雇用にも多様な働き方 自律的労働 裁量労働制 
働き方いろいろ
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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
 

裁量労働制
sairyou.htm

多様な働き方に対応を目指す 
公正取引委員会が保護の対象とする
労働基準法などの労働法制は適用されない フリーのイラストレーター、プログラマー、1人親方 トラック運転手
雇用契約を結ばない独立した個人事業主 業務委託契約などで企業から仕事を請け負う人たち

下請法
契約書の不交付や買いたたきを禁じる

独禁法の労働分野への適用 フリーランス人材が独占禁止法で保護される

働き方改革関連法案
残業時間 年720時間

裁量労働制 みなし労働時間で賃金が決まる 一部営業職にも拡大する 
ITの普及やグローバル化がさらに進むときにカギとなる仕事が多い 仕事の進め方時間配分を働き手にゆだねる
脱時間給制度の導入 

労働者の働き過ぎにつながる 長時間労働につながるとして野党は批判  最慮労働制拡大 先送り 20180302


 

2016/6「 ニッポン1億総活躍プラン」を閣議決定 http://www.bekkoamene.ne.jp/~tk-o/tayourod.htm
女性も男性も年寄りも若者も障害のある人も病気のある方も
誰もが活躍できる全員参加型の社会により 経済発展も社会保障制度の維持が可能である

家族手当など経済的支援から
子育て就労の両立支援が出生率の回復を可能にする 

保育コストの負担軽減 女性の活躍女性の稼得能力の向上
両立支援 保育労働者の賃金の引き上げ 保育サービスの公的提供 2016・8・16
原則1年以上働いていれば育児休業介護休業の取得可能な社会へ

多様な働き方 ワークライフバランス 職業訓練

少子化対策 少子化克服 共働き社会化 
女性の補助的補完的働き方の変革・長期安定的継続的所得 賃金格差の縮小 
男性の稼ぎ方モデルの転換 多様な労働 長時間労働の規制 是正
 
誰もが活躍できる社会 そこから新しいアイディア・イノベーションが起きる 
1億総活躍社会 
多様な働き方があれば 全ての人が自分にあった働きかたで社会に貢献できる  均衡待遇の確保
  

女性の活躍

働き甲斐 生きがいの源泉 金銭から社会的貢献 

職住接近 在宅勤務 核家族から数世代同居 次世代に続く子育て環境

移民問題の視点 労働力補充から国際社会人育成へ

みなし労働時間 事業場外労働
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\minasird.htm
38条の2
 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。
ただし、当該業務を遂行するためには
通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、命令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
2 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、
その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
3 使用者は、命令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

裁量労働に関するみなし労働時間
裁量労働制
働いた時間にかかわらず 仕事の成果・実績などで評価を決める制度 労使で定めた時間を働いたとみなす
専門業務型 研究開発 専門業務
企画業務型 企画 立案 調査 対象は事実上本社に限定
第38条の3
 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との
書面による協定により、
業務の性質上その遂行の方法を
大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため
当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し具体的な指示をすることが困難なものとして
命令で定める業務のうちから労働者に就かせることとする業務を定めるとともに、
当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し
当該業務に従事する労働者に対し具体的な指示をしないこととする旨及び
その労働時間の算定については当該協定で定めるところによることとする旨を定めた場合において、
労働者を当該業務に就かせたときは、
当該労働者は、命令で定めるところにより、その協定で定める時間労働したものとみなす。
2 前条第3項の規定は、前項の協定について準用する。

1 平成12年4月1日施行
 新たな裁量労働制 

★企画裁量制スタート(労基法大正11年法律第70号以下法第38条の4裁量労働(第38条の4))
事業運営上の重要な決定が行われる事業場において、労使委員会が 委員の全員 の合意により、企画、立案、調査及び分析の業務であって
遂行手段などに関し使用者が具体的指示をしないこととする業務(対象業務)、対象労働者の具体的な範囲、労働時間として算定される時間、健康及び福祉を確保するための措置、対象労働者の同意を得なければならないことなどを決議し、
かつ、使用者がその決議を労働基準監督署に届けた場合に、対象労働者をその事業場の対象業務に就かせたときは、その決議で定めた時間(労働時間として算定される時間)労働したものとみなすことができることになりました 
また労働大臣は、労使委員会の委員の全員の合意により決議する対象業務、対象労働者の具体的範囲については指針を定めることとなりました
注 対象労働者の範囲は、企業の本社などの中枢部門で対象業務に就く者に限られ、すべてのホワイトカラーが含まれる者ではありません

