新規開業と社会保険
社会保険労務士 川口徹の社会保険の事務手続きU
厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/
厚生省リンク http://www.mhw.go.jp/topics/nenkin/zaisei_20/index.html
企業・起業kigyou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/roudouho.htm
(社会保険) 安定的な保険集団を構成 世代間扶養の仕組み
1新規開業 新規加入の手続き |
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/kykikenpo.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/knkh16.htm
社会保険制度は(健康保険・厚生年金保険)、民間の事業所に勤めている勤労者を対象としており、
事業所に使用される人のための制度であり、事業所単位で、加入し
事務手続きや保険料の納入などは、事業主の責任で行われます。
健康保険は 会社で働く人やその家族が病気や怪我をしたとき 出産をしたとき 亡くなったとき 医療給付や手当金などを支給して生活を安定させることを目的にした社会保険制度です
公的年金は老後の所得保障の主柱として高齢者の老後生活を実質的に支えていくことを目的にしています 保険集団 世代間扶養の仕組み
その事業所が
健康保険・厚生年金保険に加入する義務を負う強制的用事業であるか
任意に加入できる任意的用事業であるかを確認
新規適用届けその他の書類を所轄の社会保険事務所へ提出 富士では社会保険事務所が説明会を開いています
厚生年金は満65歳になると加入資格がなくなりましたが
平成14年4月からは 厚生年金の資格喪失は70歳になります
65歳以上の厚生年金保険の被保険者の場合
老齢厚生年金等の受給権を有している65歳以上の人は
国民年金の第2号被保険者にされないことのなっています
従って扶養されている配偶者は3号になれず1号になります
国民年金法第7条kmhou.htm#h7 厚生年金法附則kshsk.htm#f4-3 厚生年金法附則kshsk.htm#f4-5
健康保険は年齢の制限はありませんが65歳になっても健康保険は引続き加入となります
厚生年金法第12条kshou.htm 厚生年金法第13条kshou.htm
適用事業所に常用的に使用される者は、本人の意思にかかわらず被保険者(70歳以上の者は老人保険制度と同時加入することになります)となります。これを強制適用被保険者といいます。
使用される人とは 1 労務の提供があること 2 労務の対象として賃金を得ていること 3 労務管理などがされていること が基準となります
ただし、厚生年金では適用事業所に使用されていても、
70歳以上の者は被保険者となりません(健康保険のみの加入となります)(例外 有り)
被保険者となる人(強制被保険者)は、1日のうち何時間以上勤務しなければならないという画一 的な要件は設けられていませんが、一つの目安になるのが、常用的関係にあるか否かであります
2パートタイマーの適用基準
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/patosha.htm
こんな方も厚生年金の被保険者になります
@農業が本業で お盆 正月 農繁期を除いたときだけ建設現場に雇用される方 それぞれの雇用期間が2ヶ月を超える場合 その期間ごとに被保険者になります 雇用される事業所会社がその都度変わってもそれぞれの事業所で雇用される期間だけ被保険者になります
Aトンネル工事や道路工事にその期間だけ雇用される方も その期間が2ヶ月を超える場合は雇用されたときから
2ヶ月以内に限って雇用される場合も 一定期間をあけて再び雇用されるような状態が続く場合は 厚生年金の被保険者になります
社会保険庁のリーフレットより
仕事の事情により1ないし2日超えた場合は2ヶ月以内として扱うことは許容の範囲ということになるでしょう
2ヶ月を超えたからといって社会保険加入そして資格喪失届 社会保険料1ヶ月加入扱いとする必要はないでしょう
一定の条件を満たせば健康保険、厚生年金保険、雇用保険の被保険者となります。
原則として入社したその日から被保険者となり、
雇用主はその都度、所轄の社会保険事務所やハローワークで加入手続きをとります
すぐに退職してしまうことを懸念して 加入については2カ月間の様子を見てからが多い
定着するかどうか?必要なスキルがあるか?不安定な人などを採用する際、雇用契約期間を2カ月とする
社会保険は、
2カ月以内の期間を定めて雇用される人には適用されないことになっています。
参考
雇用保険は
