社会保険加入・未加入 社会保険未加入事業所
BACKホーム
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shmknyu.htm
国民年金加入か?? 厚生年金加入か?? 富士市 特定社会保険労務士 川口徹
社会保険の事業所加入 社会保険加入の手続き
kennpo/shakaihokenn.html
shahojimu.htm 事業所が加入した場合は
従業員が入社したらshahokny.html | ⇒ 資格取得届 |
http://www.bekkoame.ne.jp/^tk-o/kskany/mknysgb.htm
標準報酬月額
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hyjnhs/hyjnh.htm
企業などの事業所が社会保険庁に社会保険適用事業所shakaihkn.html#52 の届出をし
適用事業所が新規採用の従業員の加入手続き#55や 保険料納付手続きをすることになっています
健康保険 厚生年金shakaihkn.html#55は強制加入です
Q and A
社会保険未加入だと 加入しない零細企業が増えている(厚生年金の空洞化
非加入2割)
社会保険未届け・未適用事業所ksmknyu.htm 厚生年金未納・未加入問題 厚生年金未加入事業所ksmknyu.htm#1
強制適用といいながら事業主次第なのです
有限会社に 30年以上勤務の従業員 国民年金加入 60歳定年になりました
なんだか変だと相談にきました
shmkny2.htm
shmknyu.htm#61-2
社会保険に加入しない理由
無年金・低年金高齢者mnkk.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahokny.html#61
kennpo/shakaihokenn.html#71
保険料負担を避ける企業shakaihkn.html#155
厚生年金脱退届 社保庁が総点検
違法脱退洗い出し 2004/9/24
(全喪届)(全喪届)
老齢基礎年金の最低保障額nenkin\nkhositgk.htm
国民年金未納kmminou.htm
企業などの事業所が社会保険庁に社会保険適用事業所shakaihkn.html#52 の届出をし
適用事業所が新規採用の従業員の加入手続き#55や 保険料納付手続きをすることになっています
健康保険 厚生年金shakaihkn.html#55は
強制加入です
保険料の天引きをしながら厚生年金に納めないで横取りする悪質事業所もあるらしい
厚生年金特例法が出来ました 第三者委員会で認定 ⇒ http://www.sia.go.jp/topics/2007/n1218.htm
nenkmond\nekgtgk.htm
nenkmond\nekgtgk.htm
厚生年金未加入
未加入 未届け事業所のの従業員の中には国民年金に加入しているケースもある 2〜3年前(2005年頃)はこのような事業所を窓口手続きで知っても加入を促すなどしなかったと思われる (仕事が増えるので 窓口で気がついたことを上申する事務処理マニュアルがないのでしょうか ) 雇用主と非雇用者との関係で解雇を恐れて正当な権利も主張しないようです |
社会保険適用事業所shakaihkn.html#90-1
労働時間と日数 4分の3未満労働は 社会保険に加入しなくてよい
1980年 短時間労働者に対する適用基準という内簡(ないかん 手紙)で言及
法的強制力は疑問といわれる
年収130万円 社会保険加入と時給の減額 払った人が受けられない 加入できない人も多い
3号の見直し 非正社員の女性52.8% 2006 週20時間労働に拡大の法案 継続審議
パート社員 安い時給と年金負担
社会保険は強制加入
(1)法人事業所(会社)
(2)常時5人以上の従業員が働いている工場・商店・事務所などの個人事業所
上記の事業所は健康保険と厚生年金保険に加入することが法律で義務付けられています。
雇用保険も厚生年金も 原則全事業主に加入手続き義務があるが
事業主が自ら申請手続きをしなければ加入できない仕組みです
罰則30万円以下の罰金又は6ヶ月以下の懲役
kennpo/shakaihokenn.html#51
確認は事業主が提出する資格取得届によって行うほか 被保険者本人の請求や保険者の職権によって行われます
社会保険労務士 川口徹
Q 1 もし加入手続きを怠っていますとhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shakaihkn.html#90-1 労働保険料を2年度遡及し徴収されるのみならず労働保険料額の10%を追徴金として徴 収されることになります社会保険の場合は・・・
2 労働保険料の納入が遅れた場合のペナルティー 費用徴収
3 健康保険法69条の7被保険者適用除外承認申請書http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shakaihkn.html#91
学生さんのアルバイトを雇うつもりです。shakaihkn.html#95
Q もし加入手続きを怠っていますと
労働保険の場合
労働保険料を2年度遡及し徴収されるのみならず
労働保険料額の10%を追徴金として徴収されることになります
・・・とのお答えでしたが、
健保や厚生年金における保険料においても、これは同じような措置が考えられると解釈してもよいのでしょうか。
