年金で遊ぼう
年金の繰上げ請求・繰上げ支給
富士市 社会保険労務士 川口徹
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http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kuriage.htm
老齢年金の繰上げを受給する場合の注意
老齢年金の繰上げを受給する場合の注意
Q 繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けると 特別支給の老齢厚生年金はどうなりますか A 特質は3つに分類します 17 @生年月日に関係なく、また一部繰上げ、全部繰上げに共通しているもの 繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けると 特別支給の老齢厚生年金は支給停止されます 20 21 |
繰り上げ支給の老齢基礎年金を受給すると遺族給付は65歳まで併給されません
男子昭和28年4月2日以降生まれ 女子昭和33年4月2日以降生まれ
14 老齢厚生年金の繰上げ 法附則第13条の4
kshsk2.htm#f13-4
17 A 生年月日に関係なく、また一部繰上げ、全部繰上げに共通しているものは、
@国民年金に任意加入できないこと。
国年法附則第9条の2第1項 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f9-2-1
年金保険法平成6改正法附則第27条7項 9項 11 12項
A事後重症などの障害の年金が受けられないこと、繰上げ後の初めての2級 併合障害等
併給認定での障害基礎・厚生年金の請求はできません 年金保険法平成6改正法附則第27条第5項 国年法附則第16条の3
障害基礎・厚生年金を受けている人が繰上げを請求した後 障害の状態が重くなっても額の改定請求はできません
60歳前初診日の原則障害は年金が受けられる
会社に勤め厚生年金に加入している間の初めての障害には障害年金が支給されます
B寡婦年金の受給権者になれない国年法附則第9条の2第5項
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f9-2-1
平成6改正法附則第27条第5項9条 被保険者資格喪失
先に特別支給の老齢厚生年金・特別支給の退職共済年金を受けていた場合、その支給が停止されます。
先に老齢基礎年金の繰り上げ受給をすると特別支給の老齢厚生年金に切り替える事は出来ない
考え方
老齢基礎年金の支給は本来65歳からです そのため60歳から65歳までの間は障害年金 寡婦年金などで保護されています
65歳前の繰上げ支給を受けるとその保護がなくなるのです 65歳以降と同様に扱われるのです
昭和 16年4月1日以前生れの人の場合の繰り上げ請求
国民年金法附則9条の2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/rourei.html#4
0.5%減額
1
一生減額された年金(付加年金を含む)を受けることになります。
65歳になっても年金額は引き上げられません。
年金の支払いは手続きをした月の翌月分からになります。
2 繰り上げ受給後に厚生年金や共済組合に加入することになった場合は、
老齢基礎年金は支給が停止されます。(支給が再開されても老齢基礎年金額は引き上げられません。)
3 受給権発生後は障害基礎年金を受けられません。
4 先に特別支給の老齢厚生年金・特別支給の退職共済年金を受けていた場合、その支給が停止されます。
先に老齢基礎年金の繰り上げ受給をすると特別支給の老齢厚生年金に切り替える事は出来ない
5 寡婦年金は受給できなくなります。
国年法附則第9条の2国民年金法附則9条の2の5項 9条 被保険者資格喪失
寡婦年金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kokunen/koku1.htm を参照してください
6 配偶者が死亡して、遺族厚生年金・遺族共済年金を受給するようになっても、
65歳まで併給調整により一方の年金しか受給できません(選択)。
また65歳以降は併給できますが、老齢基礎年金は減額されたままの年金額です。
国年法附則第9条の27項
遺族年金を受けている人は、繰上げ請求したときから65歳まで支給停止となります。
7 繰上げ請求すると、任意加入できません
減額の仕組みは、改正前のものが適用されますので、年単位となっており、誕生月に請求しないと損をします。
障害になれば国年法附則第9条の2第4項では
障害基礎年金 事後重症 併合改定 寡婦年金などは支給されません 9条 被保険者資格喪失
km2hsk.htm#6-f11 国年附則11条
http://www.bekknet.ad.jp/~tk-o/rourei.html#4
国年法26条 15年価格.htm#kk15 支給要件
60歳 | 61歳以降の特別老齢厚生年金 | 65歳以降の老齢厚生年金 |
報酬比例部分 | 報酬比例部分(厚生年金相当部分) | 報酬比例部分(厚生年金相当部分) |
定額部分 | 定額部分の基礎年金部分 | |
定額部分 | 経過的加算部分(定額部分で基礎年金部分を越える金額) | |
国民年金部分の基礎年金部分 | ||
加給年金部分 | 加給年金部分 |
繰り上げ受給後に厚生年金や共済組合に加入することになった場合は、
老齢基礎年金は支給が停止されない。
支給が再開されても老齢基礎年金額は引き上げられません。(この場合、特別支給の老齢厚生年金は支給停止受けていれば復活し、調整額での在職老齢年金となります)。
繰り上げ受給
60歳 | 61歳〜65歳の特別老齢厚生年金 | 65歳 |
報酬比例部分 | 報酬比例部分(厚生年金相当部分) | 報酬比例部分(厚生年金相当部分) |
定額部分調整額 | 定額部分の繰上げ調整額 | 定額部分の基礎年金部分 |
同上 | 同上 | 経過的加算部分(定額部分で基礎年金部分を越える金額) |
