雇用を考える
雇用と労災と精神障害

富士市西船津 社会保険労務士 川口徹
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精神面でのストレスによる過労労災
精神疾患による労災申請が脳や心臓などの身体疾患の申請を上回る 経営効率化で職場での負荷

キャノン事件 研究職 月200時間残業 2006年11月
トヨタ事件 虚血性心疾患 長時間労働 精神的負荷も認定 メンタルヘルス対策

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kajyurd2.htm
電通事件hanrei.htm#203
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/08/h0808-3.html
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-15.html
労務安全情報センターhttp://labor.tank.jp/hoken/seisin_ninteiritu7-16.html http://labor.tank.jp/rootseiri/dentuu.html

急増する精神障害
統合失調症
http://mmh.banyu.co.jp/mmhe2j/sec07/ch107/ch107b.html
http://www2f.biglobe.ne.jp/~yasuq/schizophrenia2.htm

うつ病などの精神障害
精神障害と年金sesnshg.htm sesnshg.htm
障害年金 精神の障害nenkin\sesnshg.htm

PTSD

精神障害などと労災保険
仕事と精神障害などの関係
精神障害と業務上か業務外か

頭部の負傷 脳の器質的疾患 ⇒精神分裂病(統合失調症)
器質性精神障害

 

心理的負荷 ストレス理論

神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準

精神障害の労災認定
http://www.shiga-roudou.go.jp/hosyou/11.html

精神障害 労災
http://www.rousai-ric.or.jp/main/12topics/03h0808.html

http://www.sheport.co.jp/study/study_p02.html

公的基礎年金等 精神障害 無年金者など
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/daw/wz_kikuchi.htm

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/08/h0808-3.html

 

労災認定労災roudou/rousai.html
改正認定基準の概要

等級表   

過重負荷の有無の判断

脳・心臓疾患にかかる認定基準の改正の経緯

脳・心臓疾患の認定基準
脳・心臓疾患にかかる改正認定基準

脳・心臓疾患の労災認定 過労による健康被害を防ぐため

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急増する精神障害 

適正な労働時間管理

健康状況の把握

医師による面接指導に準ずる措置

把握後の適切な実施

メンタルヘルス

認定基準改正の背景には 最近精神障害にかかる労災保険の請求事案が急速に増加しているからです

仕事のストレス うつ病などの精神障害 自殺 平成15年上半期 200件

PTSD

心的外傷後ストレス障害と呼ばれ 大災害や犯罪などの異常体験をした結果発症する精神的ストレス体験です

ADR 民間の機関等による紛争解決の手段

 

精神障害などと労災保険

神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準

神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準について


「精神・神経の障害認定に関する専門検討会」(座長:原田憲一 元東京大学医学部教授)において、その検討結果が「精神・神経の障害認定に関する専門検討会報告書」(以下「専門検討会報告書」という。)として取りまとめられたことを踏まえて、厚生労働省では神経系統の機能又は精神の障害に関する認定基準を全面的に改正し、本日付けで厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あて通達した。
 労災保険においては、業務や通勤が原因で負傷し、又は、疾病にかかり、その傷病が治っても身体等に後遺障害が残った場合には、その後遺障害の程度(等級)に応じた給付(障害(補償)給付)が行われる。
 この障害の程度は障害等級として認定されるが、これを認定する基準として障害等級認定基準(以下「認定基準」という。)が設けられている。今般、専門検討会報告書の内容を踏まえ、精神・神経の認定基準について全面的に改正したものである。
 なお、精神・神経の認定基準の全面的な改正は昭和50年以来となる。
 主な改正内容
(1) 脳の器質的な変化を伴わない精神障害(非器質性精神障害)である「うつ病」や「PTSD」等の後遺障害について、新たに基準を設けた。
(2) 脳の器質的損傷による記憶、思考、判断等の能力の障害(高次脳機能障害)や脳又はせき髄の器質的損傷による麻痺の後遺障害について、より明確な基準に改めた。
(3) その他、外傷性てんかん等の後遺障害について、最新の医学的知見に基づく基準に改めた。
 厚生労働省としては、今回の認定基準の改正により障害認定がこれまでより迅速かつ適正に行われるものと考えている。
 なお、本認定基準は平成15年10月1日以降治ゆした後遺障害について適用となる。

