非正規従業員・パート労働者の処遇
改正
パートタイム労働法
富士市 社会保険労務士 川口徹
改正パートタイム労働法・雇用均等室
http://part/tanjikan.mhlw.go.jp

改正パートタイム労働法・雇用均等室http://part/tanjikan.mhlw.go.jp

 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/pa-tord/patseish.htm
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/parttime1.html
パートタイム労働者平成18年1205万人 女性7割

(労働条件に関する文書の交付) 第6条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/pa-tord/p-trdh.htm#h4

第1条 第10条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/pa-tord/p-trdh.htm#h2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/pa-tord/p-trdh.htm#h3

パート労働法

パートタイム労働法の改正について |厚生労働省 平成27年7月

パートタイム労働法(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)は、パートタイム労働者が、我が国の経済社会で重要な役割を果たしていることから、その適正な労働条件の確保および教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置、職業能力の開発・向上に関する措置などを講じることによって、パートタイム労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、その福祉を増進するために、平成5年から施行されたものです。

(目的) 第一条  この法律は、短時間労働者が我が国の経済社会において果たす役割の重要性にかんがみ、短時間労働者について、その適正な労働条件の確保及び教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図ることを目的とする。

パートタイム労働者」とは(第2条)
パートタイム労働法の対象である「短時間労働者」は、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。例えば、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば、「短時間労働者」としてパートタイム労働法の対象となります。

(定義) 第二条  この法律において「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者)の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。

事業主の責務は(第3条)

事業主は、その雇用するパートタイム労働者について、その就業の実態、通常の労働者との均衡などを考慮して、適切な労働条件の確保および教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善を図るために必要な措置を講じパートタイム労働者がその有する能力を有効に発揮することができるように努めなければなりません。
また、事業主の団体は、その構成員である事業主の雇用するパートタイム労働者の雇用管理の改善に関して、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めなければなりません。

(事業主等の責務) 第三条  事業主は、その雇用する短時間労働者について、その就業の実態等を考慮して、適正な労働条件の確保、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善及び通常の労働者への転換(短時間労働者が雇用される事業所において通常の労働者として雇い入れられることをいう。以下同じ。)の推進(以下「雇用管理の改善など」という)に関する措置などを講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図り、当該短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるように努めるものとする。
 事業主の団体は、その構成員である事業主の雇用する短時間労働者の雇用管理の改善等に関し、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めるものとする。

(国及び地方公共団体の責務) 第四条  国は、短時間労働者の雇用管理の改善等について事業主その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な指導、援助等を行うとともに、短時間労働者の能力の有効な発揮を妨げている諸要因の解消を図るために必要な広報その他の啓発活動を行うほか、その職業能力の開発及び向上等を図る等、短時間労働者の雇用管理の改善等の促進その他その福祉の増進を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする。  地方公共団体は、前項の国の施策と相まって、短時間労働者の福祉の増進を図るために必要な施策を推進するように努めるものとする。

   第二章 短時間労働者対策基本方針

第五条  厚生労働大臣は、短時間労働者の福祉の増進を図るため、短時間労働者の雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発及び向上等に関する施策の基本となるべき方針(以下この条において「短時間労働者対策基本方針」という。)を定めるものとする。  短時間労働者対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。  短時間労働者の職業生活の動向に関する事項  短時間労働者の雇用管理の改善等を促進し、並びにその職業能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項  前二号に掲げるもののほか、短時間労働者の福祉の増進を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項  短時間労働者対策基本方針は、短時間労働者の労働条件、意識及び就業の実態等を考慮して定められなければならない。  厚生労働大臣は、短時間労働者対策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。  厚生労働大臣は、短時間労働者対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。  前二項の規定は、短時間労働者対策基本方針の変更について準用する。

   第三章 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等

    第一節 雇用管理の改善等に関する措置

労働条件を文書で明示して下さい(第6条)

事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、労働基準法により明示が義務付けられている事項に加え、一定の事項について、速やかに、そのパートタイム労働者に対して、労働時間その他の労働条件に関する事項を明らかにした文書(労働条件通知書)を交付するようにしてください。

(労働条件に関する文書の交付) 第六条  事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第一項 に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるもの(次項において「特定事項」という)を文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(次項において「文書の交付など」という)により明示しなければならない

2 事業主は、前項の規定に基づき特定事項を明示するときは労働条件に関する事項のうち特定事項及び労働基準法第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものについても、文書の交付などにより明示するように努めるものとする。

就業規則の作成・変更の際にはパートタイム労働者の意見を聴いて下さい(第7条)

(就業規則の作成の手続) 第七条  事業主は、短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めるものとする。

(通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱の禁止)
改正法第八条
事業主は業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という)が
当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間労働者(以下職務内容同一短時間労働者」という)であって、
当該事業主と期間の定めのない労働契約を提携しているもののうち
当該事業所における慣行その他の事情からみて 当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において 
その職務の内容及び配置が 当該通常の労働者の職務内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるもの
(以下「 通常の労働者と同視すべき短時間労働者」という)については 
短時間労働者であることを理由として 賃金の決定 教育訓練の実施 福利厚生施設の利用その他の待遇について 
差別的取扱いをしてはならない

2 前項の期間の定めのない労働契約には 
反復して更新されることによって期間の定めのない労働契約と同視することが社会通念上相当と認められる期間の定めのある労働契約を含むものとする 

