年金と雇用を考える
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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
いすゞ 全非正規社員を削減 契約期間中も解約か 正社員のみで操業 2008/11/20
国会滞在期間「1年8か月」、難産「労基法改正案」が衆院で修正可決
昨18日、労働基準法改正案が衆院本会議で可決されました。施行は2010年4月(予定)。
一部修正可決となっています。
修正後の内容は次のとおりです。
■割増賃金について
(1) 1カ月の残業時間が45時間以下の場合は現行通り25%割増し以上
(2) 45時間超60時間以下の場合は(1)よりさらに引き上げる努力義務
(3) 60時間を超える場合は一律50%の割増率の適用を義務付ける。(但し、従業員300人以下の企業は施行日から3年間の経過を見て、義務付けの是非や割増率の水準などを改めて検討)
■年休制度について
有給休暇については年間5日分に関し、一時間単位で取得できることとする。
(編注)
平成19年3月13日の閣議決定を経て国会審議に入っていた「労基法改正案」が、1年8か月を経た昨18日に修正可決されましたが、修正審議の焦点は、割増賃金50%増しを課す場合における「線引き」でありました。
最終的にこれが「1月60時間超え」着地となりました。
この線引きも、
”最も初期段階(法案になる前の一時期)では、「月30時間超え」が検討され、その後、国会上程段階の法案で、「月80時間超え」(原案)に、今回の修正可決で「月60時間超え」に流転の上の決着となりました。”
なお、H19.3.13閣議決定の「改正労基法法律案要綱」が、厚生労働省サイトに掲載されたままになっていましたので、下記にURLを掲載しておきます。(原案を確認される場合のために)
⇒ http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/03/h0313-4.html
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ご案内
■2008.12.18(木)-19(金)開催「第18回安全管理者選任時研修」(法定資格付与研修)募集中です。
「残席12」となっておりますので、年内受講をご希望の方はご検討ください。
(本年では最終募集となります)。
⇒ http://labor.tank.jp/seminar/anzenkanrisya/kensyuu12-03.html
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労働・SPOT情報&ニュース
No162
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■労働者派遣法[改正案]の全容が明らかに
政府は2008.11.4、改正労働者派遣法案の国会提出を閣議決定しました。
改正法の施行は原則2009.10.1。なお、日雇い派遣など一部については2010.4.1が予定されています。
主な内容はつぎの11項目!!
(1) 日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者の労働者派遣は、原則禁止。
(2) 日雇派遣が常態であり、かつ、労働者保護に問題のない業務等を政令でポジティブリスト化すること。
(3) グループ企業(親会社及び連結子会社)内の派遣会社が、一の事業年度中に当該グループ企業に派遣する人員(定年退職者を除く)の割合を8割以下に制限すること。
(*)8割を超えている場合には、指導、指示、許可の取消し等の各措置を順次行う。
(4) 離職した労働者(定年退職者を除く)を元の企業に派遣することについて、離職の後1年間は禁止すること。
(5) 派遣先が常用型派遣を選好するためのインセンティブとして、次の措置を講ずること。
(*)期間を定めないで雇用される派遣労働者について、労働契約申込義務の適用対象から除外(26業務に限る)すること。
(*)期間を定めないで雇用される派遣労働者について、特定を目的とする行為(事前面接等)を可能とし、併せて、派遣労働者の特定の際、年齢又は性別を理由とした差別的取扱いを禁止すること。
(6) 派遣労働者の数、派遣先の数、派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆるマージン)、教育訓練に関する事項等の情報公開を義務化すること(派遣元事業主)
(7)派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、雇用した場合における賃金の額の見込みなど待遇に関する事項の説明を義務化すること(派遣元事業主)
