第2章 労働時間と賃金などを考える

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生活を守る労働保護法
富士市 社会保険労務士 川口徹

労働時間の改善
職務範囲が曖昧 職務記述書
働きすぎの起源 江戸時代武家屋敷の奉公人の習慣 企業 滅私奉公
違法残業 責任追及に限界
電通事件

残業代の定額払い
拡大するサービス残業

サービス残業は労働基準法違反だけでなく詐欺罪にもなる場合がある
所定外労働の削減に向けて
H15.5.23発出の「
労働時間 サービス残業解消指針
労働時間の適正な把握の為に使用者が講ずべき措置に関する基準

時短に取り組む事業所
残業の削減
年休取得の推進
完全週休二日制の導入
変形労働時間制
年休の計画的付与制度の導入

休日と休暇
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/kyujitu.html
1週40時間 ・1日8時間・1週1休日
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/lavma.htm

tanjknkm.htm
変形労働時間hkrojikan.htm
http://www:bekkoame.ne.jp/^tk-o/hkrojikan.htm
週40時間労働制 (労基法32条) 1ヶ月単位の変形労働時間制の要件変更(第32条の2) 
一年単位の変形労働時間制  1年単位の変形労働時間制の要件変更(第32条の4) 
労働時間短縮に伴う賃金の削減の合法性
その理由付け 
固定給から時間給へ 育児にともない時間短縮等の場合

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rdjikans.htm   

労働時間http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou/jikan/index.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/jikann.htm
労働時間の判例
労働時間の解釈が争われた裁判例
労働条件の二大要素 
賃金と労働時間
労働時間roujikan.htm
労働時間とはroujikan.htm#k32
夜勤rodjkn\yakin.htm Crodjkn\yakin.htm
労働基準法にいう労働時間とは /hannrei.htm#k32-1 /roudou/roukihou.htm#k32
労働時間の適正な把握の為に使用者が講ずべき措置に関する基準labma.htm#1 ikann.htm#1
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/jikan/index.html
自由と時間外shutyou\jiyu4.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shutyou/jiyu4.htm

 

労働と賃金roudou.html
http://www.roudousha.net/kyuukei/050_nap.html

労働時間規制
労働時間を一定範囲に抑える規制
労働時間jikann.htmhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jikann.htm
法定労働時間 1日8時間 週40時間
労働管理
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/lavma.htm

フレックスタイム制
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h32-3 

 

時間外jikangai.htm
時間外労働http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jikangai.htm
jikangai.htm
労働基準法36条
時間外労働
roujikan.htm 時間外労働
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roujikan.htm
roudou\jikann.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roujikan.htm

 

割増賃金単価 と最低賃金

時間外労働と割増賃金(労基法37条) 

休日労働と割増賃金(労基法35条)

深夜労働(労基法 条)

労基法37条 労基法13条

年俸制

女性と労働roudou/wroudou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/wroudou.htm

安全衛生法anzen.htm

新卒採用40万人 転職や復職が10倍の400万人 終身雇用という慣行が過去のもの 高度成長の原動力 
西欧のジョッブ型に対して メンバーシップ型といい従業員が技術革新に積極的に取り組み労使一体で成長
IT技術のモジュール化海外企業得意分野に集中 日本企業 不採算部門 社内失業者 非正規雇用を活用 人工知能やロボットに代替 学びなおし 労働市場改革 教育改革 転職 社会保障制度改革 2016・4・9

年俸制
残業代支払義務

区分されていない 高額の場合
モルガン・スタンレー証券訴訟

管理監督者 労働時間管理適用除外 深夜労働

管理監督者の定義は明確でなく判断は難しい 多様化している

健康状態などの労務管理の徹底

 

短時間労働者と時間外労働 

60歳前の短時間労働者と60歳以降の3/4未満労働者の時間外労働の場合 工事中 情報をください
4分の3未満労働と裁量労働制 みなし労働時間 事業場外労働

過重労働kajyuuroudou.htm
労災・過重労働roudou\rousai.html 
長時間労働 健康管理 労働安全衛生法 50人以上 衛生管理者 産業医
月100時間以上の時間外・休日労働  
労働局 労働時間管理の適正化 健康管理の徹底の徹底を指導管

