社会保険労務士 川口徹
就職促進給付 再就職手当の支給就職が決まったとき
就職促進給付
https://www.hellouwork.go.jp/insurance/insuranc_stepup.html
https://www.hellouwork.go.jp/insurance/insuranc_stepup.html
雇用保険の失業給付の就職促進給付のうち
就業促進手当として
再就職手当 就業促進定着手当 就業手当がある
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/keizoku.htm
再就職手当の支給要件
https://www.hellouwork.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html
再就職手当のご案内を見る
再就職手当 再就職手当2
HelloWork\saishuushoku.htm
参考 常用就職支度金
受給者資格者創業特別助成金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/keizoku.htm
http://www2s.biglobe.ne.jp/~mikuri/file1/koyou/koyou6.htm
主婦の再就職 パートタイマーから派遣社員 紹介予定派遣hknshok.html から 正社員に
パートタイム型派遣 ジョッブシェア型派遣 実務経験のある主婦
Q はじめまして 無職の00歳男性です。雇用保険についてお聞きしたいのですが、私は現在雇用保険の給付制限期間中で0/20から給付開始になります。4月から働ける場所(公務員)は見つかったのですが、3月いっぱいまでは、まだ民間で就職活動をするつもりです。3月まで失業給付をもらっても不正受給となるのでしょうか。
民間企業で条件がよいものが見つからなく公務員になったときにその職場で不利益な事が起きるかどうか心配です。よろしくお願いします。
A もっと良い条件のところを探していれば まだ求職中ですから問題ありませんが 要件に合致していれば再就職手当も受給できます
h−pの再就職手当の要件を参照してください
物は言いようというところもあるので 第三者的には社会通念で判断することになるでしょう
したがって 曖昧な考えでなく ハローワークできちっと自分の考えを主張してみたら如何でしょう 不正受給を意図しているわけではないのですから正々堂々とと主張する方がベターだと思いますし 貴方の主張も内容的には問題ないと思います
私としては参考にしたいので主張の結果を教えてほしい事例です
社会保険労務士 川口 徹
就職が決まったとき
http://www.ikebukuro.hello-work.jp/4_shuushoku.html
?ハローワークの受給資格者のしおりより
@受給中に就職が決まったとき
就職する前日まで認定を受けることができます
本人が「採用証明書」を持参のうえ、ハローワークに行きます。
採用証明書(ハローワークから渡してありますしおりのなかにもあります。)
(認定を受けるためには、就職日の前日から次々回認定日の前日までに行きます。)
受給中に就職(研修・見習い・試用期間等も含まれます。)が決まった場合は、
就職する前日までの認定を受けることができますので、
?認定とは別に再就職手当又は常用就職支度金等が該当する場合がありますので、ハローワークに連絡のうえ、遅れないよう手続きをしてください。(上記手当は就職日の翌日から1カ月以内です。)
A給付制限中に就職が決まったとき
すみやかに届出をします。
給付制限中又は待期期間中に就職が決まった場合は、今回基本手当支給の対象になりませんが、再就職手当が該当になる場合がありますのでハローワークにご連絡のうえ、上記手続きをします。
再就職手当又は常用就職支度金等は、支給要件があります
くわしくは、「雇用保険の受給の手続きについてのご案内」をご覧ください。
注意してください
E受給資格にかかる離職理由による給付制限をうけたばあいは
待期期間満了後1月間を経過した後職業に就いたこと
但し 安定所の紹介(安定所の紹介状が必要)の場合は
待期期間満了後職業に就いたこと
(給付制限期間中の最初の1カ月間の自己就職については、「採用証明書」の郵送だけで可)
なお、再就職手当、常用就職支度金が該当する場合は、その申請期限(就職日の翌日から1カ月以内)に遅れないように申請します。
詳細は ハローワークで
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/SITUGYOU2.htm#1
早めに就職すれば再就職手当が貰えます!
