求職者給付の上手な受給失業給付

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社会保険労務士 川口徹

求職者給付(失業給付)

@失業給付を受け取るには 
離職票 離職理由 離職の経緯 背景も判断材料

原則として退職前の2年間に通算して12か月以上、雇用保険に加入していたことが必要条件

基本手当をもらえる日数

基本手当の受け取りの流れ 会社都合 自己都合

基本手当がもらえる期間 原則1年

再就職手当 再就職手当てsaishuushoku.htm saishuushoku.htm#91 HelloWork\saishuushoku.htm


特定理由離職者 
特定受給資格者tokutejyu.htm
改正雇用保険法基本手当にかかる特定受給資格者の判断について
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/koyou/tokuteijyukyuushikakusya_youken.html

2018年1月から65歳以上の離職者も別の会社でも雇用保険加入

kounenkoyou.htm
高年齢雇用

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/kyuuhu.htm

 

雇用保険制度の目的http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h1
失業の認定
HelloWork\ninntei3.htm
ハローワークインターネットサービス
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h.html
社会保険庁失業給付
http://www.sia.go.jp/seido/sennin/5kyufu_shitsugyo.htm

失業給付の受給
失業状態にあること
雇用保険の被保険者の方が、会社の倒産 定年 自己都合などにより離職し 働く意思と能力がありながら就職できない場合に
再就職までの一定期間の生活を安定させ 安心して就職活動を行い1日も早く職業生活へ復帰していただくために支給されるものです 
ハローワーク沼津のパンフレットより

失業の認定  認定日から認定日前日まで 原則2回の求職活動が必要
基本手当 傷病手当 
技能習得手当  再就職手当 高年齢求職者給付金

失業とはhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h4
(公課の禁止) 第12条h12http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h12  
雇用保険法第13条 雇用保険法第22条 雇用保険法第50条 雇用保険法第52条 雇用保険法第53条
雇用保険第33条kyhkh.htm#h33
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm
改正雇用保険 平成19年kaiseko19.htm

@失業給付は 求職者給付) 失業給付の種類
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h10

基本手当てHelloWork/SITUGYOU2.htm 雇用保険の基本手当
就業手当が創設
就業手当てHelloWork/SITUGYOU2.htm#1
雇用保険kyhkn.htm#3

2離職理由を確認 受給できる人
HelloWork/kyuuhu.htm#11

結婚退職の正当性taishoku/seitoukekkon.htm
結婚退職の正当性taishoku\seitoukekkon.htm

3離職理由を確認3失業期間の海外滞在situgykai.htm

4 短時間被保険者(パート)高年齢短時間被保険者 (週所定労働時間20時間以上)・

5 Q and A 失業給付と年金

6 Aさんは誕生日22日でした 
21日に60歳になります 

7 離職の日以前賃金支払い基礎日数月11日以上の月が12ヶ月以上必要です かつ雇用保険に加入していた月が満12ヶ月以上あること

8離職理由を確認
正当理由とは
正当理由とはHelloWork\taiseito.htm

9確認

受給期間の延長を受ける
就職困難者に係る所定給付日数は、受給資格者の年齢及び被保険者であった期間に応じて、表に定めるとおりとするものとすること。(雇用保険法第二十二条第二項関係kyuhknhu.htm#h22
shoteikyuuhu.htm#15
HelloWork\enntyou.htm

 

雇用保険に加入・失業situgyou.htm
失業の認定HelloWork\ninntei2.htm

kyhkh.htm#h4

改正その4 
育児、介護による休業、勤務時間短縮措置についての基本手当日額算定の特例が創設されます
育児休業、介護休業又は育児・介護に伴う勤務時間短縮措置により賃金が喪失または低下している期間中に
倒産、解雇等の理由により離職した方については、休業開始前又は勤務時間短縮措置前の賃金日額により基本手当の日額を算定する特例が設けられます。
 この特例は、施行日以後に休業又は勤務時間短縮措置の適用が開始された方に適用されます。 

* 特例措置の要件は安定所の窓口にお問い合わせください。

被保険者区分変更後の離職の場合

A支給要件   相談者より 被保険者期間(雇用保険加入期間6ヶ月の定義有期契約者必見

6ヶ月の定義 有期契約者必見 雇用保険法14条
雇用保険被保険者期間 6ヶ月の場合と 1年の場合 hakenn.html#61
派遣労働者の雇用保険期間kyhkn.htm#3

B被保険者期間の通算 雇用保険法第13条

算定対象期間 休職と失業保険 病気などの休職 役員などの出向期間がある人 役員の失業保険

失業給付http://www.koyouhokenn.sakura.ne.jp/
注意所定給付日数の区分22条
基本手当の日額
shoteikyuuhu.htm#33

ハロ−ワ−クへ行こうのペ−ジをいつも参考にみています。
先日ハロ−ワ−クで基本手当の支給申請をしたOO歳の 身体障害者です。基本手当日額の決め方を教えて下さい。
退職時以前は休業しており会社からは月給の15%と健保から 付加分も入れて85%の傷病手当金をもらっておりました。
この関係で離職時まえの(6ヶ月間)15%が賃金日額ですとの 通知でした。休職前は平均OO万円ありましたがこの額は対象に ならないのでしょうか?  
よろしくお願い致します。
  滋賀県  OOOO O歳