(8)労働者派遣契約の締結の際、職業紹介後に労働者が従事する業務の内容、労働条件など紹介予定派遣に関する事項を明示しなければならないものとすること。
(9)適用除外業務への派遣、無許可・無届け事業所からの派遣、期間制限違反、いわゆる偽装請負の場合で派遣先に一定の責任があり、派遣労働者が希望する場合は、
(*)派遣先に対し、行政が「労働契約を申込むこと及び賃金その他の労働条件を低下させることのないよう措置をとること」を勧告。
(10)派遣先の法違反に対して、指導又は助言前置を廃止し、より強い行政措置(勧告)の発動を可能にすること。
(11)欠格事由を整備すること。
(*)許可取消し等の手続きが開始された後に事業の廃止の届出をした者で、届出の日から5年を経過しないもの等は許可しない
(以上、厚生労働省「派遣法改正法律案の概要」から)
なお、法律案要綱の全文は、以下のサイトで確認することができます。
⇒ http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/11/dl/h1104-1b.pdf
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ご案内
■2009.1.22開催「第2回労働時間管理セミナー・名ばかり管理職問題セミナー」募集中です。
前回2008.10.9開催に続く第2回開催であり、内容も充実したものとなっていますので、下記URLの案内リーフレットとあわせご覧いただき、聴講方ご検討を頂きますようご案内申し上げます。
⇒ http://labor.tank.jp/seminar/zuiji/jikan-nabakari.html
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平成20年度
国民年金保険料 1万1140円
報酬比例部分 請求により分割
高齢者医療75歳以上 年金より天引き
メタポ健診
改正パートタイム労働法
■派遣-2009年問題とは?
厚生労働省は2008.9.26付けで、「派遣の2009年問題」への対応について、都道府県労働局長あてに通達を出しました。
これは、2006年頃、製造業において、「請負」から「派遣」に切り替える事業場が増えた結果、
2009年に一斉に最長3年の派遣可能期間が到来するという事態を踏まえ、事業場が不適切な対応を取ることのないよう(監視と指導を行うよう)指示したものです。
通達がもっとも危惧しているのは、3年の派遣可能期間が満了した後、
3カ月の「クーリング期間」をはさんで再び労働者派遣を行う(受け入れる)行為。
このような脱法まがいの行為は法の趣旨に反するとクギさし、2009年問題への対応は、「直接雇用」もしくは「請負」にすべきであるから、そのことを事業場に指導するように念を押しています。
■派遣法改正へ「盛込まれる事項」が固まりました
2008.9.24厚生労働省の審議会は、派遣法改正案のもととなる「部会報告書」を了承しました。同報告書のポイントは、つぎの通りです。
1 日雇い派遣や雇用期間が30日以内の労働者派遣は原則禁止。
2 日雇い派遣を認めても労働者保護に問題ない通訳など18業務は例外として認める。
3 1年以上継続している有期契約の登録型の派遣については、常用化に努めるものとする。
4 派遣料金や手数料率の公開を派遣会社に義務付ける。
5 グループ企業内の派遣会社が事業年度中にグループ企業に派遣する人員を8割以下とする。また、その割合についての報告制度を設けること。
6 違法派遣で派遣先に責任がある場合、派遣先に対し、派遣労働者に雇用契約を申し込むよう行政が勧告できることにする。
7 期間の定めのない雇用契約で働く派遣労働者については、雇用契約の申込義務の適用を除外する。
8 期間の定めのない雇用契約で働く派遣労働者については、「事前面接」等を認める。
9 紹介予定派遣における労働条件の明示事項に、(将来に=職業紹介あけに)従事する業務の内容、賃金、労働時間、雇用契約期間の有無等を加えるものとする。
10 その他。
なお、部会報告書の詳細は、下記にありますのであわせて参照なさってください。
⇒ http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/h0924-3.html
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■2008.10.16-17開催の「安全管理者選任時研修」、募集中です。(残席15)
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■家族の介護の切実さが他人ごとでない、そんな時代に生きています。
こうした中、家族介護に係る労災保険の通勤災害制度の見直しが検討されています。