A 厚生年金は2年間遡及する場合追徴金はないようです 正確には私はわかりません
(未加入の場合と加入しているが滞納している場合は扱いが違うようです)
学生など10年遡る場合は2年を超える期間は利息を払うことになっています
障害年金などは逆選択防止のため遡って払っても加入資格を認めて貰えません
事業主が加入手続きをしてないと厚生年金 健康保険の恩恵を受けられないということです
この点に労災とか雇用保険との差があります
強制適用といいながら事業主次第なのです
強制適用事業所で
社会保険加入資格がある従業員の資格取得届手続きを怠っていた場合
従業員の権利と事業主の責任は
あるいは国の責任はどのようになるのでしょうか
社会保険に加入事業所は、、社会保険事務所の調査や会計検査院の監査対象となります。
事業所は、経費を抑えようと適用の手続き 加入手続きを怠る場合、
社会保険適用漏れの指摘を受けて、最高2年間遡って資格取得の手続きを取らされ、多額の保険料を徴収されます。
〈キーワード:社会保険の加入義務〉
健康保険や厚生年金保険は請負や派遣、パートといった非正規労働者でも、
雇用期間が2カ月超など一定の条件を満たせば、正社員同様に雇用主が加入させる義務を負う。
保険料は原則的に雇用主と労働者が折半して負担する。
厚生年金未加入事業所に対して
罰則規定はあるが発動されたケースは殆どないそうです
2004/2/7日経年金を問うより 世帯モデルという虚構 片働き世帯 両働き世帯と加給年金
違反すると6カ月以下の懲役などの罰則もあるが、摘発された例はほとんどない。
/kennpo/shakaihokenn.html#51
朝日新聞 2006/8/24
偽装請負が話題
請負人は加入義務はないが
請け負い会社の従業員は加入義務がある
零細請負会社は人件費節約で違法を承知で従業員を加入させない
かくして大企業は 社会保険未加入の労働者を活用する労働者ロンダリングをして
破廉恥にも社会的責任を嘯いているのです
2006/8/24 川口
第18条
第18条(資格の得喪の確認)
被保険者の資格の取得及び喪失は、社会保険庁長官の確認によつて、その効力を生ずる。
ただし、第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条資格喪失の時期第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。
2 前項の確認は、第27条の規定による届出若しくは第31条第1項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。
3 第1項の確認については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
適用事業所の届をしない事業所 加入しない企業
社会保険未加入事業所kennpo/shakaihokenn.html#71
ところで
起業(新規企業)しても高額な保険料負担を避けようとして制度に加入しない零細企業が増えている
(厚生年金の空洞化 非加入2割)
雇用保険は加入事業所は増加していますが 厚生年金は低下しているそうです 加入者2000年 3219万人
しかし保険料の負担もしない罰則も受けない未加入の事業所を放置していることは、実に変である。
正直に加入し保険料に苦労する事業所が社会保険事務所や会計検査院にいじめられるということになります
強制適用といいながら事業主次第なのです shmknyu.htm#61-2
社会保険に加入しない理由
小規模の事業主は業務災害の場合健康保険はつかえないので国民健康保険のほうがより有利
将来もらえるかどうかわからない。年金はあてにせず貯金した方がいい
年金はそれぞれが国民年金に加入している
社会保険の強制適用について、
労災・雇用保険と違って、実務上経営状態のよくない会社は、適用事業所となっていないようです。(適用事業所でありながら不申請)
また新規設立の会社はしばらく経営状態をみてから適用申請させているようです。
(税理士が、節税対策のために法人化 社会保険など入らなくてもいいと違法行為をすすめる。社会保険未納を指導)
厚生省は「業績の不安定な零細企業に加入を強制すれば保険料を払えず倒産する事態を招きかねない」として未加入事業所を黙認している 日経2000/05/14より
社会保険事務所は、保険料滞納を避けるため 保険料支払いに不安な事業所を加入させることに躊躇している
社会保険料を払えない事業所があると 社会保険事務所も徴収不能滞納などの事務が煩瑣になるので 全喪(資格を失わせる)等の手続きをするようです
苦心しながら保険料を納付している事業所もある。
経営が苦しいと、社会保険から脱退する事業所もある
ということは
事業主の判断次第 任意加入と同じだということです あるいは所管の社会保険事務所の裁量・手心次第ということでしょうか
法律を変えるべきでしょう
さもなくば法律を政府機関自ら犯していることになります 行政は立法に優先するという根拠はどこから来るのでしょうか
責任はどこが負うのでしょうか
(この場合は適用事業所に勤めながら厚生年金は受給できないことになります)
国民年金も若者を中心に2割弱が保険料を納めていない
従業員の方 気をつけてください 障害年金や遺族年金の無年金者になりかねないのです
受給可能であった障害厚生年金が受給できないときは事業主が一生面倒を見るのでしょうか
保険料を払わなかったとしても事故後遡って払えば障害厚生年金はもらえるのでしょうか 逆選択として否定されています?