反復継続して就労するもの(1年以上継続して雇用されることが見込まれるもの)でなければ被保険者にはなれません。http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/situgaku.htm 学生の雇用保険
試用期間中の人
試用期間が定められていても、臨時に使用される人とは違い永続性が前提となっているので最初から被保険者となります
・ 期間の定めのない場合は、最初から被保険者となります。
季節的業務には、清酒の醸造、製茶等があります
仕事の関係上繁忙の季節のみに使用される場合は、季節的業務になりません
出稼ぎなどのようにに事業自体は年間を通じてある者は含まれません
臨時的事業とは、博覧会のように臨時的に開設される事業をいいます
参考
雇用保険法では 常用労働者の労働時間の3/4以上労働する者を(30時間を超えると)一般被保険者として取り扱っています
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h12 厚保
被保険者とは健康保険法第3条-1 健康保険法第3条 健康保険法第3条-2 適用事業所健康保険法第3条-3
任意継続被保険者健康保険法第3条-4 健康保険法第3条-5 被扶養者健康保険法第3条-7
第3号被保険者の届出方法
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/kokune3.htm#5
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kaiseine.htm#83
平成14年4月からの届出方法
健康保険の被扶養者の届と一緒に、事業主から社会保険事務所に提出します。配偶者が20歳になった時は第3号被保険者の届出だけが必要です
平成14年4月からは第3号期間がある方の老齢基礎年金・第3号期間内に発生した障害 遺族基礎年金の請求は 社会保険事務所が窓口となります
第3号被保険者関係届・健保の被扶養者届の一体化した届書(複写式)および年金手帳を受け取る 受理した年月日を記入
http://www.sia.go.jp/info/topics/nweek04.htm
第3号被保険者関係届の事業主の事務
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shakaihokenn.html#101
国民年金第3号被保険者にかかる届出が事業主経由になります
第3号被保険者関係届の事業主の事務
第3号被保険者関係届・健保の被扶養者届の一体化した届書(複写式)および年金手帳を受け取る 受理した年月日を記入
30日以内に届をする場合
http://www.sia.go.jp/info/topics/nweek04.htm
資格取得年月日を30日を超えて届をする場合 扶養の事実を明らかにする書類が必要・非課税証明書
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jinjiroumt.htm#12
http://business.msn.co.jp/e-somu/business/mihon/mihon_top.html
事業主の手続
健康保険被扶養者届と国民年金第3号被保険者関係届けを一体化した届書で提出します
第3号被保険者の届出は次の場合必要になります
@新たに健康保険の被保険者になる場合
第3号被保険者に該当した場合
健康保険の被保険者が婚姻しその配偶者が健康保険の被扶養者になる場合
健康保険の被保険者の配偶者が離職などによって収入が減少し 健康保険の被扶養者になった場合
A該当しなくなった場合
B氏名変更
C住所変更
以下省略
年金手帳 収入申告書(資格取得届と同時に提出する場合で 無収入の場合は省略できます) 受理年月日添付書類の確認
平成14年4月からの届出方法
健康保険の被扶養者の届と一緒に、事業主から社会保険事務所に提出します。配偶者が20歳になった時は第3号被保険者の届出だけが必要です
平成14年4月からは第3号期間がある方の老齢基礎年金・第3号期間内に発生した障害 遺族基礎年金の請求は 社会保険事務所が窓口となります
平成14年4月からは保険料の免除制度が変わります 半額免除制度がスタートします 全額免除 1/3 半額免除2/3
次の場合は特に注意します
3号から2号 被扶養者異動届
配偶者が20歳になったとき
健康保険の被扶養者配偶者が20歳になったとき 被扶養者異動届は必要なし
第3号被保険者の届出だけが必要です
国民年金第3号被保険者にかかる届出を事業主を経由して社会保険事務所に提出します
3号から1号 2号から1号 従来どおりご自身で市町村役場へ届出をします
年金手帳 収入申告書(資格取得届と同時に提出する場合で 無収入の場合は省略できます) 受理年月日添付書類の確認
平成14年4月からは第3号期間がある方の老齢基礎年金・第3号期間内に発生した障害 遺族基礎年金の請求は 社会保険事務所が窓口となります