特定労働者の時間外労働の限度に関する基準
特定労働者 (育児又は介護を行う女性労働者)

遅刻と労働時間 

 

過重労働と健康障害

 

年次有給休暇

パート正社員

二重就労者(ダブルパート)
2jyushr.htm

 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/lavma.htm 労働時間休日管理

労務行政研究所http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq0/faq0401_02.html

労働基準法rukhou.htm

労働基準法32条http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h32

法定労働時間

労働基準法32条 第32条

労働基準法33条

労働基準法35条

安全衛生管理

 

 

残業解消指針 
H15.5.23発出の「サービス残業解消指針」

労働時間の適正な把握の為に使用者が講ずべき措置に関する基準

一 適用範囲 
労基法4章が適用されるすべての事業所

対象労働者 

1 管理・監督者とは   ・・・労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意である

2 みなし労働時間とは ・・・

@事業場外で労働する者であって労働時間の算定が困難なもの 労基法38条の2

A専門業務型裁量労働制が適用される者38条の3 

B企画業務型裁量労働制が適用される者38条の4

@ A B をのぞくすべての労働者

二 労働時間の適正な把握の為に使用者が講ずべき措置

1 始業・終業時刻の確認・記録

2 始業・終業時刻の確認・記録の原則的な方法

ア 使用者が 自ら現認 確認記録

イ タイムカード ICカード 客観的な記録を基礎として 確認 記録

三 自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置

ア 適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと

イ 実際の労働時間と合致しているか否かについて必要に応じて実態調査をすること

ウ 適正な申告を阻害する目的で労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと

四 記録に関する書類の保存 労基法109条 3年保存 108条労働日数 時間数 休日労働時間数 早で残業時間数 深夜残業時間数

五 管理する者の職務

六 労働時間短縮推進委員会等の活用

関連法案

32条 36条 37条 108条 109条

37条第1項 割増賃金 率の最低限度

はじめに   ホームページにBACK

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

 

 

 

 

 

7 労働時間 

第32条  

使用者は 労働者に休憩時間を除いて1日に8時間 1週間に40時間を越えて労働させてはいけません

1ヶ月労働時間の上限 28日 160 時間  29日 165.714時間  30日 171428 時間  31日 177.142時間

様式第20号 第55条関係

氏名     性別 賃 金 台 帳

賃期


算間







休時
日間
労数
早時
出間
残数
深時
夜間
労数



所割
定増
時賃
間金

















                                   

週40時間労働制

商業.映画.演劇.保健衛生.接客娯楽業で(従業員9人以下は除外)  46時間から44時間へ 2001年4月から

小学校 中学校 高等学校 盲学校 聾学校 養護学校 幼稚園の教職員については当分の間 週44時間

時間外労働 目安として年間360時間以内に抑える

時間外労働の限度の関する基準

男女一般
労働者
 期 間   激変
 対象
 限度
緩和
労働
時間
措置

.
の限度時間

注T

  工業的
事業
@
非工
事業
A
業的

B
15 1週間 62)    
27 1週間   12  
43 1週間     36
45 1ヶ月      
81 1ヶ月      
120 1ヶ月      
360 1年間   150  

@ 製造業 鉱業 建設業 運輸交通業 貨物取り扱い業

A 保健衛生業 接客娯楽業

B 商業 金融 演劇 通信 研究 清掃業など

注T1年単位の変形労働時間制の対象者についてはこれらより短い限度時間が定められています

注2 決算のために必要な業務については2週間12時間とすることが出来ます

 

労基法第36条は

労基法第36条2項は、労働時間の延長を適正なものとするため、厚生労働大臣が時間外労働協定に関する基準を定めることとしています。その基準は次のとおりです。

@ 労働時間を延長する必要のある業務の種類を定めるに当たっては、業務を細分化して業務の範囲を明確にしなければならないこと。
A 1日を超える一定の期間について延長することができる時間を定めるに当たっては、当該一定期間は1日を超え3か月以内の期間及び1年間としなければならないこと。
B 延長時間の限度は次の表のとおり。