[職務の内容]  業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度   業務とは

(1) 「正社員と同視すべきパート労働者」の待遇を差別的に取り扱うことが禁止されます。

正社員(通常の労働者)と同視すべきパート労働者(正社員と職務(仕事の内容や責任)が同じで、人材活用の仕組み(人事異動の有無や範囲)が全雇用期間を通じて同じ※1 で、かつ、契約期間が実質的に無期契約となっているパート労働者)のすべての待遇について、パート労働者であることを理由に差別的に取り扱うことが禁止

1 「人材活用の仕組みが全雇用期間を通じて同じ」とは、パート労働者の職務が正社員と同一になってから、雇用関係が終了するまでの間の人事異動の有無や範囲が事業所の慣行などから判断して同一と見込まれる場合をいいます。

パートタイム労働者に係る事項について就業規則を作成・変更しようとするときは、
その事業所において雇用するパートタイム労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くようにしてください。パートタイム労働指針では、「パートタイム労働者の過半数を代表すると認められるもの」の考え方などについて規定しています。 「パートタイム労働指針」が定められています(第8条)

(改正法第9条) (賃金)第九条
(賃金)第九条
事業主は 通常の労働者との均衡を考慮しつつ 
その雇用する短時間労働者(通常の労働者と同視すべき短時間労働者を除く)
職務の内容 職務の成果 意欲 能力または経験などを勘案し 
その賃金
(通勤手当 退職手当その他厚生労働省令で定める者を除く 次項において同じ)を決定するように努めるものとする

2 事業主は 前項の規定にかかわらず 
職務の内容同一短時間労働者
(通常の労働者と同視すべき短時間労働者を除く)であって
当該事業所における慣行その他の事情からみて当該事業主に雇用される期間のうち
少なくとも一定の期間において その職務の内容及び配置が
当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるものについては 
当該変更が行われる期間においては 通常の労働者と同一の方法により賃金を決定するように努めるものとする

厚生労働大臣は、事業主が講ずべき適正な労働条件の確保および雇用管理の改善のための措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために、必要な指針を定めることとされており、これに基づき「パートタイム労働指針」が定められています。 「短時間雇用管理者」を選任して下さい

 

パート労働者の賃金を決定する際は、正社員との均衡を考慮し、職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案する ことが努力義務化されます。

さ正社員と職務と一定期間の人材活用の仕組みが同じ場合は、賃金を正社員と同一の方法で決定する ことが努力義務化されます。

対象となる賃金は、基本給、賞与、役付手当等が予定されていますが、今後省令で定められます。

「職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案する」とは・・・

「同一の方法で決定する」とは・・・

(第9条)

パートタイム労働者を10人以上雇用する事業所ごとに、パートタイム労働指針に定める事項その他の適正な労働条件の確保および雇用管理の改善に関する事項を管理する「短時間雇用管理者」を選任するようにしてください。
パートタイム労働指針では、「短時間雇用管理者」に期待される業務は以下のようなものとされています。

1)    パートタイム労働指針に定められた事項その他のパートタイム労働者の雇用管理の改善に関して、事業主の指示に従い必要な措置を検討し、実施すること。
(2)    労働条件等に関して、パートタイム労働者の相談に応じること。

   「短時間雇用管理者」は、例えば人事労務担当部課長など、事業所の人事労務管理について責任を有する者を選任することが望ましいとされています。

都道府県労働局長による報告の徴収、助言・指導・勧告(第10条)

   都道府県労働局長は、厚生労働大臣の委任を受けて、パートタイム労働者の適正な労働条件の確保および雇用管理の改善を図るために必要と認めるときは、事業主に対して、報告を求めることと、助言・指導・勧告をすることができます。

教育訓練 改正法第10条)
事業主は、通常の労働者に対して実施する教育訓練であって、当該通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するためのものについては、職務内容同一短時間労働者が既に当該職務に必要な能力を有している場合その他の厚生労働省令で定める場合を除き、職務内容同一短時間労働者に対しても、これを実施しなければならない

2 事業主は、前項に定めるもののほか 通常の労働者との均衡を考慮しつつ その雇用する短時間労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力及び経験などに応じ、当該短時間労働者に対して教育訓練を実施するように努めるものとする

 

正社員との均衡を考慮し、職務の内容、成果、意欲、能力、経験等に応じてパート労働者の教育訓練を行うことが努力義務化されます。
さらに、正社員と職務が同じ場合は、正社員に行う職務の遂行に必要な教育訓練について、既に必要な能力を有している場合を除き職務が同じパート労働者にも行うことが義務化されます。

(福利厚生施設 第11条) 第十一条  
事業主は 通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であって 健康の保持または業務の円滑な遂行を資するものとして厚生労働省令で定めるものについては、その雇用する短時間労働者に対しても、利用の機会を与えるように配慮しなければならない

健康を保って働くための施設や業務を円滑に遂行するための福利厚生施設について、パート労働者に利用の機会を提供するよう配慮することが義務化されます。

★ 対象となる福利厚生施設は、 給食施設、休憩室、更衣室が予定されていますが、今後省令で定められます。

(通常の労働者への転換) 第十二条  事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間労働者について、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない 

1 通常の労働者の募集を行う場合において、当該募集に係る事業所に掲示することなどにより、その者が従事すべき業務の内容、賃金労働時間その他の当該募集にかかる事項を当該事業所において雇用する短時間労働者に周知すること

2 通常の労働者の配置を新たに行う場合において、当該は位置の希望を申し出る機会を当該配置に係る事業所において雇用する短時間労働者に対して与えること

3 一定の資格を有する短時間労働者を対象とした通常の労働者への転換のための試験制度を設けることその他の通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずること

2  国は、通常の労働者への転換をするため、前項各号に掲げる措置を講ずる事業主に対する援助など必要な措置を講ずるように努めるものとする

(待遇の決定に当たって考慮した事項の説明) 第十三条  事業主は、その雇用する短時間労働者から求めがあったときは、第6条から第11条まで及び前条第1項の規定する措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項について当該短時間労働者に説明しなければならない

厚生労働大臣は、短時間労働者の雇用管理の改善等の援助を行うことその他短時間労働者の福祉の増進を図ることを目的として設立された民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の法人であって、第十五条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。  職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。  前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、短時間労働者の雇用管理の改善等その他その福祉の増進に資すると認められること。  厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、同項の規定による指定を受けた者(以下「短時間労働援助センター」という。)の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。  短時間労働援助センターは、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。  厚生労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(指針) 第十四条  厚生労働大臣は、第6条から第11条まで、第12条第1項及び前条に定めるもののほ_か、第3条第1項の事業主がその講ずべき雇用管理の改善などに関する措置などに関し、その適切かつ有効な実施を図るためにに必要な指針(以下この節において「指針という)を定めるものとする。
 前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

(短時間雇用管理者)
第十五条  事業主は、常時厚生労働省令で定める数以上の短時間労働者を雇用する事業所ごとに 厚生労働省令で定めるところにより、指針に定める事項その他の短時間労働者の雇用管理の改善などに関する事項を管理させるため 短時間雇用管理者を選任するように努めるものとする。

(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)第十六条  
厚生労働大臣は短時間労働者の雇用管理の改善などを図るため必要があると認めるときは短時間労働者を雇用する事業主などに対して報告を求めまたは助言、指導若しくは勧告をすることができる

2 前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる 

(業務規程の認可) 第十七条  短時間労働援助センターは、短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。  厚生労働大臣は、前項の認可をした業務規程が短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。  業務規程に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。

(短時間労働者雇用管理改善等事業関係給付金の支給に係る厚生労働大臣の認可) 第十八条  短時間労働援助センターは、短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務のうち第十六条第一項に規定する給付金の支給に係る業務(次条及び第二十五条において「給付金業務」という。)を行う場合において、自ら第十六条第二項に規定する労働者災害補償保険法第二十九条 又は雇用保険法第六十二条 の規定に基づく給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

第4章 紛争の解決第一節 紛争の解決の援助
苦情の自主的解決
第19条
事業主は、第6条第1項、第8条第1項、第10条第1項 第11条、第12条第1項、及び第13条に定める事項に関し短時間労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業種を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理をゆだねるなどその自主的な解決を図るように努めるものとする。

紛争の解決の促進に関する特例
第20条
前条の事項についての短時間労働者と事業主との間の紛争については個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)第4条、第5条及び第12条から第19条までの規定は適用せず、次条から第24条までに定めるところによる

紛争の解決の援助
第21条
都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方または一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導または勧告することができる。
2 事業主は、短時間労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該短時間労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしては成らない

第2節調停

調停の委任
第22条
都道府県労働局長は、第20条に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方または一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする
2 前条第2項の規定は、短時間労働者が前項の申請をした場合について準用する。

調停
第23条
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第19条、第20条第1項及び第21条から第26条までの規定は、前条第1項の調停の手続きについて準用する。この場合において、同法第19条第1項中「前条第1項とあるのは「短時間労働者の雇用管理の改善などに関する法律第22条第1項」と同法第20条第1項中「関係当事者」とあるのは「関係当事者または関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人」と同法第25条第1項中「第18条第1項とあるのは「短時間労働者の雇用管理の改善などに関する法律第22条第1項」とよみかえるものとする

厚生労働省令への委任
第24条
この節に定めるもののほか、調停の手続きに関し必要な事項は厚生労働省令で定める

第6章雑則
(適用除外) 第43条  この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに船員職業安定法 (昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項 に規定する船員については、適用しない。

第47条 第6条第1項の規定に違反した者は 10万円以下の過料に処する

 

(役員及び職員の公務員たる性質) 第二十五条  給付金業務に従事する短時間労働援助センターの役員及び職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(報告及び検査) 第二十六条  厚生労働大臣は、第十五条に規定する業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、短時間労働援助センターに対し、同条に規定する業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又は所属の職員に、短時間労働援助センターの事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。  前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(監督命令) 第二十七条  厚生労働大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、短時間労働援助センターに対し、第十五条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(指定の取消し等) 第二十八条  厚生労働大臣は、短時間労働援助センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第十三条第一項の規定による指定(以下「指定」という。)を取り消し、又は期間を定めて第十五条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。  第十五条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。  指定に関し不正の行為があったとき。  この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。  第十四条第一項の条件に違反したとき。  第十七条第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行ったとき。  厚生労働大臣は、前項の規定により、指定を取り消し、又は第十五条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

(厚生労働大臣による短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務の実施) 第二十九条  厚生労働大臣は、前条第一項の規定により、指定を取り消し、若しくは短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は短時間労働援助センターが短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行うことが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を自ら行うものとする。  厚生労働大臣は、前項の規定により短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行うものとし、又は同項の規定により行っている短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行わないものとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。  厚生労働大臣が、第一項の規定により短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行うものとし、又は同項の規定により行っている短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行わないものとする場合における当該短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第三十条  削除

