭和16.04/02生まれ)、女子は平成18(2006)年度から(昭和21.04/02生まれ)、3年ごとに1歳ずつ60歳から65歳に引き上げられることになっています。

 (2) 報酬比例部分は

報酬比例部分は、加入中の月給(報酬)および加入期間をもとに計算します

年金額は

総報酬制の導入 「前の場合」と「後の場合」とに分けて計算して合計します

年金額= @総報酬制の導入前の期間分の年金額 + A総報酬制の導入後の期間分の年金額

@総報酬制の導入前の期間分の年金額

煤i各月の標準報酬月額×再評価率)/被保険者期間×旧給付乗率(7.125/1000)
×被保険者期間

A総報酬制の導入後の期間分の年金額

煤o(各月の標準報酬月額×再評価率)+各賞与額×再評価率}/被保険者期間 
×新給付乗率(5.481/1000)×被保険者期間物価

A*7.125/1.3A=X  X(新給付乗率)=5,480769

老齢年金の計算式

平成18年度の年金単価改正等
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin04.html

報酬部分乗率は四種類あります
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/KEISANN.htm 

報酬部分乗率1 イ (従前額保障のため)新年金額が旧年金額を上回るまで
報酬部
分乗率2 ロ 5%抑制 将来も現役世代の可処分所得の59%の確保を図るため 

報酬部分乗率3 ハ 総報酬制の導入(ボーナス)のため (従前額保障のため)乗率が変わります
報酬部分乗率4  ニ 総報酬制の導入(ボーナス)のため 5%抑制 乗率が変わります

計算上の給付乗率 改訂
年金の給付乗率 総報酬乗率nenkin2\KEISANN.htm で イ ロ ハ 二を確認してください

A報酬比例部分 平成15年3月までの分=本来の報酬比例部分
平均標準報酬月額 X 1000分の(  )X 実加入月数 X 1.031 X  0.981平成23年度から

B報酬比例部分 平成15年4月以降の分=本来の報酬比例部分
平均標準報酬額 X 1000分の(  )X 実加入月数 X 1.031 X 0.981平成23年度から

基本年金額=@定額部分 + A報酬比例部分 平成15年3月までの分=本来の報酬比例部分 

                    + B報酬比例部分 平成15年4月以降の分=本来の報酬比例部分

年金額=基本年金額+加給年金額

※基金の部分は基金のある方のみです

A報酬比例部分 平成15年3月までの分=本来の報酬比例部分−基金代行部分

平均標準報酬月額 X 1000分の(  )X 実加入月数 X 1.031 X 0.981平成23年度から
-基金期間の平均標準報酬月額 X 1000分の(  )X 基金加入月数

B報酬比例部分 平成15年4月以降の分=本来の報酬比例部分−基金代行部分

平均標準報酬額 X 1000分の(  )X 実加入月数 X 1.031 X 0.981平成23年度から
-
基金期間の平均標準報酬額 X 1000分の(  )X 基金加入月数

基本年金額=@定額部分 + A報酬比例部分 平成15年3月までの分=本来の報酬比例部分−基金代行部分

                    + B報酬比例部分 平成15年4月以降の分=本来の報酬比例部分−基金代行部分

基金の加入期間のある方kikin.htm

@定額部分 2005年に1676から1628に改定  1676×0.971=1628  804200×0.971=780878≒780900    804200×0.985=792137≒792100    0.982
0.981平成23年度から

1628*改定率厚生年金加入期間

定額部分の加入期間

加入期間が440月でも 生年月日 1930年 5月 だと 最高限度月を432で計算します

総報酬制の導入 

報酬部分乗率 イ   従来の乗率  
報酬部分乗率2 ロ  将来も現役世代の可処分所得の
59%の確保を図るため5%抑制
従来の乗率×0.95(新乗率)
       
報酬部分乗率 総報酬制の導入  乗率を1.3で割ります 従来の乗率÷1.3
報酬部分乗率3 ニ  総報酬制の導入  従来の乗率÷1.3(総報酬制導入により)×0.95(新乗率)