契約社員の労働時間管理

契約社員の場合には、(1)契約期間が定められている、(2)一般従業員と比べて所定労働日数や所定労働時間が少ない、 (3)業務内容が限定されていて特に専門的知識・技能を利用する場合が多いなどの特徴があります。
このように一般従業員とは異なった特別な雇用管理が必要となりますが、特に(3)との関係から、労働時間管理において、 フレックスタイム制や裁量労働制を採用する例が多いと思われます。
フレックスタイム制とは、
例えば1週間とか1ヵ月というように1ヵ月以内の一定期間における総労働時間だけを定めておいて、 その範囲内で各日の始業と終業時刻を労働者一人一人の決定に委ねることとする制度です。総労働時間は、週平均40時間以内に なるようにします。
この制度は、何時から何時まで働くかを労働者一人一人の事由に任せてしまうものですから、チーム・ワークで仕事をする業務には 適していません。
個々の労働者の業務の範囲が明確になっていて、独立している業務、例えば、研究開発、計画、企画、調査、情報処理などです。
こういう点で専門的知識・技能を業務内容とする契約社員の場合には、フレックスタイム制が採用される例が多いと思われます。
フレックスタイム制は、始業および終業時刻の決定を労働者個人の自由に委ねるのですから、例えば、会議への出席や業務指示の ために、「ラ時に出社せよ」と命じることはできません。 そこで、会議や業務連絡、社員相互間のコミュニケーションなどのため、全員の出社を義務づける時間帯を設けることができます。 それをコアタイムといい、コアタイム前後のいわゆるフレックスな時間帯(この時間帯ならいつ出社しても、いつ退社してもよい とされる部分)をフレキシブルタイムといいます。
もちろんコアタイムを設けるかどうかは自由です。
フレックスタイム制を採用しようとする時の手続きとして、就業規則に始業および終業時刻を労働者の決定に委ねる旨を定めるとともに、 つぎの事項を定めた労使協定を締結する必要があります。
対象労働者の範囲
1ヵ月以内の清算期間
清算期間における総労働時間
標準となる1日の労働時間
コアタイムを設ける場合はその時間帯
フレキシブルタイムに制限を設ける場合はその時間帯


賃金

賃金に関する事項も就業規則の記載事項の1つになっていますので、契約社員の賃金も就業規則の定めが必要です。
すなわち、「賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項」です(労基法89条)。
また、賞与や退職金は、これらの制度を設ける場合には、やはり就業規則にさだめる必要があります。
使用者は、労働者の採用にあたって労働条件を明示する義務がありますが(労基法15条)、その際賃金については、その 「決定、計算及び支払の方法並びに賃金の締切り及び支払の時期に関する事項」を明らかにした書面を労働者に交付しなければ なりません(労基法施行規則5条2項)。
契約社員の賃金についても、これらの規定を守らなければなりません。
就業規則は、事業場において使用するすべての労働者を含めて10人以上いる場合に作成・届出が義務づけられますから、契約社員は 数人しか採用していないとしても、契約社員も含めて10人以上の労働者を使用していれば、契約社員の賃金をはじめとした 労働条件を就業規則に定めなければなりません。
最近は、一般従業員についても業績主義を取り入れて、賃金形態に年俸制を採用する会社が増えてきています。

年俸制とは、賃金の全部または一部を年単位で決定することで、年俸額を契約の際に当事者間で取り決める、 あるいは、前年度の勤務実績をもとにして決定するものです。
ところで、労基法24条(2項)では、賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないとされていますので、 いわゆる年俸制をとる場合でも、この支払い方法に従わなければなりません。
したがって、例えば、年俸額を16ヵ月で割って、12回分を1ヵ月ごとに支払い、残りの4回分を夏冬2回の賞与に振り分ける という方法で支払うことになります。
裁量労働(第38条の4) 労基法第38条の4

(1) 事業運営上の重要な決定が行われる事業場において、労使委員会が委員の全員の合意により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、当該決議を行政官庁に届け出た場合において、ロの労働者の範囲に属する労働者をイの業務に就かせたときは、当該労働者は、命令で定めるところにより、ハの時間労働したものとみなすものとしたこと。

イ 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないことどする業務

ロ イの業務に就かせたときは決議で定める時間労働したものとみなされることとなる労働者の範囲

ハ 労働者の労働時間として算定される時間

二 労働者の労働時間の状況に応じた労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。

ホ 労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。

へ 使用者は、ロの労働者をイの業務に就かせたときはハの時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかった労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。

