年金の受給資格
非正規社員の年金
(保険料の未納・保険料納付要件)
富士市 社会保険労務士 川口徹
国会論議
nkkaikaku.htm#1
http://d.hatena.ne.jp/tk-o/20070224
非正規社員の年金
労働時間により加入資格
正規社員非正規社員は会社の待遇の区別
年金被保険者
厚生年金非保険者未加入
国民年金加入者
年金加入で解決をするのでなく就業機会を提供することにより解決すべきでしょう
2006/10/6
国民年金の受給資格期間 (老齢基礎年金)
kmhou.htm#h26
年金保険法国年法27条kmhou.htm#h27
厚生年金ならば20年(短縮特例15年)でよい
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kousei1.html#9-2
昭和31年4月2日生まれより受給資格期間は25年になります
短縮された受給資格期間 を参照
短縮特例kousei1.html#9-2
2003.改正前の事例です 改正後 現在では70歳過ぎても加入可能です
年金の保険料未納
話題 国民年金1号被保険者・年金(保険料)の未納
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/09/s0910-2c.html
/nkminou.htm#31
保険料の未納・未加入事業所
事業所の厚生年金未加入問題ksmknyu.htm
厚生年金
kousei1.html
任意適用事業所
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h8
無年金者障害http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/munenkin.htm
国民年金加入者年金不信
国民年金未納者とその老後生活
AさんもBさんも46歳 いままで国民年金を払っていません
しかし今後は払おうと思っていますが Bさんは受給資格期間25年を満たせません
しかしAさんはいまでも受給資格期間を満たしています
なぜこの違いが?
Aさんが若いとき相談に行き親切な年金課の方が免除の手続き(条件がありますよ)を教えてくれたからです
免除の期間も受給資格期間に算入しかつ3分の1納付として扱います
Bさんが生活保護を受けていれば法定免除ですので受給権生じるでしょう
頑張って自立した時申請免除まで気がつきませんでした そのため年金を貰えなくなりました
福祉課の方 知恵を教えてください
60歳過ぎても加入可能 70歳まで 厚生年金の短縮特例15年を検討したらどうですか
ところで会社を例えば5月に退職する場合 Aさんは 30 土 31 日 なので29日にしました Bさんは31日(末日)にしましたこの違いにも注意してください 1日の違いでも1ヶ月の違いになります
6
国民年金(老齢基礎年金) 受給資格期間
国民年金だけの人
国年の保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合算した期間が原則として、25年以上(厚年法42条)
国民年金と厚生年金を合計して25年
合算対象期間(カラ期間)を加えて25年でもよい
国民年金加入者年金不信
年金不信 自分が掛けた分が戻ってくるのか
負担と給付 厚生年金のように所得に比例との意見もある
保険料未払い 2割弱
未納者の5割強 民間の生命保険 個人年金
加入義務がある適用事業所の2割が未加入状態
自営業者など
国民年金の第1被保険者の内 免除者以外で保険料を納めていない人の割合は95年度末で11%だそうです
その未納者の内66%が民間の生命保険や個人年金に入っています(社会保険庁の調査より)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kanngaeru.html#2-1
そこである専門家(社会保険労務士ではありません)が比較して国民年金が有利だと言いました 老齢基礎年金と比較しました
ではなぜ国民年金を拒否するのでしょう 自営業者には不利だからです
Aさんは学校を卒業して厚生年金に入りましたが30歳に退職して国民年金を5年未納にしました
35歳に結婚してそれからずっと国民年金を24年支払いましたが59歳でなくなりました
妻は遺族基礎年金kmhou.htm#h37-2 は貰えません(子のある妻が要件)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h37-2
寡婦年金nenkin/koku1gou.htm#21 も貰えません(第1号被保険者として25年納付が必要)
死亡一時金nenkin/koku1gou.htm#31 はいくらですか (17万円)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/koku1gou.htm#31
免除hknrymnj.htm
の手続きをしてあれば寡婦年金は貰えました
しかしみんな免除にされるとは限りません
30歳までの遺族厚生年金は受給できます
(合算25年以上の加入期間)
自営業者は自分の死亡したときを考えます(民間の保険が有利と判断します) 健在であれば仕事で家族を養えると考えます
しかも 公的年金は強制なので 徴収費用も少なく 宣伝費も要らないし 税金も投入されていますのに 拠出金の内 保険料だけで比較しています インチキな比較なのです
それでは65歳まで国民年金を納付して66歳にならないうちになくなったらどうでしょう 30年国民年金を納付しても80万円も受給しません 妻は寡婦年金nenkin/koku1gou.htm#21 も貰えません(本人が基礎年金を受給してないことが要件)
年金制度を貯蓄として考えるならば損な制度です
年金制度は社会保障制度なのです これを議論しなければなりません
国民年金未納者とその老後生活
社会保険の空洞化 国民年金は賦課方式 未徴収部分は被保険者が負担 サラリーマンが負担
心配なのは未納者の老後生活 貯蓄の不足 生活保護hukusi.htm#1 ⇒ 年金の空洞化は地域経済の空洞化
年金と生活保護
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hukusi.htm#1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hukusi.htm 生活保護