具体的には、同居していない介護対象者の家に定期的に通い介護を行うケースを通勤災害の対象にしようというものです。すなわち、このようなケースを、労災保険上の「逸脱・中断」の中でも「日常生活上必要な行為」に該当するものとして、前後の通勤行為は労災で保護して行こうという訳です。
○介護対象者は、育児介護休業法2条4号同規則2条にいう対象家族が想定されているようです。
注/ 対象家族とは、配偶者、父母、子、配偶者の父母、同居かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫。
○保護の範囲は、今後詰めが行われる予定ですが、基本は、同居していない介護対象者の家に定期的に、反復継続して通う場合を保護するとしています。
なお、介護対象者の家に滞在中は「逸脱、中断」中ですから保護されません。通勤の合理的な経路に復したのちが通勤災害として保護されることとなります。
○検討案の詳細は、http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/01/dl/s0128-8a.pdf から参照可能です。
■労務安全情報センターの提携セミナー〔案内〕
規模10〜49人事業場向けの「安全衛生推進者の初任時研修」は、3月14日コースを募集中です。
以下のURLでご案内しています。
http://labor.tank.jp/seminar/suisinsya/syoninji01.html
■店長クラスは管理監督者か否か--裁判所の判決傾向
経営側が裁判で連敗を喫している分野が二つある。
それが「安全配慮義務」と「管理監督者の範囲」だ。
2008.1.28東京地裁において日本マクドナルド残業代訴訟で、「店長は管理職に当たらず、残業代の支払義務があるとする」判決があり、新聞各紙も大きく取り上げている。
さすが、マクドナルドはネームバリューが違うというところだが、裁判では、この問題での経営側の敗訴が続いている。
最近の判例では、次のような判断が主流だ。
○賃金が管理職昇進後も変わっておらず、管理監督者たり得ないとされた例
○管理監督者の人数が過半数で多過ぎる地質会社
○管理職昇進前とほとんど変わらない職務内容、給与、勤務時間の「課長」
○出退勤の自由がなく、部下の人事考課や機密事項に関与していない「銀行支店長代理」
○ファミリーレストランで、店長として、コック、ウエイター等の従業員を統括し、採用にも一部関与し、店長手当の支給も受けていたが、社員の労働条件は経営者が決定していた。材料の仕入れ、売上金の管理等を任されているが、出退勤の自由はなく、仕事もウエイターやレジ係等全般に及んでいる「レストラン店長」
■労基法改正案は継続審議に
割増賃金率等が議論になっている「労働基準法の一部を改正する法律案」は再び継続審議の取扱いに。同法案は、1月18日召集の今通常国会に再び審議継続の取扱いになることが決まった。
■労務安全情報センターの提携セミナー〔案内〕
(1) 「安全管理者選任時研修」は、4月17,18日コースの募集を開始しました。
(2) 規模10〜49人事業場向けの「安全衛生推進者の初任時研修」は、3月14日コースを募集中です。
以下のURLでご案内しています。ご確認ください。
http://labor.tank.jp/seminar/index.html
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労働・SPOT情報&ニュース
No143
2008年度の国民年金 厚生年金の給付額据え置き 厚生労働省発表2008/1/25
日雇い派遣規制
労働者派遣法省令の改正 賃金などの公開 2008/4/1から
■職場における喫煙対策の現在
平成18年9月30日(昨年の9月となります)現在、全国8,581事業所(有効回答数)における「喫煙対策」の現状が明らかになりました。厚生労働省が5年に1回実施している「労働環境調査」結果です。
この調査では、職場における喫煙対策について「改善済み」と答えた事業所が、全体の64.2%の5,509事業所ありました。改善済みの内容ですが、
(1)「事業所全面禁煙の措置をとった」のが、11.1%952事業所。
(2)「喫煙室を設置した」のが53.1%4,557事業所。
前記64.2%の事業所のほかに、現在、「喫煙対策に取り組んでいる」事業所が8.3%(うち全面禁煙を検討中が3.9%)、「具体的に計画中」の事業所が3.1%(うち全面禁煙を検討中が1.7%)あり、平成18年調査では、75.6%が何らかの喫煙対策を具体化していることになります。
なお、平成18年労働環境調査の概要は、以下のURLで詳細を確認することができます。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/saigai/anzen/06/index.html
■ところで、いじめが起こる3大「原因と形態」といえば、何でしょうか?