改正認定基準の概要

参考1

改正認定基準の概要

 非器質性精神障害
 非器質性精神障害の認定基準については、外傷性神経症に係る認定基準のみ設けられていたところであるが、うつ病やPTSD等の精神障害の労災認定の増加傾向に鑑み、業務上の非器質性精神障害の後遺障害一般に関して適用する基準を設定するとともに、障害認定の時期を示したこと
(1)  非器質性精神障害の特質と障害認定
 非器質性精神障害は、その特質上、業務による心理的負荷を取り除き適切な治療を行えば、多くの場合完治するのが一般的であり、完治しない場合でも症状がかなり軽快するのが一般的であること
 また、通勤・勤務時間の遵守、対人関係・協調性等の能力のうち、複数の能力が失われている等重い症状を有している者については、非器質性精神障害の特質上、症状の改善が見込まれることから、症状に大きな改善が認められない状態に一時的に達した場合においても、原則として療養を継続することとしたこと
(2)  障害認定の基準
 「抑うつ状態」等の精神症状が認められるものについて、日常生活や通勤・勤務時間の遵守、対人関係・協調性等の8つの能力の障害の程度に応じ、原則として9級・12級・14級の3段階で障害等級を認定することとしたこと
 脳の器質的損傷による障害
 認定基準の明確性の向上を図る観点から、脳の器質的損傷に基づく障害については高次脳機能障害(注1)と身体性機能障害に区分した上で、高次脳機能障害と身体性機能障害のそれぞれについて以下のような基準を策定するとともに、両者が併存した場合の取扱いを示した
(1)  高次脳機能障害は、意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力・持久力及び社会行動能力の4つの能力の喪失の程度(必要とされる支援の要否や程度)に着目して、障害等級(3、5、7、9、12、14級)を認定することとしたこと
 ただし、重篤な高次脳機能障害により食事・入浴・用便・更衣や外出等に介護を要するものについては、介護の程度を踏まえて障害等級(1、2級)を認定すること
(2)  身体性機能障害については、麻痺に着目し、麻痺している身体の範囲や程度により障害等級(1、2、3、5、7、9、12級)を認定することとしたこと
 せき髄損傷による障害
 せき髄損傷による後遺障害についても、認定基準の明確性の向上を図る観点から、せき髄損傷に通常伴って生じる神経因性膀胱障害等の障害も含めて評価する基準を設定したこと
 障害認定に当たっては、麻痺に着目し、麻痺の範囲及びその程度により障害等級を認定(1、2、3、5、7、9、12級)することとしたこと
 その他
(1)  外傷性てんかん
 外傷性てんかんについては、従来、てんかん発作の型にかかわらず障害等級を示していたが、発作の型により労働能力に及ぼす影響が異なることから、発作の型と頻度により障害等級(5、7、9、12級)を認定することとしたこと
(2)  RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)(注2)
 RSDの取扱いは、従来認定基準上明確ではなかったが、外傷後に残る特殊な型の痛みとして慢性期における一定の要件((1)関節拘縮、(2)骨の萎縮、(3)皮膚の変化(皮膚温の変化、皮膚の萎縮))を満たすものについて、症状の程度に応じて障害等級(7、9、12級)を認定することとしたこと


注1
 高次脳機能障害が存する場合には、耳が聞こえても言葉を理解することができず、「会話をすることができないこと」等の症状を呈することがある。
 また、「段取りをつけて物事を行うことができない」、「仕事に対する意欲や注意の集中を持続することができない」、「突然興奮したり、怒り出す」等の症状を呈することがある。