本人保護の為さかのぼって加入を認め その上他にも未加入者が多数いた為 納付金が多額になり経営が困難になった企業もあるようです
労災などでは倒産した企業もあったようです
障害者の無年金者裁判(この事例は本人が直接納付義務がある国民年金の場合)が話題になっています
社会保険に加入していない法人事業所の開設を認めないようにすれば・・・との意見もあります
加入しない事業所が年金財政を逼迫させます
株式会社 有限会社という表示が税金対策であり 取引上の健全性 信頼をもたせなくなっています
在職老齢年金との関連
社会保険に未加入の事業所に勤める60歳以上の方は、
フルタイムの勤務でも、無職の方たちと同様に年金を減額されずに全額受給。これでいいのだ???
(全喪届)
社会保険の適用を免れる為に 会社は存続しているのに 解散したとの届を社会保険事務所に提出した(全喪届)
法人や 5人以上の従業員いる事業所は加入義務がある
解散休業などの場合 企業は社会保険事務所に全喪届を出す
業績悪化で社会保険料の負担が重荷になって企業の中に虚偽の届で負担からまぬかれようとしている動きが出始めている
会計検査院の指摘
(全喪届) 2001年 87199件 社会保険庁は届時の確認作業の厳格化に乗り出している
平成15年2月25日 健康保険法施行規則改正
平成15年12月9日 具体的書類の指示
@雇用保険適用事業所廃止届事業主控えの写し
A解散登記の記載がある登記簿謄本の写し
のいずれかを添付 @Aが困難な場合は次のいずれか
B合併 解散休業など移動事項の記載がある法人税・消費税異動届の写し又は給与し払い事務所などの廃止届の写し 税務署
C休業などの確認が出来る情報誌・新聞などの写し
D事業廃止などを決議した取締役会議事録の写し
Eその他適用事業所に該当しなくなったことを確認できる書類
AさんはB会社に就職しましたが会社が社会保険資格取得届をしないまま3ヶ月経ちました
突発的病気で働けなくなりました 国民健康保険 国民年金だと傷病手当金はありませんし障害基礎年金になります
この場合傷病手当と障害厚生年金の受給資格はあるのでしょうか
資格取得届を提出してないことは保険料も払ってないことです
しかし事業主の判断の誤りを従業員が負うのは不正義です
事業主が資格取得届が遅れた理由を添付して就職した日から社会保険に資格が有るとの扱いに訂正できました
その結果 傷病手当と障害厚生年金の受給が可能になりました
逆選択なので傷病手当金と障害厚生年金はもらえないという意見が有りましたが
あなたはどのように思いますか メールをください
この事例では確認に必要な事実証明などの書類を調えることができました
ハローワークの紹介証明 事業主の加入届が遅れた弁明書理由 賃金台帳 出勤簿などを提出で
入社日確認被保険者となれました
保険料を加入月に遡り支払い 健康保険証の発行 傷病手当金受給の手続き 退職 任意継続被保険者 障害厚生年金受給者となれることになりました
これは 会社が適用事業所の届をしていたが 従業員の資格取得届をしてなかった事例です
会社が適用事業所の未届けのままであれば強制適用事業所であっても 従業員は社会保険加入の扱いはされないようですなぜならば社会保険庁の適用事業所であるとの確認が無いから 法律効果は生じないとし 従業員を社会保険加入の扱いはできないとされるようです
強制適用事業所であっても未届け事業所の従業員は救済されないのです
社会保険加入の手続きをしなければ国民健康保険 障害基礎年金になります この違いは大変なことです
あなたは大丈夫ですか
2005年10月7日社保庁
強制加入に着手 企業に立ち入り 手続き怠る個人対策強化の新聞見出しがあった 似た見出しが前にあった と思った 2004年/7/27にあったのです
2004/7/27
社保庁 厚生年金に加入しない事業所を強制的に加入させる職権適用を今年度中に実施する方針
今秋中に対象事業所を洗い出す 保険料納付に応じない場合は 資産差し押さえ
加入・未納が増えると年金財政の悪化が懸念される
保険料負担を嫌って厚生年金の加入手続きを取らない事業所
2002年度新規開業事業所96000のうち18%未加入
従業員も公的年金に未加入未納
事業所が制度未加入の場合 そこで働く従業員は老後に厚生年金を受け取ることは出来ない
事業所が加入すると 保険料を厳しく取り立てる
未加入の事業所は事実上放置 そのため未加入を選ぶ事業所
職権適用
法人登記簿 労働保険の適用事業所データの照合
一方 いったん勤め先の事業所が制度に加入した後で保険料を納めない場合は・・・・・
従業員は責任を問われない 厚生年金は受け取れる・・・・
2004/7/27日経