年金計算の給付乗率http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkinqa/nenkhyo.html#top

物価スライド乗数
平成17年度も0.988になります
平成18年度も0.985になります
平成19年度も0.985になります
/nenkin2/jyukyuuhyou.html#1
/hurikae.htm#52

計算上の給付乗率
年金計算の給付乗率等の表
年金計算の給付乗率keisjyor.htm 定額部分の乗率

平成15年3月までは改正前の計算式で計算したほうが高くなる場合はそれを支給する
昭和21年4月2日以降に生まれた人は
定額部分乗率は1です報酬部分乗率乗率は7.5(7.125)/1000です

 

特別老齢厚生年金の計算の仕方(続き)

物価スライド乗数

平成18年度から0.985になります

スライド率 (平成15年度)0.991 ⇒ (平成16年度 0.991×0.997) 0.988

生年月日  1940年(昭和15) 12月 10日

(15年度 定額部分乗率1.208 報酬部分乗率8.18/1000)××0.985

  

60歳から65歳までの年金  スライド率 平成11年度から1.031

実際の加入期間480月だとして計算改訂

定額部分=

定額部分単価(1625)*定額部分乗率*厚生年金加入期間*スライド率(1.031)を
平成12年度から
(1625×1.031=1675.375を1676として下記の式でで計算)
××0.985

定額部分=1676×定額部分乗率×厚生年金加入期間 加入期間444 が最高限度月数 
   1676×1.208 × 加入期間444(最高限度月数) これ以上は増えません ×0.985

報酬比例部分の計算

従前額

@報酬比例部分平均標準報酬月額(賃金スライドしません) ×報酬部分乗率1/1000×厚生年金加入期間*物価スライド率
          400000円 × 8.18/1000*480(実加入月数)×1.031(物価スライド率)××0.985=
平成6年再評価率=平成6年の手取り賃金水準  物価スライドのみ(=平成6年以降の物価上昇率)
経過的に従前額が保障されます

新方式

A報酬比例部分平均標準報酬月額(賃金と物価スライドします) 
65歳まで 
×報酬部分乗率2/1000×厚生年金加入期間
400000円×1.069(H11年の手取り賃金水準)×(H11年以降の物価上昇率)  × 7.771/1000  ×480(実加入月数) =
平成11年再評価率
=平成11年の手取り賃金水準(=平成6年の手取り賃金水準×1.069)
 

 

@(賃金スライドしません平成6年再評価)
A
(賃金と物価スライドします 65歳まで) のどちらかを選択します

平均標準報酬月額が
@
(計算式で物価スライド1.031を乗する)とA(賃金と物価スライドします)で 

A-@ 65歳前(賃金と物価スライドします) と

A-A 
65歳以降(物価スライドのみ)で異なります

平成15年4月までは@の計算が有利 賃金スライドが1%とした場合

平成15年4月から平均標準報酬月額は総報酬で計算されます

 

基金加入期間がある場合

基金がある場合  

基金平均標準報酬月額  平成12年4.1より 0.5切り下げ(8.18×0.95=7.771 基金加入月数

基金平均標準報酬月額) ×  7.771/1000  ×  基金加入月数 = 基 金

厚生年金 - 基金 =報酬比例部分平均標準報酬月額(賃金と物価スライドします) 65歳まで×報酬部分乗率2/1000×厚生年金加入期間 - 基金平均標準報酬月額  平12より0.5切り下げ(8.18×0.95 基金加入月数

なぜ基金の方だけを8.18×0.95=7.771にしたのでしょう?