注2
 RSDとは、外傷後に生じる慢性疼痛であり、激しい痛みを生じることがある。

安いコストで早期解決 原則非公開

裁定制度 労働参審制の代案

労働紛争に裁定制度 参審制度検討会 

労働参審制の案の代わりに民事調停と裁判の中間的な参審制度を新設
労使の代表が裁判官と共に労働紛争の解決を図る制度の実現を目指す
新設が提案されている裁定制度は 審理回数を制限するなど裁判に比べて手続きを簡略化してスピードアップを狙う
民事調停よりも実行性の有る紛争解決を目指し 裁定結果には 一定のの法的拘束力を持たせる案が有力で
裁定の結論に不服が有れば 当事者は裁判に移行することも出来る

労働検討会ではすでに労働紛争を扱う民事調停で労使の代表が調停委員に加わる労働調停の導入を合意している
裁定制度の新設とあわせ 解雇や給与未払い等の労働紛争の法的解決を企業の人事制度や労働形態についての現場の声を反映させる仕組みへ改めるように提案することになる 来春の通常国会に提出する予定

裁定制度見直し議論

労働裁判制度見直し議論

労働問題をめぐる訴訟の急増  地裁扱い2002年労働関係訴訟は2309件

1992年の2.6倍 労働組合と企業の争いから 最近は企業のリストラや倒産の増加 成果主義の導入などの結果 解雇や賃金未払いといった企業と個人の個別労使紛争の割合が増加している

労働者側  裁判制度への不信 判決のぶれが裁判所不信 民事調停を活用

はじめに   ホームページにBACK

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

 

@ 「認定基準」 → ⇒脳・心臓疾患と労災認定できる要件を示したもの

A 「脳・心臓疾患の認定基準」 ⇒ 脳・心臓疾患を労災認定する上での基本的考え方 対象疾病 認定要件を示したもの

脳・心臓疾患にかかる認定基準の改正の経緯

平成7.2.1 昭和21

平成12.7.17 平成13.12.12基発1063の通達

35条 別表1号の2 労災保険法12条 9号 業務起因性 相当因果関係

労災保険は 事業主の過失の有無を問わない 

使用者に故意や過失がなくても刑罰を持って保障の履行を強制されている

他の保険と異なって使用者が全額保険料を払っている

社会的公平性から見て使用者に多大な負担がかからないように認定は慎重にしなければならない

仕事中に死亡したからといって即労災とはならない 

基礎疾患の憎悪したケースがほとんどである 生活習慣の精査 高血圧・飲酒・喫煙などのリスクハクター 

多重に因子を有するもの 生活習慣 基礎疾患 業務の過重制の把握

脳・心臓疾患の認定基準
脳・心臓疾患にかかる改正の経緯

従来の基準では「原則としては発症前1週間以内に特に過重な業務に就労したこと」を重視し、それ以前の慢性的長時間労働は付加的要因として考慮することにとどめていました 

しかし 新基準では長時間にわたる過重負荷、精神的不安その他の要因も総合的に評価します

疾患との関連性の把握 総合的判断

必要な疎明 請求者の立証責任

疲労の蓄積の捉え方 業務による過重負荷 著しく増幅  自然経過 業務が有力な原因

過重性の評価 労働時間 勤務形態 環境 精神的緊張

※業務の過重制の把握 恒常的な過酷な労働 

短期間の過重業務

改正前の評価期間 発症前1週間以内の就労状況 

改正後の評価期間 発症前6ヶ月間就労状況の観察・業務の内容を見る(過重業務性)

@発症前1ヶ月に100時間超の時間外労働

A発症前2〜6月間に月平均80時間超の時間外労働 

発症前1ヶ月に100時間以上あるいは発症前2〜6月間に月平均80時間以上残業を行った労働者
業務と脳・心臓疾患の発症との関連が強いと判断される

時間外労働の目安時間

月45時間超残業 関連性が強まる

発症の直前から時間的に場所的に明確にできる異常な状態

特に過重な業務 長期間にわたり著しい過重業務

発症前1ヶ月ないしに6ヶ月間にわたって概ね月45時間超の時間外労働が長くなればなるほど業務と脳・心臓疾患の発症の関連性高い   産業医の保健指導 疾患

 