厚生年金に加入していれば 事業主が保険料を納めなくとも従業員は納付したとみなされる
強制措置後の徴収体制が問題になる 2004/8/12 朝日新聞
どんな仕事をしているかも調べるのでしょうか 仕事もいろいろ発言との関連は マスコミさんはそ知らぬ顔でしょうか
02年度新規法人96000 その18% 19000が未加入
2004/8/12 朝日新聞によると 今年の秋から 強制的に加入させ 保険料を徴収 まず20人以上の事業所から 順次小規模の事業所へ
強制加入 職権で 給与など調査
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hukusi.htm
厚生年金脱退届 社保庁が総点検 違法脱退洗い出し 2004/9/24
職員 社会保険労務士が巡回指導している
私も巡回指導というのに行きますが 加入しなくて良いと指導する人たちがいるんです なんか税金関係の人なんです こういうのを節税とか経営指導というらしいんです 珍しくないんです 貧すれば鈍すると言うんですかね しかし貧してないんです 心貧しきものなのでしょうか さすれば 幸いなり その人は神を見む 社会保険制度は視点が違うんです 就職する場合よく調べておかないと 後年 後悔 覆水盆に還らず
2005年10月7日社保庁
強制加入に着手 企業に立ち入り 手続き怠る個人対策強化
未加入の企業と個人を強制的に加入させる手続きに着手する 加入に応じない企業に月内にも職権により立ち入り検査に入る
企業から離職した後に国民年金への加入を怠っている個人にも強制加入させる 公平性 年金財政の健全化
対象事業所193400 2191事業所なお 未加入のままです2005年3月末
納付期間25年未満の被保険者は約39万人
2003年まで 社会保険労務士に委託 巡回説明
2004年職員が未加入事業所に直接訪問 加入指導
国民年金
2003年 強制徴収を本格的に行う
年間所得500万円以上
定年後の労働に戻る
健康保険と厚生年金 の被保険者(社会保険)
1 強制適用事業所とは 法人や 5人以上の従業員のいる事業所は加入義務がある
強制適用事業所とは2 任意包括適用事業所 3 事業所が加入した場合は
4 強制適用被保険者 5 パート・アルバイトは http://www.ccjc-net.or.jp/~shibata/page-0703.htm 柴田社労士事務所
6 社会保険未加入だとこの場合傷病手当金と障害厚生年金の受給資格はあるのでしょうか
資格取得届を提出してないことは保険料も払ってないことです(全喪届)
社会保険の適用を免れる為に 会社は存続しているのに 解散したとの届を社会保険事務所に提出した(全喪届)
ハローワークへ行こう(失業保険) 事業をはじめる人の社会険に戻る
年金受給資格nkminou.htm nkminou.htm#123
http://www.hiroroudoukyoku.go.jp/contens/soumu/contens/hoken_choushuu/mitetuduki.html
有限会社に 30年以上勤務の従業員 国民年金加入 60歳定年になりました
なんだか変だと相談にきました有限会社に 30年以上勤務の従業員
日本在住の日本国籍者は年金加入は強制なので 国民年金加入か厚生年金加入(その他の被用者年金)である
1 Q and A
社会保険未加入だと
加入手続きを怠っていますと
社会保険に加入しない理由
全喪(全喪届)
厚生年金脱退届 社保庁が総点検
違法脱退洗い出し 2004/9/24
適用事業所の届をしない事業所 加入しない企業
2 厚生年金の未加入事業所 社保庁 職権で強制加入 2004/7/27
http://www.kyoto-roudou.plb.go.jp/hoken/rodo/rodo13.pdf
どうする社会保障 負担と給付金
2002年度
国民年金 未納率 37%
強制適用事業所は強制的に該当する法律が適用されるわけでない
保険料の納付率 67% 2005年
未納者 未納率29%(2001年度)
20歳代前半 未納者46%
未加入未納者は 全体の5.1%保険料を納めていない人
公的年金の加入状況 2002/3月末 万人
公的年金加入対象者 | 7080 |
未納者 | 327 |
未加入者 | 63 |
未納者未加入者合計 | 390 |
国民年金被保険者実態調査2002
未加入 不信 転職
未納 困窮 意図的
無年金者 生活保護
3号 | 1号 | 厚生年金 共済年金 | 2005年3月 |
1099万人 | 2217万人 | 3713万人 | 合計 7029万人 |
3249万人 464 |
2002年度末 加入事業所162万8841