失業保険 その2  求職者給付基本手当(失業給付)を計算しよう
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/shoteikyuuhu.htm#9

 

基本手当HelloWork/shoteikyuuhu.htm#2

雇用保険法kyhkh.htm#h17 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm

被保険者区分変更後の離職の場合は みなし離職 一般から短期 短期から一般に変更

C短時間被保険者(パート)は 

D失業給付を受けています 年金はどのようになりますか?。 失業給付と年金の併給 65歳未満は併給不可

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f11-5

EAさんは誕生日22日でした 

65歳過ぎの退職 高年齢求職者給付 

 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm
雇用保険の加入kyhkn.htm#3

 

失業給付を受け取るには

@失業給付を受け取るには 受給期間は離職日より1年 
注意求職の申し込み時とアルバイト 

失業とはhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h4

A求職手続きするときに持参するもの 被保険者が 求職の申し込み

  被保険者資格喪失届は10日以内

B待期期間とは 

雇用保険法21条待期期間

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/kyhkh.htm#h21

給付制限の内容
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htmh33

派遣社員と自己都合退職 メールより
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/kyhkn.htm#3

給付制限期間の免除 「正当な理由」として認められることがある
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishoku/seitoukekkon.htm

C失業の認定とは 

  失業給付を受取れる期間は、

  受給期間の延長を受ける

  海外に語学留学で、約半年行く予定の場合

失業期間の海外滞在situgykai.htm

ワーキングホリディーの場合 YMCA その他 

海外ボランティアの場合 JICA 海外ボランティア

D給付制限期間とアルバイト 給付制限条文  

E給付期間中のアルバイト F内職・手伝いなどによる 基本手当の減額の計算  アルバイトと内職・減額

失業給付とアルバイト
失業給付とアルバイトninntei.htm

G失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入

 受給中に就職して受給期間内に再び離職したときは 

H相談者からの返信より

 なぜですか  所定給付日数が少なくなった

失業給付の受給資格と期間の計算の仕方 同一会社 別会社 あれれ??

雇用保険法 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/kyhkh.htm 雇用保険法kyhkh.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm

D 

失業保険 その2

年金受給と失業保険   

会社が離職票をくれるのに日数を要すると

労基法

 

雇用保険審査制度について

安定所長が行った失業等給付に関する処分について
不服があるときは、

処分があったことを知った日の翌日から60日以内に、雇用保険審査官に審査を申し出ます。

これを、「審査請求」といいます。

.「審査請求」は、安定所を通じ、または直接、東京都労働経済局雇用保険部「雇用保険審査官」に行います。

はじめに  ハローワークへいこう  ホームページにBACK

失業期間の海外滞在situgykai.htm

OOのことでご相談があります。 ? OOは現在62歳で、自衛隊を退職後、平成8年に現在の会社に就職しております(OOOOという警備会社です)。 ?
しかし、就業中に事故に遭い、障害者になりました。(障害者手帳6級です)
今年4月には腰の手術をして、現在は傷病手当を請求している状況です。 ?
ところが、一昨日、会社の部長代理という方から電話があり、その電話口で「退職勧奨」を受けました。
電話では話しにならないということで、昨日その部長代理と直接話したそうなのですが、父は「完全に働ける体になってから復帰すればいいから、それまでは籍をおいて、傷病手当をもらって治療に専念するように。」と先月言われたばかりなので、その旨を伝えたところ、「状況が変わった。
正社員を30人は切らなくてはならない。」と言われ、「定年まで粘ったら、退職金も出せないかも。」と言われたそうです。 ? いわゆる『リストラ』であることは、状況からも理解できるのですが、なにぶんこのようなことになるとは予想もしておらず、いくつかのホームページで情報を得たものの、不明な点がいくつかあり、このような形で失礼を承知でメールを書いている所存です。 ?
OOの場合、リストラを受け入れるにしても、失業保険を受給する際、
就職困難な者 shoteikyuuhu.htm#15に該当するのでしょうか? 上記にも記したとおり、OOは障害者6級です。(足の障害になります) ?所定給付日数の区分22条
それから自己都合ではなく、あくまで「会社都合」ということであれば、受給期間も違うので、考える余地はあると思うのですが、
現段階で傷病手当を請求していることがどう響いてくるのか?ということもわかりません。
傷病手当の支給が終了しない限りは、失業保険を受給する資格がないのか?
それとも、請求期間が過ぎていれば、支給が数ヵ月後になっても失業認定してもらえるのか? ?

それから、会社都合であることを証明するために必要な書類などがあれば、教えていただきたいと思います。
.労基法第22条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h22

富士市 社会保険労務士 川口徹 

@失業給付を受け取るには 

失業給付は 求職者給付

雇用保険の被保険者の方が、会社の倒産 定年 自己都合などにより離職し 働く意思と能力がありながら就職できない場合に
再就職までの一定期間の生活を安定させ 安心して就職活動を行い1日も早く職業生活へ復帰していただくために支給されるものです ハローワーク沼津のパンフレットより