基金の負担を軽くし 基金加入者を救済するためでしょうか  

基金kikin.htm#1-1

加入期間480は実加入期間

この合計に加給年金対象者がいれば加給年金も加算します

平均標準報酬月額と厚生年金加入期間により受給額の増減が決まります 上記のごとく計算は簡単です

注意を要するのは定額部分の厚生年金加入期間(定額限度月)444です

定額部分乗率と報酬部分乗率は生年月日により決まります

定額部分定数とスライド率は受給時により決まります

 

60歳後 24月(2年)さらに加入すれば 退職後再計算 加入期間504になります

標準報酬月額も 2年分加算して平均を出します

 

定額部分 1676*1.208加入期間444×0.991

              加入期間444 が最高限度月数 これ以上は増えません

報酬比例部分 標準報酬月額8.18/1000*加入期間504*スライド率1.031×0.991

加給年金の加算の対象となる人がいた場合はそれを加算した額が総額になります


 特別支給の老齢厚生年金(退職共済年金)については、

昭和16年4月2日(女子…昭和21年4月2日)以後生まれの人からは、支給開始年齢が徐々に引き上げられ、昭和24年4月2日(女子…昭和29年4月2日)以後生まれの人については、65歳からの支給になります。

〔例:昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日生まれの人 61歳からの特別支給
なお、60歳からは、報酬比例部分相当の老齢厚生年金(退職共済年金)が支給されます 

別個給付(部分年金)といいます

 

社会保険事務所で被保険者記録を貰えば現在までの標準報酬月額と厚生年金加入期間 国民年金納付済み期間・免除期間がわかります 被保険者記録はいつでも貰えるそうです 早めに貰って確認するのが良いと思います

 

質問の中から

 

<条件>
男子の場合
 昭和16年4月2日生まれの者で(厚生年金)被保険者期間は40年、平均月額
(平均標準報酬月額335,000円

被保険者期間は昭和36年4月からの期間だとすれば 国民年金加入期間も40年となります いわゆる2号期間

 定額部分、報酬比例部分、配偶者加給年金額、配偶者特別加算額に分けて
 お願いします。

60歳からは別個給付(部分年金)昭和16年4月2日以降生まれの者 男子の場合

部分年金 を参照してください

335000×8.06/1000×480月×1.031=1336225×0.991

61歳から特別老齢厚生年金 昭和16年4月2日生まれの者

1676×1.170×444

335000×8.06/1000×480月×1.031=1336225 ×0.991 合計2206500×0.991

加給年金額 201400円 特別加算額102500円  333900円

はじめに     年金の上手な受給      

BACKホーム

65歳以降の計算

  二 老齢基礎年金の場合

加入月数(免除期間3分の1)と生年月日が必要事項

加入可能月数は  生年年度が昭和16年度生まれ以降はすべて480月にする 1年遡る毎に12月減数 5年だと60月(昭和11年度生まれは420月 12年度生は432 13年度生は444 14年度生は456 15年度生は468 ) 加入月数が加入可能月数を超えても804200より受給額は増えません

 

老齢基礎年金

65歳から

65歳からの基礎年金

http://www.ufit.ne.jp/nenkin/kokunen24.htm 計算 名古屋市

http://www.pref.iwate.jp/~hp0363/keisan.html 計算 岩手県

http://nenkin.shopping-square.com/ 計算 社会保険庁

平成15年度はスライド率として0.991を掛けます

物価スライド乗数
平成16年度から0.988になります

804200×480/480=804200 ×0.991

合計 厚生年金+804200=D

加給年金額 201400円 特別加算額102500円  333900円 ×0.991

加入期間が472月でも 生年月日(15年度生)により 最高限度月(加入可能月数)を468で計算します 下記の表の経過部分と基礎年金を合計すると定額部分になります 1号被保険者の期間があれば 804200を限度に受給額が増えます

 

計算式 

804200円(H12年年額)×{(年金支払い月数)+(免除月数÷3)}÷加入可能月数(15年度生は468

     804200    *  468           /468       =804200 × 0.985

年金受給予定表  配偶者が15または20年の加入期間を満たすと加給年金(被保険者昭和15年度生まれの場合 231400+58300)289700が支給されません

 

配偶者(女性の場合)が65歳になると  

配偶者(20年9月生まれ)が専業主婦の場合 結婚40年9月

65歳から老齢基礎年金も貰うことになります        1999年度価格の計算

1 

 満額だと 804200円*納付済み期間(480月)加入可能期間(480月)=804200円 × 0.991

任意加入期間(61.4前) 247月加入 

3号被保険者期間(61.4から) 約144月 

今後1号被保険者期間 89月加入する(60歳になるまで加入) 合計480月(40年全加入の場合)