平成14年4月からは保険料の免除制度が変わります 半額免除制度がスタートします 全額免除 1/3 半額免除2/3
起業しても保険料負担を避ける
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shmknyu.htm#211
起業しても保険料負担を避けようとして制度に加入しない零細企業が増えている (厚生年金の空洞化)
雇用保険も厚生年金も 原則全事業主に加入義務があるが
事業主が自ら申請手続きをしなければ加入できない仕組みです
雇用保険は加入事業所は増加していますが 厚生年金は低下しているそうです
厚生省は「業績の不安定な零細企業に加入を強制すれば保険料を払えず倒産する事態を招きかねない」として未加入事業所を黙認している
日経2000/05/14より
1 もし加入手続きを怠っていますと
2 保険料の納入が遅れた場合のペナルティー
Q-1 もし加入手続きを怠っていますと 労働保険料を2年度遡及し徴収されるのみならず労働保険料額の10%を追徴金として徴収されることになります ・・・とのお答えでしたが、
健保や厚生年金における保険料においても、これは同じような措置が考えられると解釈してもよいのでしょうか。
A 厚生年金は2年間遡及する場合追徴金はないようです 正確には私はわかりません
(未加入の場合と加入しているが滞納している場合は扱いが違うようです)
学生など10年遡る場合は2年を超える期間は利息を払うことになっています
障害年金などは逆選択防止のため遡って払っても加入資格を認めて貰えません
事業主が加入手続きをしてないと厚生年金 健康保険の恩恵を受けられないということです
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/kennpo/shakaihokenn.html#51
この点に労災とか雇用保険との差があります
強制適用といいながら事業主次第なのです
強制適用事業所で 社会保険加入資格がある従業員の資格取得届手続きを怠っていた場合 従業員の権利と
事業主の責任は あるいは国の責任はどのようになるのか
例えば事故によりその従業員が障害年金受給の請求をした場合など 保険料納付資格なども影響します
ケースバイケースで社会保険事務所で相談して解決しているのでしょうか 私は良くわかりません
社会保険料を払えない事業所があると 社会保険事務所も徴収不能
滞納などの事務が煩瑣になるので 全喪(資格を失わせる)等の手続きをするようです
社会保険労務士 川口徹
健保や厚生年金における加入漏れ保険料
「会社側で肩代わり オリエンタルランド」
千葉県浦安市の「東京ディズニーランド」(TDL)のアルバイト社員のうち勤務時間が長く、社会保険の適用対象となる約1,600人の保険が加入漏れとなっていた問題があり、TDLを経営するオリエンタルランド(同市)は23日個人負担分約2億1,000万円の保険料全額を会社側で肩代わりすると明かにした。
同社は、アルバイトの個人負担分を各自から徴収する方針だったが、さかのぼって2年分を徴収すると最高で約80万円を支払わねばならないケースもあり、一部でトラブルになっていた。
同社広報部は「アルバイト社員にとっては突然の出費となり、今回に限り会社負担が適当と判断した」としている。
柴田社会保険労務士事務所・労務管理事務所のH−pより
http://www.ccjc-net.or.jp/~shibata/index.html#創業したときの手続き色々
週間社会保険より 2000/9/18
健康保険や厚生年金保険は強制適用が法律上の建前になっているが
実際には常用的使用関係があるときでも中小零細企業では未加入のところが少なくなく 加入しても 保険料の徴収が難しい場合には脱退することも黙認しているといわれ
強制適用の空洞化が懸念されている
2 保険料の納入が遅れた場合のペナルティー 費用徴収
費用徴収とは 保険料滞納中の事故 故意又は重大過失による業務災害などが起きたとき 労災保険からうけた給付額の1部を 事業主から徴収する制度のことです各j給付(療養と介護は関係なし)につき 給付額に滞納率最大40%をかけた金額を 事業主は納付する必要があります
あとから保険料を納付しても この費用徴収分は還ってきません 対象となる期間は療養開始から3年間に限られます 督促状の納付期限をオーバーした場合だけが問題になります この費用徴収よりも延滞金のほうが負担が大きいでしょう
学生さんのアルバイトを雇うつもりです。それで『日雇特例被保険者健康保険適用除外承認申請書』というものを
社会保険事務所に提出する必要があるようです
『健康保険法69条の7被保険者適用除外承認申請書』の記入際に疑問が湧きました。
学生アルバイトは単に健康保険は適用除外だと思っていたのですが、
それは違うのでしょうか?
