雇用を考える労務管理 労働時間の適正な把握
労働時間の適正な把握の為に使用者が講ずべき措置に関する基準
不安定雇用の問題点
社会保険労務士 川口徹
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
労働時間へ戻るroujikan.htm
労働時間の適正な把握の為に使用者が講ずべき措置に関する基準labma.htm
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」の策定について
www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/070614-2.pdh
www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/070614-2.pdh
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
www.mhlw.go.jp/file/06-seisakujouhou-11200000-roudoukijunkyoku/0000187488.pdf
www.mhlw.go.jp/file/06-seisakujouhou-11200000-roudoukijunkyoku/0000187488.pdf
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0104/h0406-6.html
労働時間管理 サービス残業labor-manag
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/labor/labma.htm
労働管理 labor-management
労働時間管理時短促進法
ワークシェアリングhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/orannda.htm#81
不安定な雇用 精神的不安 社会が不安定
2007年 総雇用比率 非正規雇用 33% 内女性53%
企業収益貢献 社会不安増強
低い賃金 絶望感 猛烈な残業 職場の荒廃 孤立 家計の不安定 コミュニティーの崩壊荒廃 犯罪の増加
柔軟性・フレキシビリティー と安定性・セキュリティー
特定理由離職者http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taiseito.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taiseito.htm
国民国家と企業国家http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmkkkg.htm
近年良好な雇用パフォーマンスで注目されるオランダでは、就業形態の多様化進展が雇用情勢の改善をもたらしている。、
人材派遣業の規制撤廃を行うなど、就業形態の多様化を推し進める政策を積極的に展開してきた。
パートタイム労働の比率4割弱
民間職業紹介の役割が大きい
政・労・使の合意に基づいている 政府・NGO・企業・労働組合の協働関係 合意形成
労働市場の柔軟性
「ワッセナー合意」1982年 賃上げ抑制 パート雇用の創出 行過ぎた福祉の改革
人材派遣業の積極活用 1999.0808日経より
80年代以降、パートタイマーとフルタイマーの労働法制・社会保障上の待遇を原則平等化
政府は週20時間・30時間台のパートタイム労働をフルタイム労働と対等に扱うようにした
労使代表 有識者らで社会経済評議会を構成(SER)
新たに加盟する組合員の半分以上はパート労働者となり パート労働者の環境改善
政府労使による対話の積み重ね
こうしたもとで、働き手側のライフスタイル多様化の動きも相まって、パートや派遣労働という非正社員型・低賃金型の就業形態が増加、
自発的パート選択 フルタイム労働者とパートの均等な待遇
時間当たり賃金を法律により同一にしている
ワークシェアリングの促進 結果としてのワークシェアリングの実現を通じて、雇用情勢の目覚ましい改善に成功。
コンセンサス重視の仕組み 2000.04/30日経より
パート・タイマー活用による雇用問題の成功 働き方 生き方の多様化の促進
新しい雇用創出の3/4がパートでその多くは既婚女性 育児と労働の共存を可能にしている
自由に労働時間を選べるなら働ける女性は多い 賃金差別もない
社会的パートナーとの連携 労組組織率80% 労使の良好な関係 権限委譲 地方独自の予算案 地方の具体的ニーズ
改革の柱@ニーズ志向A分権化B社会的パートナーの関与
スキル モラール 早い段階で給付から雇用へ 訓練
日本総研より
アメリカにおいても、
非正社員型・低賃金型の就業形態の増加が、80年代半ば以降の失業率低下傾向の原動力となった。
さらに近年では、
エクゼクティブ・テンプ(専門的派遣社員)、
インディペンデント・コントラクター(独立契約社員)といった、非正社員でありながら、仕事の重要度でいえば正社員と同等かそれ以上の仕事を請け負う人々が増えている。
彼らは労働力そのものよりも、専門技能や才能を企業に売り込んでいるわけであり、報酬も高く、わが国における派遣労働や契約社員といった言葉の一般的なイメージから想像される就業形態とはかなり異なっている。
その動きは、総務・人事・経理といった専門的ホワイトカラーのほか管理職に広がっており、企業の正社員に対する採用抑制傾向が続くなか、多様な就業形態の台頭が新しい雇用創造機能を果たしているといえる。
加えて、彼等の存在により、ベンチャー企業等が新規産業立ち上げに必要な人材を、スピーディーかつ低コストで集めることが可能になっている。
つまり、就業形態の多様化は、アメリカ経済のダイナミックな発展を支える不可欠な基盤ともなっているのである。
以上のオランダ、アメリカの経験から示唆されるのは、
既存企業における正社員というこれまでの中心的な雇用の受け皿の存在の役割が低下するなか、
新しい雇用の受け皿として非正社員型の就業形態を積極的に促進することが、
失業問題解決と同時に経済活性化の有効な方策であるということである。
この意味で、日本の雇用システムのあり得べき姿を考える際に、
正社員を前提にした日本的雇用慣行の見直しだけを論じても、その有効性は限定的であるといわざるを得ない。
まずもって就業形態の多様化という観点が不可欠であり、
その枠組みの中で正社員と非正社員の待遇平等化を前提として、正社員の雇用慣行をどう変えていくかということを考えるべきであろう。そしてこのことは、
ひいてはこれまでの画一的な価値観やライフスタイルを多様化させ、真に豊かな労働・生活環境を作り出すことにもつながる。
分権化により社員が責任 自由を与え創造性が増加 賃金で責任
ワークシェアリングの類型
雇用維持型 緊急避難型 ドイツ 労働時間の短縮 賃金の削減
中高年対策型
雇用創出型 オランダ フランス ベルギー
正社員とパートの均等待遇
多様就業対応型 米国
多様な就業機会を提供するのが目的
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp
労働三審制の案に代わり民事調停と裁判の中間的な裁定制度を新設予定
http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/shihokai/kihonteigen.html 参審制度検討会
スウェーデン 工事中
ワークシェアリング
/roudou\orannda.htm
http://www5d.biglobe.ne.jp/~syaroshi/roumu_q_a/q_a_top.htm
使用者の不法行為と債務不履行責任rousaitky.htm
asbstkys.htm