Q 私は有限会社に勤めています 従業員は私だけです 勤めて25年になります 年金は国民年金ですが未納のままです 年齢は45歳です 1956 s31
老齢年金の受給資格は25年納付が要件だそうですので これから納付しても70歳を超えます 国民年金を納付しないで民間の生命保険に加入した方が良いのではないと思いますが如何でしょうか
A 25年間違いなく納付は神経を使います 1個月でも足りなくなると老齢年金は受給資格を失います
国民年金は子なし妻には遺族年金はありません
厚生年金に加入します 遺族年金・障害年金の適用があります しかし2/3納付要件が原則です 従って原則的にはこの要件を満たせませんので 障害厚生年金 遺族厚生年金は受給できません
ただ平成18年3月31日までは 特例として65歳までは直前1年間の納付があれば受給できます その後は原則2/3納付要件を満たせませんので 障害厚生年金遺族厚生年金は受給できません
ほぼ25年間年金納付 現実問題としては・・・・老齢年金を受給できなくなる可能性も大きいのですが・・・・?
年金法に従って 強制適用事業所である会社が加入事務処理していれば この様にはならなかったのに・・・・
厚生年金ならば20年(昭和27年3/31生まれまで)(短縮特例15年(昭和22/3/31生まれまで)でよい )
昭和31年4月2日生まれより受給資格期間は25年になります
短縮特例kousei1.html#92
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks60khou.htm#f12
相談
Q 件名 :
加入期間不足の件
私は 今67歳。 厚生年金に加入していました。
60歳の時、社会保険事務所で「加入期間が不足」と
言われました。国民年金には加入していなかったので
合算することもできません。どうやら年金自体が失効に
なったみたいです。 このような場合、どうしたら良いのでしょうか?
?
第4種被保険者として不足分を払うことも無理でしょうか? よろしくお願い致します。 ?
A 第4種被保険者は
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks12hsk.htm#12-f15 現在は改正されています
(1)1941年4月1日以前生まれであること
(2)厚生年金の加入期間が十年以上あること
(3)1986年4月1日の時点で厚生年金の被保険者であること
(4)退職後6カ月以内に手続きすること
60歳のとき不足であってもその後厚生年金又は国民年金任意加入であれば不足期間を補っているはずですがそれでも不足ですか
免除などの申請もしていなかったのですか カラ期間も該当しないのですか
1 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
2 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人
3 老齢(退職)年金の受給者で 60歳未満の人
国民年金の高齢加入
国民年金の受給資格期間(25年 納付済み期間とは違います )が不足の方は
70歳(昭和40年4月1日以前生まれの方)までに受給資格期間を満たすまで加入できます
参考 国民年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h9
Q And A
70歳を過ぎた場合(改正前65歳)高齢任意加入被保険者ということになりますが 雇用されないとなると自分が会社を作り被保険者になるということになります ただ会社を創立するには費用がかかります
附則4条の3kshsk.htm#f4-3 70歳以上から高齢任意加入被保険者
適用事業所以外の事業所に使用されている人は
社会保険事務所に申し出て 認可されれば70歳前なら任意単独被保険者附則4条の5になることができますとありますので 適用事業所(法人又は従業員5人以上の事業所)以外の事業所に使用される形をとったほうがいいと思います 社会保険事務所で相談してみてください
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f4-3
改正法4の5 平成14年4月1日 施行日 65歳から70歳へ 5歳遅くなります
厚生年金法9条
高年齢者の加入 70歳未満まで
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h8
国民年金1号被保険者
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kokunen.htm
・過払い厚生年金過払い
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/09/s0910-2c.html
年金と生活保護
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hukusi.htm#1
加入年数の優遇措置
一 加入期間が不足している人のために
km60hsk.htm#f12
短縮特例nenkin/kousei1.html#9-2短縮された受給資格期間
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kousei1.html#9-2
km60hsk.htm#b3
二 厚生年金の加入期間が不足 〇年金財政など 3号被保険者の手続きをしなかった場合
三 70歳以上から
高齢任意加入被保険者附則4条の3任意単独被保険者4の5hyou.htm65歳から70歳へ 5歳遅くなります
8条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h8 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h8
厚生年金法9条 高年齢者の加入 70歳未満まで
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h9
第10条 第12条
第13条被保険者の資格を取得
第14条 資格喪失の時期 70歳