2004年 適用事業所226万から233万 実績163万 63から70万が未届け未適用事業所 未加入事業所63万〜70万
厚生年金加入義務のある事業所の約3割 約64万から70万事業所が未加入事業所
加入手続きをしてない
将来年金を受け取れない恐れのある従業員が約267万人にのぼるとされる 2006/9/15
現在 厚生年金に160万以上の事業所が加入している
2007/5/25 日経新聞の記事より
本来の厚生年金加入対象者数は3516万人 実績は3249万人
人数約267万人が未加入
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkrons.htm#81
止まらぬ空洞化nkkaikaku.htm
年金脱退、8万社を突破 日経2003.2.13の見出しより
社会保険の適用を免れる為に 会社は存続しているのに 解散したとの届を社会保険事務所に提出した(全喪届)
法人や 5人以上の従業員いる事業所は加入義務がある国民年金を納めていないnenkin2/wadai.htm#1
関西棋院 社会保険適用事業所 未加入期間のある棋士
25年満たさず年金受給できず 紛争中
裁判所 全員を届出をしなかったことを違法と評価できない 2003.2.15日経より
無年金障害者の訴訟とと似ているようなところもある感じです みんなで考えよう
あなたや あなたの事業所は 大丈夫ですか
未納者 未納率29%(2001年度)
20歳代前半 未納者46%
未加入未納者は 全体の5.1%保険料を納めていない人
給付と負担の格差に起因する世代間の不公平
企業の人件費圧縮 働き方の多様化
社会保障年金改革 厚生年金nkk.htm
年金の加入期間が不足
年金制度と生活保護 nenkin2/wadai.htm
nenkin2/wadai.htm 加入期間
年金保険料未納
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkminou.htm
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
年金を理解すれば
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kanngaeru.html#2
新規開業社会保険
(新規開業労働保険の場合HelloWork/roudouho.htm#21 )
社会保険法
国民健康保険と健康保険
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahohou.htm
健康保険と厚生年金の被保険者 |
事業主と労働保険・社会保険
|
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
相違を述べよ
国民年金と厚生年金
報酬比例分と65歳前の特別支給
国民健康保険と健康保険
傷病手当金と出産手当金の有無
一 加入期間が不足している人のために 短縮特例kousei1.html#9-2短縮された受給資格期間
二 厚生年金の加入期間が不足 〇年金財政など 3号被保険者の手続きをしなかった場合
三 70歳以上から
高齢任意加入被保険者附則4条の3 任意単独被保険者4の5hyou.htm
65歳から70歳へ 5歳遅くなります
kshou.htm#h8 8条
kshou.htm#h9 厚生年金法9条 高年齢者の加入 70歳未満まで
第10条第12条 第13条被保険者の資格を取得 第14条 資格喪失の時期 70歳
高齢任意加入被保険者
http://www.evc-fpnet.com/ks/finance/fp/guide/silver/koreinini.html
任意単独被保険者
http://www.h3.dion.ne.jp/~nan-nen/seido/ninni.htm
/kshsk.htm#f4-5
/kshsk.htm#f4-5
リンク
http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/kaisei/kaisei_index.html
http://www.esprit.co.jp/~kitamitingin/saisin2.htm 会計検査院の調査
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3255.htm 派遣社員 社会保険未加入は 派遣会社の方針か
http://www.academyhills.com/gijiroku/21/21_3.html 社会保険未加入と派遣会社の言い分 社会保険庁はどのように処理されているのでしょう