   第五章 雑則

(雇用管理の改善等の研究等) 第三十一条  厚生労働大臣は、短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするため、短時間労働者のその職域の拡大に応じた雇用管理の改善等に関する措置その他短時間労働者の雇用管理の改善等に関し必要な事項について、調査、研究及び資料の整備に努めるものとする。

(適用除外) 第三十二条  この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに船員職業安定法 (昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項 に規定する船員については、適用しない。

(罰則) 第三十三条  次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。  第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者  第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第三十四条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

第三十五条  第十八条の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした短時間労働援助センターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
   附 則 抄

(施行期日) 第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四章の規定及び第三十三条から第三十五条までの規定並びに附則第三条の規定及び附則第四条の規定(労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)第四条第三号の改正規定及び同法第五条第四号の次に一号を加える改正規定に限る。)は、平成六年四月一日から施行する。

(検討) 第二条  政府は、この法律の施行後三年を経過じた場合において、この法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日) 第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置) 第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置) 第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任) 第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

改正パート法http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1.html
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1.html

パート就業規則規定例http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1h.html
パートの正社員化hiseikp-t.htm hiseikp-t.htm

パート労働者と雇用管理roudou\pa-tojitumu.htm
パート労働者と法律roudou\pa-tolaw.htm

パート労働法の改正
労働条件を明示する義務
雇用後速やかに
昇給の有無 退職手当の有無 賞与の有無を記載した文書の交付の義務付け

10万円以下の過料

パート労働者とは  
1週間の労働時間が同じ事業所の通常の労働者の労働時間に比べて短い労働者
嘱託社員 契約社員の多くも含まれるでしょう 
多様化した雇用形態を包括的に保護の対象にしています

 

改正パート労働法 パートの均等待遇 能力開発を進める
1条 目的 2条 労働時間が短い 3条 責務 勤めなければならない 6条 労働条件に関する文書の交付
7条 就業規則作成の手続き
短時間労働者の過半数を代表すると認められる者の意見を聞くようにしなければならない
(賃金)第八条8条
(通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱の禁止)第八条
(賃金)第九条9条
パートタイム労働者の雇用管理roudou/pa-tojitumu.htm

12条 労務安全情報センター パート法
指針

パートタイム労働法の一部改正する法律 2007/5/25

(1)改正パート労働法案は事業主の責務として「短時間労働者と通常の労働者との均衡のとれた待遇」を確保する、
(2)改正雇用保険法案は保険料率の見直し
(3)改正雇用対策法案は募集・採用時の年齢制限禁止の義務化などを規定する。

「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律」(パートタイム労働法改正)19年72号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO076.html

  就業形態の多様化の進展に対応した職場ルールの確立
(1) 採用の際 昇給 退職金 賞与の有無 雇い入れ通知書等労働条件の文書で明示 交付 説明義務 
(ア)
事業主に対し、労働条件を明示した文書交付など義務付ける。 
雇用後 求められた場合には労働条件・待遇 説明義務
(2) 均衡のとれた待遇の確保の促進
  すべての短時間労働者を対象に 通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保措置の義務化
通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対しては 差別的取扱いの禁止
(3) 通常の労働者への転換の推進
  通常の労働者への転換の推進するための措置を義務化
事業主に対し、その雇用する短時間労働者について、通常の労働者への転換を推進するための措置を義務付ける。
(4) 苦情処理 紛争解決援助 短時間労働援助センターの業務の見直し
  都道府県労働局長による紛争解決の援助、
苦情を自主的に解決するよう努力義務
行政型ADR調停等の整備 調停制度の創設などの紛争解決手続を整備する。
(5) 事業主等支援の整備
  短時間労働援助センターの業務の見直し
  短時間労働援助センター(厚生労働大臣の指定法人)の業務を助成金支給業務及びその附帯業務などに特化する。
施行期日
平成20年4月1日((5)については平成19年7月1日)。

「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」答申
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/01/s0122-2.html

2008/4/1から施行
正社員並パート 
平等処遇 
差別的取り扱いの禁止
対象となるパート労働者には厳しい条件がつけられています
パート労働者は平成6年で約1205万人おりますが 
そのうち差別的取り扱いの禁止対象となるのは「4〜5%」と推定されています。(厚生労働省)
正社員と非正社員hiseisha.htm#31
賃金などで正社員との差別的取り扱いの禁止されるのは
  実質的に期間の定めのない契約があり
  仕事の内容 責任、人事異動などでほとんど正社員と変わりなく働く者であり。
  賃金 職務上の教育訓練、社宅貸与など 福利厚生での差別的取り扱いも禁止される。

正社員と仕事の内容が同じで正社員的な活用をされるパートには
次の努力義務を課せました
  賃金の決め方を正社員と同じようにする
  働き方に応じて賃金決定方法や教育訓練。

一般パート    均衡処遇 努力義務 教育訓練義務

パートの正社員への転換
正社員の転換義務  文書でしめす 教育訓練義務
  試験制度の導入や応募の機会を与えること
  
雇用の際には、
  昇給やボーナス、退職金制度の有無を明示した文書交付。

毎日新聞 2007年5月25日等より 

厚生省の定義
パート労働者
労働時間 週35時間未満の雇用者
1996年 900万人
2006年 1205万人 全体の2割

パート労働者の問題点
現在は努力規定 から義務規定へ
パート労働者の変遷 
主婦 学生 家計の足し⇒正社員になれなかった若者等

パート労働者の増加
賃金格差の拡大
正社員の処遇との格差是正
税制 社会保険との関連 

パートから正社員に転換できる機会を設ける 事業主に義務付け 助成金制度
転換できる機会  募集内容を周知  社内公募にもパートに機会を  正社員に転換できる試験

パートの論点

小売・外食などの流通業 パート依存度が高い
地域限定正社員 無期契約
人材の確保 定着率の大幅な向上 人材コストの上昇
総人件費と待遇改善 パートの時給引上げ



 

