社会保険 被扶養者の認定   BACKホーム   
社会保険労務士川口徹
 

協会けんぽ 被扶養者の認定 で検索
日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/main/system/index8.html
協会けんぽ
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html

健康保険の被扶養者とは
103万円と130万円 
2016年10月から社会保険加入の条件 130万円の壁に106万の壁が加わった
従来 夫がサラリーマンの場合 130万円未満 社会保険被扶養者
社会保険の適用拡大 従業員501人以上の事業所 106万の壁が加わる

被扶養者その2http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/hihuyosh.htm
健康保険被扶養者の収入制限判断の目安   
年金の被扶養者http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knhihuyo.htm

http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html
http://www.shaho.co.jp/shiki-kenpo/sikumi/hifuyo.html

被保険者の収入によって
生計を維持されている方は被扶養者になることができます

健康保険 

「被扶養者」とは

健康保険法第3条7項knkhou.htm#h3-7

1.被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の
C直系尊属、
@配偶者
(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、
A子、孫及び
B弟妹であって、
主として
その被保険者により生計を維持するもの (⇒・・・・・同一の世帯(同居)が必要になってない)

2.被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と
同一の世帯に属し(同居)、主としてその被保険者により生計を維持するもの

3.被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯(同居)に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
4.前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯(同居)に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

健康保険の被扶養者となるためには、事業主が被扶養者異動届を提出し、保険者の認定を受ける必要があります 被扶養者となる条件に該当した日から5日以内と定めています

被扶養者の認定日

婚姻 出生日 退職日の翌日 資格喪失日

5日以内に届出ができなかった場合の添付書類

婚姻日を証する書類 退職日を証する書類 脱退連絡表

妻が子の被扶養者になる場合 夫の配偶者加給年金は失権するのでしょう

健康保険被扶養者の収入制限判断の目安 


従業員が501人以上の企業の場合
2016年10月から 自分で年金健康保険料を支払わないで済む基準が勤務時間週20時間以上年収106万円以上になります

 

年間収入130万円未満 
具体的には、満60歳以上または障害者の場合は年収180万円未満、
その他の場合は年収130万円未満であることが目安となります。共済組合でも扶養家族の認定基準は健康保険と同様です。

生計維持の基準
@被保険者と同一世帯の場合 (130万円未満 60歳以上障害者180万円未満)かつ被保険者の年収の半分未満であれば被扶養者
A被保険者と同一世帯でない場合(130万円未満 60歳以上障害者180万円未満)かつ被保険者の仕送り額より少ない場合 原則 被扶養者

被扶養者の収入 退職の場合 
これからの収入の見込み額で決めます 前年度分は参考になります 継続勤務ならば前年度分で決められても問題ないでしょうが 退職の場合は参考にならないでしょう 見込み額ですので金額を断定的に決められませんが 退職無収入ならば被扶養者です 良識とか常識的思考センスの問題になるのかもしれません

被扶養者については 法文は生計維持関係の存否となっており その解釈扱いが通達で年間の収入見込み130万円を基準にしています 

収入見込み130万円のの判断の仕方・基準がそれぞれの組合の自由裁量になっていますので各組合によって異なっていいわけでしょうが 
判断の結果が具体的妥当性がないとか許容の範囲を越えているという一般論とか信義則で判断することになると思います 
ケイスバイケイスとなり その指導をするのはやはり社会保険庁(社会保険事務所)でしょう

参考
健康保険や共済組合の被扶養者の認定基準
扶養家族として認められるためには、次の条件の両方を満たしていることが必要です。
(1)被保険者(共済組合の場合は組合員)の3親等内の親族であること
そのうち直系尊属・配偶者(内縁を含む)・子・孫・弟妹については、
同居していなくても次の(2)の条件を満たしていれば被扶養者として認められますが、
それ以外の親族および内縁配偶者の父母や子については同居している場合に限られています。

(2)主として被保険者(組合員)の収入によって生計を立てていること
対象者の年収が130万円未満で、被保険者(組合員)の年収の半分未満である場合に認められます。
年収130万円未満でも、被保険者(組合員)の年収の半分を超えてしまうケースでは、被保険者(組合員)の収入が生活の中心となっているかどうかを実情に応じて総合的に判断して認定が行われます。
また、被保険者(組合員)と別居している場合には、対象者の年収が130万円未満で、仕送り額(援助額)より少ない場合は被扶養者として認められます。
 なお、対象者の収入には年金や雇用保険からの給付などすべての収入を含みます。また、対象者が満60歳以上の人または障害者の場合は、「130万円」を「180万円」と読み替えることになっています。
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h58

社会保険庁 「被扶養者」とは 
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm
記載例
http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/iryo06.htm

行政通達 
生計維持の認定基準 政管健保の場合  
認定対象者の年間収入 130万円未満 60歳以上障害者180万円未満   
認定対象者の「年間収入」とは次に掲げるものをいう。
(1) 「年間」とは、原則として認定申請時から将来に向かっての年間をいうが、年間収入の算定は、申請時の状況によって判定するものとし、将来に向かって確認できるものはその額で、確認できないときは直近の実績により判定する。

(2) 「収入」とは、給与、年金、配当、利子、事業、不動産、雇用保険等の所得で、恒常的に受ける所得をいう。

(3) 上記所得を受けられる期間が一年未満の時は、年間に換算して算定する。

 第8条 「年間収入」とは  ある地方都市の場合です 私はこの規定が基本だと思います

扶養家族のある方 

生計維持の基準
@被保険者と同一世帯の場合
対象者の年収が130万円未満の場合(60歳以上又は障害者の方は180万円未満)で
かつ被保険者の年収の半分未満であれば 被保険者となります