労働保険 http://www.mol.go.jp/topics/seido/index.htm 新規開業と助成金 中小企業雇用創出助成金制度がスタート
http://www.mol.go.jp/topics/seido/index.htm 労働省 制度案内
http://job.recruit.co.jp/TECH/tensyoku/sodan/sodan_hoken.html#21 社会保険の相談
E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp BACKホーム
新規開業
社会保険の場合
(労災保険 雇用保険の場合は労働保険の項目
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/roudouho.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/roudouho.htm#21を参照してください )
会社(代表取締役)は
事業所にかかる新規適用事業所の届書を提出
同時に従業員が同日付で健康保険・厚生年金保険の被保険者資格を取得した旨の届をする
(労災保険 雇用保険の場合は労働保険の項目を参照してください)
社会保険事務所長は 届書を受理し 被保険者資格取得を確認する
以前から適用事業所の要件を具備していた旨を受けて職権で2年間遡及
未納とは
制度に加入していて保険料を払わないこと 国民年金7人に1人は過去2年間全く納めていない
未加入とは
制度に加入していないこと
学生1991年4月まで国民年金加入は任意であった 国会議員は1986年まで
海外在住者 住民票を海外に移せば任意
>厚生年金脱退届 社保庁が総点検
違法脱退洗い出し 2004/9/24<
有限会社に 30年以上勤務の従業員
国民年金加入 60歳定年になりました
なんだか変だと相談にきました
有限会社に 30年以上勤務の従業員 国民年金加入 60歳定年になりました
昭和61年(1986年)から法人は適用事業所
従業員は厚生年金保険加入が強制加入となりました
加入手続きは事業主の責任で行うことになっています 加入手続きの怠慢の事業主に厚生年金を受給できない損害賠償請求ができると思います
加入事業所の従業員は責任がないので 年金が受給できるともいえます
しかし実態はどのようになるのでしょうか 裁判しないとわかりません
社会保険庁にも監督責任調査怠慢で請求も可能でしょうか 申請主義で責任回避されるかも 2005/4/5
法人などの適用事業所でありながら適用事業者未届で加入手続きをしていない事業所の
年金を受給できない加入要件充足の従業員約300万人には事業所が責任を負うのでしょうか
人材派遣会社などは加入してないところが多い
shmknyu.htm#2
shmknyu.htm#3
/shmknyu.htm#4
一定の条件を満たせば健康保険、厚生年金保険、雇用保険の被保険者となります。
原則として入社したその日(使用されることとなった日)から被保険者となり、
雇用主はその都度、所轄の社会保険事務所(社会保険)やハローワーク(雇用保険)で加入手続きをとります
すぐに退職してしまうことを懸念して 社会保険の加入については2カ月間の様子を見てからが多い
社会保険は、2カ月以内の期間を定めて雇用される人には適用されないことになっています。
定着するかどうか?必要なスキルがあるか?不安定な人などを採用する際、雇用契約期間を有期2カ月とする
有期期間がないと期間の定めのない雇用契約との関連で14日を過ぎると状況が一変しトラブルが多い(民法 労基法)
試用期間という言葉を使っての未加入多いいが社会保険は2カ月が基準になります
社会保険制度は(健康保険・厚生年金保険)、
民間の事業所に勤めている勤労者を対象としており、
事業所に使用される人のための制度であり、事業所単位で、加入し事務手続きや保険料の納入などは、事業主の責任で行われます。
その事業所が
健康保険・厚生年金保険に加入する義務を負う強制的用事業であるか
任意に加入できる任意的用事業であるかを確認
新規適用届けその他の書類を所轄の社会保険事務所へ提出 富士では社会保険事務所が説明会を開いています
強制適用事業所とは
使用者、被用者の意思いかんにかかわらず、
法律の規定によって当然に保険関係が成立する一定の条件を備えた事業所
@ 法人事業所で常時従業員を使用
A常時5人以上の従業員を使用している個人事業所
(第1次産業農業・漁業など・飲食業・サービス業の一部などの個人事業所を除く)
社長一人の会社も強制適用です。
健康保険法第13条(強制被保険者)
左ノ各号ノ一ニ該当スル事業所ニ使用セラルル者ハ健康保険ノ被保険者トス