いじめが起こる3大原因
1 パワハラ
2 人間関係の悪化
3 仕事のミスに端を発したもの
いじめの3大形態
1 ののしる、どなる、威嚇する 68%
2 無視する、仲間はずれにする 54%
3 嫌がらせ 50%
(社団法人産業カウンセラー協会440人調査から)
■〔広告〕労務安全情報センターの提携セミナーは、以下のURLでご案内しています。ご確認ください。
http://labor.tank.jp/seminar/index.html
■本年も「労働SPOT情報&ニュース」をご愛読いただきありがとうございました。
2007年もあと数日を残すのみとなりました。2008年、良いお年をお迎えください。
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労働・SPOT情報&ニュース
No142
URL http://labor.tank.jp/
■日雇い派遣
派遣労働者と一日単位の雇用契約を繰り返し、労働条件も雇用契約ごとに変わる「日雇い派遣」。
労働基準法による有期労働契約は、上限の規制はあるが、下限の規制はない(同法第14条)ため、日雇い派遣も直ちに違法とはならないが、次のような日雇い派遣に固有の問題点が指摘されている。
1 雇用期間が短い
2 仕事があるかどうか前日までわからない
3 当日キャンセルがある
4 賃金水準が低い
5 給与から不透明な天引きがある
6 移動時間、待機時間中の賃金不払い
7 物品購入の強制
8 遅刻などのペナルティによる賃金カットがある
9 安全衛生措置が適切に講じられない
10 派遣元事業主による雇入れ時安全衛生教育が未実施
11 労災が起きやすい
12 社会保険等に適正に加入されていない
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/10/dl/s1015-6a.pdf
厚生労働省は、25日、労働政策審議会労働力需給制度部会において、(1)派遣先企業が支払う料金を公開させる=手数料の健全化、(2)業務内容の明示の徹底、と中心とした日雇い派遣の規制強化を図る方針。
■医師の派遣規制を一部緩和
地域医療の確保のために必要と認められ、厚生労働省が定める場所で医業を行う場合に、労働者派遣を可能とするもの。(労働者派遣法施行令の一部改正)http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/10/dl/s1015-6d.pdf
■ご案内
「安全管理者選任時研修」(原則50人以上の事業場)
「安全衛生推進者初任時研修」(規模10〜49人事業場)
今、注目の「リスクアセスメント」を含む最新の厚生労働省準拠カリキュラムに基づく研修を実施します。内容をご検討のうえ受講をご検討ください。
詳細案内は、http://labor.tank.jp/seminar/ のページをご覧ください。
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No141
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http://m.mag2.jp/b/M0000130
厚生年金給付特例法案 11/28衆院厚生労働委員会で裁決か
企業が保険料を払わない結果 年金が受け取れない従業員の救済
国が未払い分を補填する法案
従業員に落ち度がない
企業のミス 着服で保険料が未納 消えた年金にあたると判断
不払い企業の責任追及 2007/11/25
■労働契約法[新法]、最低賃金法改正について
この2法が今国会で成立(労基法改正案は廃案)しています。労務安全情報センターのサイトに、今国会成立2法の図解資料を掲載していますので、ご案内申し上げます。
■その他、平成19 年4 月以降に施行あるいは改正が予定されている労働関係法律は、次に示すようにかなり広範に渡っていますが、その施行・改正の要点等を箇条書きにしたペーパーも併せ掲載しています。(なお、昨年は労働安全衛生法、高齢者雇用安定法等の改正・施行もありました。)
2007.11.26
1 男女雇用機会均等法(S60制定、H9改正、H18改正平成19年4月1日改正施行)
2 労働契約法(新法)
3 最低賃金法(法改正)
4 パート労働法(法改正)
5 雇用対策法(法改正)
なお、労働基準法改正案は、廃案扱いとなりました。
≪資料掲載箇所のURL≫