 

 

労働者の老後の所得保障
社会保険に加入させない事業主は老後の保障を回避することになるので社会保障制度の破壊者である

働き方に関係なく厚生年金を適用すべき

老齢年金制度は所得保障なので
働き方が大切のでなく保険料を納付することが大切なのです

自己の仕事の能力開発 費用負担

産業構造のサービス化

既婚女性の労働力化

雇用管理モデルの転換

正規従業員中心の考え方を変更 雇用形態の多様化

雇用管理の影響

企業の帰属意識 長期雇用 

パートの評価

金融保険業のパート割合 10.2%

地方は大都市に比べて求人が少ないので契約社員やパートに優秀な人材が集まりやすい

 

パートタイム労働指針 雇用管理

労働条件を文書で明示⇒契約期間 賃金 労働時間 休暇 就業場所 休憩時間等 明示義務

就業規則を作成変更 パートタイム労働者の過半数の意見を聞く

年次有給休暇

解雇予告などの一定の手続き

退職に際し証明書の請求があれば交付

健康診断の実施

産前産後休業 母性健康管理

育児介護休業 育児介護短時間勤務

通常の労働者への応募に関する情報の予め周知

短時間管理者の選任

助成金・奨励金

育児介護費用助成金 育児介護代替要員確保など助成金 事業所内託児施設助成金 育児介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金

詳しくは21世紀職業財団

 

パート労働の処遇

非正規従業員(パート・派遣等) 31.5% 
女性労働者の半数を超えた51.6% 2004/12/7

非正規従業員の労働条件を向上させる施策を充実させるべきである
非正規職員でもその収入は家計補助的収入でなく
生活する為の主たる収入になっているのです

労働基準法 安全衛生 最低賃金 雇用 差別禁止

正社員の処遇との格差是正

改正パートタイム労働指針 10月から労働指針の適用

雇用形態の複雑化 正社員 パート 派遣社員 アルバイトなど

正社員の過重な労働負担 パートなどにパワーハラスメント

@ 正社員と同じ職務のパート社員  正社員との均衡 職務が同じかどうか 人材活用の仕組み 運用など

A正社員への転換 
Bパートとの話し合い  2003/10/14 日経より

実効性確保と罰則制度

関連法 育児休業法 雇用均等法

非正規従業員(パート・派遣等) 女性労働者の4割

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働く人の4人に1人がパート労働者
パート労働法の改正
パートタイム労働法
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1b.html
http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/bukyoku/koyou-l/10.html
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/parttime1.html
http://labor.tank.jp/parttin/H110401pa-tohou.html
労働保護法roudhou.html
パートの独り言pa-tonenkin.htm#2 準社員の独り言より 私は異邦人?
均等待遇kykintou.htm
パートの4分類
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/parttimer.htm#18
パート労働の処遇p-tnkn2.htm
パート判例hanreip.htm

 

臨時職員
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rinshk.htm

助成金・奨励金

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm

労働者の解雇紛争roukih3.htm

パート労働者の処遇 1 pa-tonenkin.htm

パート労働の処遇 2 

パートと被保険者資格patosha.htm

パートの評価

擬似・パート労働者の処遇pa-tonenkin.htm

パートの独り言より  

パート・契約社員・派遣社員 嘱託社員  非正社員と正社員

パート正社員patseish.htm

http://www.campus.ne.jp/~labor/sonota/pa-to_houkoku.html#選択

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/kintoust.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shuugyou/shuugyou.htm

賃金 諸手当て 賞与 退職金

教育訓練 福利厚生

労働保護法roudhou.html
処遇面の改善
パート労働の処遇p-tnkn2.htmパート労働の処遇
パートの独り言より

非正社員から正社員
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hiseisha.htm
非正社員と正社員
パート正社員patseish.htm

パートの社会保険制度適用
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/parttimer.htm#31
パートと被保険者資格patosha.htm

パートの4分類
roudou/parttimer.htm#42

http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/048.htm

1すべての短時間労働者

2正社員と仕事が同じ

3 仕事も人材活用も正社員と同じ

4 所定労働時間 就業実態が正社員と殆ど同じ

file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/pa-tonenkin.htm#12

疑似パート労働者の処遇#17
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/parttimer.htm#17
非正規社員の処遇pa-tonenkin.htm
勤続期間が長いバートタイム労働者
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/parttimer.htm#18
勤続期間が長いバートタイム労働者 
 

リンク 
雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために パートタイマー
http://www.mhw go.jp/topics/seido/josei/hourei/index2.htm   
パート就業規則 
http://www.mol.go.jp/topics/seido/josei/hourei/980801-42.htm 
有期雇用について考えよう neotown/kei 有期雇用問題のページ 
パート 労務安全情報センター 労働省「パートタイム労働に関する調査研究会」の概要
高知 労働局 パート 高知 労働局 高知 労働局 パート特徴  
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/ 神奈川県労政
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/josei/contents.htm パートタイマー
労務安全情報センター パート  労働相談・労務安全情報センター
http://www.campus.ne.jp/~labor/parttin/part_lowindex.html 
http://www5a.biglobe.ne.jp/~tkonno/part.html  パート Q and A
パート労働法第2条