 合計受給額 804200円(247+144+89月) × 0.985 加給年金があれば それが振り替え加算に変わります

年金の上手な受給  

 

老齢厚生年金の額(報酬比例部分)

65歳以降

物価スライド乗数
平成16年度から0.988になります

老齢厚生年金(報酬比例部分)昭和16年4月2日以降生まれ

335000×8.06/1000×480月×1.031=133625   × 0.985

経過的差額加算

1676×1.170×444×= A×0.985

804200×480/480=804200  A-804200=B×0.985

133625×0.991+B×0.991=C×0.985

 

報酬比例部分 15年度生は 

標準報酬月額8.18/1000*加入期間504*スライド率1.031 × 0.985

 

経過的加算

特別老齢厚生年金の定額部分に相当するのが老齢基礎年金となります 
しかし計算の仕方の違いがあるので 定額部分の額が老齢基礎年金の額より多い場合その差額を厚生年金から給付されます これを経過的加算といいます

リンク 日経 計算
http://nk-money.topica.ne.jp/nenkin/nenkin17_2.html

 

65歳以降の年金額の総額は老齢厚生年金の額(報酬比例部分 経過的加算)に国民年金(1号 2号 3号)の老齢基礎年金の額を加算した額です 

また加給年金額の加算の対象となる人がいた場合はそれを加算した額が総額になります

振替え加算
振替え加算hurikae.htm

60改正法附則14条km60khou.htm#f14

60年改正法km60khou.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60khou.htm#f14

http://www.sia.go.jp/info/in006.htm

http://www.sia.go.jp/info/topics/topics27.htm

加給年金対象の妻が65歳になると
加給年金が打ち切られ 代わりに妻の基礎年金に

振替え加算
がなされます

平成12.4追加 附則17条の2(国民年金法60附則第14条1項)大15/04/02〜昭41/04/01
厚年の被保険者期間240月以上はNO
 経過措置政令25条 配偶者による生計維持経過措置政令27条

× 0.991 平成15年度はスライド率として0.991を掛けます

× 0.988 平成16年度はスライド率として(0.991*0.997=)0.988を掛けます

生年年度平成16年振替加算額                          

231400ラ0.991*(1-8/300*(生年度‐1))⇒ round(231400*(1-round(1-8/300*(生年度‐1),3),-2)ラ0.991
平成15年 231400*0.991=2293174 平成16年 231400*0.988=228626  231400*0.991*0.997=228629

 × 0.991 平成15年度はスライド率として0.991を掛けます

0.991× 0.997 平成17年度はスライド率として0.997を掛けます 0.998になります

平成18年度はスライド率として0.985を掛けます

hurikae.htm#52

  4  遺族厚生年金 

   遺族厚生年金 基本形の場合    昭和15年9月生まれの人   1999年度価格 で計算 大村さんへ

平均標準報酬(平均給料350000円とする  加入期間 35年(420月)とする

昭和15年9月生まれの人の乗率は  8.18/1000  生年月日によりかわります

定額部分はありません    1.031は 平成12年度のスライド率です 

1.034×0.991は 平成15年度のスライド率です 

被保険者期間が平成6年1月以降のみの場合のスライド率は1.024
平成7年1月以降のみの場合のスライド率は1.025
平成8年1月以降のみの場合のスライド率は1.024
平成9年1月以降のみの場合のスライド率は1.006
平成10年1月以降のみの場合のスライドはありませ