時間外労働の限度に関する基準

一般の労働者の場合   対象期間が3か月を
超える1年単位の
変形労働時間制の
対象者の場合
 

     期  間

限度時間

期  間

限度時間

1週間

15時間

1週間

14時間

2週間

27時間

2週間

25時間

4週間

43時間

4週間

40時間

1か月

45時間

1か月

42時間

2か月

81時間

2か月

75時間

3か月

120時間

3か月

110時間

1年間

360時間

1年間

320時間
       

使用者及び労働者は、協定の内容がこの基準に適合したものとなるようにしなければなりません。(労基法第36条第3項)
 ただし、これら@〜Bの規定は、工作物の建設等の事業、自動車の運転の業務、新技術・新商品等の研究開発の業務、季節的要因等により業務量の変動が著しい事業又は公益上の必要等により集中的な作業が必要とされる業務で労働局長が指定するものについては、適用されません。

労働基準規則(命令)時間外労働 

特定条項月協定
時間外労働の限度に関する基準を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情がある場合
協定で定めることができる 平成16年4月から 新しい基準

 

労働基準法にいう労働時間とは

実際に働いた時間をいいます 使用者のために労務を提供し、その指揮命令下にある時間をいいます 従って始業時刻は会社構内の入門時刻ではありません  40時間労働制の導入により規範意識の変化 判例の変更がありました 職場に入って就労態勢に就いた時から それから離脱したときまでをいいます

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/roukihou.htm#k32

http://www.ne.jp/asahi/morioka/masato/roudou.htm#hidatimusasi

労働時間について検討する場合に注意すべきは 労基法上の労働時間と民事上の労働時間と明白に区別にして論じることです

民事上の労働時間は労働契約等で 当事者の合意により自由に決められます

労働時間の判例

労働時間の解釈が争われた裁判例
ビル管理の泊まりの勤務 仮眠時間 刑法や電話に対応
労働から解放されていない 使用者の指揮命令下  労働時間
2002年2月 最高裁

日野自動車工業事件
最高裁第1小(昭和59・10・18) 労働時間

入門後職場までの歩行や着替え履き替えは、それが作業開始に不可欠なものであるとしても、労働力の提供の為の準備行為であって、労働力の提供そのものではないのみならず、特段の事情のない限り使用者の直接の支配下においてなされるわけではないから、・・・結局これをも労働時間に含めるか否かは、就業規則にその定めがあればこれに従い、その定めがない場合には職場慣行によってこれを決するのが最も妥当である」として、労働時間としなくてもよいとする原審を維持するもの。

三菱重工長崎(平成12) 

最高裁判決平成12年3月9日裁時1263号1頁
労働者が始業時刻前及び終業時刻後の作業服及び保護具の着脱等に要した時間が労働基準法上の労働時間に該当するとされた事例 2003年3月最高裁

居酒屋チェーンの店長 更衣室や倉庫で喫煙 すぐに対応する必要がある 労働時間と認めた2009年8月 大阪高裁

シフト勤務 工場従業員の場合 事務職の場合 対応が異なる

最高裁判決平成12年3月9日裁時1263号1頁
 労働者が始業時刻前及び終業時刻後の所定の入退場門と更衣所等との間の移動、終業時刻後の洗身等、休憩時間中の作業服及び保護具の一部の着脱等に要した時間が労働基準法上の労働時間に該当しないとされた事例

 

週40時間労働制ですと 2085.714 時間 が年間労働時間になります 休みは105日必要になります 週1回は休日が必要です  休日勤務割り増しの対象になります 日を特定する必要はありません(特定が望ましい?) 53日必要です 残りの52日の休みは 時間外勤務手当の対象でも基準法には違反しません

約3割の事業所で割増賃金が未払い

http://www.jiwe.or.jp/jyoho/rule/l_guidebook02.html#6_2 21世紀事業団 労働時間・休日

4 1ヶ月単位の変形労働時間制の要件変更(第32条の2)

http://www.mol.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/981208/981208_2.htm

  