就業促進手当http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h56-2
(就業促進手当) 第56条の2 就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。
1.次のイ又はロのいずれかに該当する受給資格者であつて、その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数
(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間
(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第1項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)
の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ。)
が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるもの
イ 職業に就いた者であつて、ロに該当しないものであること。
ロ 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であること。
2.厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者(当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1未満又は45日未満である者に限る。)、
特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。以下同じ。)
又は日雇受給資格者(第45条又は第54条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう。以下同じ。)であつて、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるもの
2 受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者(第58条及び第59条第1項において「受給資格者等」という。)が、前項第1号ロ又は同項第2号に規定する安定した職業に就いた日前厚生労働省令で定める期間内の就職について
就業促進手当(前項第1号イに該当する者に係るものを除く。以下この項において同じ。)の支給を受けたことがあるときは、前項の規定にかかわらず、就業促進手当は、支給しない。
3 就業促進手当の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.第1項第1号イに該当する者 現に職業に就いている日(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日から当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第1項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日があるときに限る。)について、第よる基本手当の日額(その金額が同条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する12220円(その額16条の規定にが第により変更されたときは、その変更された額)に
100分の50(受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格18条の規定者にあつては、100分の45)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額。
以下この条において「基本手当日額」という。)に10分の3を乗じて得た額
2ロに該当する者 基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の3を乗じて得た数を乗じて得た額
3.第1項第2号に該当す.第1項第1号る者 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める額に30を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額
イ 受給資格者 基本手当日額
ロ 特例受給資格者 その者を基本手当の受給資格者とみなして第16条から第18条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額(その金額がその者を基本手当の受給資格者とみなして適用される第16条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する12220円(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)に100分の50(特例受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である特例受給資格者にあつては、100分の45)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額)
ハ 日雇受給資格者 第48条又は第54条第2号の規定による日雇労働求職者給付金の日額
4 第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当を支給したときは、この法律の規定(第10条の4及び第34条の規定を除く。次項において同じ。)の適用については、当該就業促進手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。
5 第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当を支給したときは、この法律の規定の適用については、当該就業促進手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。
(就業促進手当の支給を受けた場合の特例) 第57条
特定就業促進手当受給者について、第1号に掲げる期間が第2号に掲げる期間を超えるときは、当該特定就業促進手当受給者の基本手当の受給期間は、第20条第1項及び第2項並びに第33条第3項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。
1.就業促進手当(前条第1項第1号ロに該当する者に係るものに限る。以下この条において同じ。)に係る基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から再離職(当該就業促進手当の支給を受けた後の最初の離職(新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合における当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職を除く。)をいう。次項において同じ。)の日までの期間に次のイ及びロに掲げる日数を加えた期間
イ 20日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数ロ 当該就業促進手当に係る職業に就いた日の前日における支給残日数から前条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされた日数を差し引いた日数