×0.991 平成15年度のスライド率です 

社会保険庁の計算
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm

報酬比例部分

 350000平均給料* 8.18/1000 * 420(加入期間) * 1.031×0.985=A  

          遺族厚生年金         A* 3/4=

          中高令加算          + 597800=

報酬比例部分*3/4+中高令加算597800遺族厚生年金受給金額

604200*0.991=597771 597800

遺族配偶者は

65歳からさらに老齢基礎年金も貰うことになります  

中高令加算(603200円)が経過的寡婦加算(15年生まれだと314500 円)に変わります  

603200−804200*(180−12)/468=314500  

  (16年生まれからだと180/480 17年生まれだと192/480

(16年前生まれからだと(生年年度-1)*12/(300+(生年年度-1)*12)  4年度生まれだと36/336

合計受給額 円+経過的寡婦加算円+804200円(247+144+89月)=円                1999年度価格の計算

被保険者期間中の死亡の場合 8.18/1000を7.5/1000 加入期間を300で計算します これを短期 といいます 

上記の実加入期間で計算するのを長期といいます 額の多い方を選択請求します 選択しなければ短期の計算で支給します

(中高令加算で質問のTさんへ)遺族年金150万円(寡婦1人分)は通常の方の金額です (老齢老齢年金だとさらに36ヶ月加入(計38年加入)で約250万円夫婦2人分) 最近の平均は2462400円

 

 

 はじめに    年金の上手な受給      

 

 

  5 年金の併給調整

Q and A

私は夫の遺族厚生年金を受給しています 息子は独身です息子の遺族厚生年金も受給できますか

息子さんの遺族厚生年金を受給すれば夫の遺族厚生年金は支給停止になります。

厚年38条(一人一年金)  死亡一時金を検討します

はじめに     年金の上手な受給  BACKホーム

年金額の改定

http://www.mahoroba.ne.jp/~gonbe007/nenkin/index.html ごんべ

  年金の計算例


その他
  はじめに 
下記の表の経過部分と基礎年金を合計すると定額部分になります 1号被保険者の期間があれば 804200を限度に受給額が増えます
年金受給予定表  
配偶者が15または20年の加入期間を満たすと一人前の厚生年金受給可能となり
加給年金289700と振替加算が支給されません

妻の年齢 57 58 59 60 61 62 63 64 65
夫の年齢 60 61 62 63 64 65 66 67 68
報酬部分 7216806 7216806 72174369 7174369 7174369 7174369 7174369 7174369 71743697

定額部分 981366 981366 981366 981366 981366

基金0
経過部分
省略
老齢基礎年金804200 804200 804200 804200
加給年金289700  289700 289700 289700 289700 289700 289700 289700
振替加算に


http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/ki09_01.htm 標準報酬

平成6年改附則19

 

基礎年金の計算
基礎年金の計算keisan2.htm

 

平成18年度の基礎年金額は

804200×0.985(0.988×0.997≒792100

平成16年度の基礎年金額は

804200×0.988≒794500(16年度は1 17年度も1)

本来の平成16年度の改正後の基礎年金満額は
780900×改定率(16年度は1)
804200×(1-0.029)≒804200×
0.971≒780900
(平成16年10月)
平成15年度
804200×0.991≒797000(平成15年度)

改正前の第27条(年金額)
nkk.htm#h27 kaisei16.htm#h27 km16hou.htm  km16hsk.htm#f9
国民年金法第27条 km16hou.htm#h27

(支給要件) 第二十六条  老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が六十五歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年に満たないときは、この限りでない。

(年金額) 第二十七条  
老齢基礎年金の額は、八十万四千二百円とする。
ただし、保険料納付済期間の月数が四百八十に満たない者に支給する場合は、八十万四千二百円に、次の各号に掲げる月数を合算した月数(四百八十を限度とする。)を四百八十で除して得た数を乗じて得た額とする。

 保険料納付済期間の月数

 保険料半額免除期間の月数
   (四百八十から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)
   の三分の二に相当する月数

 保険料半額免除期間の月数から
   前号に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の
   三分の一に相当する月数

 保険料全額免除期間
   (第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)
   の月数
   (四百八十から保険料納付済期間の月数と保険料半額免除期間の月数とを合算した月数を
   控除して得た月数を限度とする。)
   の三分の一に相当する月数