就業規則などによるほか、労使協定を締結し、労働基準監督署長に届けることによっても1ヶ月単位の変形労働時間制を導入することができるようになりました 

 

変形労働時間制 労基32条の2  1ヶ月単位の変形労働時間制の要件変更(第32条の2)

99年賃金労働時間制度など総合調査(労働省)99/12末現在

 2000年9月18日発表 従業員300人以上の企業を対象

変形労働時間制を採用 53.0% 
内訳 1年単位の変形労働時間制   33.0% 採用
    1ヶ月単位の変形労働時間制 16.6%
    フレックスタイム制         5.7%
    みなし労働時間           9.2%
フレックスタイム制は大企業に多く 1000人規模以上では35.7%が採用
深夜(午後10時から午前五時)に所定内労働がある企業は25.2%
完全週休2日制 33.4%

 1年単位の変形労働時間制の要件変更(第32条の4)

http://www.mol.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/981208/981208_2.htm




変形労働時間制 労基32条の2

労働時間の短縮による企業の負担を軽くし、実体に則し実効性あるものとするために変形労働時間制があります 
これを活用し時間外勤務手当計算事務の負担を少なくする工夫も必要でしょう  

8時間を超える日・40時間を越える週は 予め定めておかなければなりません

一月単位の変形労働時間制であれば、1日・1週間の労働時間の長短は問いません。上限はあります(総枠171.42 or 177.14時間)

一年単位の変形労働時間制になると1週間あたり40時間にしなければなりませんが、1年間で繁忙仁応じて労働時間を割り振っていきます 現在ではパソコンがありますので労働時間計算管理は非常に簡単にできます(上限 3ヶ月単位10時間/1日52時間/週  1年単位 9時間/1日48時間/週

一年単位の変形労働時間制を採用しないと 実際の労働時間はもっと短くなり休みも多く必要です それは年末年始 GW 盆休み 夏休みなどの連休があるからです(労基法上の付与義務はありません) 年次有給休暇(20日)もありますので 休みは年間125日以上になります 73+52  

特別休暇 連休 祝祭日の扱い方で労務費・時間外手当の出費が影響を受けます 週休2日制にして さらに特別休暇 連休 祝祭日を休暇にすると 年間を通じて時間外割り増し手当のいらない1日9時間労働にする日が多くできます あなたの事業所はどのようになっていますか

           
5 1年単位の変形労働時間制の要件変更(第32条の4)

1年単位の変形労働時間制の対象となる期間(対象期間)を通じて使用されない労働者についても1年単位の変形労働時間制により労働させることができる 

使用された期間中平均して1週間あたり40時間を超えた労働についての割増賃金の支払いが義務づけられることのなりました 

対象期間を1ヶ月以上の期間に区分できる

この場合は 労使協定で1ヶ月以上の期間に区分して 最初の期間の労働日及び労働日ごとの労働時間 最初の期間を除く各期間の労働日数及び総労働時間を定めなければなりません。 

また当該各期間の労働日及び労働日ごとの労働時間は当該各期間の初日の少なくとも30日前に定めなければなりません

労働日及び労働日ごとの労働時間は次の要件を満たすように定めなければなりません 

労働日数の限度 

対象期間が3ヶ月を越える場合において、当該対象期間につい1年あたり280日。従って1年間の歴日数から280日を減じた日数以上の休日を確保しなければなりません

1日及び1週間の所定労働時間の限度

1日10時間 1週間52時間

ただし対象期間が3ヶ月を越える場合においては その労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が3週間以下でなければなりません また対象期間を3ヶ月ごとに区分した各期間に置いて、その労働時間が48時間を超える週は、当該週の初日の数で数えて3以下でなければなりません

連続して労働させる日数の限度 6日 ただし特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間として労使協定で定めた期間)においては1週間に1日の休日が確保できる日数

1年単位の変形労働時間制の対象者については、時間外労働の限度に関する基準において 特別の取り扱いを受けます

使用者は、変形労働時間制(1ヶ月、1年及び1週間単位のものに限ります)の対象者のうち、育児を行う者、老人などの介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者が育児などに必要な時間を確保できるような配慮をしなければなりません 