A被保険者と同一世帯でない場合
対象者の年収が130円未満
(60歳以上又は障害者の方は180万円未満)で被保険者の年収の半分未満
かつ被保険者からの仕送り額より少ない場合は 原則として被扶養者となります

国民年金第O号被保険者とは国民年金第O号被保険者とはkmhou.htm

国民年金第3号被保険者とはkmhou.htm#7-3

国民年金第2号被保険者とは kmhou.htm#7-2
65歳未満の厚生年金被保険者等の被保険者と
65歳以上70歳未満で年金の受給権のない厚生年金保険等の被保険者
及び70歳以上の高齢任意被保険者がが該当します

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h7 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kenp3.html#l

パート
働く時間と日数 4分の3未満労働
すべての収入 年収130万円未満
http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-4e2.html

自営業
売上ー必要経費=年収
消耗品 研修費 減価償却費

健康保険の組合規約によっても異なる
103万円以下 税法上の扶養親族
130万円未満 社会保険の被扶養者の認定基準
混在している

母親が子の被扶養者になる場合 夫の配偶者加給年金は失権するのでしょう

組合の健康保険 被扶養者の認定

被扶養者の認定
組合の健康保険では組合がおこないます 

政府管掌健康保険では社会保険事務所が行います

政府管掌健康保険では 
例えば 被扶養者の年間の収入見込み額が130万円未満であれば被扶養者だと認定します
退職し無職無収入であればすぐ被扶養者と認定してくれます

組合健保 と 政府管掌健保とで被扶養者の認定が違います 
組合の財政が逼迫しているから認定を厳しくしているところもあるし担当者が大雑把で気まぐれで判断しているところもあります

健保組合における被扶養者認定の考え方 月刊社労士20034月号P6 桐木 逸郎

被扶養者認定は年収が最も重要なのでなく被保険者により主として生計が維持されているという実態があるかどうかが決めてである

健保組合における被扶養者認定の実務を再確認する 月刊社労士2004 8月号P2 桐木 逸郎

被扶養者届提出時点 資格点検時点 健康保険第3条knkhou.htm#h3 3条7項
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h3-7

政府管掌健保は 現在無職で収入がなければ被扶養者となれます 資格の取得変更喪失は1ヶ月単位です

健康保険組合では
政府管掌健康保険の基準に準じて判断するところもありますが 
独自の判断をするところがあります

@前年度1月より12月の間の収入で判断し 前年度の収入が130万円以上あれば 現在会社を退職して無職でも被扶養者とはしないところもあります  
A失業給付を受給する予定があれば将来収入が予定されるので現在無収入でも被扶養者にしないというのもあります

失業給付を受給する予定があれば 受給までの間3.4ヶ月〜9ヶ月受給しなくて収入がないのに被扶養者と認めないところもあります

被扶養者になれるか否かは健康保険組合の基準しだいなのです

この場合健康保険証は被扶養者と記載されないので
国民年金3号にしない人が生じます

政府管掌健康保険や政府管掌健康保険に準じている組合健保では健康保険証は被扶養者と記載されますので勿論3号にします 

あなたの健康保険組合はどのようにしていますか

国民健康保険料と国民年金保険料の合計額1年分20万円ほどの差があるともいわれます 

あなたの夫の会社の健康保険組合しだいです おかしいと思いませんか

組合健康保険の担当者の方大丈夫ですか? 

通常の場合健康保険証に被扶養者と記載されていれば市役所では国民年金の第3号の手続きをしてくれます

被扶養者に記載されていないと第3号にしてくれませんので
国民年金1号被保険者として保険料も払わなければなりません 
市役所の担当者が年金制度の理解不足で間違った処理をしていると思います

健保組合の被扶養者の認定基準が国民年金の保険料にも影響してくるのです

関東厚生局からOO農協健康保険組合に対して政府管掌健康保険に準ずるようにと通達??

健康保険組合ではそれを承知で被扶養者の認定をしているのでしょうか

H14.4月からは
手続きが変わり 
健康保険組合において 
医療保険の被扶養者であることの証明を行わない場合は
 
事業主が
 
健康保険組合の被扶養者認定の結果に基づき
年金保険の被扶養者である旨の証明を行うことになる
  組合健保で被扶養者にならなくても 
130万円未満であるとの事業主の証明で
社会保険事務所へ申請すれば
年金は第3号になれそうです 

4月まで待たなくても当然できると思いますが担当者次第でしょうか 

(3号の手続きは会社経由で社会保険事務所で行います)

本来保険給付を受ける条件 支給金額など法律で定められていてこれを法廷給付といいます 

健康保険組合では法定給付にプラスアルファの給付をあわせて行うことができます これを付加給付といいます

松下健保の場合

2)家族の収入が次にあげる一定の基準未満であること
 
60歳未満の家族の場合:年間収入が130万円未満
 
60歳以上の家族の場合:年間収入が180万円未満
(注)

ただし、家族構成によっては家族各々の年収を合算して、次の表によって判断するケースもあります。

<家族の収入を合算して判断する主なケース>

合計収入による判断基準(父と母の場合)

父、母とも60歳未満

双方の年収の合計が

130万円未満の場合         父母とも対象となる
130万円以上〜210万円未満の場合 収入の少ない方のみ対象となる
260万円以上の場合         父母とも対象外となる