数人雇って優秀な学生さんがいたら、長期間、頼もうかと思います。
社会保険事務所に聞いてみたところ、期間は長くても2ヵ月とのこと。
2ヵ月で28日以内なら適用除外とありますが、
それ以上ではどうやら、適用除外にならないというようなことです。保険に加入しないといけなくなるのでしょうか。
日雇いではなく、パートとかでは通常の3/4の勤務がなければ、
健康保険の加入はしなくてもいいんでしょ。
要は、書類を提出したりする必要があるでしょうか。
学生アルバイトは本来は健康保険は適用除外です なぜならば学生は学問が本業がとされるからです
日雇いの方は健康保険に入ってないのでこの保険に入らないといけません 通常の方は健康保険・国民健康保険に加入(被扶養者も含む)していますので良いわけです
現在では69条の7条適用者も全国的に少ないし 学生を通常の被保険者にするのもまだ珍しいでしょう
健康保険に69‐7の項目がありますが 私はこの適用をした仕事はありません 条文でお目にかかるだけです
条文から判断すると 69‐7の被保険者に該当する者とそれに該当しない者がいるようです
該当しない者が主婦などの余暇利用の短期間アルバイトや いわゆる通常の学生アルバイト 2ヶ月間に28日使用される見込みのない人達です 被保険者にする必要のない人達です
条文には69‐7の適用除外される者という表現になっています 雇用保険では日雇いという表現をしていますが日雇労働被保険者に加入申請しないので該当しない日雇労働者もいます
本来日雇いは救済の対象っだったのでしょう 法律論からはずれて考えると アルバイトの人達を健康保険に加入させると健康保険が財政的に破綻します
したがって法的にも保険料をある程度払える人しか被保険者にできない仕組みになります それが3/4という基準になるのでしょう
ただ現状では学生は学問を本分とするので失業保険は貰えないとされていますから 健康保険で学生が一般被保険者になるということは学生が学問を本分とする概念を壊すことになるでしょうね
月に10日のアルバイト学生は一般被保険者にも該当しないし 69-7も適用されないということでしょう
雇用保険加入の要件と比較してください
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork\situgaku.htm 学生の雇用保険
一般被保険者(週所定労働時間30時間以上)・・・
離職の日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上ある
(離職日から遡って1カ月ごとに区分した各1ヶ月間のうち賃金支払い基礎日数月14日以上)
雇用保険法14条 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/roudouho.htm#014 一年雇用の見込み
短時間労働被保険者(パート)(週所定労働時間20時間以上)・・・・
離職の日以前2年間で賃金支払い基礎日数月11日以上の月が12ヶ月以上必要です
もっともこの11日以上も登録型派遣社員の場合撤廃されるのですが
1 新規適用届 2新規適用事務所現況
3 健康保険・厚生年金被保険者の資格取得・喪失届け
4被扶養者届
法人事務所はすべて強制加入
個人事務所では常時5人以上の従業員を雇用する事務所は強制加入
(飲食・娯楽・サービス業は任意加入)
5人未満は任意加入
不安定な人などを採用する際、雇用契約期間を2カ月とする
従業員が入社したら ⇒ 資格取得届
社会保険庁 http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/qa/qa0502.htm
事業所を新たに設置した場合には事業主が自ら申請手続き
給与計算
http://www.matsui-sr.com/kyuyo/1-3shaho.htm
社会保険事務 人事労務 kennpo\shahojimu.htm jinjiroumt.htm
採用と社会保険資格取得の時期 |
保険関係成立届けを提出して保険関係が成立するのでなく強制適用事業になれば保険関係は成立しているのです
ここのところ誤解のないように
Q and A
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shmknyu.htm#61
Q 1 もし加入手続きを怠っていますと 労働保険料を2年度遡及し徴収されるのみならず労働保険料額の10%を追徴金として徴 収されることになります 社会保険の場合は・・・
2 労働保険料の納入が遅れた場合のペナルティー 費用徴収
3 健康保険法69条の7被保険者適用除外承認申請書
学生さんのアルバイトを雇うつもりです。HelloWork\situgaku.htm 学生の雇用保険
罰則