9 就業規則に関する別規則の制限の廃止(第89条) 

フレックスタイム制
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h32-3 
http://home.att.ne.jp/sigma/nike/fiex.html 

就業規則に規定します 労使協定を締結します

始業、終業時刻の労働者による決定

労使で協定

割増賃金単価(第37条) 

割増賃金単価の時間あたりの賃金の算出 労基法施行規則19条@4号

月により定められた賃金についてはその金額を月における所定労働時間(月によって所定労働時間が異なる場合は1年間における1ヶ月平均所定労働時間数)で除した金額とされています

これにて計算した賃金単価よりしたまわらなければ基準法違反にはならないので法定外休日が増えて労働時間が少なくなっても法定の所定労働時間数で除すれば基準法に違反しないはずですから割増賃金単価は変えないで良いと解釈できます

昼間勤務者と夜勤勤務者と賃金単価が同じであれば割増賃金も同じになります 異なって規定した場合割増賃金が異なります 深夜勤務になった場合同じ深夜勤務なのに受給額が異なることになります 契約のとき明確に説明を要します

最低賃金

最低賃金は、パートタイマーやアルバイト等を含むすべての労働者に適用されます。
使用者は雇用者する労働者に対して、最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

 地域別最低賃金
http://www.campus.ne.jp/~labor/saitin.html

 静岡県内で働くすべての労働者に適用されます。

最低賃金の名称 最低賃金額(時間額) 発効年月日
静岡県最低賃金 677円

平成17年10月1日

※静岡県最低賃金は、平成17年10月1日より677円(時間額)に改正されました。

 産業別最低賃金

 下記の産業に属する事業所で働く労働者に適用されます。

最低賃金の名称 最低賃金額
(時間額)
発効年月日
タイヤ・チューブ、ゴムベルト・
ゴムホース・工業用ゴム製品 製造業
 743円 平成16年12月11日
鉄鋼、非鉄金属製造業  768円 平成16年12月11日
一般機械器具、
輸送用機械器具 製造業
 773円 平成16年12月11日
電気機械器具製造業等  751円 平成16年12月11日
各種商品小売業  738円 平成16年12月11日
パルプ・紙・加工紙製造業  時間額:744円
 日額:5,952円
平成10年12月31日

詳細は、静岡労働局労働基準部賃金室(電話054-254-6315)、又は最寄りの労働基準監督署へおたずねください。

時間外労働と割増賃金(労基法37条)

残業代の定額払い

残業のあるなしに関わらず 一定の金額を払うこと 残業の足きり サービス残業

労基法24条 賃金の全額払い、毎月払い

(労基法37条)休日労働と割増賃金  37条の率の政令 労働法全書p521 33条 36条 37条

(労基法35条)法定休日は週1回または4週4回 この休日労働は35%の割増賃金 週1回または4週4回以上あれば法37条違反になりません(平6.1.1基発1号)選択権は企業 民法406条  

週40時間労働制になって休みが週2日になってもいずれか一方が法定休日(35条休日)です 従ってもう一方の休日(会社休日)に働いても25%の割増賃金ということになります 祝祭日は影響しません

休日が2日の場合 就業規則で法定休日を明示すべきでしょう。わかりやすいから  それとも休日出勤があった場合の1日目の休みを所定外休日にするとしますか

週40時間制の規制を越えた出勤のみは25%の割増賃金(残業)

  割増賃金の算定基礎 6っつの賃金(家族手当 通勤手当 別居手当 子女教育手当 臨時に支払われる賃金
1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金) に加えて住宅手当も除外の対象になります(施行規則第21条)
  注意 住宅手当という名称の手当てであっても 全員に一律に定額で支給される手当てなどは算入しなければなりません

200310/23 厚生労働省  4300事業所の調査

サービス残業 902事業所 全体のの20% 割増賃金の誤算定を含めると4割ちかい35.8%1500事業所に是正勧告

決められた時間以上の残業代を払わない

裁量労働制の悪用 正式な手続きを経ない

労働密度が高い

休日労働と割増賃金(労基法35条)                                              
長時間にわたる時間外労働の抑制(第36条) 
労働大臣は労働時間延長の限度の基準を定めることができる 