国家公務員法75条1項、地方公務員法27条2項、労働基準法20条
憲法14条、労働基準法3条

退職時の証明(第22条) 
厚年法6条 9条に直接短時間労働者を除外すると規定されていません 社会保険庁の指導としての取り扱いです 
従って 都道府県によって若干取り扱いが異なることもあります 

パート労働の処遇p-tnkn2.htm

労働契約法http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rodkyh.htm
労働契約法制定の目的と過程rodkyh.htm

労働契約法解説rodkyh2.htm

 

パートタイム労働法とは(第1条)

パート労働法
パートタイム労働法(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)は、パートタイム労働者が、我が国の経済社会で重要な役割を果たしていることから、その適正な労働条件の確保および教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置、職業能力の開発・向上に関する措置などを講じることによって、パートタイム労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、その福祉を増進するために、平成5年から施行されたものです。

   第一章 総則

(目的) 第一条  この法律は、短時間労働者が我が国の経済社会において果たす役割の重要性にかんがみ、短時間労働者について、その適正な労働条件の確保及び教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義) 第二条  この法律において「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者)の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。

(事業主等の責務) 第三条  事業主は、その雇用する短時間労働者について、その就業の実態、通常の労働者との均衡等を考慮して、適正な労働条件の確保及び教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善(以下「雇用管理の改善等」という。)を図るために必要な措置を講ずることにより、当該短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるように努めるものとする。  事業主の団体は、その構成員である事業主の雇用する短時間労働者の雇用管理の改善等に関し、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めるものとする。

(国及び地方公共団体の責務) 第四条  国は、短時間労働者の雇用管理の改善等について事業主その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な指導、援助等を行うとともに、短時間労働者の能力の有効な発揮を妨げている諸要因の解消を図るために必要な広報その他の啓発活動を行うほか、その職業能力の開発及び向上等を図る等、短時間労働者の雇用管理の改善等の促進その他その福祉の増進を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする。  地方公共団体は、前項の国の施策と相まって、短時間労働者の福祉の増進を図るために必要な施策を推進するように努めるものとする。

   第二章 短時間労働者対策基本方針

第五条  厚生労働大臣は、短時間労働者の福祉の増進を図るため、短時間労働者の雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発及び向上等に関する施策の基本となるべき方針(以下この条において「短時間労働者対策基本方針」という。)を定めるものとする。  短時間労働者対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。  短時間労働者の職業生活の動向に関する事項  短時間労働者の雇用管理の改善等を促進し、並びにその職業能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項  前二号に掲げるもののほか、短時間労働者の福祉の増進を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項  短時間労働者対策基本方針は、短時間労働者の労働条件、意識及び就業の実態等を考慮して定められなければならない。  厚生労働大臣は、短時間労働者対策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。  厚生労働大臣は、短時間労働者対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。  前二項の規定は、短時間労働者対策基本方針の変更について準用する。

   第三章 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等

    第一節 雇用管理の改善等に関する措置

(労働条件に関する文書の交付) 第六条  事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間労働者に対して、労働時間その他の労働条件に関する事項(労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第一項 に規定する厚生労働省令で定める事項を除く。)を明らかにした文書を交付するように努めるものとする。

(就業規則の作成の手続) 第七条  事業主は、短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めるものとする。

(指針) 第八条  厚生労働大臣は、前二条に定めるもののほか、第三条第一項の事業主が講ずべき雇用管理の改善等のための措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この節において「指針」という。)を定めるものとする。  第五条第三項から第五項までの規定は指針の策定について、同条第四項及び第五項の規定は指針の変更について準用する。

(短時間雇用管理者) 第九条  事業主は、常時厚生労働省令で定める数以上の短時間労働者を雇用する事業所ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、指針に定める事項その他の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理させるため、短時間雇用管理者を選任するように努めるものとする。

(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告) 第十条  厚生労働大臣は、短時間労働者の雇用管理の改善等を図るため必要があると認めるときは、短時間労働者を雇用する事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。  前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

    第二節 職業能力の開発及び向上等に関する措置

(職業訓練の実施等) 第十一条  国、都道府県及び独立行政法人雇用・能力開発機構は、短時間労働者及び短時間労働者になろうとする者がその職業能力の開発及び向上を図ることを促進するため、短時間労働者、短時間労働者になろうとする者その他関係者に対して職業能力の開発及び向上に関する啓もう宣伝を行うように努めるとともに、職業訓練の実施について特別の配慮をするものとする。

(職業紹介の充実等) 第十二条  国は、短時間労働者になろうとする者がその適性、能力、経験、技能の程度等にふさわしい職業を選択し、及び職業に適応することを容易にするため、雇用情報の提供、職業指導及び職業紹介の充実等必要な措置を講ずるように努めるものとする。

   第四章 短時間労働援助センター

(指定等) 第十三条  厚生労働大臣は、短時間労働者の雇用管理の改善等の援助を行うことその他短時間労働者の福祉の増進を図ることを目的として設立された民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の法人であって、第十五条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。  職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。  前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、短時間労働者の雇用管理の改善等その他その福祉の増進に資すると認められること。  厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、同項の規定による指定を受けた者(以下「短時間労働援助センター」という。)の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。  短時間労働援助センターは、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。  厚生労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(指定の条件) 第十四条  前条第一項の規定による指定には、条件を付け、及びこれを変更することができる。  前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