雇用保険の失業給付は雇用保険の被保険者の方が、会社の倒産など、本人の意思に反して「失業」した方にたいして生活の保証と再就職の援助を行うことを基本としています。

遠方に転居 健康を害する 残業が多い 定年退職など 本人の意思に反しての「失業」の意味が論点になります

自己都合の退職の場合は 失業が長期(3ヶ月以上)になる場合に給付します

失業等給付
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h10

● 求職者給付 失業給付の種類

一 ア 一般被保険者の求職者給付

支給要件 受給できる人

@離職の日以前の一定期間に、次の被保険者期間があること

一 「一般被保険者(週所定労働時間30時間以上)・・・
離職の日以前1年間に被保険者期間が 6ヶ月以上ある
雇用保険法第13条
(離職日から遡って1カ月ごとに区分した各1ヶ月間のうち
賃金支払い基礎日数 月14日以上が6ヶ月以上あること
雇用保険法第14条 

二 短時間被保険者(パート)高年齢短時間被保険者(週所定労働時間20時間以上)・・・・ 
離職の日以前2年間で賃金支払い基礎日数月11日以上の月が12ヶ月以上必要です かつ雇用保険に加入していた月が満12ヶ月以上あること

A失業の状態にあること 現に離職していること 
ここでいう失業とは 再就職したいという意思と働く能力があること
積極的な就職活動をしているにかかわらず就職できない状態にある

従って次のような方は失業給付を受けることはできません

(1)病気や怪我で すぐに就職できないとき (労災保険の休業補償又は健康の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)

(2)妊娠出産育児などのよりすぐに就職できないとき

(3)親族の看護の専念しすぐに就職できないとき

(4)定年退職してしばらく休養するとき

(5)結婚して家事に専念するとき

(6)自営業を始めたとき(準備を開始した段階を含む 収入の有無を問わない)

(7)新しい仕事に就いたとき(パートアルバイト 見習 試用期間 研修期間などを含む)

(8)会社の役員に就任したとき(事業活動及び収入がない場合は窓口に相談してください)

(9)学業に専念するとき

(10)就職することが殆ど困難な職業や労働条件にこだわり続けるとき

(11)短時間就労のみを希望するとき

※(1)(2)(3)(4)の状態の方は 受給期間を延長する制度があります

B公共職業安定所に求職の申し込みをしていること

離職票は住所地の安定所に提出して求職の申し込み

離職理由を確認

特定受給資格者

事業主が記入した離職理由と自分の記入した離職理由が異なる場合

自分の主張を客観的に証明できる書類を持参すること

年齢 被保険者期間 離職理由の記載内容に基づき 所定給付日数 給付制限の有無 が判断されます

雇用保険第33条kyhkh.htm#h33

理由を確認

C求職者給付) 失業給付
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/kyuuhu.htm#1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/kyuuhu.htm#1 
kyuuhu.htm http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/kyuuhu.htm
除用保険法http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm

一または二に該当しますか ハローワークで確認してください                         

 

派遣社員と自己都合退職メールより
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/kyhkn.htm#3

派遣社員と自己都合退職メールより

派遣社員だった為、派遣会社の保険担当に確認
 契約は12月末で満了し、契約更新していないだけだから、期間満了による退職では、と
 問合せましたが、担当者曰く、「12月末で契約期間満了後、引続き1ヶ月以内に次の
 紹介した職場で連続で30日以上勤務する事が不可能なら自己都合になる」との事。

 派遣社員は派遣元が変わらず、派遣先が変わるだけならその期間が1ヶ月未満なら
 社会保険を一旦切ることなく、ずっと加入したままでいられるので、逆にその1ヶ
月の間に
 次の派遣先が決まらない時だけ契約期間満了になる、との回答でした。

 私のように今の派遣先を辞めた後、次を紹介してもらう予定がない人は自己都合に なるとの事。
 腑に落ちませんでしたが、職安の指導の下、問題ないと言われてしまいました。 なので、退職理由は「自己都合」になり、給付制限もつくそうです・・・。以上です。
HelloWork/kaiseiko.htm#61-1 参考 派遣社員の雇用保険加入


> 派遣で働いている者です。
> 昨年の9/1〜12/24まで雇用保険に加入していました。
> その後、今年の5/19〜7/31まで加入していました。
> 失業給付の受給資格は得られるのでしょうか。

9,10,11,12は12月が1ヶ月ありませんので 加入期間が9.10.11の3ヶ月になります 会社が変わっているので 6.19 7.19の2かげつです合計5ヶ月です 従って加入期間が6ヶ月ありません 1ヶ月単位で計算するのでこのようになります

実際その前から勤務していればハローワークにそのようにいって加入期間を6ヶ月以上にしなければなりません 会社が加入日を遅らしたといわなければなりません
加入日は実際会社に勤め始めた日です ただ1年以上勤務しない見込みの臨時の場合は加入しなくていいことになっていますので見込みがあるないで加入が影響しますが 
登録型派遣労働者の場合 同じ派遣元から反復継続して1年以上派遣されることが見込まれる場合は適用されます

勤務条件はフルタイムで月から金まででした。> 働いた日が14日以上の月は6ヶ月あると思うのですが、> 被保険者期間が6ヶ月あるのかどうか、不安です。
また、ハローワークによって審査の基準が違うのでしょうか。 浦和では、延長になる仕事なら、加入できるのですが、期間限定の場合は加入できな いので、働いていたにもかかわらず半年近く間があいてしまいました。同じ勤務条件 でも都内なら、入れるのです。