育児介護を行う女性労働者のうち希望者については 短い基準を別途定めることとし 1年については 150時間を超えないものとする

遅刻と労働時間 

1時間遅刻すれば 終業時刻より1時間長く働いた場合 時間外手当出さなくても労基法違反にはなりません(労基法32条2項)  すなわち8時間か否かということです

行政解釈「労働時間が通算して1日八時間又は週の法定労働時間以内の場合は割増賃金の支給を要しない」(昭和22年12/26)「法第32条または第40条に定める労働時間は実労働時間を言う・・・」s29/12/01

 

時間外労働が深夜労働に及んだ場合
25%
25%50%の割増

休日労働が時間外労働に及んだ場合。
休日労働と時間外労働が重なる場合は,休日労働と時間外労働は同じ性質なので休日労働の割増だけが適用になります。

休日労働が深夜労働に及んだ場合。
休日労働が一日8時間を越えても休日労働の割増率のみです。しかし深夜業と休日労働が重なると25%35%60%の割増になります。つまり,時間賃金の1.6倍になります。

@時間外 1日8時間 週40時間25%
A休日               35%
B深夜 午後10時〜午前5時 25%
@+B               50%
A+B               60%


割増賃金の支払
 労働基準法第37条の規定に基づく割増賃金のほか、次の(1)の労働者に対しては(2)の労働時間についての割増賃金を同法第32条の4の2の規定に基づく割増賃金として支払わなければなりません。 時効2年

(1)対象労働者
 1年単位の変形労働時間制の適用を受けて労働した期間(以下「実労働期間」といいます。)が上記1@の対象期間より短い労働者(対象期間の途中で退職した者や採用された者、配置転換された者など)であって、実労働期間を平均して1週間当たり40時間を超えて労働したもの。

管理職 管理監督者 割増賃金を払わなくても問題ない 経営の一翼を担い 自ら出退勤の時間を決められる

支店長代理 静岡銀行事件 静岡地裁1978/3/28
規定の就業時間に拘束される 部下の人事考課に関与していない 管理監督者に該当しない

(2)割増賃金の支払を要する労働時間
 途中退職者等については当該退職等の時点で、途中採用者等については対象期間の終了時点(当該途中採用者等が対象期間終了前に退職等した場合は当該退職等の時点)で、次のように計算した時間です。

  実労働期間における
実労働時間
 
労働基準法第37条の規定に基づく
割増賃金の支払を要する時間
    40× 実労働期間の
暦日数/7
 

 アルバイトの都合などで通常の勤務時間に合わせられないことが多いため、 残業を次のようにしています。

店舗勤務者の勤務体制
通常の勤務時間:1日 7、5時間(0.5時間きざみ) 週休2日を原則に、月間 の勤務日数を定める。
(1)1日の労働時間が6.5時間以上の場合は、1日勤務したものとみなす。
(2)1日の労働時間が7.5時間以上になった場合
  ・残業時間が3時間以下の場合 : 残業手当
  ・残業時間が3.5時間以上6時間以下の場合 : 有休休暇、半日をプラス
  ・残業時間が6.5時間以上の場合 : 有休休暇、1日をプラス

以上のような対応は、法律上問題になる点があるのでしょうか。
また、適法な場合には、就業規則に定めるべき項目になりますか。(現状は、給与規定で対応しています)

問題になるのは3.5時間以上 有給休暇半日
6.5時間以上の場合 : 有休休暇、1日をプラス

A 振替休日とか 代休に似た考え方だと思いますが
健康面からの残業規制目的から考えると規定がない以上違法になるでしょう
8時間を越え残業になると残業手当で対処するように法律がなっています
通常労働日の時間で調整するようは規定はないので私は無理と思いますが
すなわち時間外労働という事実が有給休暇を与えることによって法定の時間内労働と
同等に扱えないと思います