基礎年金部分調整額 | 基礎年金部分の繰上げ調整額 | 国民年金部分の基礎年金部分 |
加給年金部分 | 加給年金部分 |
厚生年金や共済組合に加入調整額での在職老齢年金
報酬比例部分 報酬比例部分 | 報酬比例部分(厚生年金相当部分) |
定額部分の基礎年金部分調整額 | 基礎年金部分(定額部分の基礎年金部分) |
同上 | 定額部分の基礎年金部分を越える金額 (差額加算部分) 調整額 |
基礎年金部分 調整額 |
基礎年金部分 支給停止されない |
(国民年金部分の基礎年金部分) |
加給年金部分 | 加給年金部分 |
男子の場合
昭和16年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた者は
60歳から報酬比例部分相当の老齢厚生年金を受給し
61歳から64歳までの間に定額部分と報酬比例部分を合わせた特別支給の老齢厚生年金を受給することになります
この特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢到達前に老齢基礎年金の繰上げを希望する場合には 老齢基礎年金の一部の支給の繰上げを行うことができます ks6hskhtm#27
この老齢基礎年金の一部の支給の繰上げは 具体的には次のように行います なお定額部分と報酬比例部分を合わせた特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢到達前に 老齢基礎年金の一部の繰上げではなく 全部を繰り上げることもできますが この場合には 特別支給の老齢厚生年金の定額部分が全額支給停止となります 改正法附則平6第24条第3項
報酬比例部分相当の老齢厚生年金 | 報酬比例部分 | 老齢基礎年金 |
定額 | 部分 | 老齢基礎年金 |
定額 | 部分 | |
老齢基礎年金の一部の支給繰り上げ |
国年法附則第9条の2第4項
障害基礎年金 事後重症 併合改定 寡婦年金などについては支給しない
一部・全部繰り上げについても事後重症 併合改定 3級から2級も改定についても行わない
しかし一部繰上げ、全部繰上げ者が
厚生年金被保険者期間中に怪我などで受診し 障害に該当した場合は
厚生年金部分を支給しない規定がないので 支給されます
全部繰り上げ支給を受けている人が 会社に勤め厚生年金に加入しますと
繰り上げ支給支給されている老齢基礎年金は支給停止されませんが
勤めている間(65歳になるまでの間)
特別支給の老齢厚生年金の定額部分(基礎年金相当部分)が支給停止され 報酬比例部分について在職老齢年金の支給停止が適用されます
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#6-f23 平成6改正法附則第24条第3項ks6hsk.htm#6-f24
第4項
1部繰り上げ支給を受けている人が 会社に勤め厚生年金に加入しますと
老齢基礎年金の1部はそのまま支給されますが
勤めている間(65歳になるまでの間)
繰り上げ調整額を含めた特別支給の老齢厚生年金について 在職老齢年金の支給停止が適用されます
年金保険法平成6改正法附則第27条第15項
注意 | 配偶者(妻又は夫)が国民年金の繰り上げ受給をしていても 本人(夫又は妻)の配偶者加給年金の受給権は失いません 妻が60歳になり特別老齢厚生年金の受給資格を得ました 夫が62歳で自営業です 国民年金の繰上げ受給をしていました しかし配偶者加給年金は受給できます 妻が60歳から老齢基礎年金の支給繰上げをしても、妻が65歳になるまで、夫の年金に配偶者加給年金額が加算され、妻が65歳になれば妻の年金に振替加算が行われます。 |
昭和16年4月2日以後生れの人から、月単位で減額率も緩和され、厚生年金の被保険者や共済組合の組合員となっても支給停止になりません。 |
国民年金のみ加入の場合の全部繰り上げと通常受給の損得分岐点
200月(16年8月) 60+16.8=76歳8月
p=老齢基礎年金額 月額p/12 60から分岐点までをX月とする 60から65歳までをA月とする
P/12(1−0.005A)*X=P/12*(X−A)
p/12X-p/12*0.005AX=p/12X-p/12A
p/12*0.005AX=p/12A
0.005X=1
X=200 月 国民年金のみ加入の場合の全部繰り上げと通常受給の損得分岐点
参考条文年金保険法
国年法附則第9条-2 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/pa-tonenkin.htm#f9-2
国年法附則第9条の2第1項 国年法附則第9条-2
国年法附則第9条の2第3項 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f9-2-3
国年法附則第9条の2第4項 国年法附則第9条の2第5項 国年法附則第9条の2第7項
国年法附則第16条の3第 国年法附則第17条 配偶者死亡の場合 65歳までどちらか一方
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks6hsk.htm#6-f23
平成6改正法附則第24条第3項ks6hsk.htm#6-f24
厚生年金法付則
第8条の3 法附則第8条の4 事後重症の障害給付について http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/
附則9条 附則9条老齢厚生年金の特例 附則9条の2 第附則9条の2第2項 第9条の2-3 第9条-2-4
9条の3 厚生年金法付則9条第3項 加給年金は加算されないので振替加算もない
附則13条の4 kshsk.htm#f13-4
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#f13-4
男子昭和28年4月2日以降生まれ 女子昭和33年4月2日以降生まれ
kshsk2.htm#f13-4
男子昭和28年4月2日以降生まれ
女子昭和33年4月2日以降生まれ
@基礎年金も同時にくり上げる
A経過的加算額も含み減額される