一
左ニ掲グル事業ノ事業所ニシテ常時五人以上ノ従業員ヲ使用スルモノ
(イ)
物ノ製造、加工、選別、包装、修理又ハ解体ノ事業
(ロ) 鉱物ノ採掘又ハ採取ノ事業
(ハ)
電気又ハ動力ノ発生、伝導又ハ供給ノ事業
(ニ) 貨物又ハ旅客ノ運送ノ事業
(ホ) 貨物積卸ノ事業
(ヘ) 物ノ販売又ハ配給ノ事業
(ト) 金融又ハ保険ノ事業
(チ) 物ノ保管又ハ賃貸ノ事業
(リ) 媒介周旋ノ事業
(ヌ) 集金、案内又ハ広告ノ事業
(ル) 焼却、清掃又ハ屠殺ノ事業
(ヲ)
土木、建築其ノ他工作物ノ建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又ハ其ノ準備ノ事業
(ワ) 教育、研究又ハ調査ノ事業
(カ) 疾病ノ治療、助産其ノ他医療ノ事業
(ヨ) 通信又ハ報道ノ事業
(タ)
社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)ニ定ムル社会福祉事業及更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)ニ定ムル更生保護事業
二 前号ニ掲グルモノノ外国又ハ法人ノ事業所ニシテ常時従業員ヲ使用スルモノ
適用除外されるのは、2ヵ月までの契約期間の労働者、通常の労働者の労働時間の4分の3以下の労働時間の労働者など、特別な場合に限られます。
2ヵ月までの契約期間の労働者でも、それを超えて働き続けるときには、健康保険に加入することが必要となります。厚生年金保険もほぼ同様な要件を定めていますし、担当の行政機関は都道府県の社会保険事務所ということになります。
従業員が5人未満の個人事業所 従業員の使用関係経理状態が考慮されます
適用事業所でない次の事業所は被保険者でなくてよい(任意包括適用事業所)
@ 従業員が常時5人未満の個人事業所
A 第T次産業(農林水産業)
B 理容、美容の事業
C 映画、演劇、その他興業の事業
D サービス業 (旅館、料理店、弁護士、社会保険労務士)
E 宗務業 (神社、寺院)
厚生年金保険法も、健康保険法とほぼ同様な規定になっています。
2ヵ月以上の就労を前提にしている場合には、就労の最初の日から当然に社会保険加入の要件を満たすことになります。
雇用保険については、4ヵ月までの期間の季節的労働者については適用除外になっていますが、。4ヵ月を超えてからの加入という扱いは誤ったものです。長期の就労を前提にしていますので、当然に就労の最初の日から加入することになります。
昨年来、派遣労働者の社会保険未加入が大きな問題になりました。
健康保険法第21条ノ2(被保険者資格の得喪)
被保険者ノ資格ノ取得及喪失ハ保険者ノ確認ニ依リ其ノ効力ヲ生ズ但シ第二十条ノ規定ニ依ル被保険者ノ資格ノ取得並ニ第十九条及前条ノ規定ニ依ル被保険者ノ資格ノ喪失ハ此ノ限ニ在ラズ
2 被保険者又ハ被保険者タリシ者ハ何時タリトモ前項ノ規定ニ依ル確認ヲ請求スルコトヲ得
3
保険者ハ前項ノ規定ニ依ル請求アリタル場合ニ於テ其ノ請求ニ係ル事実ナシト認ムルトキハ其ノ請求ヲ却下スベシ
4
第一項ノ確認ハ第八条ノ規定ニ依ル報告若ハ第二項ノ規定ニ依ル請求ニ依リ又ハ職権ヲ以テ之ヲ行フモノトス
会社が届け出をしていなかったり、届け出が誤っている場合には、この確認の請求によって、被保険者の資格を確定することができます
説明会の資料より
また事業所が加入した場合は、強制適用被保険者
適用事業所に常用的に使用される者は、本人の意思にかかわらず被保険者(70歳以上の者は老人保健制度と同時加入することになります)となります。これを強制適用被保険者といいます。
使用される人とは 1 労務の提供があること 2 労務の対象として賃金を得ていること 3 労務管理などがされていること が基準となります
ただし、厚生年金では適用事業所に使用されていても、 70歳以上の者は被保険者となりません(健康保険のみの加入となります)(例外 有り)
厚生年金は満70歳になると加入資格がなくなります (平成14年4月から70歳になりました)
健康保険は年齢の制限はありませんが(70歳になっても健康保険は引続き加入となります)
従って 4分の3未満労働もそのまま適用されます
そこに働く事業主や従業員の意思によらず、国籍・住所・報酬の多少に関係なく強制的に加入することになります
適用除外者があります
注 法人事業所の常勤役員は法人格に使用されていますので加入しなければなりません
生計を別にしている個人事業主の家族従業員も加入しなければなりません
個人事業主は加入できません。
使用関係は 実際そこで働き報酬を得るという事実上の雇用関係をいい、
名目のみの役職(非常勤役員・監査役・顧問など〕であって常用的雇用関係にない人は除かれます