従って時間外の割増給付をし 無給休暇(半日・又は1日)を与えればいいと思います
有給休暇という表現になれば時間外割増分0.25は支払うとなるでしょう

実際は労働時間調整も行われているようです この場合
6.4時間未満ならば1.25倍で8時間(1日休暇)なのでいいことになります
3.2時間*1.25は4時間(半日休暇)なので3.2時間未満ならば半日は可能です
法定内の時間外労働も考えられますが 労働基準法規定の40時間が基準になります

社会保険労務士 川口徹

 

拡大するサービス残業 2000/12/12週間労働ニュース

労働時間に関する実態調査 2003/12/5

職場にサービス残業がある 労組の半数 46%

自己申告で労働時間管理 6割 時間通り申告していない57.3%

過少申告 自主規制 成果主義 査定 

サービス残業は詐欺罪

サービス残業は労働基準法違反だけでなく詐欺罪にもなる場合がある

サービスという言葉はロハ(無料)を意味しない

共謀共同正犯 教唆犯 組織犯 実行犯と首謀者の関係は労務担当と事業主の関係に類似

利得罪 労務利用窃盗 財物の概念 財産上の利益 贈収賄在との類似性 故意(知っている)と過失(知らない)で大きな違い

詐欺罪 刑法246条 人を欺もうして財産上不法の利益を得る

横領罪  自己の占有する他人のものを横領

強要罪 強迫、暴行を用い 人に義務のないことを行わせた者

強盗利得罪 本罪にあたらない場合労基法に労働強制罪がある

裁量労働制

労働時間がみなし時間を超えている70.6% 長時間労働

リストラ 残業 残業代未払い 労災 いじめ 嫌がらせ うつ病

URL  http://www.homepage1,nifty,com/rouben/

http://homepage1.nifty,com/rouben/

 

雇用調整はまず⇒ 時間外削減⇒ 希望退職⇒ パートの雇い止め⇒ 解雇

残業時間の平均25.6時間

金融保険 平均36.5時間

残業手当が支払われている時間の平均17.8時間

7.8時間がサービス残業 

残業時間が長くなるにつれてサービス残業も多くなる傾向がある

7 労働時間 第32条  変形労働時間制 労基32条の2  1ヶ月単位の変形労働時間制の要件変更(第32条の2)商業.映画.演劇.保健衛生.接客娯楽業で従業員9人以下は除外
46時間から44時間へ 2001年4月から
小学校 中学校 高等学校 盲学校 聾学校 養護学校 幼稚園の教職員については当分の間 週44時間

注2 決算のために必要な業務については2週間12時間とすることが出来ます

時間外手当を支払わないでサービス残業  東京都羽村市の 特別養護老人ホーム 理事長が逮捕される 日経記事2003.0204 

あの有名なT自動車会社も時間外手当を支払わなかったようですよ 美辞麗句でカムフラージュ

 

短時間労働者と時間外労働 

60歳前の短時間労働者と60歳以降の3/4未満労働者の時間外労働の場合

雇い入れ通知書により明確にします

60歳以降の3/4未満労働者の時間外労働の場合 年金の受給額に影響 保険料の納付義務が発生します

4分の3未満労働と裁量労働制 みなし労働時間 事業場外労働

裁量労働の対象 研究開発 技術系社員

事務系は企画調査 ホワイトカラーの仕事はみな企画調査を含む NEC

特定労働者の時間外労働の限度に関する基準

子役の就労可能時間−夜9時まで

 義務教育期間中の児童について、2005年1月1日以降、午後9時までの就労が認められる。(現在は、午後8時から翌午前5時までは就労禁止。但し、事前に所轄監督署長の許可を受ける必要がある点は、従来と同じ。)
 11月16日開催された労働政策審議会が、厚生労働省の諮問案を妥当とする答申を行ったもの。

 舞台−子役出演の決まった家庭で、父母間に教育方針に対立でもない限り、「よかった」とよろこびに包まれ、将来に夢をはせる時代。時間延長への反対はすくないだろう。 2004/11/18

