行政争訟不服申立・社会保険
審査請求
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富士市 社会保険労務士 川口徹と年金・労務
huhuku.htm
http://www15.ocn.ne.jp/~michino/img/fufuku.pdf
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shinsaseikyu.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/^tk-o/kskany/mknysgb.htm
行政不服審査法の手続は、行政機関が審査を行う。
行政事件訴訟法では 裁判所が審査を行う。
行政不服申立て制度の特徴
1 裁判手続よりも手続が簡易迅速。
2処分の適法性ばかりでなく妥当性をも争う。
不服申し立て制度の概要
不服申立て社会保険審査会 (年金 健康保険に関する行政処分)
不服申立て 不服申立
健康保険法(大正11年制定)の保険給付と保険料徴収に関する審査機関としての健康保険審査会を初めとする
昭和28年8月現行の社会保険審査官及び社会保険審査会成立法
健康保険法knkhou.htm
社会保険審査会 (年金 健康保険に関する行政処分)
労災保険給付に関する処分は 請求により労働基準監督署長が行う
不服申立の前置
労災保険法第37条rusihknhu.html#r37 rusihknhu.html#r38 rusihknhu.html#r38 rusihknhu.html
3
不服申立の審査請求
決定や、再認定での決定に不服があるときは、不服申立ての審査請求sinsase.htm
が行えます。
審査請求についても年金を
障害年金請求の手続き申請した窓口 で行えます。
@被保険者の資格・標準報酬・保険給付の処分に不服がある場合
A保険料など徴収金の賦課 徴収の処分または滞納処分に不服がある場合
(審査請求の期間)第4条sinsase.htm#4
健康保険 国民・厚生年金の
被保険者の資格 標準報酬 保険料 給付などに関して 健康保険組合や社会保険事務所の判断に不服がある場合
年金の脱退一時金関連など一部の案件を除いて
審査請求及び再審査請求の二審制度をとっている(国年法101条1項km16hou.htm#h101 厚年法90条1項nkk.htm#h90 )
国民年金法kmnh.htm
健康保険法81条
健康保険法knkhou.htm
厚生年金法第91条nkk.htm#h91 などの規定による審査請求は 審査会に対して請求する「一審制」
年金 社会保険 社会保険事務局 社会保険審査官 不服申立
加入者資格 保険給付に不服
1997 1637件
2006年 5076件
過去10年で3倍 年金2639件 主に障害年金2349件 障害認定
2007/7/9
審査請求sinsase.htm
社会保険審査官 一審
社会保険審査会 二審 再審査請求
裁決を経た後でなければ
提訴できない
(審査請求の期間) 第4条
(審査請求の期間)第4条sinsase.htm#4
審査請求は、
被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付、標準給与、年金たる給付若しくは一時金たる給付又は国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。
但し、正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。
2 被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があつた日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない。
3 審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
年金・労災保険に関する処分などについて
訴訟へ持ち込んで解決しようとするのは
高額の費用と長い期間がかかるので
行政機関がまずそのチェックする方が能率的であり公正な統一的処理に資することができる
そこで制度上いきなり訴訟を起こすことができないされ
保険給付に関する決定についての不服はまず不服申立を行ってからでないと訴訟を提起できないとされている
不服申立の前置主義
まず社会保険審査制度を利用します
障害年金を請求すると、
その決定を厚生年金は社会保険庁、国民年金は都道府県が行います。
受給開始後の現況届の診断書による再認定も同じです。
社会保険審査会 (年金 健康保険に関する行政処分)
給付や保険料に関して納得が出来ない場合等行政処分に不服がある者は
まず一審機関の社会保険審査官に審査請求を行います
都道府県に置かれる社会保険審査官は地方社会保険事務局に最低2名はいますが、
制度自体は 独任制といって、それぞれが事件を一人で審理、決定しております
国民健康保険 共済組合は別の制度があります
原則 書類審査 希望すれば口頭での意見も可能
審査請求は、審査請求書正副各1通、合計2通を人事院に提出することによって行います。
→ 審査請求は代理人によっても行うことができます。
この期間が過ぎてなされた審査請求は「却下」となり、また、審査請求前置主義の結果、当該処分について裁判所への取消しの訴えもできなくなります。
その決定に不満であれば
二審機関として厚生労働省内にある合議制の審査会に再審査請求をすることが出来ます