四 年金を理解すればhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kanngaeru.html#2
五 国民年金(老齢基礎年金) 受給資格期間 国民年金の高齢加入
国民年金 任意加入者 年金手帳と印鑑で手続き 国民年金 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人は任意加入者となります 参考 海外療養費 健康保険
無年金者の救済 加入期間が不足しているために 高齢任意加入 年金受給権の確保 施行期日平成7.0401
老齢基礎年金を受給できない人について、70歳までに
年金の加入期間が足りない年金と生活保護
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hukusi.htm
平均的男性会社員の可処分所得 月額換算で401000円 モデル年金238000円高齢者の衣食住を中心とする基礎的支出 155000円 年金財政の自動安定装置の導入 現在の年金受給者を対象にするかがポイントになります
年金受給権は財産権とのこと憲法29条 聖域扱いの根拠 公共の福祉との関連
改正年金法 平成14年4月1日 施行日
厚生年金 受給資格 加給年金 離婚 再婚
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kousei1.html#9
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f4-3
厚年法附則4条の3 高年齢任意加入被保険者
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f4-3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h8
http://www.nikkei4946.com/today/0209/02.html 年金の空洞化
http://www.joho.or.jp/caravan_02/caravan_2_01.htm
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/special/34/nenkin30.htm 年金の空洞化
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/nenkin990819.htm 在日外国人の加入期間
http://www8.cao.go.jp/hoshou/whitepaper/council/kankoku-word/index.html 年金再構築
三 改正法 平成14年4月1日 施行日 年齢が65歳から70歳で5歳遅くなります
厚生年金法9条 70歳未満のものは厚生年金保険の被保険者とする
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h8
厚生年金法第10条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h8
適用されていない事業所に再就職
70歳未満のものは厚生年金保険の任意単独被保険者とする
任意単独被保険者70歳未満の者
事業主の同意を得て単独で被保険者になる 都道府県知事の認可が必要
適用されていない事業所に再就職したような場合に 被保険者期間の足りない分をつなぎ 年金受給が不利にならないことを目的にしています
カラ期間 静岡県健康福祉部年金指導課発行所 わたしたちの年金より H10年版
○サラリーマンや公務員などの配偶者で任意加入しなかった期間(昭和36年4月から昭和61年3月まで)
婚姻中の場合
配偶者が厚生年金に加入していて 本人は年金に未加入の場合
昭和36年4月から昭和61年3月の間はカラ期間といい
昭和61年4月からは届けをしていれば3号被保険者となります
○20歳以上で昼間部の学生だった期間(平成3年3月まで)
○昭和36年4月以降で20歳から60歳までの海外在任期間
○厚生年金などから脱退手当金や退職1時金を受けた期間のうち昭和36年4月から昭和61年3月まで
昭和36年4月以前の厚生年金加入期間
○昭和36年4月前の厚生年金の加入期間
合算対象期間(カラ期間) 1例合算対象期間(カラ期間)
昭和36年3月以前の被用者年金の被保険者期間は 昭和36年4月以降に国民年金などに加入した期間があること.
ただし 共済組合については引き続いて加入している場合(36.4まで引き続いた期間)であることだけに限ります
脱退手当金とカラ期間
脱退手当金の期間
一旦脱退手当金を受給してしまうと合算対象期間になりません。
但し 61年4月以降国民年金に加入しましたか
加入していれば、36年4月1日以降61年4月1日前は合算対象期間(カラ期間)になります
● 昭和16年4月1日以前に生まれた者
● 厚生年金の被保険者期間が5年以上ある者が60歳に達したこと
● 被保険者の資格を喪失していること
● 老齢厚生年金受けるために必要な加入期間の要件を満たしていないこと
● 過去に脱退手当金の額以上の障害年金又は生涯手当金の受給権を有したことがないこと
農林共済の退職一時金(1980.01廃止) 農林共済の退職一時金(1980.01廃止)
脱退手当金とカラ期間 脱退一時金 退職一時金
1961.0401前の加入期間は合算対象期間 1961.0401以降の期間は原資を残した場合は保険料納付済み期間 残さない場合は合算対象期間
脱退一時金
39900円から239400円 附則第9条3の2第3項
退職一時金
(共済年金 受給者カラ期間対象)を返して年金にできるばあいがあります
合算して20年以上の組合期間がある人
必要年数の計算 必要年数の計算
大正15年4月1日以前の人の必要年数は、昭和36年4月以降であること。
大正15年4月2日以後の人の必要年数は、昭和36年3月以前の期間を入れてよい
被保険者期間の計算(60改附第8条、第14条、第57条)
(厚年法第19条第1項、第2項)(60改附第47条第3項4/3、第4項6/5)(厚年法19条第3項)(60改附第46条)
年金〇年金を理解すれば年金保険料未納者を少なくするには年金で遊ぼう 公的年金の上手な受給 〇改正年金