http://labor.tank.jp/r_houkaisei/pdf/zukai-2007keiyaku_saitinhou.pdf
■ご案内
「安全管理者選任時研修」(原則50人以上の事業場)
「安全衛生推進者初任時研修」(規模10〜49人事業場)
今、注目の「リスクアセスメント」を含む最新の厚生労働省準拠カリキュラムに基づく研修を実施します。内容をご検討のうえ受講をご検討ください。
詳細案内は、http://labor.tank.jp/seminar/ のページをご覧ください。
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■リスクアセスメント
≪職場における危険性、有害性を調査し、リスクの大きさを数値化等の方法で客観的に比較できるようにして、優先度を設定しながら、対策を実施していく。≫
EU諸国で普及定着している職場の安全衛生管理に係る手法の一つだが、昨年4月の労働安全衛生法の改正でわが国に導入された。
法改正から1年半が経過し、各事業場が、「リスクアセスメントの手法導入」を本格化させている。
例えば、外部研修会へのリーダー派遣や、日常の安全衛生管理に適用する場合の技術的な調整など実践への詰めを急いでいる段階だ。
わが国におけるリスクアセスメントの取組みも、いよいよ離陸態勢に入ったようだ。
■民主党の労働契約法案
前国会から継続審議になっている政府の労働契約法案。参議院で多数を占めた民主党が、政府案に対する全面的対案を国会に提出している。
以下のURLに掲載されています。「労働契約法案政府案との対比」が分かりやすいでしょう。
http://www.dpj.or.jp/news/dpjnews.cgi?indication=dp&num=11890
■ご案内
「安全衛生推進者の初任時研修」
規模10〜49人の事業場に選任が義務付けられている「安全衛生推進者」ですが、選任を済ませ、日常活動もしっかり行われていますか。小規模事業場の場合、安全衛生推進者が自信をもって職務を遂行するためには、初任時(選任時)の専門研修は必須だと思います。
今、注目の「リスクアセスメント」を含む最新の厚生労働省準拠カリキュラムに基づく研修を一日コースで実施しますので、初任者に限らず、既に、安全衛生推進者として職務中の方も受講をご検討ください。
詳細案内は、http://labor.tank.jp/seminar/suisinsya/syoninji01.html のページをご覧ください。
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労働・SPOT情報&ニュース
No139
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http://fp-nenkinnavi.com/
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/070706_nenkinjikou.pdf
トヨタ期間従業員を組合員に 2007/10/4
期間従業員・・4・・6月の期間限定契約 契約更新により2年11ヶ月まで
期間従業員⇒ 正社員登用
2007年4月から
国民年金保険料 月額240円+13860円で 14100円
改正児童手当法 児童手当増額で 3歳未満10000円
不妊治療助成拡大 1回10万円を上限に 年2回まで
男女雇用機会均等法改正 間接差別の禁止
2007年4月からの年金制度
[離婚年金分割制度]
報酬比例部分 離婚日の翌日から2年以内に申請
[繰り下げ受給]
66歳から70歳までに遅らせる 月0.7% 82歳頃が損得分岐点
[遺族厚生年金]
子供のいない30歳未満の妻 5年間の有期支給になる
中高齢寡婦加算 夫との死亡時40歳以上
[在職老齢年金]
70歳以上も適用 48万円超過額 超過額の半額減額
パート労働者の厚生年金の適用拡大
中小企業(300人以下) 学生(修業年限が1年以上)対象外 2011/9施行を目指す
パート労働者の厚生年金の適用拡大 外食産業が反対
条件
労働時間 週20時間以上
月額賃金98000円以上
勤務期間1年以上
中小企業の育児支援拡充 2007/3/21
元派遣社員がタイガー魔法瓶を訴える
派遣社員(5年以上派遣社員として働く)が偽装請負としてタイガー魔法瓶を提訴直後解雇される 地位確認の訴え