老齢基礎年金=794500×(@+A×2/3+B×1/3+C×1/3)/480≒
基礎年金の計算keisan2.htm

@ 納付済み期間の月数

A半額免除期間の月数

B半額免除期間の月数からAの半額免除期間の月数を引いた月数

C全額免除期間の月数

改正法附則9条により平成18年6月までは従来の計算式で算出
km16hsk.htm#f9
km16hou.htm

附 則 抄 第9条
(老齢基礎年金の額の計算に関する経過措置) 第九条  平成十六年十月から平成十八年六月までの月分として支給される国民年金法による老齢基礎年金の額については、
第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条第二号中
「四分の三」とあるのは「三分の二」と、
同条第三号中「四分の一」とあるのは「三分の一」と、
同条第四号中「二分の一」とあるのは「三分の一」とする。
 平成十八年七月から別に法律で定める月(次条第一項、附則第十四条第二項第一号及び第十六条第二項において「特定月」という。)の前月までの月分として支給される国民年金法による老齢基礎年金の額については、
第四条の規定による改正後の国民年金法第二十七条第二号中
「八分の七」とあるのは「六分の五」と、
同条第三号中「八分の三」とあるのは「二分の一」と、
同条第四号中「四分の三」とあるのは「三分の二」と、
同条第五号中「四分の一」とあるのは「三分の一」と、
同条第六号中「八分の五」とあるのは「二分の一」と、
同条第七号中「八分の一」とあるのは「六分の一」と、
同条第八号中「二分の一」とあるのは「三分の一」とする。

(年金額) 第二十七条  
基礎年金の計算keisan2.htm
老齢基礎年金の額は、八十万四千二百円とする。
ただし、保険料納付済期間の月数が四百八十に満たない者に支給する場合は、八十万四千二百円に、次の各号に掲げる月数を合算した月数(四百八十を限度とする。)を四百八十で除して得た数を乗じて得た額とする。
 保険料納付済期間の月数
 保険料半額免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)
の三分の二に相当する月数
 保険料半額免除期間の月数から前号に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の
三分の一に相当する月数
 保険料全額免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数と保険料半額免除期間の月数とを合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の三分の一に相当する月数

改正後の第27条(年金額)
km16hou.htm#h27
km16hou.htm
/km16hou.htm#h27

第二十七条 平成18/7/1    804200円×0.981≒789000     804200円×0.985≒792100
老齢基礎年金の額は、78万900円に改定率(次条第1項の規定により設定し 同条(第1項を除く)から第27条5までの規定により改定した率をいう 以下同じ)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じた時はこれを切り捨て 50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする)とする。ただし 保険料納付済み期間の月数が480に満たない者に支給する場合は 当該額に 次ぎの各号に掲げる月数を合算した月数(480を限度とする)を480で除して得た数を乗じて得た額とする

一 保険料納付済期間の月数 
二 保険料4分の1免除期間の月数(480から保険料納付済み期間の月数を控除して得た月数を限度とする)の8分の7に相当する月数

三 保険料4分の1免除期間の月数から前号に規定する保険料4分の1免除期間の月数を控除して得た月数の8分の3に相当する月数

四 保険料半額免除期間の月数(480から保険料納付済み期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数合算した月数を控除して得た月数を限度とする)の4分の3に相当する月数

五 保険料半額免除期間の月数から前号に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の4分の1に相当する月数

六 保険料4分の3免除期間の月数(480から保険料納付済み期間の月数 保険料4分の1免除期間の月数及び保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする)の8分の5に相当する月数

七 保険料4分の3免除期間の月数から前号に規定する保険料4分の3免除期間の月数を控除して得た月数の8分の1に相当する月数

八 保険料全額免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の月数(480から保険料納付済み期間の月数 保険料4分の1免除期間の月数 保険料半額免除期間の月数及び保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする)の2分の1に相当する月数

老齢基礎年金=老齢基礎年金の満額値×(@+A×7/8+B+C×3/4+D+E×5/8+F+G×1/2)/480≒

@ 納付済み期間の月数

A 4分の1免除期間     7/8   1/2×3/4=3/8  4/8  7/8

B保険料4分の1免除期間の月数から前号に規定する保険料4分の1免除期間の月数を控除して得た月数の8分の3に相当する月数

C半額免除期間の月数    3/4

D保険料半額免除期間の月数から前号に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の4分の1に相当する月数