派遣元事業主との間の雇用契約が1年未満でも雇用契約と雇用契約との間隔が短くその状態が通算して1年以上続く見込みがあれば雇用保険が適用されます 
派遣先が変わっても差し支えありません 浦和の方の判断が間違っているとも思われます 

13年度に前述のように雇用保険が改正されていますのでハローワークで話してみたらいかがでしょう
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/hakenn.html#61


1 失業保険の額を計算するのに 離職日から 6ヶ月前のお給料を基本としているようですが 
私は 会社を1年半 語学留学の為 休職しておりました。
その前のお給料でも 適用できるのでしょうか。

2.昨年9月より今の会社に就職しました。
  (雇用保険、加入しています)
    その後、体力的や人間関係の問題で7月末で退職を願い出 ましたが、しばらく休職しては、とのアドバイスで、8月、9月を 休職中です。
このまま、9月末で退職した場合、給付金の計算は    8・9月の無給月も過去6ヵ月の給付金計算の対象にされるので  しょうか

はじめまして。2年ほど前から体調を崩して休職中です。現在の扱いは休職。健康保険組合から給料を8割支給されていますが、どうやら傷病手当金のようなんです。傷病手当金は医師の診断書が必要と聞きましたが現在通院している病院の医師は傷病手当の書類を書いていないそうですがどういう仕組みなのでしょうか?ちなみに来年の頭までは8割支給されますがそれ以降は無給だそうです。今後退職した場合失業保険は支給されるのでしょうか?このような場合どちらに相談したらよいのでしょうか?アドバイスお願いいたします。

算定対象期間 休職と失業保険 病気などの休職 役員などの出向期間がある人

雇用保険法 13条 受給資格  

kyuhknhu.htm kyhkh.htm#h17

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h14

最後の質問なのですが、現在は東京に住んでおりますが、退職後家族の住む名古屋への転居を考えております。おそらく2月ごろの引越しとなる予定なのですが、引越しに伴う手続き・変更事項等ありますでしょうか?

新住所のハローワークが戸籍謄本で確認します

 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/0107/h0719-1.html

http://www.mhlw.go.jp/topics/index.html#syokuan

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はじめまして。OOと申します。社会保険についていろいろとWEBで調べているうちに、このHomepageへたどり着きました。

とてもわかりやすく親切な説明で大変役に立ちました。

しかしまだわからないことだらけなのでお忙しいところ申し訳ないのですがもう少し詳しく教えてください。

妊娠による体調不良により出来るだけ早く退職したいのですが、出産に伴うあまりの医療費の高さにいちばん自分にとってよい退職時期を考えております。

私は派遣社員として今年の2月OO日より、現在の会社に派遣されて就労いたしております。その前は1年3ヶ月ほど違う派遣会社より違う会社へ派遣されておりました。

この転職に伴う空白期間は無いはずです。しかし、派遣会社の話によれば、今の健康保険で1年に満たないと出産手当金および出産育児一時金の受け取り対象にはならないとの説明を受けました。

1年間1日の空白期間もなければ退職後6ヶ月以内出産であれば大丈夫ですが社会保険事務所で確認しなければ安心できません 月末1日前退社とか土曜日日曜日が空白になる可能性が高いのです 空白があれば任意継続にします 

出産手当金をもらえば被扶養者にします 育児一時金は健康保険の被扶養者(配偶者)で大丈夫です

では、社会保険を退職時に任意継続したのなら、受給金の受け取り対象になるのでしょうか?

そういうことになります

派遣会社は任意継続をすると保険金が現在の2倍になるため反対に損をするのではと言いますが、いろいろと調べているうちに上限額があり\25,500だと知りました。実際それは現在給料より引かれている保険料より安いものなのですが、この上限額は正しのでしょうか?

介護保険料40歳以上を算入しなければ25500円です

そして、失業保険についてなのですが、契約社員は“1ヶ月に11日以上出勤した日が1年間あり”とありますが、最近は体調不良のためお休みを頂いており特に9月・10月は11日以上出勤しておりません。派遣社員の場合、会社員と同じように14日以上出勤した日が6ヶ月ではだめなのでしょうか?被保険者期間) 第14条

登録型の派遣社員の場合 法律がH13.4.1から改正になり要件としては削除されました ハローワークで確認してください

以下の事由を確認してください
一 病気等のやむを得ない理由で休職期間等がある場合は、それ以前の期間を含めてカウントすることもあります。それ以前の期間とは、最大限3年間です。

算定対象期間は原則として離職の日以前1年間(算定対象期間)をいいます
但し 離職の日以前1年間に次の期間がある場合にはその期間を1年間に加算した期間が算定対象期間となります(合計4年が限度)

@短時間労働被保険者だった期間がある場合

A疾病 負傷 事業所の休業 出産 事業主の命による海外勤務 公共職業安定署長がやむを得ないと認める理由により 引き続き30日以上賃金の支払いを受けなかった期間がある場合

育児や親族の介護などの他事業主の命による出向(在籍出向)などが該当します

籍が残っている在籍出向ならよい 転籍だと出向元の雇用関係は終了します

file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/hakenn.html#61

 