2.当該職業に就かなかつたこととした場合における当該受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については、同項の規定による期間)
2 前項の特定就業促進手当受給者とは、就業促進手当の支給を受けた者であつて、再離職の日が当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については、同項の規定による期間)内にあり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
1.再離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの
2.前号に定めるもののほか、解雇その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者
3 第1項の規定に該当する受給資格者については、第24条第1項中「第20条第1項及び第2項」とあるのは、「第57条第1項」とする。
4 第33条第5項の規定は、第1項の規定に該当する受給資格者について準用する。
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h56-2 就業手当て
雇用保険法第56条の2第1項第1号イ該当者 アルバイトなど短期雇用 1年未満など
イ 職業に就いた者であつて、ロに該当しないものであること。
ロ 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であること。
雇用保険法18条
1833円上限 60歳から65歳1478円
2003 | 7月31日 | まで | 8月1日以降 | |
60歳未満 | 60歳から64歳 | 60歳未満 | 60歳から64歳 | |
再就職手当て | 6110円 | 4927円 | 6065円 | 4891円 |
就業手当て | 1833円 | 1478円 | 1819円 | 1467円 |
就職促進給付
申請は・・・・
就職日の前日まで失業の認定を受けたうえで、
所定給付日数の3分の1以上 かつ 45日以上(所定給付日数が90日の方は2分の1以上)を残し安定した職業(1年を超えることが確実であること)に就く その他の要件有り
所定給付日数300日の場合 100日以上を残して就職すれば30日分の再就職手当
離職の日が平成13年4月1日以降の日である受給資格者については | |
再就職手当ての給付額が支給残日数の3分の1に相当する日数に基本手当て日額を乗じて得た額となります 再就職手当の額=支給残日数×1/3×基本手当日額 ※再就職手当の額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てられます。 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上有り かつ45日以上である場合に支給されます その他の支給要件は現行と同じです |
(※支給残日数とは、就職日の前日までの失業の認定を行った後の基本手当の支給残日数です。
ただし、その日数が、就職日(給付制限期間中に就職した場合は、当該給付制限期間の
末日の翌日)から受給期間満了の日までの日数を超えるときは、就職日から受給期間満了
までの日数が支給残日数となります。)
安定した職業についた場合 次の要件の全てを満たしたものであること
@就職日の前日までに失業の認定を受けていること
A雇用期間が1年を超えることが確実であること
(生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、
1年未満の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が
条件付けられている場合、または派遣就業で1年未満の雇用期間が定められ、
雇用契約の更新が見込まれない場合はこの要件に該当しません。)
B雇用保険適用事業所に雇用され被保険者資格を取得したこと
C離職前の事業主(資本、資金、人事、取引等の状況からみて、離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含みます。)に再び雇用された者でないこと
D離職理由による給付制限を受けない場合は
待期期間(7日)が経過した後職業に就いた事
E受給資格にかかる離職理由による給付制限をうけたばあいは
待期期間満了後1月間を経過した後職業に就いたこと
但し 安定所の紹介(安定所の紹介状が必要)の場合は
待期期間満了後職業に就いたこと
F過去3年間に再就職手当てまたは常用就職支度金の支給を受けていないこと
G求職申し込みを行い受給資格者であることの確認を受けた日より前に採用内定していた事業主に雇用されたものでないこと
H再就職手当ての支給申請後 再就職手当ての支給要否に関する調査を行う際に当該事業所を離職してないこと
再就職手当の支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと、または、
「再就職手当支給申請書」の申請は、就職日の翌日から1カ月以内に申請をしてください。(代理人でも可)
社会保険労務士 川口徹
リンク 再就職手当 労働局
厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/index.html
2ヶ月も勤めないうちに支給してくれますよ(1ヶ月+7日) 2ヶ月勤めて退職しても戻せとは言わないみたいですよ 基本手当ての残日数が有れば支給されます
給付制限のかかる方は待期満了後+1ヶ月は安定所の紹介で就職された場合のみ支給されます
悪用しないように注意しましょう
期間の定めのある契約と無い契約で違いがでますよ 事業主の方 採用の際には十分気をつけましょう 再就職手当を貰うとやめる人もいますよ
自己都合退職の場合 待期完了後の1ヶ月は職安の紹介でなければならない
あなたが独自で1ヶ月以内に事業所を見つけたとき
まずその事業所に 職安に求人の申し込みをしてもらいます
次にあなたが職安の紹介状をもって その事業所に訪問し それから採用される形にします
こうして安定所を通せば再就職手当てが出ると思います
確認しながら行ってください 勝手にすると再就職手当てをもらい損ねますよ
質問の中から
Q はじめまして。私は小さなOOO店を営んでいる者ですが、 従業員の雇用保険などに関することで解らないことが多く困っています。 もしよろしければ教えてください。
Aさんがうちに就職する時に、あらかじめうちで働き始めていたにもかかわらず、
職安のほうから紹介されて就職したようにしてほしいと言う申し出がありました。
知人の紹介でもあり、これから長く勤めてくれると言う話だったので、信頼してそのようにしました。
失業保険をもらっていたようで、うちに就職が決まったことで、再就職支度金(?)ももらえたようです。
ところが三ヶ月を過ぎたころ突然連絡が取れなくなって、約半月後、突然辞めたいという連絡が入りました。
行楽シーズンでもっとも忙しい時にいきなりいなくなってしまったので、営業のほうにも支障が起き、大変困りました。
何かだまされたようで納得できない思いです。 こういう場合は不正受給にならないのでしょうか?
また、うちで働いていた四ヶ月は雇用保険に入っています。
また失業保険等の受給ができるのでしょうか?