※労働時間以外の要因

@不規則な勤務 A拘束時間の長い勤務 B出張の多い業務 C交替制勤務・深夜勤務

D温度環境 騒音 時差などの作業環境 E精神的緊張を伴う業務

 

 

労働者の要因

発症した労働者と同程度の年齢 経験をもつ健康な者 

基礎疾患を有するものの日常業務を支障なく遂行できる者も対象にするのが妥当

近接した急性の過重負荷を重視(監督署)から 慢性の疲労や過度のストレスをも考慮(最高裁)へ

2001/7 長期にわたる勤務状態 慢性的な疲労と発症の因果関係 認定基準の大幅緩和 最高裁

  • 「使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないように注意する義務を負う」とするもの。
  •  
  •  

    脳・心臓疾患

    脳・心臓疾患の労災認定 過労による健康被害を防ぐため

    産業医の保健指導 疾患

    裏付資料 請求者が立証 極度の興奮 精神的負荷 緊急な身体的負荷 急激で著しい作業環境の変化

    24時間以内に症状が出現する 評価的期間

    脳・心臓疾患の認定基準
    脳・心臓疾患にかかる改正の経緯

    過重負荷の有無の判断

    過重負荷の有無の判断

    業務 内容 環境 同僚も検討

    発生した疾患名 時期の特定 発症日

    前駆症状と発生した脳疾患との関連

    確認された日

    労災補償 認定の基準は3点

    @精神障害を起こしていた

    A発病前の半年間に仕事による強いストレス(心理的負荷)があった

     仕事の失敗 過重な責任の発生 仕事の量・質の変化(勤務の長時間化) 身分の変化(退職の強要)等7項目

    BB仕事以外のストレスや個人的事情で精神的障害を発病したとは思われない

    離婚 別居 配偶者。子どもの死といった出来事との関連性がないこと

    職場でのストレス評価 31の項目あり 労基署で評価可能

    長時間の過重労働(長期にわたる疲労・ストレス)を過労死の労災認定と認めた 2001/12認定基準の緩和

    私立学法石川高校監督の過労死認定2002.1.31

    疲労の蓄積の目安 月平均80時間 産業医面接の保健指導

    過重の労働 過労死 労働基準法違反 書類送検 司法処分

    月45時間超残業 過去の健康診断内容を産業医に提供・助言指導

     

     

    対象疾病

    @脳血管疾患 

    脳内出血 (脳出血) くも膜下出血 脳梗塞 高血圧性脳症

    A虚血性心疾患等

    心筋梗塞 狭心症 心停止(心臓性突然死を含む) 解離性大動脈瘤

    裁量労働でも労災を認定 2002.9.28日経

    大手建設機械jメーカー小松の社員 過労が原因の自殺 労災認定 業務との因果関係 

    自殺者家族の申請した労災補償の請求件数 92件 認定31件 2001

    過労死 143件 2001年 2002年は上半期のみで115件

    http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/how35.htm

    労災事故と労災補償責任 安全配慮義務 民法415条

    厚生労働省発表
    平成15年8月8日(金)

    過重負荷の有無の判断

    障害等級表

    参考2

    障害等級表(関係部分の抜粋)


    第1級  神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (給付基礎日額の313日分を年金(年額)として支給)
    第2級  神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (給付基礎日額の277日分を年金(年額)として支給)
    第3級  神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (給付基礎日額の245日分を年金(年額)として支給)
    第5級   神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (給付基礎日額の184日分を年金(年額)として支給)
    第7級  神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (給付基礎日額の131日分を年金(年額)として支給)
    第9級  神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (給付基礎日額の391日分を一時金で支給)
    第12級  局部にがん固な神経症状を残すもの (給付基礎日額の156日分を一時金で支給)
    第14級  局部に神経症状を残すもの (給付基礎日額の56日分を一時金で支給)
    ※1  障害(補償)給付は、1〜7級までは年金として、9級以下は一時金としてそれぞれの障害等級に対応する給付基礎日額が支給される。
    ※2  給付基礎日額とは、給付額の算定の基礎となるものであり、原則として労基法第12条に定める平均賃金に相当する額をもってその額とするとされている。
     平均賃金に相当する額とは、原則として「算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した」額のことである。