E半額免除期間の月数からAの半額免除期間の月数を引いた月数     5/8

F保険料4分の3免除期間の月数から前号に規定する保険料4分の3免除期間の月数を控除して得た月数の8分の1に相当する月数

G全額免除期間の月数    1/2

改正法附則9条により平成18年6月までは従来の計算式で算出

nenkin/KEISANN.htm
特別支給の老齢厚生年金nenkin/tokuroko.htm

 

BACKホーム

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp

  年金の記録と計算nenkin2/KEISANN.htm

配偶者加給年金

受給権者の生年月日 特別加算   合計額  
昭和9年4月2日〜昭和15年4月1日 33600円 227900円 261500  
昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日 67300円 227900円 295200  
昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日 101000円  227900円 328900  
昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日 134600円  227900円 362500  
昭和18年4月2日 168100円  227900円 396000  

 

×物価スライド乗数
物価スライド乗数

平成16年度から0.988になります
平成17年度も
0.988になります
平成18年度は
0.985になります
スライド率 (平成15年度)0.991 ⇒ (平成16年度 0.991×0.997) 0.988
平成15年度はスライド率に0.991を掛けます
平成16年度からスライド率に0.988を掛けます

平12年度より0.5適正化   0.95

従前額が保証されます
報酬部分乗率1 新年金額が旧年金額を上回るまで(従前額保障のため)
平成15年3月までは改正前の計算式で計算したほうが高くなる場合はそれを支給する
昭和21年4月2日以降に生まれた人は
定額部分乗率は1です報酬部分乗率乗率は7.5(7.125)/1000です

年金額について 65歳までは現役世代の実質的な賃金上昇に応じた改定をおこない 65歳を超えた後は物価の変動のみにより改定

経過措置として 制度施行前の年金給付水準を物価改定した年金額を保証する 
多いほうを保証

「賃金スライドで5%カット」か「物価スライドだけ」
「賃金スライドで5%カット」か「物価スライドだけ」かを選択

段階的に開始年齢上がる

若い世代「賃金」選ぶと得
給付の抑制で最も大きいのは「賃金スライド」の凍結だ

厚生年金と国民年金はインフレになっても、給付が実質的に目減りしないように、物価上昇に合わせて引き上げる「物価スライド」の制度が設けられている。
それに加えて、5年ごとに現役世代の賃金上昇を反映させるのが賃金スライド

過去の上昇率は賃金が物価を年率で1%程度上回っていたため、これが給付額を押し上げる要因になっていた。
この賃金スライドが73年の導入以来、初めて一部凍結され、65歳(68歳に変更)以上はなくなることになった。
 また、厚生年金の報酬比例部分の給付が5%カットされる。ただ、これには制度に組み込まれた複雑な経過措置があって、いま受給している人の絶対額が減るわけではない。

まず、賃金スライドがない65歳以上の人には、5%カットが原則として適用されない。

60歳から64歳までの人は、
「賃金スライド」をした給付額から5%カットされた額と、
賃金スライドをせずに物価スライドだけをした額を比べて多いほうを受け取ることができる。
つまり、「賃金スライドで5%カット」か
「物価スライドだけ」かを選ぶ。
毎年1%ずつ差がつくと、ざっと5年で5%になるので、「賃金スライドで5%カット」のほうが「物価スライドだけ」を上回る可能性がでてくる。これから年金を受ける人も同じ選択をするが、若い世代ほど「賃金スライドで5%カット」になる可能性が大きい。

賃金スライド凍結と5%削減で20年後の給付水準は現行制度よりも約2割カットされる計算だ。

働く65−69歳も一部カット 

働いて収入がある年金受給者は、収入に応じて年金額を減らされる。そんな在職老齢年金の仕組みの適用範囲が現行の60歳代前半から、60歳代後半まで広がる。ただ、基礎年金(99年時点で月額6万7千円)は全額支給される。2002年4月から実施。

朝日新聞より

計算例(川口)
昭和22年生れだと7.5/1000

旧計算式 351443(平均標準報酬月額)×7.5/1000×493月×1.031=1339743    A
60歳から64歳までの人は、「賃金スライド」をした給付額から5%カットされた額と、賃金スライドをせずに物価スライドだけをした額を比べて多いほうを受け取ることができる。