父が60歳以上、母が60歳未満
または、母が60歳以上、父が60歳未満


双方の年収の合計が
130万円未満の場合         父母とも対象となる

130万円以上〜180万円未満の場合 60歳以上の方のみ対象となる

180万円以上〜250万円未満の場合
 60歳未満の方が130万円以上なら 60歳以上の方のみ対象となる
 60歳未満の方が130万円未満なら 収入の少ない方のみ対象となる

250万円以上の場合         父母とも対象外となる

父、母とも60歳以上の場合

双方の年収の合計が

180万円未満の場合         父母とも対象となる

180万円以上〜290万円未満の場合 収入の少ない方のみ対象となる

290万円以上の場合         父母とも対象外となる

(3)次のように、主としてあなたの収入によって家族が生活していること

同一世帯の場合 あなたの収入で所要家計費の半分以上を負担している。

別世帯の場合 あなたからの仕送り金額が別世帯家族の収入を上回っている。

配偶者が被扶養者として加入する場合

あなたの配偶者が無職であれば、被扶養者として松下健保に加入することができます。婚姻後速やかに(婚姻後5日までに)事業所人事へお申し出の上、所定の手続きをしてください。

(注) ただし、配偶者が無職であっても次のいずれかに該当する場合、その期間中は加入できません。

はじめまして。
社会保険労務士で大阪会に所属していますOOOOと申します。

組合健保被扶養者の認定について先生と同じように強い疑問を持ち、調べている際にHPを見せていただき、突然で失礼とは思いますがメールさせていただきました。

先生におかれましては、さまざまな事例を公表されているので本当に脱帽しきりです。
厚かましいお願いとは思いますが、もし私のケースにつきましてもお知恵を拝借できればと思い、メールさせていただいた次第です。

もちろん当方からもなんらかの結果がでましたら、情報提供させていただきたいと思います。

私はO・・OO年なのでまだこのような事案に今まであたったことがなかったのですが、
今回自分のことで政管健保と組合健保の基準が違うということに気づきました。
散々、社会保険事務局や近畿厚生局ともかけあったのですがなんとなくできるだけかかわりたくない・・・というような感触です。

私の場合、事業所得をどうみるかというところで、問題になっています。

ご存知のとおり 政管健保であれば、売上から経費を引いたものが130万円未満かどうかで判断するのですが、組合健保はいろいろと独自基準を設けているようです。
それもその基準は公開しないと言い張っています。
口頭で聞いた範囲では、例えば所得がいくらであっても> 青色申告していれば、扶養であると認めない・・・やピアノの先生やそろばん塾を家でやり、毎月1万円しか売上がなくても独立しているとみなす・・・や接待交際費は所得とみなす等です。

先生も赤字で書かれているように、3号の認定も兼ねているのに 社会保険と組合健保(それも附加給付を目的として設立したのに!)で基準が異なるのはおかしいと思います。
それも明確な基準ではなく、裁量ということでまちまちだなんて!私の場合、もし被扶養者を否認されれば、納得いくまであきらめず できるだけオープンにし、問題提起を少しでもできればと思っています。
被扶養者の認定については、不服申し立ての範囲外なので政管健保であれば、行政不服審査法によることになるのですが 組合の場合はどうなるのでしょう。

関東厚生局からOO農協健康保険組合に対して政府管掌健康保険に準ずるようにと通達??
を参考にしてください

類似の事例
川口 様 送信日時 : 2006年 初夏
件名 : 自営業者の健康保険について

この度転職をし加入する健康保険組合が変わりました。
以前の職場で加入していたところでは
別居している両親(自営業、売り上げ年間約000万、経費差し引き後の年間所得約00万)
の扶養(毎月10万円仕送り中)が認められておりましたが、

新しい職場の組合からは、
自営業の場合は国民健康保険のみにしか加入できないという理由で加入を認めてもらえませんでした。
状況は何一つ変わっていないのに以前は認められていたものが
組合が変わったために認められないのは納得できません。
この件につきまして、ご意見をいただければと思いメールしております。
お忙しいところ恐れ入りますがご連絡お待ちしております。
宜しくお願いいたします。

被扶養者になれるでしょう 担当者は新米か叉は勘違いして答えているのでしょう 
教えてあげるか もう一度勘違いしない説明をすれば大丈夫でしょう

お忙しいところお返事をいただきありがとうございました。
昨日、新しく加入を申請している組合から「収入」が130万円未満ではないといけないと言われました。

組合の定義では「収入」=「売り上げ」であり、
税法上の扶養には(所得が38万円未満ですので)できるが、健康保険の被扶養者にはなれないとのことです。
以前認められていたのは組合が違うせいだと言われましたが、認定の規定等は組合によって違うのでしょうか。
健康保険法で定められてはいないのですか。
大変恐縮ですが再度ご意見 お願いいたします。

収入とは
事業の場合は 事業収入となっています 事業収入は売上ということになるのでしょうが 
実際は経費などを引いて判断しているようです
この基準もそれに関連する判断も各組合で異なるでしょう  更に事実認定も異なるでしょう 
国税庁と社会保険庁も同じ言葉でも解釈運用事実認定は異なります

ただ組合の判断は社会保険庁の指導の対象になるはずです しかし000万円の売上を00万円
(基準となるのは130万円 年齢により180万円の場合もあるでしょう)
の所得としているのをのをそのまま認めるかは難しいかもしれません 
違法でなく著しく妥当でないとまで行かない場合は従わざるを得ないともいえます 