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労務安全情報センター

特定労働者 (育児又は介護を行う女性労働者)の申し出により 平成14年3月31日までの間適用

  事業 期間 限度時間
製造業 鉱業 運輸交通業 貨物取り扱い業 1週間
1年間
6時間
150時間
保健衛生業 接客娯楽業 2週間
1年間
12時間
150時間
林業 商業 金融広告業 映画演劇業 通信業 教育研究業 清掃 と蓄業 4週間
1年間
36時間
150時間

※ 特定労働者 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者

負傷 疾病または身体上若しくは精神上の障害により 2週間以上の期間にわたり 常時介護を必要とする状態にある 配偶者 父母 子 配偶者の父母 などを介護をする労働者

過労による労災認定の基準は月100時間以上 過去2ないし6ヶ月の平均が80時間以上の残業  5.6% 171/332 2003.2.11

 

週40時間労働制ですと 2085.714 時間 が年間労働時間になります 休みは105日必要になります 週1回は休日が必要です  休日勤務割り増しの対象になります 日を特定する必要はありません(特定が望ましい?) 年間53日必要です 残りの52日の休みは 時間外勤務手当の対象でも基準法には違反しません

年次有給休暇がありますので 実際には休みはさらに増えます これに祝祭日が加わりますと1日8時間週40時間労働制だと更に労働時間は少なくなります(任意)

そのため変形労働時間制を採用して年間を通して2085.714時間内になるように工夫する企業もあります

労働時間8時間と言うのは時間外手当がつかない労働時間を言います 36協定をすれば時間外労働は歯止めがありません 時間外最高労働時間としての目安はあります

所定外労働の削減に向けて

所定外労働と年次有給休暇の取得率

なぜ減らす? 根拠

1 個人の自由時間

2 家族のふれあい

3 地域社会とのかかわり

4 健康と創造性

5 働きやすい職場環境

 

所定外労働削減の目標

所定外労働は削減する

サービス残業はなくす

休日労働は極力行わない

企業の労使の取り組み

所定外労働は 臨時 緊急のときのみ行うもの

業務体制の改善

フレックスタイム制 変形労働時間制を活用

H15.5.23発出の「サービス残業解消指針」

内容にも注目すべきものがある。指針の中核「労使が取り組むべき事項」には、

(1)適正(客観的)に、労働時間を把握せよ
(2)職場風土〔やむを得ないとする意識〕の改革に取りくめ
(3)社内に、適正に労働時間を管理するシステムと責任体制の確立が必要

 ・賃金不払残業の存在を前提とする業務遂行が行われている場合は、仕事の進め方を含めた見直しが重要、と続けた後に、
(本気で取り組むなら=編注)

 ・賃金不払残業の是正という観点を考慮した人事考課〔賃金不払残業を行った労働者も、これを許した現場責任者も評価しない。〕を徹底することが重要、とする。

本指針について労働局(労働基準監督署)は、キャンペーン月間や事業場重点監督月間を設定して、サービス残業という名の労働基準法違反行為を厳しく追及する構えだ。
・要綱、指針の詳細は
http://www.campus.ne.jp/~labor/jikan/fubaraizangyoukaisyou_sisin.html
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労務安全情報センター

URL  http://www.campus.ne.jp/~labor/

リンク 最高裁のページ  労働判例集 

http://www2.mhlw.go.jp/index.htm

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/981208/981208_3.htm

労務安全情報センター http://www.campus.ne.jp/~labor/q&a/32right.html

http://www.campus.ne.jp/~labor/

http://home.att.ne.jp/sigma/nike/tromu.html フレックスタイム

http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/eskajyu.htm 神奈川労働局

http://www004.upp.so-net.ne.jp/rouki/sankoushiryou/kihatu0212001.htm 厚生労働省

http://www004.upp.so-net.ne.jp/rouki/sankoushiryou/kihatu0212001.htm

インセンティブ 奨励給

労働時間の適正な把握の為に使用者が講ずべき措置に関する基準 j

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shutyou/wadai.htm
2008年人間の幸福は存在感の追求 shutyou/kt2008.htm
2009年円高と高齢社会shutyou/2008.htm
2007年
人間の幸福は富の追求営利は必要shutyou/2007.htm
民主主義の原点  shutyou/2004.htm

人間の安全保障shutyou\anznhosh.htm


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