6人の常勤委員 3人の委員をもって構成するする合議体で事件を取り扱います
元判事 保険会社のOB 医師などの合議制 月7回 一般公開
手続きは無料です 請求の件数はともに04年度までの5年でほぼ倍増だそうです
争点整理 審理の基準は法律
専門代理人は 社会保険労務士 弁護士
社会保険審査官自身はまだ身分が行政側にあります
容認する割合は1割前後
取り下げ 明らかに当初の処分が誤っているとみられる場合に審理前に審査官らが社会保険事務所などに再考を促すことがあり 取り下げの大半は申し立て人の主張どおり処分が変わったケースで案件の2割に達する 容認と取り下げを総合すると約3割で申し立て人の主張が通っている
2006/4/9
判定が変わる理由
追加資料で新事実が判明 ⇒ 医師の診断書 医師の意見書 本人の申立書なども判断の参考にする
担当者の勉強不足による誤判断 小児の視力治療用眼鏡 リンパ浮腫の治療用ストッキングの費用 支給が妥当
障害厚生年金 全体の4割 等級認定の不服
遺族年金 生計共にしていたか
配偶者の収入の認定
傷病手当 労務不能な状況の認定 療養費の給付
再審査請求
中央に置かれる審査会が不服申立を審査します
6人の常勤委員 3人の委員をもって構成するする合議体で事件を取り扱う
この事例の場合 一審機関の社会保険審査官に審査請求では棄却されていますが
二審機関としての審査会に再審査請求して認容されていることに注目してください
行政事件訴訟法の一部改正により 出訴期間の取り扱いが変更されました
この処分に不服があるときは
この通知書を受け取った日から60日以内に文書叉は口頭で社会保険審査官に審査請求できます
叉その処分に不服があるときは決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内に社会保険審査会(東京都千代田区)に再審査請求できます
なおこの処分の取り消しの訴えは 再審査請求の裁決を経た後でないと提起できませんが
再審査請求があった日から3ヶ月を経過しても裁決がないときや
処分の執行などによる著しい損害を避けるため緊急の必要があるときその他正当の理由がある時は
裁決を経なくても 提起できます
この訴えは裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6ヶ月以内に 国を被告として提起できます
ただし原則として裁決の日から1年を経過すると訴えを提起できません
http://www.houko.com/00/01/S28/206.HTM#s1
http://www.asunaro-as.net/service/shinsa/
http://www.soumu.go.jp/s-news/2003/031210_8_01.html
3
不服申立 不服申立ての審査請求
4
行政事件訴訟の概要
5 労働者資格
憲法の要は
権力がかってなことをするのを認めない仕組みを明らかにすることである 後藤田正晴
リンク
不服申し立て
http://www.jinji.go.jp/kouhei/index.html不服申し立て
あすなろ社会保険労務士事務所
http://www.asunaro-as.net/service/shinsa/不服申し立て/www.houko.com/00/01/S28/206.HTM#s1
(管轄審査官)第3条
(管轄審査官)第3条sinsase.htm#3
健康保険法第80条、船員保険法第63条、厚生年金保険法第90条若しくは石炭鉱業年金基金法第33条第1項又は国民年金法第101条の規定による審査請求は、次に掲げる審査官に対してするものとする。1.地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長がした処分に対する審査請求にあつては、その地方社会保険事務局又はその社会保険事務所を管轄する地方社会保険事務局に置かれた審査官
2.健康保険組合、厚生年金基金若しくは厚生年金基金連合会、石炭鉱業年金基金又は国民年金基金(以下「健康保険組合等」という。)がした処分に対する審査請求にあつては、その処分に関する事務を処理した健康保険組合等の事務所の所在地を管轄する地方社会保険事務局に置かれた審査官3.社会保険庁長官がした保険給付(国民年金法による給付を含む。次条第1項において同じ。)に関する処分に対する審査請求にあつては、審査請求人が当該処分につき経由した地方社会保険事務局(審査請求人が当該処分につき社会保険事務所を経由した場合にあつては、その社会保険事務所を管轄する地方社会保険事務局)又は国民年金法第3条第2項に規定する共済組合等の事務所の所在地を管轄する地方社会保険事務局に置かれた審査官
4.国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金の賦課、徴収又は同法第96条の規定による処分に対する審査請求にあつては、その処分をした機関の所属する地方社会保険事務局(その処分をした機関が社会保険事務所に所属する場合にあつては、その社会保険事務所を管轄する地方社会保険事務局)又はその処分をした市町村の区域を管轄する地方社会保険事務局に置かれた審査官