    参考3

    各等級に該当する障害の例

     非器質性精神障害
    9級の例  「対人業務につけないもの」
    12級の例  「職種制限は認められないが、就労に当たりかなりの配慮が必要であるもの」
    14級の例  「職種制限は認められないが、就労当たり多少の配慮が必要であるもの」
       高次脳機能障害
    1級の例  重篤な高次脳機能障害により食事・入浴・用便・更衣等の日常生活動作ができず常時介護を要するもの
    2級の例  重篤な高次脳機能障害のため自宅内の日常生活動作は一応できるが、自宅外の行動が困難で、随時他人の介護を必要とするもの
    3級の例  「職場で他の人と意思疎通を図ることができないもの」
    5級の例  「実物を見せる、やってみせる、ジェスチャーで示す、などの色々な手段とともに話しかければ、短い文や単語くらいは理解できるもの」
    7級の例  「職場で他の人と意思疎通を図ることに困難を生じることがあり、意味を理解するためには時々繰り返してもらう必要があるもの」
    9級の例  「職場で他の人と意思疎通を図ることに困難を生じることがあり、意味を理解するためにはたまには繰り返してもらう必要があるもの」
    12級の例  「職場で他の人と意思疎通を図ることに困難を生じることがあり、ゆっくり話してもらう必要が時々あるもの」
     脳損傷による麻痺
    1級の例  両上肢及び両下肢を可動させることができないもの又はこれに近い状態にあるもの(高度の四肢麻痺)
    2級の例  一側の上肢及び下肢を可動させることができないもの又はこれに近い状態にあるもの(高度の片麻痺)
    3級の例  両上肢及び両下肢の麻痺により歩行できないもの(中等度の四肢麻痺)
    5級の例  一下肢を可動させることができないもの又はこれに近い状態にあるもの(高度の単麻痺)
    7級の例  一下肢の麻痺により「杖や硬性装具無しには階段を上ることができないもの」(中等度の単麻痺)
    9級の例  一下肢の麻痺により「日常生活は概ね独歩であるが、不安定で転倒しやすく、速度も遅いもの」(軽度の単麻痺)
    12級の例  運動障害は伴わないものの、感覚障害が概ね一上肢又は一下肢の全域にわたって認められるもの

    1 雇 用  1-2雇用と高齢者 2 労働基準法 雇用に関する法律 雇用契約 労働基準法 2(改正労基法 事業場外 裁量労働)

    2-2 60歳定年制  3 雇用均等法  4 就業規則  5 労働保険 役員 労働者の取り扱い6 女性と労働法 労働時間 8時間外労働 休日 年休  賃金  採用から退職まで(給与計算)10 解雇 労働法に関するトラブル  11育児・介護休業法  

    12 派遣労働  13パ ー ト雇用を考える10-11雇用と税金 助成金  

     

    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/koyou.htm#31

    http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/60koyou.htm#22

    企業家に金融面から応援し産業の発展に寄与する役目の銀行が その本来の目的に反し 利益のみを追求して土地融資に奔走したそのことがバブルの元凶だったようです ねずみ講的な資産価値評価融資

    はじめに

    1920年 世界大戦の反動恐慌

    1923年 関東大震災

    1927年 金融恐慌

     

    労働三審制の案に代わり民事調停と裁判の中間的な裁定制度を新設予定

    http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/shihokai/kihonteigen.html

    参審制度検討会 労働裁判制度見直し議論

    函南町
    http://www.town.kannami.shizuoka.jp/hp/page000001000/hpg000000929.htm

    http://www.jtuc-rengo.or.jp/new/download/2001-2003b/2-5.htm 連合

    http://www.srkoyanagi.com/news/kakonews/news_1411.htm

    裁定制度見直し議論
    労働裁判制度見直し議論

    はじめに  ハローワークへ ホームページにBACK