ただ事業収入 売上として それを基準にするのは 法の趣旨から違法でしょう 論外でしょう 組合も担当者も不適切なような気がします
社会保険事務所の見解を聞くのが私の判断より実際的です 結果を教えてください 
前組合が認めているのに関しては 通常の組合より組合員に有利に運用するのは問題ないのです

参考  事業収入 自営業などの場合
http://www.recruit.co.jp/kenpo/HTMLDATA/body1B1.html
http://www.sonykenpo.or.jp/guide/guide05.html

健康保険の収入について  投稿者:oo 投稿日: 3月10日(金)19時17分34秒

主人・私ともに66歳で、私は無職・主人は再就職しました。
・主人の年金240万・給料は150万(年収)
・私は年金のみで100万
再就職にあたって主人の健康保険(政府)の扶養の申請を申し出たところ
総務担当者に「被保険者の給料収入の1/2でなければダメなので申請できない」
と言われました。確かに給料収入だけで考えると150万の1/2を満たしていませんが
収入とは「年金」も含めた390万円で考えるのではないかと思ったのですが、違います
でしょうか? 健康保険の被保険者の収入基準とはどのような範囲をさすのでしょうか。
ご回答いただければ幸いです。

A 健康保険の収入について  投稿者:川口  投稿日: 3月12日(日)11時59分0秒

行政通達は被保険者の給料収入の1/2でなく年間収入の2分の1となっています  
被扶養者の判断は 何が妥当であるか被保険者が認定しますが
給料の2分の1というのはおそらく総務担当者の勉強強不足だと思いますのでその判断の根拠をお聞きになるのがいいと思います

Q and A 
Q はじめまして、私は障害年金と障害基礎年金を貰っているものです。
姉の扶養にはいっていまして、独身です。
現在パートで働いていて、年金額をたせば年収が130万円を超えますので扶養か
ら>はずさないといけないのでしょうか。


A 障害者や60歳以上の人は被扶養者180万円未満となっていますので大丈夫です 
障害年金は非課税 国民年金は免除の制度もあります
社会保険事務所で確認してください

60歳以降または障害者の場合180万円未満 
生計維持関係があること 配偶者の両親の場合は同居が条件です 
被保険者と同居していることが条件の人
被保険者の兄弟、伯叔父母、甥、姪などとその配偶者、弟妹の配偶者
被保険者の配偶者(内縁でもよい)の父母、連れ子
上記以外の3親等内の親族
共済組合でも扶養家族の認定基準は健康保険と同様です

質問から
(政府管掌健保の場合)被扶養者の収入とは 
これからの収入の見込み額です 年金、不動産収入、等がなければ 失業すれば収入は無しです 失業給付を受ければそれが収入です
組合健保 と 政府管掌健保とで被扶養者の認定が違います 被扶養者の認定 
退職後 国民年金の種別変更届 国民健康保険の手続き・届けは簡単にできます

>親などに代理で役場に行って貰うことは出来るのでしょうか?
失業保険の手続きなど 求職の申し込み・失業の認定などはその性質上代理は不可能ですが 他はほとんど代理で出来ます しかし本人の意思の確認のため ほとんどの書類は押印が必要ですが・・・・・


>すこし早めに社会保険事務所に送ったりは出来るのでしょうか。

資格喪失届は5日以内 退職後なら早めに送るのは問題はありません
健康保険任継続被保険者の届は20日以内ですが前会社が資格喪失届を出していないと提出日に保険証の交付を受けられません

また、健康保険ですが、国保にするのがよいのでしょうか。

まず保険料の比較をします 国保の保険料は 市役所で聞きます 2任意継続被保険者 任意継続の保険料は現在健康保険料の倍額です 最高限度額は25500円です 次に医療にかかる可能性を想定します それで結論は出るでしょう
国民健康保険料は前年度の収入で計算するので会社員だった人の退職後の1年間は国民健康保険料は高くなるようです
そこで1年目は任意継続 2年目から国民健康保険にする方もいます
任意継続は2年間強制加入?

国民健康保険の退職者医療制度はそのまま続きます 退職者の申告があればその申告により健康保険財政から国民健康保険へ財政援助があります 申告がなければ援助が受けられないので国民健康保険がそれだけ財政が苦しくなります
被保険者は医療負担がどちらも3割なので直接損得などの影響はありません
任意継続・健康保険と国保のどちらを選ぶかは 多くの人は負担する保険料で選んでいます 国保の保険料は市役所でお聞きになってください 若い人の出産手当金支給は健康保険なので受給の為に任意継続を選ぶこともあります
現在、会社独自の健康保険組合に加入しております。
11月に出産予定で、6/30付けで退職するつもりです。
退職後、国保に加入すれば良いか、任意継続にすれば良いか決めかねております。
現在標準月額報酬は360です。
この場合、夫の扶養に入ることは無理だと思いますし、どちらが得でしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、教えて下さい。被扶養者の認定 組合健保と政府管掌健康保険とで異なります



親の扶養になることも可能とか?
被扶養者になるには年齢制限はありません
(扶養の認定が必要の様な気がしますが。。。)
16歳以上60才未満の人は通常就労し得る状態にあるから 特に厳格に就労の事実 収入の有無を調査認定するということです (通達) 無収入を認めてもらえれば被扶養者になれます

18歳以上の子供については、学生であるとか病気や障害で働いて収入を得ることができないなどの状態でない限り、原則として被扶養者とは認めない
被扶養者の認定 組合健保と政府管掌健康保険とで異なります
健康保険は被扶養者が何人いても保険料は変わらない
国民健康保険は妻や子供の分も保険料がかかる
5 労務不能で退職の方傷病手当金受給資格ありますか 
  