5.社会保険庁長官がした国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第113条第1項、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の24の2第1項又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第47条の3第1項の規定による確認に関する処分に対する審査請求にあつては、審査請求人が当該処分につき経由した地方社会保険事務局(審査請求人が当該処分につき社会保険事務所を経由した場合にあつては、その社会保険事務所を管轄する地方社会保険事務局)に置かれた審査官
(審査請求の期間) 第4条
(審査請求の期間) 第4条sinsase.htm#4
審査請求は、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付、標準給与、年金たる給付若しくは一時金たる給付又は国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。但し、正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。2 被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があつた日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない。
3 審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。(審査請求の方式) 第5条
審査請求の方式) 第5条sinsase.htm#5
審査請求は、政令の定めるところにより、文書又は口頭ですることができる。
2 審査請求は、原処分に関する事務を処理した地方社会保険事務局、社会保険事務所若しくは健康保険組合等又は審査請求人の居住地を管轄する地方社会保険事務局、社会保険事務所若しくは当該地方社会保険事務局に置かれた審査官を経由してすることができる。 《改正》平11法087 3 前項の場合における審査請求期間の計算については、その経由した機関に審査請求書を提出し、又は口頭で陳述した時に審査請求があつたものとみなす。
(代理人による審査請求) 第5条の2
代理人による審査請求) 第5条の2sinsase.htm#5-2
審査請求は、代理人によつてすることができる。 2 代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
不服申立の例
@被保険者の資格・標準報酬・保険給付の処分に不服がある場合
A保険料など徴収金の賦課 徴収の処分または滞納処分に不服がある場合
審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から60日以内に文書で又は口頭で、再審査請求を申し出ることが出来ます。
審査請求をした日から3ヶ月を経過しても決定がない場合も再審査請求することが出来ます。労災保険の場合、
処分の決定のあったことを知った日から 60日以内に文書又は口頭で、労働者災害補償保険審査官に審査請求を申し出ます。
労働者災害補償保険審査官下した決定に不服がある場合、
厚生労働省内に設けられた労働保険審査会に対し、再審査請求を行うことが出来ます。社会保険の場合
処分があったことを知った日から60日以内に文書又は口頭で、社会保険審査官に申し出ます。社会保険審査官が下した決定に不服がある場合、
厚生労働省内に設けられた社会保険審査会に対し、再審査請求を行うことが出来ます。これらの審査会の裁決に不服がある場合は 裁判所に提訴することになります
審査請求を行うことが出来ないような処分については行政不服審査法の定めるところにより 処分をした行政庁に対する異議申立
その上級の行政庁に対する審査請求 又は再審査請求を行うことが出来ます
厚性年金の早わかり H14 社会保険協会より
裁判による権利救済 時間と費用
社会保険審査会 簡易迅速 社会保険事務所
http://www.asahi-net.or.jp/~xb8h-gtu/sub1.htm
審査請求について 投稿者: 投稿日: 7月13日(火)22時35分6秒
こんにちは。現在第2子の育児休業給付金をもらっています。
金額が第1子の時の給付金とかなり違うので、安定所に問い合わせてみたところ、第1子のときの賃金入力ミスということがわかりました。
担当者から謝罪はありましたが、2年(時効)過ぎているので差額の給付は出来ないことを言われました。
どうにか請求できないものでしょうか?安定所の決定に不服の場合、
審査請求できるとありましたが、この場合もあてはまるのか教えて下さい。宜しくお願いします。
もういちどハローワークへいって
この件は時効に該当しませんということ 適用条文があればその条文の提示を求めること
後日連絡があり ハローワークの判断で差額の支給がありました
時効制度
時効jikou.htm#1
審査機関は
この原処分が違法または不当でないと判断したとき 棄却の決定を行う
この原処分が違法または不当であると判断したとき 取り消しの決定を行う
9 不服申立
不服申し立てを活用することが大切になってきています。
不服申立huhukumt.htm
年金障害の程度の認定については、
障害認定基準や「年金診断書」が症状から 日常生活能力を推し量ろうとしているため、
その人の障害の実情とかけ離れた結果になりやすく、矛盾や不利益をも生んでいます。また障害認定日から、長い年月がたってから請求するため、受給権をもちながら無年金状態になってしまった人、請求上不利益を被っている人などが多いのではないでしょうか?