健康保険法 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 厚生年金保険法 6ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金 |
健康保険法3条 knkhou.htm#h3
厚生年金法第6条 kshou.htm#h6
会社(代表取締役)は
事業所にかかる新規適用事業所の届書を提出
同時に従業員が同日付で健康保険・厚生年金保険の被保険者資格を取得した旨の届をする
社会保険事務所長は 届書を受理し 被保険者資格取得を確認する
以前から適用事業所の要件を具備していた旨を受けて職権で2年間遡及
使用者、被用者の意思いかんにかかわらず、法律の規定によって当然に保険関係が成立する一定の条件を備えた事業所
@ 法人事業所で常時従業員を使用
社長一人の会社も強制適用です。代表要取締役などの法人事業主は必ず加入しなければなりません
A常時5人以上の従業員を使用している個人事業所
(第1次産業 農業・漁業など・飲食業・サービス業の一部などの個人事業所を除く)
個人事業主は適用事業主であっても健康保険には加入できず 国民健康保険に加入することになります
上記以外の事業所でも 次の条件を満たせば 社会保険に加入できます
従業員の半数以上が社会保険の適用事業所になることの同意し 事業主が申請をして地方社会保険事務局長などの認可を受けた事業所
※認可を受けた場合は従業員全員が加入することになります
適用事業所でない次の事業所は被保険者でなくてよい
B任意包括適用事業所
@ 従業員が常時5人未満の個人事業所 従業員の使用関係経理状態が考慮されます
第1次産業農業・漁業など・飲食業・サービス業の一部などの個人事業所
A 第T次産業(農林水産業)
B 理容、美容の事業
C 映画、演劇、その他興業の事業
D サービス業 (旅館、料理店、弁護士、社会保険労務士)
クリーニング ビル清掃業
E 宗務業 (神社、寺院)
説明会の資料より
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/knkhou.htm#h31
また事業所が加入した場合は、
そこに働く事業主や従業員の意思によらず、国籍・住所・報酬の多少に関係なく強制的に加入することになります
適用除外者があります
注 法人事業所の常勤役員は法人格に使用されていますので加入しなければなりません
生計を別にしている個人事業主の家族従業員も加入しなければなりません
個人事業主は加入できません。
使用関係は 実際そこで働き報酬を得るという事実上の雇用関係をいい、
名目のみの役職(非常勤役員・監査役・顧問など〕であって常用的雇用関係にない人は除かれます
見習い社員は
見習い期間の初日から加入となります
厚生年金
標準報酬の上下限 平成12年(2000)4月から実施
98,000円から620,000円までの30等級
保険料 1種 2種 (男子 女子) 135.8/1000 3種 坑内員 000/1000
賞与支払いのつど
保険料 限度額150万円
参考 児童手当拠出金率 9/1000 全額事業主負担
健康保険
標準報酬の上下限 平成13年(2001)1月から実施
98,000円から
標準報酬の定時決定 算定対象月4月から6月に変更平成15年4月から
健康保険 保険料率の上限の見直し(平成15年5月実施)
政官健保 一般保険料 OO/1000 ⇒ 一般保険料 △/1000+介護保険料
組合健保 一般保険料 OO/1000 ⇒ 一般保険料 △/1000+介護保険料
介護保険料(平成13年1月分実施) 6/1000から 10.8/1000
介護保険料(平成13年3月分実施) 10.8/1000から 10.9/1000
10.9/1000 から 10.7/1000
従って政官健保は 一般保険料+介護保険料(85+10.7)/1000⇒ 95.7/1000になります
現在(平成15年5月実施)政官健保は 一般保険料+介護保険料(82+8.9)/1000⇒ 90.9/1000
賞与支払いのつど
保険料
15.0401から総報酬制へ
参考 | |
給付基礎日額の算定と賞与 | 労働基準法12条による平均賃金 労働基準法11条 賃金 |
賞与の取り扱い | 労働基準法12条4項 臨時 3ヶ月を越える 年俸制の場合 賞与を含めて年俸額を決定している場合 賞与も賃金総額に含める 平成12/03/08基収第78号 業績などに応じて決定する方法をとっている場合は 賞与額があらかじめ決定していませんので 賃金の総額から除外します |
従業員が入社したら ⇒ 資格取得届 |
資格取得日は入社日 5日以内に届け出 添付するもの 基礎年金番号手帳 被扶養者届 標準報酬月額を決めます 1日またはT週の所定労働時間及びTカ月の所定労働日数が 所定労働時間及び所定労働日数 概ね4分の3以上 |