正社員希望の意思表示 直接雇用の義務 ⇒解雇される⇒訴える とのニュース
非正規社員は国会に取り上げられ少子化・所得格差など国民・国政の重大な関心事だと
私は思っていたのですが
・cf業務委託契約
さらっと流す SBS 筑紫哲也
テレビ朝日のpm10時のニュースには取り上げもしなかった
2007/2/26
2007年提出のの関連法案
労働契約法案
企業の就業規則を労働契約とみなす
就業規則の不利益変更
@不利益の程度
A変更の必要性
B変更内容の相当性
C労組などと交渉状況
等を考慮し 合理的なら合意なしでも変更できる
パートの待遇改善
2007/2/26
東京都内の企業、サービス残業で29億円遡及払い
東京都内の企業で労働基準監督署の指導などを受け、4月から9月までの半年間に100万円以上の不払い残業代を支払ったのは100社。金額は計約28億6000万円(過去最高)
なお、労基署調査の端緒となったのは、
1)投書等の情報(57%)
2)労基法に基づく労働者の申告(5%)
3)労基署が行う計画的臨検監督に当たった(38%)
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心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き
メンタルヘルス対策は、企業にとって軽視できない状況にあるが、対策の具体化となるとまだまだ試行錯誤が続いているのが現状だ。
このような中、厚生労働省から中央労働災害防止協会に対して検討委託がされていた「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」が完成し、H16.10.14公表された。
企業の実務レベルでは、この種の手引き(マニュアル)が切望されていた経緯もあり、時宜を得たものとして歓迎されそうだ。
詳細は、下記URLに掲載したので参照ください。
http://www.campus.ne.jp/~labor/wwwsiryou/messages/180.html
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11月−厚生労働省が「賃金不払残業解消キャンペーン」
厚生労働省は、11月を「賃金不払残業解消キャンペーン月間」として、賃金不払残業の解消に向け、労使の主体的な取組を促すためのキャンペーンを組む。
キャンペーンでは、広報・啓発活動のほか、今回はじめての試みとして、無料相談ダイヤル(平成16年11月23日(火)勤労感謝の日9時から17時まで)の設置も予定されている。
フリーダイヤル0120-897-933 (はやくなくそうサービス残業)
(注) 昨年度=H15、全国の労働基準監督署の指導により不払残業の遡及支払を行った企業は1,184企業(1企業100万円以上集計)、対象労働者数は194,653人、支払われた割増賃金の合計は238億7,466万円にのぼる。
参考:http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/10/tp1026-1.html
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http://sr-nenkin.ld.infoseek.co.jp/news.html
#『公務員共済 年金受給、1/4は遺族』
2004/01/20 65歳雇用 2006年から 2013年度完全実施 激変緩和装置
2004/01年金保険料 育児休業の優遇延長案 3歳まで免除可能(現在1歳まで)
障害基礎年金と老齢厚生年金の受給可能案
共済年金を含めた総合的議論
2004/01/21
70歳以上の会社員制度見直し
高所得者 合計月収48万円以下年金減額
夫婦間の年金分割 離婚時裁判所 合意なければ割合決定
年金資金運用基金を廃止 2006年度 独立行政法人新設 またもや失敗
13.58% 毎年 0.354%引き上げ 18.35%に
派遣労働者のための健康保険
派遣労働者の健康保険「人材派遣健康保険組合」
URL http://www.haken-kenpo.com/aboutus/aboutus_frame.html
発足2年にして加入者が2倍の20万3601人に達し、特に最近ではその増加に勢いがある。背景には派遣労働者の増加があるが、この健保にはほかにない有利さもある。
