年金で遊ぼう
65歳からの在職老齢年金BACKホーム
富士市 社会保険労務士 川口 徹
65歳からの在職老齢年金の支給調整(平成17年4月実施)
※65歳以上70歳未満の在職老齢年金の調整の仕方http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/zairou.htm#20-1
新たな在職老齢年金制度によって老齢厚生年金の年金額(報酬比例部分)を調整
(基礎年金は全額支給)。
賃金と老齢厚生年金(報酬比例部分)47万円まで満額支給されます 46条平成22年4月から在職老齢年金の支給停止基準額の48万円が47万円になりました
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h46
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
60歳台後半(65歳以上)の在職老齢年金の場合
老齢厚生年金(報酬比例部分)を12で除した額 「基本月額=年金月額」といいます
毎月の賃金(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)により計算した額(総報酬月額相当額といいます)
その月の標準報酬月額及び
その月以前の1年間の標準賞与額の12分の1の額並びに
その年金額を基礎に計算する方式に改めるとともに、
その基準となる金額について所要の調整を行うこと
老齢基礎年金については全額支給されます
支給停止調整変更額 47万円 毎年見直し
基本月額(年金月額)は
老齢厚生年金(経過的加算額を除く)×1/12
(1) | 賃金(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金(報酬比例部分)の合計が47万円以下 総報酬月額相当額+年金月額(基本月額報酬比例部分)<=47万円 |
停止額=0 全額支給 |
(2) | 総報酬月額相当額+年金月額(基本月額報酬比例部分)>47万円 47万円超の場合は、賃金2の増加に対し年金1を支給停止 在職老齢年金=年金月額−[総報酬月額相当額+年金月額−47万円]*1/2 |
停止額= [総報酬月額相当額+年金月額−47万円]*1/2 |
(3) | 老齢基礎年金は全額支給 |
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/zairou.htm#20-1
36.0402生まれの男子 41.0402生まれの女子
65歳前の繰上げ支給の老齢厚生年金を受給しながらの在職の場合も上記の仕組みを適用
70歳以降の年金 70.htm
リンク
65歳からの年金
http://www.sasaki-sr.jimusho.jp/hoken/nen-3.html
改正厚生年金
65歳までの年金nenkin/kaiseine.htm#21
在職老齢年金 zairou.htm#1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
在職老齢年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h46
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h46
65歳からの年金
65歳からの在職老齢年金の支給調整(平成17年4月実施)
70歳以降も引き続き適用事業所に使用される人については
「厚生年金被保険者資格喪失届(70歳喪失)」を提出する
以降は健康保険のみ被保険者として加入
70歳以上の在職老齢年金
平成19年4月1日実施
70.htm
70歳以上で働く受給者の年金も変わります
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h42
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h43
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h44
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h45
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h46
厚生年金は70歳になるまで加入 H14.04.01厚生年金法14条-5 kshou.htm#h14 国民年金の被保険者としない
60年改正法ks60khou.htm#f8 老齢基礎年金などの受給権を有しない被保険者については |