相談者より

Q  昨年、7月1日から12月末まで6ヶ月間の契約で働きました。
そして1月・2月は仕事につかず、失業保険の給付を90日分の56日受けました。
(残34日)
3月8日から新たに働き始め、この度8月31日で退職することになりました。
(5ヶ月3週間)
そこで質問ですが、
@失業保険はぴったり6ヶ月からしか給付されないのでしょうか?(私は1週間足り>ません。)
?
A 
被保険者期間(雇用保険加入期間)6ヶ月以上になっています 退職日から月単位で区分して逆算します
区分された被保険者期間1カ月毎に賃金の支払いの基礎となった日が14日以上あれば算定対象期間1ヶ月と計算します これが6ヶ月以上あれば雇用保険の対象になります 
雇用保険法kyhkh.htm 法14条1項2項

A@が駄目な場合、前回の失業保険給付の残日数分34日分が給付されるのでしょうか?
退職日の翌日から1年以内となっていますので受給可能です
これから34日分受給すると 6ヶ月弱の雇用期間は受給前の被保険者期間なるので 新しい雇用保険受給資格の期間は0になります

BAの場合、3月から8月末までの6ヶ月弱の雇用期間はどうなるのでしょうか?

このまま失業給付を受給しないで就職すれば 通算します

正確にはハローワークで確認してください 差し支えなければ結果を教えてください

6ヶ月の定義 投稿者:らん  投稿日: 4月 8日(火)16時19分07秒

はじめまして。よろしくお願いいたします。
私は、派遣社員としてH14.5.7からH14.10.31まで3ヶ月更新で6ヶ月間働きました。
社会保険には加入していたので、職業安定所に失業給付の申請をしにいったところ、
5月は17日間働いているが、1日からではないので、給付できないと言われました。
働いた日数では給付条件を満たしているが、まるまる6ヶ月はないからダメとのことです。
派遣会社には、給付はあると言われたのですが、どちらが正しいのでしょうか?

よろしくお願いします。

6ヶ月の定義 らんさんへ 投稿者:川口です  投稿日: 4月 8日(火)17時52分02秒

(被保険者期間) 第14条 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が14日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が14日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。

とありますので5月1日から被保険者かまたは11月7日まで被保険者(休暇中の扱いでも良い)のどちらかの要件を満たす必要があるのです すなわち被保険者期間が6ヶ月全部の日数を満たすことがまず必要なのです 働く日数はその一ヶ月期間ごとに14日以上でいいのです
従って11月1日から
6日まで休み扱いにすれば失業給付を受給できたことになります 雇用保険法kyhkh.htm  雇用保険法14条

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm kyuhknhu.htm#14


雇用保険法kyhkh.htm

 

基本手当の日額

賃金日額(被保険者期間として計算された最後の6ヶ月に支払われた賃金の総額を180で除した額)の原則として60%〜80%を支給します。
ただし、賃金日額が13,230円を超える60歳以上65歳未満の高齢者については、50%の支給となります。

 

求職者給付基本手当(失業給付)を計算しよう

新着情報http://www.mhlw.go.jp/new-info/index.html
雇用保険法等の一部を改正する法律2005年8月1日施行 
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/07/h0704-1.html

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/07/h0704-1.html

なぜですか?

投稿者:きょうこ  投稿日: 2月25日(月)17時43分09秒

こんにちは、今日、職安に失業給付の手続に行きました。そこで納得のいかないことがあったので質問いたします。
わたしはトマト株式会社に平成7年2月から働きだしました。
しかし平成13年9月30日付けで会社が倒産し社員全員一度、解雇されました。
ところが別の会社にトマト株式会社(名称は同じ)は引き取られ全員再雇用されました。
もとあったトマト株式会社は精算会社となってキュウリ株式会社と名称を変えました。
私は残務作業で新しいトマト株式会社に再雇用されその後3ケ月後に解雇されました。私の誕生日は10月です。一度解雇されたときは29歳、再雇用されて辞めたときの年齢は30歳です。
どちらとも同じ会社に勤めたのに再雇用されてからの月数は3ヶ月なので29歳の時の解雇された離職日にします。とのことでした。
なんで繰り越されないのでしょうか?全く同じ人間で同じ場所で同じ名前で経営しているのに。。なっとくがいきません。ご指導ください。
どうすれば良いのでしょうか?


きょうこさんへ 会社の同一性 投稿者:tk−o  投稿日: 3月 3日(日)19時15分14秒

きょうこさんへ 会社が解散したが従業員の待遇などを含め 権利義務の関係が新しい会社に包括承継された場合は 事実としては労働関係は中断することもなく法人も同一性が認められるのであなたが正しいと思います ハローワークでもう一度説明して実質解雇は12月と主張してみてください


その後。。 投稿者:きょうこ  投稿日: 3月 5日(火)16時11分45秒

こんにちは!先ほど職安から電話があって会社の同一性が認められ12月の解雇扱いが認められました!認められなかったら先生のおっしゃる通りもっと強く言おうと思っていましたが、間違えを認めたようです。それにしても職安の職員の態度は怠慢きわまりないです。ビックリしました。私が今回の件について何故?どうして?同じ会社なのに。と聞くと「あなたの言ってる事はわからない。そんなことは絶対ありえない。そんなきまりもない。ホントですか?おかしいですよ。」そんな言葉を連呼してまったく話をとりいれてくれない状態でした。何時間話しをしたでしょうか、すべて言葉を逆手に取り常にバカにした口調で話されました。私は、あなたはいいからもっと経験のある人にこの件を話して聞いて欲しいと頼みましたが全然、聞いてくれませんでした。そしてとりあえず次回の日程の説明を聞いてくださいと言われ話をうやむやにして終わらそうとしたので川口先生に相談してみる胸を伝えて自分の会社の管轄の職安にも相談してみるので!あなたのこともすべて今日の態度や言った言葉もすべて相談します!と帰り際に言ったら「調べてこちらから連絡します」とのことでした。そして今日の電話にいたります。。どう言うことなのでしょうか?なんでこんなにバカにされなくてはいけないのでしょうか?すごく腹がたちました。すごく悔しかったです。先生のアドバイスすごく嬉しかったです。先生のような知識があるかたが職安にいればいいのに。。っとおもいました。また、職安で働く人間はそういった知識はないのでしょうか?今回私は強く言える人なので良かったけど私の他に間違えた判断で処理された人が間違えなくいると思います。すごく残念です。。


やっぱり同じ会社と認めてくれなかったです 投稿者:きょうこ  投稿日: 3月12日(火)09時50分01秒

やっぱり同じ会社と認めることはできないと言われました。退職金の精算が10月にありました。
なので同じ会社と認めることはできないそうです。納得がいかないのなら、もう一度社会保険労務士の先生に退職金の精算があったと言ってください。っと言われました。やっぱりダメなのでしょうか?私としては残務作業で残ったようなものです。その間に誕生日がちょうど来て。。という感じです。もう何も言うことはできないのでしょうか?


論点を整理して! 投稿者:山崎  投稿日: 3月15日(金)19時06分12秒

きょうこさんへ。

@離職日は、あくまで最終の離職した日。 つまり30歳の時です。
A受給資格の決定は、旧会社の雇用保険被保険者期間で決定。なぜなら新会社での被保険者期間は6ヶ月未満だから。
B基本手当の所定給付日数は、旧会社を解雇後基本手当を受給することなく再雇用
されてますので、旧会社の被保険者期間が通算される。
C離職事由は、新会社の離職事由で判断される。

つまり、貴方の場合はあなたが考えている通り。
退職金の精算、会社の同一性(どうでも良い事)等は、この場合何も関係のない話で、みんな狂っている!


山崎さまへ 投稿者:きょうこ  投稿日: 3月17日(日)01時16分29秒

こんばんは、ごめんなさい。私の言っていることは間違っているってことでしょうか?それとも合っている?雇用保険のことを勉強しようと図書館とかにいってもなかなか資料がなくて解りません。今度の火曜日19日が認定日になっています。私はこのままの旧会社倒産時の給付日数で承諾しても良いのでしょうか?なにか決定的な言葉や何かがないかぎり立ち向かう事は、もう無理です。それとも納得してハローワークの指示に従うべきなのでしょうか?もう頭の中がぐるぐるです。


 

きょうこさん 投稿者:tk−o  投稿日: 3月17日(日)17時16分01秒

あなたの考え方が間違っているわけではありません 私は30歳退職として扱うのが失業給付の存在理念からして正当だと思います
29歳の時の会社と30歳時の会社が別会社として扱っているハローワークは何も疑問を感じないのかもしれません 勿論別会社ならばこのように処理しているのでしょう 30歳の時の会社に採用されたとき雇用保険に加入したかどうか おそらく残務整理で3ヶ月の期間であれば雇用保険にも加入してないかもしれませんね 


しかし実態が同一の会社の場合も同様に考えるのが妥当であるかということになります
9月30日の全員解雇 残務整理のため全員再雇用 これが当然こととして処理されていったとすれば 退職金とか全員解雇とか再雇用の問題は 倒産会社の処理のためにする商法上の法的技術的処理に過ぎないことになります
おそらく再雇用の場合および3ヵ月後の解雇の条件も29歳の時の会社と30歳の時の会社と一体として考えているのではないかと思います
雇用の目的も残務整理と限定されていることも重要なポイントのなります 

労働法ではその法理念に基づき独特の解釈をします 雇用でなく請負契約をしていても 実態を重視し労働者性という概念を持ち出し労災を適用することがあります 零細企業の取締役なども同様に扱われることもあります 関連する法を無視するということでなく 関連する法を尊重しながら労働法の目的からそれ以上重視すべきものがあればそれを優先し 労働者を守るということをしています

再就職手当ての場合 
辞めた会社またはそれと同一性の高い会社の場合 
★離職前の事業主(資本、資金、人事、取引等の状況からみて、離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含みます。)に再び雇用された場合 再就職手当ては出ません
同一性の判断の参考になると思います

ハローワークが会社の同一性があれば30歳退職にすると認めるのであれば同一性を証明していきます 客観面や主観面(当事者の意思など) 


山崎さんの主張を認めてもらえれば30歳時の雇用保険の加入を主張します 雇用保険の加入手続きがしていれば問題ないようですが・・・但し現在の取り扱いは 別会社であれば その会社での被保険者期間は6ヶ月以上でないので受給資格を得ていません 通算もしません この場合旧会社の退職時で判断します その時点では30歳未満です 新会社で6ヶ月以上あれば 新しく受給資格が生じ かつ通算します この時点ではあなたは30歳扱いになります  別会社で4ヶ月 5ヶ月では通算して受給資格はある扱いのようです 但し計算の仕方が有りますので4ヶ月3ヶ月の場合は気をつけてください 
有期契約者必見 期間計算の仕方雇用保険法14条 6ヶ月の定義 

そして雇用保険が30歳未満と30歳以上に分けている理由も検討します
30歳以上の場合 再就職に不利になるからとすれば 当人に責めを負うべき理由がない限り労働者に有利に扱うべきではないでしょうか

私は会社が実態は同じであるとして離職票に退職日を12月末に書き直し30歳退職にするのが妥当と思います

法律は立法の目的があります すべてのことを疑念もなく法律を適用できるわけではありません法律を簡単に曲げて解釈はできませんが 空白部分や疑義のあるところを立法の趣旨・目的に従って解釈しながら法律を適用してていくことになります

行政に自由裁量が任され 解釈も適法の推定を受けているようですが しかし疑義があれば主張していかなければ民主主義はなりたちません 間違っているからでなく疑問があるから聞くということになるのでしょう 

不服申し立て
安定所長が行った失業等給付に関する処分について
不服があるときは、
処分があったことを知った日の翌日から60日以内に、雇用保険審査官に審査を申し出ます。
これを、「審査請求」といいます。
.「審査請求」は、安定所を通じ、または直接、OOO労働経済局雇用保険部「雇用保険審査官」に行います。


失業給付の退職日 労働者への配慮の欠けた簡易な破産手続きがこの混乱の張本人だと思います 原因は他所にあったとしてもハローワークは労働者の立場を親身に聞いてあげる必要があったと思いますし 労働者の立場を考慮した解決がなされることを願っています 事実の評価・認定の問題です こうで「ある」と こう「あるべき」との違いもあるので なんともいえません ただこういう事態を予想して不服申し立て制度もあるのだと思います
現時点では あなたの正当性の主張・説得とハローワーク・労働審査会官の判断・指導次第ということでしょう
 稀な事例なので 事務処理のマニュアルもないと思います 

社会保険労務士 川口 徹

労働関係の継続 

労働省労働基準局は「近代的企業における営業の譲渡にあっては、従業員も機体とし有ての企業組織に包括して取り扱われるべきものであるから、営業譲渡の前後において従業員の待遇一般が変更されない限り、労働関係は継続しているものとみて、解雇の問題は生じない解して差し支えなかろう。」との見解に立っている。


勤め先の店舗が5月31日で閉鎖

勤めていた期間は、通算されるのでしょうか
今、雇用保険のことで分からないことがあり、本などを読みあさっているのですが、どれが自分のケースに当てはまるのかが理解できず、困っています。
単純な質問かもしれませんが、ご返答よろしくお願いします。

19OO年生まれのOO歳です。独身です。
19OO年の9月に正社員の中途採用で今の会社に就職したのですが、今年の5月31日で退職する事になりました。
勤め先の店舗が5月31日で閉鎖になるにあたっての決断です。
従業員は他の店舗に異動ということで、
会社としては、雇用の確保をしているので、これを機に退職する者は、自己都合退職の扱いになるという説明でした。

会社が自己都合退職だとしてもハローワークで事情を説明すれば退職の正当事由となる場合があります

今の会社に就職する以前は、1990年4月から1991年の8月まで、正社員で勤めていました。
雇用保険の給付は受けていません。
今の会社に勤めている期間は、5月31日で9年と9ヶ月になり、被保険者期間が10年未満になってしまいます。
前の会社に勤めていた期間は、通算されるのでしょうか?
また、今回、雇用保険の給付を受ける前に就職が決まった場合、正社員でも、契約社員でも、パートタイマーでも、再び雇用保険の被保険者になれば、期間は通算されていくのでしょうか?

一年以内の空白期間で再び雇用保険の被保険者になり 失業給付を受給してない場合は通算されます ハローワークに記録がありますからお尋ねになるのが言いと思います

就職していない間の健康保険は、どうしたらいいのでしょうか?
親の被扶養者になるか、国民健康保険に加入するか・・・。

任意継続被保険者制度もあります

どちらの場合も、雇用保険の給付は受けられますか?

失業給付は受給できますが 受給額が3612円/1日以上であればその期間 被扶養者にはなれません

詳細はH−Pの失業給付 退職 健康保険などを参照してください
社会保険労務士 川口 徹

はじめに ハローワークへいこう

 

算定対象期間の特例通算(合計4年が限度)

休業して1年海外留学 帰国後退職 失業給付

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h13

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h17

13条kyhkh.htm#h13 17条雇用保険法kyhkh.htm #h17

 今の留学は 会社の命ではなく   会社の制度を利用して 個人で 休みを取ってきています。このような場合は 保 険料を払っていても 権利は なくなってしまうものなのでしょうか?

 休業中も保険料を払っているということは休業中も給与が出ているということです 保険料を払っていれば失業給付に該当すると思います 但し失業保険料でなく 社会保険料と混同しているのかもしれませんが?