Q and A
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\kennpo\hihuyosh.htm

Q 2つ以上の会社から雇用された人の社会保険料って、
私の読んだ本によると『合算して好きなほうから引く」とありましたが、本人の分はいいとして、会社の分はどうするのでしょう?
選ばれた(?)1社が、他の会社の分まで負担するとも思えません。
また、1社は社会保険扱い、他社は保険加入無し(自分で国保に)の場合はどうでしょう。

余談ですが、その本によると、扶養に入るとき、「本年分の収入が未確定のときは前年度分でみる」とあり、それでは寿退社→専業主婦の人は、ほとんどその年は入れない?と、いささか疑問です。
教えていただけたら幸いです。

?A 2つ以上の事業所に勤める人の標準報酬
報酬を合算して一つの標準報酬を決める 保険者が異なれば 被保険者選択届を提出し 任意に一つの保険者を決めます 報酬額は合算しますが 保険料はそれぞれの事業所の報酬に比例して分けます 社保の手引き13年度版 p41

被扶養者の収入 退職の場合 
これからの収入の見込み額で決めます 前年度分は参考になります 継続勤務ならば前年度分で決められても問題ないでしょうが 退職の場合は参考にならないでしょう 見込み額ですので金額を断定的に決められませんが 退職無収入ならば被扶養者です 良識とか常識的思考センスの問題になるのかもしれません

被扶養者については 法文は生計維持関係の存否となっており その解釈扱いが通達で年間の収入見込み130万円を基準にしています 

収入見込み130万円のの判断の仕方・基準がそれぞれの組合の自由裁量になっていますので各組合によって異なっていいわけでしょうが 

判断の結果が具体的妥当性がないとか許容の範囲を越えてい
るという一般論とか信義則で判断することになると思います ケイスバイケイスとなり その指導をするのはやはり社会保険庁(社会保険事務所)でしょう

 

 現在、時給制の有期雇用者として働いています(1年ごと更新)。
4月から6月に支給された給与を基に、社会保険料の算定基礎額/標準報酬月額を算出するそうですが、私のような時給制のものは何をもって”固定的賃金”、”月額”とされるのでしょうか?
やはり、単純に支給金額でしょうか? ?

?A 賃金に変動があれば標準報酬の随時改訂の必要が生じます それは固定的賃金の変動などの場合です
時給制の場合は時給単価が変動した場合を言います 
残業が多く収入が増えても時給単価に変動がなければ随時改訂は行われません 
3ヶ月の賃金(報酬)の平均が報酬月額になります  ? ?

 仕事の年次サイクルで、3月から6月は一番忙しく、他の月と比べると5万から10万円ほど支給額が異なってしまいます(残業が多くなるというよりは、契約上の勤務日数・勤務時間を超えて働くため)。
たまたま忙しいこの時期のこの高額な金額で支払うべき保険料を算出されるというのは今一つ納得いかないのですが、何か方法はないのでしょうか? ?

 同じ条件ならば同じ法が労働者に適用されるのですから 法そのものの問題になります
現在の法の枠内であれば標準報酬月額を少なくする方法と言うことになるでしょうが 
受給する立場になった場合受給額が少なくなります 
5 6 7月の賃金(報酬)の平均が報酬月額になります 
標準報酬月額表に報酬月額を当てはめ標準報酬月額を出します
195000から209999は標準報酬月額は200000円です 194999であれば190000円になります 210000であれば220000になります
従って 1円の増減が標準報酬月額を1万円や2万円などの増減になります 
標準報酬月額表は社会保険事務所で貰います

 

Q and A
Q 退職後は、主人の扶養に入りたかったのですが、会社側からは収入が超えてるから扶養は無理だと言われてしまいました。

A 現在退職無職無収入であれば政管健保では被扶養者になれます
出産手当金の受給期間中であれば被扶養者をはずします


※公務員の共済組合では出産手当金をもらっても扶養からは外れない規定があるそうです

この規定を他の健康保険も見習うべきだと思います(川口 根拠 育児の社会性)

 

Q 健康保険は、任意継続にするか、国民健康保険にするか、保険料を聞いてから決めようと思ってます。

国民年金なのですが、扶養なら3号になるので保険料は払わなくて良いと理解したのですが、私の場合、扶養には入れないので、やはり1号になるのでしょうか?
それとも夫の健康保険には入れませんが、退職後は収入がなくなるので、年金は3号として認めてもらえるのでしょうか?

A 私は3号だと思いますが実際はどういうわけか実例のメール報告はまだもらえません

Q また、半年以内の分娩なので、出産手当金が支給されると思うのですが、そのへんについても
・いつごろ支給されるのか?

・年金が第3号として認められた場合は、受給中は第1号に変更するのか?など疑問があります。

勿論収入が一定額以上あれば被扶養者になれません


他、失業保険についてもいくつか分からないことがあります。
出産を理由に延長ができるというのは、給付時期を指すのでしょうか?

通常、退職後から給付されるまでに3〜4ヶ月かかるところを、出産を終えて働ける状態になった数年後(最大4年?)まで延ばせるということなのでしょうか?
そうなると給付されるまではもちろん無収入になってしまうわけですよね。

延長の手続きをして、実際に受け取りたい時期がきたら、どのような手続きをとればいいのでしょうか?
来年は夫の扶養に入り、子育てに専念し、来年以降、失業給付を受けるということで問題はないのでしょうか?