見習い社員は
見習い期間の初日から加入となります
パート・アルバイトは
一般の就労者の所定労働日数・所定労働時間が4分の3以上である場合は加入させなければなりません
被保険者となるためには、1日のうち何時間以上勤務しなければならないという画一 的な要件は設けられていませんが、一つの目安になるのが、常用的関係にあるか否かであります | |
パートタイマーの適用基準 短時間就労者にかかる被保険者の取扱い基準(s55/6の文書(内かん))が次のように示されています。 @ 常用的使用関係にあるか否かは当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容などを総合的に勘案して認定すべきものである。
但し これは責任ある官庁が出す通達でなく 内容も具体性に欠け 曖昧な表現であり 実務的な判断基準として使えるかどうか疑問視されています(平成8年10月31日裁決 平成7年健厚第116号事件)
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適用除外者があります
(強制適用被保険者から除外される者 健保13条の2 厚保12条) | |
次に掲げるものは一般被保険者(厚保・健保)となることはできません 臨時に使用される人(法69条の7被保険者・国民年金第T号被保険者に該当する) @ 2カ月以内の期間を定めて雇われた人 A 日々雇い入れられる人 B 季節的な業務に雇われた人(ただし、継続して4カ月を超えて雇用されるときは、当初から一般被保険者となります) C 臨時的事業の事業者に雇われた人(ただし、継続して6カ月を超えて雇用されるときは、当初から一般被保険者となります) D 所在地が一定しない事業所に雇用された人 外国人 不法就労・不法入国など法に違反している場合は被保険者となりません 健康保険法法第13条の2(適用除外) 前条ノ規定ニ拘ラズ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ健康保険ノ被保険者トセズ 強制適用被保険者から除外される者)厚保第12条 国、地方公共団体又は法人に使用される者であつて、次に掲げるもの
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試用期間中の人 3ヶ月6ヶ月などの期間が定めれる (14日以内の試みの期間とは違います)
試用期間が定められていても、臨時に使用される人とは違い永続性が前提となっているので最初から被保険者となります
・ 期間の定めのない場合は、最初から被保険者となります。
・ 季節的業務には、清酒の醸造、製茶等があります
・ 仕事の関係上繁忙の季節のみに使用される場合は、季節的業務になりません
・ 臨時的事業とは、博覧会のように臨時的に開設される事業をいいます
短時間労働者
厚生年金法6条 9条に直接短時間労働者を除外すると規定されていません 社会保険庁の指導としての取り扱いです 従って 都道府県によって若干取り扱いが異なることもあります
(雇用保険は
反復継続して就労するもの(パートなどは 1年以上継続して雇用されることが見込まれるもの)でなければ被保険者にはなれません。
雇用保険法では
常用労働者の労働時間の3/4以上労働する者を(30時間を超えると)一般被保険者として取り扱っています
短時間労働者 30時間未満20時間以上)
被保険者の資格を取得
厚生年金法9条の規定による被保険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。
2 第10条第1項の規定による被保険者は、同条同項の認可があつた日に、被保険者の資格を取得する。
参考
被保険者の資格は 届出をして保険者の確認を得なければ その効力が生じない 遅れて届出をしても事実上被保険者になった日を資格取得年月日とし 遡って給付を受けることができ 保険料も負担しなければならない
厚生年金法9条 高年齢者の加入 70歳未満まで
厚生年金法第18条 kshou.htm#h18
第18条
(資格の得喪の確認)
19条
第19条
被保険者期間
13条健康保険法第13条(強制被保険者) 13条の2 第18条 健康保険法第21条ノ2(被保険者資格の得喪)
健康保険法69条の7被保険者適用除外承認申請書
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
社会保険加入・未加入
社会保険未加入shmknyu.htm#2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shmknyu.htm