(1) 保険料が安い(政管健保が8.2%であるのに対して6.0%=いずれも労使折半)平均年齢が若く、独身が多いため医療費自体の支出が少ないのだ。
(2) 2箇月までの派遣中断には自己負担で加入資格を継続できるよう制度の工夫がなされている。
(3) (これは健保の特徴ではないが、)年金においても、事業主負担分が将来、自分の年金に付加される点で有利な厚生年金への加入ができるのが通常だ。
雇用形態ゆえに、将来への不安が付きまとう派遣労働者にとって、一つの安心、有力な選択肢がここにある。
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労働三審制の案に代わり民事調停と裁判の中間的な裁定制度を新設予定
http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/shihokai/kihonteigen.html
参審制度検討会 労働裁判制度見直し議論
http://www.jtuc-rengo.or.jp/new/download/2001-2003b/2-5.htm 連合
http://www.srkoyanagi.com/news/kakonews/news_1411.htm
労基法違反・山のごとし、企業は法令順守の足元を固めよ
全国の労基署が一定の重点対象を設定して行う計画的事業場臨検である定期監督。平成15年(1〜12月)は、その総数12万1000件余。そのうち約8万の事業場が法令違反のかどで是正勧告受けた。
労基法関連では、(1)労働時間(2)割増賃金(3)就業規則(4)労働条件の明示(5)賃金台帳(労働時間記録不備など)の順に違反が目立った。
また、H15年1年間における悪質な事業場に対する刑事訴追は、1,399件であった。(うち709件が労基法違反。サービス残業等にともなう割増賃金、労働時間違反での書類送検も増加)
最近の特徴は、日本の大手企業においてさえ法令順守の足元が揺らいでいることだ。
それに歩をあわせ、
行政も、大手企業であれば期待できるであろうとしてきた自主的な法令順守に醒めた視点を持ちつつあるようだ。
それは、自ずと今後の監督方針に反映されていくことに間違いはないだろう。
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労務安全情報センター
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ADR 民間の機関等による紛争解決の手段
安いコストで早期解決 原則非公開
裁定制度 労働参審制の代案
労働紛争に裁定制度 参審制度検討会
労働参審制の案の代わりに民事調停と裁判の中間的な参審制度を新設
労使の代表が裁判官と共に労働紛争の解決を図る制度の実現を目指す
新設が提案されている裁定制度は 審理回数を制限するなど裁判に比べて手続きを簡略化してスピードアップを狙う
民事調停よりも実行性の有る紛争解決を目指し 裁定結果には 一定のの法的拘束力を持たせる案が有力で
裁定の結論に不服が有れば 当事者は裁判に移行することも出来る
労働検討会ではすでに労働紛争を扱う民事調停で労使の代表が調停委員に加わる労働調停の導入を合意している
裁定制度の新設とあわせ 解雇や給与未払い等の労働紛争の法的解決を企業の人事制度や労働形態についての現場の声を反映させる仕組みへ改めるように提案することになる 来春の通常国会に提出する予定
労働裁判制度見直し議論
労働問題をめぐる訴訟の急増 地裁扱い2002年労働関係訴訟は2309件
1992年の2.6倍 労働組合と企業の争いから 最近は企業のリストラや倒産の増加 成果主義の導入などの結果 解雇や賃金未払いといった企業と個人の個別労使紛争の割合が増加している
労働者側 裁判制度への不信 判決のぶれが裁判所不信 民事調停を活用
一般のニュース
2004/12/27 スマトラ沖地震 インド洋沿岸諸国津波
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp
日本人の平均寿命
2003年
女性 85.33歳
男性 78.36歳
合計特殊出生率
1.29
介護保険 2005年見直し
予防重視
要支援 介護一 筋力トレーニング
グループホーム (地域密着型サービス)
介護保険の給付対象に障害者も含める
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp