これからの雇用形態
非正規社員の処遇 
静岡県社会保険労務士会年金相談員 富士市 川口 徹ホームページにBACK

健康保険・厚生年金保険・雇用保険のパートタイマー被保険者

児童クラブhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hkjidou/jinkogn.htm
子育て環境http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hkjidou/jinkogn2.htm

パートのくやしさ(国民年金)http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/rourei.html#3

人件費の抑制 非正規社員 成果主義
http://business.nikkeibp.co.jp/article/pba/20081106/176479/

雇用の調整便になる非正規社員
製造派遣会社 人件費削減

パート年金 2007年度
20年以上 月収98000以上 勤続1年以上 300人以下 一定期間猶予 学生除外

パート 1200万人 女性労働者の4割 15歳から24歳の4割がパート 厚生年金加入300万人
10万人乃至20万人増

私は異邦人?
準社員パートの独り言より
雇い止め yatidm.htm  
非正規社員hiseisha.htm hiseisha.htm

パート労働法
非正規従業員・パート労働者の処遇p-tnkn2.htm
http://www2.ocn.ne.jp/~norikazu/Jlogp7.htm
健康保険・厚生年金保険のパートタイマー被保険者patosha.htm#3
パートの正社員化とパート正社員patoseish.htm patoseish.htm#31
非正規社員の正社員化とはhiseikp-t.htm /hiseikp-t.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hiseisha.htm#31 hiseisha.htm#31
パートの正社員化とパート正社員patoseish.htm

年次有給休暇rkhou.htm
年次有給休暇

パートの独り言より 私は異邦人?
パート労働者は異邦人 
正社員は定期給料も高く 年休も取りやすく ボーナスも多い 労働法規 労働基準監督署の指導も遵守のようです

パートは時間給 いつ解雇されるかわからないので上司の命令・指示は忠実にこなす 残業も受け入れる

正社員は定時に帰れる 残業はパートが引き受けざるを得ない状態になる

正社員は年休消化を奨励され さらにリフレッシュ休暇というのもあるようです
パートは解雇を恐れ休みもとりにくく 
賃金が時間単価の低い時間給なので休みもとらず残業もいとわず働かざるを得ない

パートという身分でも正社員と同じ仕事をします 
正直に言えば正社員以上にスキルも高く 変化に対する対応力もあるような気がします

身分が不安定な故にそうならざるを得ないところもあります
仕事中は同じ仲間・同じ忠誠心が要求されます 給与賃金はパートという身分給与になります

私は異邦人かと思います
会社は労務に興味を示さないようです 会社はなぜか今期も増収増益です
本来パートは短時間労働者をいうようですが
世間ではパートは会社内での 一段身分の低い人を言うようなきがします 
 2003/10/25

愚痴ですみません 投稿者:主婦A  投稿日: 2004/11/6
HPの感想を書かせていただきたいと思い、投稿しました。


社会保険労務士の方でも、このように正義感を持って業務をされている方がいると知り、嬉しくなりました。というのも、最近、社労士=金儲け、という広告が横行していて、そのイメージがあったからです。

私は子供のいない主婦です。
派遣で働いていましたが、正社員の方が能力も技能も低いのに待遇は格段に良く(上司も周囲も認めた)、あまりにも馬鹿らしいので辞めて、正社員の求人を探しています。
今、能力もやる気も高い派遣社員はものすごく多いです。

でも、のらりくらり仕事をして定時になったら帰る社員の方が優遇されています。
どんなにやる気がなくても、学校を卒業してから勤め続けた人には優しい社会ですが、途中でドロップアウトすると、ものすごく厳しい社会です。
もっと、派遣やパートも、優遇されるようになってほしいです、スゥェーデンやオランダみたいに。

私は、子供のいない主婦という理由で苦戦しています。面接でも必ず聞かれます。
もう、子供を持つのは、もし可能でも止めた方がいいのではないかと思ってしまいます。
私は子供のころから男性のように育てられ、教育も職歴もつけてきました。それを断念するのは何か残念です。愚痴になってしまいすみません。

主婦Aさん 投稿者:川口  投稿日:11月 8日(月)23時58分54秒
どうにもならないようなこともたくさんあるでしょう それでも夢を追う 万事塞翁が馬のようでもあり 光と影の関係も感じます当然といえば当然ですが 自然ってびっくりうるほどまとものような気もします しかし結論を言えば さっぱり解らないということです 良くなるのも悪くなるのも 心の持ち方次第なのでしょうか

パートタイマーとは? pa-to.htm
非正規社員hiseisha.htm 非正社員と正社員
現場管理者のノー天気管理hiseisha.htm#71
1 パートタイマーの適用基準 
健康保険・厚生年金保険のパートタイマー被保険者
短時間労働者の雇用保険roudou/parttimer.htm#21
pa-to.htm
選択の利く就業形態roudou/parttimer.htm#14 私生活中心の労働力
擬似パート労働者roudou/parttimer.htm#17

正社員と非正社員
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hiseisha.htm

国家公務員法75条1項、地方公務員法27条2項、労働基準法20条

正規の職員と臨時(パート)職員間に差別 。 憲法14条、労働基準法3条に反する
相談・質問より 公務員と失業保険

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/kosoudann.htm#11

賃金の低いパート労働者の解雇が容易で、
賃金の高い正社員の解雇が難しいのは
労働組合を抜きには考えられないのでしょうか  おかしいような気もするが 当然の様でもあります
問題はここに止まることなく
社会保障制度や労働法保護法の適用にまで連鎖して不利になる場合があるのです
『力は正義なり』は 現実的であります

パートで働く人 1205万人 約830万人が女性 
週実労働時間35時間以上をフルタイム労働 35時間未満をパートタイム労働と分ける
1999年 全国で非正社員1138万人 雇用者総数の21.8%(オランダでは30%) 
女性746万人 女性雇用者総数2077万人 女性の2.7人に1人はパート 37.4%平成9年 

これからの中小事業主はパートとの接し方がキーポイントかもしれませんよ
組合員数24万4000人 全組合員の割合2.1%
2000年2月
パートアルバイト1078万人 派遣・契約社員・嘱託195万人等正社員以外の比率26%
非正社員1273万人 雇用者数4903万人
リストラの一環で正社員を削減
リンク 神奈川県 パートハンドブック 
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/josei/contents.htm

短時間労働者とは(パートタイマー) 5人に1人はパート
パート労働法(短時間労働者の雇用管理の改善などに関する法律)では 2002
 
「1週間の所定労働時間が 
同一の事業所に雇用される通常な労働者の、1週間の所定労働時間に比し、短い労働者をいう」(第2条)とされています  

アルバイトや臨時社員などといった呼称のいかんにかかわらず、この定義にあてはまる人はパートタイマーです
したがってパート労働法では短時間正社員(正社員パート)もありえます

逆は必ずしも真ならず 
パート社員は必ずしもアルバイトや臨時社員・補助職でないのに同義に使っている様です 
そのため指針でも正社員に合わせていく必要はあると表現しています 

パートは短時間労働者だということであって非正社員だとしている法律はありません 
したがって短時間労働者だから生じる合理的差別は認容しても
その他は個別の事情により判断すべきであり合理性のない差別は違法であり 
正社員非正社員の区別は短時間労働者か否かでなく
雇用契約から生じる区別です アルバイトや臨時社員・補助職


短時間労働者も通常の労働法が適用されます 
労働の特殊性によりさらにパート労働法が適用されるということです
短時間労働者であることを 正社員との格差をつける根拠にすべき理由はありません

労働時間の短縮は国の重点政策です  短時間労働者と言うだけで解雇しやすい理由はないでしょう

正社員パートと社会保険

加入要件 4分の3未満労働から2分の1 2004年の年金制度改革案 保険料の負担
期間の定めのない雇用契約のパートは育児介護休業の対象になります

以前は短時間労働者は家計の補助的収入だからという理由付けで軽視されてきましたが 現在もそうなのでしょうか

短時間労働者の多くが正社員の地位を獲得すれば 
労働時間の短縮 ワークシェアリング等現在問題になっている労働条件が解決されます 
誇り高き短時間労働者です  参考 雇用を考えるオランダの雇用
ワークシェアリング

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/lavma.htm#81

高度な職務内容の短時間勤務 や
内部労働市場における正社員と同様の雇用管理を受ける短時間勤務 を創出することが必要である。

「パートタイム労働に関する調査研究会」
パートタイム労働の就業形態多様化の動きの中で、
良好な労働条件の短時間勤務形態を創出
柔軟な働き方として、育児・介護に伴う短時間勤務制度の普及。

新しき労働力としての短時間労働 
子育てなどの家庭生活をしながらも短時間労働なら参加できる良質の労働力を開発すべきで 
今までの正社員を臨時社員としての労働力にシフトする発想は否定されなければなりません

短時間労働者と時間外労働 60歳前と60歳後(年金受給者)の場合
有期契約社員と育児休業を参照
「短時間正社員」後押し 日経1面見出し2002.9.12
政府 短時間正社員制度普及に取り組むことを表明 
少子化対策 年金保険料の一定期間みなし納付 納付したとみなし 年金受給額を補填


労働者からの契約解除
一 期間の定めのある労働契約の場合 
契約社員労使双方とも期間の制限を受けます

二 期間の定めのない契約の場合
「自己都合退職」
労働者の意思に基づく退職については、労働基準法上何らの制限はありません。
ただし、民法により、退職はその申し入れ後原則として2週間で効力を生ずることとなります。
(民法第627条第1項)
なお、使用者が同意すれば退職申し入れ期間を短かくすることは可能です。

私生活中心の働き方選択出来る働き方roudou/parttimer.htm#14

在宅ワーカー ukeoi.htm#19

 

フルタイムパート 契約社員・準社員などの非正規社員

非正規社員・準社員の過労死・過労自殺・女性社員 くも膜下出血

労使協定 時間外労働 健康診断労働安全衛生法違反 業務管理健康管理

仕事に生きがい やりがい 責任感 プラス思考 根性 それを逆手に取る経営者

非正規雇用 立場が弱い 休日出勤 ハードな勤務 孤独な職場 
成績により正社員登用制度 届きそうで届かないトリッキーは仕組み 

7 パートの正社員登用も
パートの正社員登用も 高島屋 日経2005/5/14より
優秀なパートタイマーの段階的な正社員への登用などを通じて現場の営業力を強化
売り場のパートタイマーから フルタイムの有期雇用者 さらに正社員への登用を制度化する

<パート労働の処遇>

正社員の処遇との格差是正

改正パートタイム労働指針 10月から労働指針の適用

雇用形態の複雑化 正社員 パート 派遣社員 アルバイトなど

正社員の過重な労働負担 パートなどにパワーハラスメント

@ 正社員と同じ職務のパート社員  正社員との均衡 職務が同じかどうか 人材活用の仕組み 運用など

A正社員への転換 Bパートとの話し合い  2003/10/14 日経より

擬似パート
roudou/parttimer.htm#17

勤続期間が長いバートタイム労働者 

パート労働者の変遷

1965  パート労働者が168万人
2005 1266万人 7割が女性

15歳から24歳の雇用者の約4割がパート

男性性社員の給与所得100とすると

女性パート46.3
男性パート52.5

年収130万円以下 女性 55.7% 男性34.0%
2006/11/21

 

健康保険・厚生年金保険のパートタイマー被保険者
http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-4e2.html

適用事業所に常用的に使用される者は、本人の意思にかかわらず被保険者(70歳以上の者は老人保険制度と同時加入することになります)となります。これを強制適用被保険者といいます。

使用される人とは 1 労務の提供があること 2 労務の対象として賃金を得ていること 3 労務管理などがされていること が基準となります

ただし、厚生年金では適用事業所に使用されていても、 
70
歳以上の者は被保険者となりません(健康保険のみの加入となります)(例外   有り)

厚年法6条 9条に直接短時間労働者を除外すると規定されていません 社会保険庁の指導としての取り扱いです 従って 都道府県によって若干取り扱いが異なることもあります

採用と社会保険資格取得の時期

現在パート労働者の厚生年金加入義務は 
労働時間が正社員の週約4分の3以上(週約30時間以上)を 年金改革で週約20時時間以上にする方針 1号被保険者は当面の負担増より 老後の年金は給付増が大きい

パート従業員の多い 外食産業 流通業界などは負担が増えるので反対している

3号のパート主婦は負担増になる
3号被保険者rourei.html#3
正社員パートと社会保険

    パートタイマーの適用基準 

被保険者となる人(強制被保険者)は、1日のうち何時間以上勤務しなければならないという画一 的な要件は設けられていませんが、一つの目安になるのが、常用的関係にあるか否かであります
 短時間就労者にかかる被保険者の取扱い基準
(s55/6の文書(内かん))が次のように示されています。

@ 常用的使用関係にあるか否かは当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容などを総合的に勘案して認定すべきものである。

A その場合、1日またはT週の所定労働時間及びTカ月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数の 概ね4分の3以上である 就労者については原則として健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取扱うべきものであること

パート労働者が厚生年金に加入するには、一日の労働時間と一カ月の労働日数が、ともに一般の従業員の四分の三以上あることが必要です。

勤務時間
例えば 一般社員の1日の所定労働時間が8時間とすると 6時間以上が該当しますが 日によって勤務時間が変わるときは 1週間をならして4分の3以上の勤務時間あれば該当します

勤務日数
その事業所で同じような仕事をしている社員の1ヶ月の所定日数の4分の3以上勤務していれば該当します

@とAを満たしていると加入になります 

概ねのアローアンスがよくわからないとの批判があります

B Aに該当するもの以外であっても、@の趣旨に従い、被保険者として取扱うことが適当であると考えられので、その認定に当っては、当該就労者の就労の形態など個々の具体的事例に即して判断すべきものであること 

従って年収は言及されてないので関係がないとされています

曖昧な表現なので公平さが保たれないとの批判があります

 例 スーパーのパートタイマーで、1日の勤務時間が6時間(所定労働時間8時間)で、Tカ月の勤務日数が20日以上だったり、10日以下だったりと不定の場合は、被保険者の対象となりません

但し これは責任ある官庁が出す通達でなく 内容も具体性に欠け 曖昧な表現であり 実務的な判断基準として使えるかどうか疑問視されています(平成8年10月31日裁決 平成7年健厚第116号事件)

 

パート・アルバイトは 
一般の就労者の所定労働日数・所定労働時間が4分の3以上である場合は加入させなければなりません

就労形態や内容を総合的に判断した結果 通常の継続雇用関係が認められれば、被保険者になります 

報酬は関係ありません 

就労形態や内容を総合的に判断した結果 通常の継続雇用関係が認められれば、被保険者になります 

適用除外者があります

(強制適用被保険者から除外される者 健保13条の2厚保12条  
次に掲げるものは一般被保険者(厚保・健保)となることはできません
  
臨時に使用される人健康保険法第3条-1法69条の7被保険者・国民年金第T号被保険者に該当する)

@ 2カ月以内の期間を定めて雇われた人
  
(所定の期間を超えて引続き使用されるようになった場合はその日から一般被保険者)

A 日々雇い入れられる人
  
(ただし、Tカ月を超えて引続き雇用されるにいたったときは、その日から一般被保険者となります)

B 季節的な業務(酒造製茶等)に雇われた人(ただし、継続して4カ月を超えて雇用されるときは、当初から一般被保険者となります)

C 臨時的事業の事業者に雇われた人(ただし、継続して6カ月を超えて雇用されるときは、当初から一般被保険者となります)

D 所在地が一定しない事業所に雇用された人

 外国人   不法就労・不法入国など法に違反している場合は被保険者となりません

 

強制適用被保険者
短時間労働者に対する厚生年金の適用など
厚生年金法第12条kshou.htm 厚生年金法第13条kshou.htm

短時間労働者(パート労働者)と社会保険(厚生年金法・健康保険法)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shakaihokenn.html#55

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h12 厚保

被保険者とは健康保険法第3条-1 健康保険法第3条 健康保険法第3条-2 適用事業所健康保険法第3条-3 
任意継続被保険者健康保険法第3条-4 健康保険法第3条-5 被扶養者健康保険法第3条-7

土木・建設業の事業主の方へ

こんな方も厚生年金の被保険者になります

@農業が本業で お盆 正月 農繁期を除いたときだけ建設現場に雇用される方 それぞれの雇用期間が2ヶ月を超える場合 その期間ごとに被保険者になります 雇用される事業所会社がその都度変わってもそれぞれの事業所で雇用される期間だけ被保険者になります

Aトンネル工事や道路工事にその期間だけ雇用される方も その期間が2ヶ月を超える場合は雇用されたときから

2ヶ月以内に限って雇用される場合も 一定期間をあけて再び雇用されるような状態が続く場合は 厚生年金の被保険者になります 

社会保険庁のリーフレットより

仕事の事情により1ないし2日超えた場合は2ヶ月以内として扱うことは許容の範囲ということになるでしょう

2ヶ月を超えたからといって社会保険加入そして資格喪失届 社会保険料1ヶ月加入扱いとする必要はないでしょう

一定の条件を満たせば健康保険、厚生年金保険、雇用保険の被保険者となります。
原則として入社したその日から被保険者となり、
雇用主はその都度、所轄の社会保険事務所やハローワークで加入手続きをとります

すぐに退職してしまうことを懸念して 加入については2カ月間の様子を見てからが多い
定着するかどうか?必要なスキルがあるか?不安定な人などを採用する際、雇用契約期間を2カ月とする

社会保険は
2カ月以内の期間を定めて雇用される人には適用されないことになっています。

参考

雇用保険は
反復継続して就労するもの(1年以上継続して雇用されることが見込まれるもの)でなければ被保険者にはなれません。

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/situgaku.htm 学生の雇用保険


試用期間中の人
試用期間が定められていても、臨時に使用される人とは違い永続性が前提となっているので最初から被保険者となります
 ・ 期間の定めのない場合は、最初から被保険者となります。

季節的業務には、清酒の醸造、製茶等あります
仕事の関係上繁忙の季節のみに使用される場合は、季節的業務になりません 出稼ぎなどのようにに事業自体は年間を通じてある者は含まれません

臨時的事業とは、博覧会のように臨時的に開設される事業をいいます

 

短時間労働者  (概ね4分の3未満である就労者)

厚年法6条 9条に直接短時間労働者を除外すると規定されていません 社会保険庁の指導としての取り扱いです 従って 都道府県によって若干取り扱いが異なることもあります 

参考

雇用保険法では 常用労働者の労働時間の3/4以上労働する者を(30時間を超えると)一般被保険者として取り扱っています

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/situgaku.htm 学生の雇用保険

 

短時間労働者に対する厚生年金の適用など

社会経済

就業する企業の影響

事務手続きの効率性

短時間労働者の意識

就業の実態及び雇用の影響

他の社会保障制度との整合性

算定基礎日数の見直し

支払い基礎日数が20日未満の月が1ヶ月でもある場合は 継続した3ヶ月にならないため 随時改定は行われないことになっていました

日数の縮減 40×3/4= 17日以上

支払い基礎日数を17日としました(平成18年4月より実施)

 

富士市 川口徹
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/

 

パート労働法 p-trdhou.htm
フルタイムパート・契約社員・ 準社員などの非正規社員
パートの社会保険(健康保険・厚生年金保険)html#55
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/pa-tonenkin.html#55
正社員の処遇との格差是正
パート労働者の変遷
パート労働の処遇p-tnkn2.htm#15
パート・契約社員・派遣社員 嘱託社員

強制適用被保険者 短時間労働者に対する厚生年金の適用など
厚生年金法第12条kshou.htm 厚生年金法第13条kshou.htm
短時間労働者(パート労働者)と社会保険(厚生年金法・健康保険法)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shakaihokenn.html#55
短時間労働者の社会保険roudou/parttimer.htm#31http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/parttimer.htm#31

日々雇用の臨時職員rinkksk.htm 
臨時職員・パートrinshk.htm臨時職員rinshk.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rinshk.htm

土木・建設業の事業主の方へ

加重労働 過労死kajyuuroudou.htm

パートの正社員登用も
7 パートの正社員登用も 高島屋 日経2005/5/14より
パート正社員patseish.htm
パートと育児休業ikuji/ikujihou.htm
パートと年金 厚生年金加入 
パートの悔しさ 130万円と扶養 4分の3未満労働

算定基礎日数の見直し
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/indexnin.htm
年次有給給休暇

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h12 厚保

被保険者とは
健康保険法第3条-1 健康保険法第3条 健康保険法第3条-2 適用事業所健康保険法第3条-3 

任意継続被保険者健康保険法第3条-4 健康保険法第3条-5 被扶養者健康保険法第3条-7

8 パートの正社員登用も

9 パートの正社員登用も

10 パートの正社員登用も

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

1 パートタイマーとは? pa-to.htm

年次有給給休暇
年次有給休暇rkhou.htm

1年6月以上の継続勤務者の取り扱い

労基法第39条4項 時期変更権

有給休暇の取得権は6ヶ月以上勤務で(8割以上出勤)・・ 約10日間(所定労働日数によって変わります)

有効期間2年(発生の日から)労基法115条

労基法39条5項 計画的付与 労組協定

年次有給休暇 の付与日数の引き上げ(第39条 第72条)

年次有給休暇の付与日数の引き上げ(第39条、第72条)

所定労働時間の少ないものに対する比例付与日数は、省令で定めます

年休の計画的付与(労基法39条4項) 労使協定で 5日を越える年休について計画的付与 (個人は5日間を確保)

1 一般の労働者(平成12年度まで経過措置があります)

  継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5以上
付与日数 平成11年度 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20
  平成12年度 10 11 12 14 16 17 18 19 20 20
  平成13年度以降 10 11 12 14 16 18 20 20 20 20

   2 認定職業訓練を受ける 第72条の特例の適用を受ける未成年者に対する付与日数は、次の通りとなりました

継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5以上
付与日数 12 13 14 16 18 20

   所定労働時間の少ないものに対する比例付与日数は、省令で定めます

 

 

3 週所定労働時間が30時間未満の労働者

@週所定労働日数が4日または1年間の所定労働日数が169日から216日までの者(平成12年度まで経過措置があります)

  継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5以上
付与日数 平成11年度 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15
  平成12年度 7 8 9 10 12 12 13 14 15 15
  平成13年度以降 7 8 9 10 12 13 15 15 15 15

 

 

週所定労働日数が3日または1年間の所定労働日数が121日から168日までの者

  継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5以上
付与日数 平成11年度 5 6 6 7 8 9 9 10 10 11
  平成12年度 5 6 6 7 9 9 10 10 11 11
  平成13年度以降 5 6 6 7 9 10 11 11 11 11

 

 

週所定労働日数が2日または1年間の所定労働日数が73日から120日までの者

  継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5以上
付与日数 平成11年度 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7
  平成12年度 3 4 4 5 6 6 6 7 7 7
  平成13年度以降 3 4 4 5 6 6 7 7 7 7

 

週所定労働日数が1日または1年間の所定労働日数が48日から72日までの者

  継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5以上
付与日数 平成11年度 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3
  平成12年度以降 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3

 

 

年休の買い上げ 「時効や労働者の退職によって権利が消滅するような場合に、残日数に応じて調整的に金銭の給付をすることは、事前の買上げと異なるものであって、必ずしも本条に違反するものではないが、年休取得を抑制する効果をもつようになることは好ましくない」(労働省労働基準局編著「労働基準法」上巻)

年休の買い上げ予約に該当すれば違法である(労働基準広報2001.0301)

労基法39条5項 計画的付与 労組協定

 