B繰り上げ請求後特別支給開始年齢前に 改定
C特例支給開始年齢前に請求
D65歳に達した時に改定
E加給年金は特例支給以外に65歳から支給
F この繰上げをした場合には法附則第8条の老齢厚生年金の受給権は取得しない
男子であつて次の表の上欄に掲げる者(第3項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者 61歳
昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までの間に生まれた者 62歳
昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までの間に生まれた者 63歳
昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた者 64歳
法附則8条の2-2 特例支給開始年齢者 法附則8条の2kmhsk.htm#f8-2
女子であつて次の表の上欄に掲げる者(次項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者 61歳
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk/kshsk.htm#f7-3
男子昭和36年4月2日以降生まれ 女子昭和41年4月2日以降生まれ
男子昭和36年4月2日以降生まれ
女子昭和41年4月2日以降生まれ
繰上げの特徴 支給繰り上げの場合 当分の間・・・支給繰り上げの請求をすることができる
厚年法法附則第7条の3・・・被被用者年金 ・・・(法附則8条)法附則第8条の2 当該請求と同時に行わなければならない
Z=繰上げ後の支給額
政令8条の2の3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ksk.htm#ser8-2-3
Z=繰り上げ額 X=老齢厚生年金 Y=加算額
Z=X-{(X×24月×0.5%)}+{Y−[Y×60月×0.5%)}
厚年法施行令第8条の2-3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ksk.htm#ser8-2-3
法附則13条の4第4項kshsk.htm#f13-4に規定する政令で定める額は、同条第1項の請求をした日(以下この条及び次条において「請求日」という。)の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下この条において「請求日前被保険者期間」という。)を基礎として法第43条第1項の規定によつて計算した額に減額率
(1000分の5に請求日の属する月から法附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この条及び次条において「特例支給開始年齢」という。)に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)をいう。)
を乗じて得た額とする。
昭和60年改正法附則第59条第2項が適用される場合にあつては、法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に次に掲げる額を加算した額とする。
請求日前被保険者期間を基礎として昭和60年改正法附則第59条第2項の規定によつて計算した加算額に、特例支給開始年齢に達する日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合又は請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額
請求日前被保険者期間を基礎として昭和60年改正法附則第59条第2項の規定によつて計算した加算額に、イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率を乗じて得た額
請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合には1、請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には零
1000分の5に請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率
3 昭和60年改正法附則第59条第2項が適用される場合であつて65歳に達した日の属する月後の法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額は、前2項の規定にかかわらず、第1項に規定する額に前項第2号に掲げる額を加算した額とする。
厚年法施行令第8条の28の2の4政令8条の2の3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ksk.htm#ser8-2-3
(法附則第13条の5第1項に規定する政令で定める額)
(H13政令332号により追加:H14.4.1施行)
法附則第13条の5第1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する被保険者期間を基礎として法附則第9条の2第2項第1号の規定によつて計算した額に、請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額とする。
(法附則8条)法附則第8条の2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f9-2
(法附則9条-2)法附則第9条の2-2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f9-2-2
(法附則9条-2-3)法附則第f9条の2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f9-2-3
老齢厚生年金附則第13条の4
kshsk2.htm#f13-4