平成15年3月までは従来どおりと 平成15年4月から新しい給付乗率と分けて計算する 改正法附則平12第20条
改正法附則平12第6条 ⇒ 改正後の厚生年金法21条 算定基礎月 4 5. 6月に変更
改正法附則平12第6条 ⇒ 改正後の厚生年金法81条 9月から 翌年8月までに変更 保険料率 13.58%
賞与1000円未満切捨て 保険料率 13.58% 賞与上限1回につき150万円
総報酬制導入後の給付
【平成15年4月1日からの改正点】(by
H12法律18号)
第1項中
健康保険 健康保険証返却
雇用保険 離職票TとU
脱退届け 市役所 国民健康保険 国民年金1号又は3号加入
雇用保険は 公共職業安定所(ハローワーク)
全産業の雇用労働者を対象とし、農林水産業のうち労働者5人未満の個人経営の事業をのぞくすべての事業が強制適用になっています
適用事業所に雇用される労働者は、原則としてすべて強制加入
個人経営の5人未満の農林水産業については当分の間暫定的に任意適用とされています
個人,法人とも常時雇用する従業員が1人以上いれば,適用事業所となる
公共職業安定所に雇用保険適用事業所設置届けと雇い入れ労働者について雇用保険被保険者資格取得届を提出します
資格取得後 勤務時間などにより被保険者資格が変更になった場合「雇用保険被保険者区分変更届1及び2」の届が必要になります
1適用事業所設置届
2被保険者資格取得届
適用事業所となってから10日以内
雇用保険資格の得喪変更
従業員を雇った翌月の10日まで
失業保険
助成金・奨励金
雇用保険の場合
保険料
事業の種類 | 保険率 | 事業主負担率 | 被保険者負担率 |
一般の事業 | 11.5/1000 | 7.5 | 4 |
農林水産 清酒製造 | 13.5/1000 | 8.5 | 5 |
建設の事業 | 14.5/1000 | 9.5 | 5 |
4月1日において満64歳以上の労働者については その年度の保険料が免除されます
但し 短期雇用特例被保険者 任意加入の高年齢継続被保険者 日雇い労働被保険者は64歳以上でも免除されません
雇用保険被保険者
一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者の4種類に分けらます
一般被保険者はさらに短時間労働被保険者とそれ以外の被保険者に区分されます。
被保険者の区分 | ||
週所定労働時間 | 65歳未満 | 65歳以上 同一事業所に65歳以前から継続 |
30時間以上 | 一般被保険者 | 高年齢継続被保険者 |
20時間以上30時間未満 | 短時間被保険者(パート) | 高年齢短時間被保険者 |
次のいずれにも該当する者で、
その者の、労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則(就業規則の届け出義務が課せられていない事業にあっては、それに準ずる規定など)において明確に定められていると認められる場合は、被保険者になります
ハローワークでは、雇用契約を文書で判断します。
短時間労働被保険者 パートタイマーでも加入できます
(1)1週間の労働時間が20時間以上
短時間労働被保険者 30時間を超えると一般被保険者
(2)反復継続して就労するもの(1年以上継続して雇用されることが見込まれるもの)
(3)賃金が年額90万円以上
詳細はパート
被保険者となる者 抜粋 雇用保険 を参照してください
法人の役職員 労働者的性格が強く雇用関係が明確に存在している場合
同居の親族 事業主の指揮命令に従っていることが明確 就業の実態が他の労働者と同様 事業主と利益を一にする地位にはないこと
季節労働者 最初から4ヶ月を越えて雇用されるもの
2以上の適用事業所に雇用される者 主たる賃金を受ける事業所において被保険者となる
昼間学生でも卒業前に就職し卒業後も同一事業所に勤務 一般労働者と同様に勤務する場合
65歳以上の者 アルバイト(反復継続して就労せず、その者の受ける賃金が家計の補助的なもの)などは 被保険者になれません
次に掲げる者は除外されます。
@65歳すぎて新たに雇用される者
A短時間労働者であって、短期雇用特例被保険者になる者に該当する者
B日雇い労働被保険者に該当しない日雇い労働者
C4カ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
D船員保険加入者
E公務員等
被保険者とならない者 抜粋
法人の代表者 船員 臨時内職的に働く者
雇用保険のしおりより
事業主を通じ「雇用保険被保険者証」が交付されます 雇用保険加入の証明です 事業所が変わっても引き続き同一の番号を使用します
「雇用保険被保険者証」を交付しない事業所は、outlawの赤信号事業所かも? ご用心を!
保険料 {例}一般の事業 賃金額が約20万円だと
約2300円 事業主負担 1500円(7.5/1000) 被保険者負担 804円(4/1000)
適用事業所
50年4月から全面適用 すべての事業が強制加入
例外
国の直営事業と非現業の官公署 公務員等と船員は各共済・船員保険等で独自の制度を持っている
任意的用事業
(1)農業を行う事業のうち、労働者5人未満の個人経営の事業
(2)林業
(3)水産業
労災保険には中小企業主も加入できる 特別加入制度
不法就労外国人労働者について労災は適用なる。
個人,法人とも常時雇用する従業員が1人以上いれば,適用事業所になる
労働保険の加入手続きと 保険料の申告・納付が必要です(労働保険成立届 労働保険概算保険料申告書(納付書))
労働保険の加入手続き 労働保険に加入するには、労働省 リンク
原則的には労働基準監督署に事業所の労働保険関係成立届けを提出します
そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります)を概算保険料として申告・納付します
但し 事業が都道府県 市町村 これらに準ずるもの 農林水産 建設 港湾労働法の適用される港湾運送を行う事業については 公共職業安定所に提出します
1 保険関係成立届 適用事業所となってから10日以内
適用事業報告
概算保険料の申告と納付 年度更新
就業規則の作成届け
従業員を10人以上雇用するとき
36協定
社会保険労務士
社会保険事務代理代行 労務相談
年金相談 就業規則の作成 給与計算 助成金の申請
事業所の人事労務部門 の 給与 年末調整 採用事務 研修企画
労働保険事務組合
労働保険料の徴収事務
労働保険事務組合が 労働保険 特別加入などの事務をおこないます 労災保険は国の制度です
SR経営労務センター (労働保険事務組合)が事務手続きを引き受けます
厚年法6条 9条に直接短時間労働者を除外すると規定されていません 社会保険庁の指導としての取り扱いです 従って 都道府県によって若干取り扱いが異なることもあります
(被保険者)第9条
適用事業所に使用される65歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。第10条
適用事業所以外の事業所に使用される65歳未満の者は、都道府県知事の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることかできる。
健康保険法第13条(強制被保険者)
健保13条の2厚保12条
(強制適用被保険者から除外される者 健保13条の2厚保12条) 次に掲げるものは一般被保険者(厚保・健保)となることはできません
臨時に使用される人(法69条の7被保険者・国民年金第T号被保険者に該当する)@ 2カ月以内の期間を定めて雇われた人
(所定の期間を超えて引続き使用されるようになった場合はその日から一般被保険者)A 日々雇い入れられる人
(ただし、Tカ月を超えて引続き雇用されるにいたったときは、その日から一般被保険者となります)B 季節的な業務に雇われた人(ただし、継続して4カ月を超えて雇用されるときは、当初から一般被保険者となります)
C 臨時的事業の事業者に雇われた人(ただし、継続して6カ月を超えて雇用されるときは、当初から一般被保険者となります)
D 所在地が一定しない事業所に雇用された人
外国人 不法就労・不法入国など法に違反している場合は被保険者となりません
健康保険と厚生年金shakaihkn/shakhk1.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shakaihokenn.html#55
健康保険・厚生年金保険の被保険者 shakaihkn/shakhk1.html#55
加入しない零細企業
社会保険 未加入のままだと 得べかりし利益の損害賠償
障害年金・遺族年金の賠償額で破綻する事業所もあるかも
罰則
起業しても保険料負担を避けようとして制度に加入しない零細企業が増えている (厚生年金の空洞化)
社会保険加入・非加入
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shmknyu.htm
社会保険(健康保険・厚生年金)と雇用保険(労働保険)加入要件の相違
厚生年金法kshou.htm#h9 厚生年金法kshou.htm#h12
健康保険法knkhou.htm 健康保険法第3条knkhou.htm#h3
パートタイマーの適用基準
2パートタイマーの適用基準
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/patosha.htm
短時間労働被保険者(パート)(週所定労働時間20時間以上)・・・・
健康保険・厚生年金保険の被保険者