Q and A 年休の基準日の統一をする

Q 給料締切は毎月15日、その意味での年度末は3月15日です。(決算上の年度末は3月31日ですが)年休の基準日は3月15日となります。

入社後6ヶ月経過した者には
次の3月15日までの残り月数に10日を掛け、12ヶ月で割って、「10日相当分」の年休を与え、
3月16日から向こう1年間に11日の年休を与えています。
さらにその翌年の3月16日から向こう1年間は12日となります。

4月入社の場合、10月から3月までの残り月数、つまり、5ヶ月 x 10 ÷ 12 で4.5日、 となります。
この「10日相当分」の考え方は公平だと思っていますがいかがでしょうか。

年次有給休暇を付与する場合、採用月が異なるので、6か月経過した者毎に付与していくと事務的にも煩雑である。年度始めに一律に付与していくことにしたい

A 10月に10日間の有給休暇が付与されるわけですから 4.5日では労基法違反になります 基準日3月には11日与えなければなりません 採用されて1年未満で有給休暇が21日あることになります

Q 次の疑問は基準日時点の勤続年数を見て何年6ヶ月を経過しているから、例の表に照らして日数を決めるべきなのか。

あるいは、基準日を過ぎれば勤続年数に関わらず1日増やしていいのか、(これだと年数によっては2日増える場合もあるのでおかしいように思います)質問を受けています。

A 例の表に照らしてその日数を下回らないよう有給休暇を付与しなければなりません

年休の基準日を統一する場合は

常に切り上げによって対応しなければならない。

継続勤務の期間は、個々労働者の採用日によって最大12ヵ月(設けようとする基準日から見て、前日に採用された者、もあれば、12ヵ月近く前の採用者もあり得る。)の開きがある。基準日の統一とは、このケースでいう「前日に採用された者」に対しても、翌日の統一基準日から10日間の年休を与える(=勤務期間の切り上げ)ことによって対応しなければならない、

 

採用の日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤
した職員に対しては10日の年次有給休暇を付与することが必要です

、一定の基準日を設けて、その日に全員に一斉に付与する場合は、採用月によって基準日までの勤続期間が異なることなりますが、これは、基準日を統一的に定めた結果であり、やむを得ません。
 かりに4月1日を基準日とし、それ以外の日には一切付与しないとすると、4月から9月までに新規に採用された者は翌年の4月1日の基準日までに6か月を経過してしまいます、これでは法違反となります。

10月から3月までに採用された者は、6か月を経過するまでに基準日を迎えます 基準日である4月1日には10日を付与します。

@ 4月から9月に採用された者には、各人毎にそれから6か月経過後までの日に10日を付与し基準日である4月1日に11日を付与する。

A 10月1日をかりの基準日として10日を付与し、4月1日に11日を付与する。

(3)10月1日を第Uの基準日として10日を付与し、その後は10月1日に付与していく。
(4月1日一第Tの基準日−と10月1日の二つのグループで管理していく)

(4)採用時点で10日付与し、4月1日に11日を付与する。

等を検討します

5ヵ月、6ヵ月前の採用日の労働者からは不公平との声もあるが、当該労働者が法律上の権利を侵害された訳ではないから、統一基準日を設ける以上やむを得ない。

基準日を統一した場合、その後の出勤率の算定は全員について統一基準日から向こう1年間で計算する。

基準局から抜粋

1年6月以上の継続勤務者の取り扱い H6年4月1日施行改正法

雇い入れの日から帰参して6ヶ月間継続勤務した場合にその間の出勤率が8割以上であれば10労働日の年休が発生するようになりました 1年6ヶ月以上継続勤務した労働者に対しては 6ヶ月を超えて継続勤務する日から起算 した継続勤務年数(1年8割以上出勤した1年に限る)ごとに1労働日を加算した有給休暇を与えなければならない(最高日数20日)

在籍していれば継続勤務に該当し 休職していても1年後との1日の増加の適用はある ただ現実に年休請求権が発生するのは前年度において全労働日の8割以上出勤していなければならない

通達有り H6.3.31基発181号

 

第十七条  何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

第十八条  何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第十九条  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第二十条  信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 ○2  何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 ○3  国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ○2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

区分変更して一般から短時間労働者にroudou/parttimer.htm#111