〇これからの年金〇 現在の年金制度は 〇 社会保障制度(年金)私見
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
高年齢任意加入しましたが加入期間299月目に亡くなりました 結局年金は貰えませんでした
14年4月1日からは改正法が施行されます
死亡一時金 参照
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h9
第10条第12条 第13条被保険者の資格を取得
第14条 資格喪失の時期 70歳
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h8
年金保険法国年法27条
国民年金の高齢任意加入について 無年金者の救済
国民年金の受給資格期間(25年 納付済み期間とは違います )が不足の為 老齢基礎年金を受給できない人
70歳からの厚生年金への高齢任意加入について
厚生年金法 附則第4条の3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f4-3
高齢任意加入被保険者 70歳以上の者
附則4条の3 kshsk.htm#f4-370歳以上から高齢任意加入被保険者
厚生年金法 法附則第7-3 7条の3男子昭和36年4月2日以降生まれ 女子5年送れ
老齢厚生年金の支給の繰上げの特例 法附則第7条の3 法附則8条 部分年金 ・・・被被用者年金
法附則第8条の2 ・・・当該請求と同時に行わなければならない
改正法附則第14条 資格喪失の時期 70歳に達したとき 高年齢者の加入 70歳未満まで
繰り下げを廃止改正法附則第17条18条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h9
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h8
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkminou.htm
障害年金 保険料納付要件があります
/nkminou.htm#31
a href="#302"厚生年金のの受給資格期間
無年金者障害 一部救済
種となる話
四 保険料を納めない人 保険料を納めていない人国民年金未納者とその老後生活
話題・年金の加入期間 年金と生活保護
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/wadai.htm
国民年金に種別変更
配偶者が65歳未満などの場合年金額が加算される「加給年金」 を1999/6月以降過払いしていた
6249人に約24億1000万円の過払い2003/6/27
65歳以降{振替加算」については未支給分が判明
約3万3400人に約250億円の未払い
未払い分が260万円超〜280万円 最高額は273万7060円
全員に過払い分の返還を求める 過払い分が110万円超〜120万円以下 、最高額は119万3816円
http://www.sia.go.jp/infom/press/houdou/2005/p0407.htm
返還請求はどのようにしているのでしょうか
時効
民法703条を参照してください
民法第703条mnpou.htm#h703
加入年数の優遇措置
生年月日 | 必要年数 | |
大4.4.2 | 10年 | |
5 | 11 | |
6 | 12 | |
7 | 13 | |
8 | 14 | |
9 | 15 | |
10 | 16 | |
11 | 17 | |
12 | 18 | |
13 | 19 | |
大14.4.2 | 20 |
新年金
大15.4.2 | 21年 | |
昭和 2 | 22 | |
昭和 3 | 23 | |
昭和 4 | 24 | |
昭和 5 | 25 |
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kanngaeru.html#2-1
2002.01国立社会保障・人口問題研究会 平均寿命 男78.32歳 女85.23歳nenkin/tanosimu.htm#1
年金の空洞化 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkkaikaku.htm
国民年金保険料の未納・未加入kmminou.htm
4分の3未満労働 パートの社会保険加入
週40時間なので30時間未満 目安なので25時間を越えると加入に該当すると認定されることもあるそうです
トータル考察だそうです なんとまーわかりにくい基準です
行政に裁量権があるのだそうです わかりにくい行政は情実行政につながるのでしょうか
行政官の匙(サジ)加減次第との疑いを掛けられれば行政は成り立ちませんよ
基準が明確であれば選択しやすい 自由社会の基本は事柄の明解さです
遵法精神も明解さから生まれます2003/6/27
厚生年金法nkk.htm
nkk.htm#h6 nkk.htm#h3
nkk.htm#h6 nkk.htm#h6
nkk.htm#h9 nkk.htm#h12
nkk.htm#h36
/km60hsk.htm#f12
km60khou.htm
/km60khou.htm
ks60khou.htm#60k-f58
ks60khou.htm#60k-f59
社会保険加入・未加入事業所 shmknyu.htm
shmknyu.htm#61
年金3号被保険者の未届け未納問題htm#81
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/koku1gou.htm#81
保険料を納めていない人等
保険料の納付要件
保険料納付要件があります
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/shougai.html#1
受給資格期間
国民年金の受給資格期間 km60hsk.htm#f12 km60hsk.htm#b2
厚生年金の受給資格期間kousei1.html
kousei1.html#9
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kousei1.html
km60hsk.htm#f12
km60hsk.htm#b3