個人の年金の受給権を守り不利益を防ぐだけてなく、障害の実体に合った障害認定基準や「年金診断書」に変えていく必要性を明らかにしていくためにも、
田宮病院のH−Pから
行政訴訟・不服申立gyousou.htm#11
行政事件訴訟の概要
労働保険審査会の議決に不服がある場合 処分の取り消しを求めて裁判所に訴えを提起できます
行政事件訴訟法8条
脳・心臓疾患の業務上外が争われる例など
条件関係
業務起因性
業務遂行性 労働関係のもとにあること 事業主の支配下
行政訴訟とは
民事訴訟の一種で 国や自治体を相手に 違法な行政運営によって権利利益を侵害されたとして 国民が裁判で救済を求める制度
違法な行政処分でも 取り消されない限り完全な効力がある 適法の推定 行政優位 官僚の裁量行政
行政訴訟は 国民の権利救済 行政運営の適法性をチェック
課税処分 許認可 行政の怠慢
行政訴訟を起こしやすく
司法により行政をチェックする機能の強化を目指して 司法制度改革推進本部が設置されている
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/index.html
推進本部の検討会に素案を提出 200.10/24
行政訴訟制度改革の骨格
原告適格の緩和
行政処分に対する「義務づけ」 「差止め 」 訴訟の導入
例 介護保険の給付を認められなかった高齢者が自治体に給付するよう求める訴訟を起こすことも可能になる
出訴期間 処分があったことを知った日から3ヶ月を6ヶ月に 出訴機関の情報提供の義務付け
行政側の所在地でなく原告の所在地(基準とできる)でも提訴できる
見送られる可能性が高い
行政の裁量権の内容にかかわる審査
行政事件訴訟法改正案 2004/2/2
@救済される範囲の拡大 原告適格 訴えるス弱の拡大
A行政の都合から国民の権利救済
国民の生命・健康を守る為の規制権限を行使から多様な国民の利害を調節し 国民に利益を与える仕事が増えた
行政指導 行政計画 通達に司法審査 国民の権利
行政指導 に違法の確認をしてもらう訴訟
労災保険法には明文の規定を設けてないが労働基準法に規定する労働者と道義であると解されている
労働契約・労働基準法等労働保護法
労働基準法rukhou.htm#h9
rukhou.htm#h9
rukhou.htm#h8
他人を1人でも使用していればその事業は当然に労働基準法の適用をうける
平成15年4月1日、社会保険労務士法が改正
都道府県労働局長が行うあっせんの代理権が社会保険労務士(以下社労士という)に認められた。
労働基準法等に明確に違反する案件以外で、
事業主と従業員が紛争状態にある場合、
都道府県の総合労働相談所であっせんの申請をし、
都道府県労働局長が認めればあっせんが開始されます。
社労士は、事業主の代理人となることも、従業員の代理人ともなることも出来ます。
「自己の権利を守るためハローワークと基準局を活用するポイント」
応対が冷たく意思が伝わらないという人と 主張すべきことはきちっと主張すれば話がわかるという人に分類されます
(但し 法律にのっとての解決ですから関連法について下調べをしておかないと 相手の説明を理解できないことが生じます 事前に自分の主張したいことを整理し 順序良く説明できるようにしておくことが必要です ※ 川口 )
相談者からの返信 参考にしてください
行政訴訟とは
民事訴訟の一種で 国や自治体を相手に 違法な行政運営によって権利利益を侵害されたとして 国民が裁判で救済を求める制度
違法な行政処分でも 取り消されない限り完全な効力がある 適法の推定 行政優位 官僚の裁量行政
行政訴訟は 国民の権利救済 行政運営の適法性をチェック
課税処分 許認可 行政の怠慢
行政訴訟を起こしやすく
司法により行政をチェックする機能の強化を目指して 司法制度改革推進本部が設置されている
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/index.html推進本部の検討会に素案を提出 200.10/24
行政訴訟制度改革の骨格
原告適格の緩和
行政処分に対する「義務づけ」 「差止め 」 訴訟の導入
例 介護保険の給付を認められなかった高齢者が自治体に給付するよう求める訴訟を起こすことも可能になる出訴期間 処分があったことを知った日から3ヶ月を6ヶ月に 出訴機関の情報提供の義務付け
行政側の所在地でなく原告の所在地(基準とできる)でも提訴できる
見送られる可能性が高い
行政の裁量権の内容にかかわる審査
行政事件訴訟法改正案 2004/2/2
@救済される範囲の拡大 原告適格 訴えるス弱の拡大
A行政の都合から国民の権利救済
国民の生命・健康を守る為の規制権限を行使から多様な国民の利害を調節し 国民に利益を与える仕事が増えた
行政指導 行政計画 通達に司法審査 国民の権利
行政指導 に違法の確認をしてもらう訴訟
紛争解決援助制度
労働条件に関する労働者と使用者との間の紛争については、紛争の当事者の一方又は双方の求めに応じ、都道府県労働局長が、紛争の相手方に対して紛争の早期解決のため助言や指導を実施する紛争解決援助制度があります。(労働基準法第105条の3)
問い合わせ先 静岡労働局または各労働基準監督署
「自己の権利を守るためハローワークと基準局を活用するポイント」
応対が冷たく意思が伝わらないという人と 主張すべきことはきちっと主張すれば話がわかるという人に分類されます
(但し 法律にのっとての解決ですから関連法について下調べをしておかないと 相手の説明を理解できないことが生じます 事前に自分の主張したいことを整理し 順序良く説明できるようにしておくことが必要です ※ 川口 )