(業務) 第十五条  短時間労働援助センターは、次に掲げる業務を行うものとする。  短時間労働者の職業生活に関する情報及び資料を総合的に収集し、並びに短時間労働者、事業主その他の関係者に対して提供すること。  次条第一項に規定する業務を行うこと。  前二号に掲げるもののほか、短時間労働者の雇用管理の改善等の援助を行うための業務その他短時間労働者の福祉の増進を図るために必要な業務を行うこと。

(短時間労働援助センターによる短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務の実施) 第十六条  厚生労働大臣は、短時間労働援助センターを指定したときは、短時間労働援助センターに労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)第二十九条 の社会復帰促進等事業又は雇用保険法 (昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条 の雇用安定事業のうち、短時間労働者を雇用する事業主又はその事業主の団体に対して支給する給付金であって厚生労働省令で定めるものを支給する事業及びこれに附帯する事業に係る業務の全部又は一部を行わせるものとする。  前項の給付金に該当する労働者災害補償保険法第二十九条 又は雇用保険法第六十二条 の規定に基づく給付金の支給要件及び支給額は、厚生労働省令で定めなければならない。  短時間労働援助センターは、第一項に規定する業務(以下「短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務」という。)の全部又は一部を開始する際、当該業務の種類ごとに、当該業務を開始する日及び当該業務を行う事務所の所在地を厚生労働大臣に届け出なければならない。短時間労働援助センターが当該業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときも、同様とする。  厚生労働大臣は、第一項の規定により短時間労働援助センターに行わせる短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務の種類及び前項の規定による届出に係る事項を公示しなければならない。

(業務規程の認可) 第十七条  短時間労働援助センターは、短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。  厚生労働大臣は、前項の認可をした業務規程が短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。  業務規程に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。

(短時間労働者雇用管理改善等事業関係給付金の支給に係る厚生労働大臣の認可) 第十八条  短時間労働援助センターは、短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務のうち第十六条第一項に規定する給付金の支給に係る業務(次条及び第二十五条において「給付金業務」という。)を行う場合において、自ら第十六条第二項に規定する労働者災害補償保険法第二十九条 又は雇用保険法第六十二条 の規定に基づく給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

(報告) 第十九条  短時間労働援助センターは、給付金業務を行う場合において当該業務に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、必要な事項について報告を求めることができる。

(事業計画等) 第二十条  短時間労働援助センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。  短時間労働援助センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

(区分経理) 第二十一条  短時間労働援助センターは、短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行う場合には、短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

(交付金) 第二十二条  国は、予算の範囲内において、短時間労働援助センターに対し、短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。

(厚生労働省令への委任) 第二十三条  この章に定めるもののほか、短時間労働援助センターが短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行う場合における短時間労働援助センターの財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(役員の選任及び解任) 第二十四条  短時間労働援助センターの役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。  短時間労働援助センターの役員が、この章の規定(当該規定に基づく命令及び処分を含む。)若しくは第十七条第一項の規定により認可を受けた業務規程に違反する行為をしたとき、又は第十五条に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、厚生労働大臣は、短時間労働援助センターに対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

(役員及び職員の公務員たる性質) 第二十五条  給付金業務に従事する短時間労働援助センターの役員及び職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(報告及び検査) 第二十六条  厚生労働大臣は、第十五条に規定する業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、短時間労働援助センターに対し、同条に規定する業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又は所属の職員に、短時間労働援助センターの事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。  前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(監督命令) 第二十七条  厚生労働大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、短時間労働援助センターに対し、第十五条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(指定の取消し等) 第二十八条  厚生労働大臣は、短時間労働援助センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第十三条第一項の規定による指定(以下「指定」という。)を取り消し、又は期間を定めて第十五条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。  第十五条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。  指定に関し不正の行為があったとき。  この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。  第十四条第一項の条件に違反したとき。  第十七条第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行ったとき。  厚生労働大臣は、前項の規定により、指定を取り消し、又は第十五条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

(厚生労働大臣による短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務の実施) 第二十九条  厚生労働大臣は、前条第一項の規定により、指定を取り消し、若しくは短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は短時間労働援助センターが短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行うことが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を自ら行うものとする。  厚生労働大臣は、前項の規定により短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行うものとし、又は同項の規定により行っている短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行わないものとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。  厚生労働大臣が、第一項の規定により短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行うものとし、又は同項の規定により行っている短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行わないものとする場合における当該短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第三十条  削除

   第五章 雑則

(雇用管理の改善等の研究等) 第三十一条  厚生労働大臣は、短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするため、短時間労働者のその職域の拡大に応じた雇用管理の改善等に関する措置その他短時間労働者の雇用管理の改善等に関し必要な事項について、調査、研究及び資料の整備に努めるものとする。

(適用除外) 第三十二条  この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに船員職業安定法 (昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項 に規定する船員については、適用しない。

(罰則) 第三十三条  次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。  第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者  第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第三十四条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

第三十五条  第十八条の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした短時間労働援助センターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
   附 則 抄

(施行期日) 第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四章の規定及び第三十三条から第三十五条までの規定並びに附則第三条の規定及び附則第四条の規定(労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)第四条第三号の改正規定及び同法第五条第四号の次に一号を加える改正規定に限る。)は、平成六年四月一日から施行する。

(検討) 第二条  政府は、この法律の施行後三年を経過じた場合において、この法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日) 第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置) 第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置) 第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任) 第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
   附 則 (平成一〇年九月三〇日法律第一一二号) 抄

(施行期日) 第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年三月三一日法律第二〇号) 抄

(施行期日) 第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日) 第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月二二日法律第一二四号) 抄

(施行期日) 第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一七〇号) 抄

(施行期日) 第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第三十四条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
   附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄

(施行期日)  この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。 (調整規定)  犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第   号)の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。)別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十七条(理事等の特別背任)の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十四条(理事等の特別背任)の罪」とする。  前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条(理事等の特別背任)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。
   附 則 (平成一九年四月二三日法律第三〇号) 抄

(施行期日) 第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第百十二条  前条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「旧短時間労働者法」という。)第十六条第一項の規定に基づき平成十九年改正前雇用保険法第六十四条の雇用福祉事業として行われる同項第一号の給付金の支給であって、施行日前にその支給事由である措置の一部を講じた事業主及び事業主の団体に対するものの実施については、なお従前の例による。この場合において、同項中「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十四条の雇用福祉事業」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項の暫定雇用福祉事業」と、旧短時間労働者法第十六条第二項及び第十八条中「雇用保険法第六十四条」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第一項」とする。  旧短時間労働者法第十六条第一項の規定に基づき第五条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第二十九条第一項第四号に掲げる事業として行われる給付金の支給であって、施行日前にその支給事由である措置の一部を講じた事業主及び事業主の団体に対するものの実施については、なお従前の例による。

第百十三条  前条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた給付金の支給に要する費用に関する第七条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定の適用については、同法第十条第一項中「事業」とあるのは「事業(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百十二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた給付金を支給する事業(以下「給付金支給事業」という。)を含む。)」と、同法第十二条第二項中「及び社会復帰促進等事業」とあるのは「及び社会復帰促進等事業(給付金支給事業を含む。以下同じ。)」とする。

第百十四条  附則第百十二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた給付金に要する費用に関する附則第百三十六条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定の適用については、同法第九十九条第一項第二号イ中「社会復帰促進等事業費」とあるのは、「社会復帰促進等事業費(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百十二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた給付金を支給する事業に要する費用を含む。)」とする。

(罰則に関する経過措置) 第百四十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。  附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第十七条第三号の規定が適用される場合における施行日から平成二十二年三月三十一日までの間にした行為に対する附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第三十一条第二号の罰則の適用については、同年四月一日以後も、なお従前の例による。

(検討) 第百四十二条  政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(政令への委任) 第百四十三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
   附 則 (平成一九年六月一日法律第七二号) 抄

(施行期日) 第一条  この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定並びに次条から附則第四条まで及び附則第六条の規定は、平成十九年七月一日から施行する。

(短時間労働援助センターに関する経過措置) 第二条  前条ただし書に規定する規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「旧法」という。)第十三条第一項の規定による指定を受けている者(以下「旧短時間労働援助センター」という。)は、第一条の規定による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「新法」という。)第十三条第一項の規定による指定を受けた者とみなす。  前条ただし書に規定する規定の施行の日前に、旧法又はこれに基づく命令により旧短時間労働援助センターに対して行い、又は旧短時間労働援助センターが行った処分、手続その他の行為(旧法第十六条第三項の規定による届出(同項の変更の届出を含む。)、旧法第十七条第一項の規定による業務規程の認可(同項の変更の認可を含む。)並びに旧法第二十条第一項の規定による事業計画書及び収支予算書の認可(同項の変更の認可を含む。)を除く。)は、新法又はこれに基づく命令中の相当する規定によって、新法第十三条第二項に規定する短時間労働援助センター(以下「新短時間労働援助センター」という。)に対して行い、又は新短時間労働援助センターが行った処分、手続その他の行為とみなす。  旧短時間労働援助センターの平成十九年四月一日に始まる事業年度は、前条ただし書に規定する規定の施行の日の前日に終わるものとし、当該事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録の作成等については、新短時間労働援助センターが従前の例により行うものとする。  前条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧短時間労働援助センターの役員である者が当該規定の施行の日前にした旧法第二十四条第二項に該当する行為は、新法第二十四条第二項に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。  旧短時間労働援助センターが前条ただし書に規定する規定の施行の日前にした旧法第二十八条第一項第二号から第五号までに該当する行為は、新法第二十八条第一項第二号から第五号までに該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。

(施行前の準備) 第三条  新法第十六条第三項の規定による届出、新法第十七条第一項の規定による業務規程の認可並びに新法第二十条第一項の規定による事業計画書及び収支予算書の認可の手続は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日前においても行うことができる。

(罰則に関する経過措置) 第四条  附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置) 第五条  この法律の施行の際現に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第六条第一項の紛争調整委員会に係属している同法第五条第一項のあっせんに係る紛争については、第二条の規定による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(政令への委任) 第六条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(検討) 第七条  政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp

静岡県社会保険労務士会年金相談員  富士市 川口 徹

(報告) 第十九条  短時間労働援助センターは、給付金業務を行う場合において当該業務に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、必要な事項について報告を求めることができる。

(事業計画等) 第二十条  短時間労働援助センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。  短時間労働援助センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

(区分経理) 第二十一条  短時間労働援助センターは、短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行う場合には、短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

(交付金) 第二十二条  国は、予算の範囲内において、短時間労働援助センターに対し、短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。

(厚生労働省令への委任) 第二十三条  この章に定めるもののほか、短時間労働援助センターが短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行う場合における短時間労働援助センターの財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(役員の選任及び解任) 第二十四条  短時間労働援助センターの役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。  短時間労働援助センターの役員が、この章の規定(当該規定に基づく命令及び処分を含む。)若しくは第十七条第一項の規定により認可を受けた業務規程に違反する行為をしたとき、又は第十五条に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、厚生労働大臣は、短時間労働援助センターに対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。