ト イからへまでに掲げるもののほか、命令で定める事項



(2) (1)の委員会は、次の要件に適合するものでなければならないものとしたこと。

イ 委員会の委員の半数については、命令で定めるところにより、労働者の過半数を代表する者等に任期を定めて指名されるとともに、当該事業場の労働者の過半数の信任を得ていること。

ロ 委員会の設置について、行政官庁に届け出ていること。

ハ 委員会の議事について、議事録が作成され、かつ、保存されるとともに、労働者に対する周知が図られていること。

ニ イからハまでに掲げるもののほか、命令で定める要件

(3)労働大臣は、労働者の適正な労働条件の確保を図るために、中央労働基準審議会の意見を聴いて、(1)に掲げる事項その他(1)の委員会が決議する事項について指針を定め、これを公表するものとしたこと。

(4) (1)の届出をした使用者は、命令で定めるところにより、定期的に、(1)のニに掲げる措置の実施状況その他の命令で定める事項を行政官庁に報告しなければならないものとしたこと。

(5) (1)の委員会において、4の1箇月単位の変形労働時間制等について、その委員の全員の合意による決議が行われたときは、
当該決議は労使協定等と同様の効果を有するものとしたこと。

裁量労働制

裁量労働制とは、「業務の性格上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量に委ねる必要があるため当該業務の 遂行の手段及び時間配分の決定等に関し具体的な指示をすることが困難なものとして命令で定める業務」のうちから、労使協定 に定めた業務については、労使協定に定めた時間労働したものとみなすという制度です。
これは経済のサービス化・情報化等の進展、また、業務の効率化などにより、上司が細かく仕事の進め方を指示したり、 時間管理をしないで、労働者の裁量に任せるのが相応しい業務について、労働時間の算定が適切に行われるようにするために 設けられた制度です。
また、業務の性質からいって、時間数によって賃金を決定するという時間管理になじまないことから、実際に労働した時間では なく労使の話し合いにより作った協定で定めた時間を労働時間とみなすことにする制度です。
この制度は、仕事の具体的な進め方や時間配分を労働者にまかせることが条件であり、したがって、業務が使用者から具体的指示 を受けることなく労働者の裁量に委ねることができる性格のものでなければなりません。 現在、裁量労働制を利用できる業務は、以下の業務に限られています。
このような性格から、フレックスタイム制と同様に、専門的知識・技能を使用する契約社員の時間管理に利用されることが多いと 思われます。
(8)対象業務
裁量労働制の対象業務は、命令(労基法施行規則第24条の第6項)で定められており、この中から選んで協定において定めます。
新商品または新技術の研究開発等の業務
情報処理システムの分析または設計の業務
記事の取材または編集の業務
デザイナーの業務
プロデューサーまたはディレクターの業務
中央労働基準審議会の議を経て労働大臣の指定する業務(現在なし)
裁量労働制を導入する場合には、対象業務とみなし時間を労使協定に定めなければなりません。
みなし時間をどのように定めるかについては、法はなんら規定していません。
通達(昭63.1.1基発1号)では、「労使協定において、裁量労働に該当する業務を定め、当該業務の遂行に 必要とされる時間を定めた場合」となっていますが、必ずしもこれに縛られる必要はなく、所定労働時間としても構いません。
ただ、みなし時間を設定することは、賃金額の設定を意味することにもなるので、実際例は、所定労働時間に、これまでの残業実績の時間をプラスした時間とする例が多くみられます。また、 みなし時間は、1日当たりの労働時間を定めるものであり、1週間や1ヵ月の総労働時間を定めるものではありません (昭63.3.14基発150号)。
みなし時間制というのは、実際に労働した時間にかかわらず、定めた時間労働したものとみなすものですので、 もし、みなし時間が9時間の場合には、法定の8時間を超えていますので、労使協定(36協定)の締結と割増賃金の支払いが必要です。
裁量労働制の対象となる労働者には、「当該業務の遂行に手段及び時間配分の決定等に関し具体的な指示をしないこととする」 とされていますから、業務に関する指示を一切できないかといいますと、そうではなく「具体的な指示をしない」というものです。
したがって、業務の基本的な内容についての指示を与えたり、業務の進行状況について報告を求めたりすることはできます。
つぎに、時間配分についても「具体的な指示をしない」とする点に関して、裁量労働制の対象労働者に始業・終業時刻を 設定することができるかという問題があります。
裁量労働制は、時間配分を労働者に任せることにするものですから、始業・終業時刻により拘束することはできないと考えるべきです。
ただ、出勤の確認のため、タイムレコーダーの打刻を求めることは問題ありません。
なお、労働者には時間配分が任されたにすぎず、所定労働日には労働義務がありますので、出勤するか、しないかの自由までは ありません。