相談者からの返信 参考にしてください
川口さんがおっしゃるように一度ではなく、何度か問い合わせる方が担当者も理解してくれるような気がします。
また、私の場合退職前に電話でハローワークと基準署に相談にのっていただきましたが、私の問題が複雑だったせいもあるかもしれませんが、伝えるのが困難であったり、参考資料が私の手元にしかなく、それを私が読み上げる方法では、時間もかかるし、電話代もかかるし、やっぱり面接方式をとった方がもっと効率的ではないかと思いました。
退職後は時間ができたので、直接ハローワークと監督署に出向き説明しましたが、前に説明したこともあったせいか、すんなりと話しが進みました。OOO通知も書面で監督官や担当者に見てもらえたので、本当にスムーズに話しがすすみました。
またハローワークも一個所ではなく、複数にかけました(私の居住区の管轄が・・・・)が、若干違った回答をしていたので、参考のためにも複数あたってみることも大切だと思いました。
紛争解決援助制度
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html
人事労務相談生産性本部解雇退職人事
全基連
労務安全情報センター労基法
労働判例集
労働基準法金沢大学
アビリティーガーデン公共能力開発施設(雇用促進事業団)
社会保険労務士
社会保険事務代理代行 労務相談
年金相談 就業規則の作成 給与計算 助成金の申請
事業所の人事労務部門 の 給与 年末調整 採用事務 研修企画
労働保険事務組合
労働保険料の徴収事務
労働保険事務組合が 労働保険 特別加入などの事務をおこないます 労災保険は国の制度です
SR経営労務センター (労働保険事務組合)が事務手続きを引き受けます
静岡SR経営労務センター 労働保険事務組合 会員
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
研修会予定表
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/siryoukan/fukusi8.htm
労働争訟
http://www.fukushimaroudoukyoku.go.jp/rousai/fufuku.html
特別加入者
行政争訟
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/gyousou.htm
生活を守る労働保護法 雇用を考える
労働契約・労働基準法等労働保護法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/lavma.htm 労働管理
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/kouhi.htm
社会保険 (労働保険)
雇用均等室 http://www.kana-rou.go.jp/users/kintou/kanjosho.htm
社会保険労務士と労働保険事務組合(SR経営労務センター)
http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/boseihogo/ikujikyugyo.htm 労働問題
http://www2s.biglobe.ne.jp/~otasuke/index.htm お助けネット
http://www.pref.shizuoka.jp/syoukou/syo-100/q_form03.htm
http://www.pref.shizuoka.jp/syoukou/syo-100/mailsoudan.htm
YahooJapan フレッシュアイ (東芝) http://infonavi.infoweb.ne.jp/ ニフティー
<総務庁行政相談のページ> 総務庁の行政相談 国の行政に対する苦情その他相談や意見・要望の受け付け |
オンブズマンネットワークのページ オンブズマンは、市民の行政に対する苦情を調査 勧告や意見表明をして、行政の改善や市民の権利・利益を守る人のこと |
労働相談案内 労務安全情報センター
パート 人事労務相談 生産性本部 解雇・退職・人事労務相談 生産性本部 派遣労働 脇田氏のhp
静岡県の場合 労働に関する問題について 県行政センターに労働相談窓口を設け、労使双方から幅広く相談に応じています。(面接・電話) 個別的労使紛争の斡旋を開始 県労働福祉室 054 221 2817 県地方労働委員会 054 221 2286 |
静岡県の場合
労働基準局・出向拒否
http://www.pref.shizuoka.jp/syoukou/syo-100/q_form03.htm#jirei2
各種法律条文
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahohou.htm#kp1 shahohou.htm
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
憲法kenpou.htm 憲法1 憲法11 憲法12 憲法13 憲法14 憲法15 憲法16 憲法17 憲法18 憲法19 憲法20
行政手続法kenpou.htm#gt1
行政訴訟
司法制度改革推進本部
ADR個別労使紛争
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html
時効
http://www.campus.ne.jp/~labor/toraburu/gaido.htmlBACKホーム