就職可能な状態で無ければ失業に該当しません そのため子育ての期間延期の手続きをします

Q その場合、失業給付は受給額によって、扶養から出るというふうに理解しておりますが。 
A そのとうりです

Q いろいろと質問を書いてしまいましたが、実際のところ、今年すぐに主人の扶養に入れるのなら、このまま失業保険ももらわなくてもいいかな・・とおもっておりました。
落ち着いたら、仕事はしなくてはいけない状況なのですが、扶養の範囲内でと考えていました。

しかし、すぐに扶養に入れないと分かり、勤続OO年ということもあったので、とりあえず、
失業給付の延長手続きをしたほうがいいのかと思い、いろいろと悩み始めてしまったところです。

●被扶養者kennpo\hihuyousha.htm
失業保険の一日当たりの受給額(基本手当日額) 130万円/360日=3611円超で
あれば社会保険では扶養になりません 従って任意継続被保険者になっていなければその期間中は国民健康保険に加入します
(市役所で手続き)
 
 貴方が任意継続被保険者の場合 夫の失業保険受給後は夫を貴方の任継保険の被扶養者にします (扶養者に該当するか社会保険事務所で相談します おそらく失業中であれば被扶養者になるでしょう)
年金は 国民年金になります  妻が厚生年金に加入なら夫を3号被保険者に
  
申請で免除を受ける事も出来ます 失業などの場合で前年との家計に大きな差があるときに該当します 個々に判断されます  市役所の国民年金課で相談します

A 退職・転職と社会保険 を参考にしてください
●若い方の結婚・退職・失業 ●結婚退職の正当事由
●退職後の社会保険の選択  
任意継続被保険者と国民年金3号被保険者
@ 夫・会社員(健康保険被保険者) 妻 婚姻中 退職  
A退職後結婚の場合 
B出産退職する時
C退職後の出産手当金
D失業給付・出産手当金を受給している間は 被扶養者 国民健康保険 国民年金第1号被保険者
E被扶養者の証明と国民年金第3号被保険者 
出産手当金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shussannte.htm を参照してください

●再就職できなくて扶養になる場合 失業給付終了後の手続き 

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参考規定例

松下健保の場合

あなたの配偶者が無職であれば、被扶養者として松下健保に加入することができます。婚姻後速やかに(婚姻後5日までに)事業所人事へお申し出の上、所定の手続きをしてください。

(注) ただし、配偶者が無職であっても次のいずれかに該当する場合、その期間中は加入できません。

日本電気の場合

被扶養者が、就職(パート・アルバイトを含む)または年金受給などにより、収入が認定基準額を超えた場合、異動手続きが必要です。  被扶養者が、就職(パート・アルバイトを含む)した場合、年金収入または事業収入などにより収入が認定基準額を超えた場合は、被扶養者でなくなります。この場合その事由の生じた日が異動(資格の喪失)日となります。

1年間の収入が認定基準額未満か以上かを確認して、基準額を超えるようであればすみやかに異動手続きをとってください。                                                                         たとえば、9月からパート・アルバイトに就いたときは翌年8月までの1年間の予定収入で確認します(契約が有期でない場合でも収入は年間ベースで確認します)。                                                                          年間の 収入金額が認定基準額未満の場合は、異動手続きは不要です。

有期かつ認定基準額未満であっても、就職先から被保険者証(保険証)を交付されている場合は、異動手続きが必要となります。

年金収入(年金種別に関係なくすべての公的年金)の場合も同様に支給額を年間ベースで確認し、基準額を超えるようであればすみやかに異動手続きをしてください。


 上記いずれも異動手続きをせずに、後日認定基準額を超えていたことが判明した場合、その日に遡及して異動し、その日以降の医療費の給付金は全額返還していただくことになります。

 

 

(年間収入の算定)
ある地方都市の場合 私はこの規定が基本だと思います

第8条 「年間収入」とは次に掲げるものをいう。

(1) 「年間」とは、原則として認定申請時から将来に向かっての年間をいうが、年間収入の算定は、申請時の状況によって判定するものとし、将来に向かって確認できるものはその額で、確認できないときは直近の実績により判定する。

(2) 「収入」とは、給与、年金、配当、利子、事業、不動産、雇用保険等の所得で、恒常的に受ける所得をいう。

(3) 上記所得を受けられる期間が一年未満の時は、年間に換算して算定する。

参考 退職・転職と社会保険 

メールより

被扶養者について

似たような質問がすでにあり、回答も読ませていただいたのですが、自分ではどうなるのか やはり分かりませんでした。 質問内容は、 私は今月入籍し、月末に退職する予定です。 来月早々には配偶者の扶養に入りたいのですが、会社の総務/人事の方から、「1月から 8月までの所得が限度オーバーなので扶養に入れないかも知れない(漠然と、よく分から ないみたいです)」

扶養に入れないのであれば、保険は任意継続して、国民健保に加入し失業保険を申請し ようと思っています。私としては、あくまで配偶者になってからの収入が基準だと思っていた ので、失業保険さえ受けなければ、扶養に入れるのだと思っていたのですが・・・。 また、今年度は配偶者控除も受けられないという事でしょうか・・・。

 

政管健保ですと明確です 退職して収入がなければ被扶養者になります 失業保険の受給が始まると収入があるので被扶養者をはずします 受給が終わり収入がなくなると被扶養者にします 年金も3号 1号 3号と変更します  

わからないのが組合健保です 私は政管健保に準じて行うのが正しいと思います
組合健保は保険料も高く代わりに付加給付もあり政管健保より優遇されているはずです優遇することに対して裁量権が認められているはずです