一般職の有給休暇取得促進

フルタイム

ワークシェアリング

働き方を大きく変える労働規制の変革
2007年法案提出

正社員 非正社員 生涯賃金 最大2億円 能力 経歴の評価 待遇の差
正社員の既得権 労働組合

雇用市場 能力 時間 期間

労働時間規制 法定労働時間規制の適用除外 法改正の予定

長時間労働の是正 

パート社員 派遣社員の待遇改善

正社員雇用に義務付け
1年以上 or 3回以上更新 

残業代の割増率アップ 休日の拡充 30時間超 5割

40時間 休日1日 75時間 休日2日

有給休暇を時間単位に

長時間労働 過労死 出産育児に影響

自律的労働時間制度 
製造業は除く
脱8時間労働 週休2日の休日 適用従業員 年収1000万円以上

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81

派遣労働

所得格差 人的資本投資 格差世代
教育格差

単線型教育システム
複線型教育システム  高度な職業 専門技能

技術集約型企業
労働集約型企業

不可思議な年金制度の説明

企業年金は、公的年金の補完的な役割

税制適格年金は

企業年金の多様化

中小企業退職金共済

 日本版401k 確定拠出年金

20-2 日本版401k 確定拠出年金

拠出される金額が予め設定されている 

運用成績によって将来の年金受給額が変わる

本人が運用法を決める

税制適格年金

10年以内に廃止

不可思議な年金制度の説明

年金の運用リスクは企業が負ってきたという説明

実際は支給の先延ばし支給時期到来資金不足によって狼狽 

責任回避のため確定拠出年金に変更

企業経営失敗者の勧める確定拠出年金

有期労働 契約社員

在宅勤務制度 在宅勤務制度http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/zaitkm.html

育児と介護の両立 優秀な社員の退職を防ぐ 仕事に集中 仕事の能率を高める

部分在宅勤務制度(松下電工) 仕事の一部分を自宅(勤務時間とみなす) 次世代育成

コールセンター 在宅勤務 (薬剤師)

 

成果主義roudou\seikshg.htm

時間労働

正社員 正社員hiseisha.htm
労働時間規制の対象を拡大 緩和 同意 一定以上の年収
非正社員

ブータン 国民総幸福量
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shutyou/titekiski.htm#2

経済成長は政策目的でない 幸福追求手段である
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaishaku.htm#1

文化の共有

人材確保 能力発揮雇用 労働時間の把握が難しい
在宅勤務制度 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/zaitkm.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/zaitkm.html これからの就労 在宅勤務http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/zaitkm.html
在宅ワーク・ テレワーク http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ukeoi.htm#18

正社員http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hiseisha.htm 非正社員http://www.zeseikankoku.com/kisoku/keitai001.html
非正社員・出向社員の増加 雇用契約から請負契約・委託契約が
労働者の判断基準法をめぐるトラブルを生じさせる

裁量労働制sairyou.htm フレックスタイム制度
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/flextime/index.htm

労働基準法http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roukihou.htm#

○ 就業形態 雇用形態が多様化 複雑化してきています
http://www.jil.go.jp/tokusyu/tayouka.htm  
解雇ルールhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roukih3.htm

労働 (雇用)と賃金  
労働 (雇用) と 賃金 これからの「多様な雇用形態 働き方」 を考えようhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyou.htm
働き方を大きく変える労働規制の変革  解雇ルール
労働規制の改革  法定労働時間規制の適用除外 法改正の予定
労働 (雇用) と 賃金 
  これからの「多様な雇用形態 働き方」 を考えよう
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/koyou.htm

裁量労働制 sairyou.htm

裁量労働制 フレックスタイム制

フレックスタイム制度 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/flextime/index.htm

雇用形態の多様化 
多様な就労形態ukeoi.htm
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2004/041/honbun.html
多様な働き方・自律的労働

ホワイトカラーイグゼンプションjikan41.htm

労働契約法rodkyh.htm

自律と自立と社会保障roudou\jiritu.htm shutyou/shutyou.html#502
http://www.bekkoamene.ne.jp/~tk-o/roudou/jiritu.htm

資本の集約化 生産性の向上 科学情報技術向上 イノベーション

高齢者 知識産業 高齢者労働力nenkin\tanosimu.htm#3

用語解説yougo.htm
確定拠出方年金
厚生年金基金
混合型
日本版401k 確定拠出年金
企業年金 転職する場合は2005年10月改正

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