 

64歳まで 

物価スライド乗数

スライド率 (平成15年度)0.991 ⇒ (平成16年度 0.991×0.997) 0.988

平成15年度はスライド率に0.991を掛けます

平成16年度からスライド率に0.988を掛けます

平成18年度からスライド率に0.985を掛けます

昭和22年生れだと
従前額を保証 7.5/1000 

 平均標準報酬月額  351443

(351443)×7.5/1000×493月×1.0311339743  A ×0.985

平均標準報酬月額 (351443)=改正前の再評価率平成6年  

7.5 生年月日に応じて10〜7.5   

1.031=平成6年以下の物価上昇率

 

B 平均標準報酬月額  370997

370997×7.125/1000×493月×1.0001303173  B ×0.985

351443×賃金スライド)=改正後の再評価  平成11年(改正前の再評価 平成6年*1.069) 

7.5×0.95=7.125 生年月日に応じて9.5〜7.125   

1.000=平成11年以下の物価上昇率

AとBの多い方を選択

 

〔例〕昭和15年8月生まれ、平均標準報酬月額335000円、被保険者期間35年〔420月〕の人の老齢厚生年金額(報酬比例部分)

A 従来の年金額
  
335000×0.00818×420×1.031=1186600 ×0.985
B 新しい計算式の年金額   (改正後の再評価 平成11年(改正前の再評価 平成6年*1.069) 

  (335000*1.069×0.007771×420×1.0=1168800   ×0.985

  A>B であるので、Aの従前額が保証される。

65歳から 

平均標準報酬月額335000×7.5/1000×480月×1.031=A ×0.985

(335000×65歳までの賃金スライド)×7.125/1000×480月×物価スライド=C ×0.985

AとCの多い方を選択
複雑な経過措置があって、いま受給している人の絶対額が減るわけではない。

つまり、「賃金スライドで5%カット」か「物価スライドだけ」かを選ぶ。毎年1%ずつ差がつくと、ざっと5年で5%になるので、「賃金スライドで5%カット」のほうが「物価スライドだけ」を上回る可能性がでてくる。これから年金を受ける人も同じ選択をするが、若い世代ほど「賃金スライドで5%カット」になる可能性が大きい。

賃金スライド凍結と5%削減で20年後の給付水準は現行制度よりも約2割カットされる計算だ

働く65−69歳も一部カット 
働いて収入がある年金受給者は、収入に応じて年金額を減らされる。そんな在職老齢年金の仕組みの適用範囲が現行の60歳代前半から、60歳代後半まで広がる。ただ、基礎年金(99年時点で月額6万7千円)は全額支給される。2002年4月から実施。
朝日新聞より

 

基礎年金(夫婦2人分)と合わせ現役世代の手取り年収のおおむね6割を確保する

改正法 受給者が64歳までの間は賃金スライドを行う 65歳以降は物価上昇率のみ

 

総報酬制の導入
sohoshu.htm#31-2

平成15年4月から 保険料13..58/1000へ  賞与は150万円を上限にする

総報酬制の導入後の計算式 @平均標準報酬月額×(7.308〜5.481/1000×期間月数  × 0.985

平成6年改正の再評価率 A平均標準報酬月額×(読み替え経過措置〜5.769/1000×期間月数×1.031 ××0.988

5.769*0.95=5.48055≒5.481  2003/04の時点ではまだ従前額が保証の計算で行うことが多いでしょう

総報酬制の導入後 7.125*100/130=5.48076≒5.481  7.5*100/130=5.769

※7.125=7.5×0.95

総報酬制導入前の期間と後の期間は報酬比例部分の計算式が違いますので別個に計算した後合算します

@総報酬制の計算 nenkin/kaiseine.htm#31-2 

A基金の計算kikin.htm#1-1  厚生年金基金

B繰上げ請求

C最後に在職老齢年金nenkin/zairou.htmの計算をします

nenkin/

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/  

nenkin

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kikin.htm        

はじめに  BACKホーム