5 第3号被保険者の届出方法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kokune3.htm#5
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kaiseine.htm#83
会計検査院の調査 http://www.esprit.co.jp/~kitamitingin/saisin2.htm
http://business.msn.co.jp/e-somu/index.asp
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shaho.htm
関連官庁
労働基準監督署 ⇒労働保険の加入手続きと 保険料の申告・納付が必要です
(労働保険成立届 労働保険概算保険料申告書(納付書))公共職業安定所 ⇒雇用保険適用事業所設置届けと
雇い入れ労働者について雇用保険被保険者資格取得届を公共職業安定所に提出します社会保険事務所 ⇒新規適用届けその他の書類を提出します
健康保険と厚生年金資格取得届を社会保険事務所に提出します
標準報酬月額の算定
リンク
労働保険 http://www.mol.go.jp/topics/seido/index.htm
助成金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyoujyosei/jyosei.html#21http://www.mol.go.jp/topics/seido/index.htm 労働省 制度案内
http://job.recruit.co.jp/TECH/tensyoku/sodan/sodan_hoken.html#21 社会保険の相談
新規事業の開業届http://www.kawasaki-net.ne.jp/aibo/062.htm
(被保険者)第9条
適用事業所に使用される65歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。
第10条http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#10
適用事業所以外の事業所に使用される65歳未満の者は、・・・・・・の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることかできる。
健康保険法第13条(強制被保険者)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm
BACKホーム 社会保険労務士 川口徹
http://www.ccjc-net.or.jp/~shibata/page-0703.htm 柴田社会保険労務士事務所
社会保険料/hokennryou/hokennry.htm#1-1
社会保険 kennpo\shakaihokenn.html kennpo\shakaihokenn.html
静岡SR経営労務センター 労働保険事務組合 会員
社会保険労務士 川口徹
参考書 社会保障法 吾妻光俊 有斐閣
社会保険事務・算定 kennpo\shahojimu.htm
総報酬制 ボーナスからも保険料 総報酬制と年金額 ハローワークへ行こう(失業保険)
厚生年金法kshou.htm 老後の所得保障
強制適用事業所とは @法人事業所 A5人以上の従業員
厚生年金法6条kshou.htm#h6
適用事業所以外の事業所
厚生年金法10条kshou.htm#h10 事業所が加入した場合は健康保険法第1条健康保険法第2条
被保険者とは健康保険法第3条-1 健康保険法第3条 健康保険法第3条-2 適用事業所健康保険法第3条-3
任意継続被保険者健康保険法第3条-4 健康保険法第3条-5 被扶養者健康保険法第3条-7
強制適用事業所とは
任意包括適用事業所とは 健康保険法第4条 強制被保険者
健康保険・厚生年金保険の被保険者 第3号被保険者の届出方法 第3号被保険者関係届の事業主の事務
社会保険(健康保険・厚生年金)と雇用保険(労働保険)加入要件の相違
労働保険(労災保険と雇用保険の社会保険は通常労働保険といっています)
労働保険とは労働者災害補償保険(労災)と雇用保険とを総称した言葉であり
保険給付は、両保険制度で別個に行われていますが
保険料の徴収などについては、両保険は、労働保険として 原則的に、一体のものとして取り扱われています
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shakaihokenn.html#101
国民年金と厚生年金
国民健康保険と健康保険
従業員が501人以上の企業の場合
2016年10月から 自分で年金健康保険料を支払わないで済む基準が勤務時間週20時間以上年収106万円以上になります