失業保険を近近もらう予定があれば被扶養者にしないのは仕方がないにしても 受給延長の方ももらえないというのか間違いだと思います

 

問題になるのが年間の収入130万円の判断です これはこれから1年の収入見込み額です 

通常去年の収入が130万円を越えていれば今年も超えるであろうと判断するのはおかしくありません しかし結婚退職だと前年度の収入は参考にはなりません 

しかし前年度の収入で判断する組合が意外に多いのです 専業主婦の場合でもです なにおかいわんやです 

次に失業給付受給の給付制限を受けていていて無収入の間も被扶養者にしないところもあります この場合3ヶ月受給でも1年間被扶養者になれない場合も生じます 健康保険で被扶養者になれないから年金は第一号になります  但し 申し立ての手順をふめば3号になれると思います

政管健保では収入がなければ健康保険の被扶養者になり国民年金は3号です 

20から30万円の支出の差が出ます 年金1号だけでも12から16万円の出費になります 

自由裁量だとか許容の範囲だと思う人もいるし おかしいという人もいるがあきらめる人もいます

年金だけでも3号と思いましたが市役所も健康保険の被扶養者になってないとだめだといわれたというメールをもらいました

 私は担当者の間違いだと思います   2002.04からは社会保険事務所が扱いますので年金は3号にしてくれると思います

あなたはどのように思いますか 自由裁量がわかりにくいおかしな結果をしょうじさせているのです  

もうひとつ気になるのは、退職理由についてです。 結婚退職後、転居するため今の会社へは1時間半程度かかります。ただし、転居先へも 支店はあるので、辞めるのに正当な理由とはならないのでしょうね。  

支店勤務を申請して拒否された場合 正当理由に該当するかどうか論点になります 最短距離で2時間は前例があります  社会の流れとしては正論として主張してみるべきでしょうが現実論としてなんともともいえません  

また、今年度は配偶者控除も受けられないという事でしょうか・・・。

今年度収入が少なければ今年度の年末調整では配偶者控除の対象になります この場合失業給付などは非課税なので加算しません

社会保険労務士川口徹  

 

 

ネットで下記のような説明回答があるのを見つけました 私は理解できないというかオカシイと感じますが如何でしょう

前提が正しければそうでしょうが 前提そのものに疑問があるのです

健保組合経営実務研究センター

被扶養者認定Q&A

雇用保険受給と被扶養者資格認定

朝日新聞の朝刊(2000年11月22日朝刊)に、

雇用保険受給中の妻の被扶養者資格認定の取り扱いについて社会保険労務士の回答が示されていて、

その回答の中で「夫が政府管掌健康保険に加入している場合は健保の被扶養者としても認められますが、

健保組合によっては、受給終了まで被扶養者と認めないことがあります。

これは厚生省の判断に反するので、都道府県の社会保険事務局に申し立てをすれば、改めるように行政指導があります。」との解説がなされていました。   

ここは勘違いだと思います 失業給付(一定額以上)を受給すれば 被扶養者になれません(川口)

しかし、雇用保険は、働く意思と働く能力があることを前提に失業した者に対して、再就職するまでの一定期間、他から主として(生計費の半分以上)の援助を受けなくても自立した生活をしながら、ハローワーク等も活用し、妥当な就職先を探すことができるように配慮されている制度だと理解していますが、

朝日新聞の記事との関係はどう考えればよいのでしょうか。また、厚生省の行政指導があるのでしょうか。

ご質問の要点は、

@雇用保険の失業給付受給期間中の被扶養者認定

A雇用保険の失業給付待期期間中の被扶養者認定

B被扶養者認定について健保組合に行政指導が行われるか

という3点だと思います。

@失業給付受給期間中の被扶養者資格認定
失業給付受給期間中の被扶養者資格認定については、「雇用保険(失業給付)受給中の妻の被扶養者資格について」(社会保険庁運営部保険指導課監修『健康保険事務提要』2巻 ぎょうせい p七三九・5 )の中で
原則的には被扶養者資格を認める必要がないとの厚生省の見解が示されています。 

この見解は、雇用保険の失業給付の水準が他から生活費の支援を受けなくても、退職前の生活をぎりぎりで維持できる水準として設定されているので、失業給付需給期間中は被扶養者資格は原則として認めなくてもよいという趣旨だと解されます。

基本的には、失業しても被保険者により「主トシテ(生計費の半分以上を被保険者から支援を受けている状態をいいます)」生計を維持されているという実態がなければ、被保険者の被扶養者として認定する必要はないのです。

そして、その判断は健康保険組合にゆだねられており、失業給付を受けている場合はもちろん、仮に失業給付を受けていなくても、被保険者により主として維持されていないと健康保険組合が判断した場合は、当然、被扶養者資格を否認します。


また、厚生省保険局保険課企画法令係の監修を受けて発行した「健康保険法に関する質疑」の中で「認定対象者にかかる年間収入の算定には、公的年金、失業給付金等も対象になりますか」という問に対して「年間収入の対象は、すべての収入を対象とするものであり、したがってご質問の公的年金、失業給付等もすべて対象とされるものです

このように、収入の算定は収入の種類を問わず行うものですが、たとえば、障害者年金受給者のように特別な出費を要するものについては、年間収入は180万円を基準として判断することとされています」(前掲)との回答がなされています。