知らないことばかりで、OOOOかもしれませんが、 よろしくお願いします。A 手続き上は問題ないのでしょう
再就職手当金を目的にこのような手段をとる方がいます
1年以上勤める意思の確認などを安定所はしますが その後気持ちが変わったといえば そのときはそのつもりだったとなれば嘘にはなりません 真偽の確かめようもありません期間を定めた雇用契約であればやむことを得ない場合を除いて中途退社は損害賠償の対象にはなります(民法628条損害賠償 415条債務不履行)
期間を定めていない場合は 2週間前に言えば退社可能です(民法627条解約の申し入れ)
失業給付は6ヶ月あれば受給可能です
大勢の中ではある程度道義的に反した人がいるのも仕方がないのでしょう
社会保険労務士 川口 徹
自営業開業の方も受給できますよ
このOO月OO日付でOO会社を退職し、
一昨日ハローワークに行き失業保険の受給手続きをしてきました。
これからはできるなら独立したいと考え現在コンビニエンスストアのフランチャイズチェーン店でもできればと思っていますが
再就職手当の支給条件には”雇用保険適用事業所に雇用され被保険者資格を取得したこと”とあり
このようなフランチャイズチェーン店開業では再就職手当はもらえないのでしょうか・・・お教えください。
お手数ですがよろしくお願い致します。
雇用保険を受給中に事業を開始し(事業を開始したこと。準備期間がある場合は、準備開始日)、
従業員を雇う 開始した事業により、被保険者資格を取得する者を雇い入れて、雇用保険の適用事業の事業主になること。(ただし、事業活動の期間が短い場合を除く。)
受給期間中に適用事業主になったこと 給付制限期間を受けた場合には、最初の1カ月間については、最初の1カ月間が経過した後事業を開始したこと。(準備期間がある場合は、準備開始日)1ヶ月以内に申請 雇用保険法施行規則第82条第1号 受給者資格者創業特別助成金(平成14年3月末までの暫定措置)
開始した事業により、受給資格者が自立することができると認められるものであること。
事業開始後まもなく休業したものでないこと、その他再就職手当を支給することが職業の安定に資すると認められること。
@受給中に事業を開始した場合は、事業を開始する(準備がある場合は、準備開始)前日まで認定を受けることができますので本人がハローワークに来所ください。
A給付制限中に事業を開始したときは、すみやかに届出をしてください。
なお、再就職手当が該当する場合は、その申請期限(事業開始日の翌日から1カ月以内)に遅れないよう申請してください。
事業開始日(従業員を雇った時)の翌日から1カ月以内に申請をしてください。(代理人でも可)
事業開始日(準備期間がある場合は、準備開始日)の前日まで失業の認定を受けたうえで、所定給付日数の3分の1以上(所定給付日数が90日の方は2分の1以上)を残して事業を開始した場合には、残日数に応じて次の表に掲げる日数分の基本手当の額に相当する再就職手当が支給されます。
受給者資格者創業特別助成金
(事業主が創業前に雇用保険受給者であった場合平成14年3月末までの暫定措置)
雇用保険の受給資格者が創業して労働者を雇い入れた場合は、中小企業雇用創出人材確保助成金の支給を受ける事業主が、@に加え 雇い入れ数に応じ、80万〜120万円を特別に助成 例えば1人雇い入れで80万円 2人で100万円 3人以上で120万円が特別に助成 第1期・第2期合計額である
個人事業主であり、かつ、創業の前日まで雇用保険の受給資格者であった場合、支給を受けられる
中小企業雇用創出助成金 中小企業や個人の方へ 中小企業雇用創出助成金
詳細は ハローワークで
支給残日数
@所定給付日数からすでに受給した日数を差し引いた日数
A就職日または、事業開始日から受給期間満了日までの日数
B給付制限期間の翌日から受給期間満了日までの日数
なお、この支給残日数は、再就職手当支給額の基礎となります。
雇用期間が常用、期間の定めなし、定年まで、
更新を前提とする期間を定めた契約等(1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件づけられている場合は、確実とは認められません。)
密接な関係にある事業主
@発行済株式の総数又は出資の総額に占める離職前事業主の所有株式又は出資の割合が50%を超えるもの
A従業員のうち30%以上が離職前事業主から採用または派遣されていること等人的交流があること
B年間生産額又は売上高の50%以上が離職前事業主から発注されているもの
安定所の紹介とは
事業主あての紹介状を安定所が交付した場合をいいます。(求人公開カードを閲覧して、直接事業所に行かれた場合は該当しません。)
@再就職手当が支給される以前に離職していることが判明した場合は、離職理由の如何を問わず支給されません。
A再び雇用保険被保険者になるものであることが必要です。
なお、就職先の事業主が雇用保険に加入していなくても雇用保険に加入すべき要件を満たしている場合は支給の対象になります。
申請書を郵送する場合は、必ず書留等でお願いします。
なお、採用証明書とは全く別なものですので必ず「再就職手当支給申請書」により申請してください。
ハローワークに求職申込み後
(失業給付(基本手当)の手続き中または受給中)
病気やけがのため、引き続き15日以上職業に就くことができなくなったとき
基本手当は受けられませんが、そのかわり同額の傷病手当が支給されます。(14日以内は、基本手当の支給が受けられます。)