疑問を感じるのはここからです
A 雇用保険の失業給付待期期間中〔給付制限期間のことだと思います※付記川口の被扶養者認定

失業給付の待期期間中も、基本的には上記の被扶養者認定の原則が適用されますが、

一般的には待期期間7日間失業の確認期間 ※付記川口)は自己都合退職の場合〔給付制限されます 通常3ヶ月支給が遅れます※付記川口)に適用されますので、
次のような視点から被扶養者資格を否認することができます。

(1)待期期間があることを知っているので、その期間の生活費は当然準備している。
(2)すでに転職先が決まっており、就職すれば年収が被扶養者認定に必要な収入限度額を上 回ることが確実である。

(3)退職時に退職後の生活費の一部に当てることを目的とした退職一時金を受け取っており、それを勘案すると待期期間中、自立した生活が可能である。

健康保険制度では失業して再就職までの間、任意継続被保険者制度を活用した方が被扶養者資格認定の手続きをするより簡単ですし、任意継続被保険者制度は再就職までの無保険期間が生ずるのを防ぐために設けられているのですから、任意継続被保険者の資格のある方は優先的に活用することが望ましいのです。

B 被扶養者認定について健保組合に行政指導が行われるか

ご質問の事例では、「都道府県の社会保険事務局に申し立てをすれば、改めるように行政指導があります。」と書かれていますが、

被扶養者資格の大枠は健康保険法第1条に示されており、

また運用については通達があります。

しかし、被扶養者資格認定の基軸である「被保険者により主として生計が維持されているかどうか」、「認定対象者の年収が年収限度額(60歳未満 130万円、60歳以上並びに厚生年金の傷害年金3級以上に準じた身体障害者は180万円)以内であるかどうか」の判断は、健康保険組合(保険者)の裁量権に委ねられています。

この点は「収入ある者についての被扶養者の認定について」(昭和52年4月6日保発第9号・庁保発第9号)には「(注 この通達に示されている認定方法)により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を書くことと認められる場合には(注 保険者=健康保険組合は)その具体的事情に照らして最も妥当と認められる認定を行うものとすること」とあるように、健康保険組合の裁量権が明記されていることからみても明らかです。

厚生省の行政指導については、上記の通達の中で「被扶養者の認定をめぐって、関係者間に問題が生じている場合には、被保険者又は関係保険者間の申し立てにより、被保険者の勤務する事業所の所在地の都道府県保険課長が関係者間の意見を聴き適宜必要な指導を行うものとする」とあるのが根拠だと思います。

しかし、被扶養者認定については健康保険組合の裁量権が認められていますので、「被保険者により主として生計が維持されていない」「認定対象者の収入が収入限度額を上回っている」という点についての判断根拠が明確であれば十分なのです。

被扶養者認定にあたっては「失業=被扶養者資格あり」ではなく、健康保険法で規定されている「扶養の事実」がなければ被扶養者資格は認められないという点に留意してください。

 

上記は健保組合経営実務研究センターの回答です 一見正当のようですが 事実の実質的確認なんてしてませんよ 提出された書類審査で判断してます ダブルスタンダードになります 二枚舌のようなものです 実務的処理の妥当性に問題があるのです 待期期間の意味も使い方がおかしいのではないかと思います

政府管掌の健康保険と健康保険組合の被扶養者認定は当然異なることはありえますが 年金3号の場合は政府の認定基準を使わなければ不公平になります

]

OO厚生局???

メールより

OO厚生局からOO農協健康保険組合に対して政府管掌健康保険に準ずるようにと通達?

お忙しい中ご連絡いただき誠にありがとうございます。
実はその後、健康保険組合の冊子の記載に退職金の項目の記載がないことをきっかけ
にOO社会保険事務所に掛け合いました。

最初に出た担当者は社会保険事務所は政府管掌健康保険が管轄で健康保険組合については管轄外であると話になりませんでした。
しかし、粘ったあげく、その上司の方が健康保険組合の行政管轄であるOO厚生局?
に社会保険事務所を通じ間接的にその旨を伝えて頂くことができました。(あくまでもその上司の方からの事後連絡ですが)

その方によるとOO厚生局からOO農協健康保険組合に対して政府管掌健康保険に準ずるようにと通達?(文書によるものか口頭かは分かりませんが)が行ったようです。

はたしてこれで変わるかどうかは分かりませんが、今後いろんな健康保険組合の問題点を意義を申し立てることで少しは良い方向に行くかもしれません。
少しでもお役に立てればと思いメールを送りました。また何か新しい展開があり次第連絡させていただきます。まずはお礼の程を

OO OO

就業規則  

C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\kennpo\hihuyousha.htm

健康保険 被扶養者の収入制限判断の目安

kenp3.html#1
knkhou.htm#h3-7
kenp3.html#1

Q 2つ以上の会社から雇用された人の社会保険料って

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OO厚生局から
OO農協健康保険組合に対して政府管掌健康保険に準ずるようにと通達??

http://www.nomurakenpo.jp/dependent.html

「被扶養者」とは
組合の健康保険 被扶養者の認定
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html
http://www.nomurakenpo.jp/dependent.html
住友金属
http://www.kenpo.gr.jp/~sumikin/sinsei/huyou/hantei.htm

国民年金の被扶養者knhihuyo.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knhihuyo.htm

健康保険法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm

社会保険法shahohou.htm

結婚退職・被扶養者。(同居)年金3号taishoku/ninnkei2.htm#1
健康保険法knkhou.htm#s4.6 
健康保険第3条knkhou.htm#h3
taishoku/ninnkei2.htm#31

女性の年金jyosenone.htm

社会保障は一般に生活実態に合わせて運用している 厚生労働省の説明
会社員の平均年収は448万円 2001年
税金zeikinn.htm