休業中は給与の支払いがないので保険料も払わない場合に 退職前6ヶ月の支払い金額を計上できないので 休職の理由しだいで遡ってカウントできる制度なのです

休職の理由しだいでカウントできるので 会社の制度としてあるのであれば事業主と相談して理由付けを考えるのがよいでしょう

退職して1年ほど海外語学留学してくれば 1年経過しているので失業給付は出ません このパタンの人が最近多いのです

休業して1年海外留学 帰国後退職 失業給付ということができれば 裏技になるのですが 休業の理由 「会社の命」の判断しだいのようです

また前例もないか 稀な事例ですので ハローワークの担当者もこの違いが よくわからないので会社が認めている休業であれば ことさらに休業理由を聞かないかもしれません そのときは儲けものでしょうし 不正にもならないでしょう

厚生労働省も労働能力アップを奨励しているのでこのようは事例は認めてよい気が個人的にはするのですが

結果が出れば教えてください
社会保険労務士川口徹

病気等のやむを得ない理由で休職期間等がある場合は
それ以前の期間を含めてカウントすることもあります。
それ以前の期間とは、最大限3年間です。

算定対象期間は原則として離職の日以前1年間(算定対象期間)をいいます 

13条kyhkh.htm#h13 17条kyhkh.htm#h17 
但し 
離職の日以前1年間に次の期間がある場合には
その期間を1年間に加算した期間が算定対象期間となります(合計4年が限度)

@短時間労働被保険者だった期間がある場合
A疾病 負傷 事業所の休業 出産 事業主の命による海外勤務 公共職業安定署長がやむを得ないと認める理由により 引き続き30日以上賃金の支払いを受けなかった期間がある場合

疾病により引き続き30日以上賃金支払いがなかったき その期間 原因となった傷病名などを記載する 傷病手当金の請求書全期間分のコピーなどを添付

育児や親族の介護などの他事業主の命による出向(在籍出向)などが該当します

籍が残っている在籍出向ならよい 転籍だと出向元の雇用関係は終了します

雇用保険法kyhkh.htm 雇用保険法14条HelloWork/roudouho.htm#k14

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm

質問

小生、会社より、
OOOOを運営する子会社(資本金2,000万)へ転籍を命じられ このほど着任しました(O月/O日)。
親会社には、34年勤務し、雇用保険を払っておりました。
子会社には、 会長(親会社専務 兼務無給) 社長(代表取締役 親会社執行役員 兼務無給)
専務(小生 代表取締役 専任)
取締役(出向社員 専任)のほか兼務で無給の取締役のほか 監査役などがおります。
実質、小生と出向の取締役とで経営しております。
こうした場合、もし会社都合や自己都合で退社したとき 雇用保険の受給資格はあるのでしょうか?
これまで34年払い続けたわけですが、 役員になったとたんこれからも資格が喪失してしまうのは 納得できないのです(会社は小生を出向でなく移籍したゆえなおさら)。 ご多忙とは存じますが、ご教示頂ければ幸いと存じます。

 

類似の事例が有るので参考にしてください

A 
1 算定対象期間の特例通算を籍が残っている在籍出向のばあい適用します
転籍だと出向元の雇用関係は終了します

事例

兼務役員として5年を勤務した後 2年間専任役員(雇用保険未加入) を経て後 又執行役員として雇用保険加入

 私こと兼務役員として4年を勤務した後2年間専任役員(雇用保険未加入) を経て後又執行役員として雇用保険加入に2年した経緯です。 在籍出向うんぬんの記事がありましたので、あえてご質問した次第です。 1年以上の空白期間があることで加入期間は2年と考えていたのですが ひょっとしてと思いまして・・・・・。 職安では特例はありませんと回答されました・・・・・ よろしくお願いします。     

A 被保険者の資格喪失届を出さないままの在籍出向の場合 前の被保険者期間の加入期間に特例通算が 適用になります (兼務)役員の実態届等が提出しているかどうかになります 基本的には通算しますので あとは手続き上の書類などがあるかどうかになります 詳細は管轄のハローワークで確認してください 差し支えなければハローワークでの経過を教えてください 社会保険労務士 川口徹

私は在籍のまま関連会社へ役員として出向したのではなく、昇格して役員になりました このことを職安へ説明したところ、やはり2年間の空白では通算されない旨の回答でした ご教示のように在籍のまま、関連子会社等へ出向した場合 社員の身分を残したままであれば、遡明できる書類の提出を求めた上で通算される場合 があるとの回答でした ただ、そうしたケース(通算)はほとんどありませんともいわれました

 

 

被保険者区分変更後の離職の場合 雇用保険法14条HelloWork/roudouho.htm#k14

雇用保険法kyhkh.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm

雇用保険法第35条の2第1項

その事由の生じた日の前日にいったん離職したものとみなす みなし離職

変更後の被保険者区分では 基本手当の受給資格がなく 変更前の被保険者区分では受給資格がある場合など 短期から一般 一般から短期など

 

参考 算定対象期間http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h17  

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyuhknhu.htm#h17 雇用保険法kyhkh.htm

HPを拝見し、初めて、メールさせていただきました。
失業給付に関してわかりやすく説明されており、大変 参考になりました。ありがとうございました。
この度、退職を考えており、その際の失業給付に関してお聞きしたいことがあり、ご質問させていただきました。
お忙しい中、恐縮ですがどうぞよろしくお願い申し上げます。

1.昨年9月より今の会社に就職しました。
  (雇用保険、加入しています)
    その後、体力的や人間関係の問題で7月末で退職を願い出 ましたが、しばらく休職しては、とのアドバイスで、8月、9月を 休職中です。
このまま、
9月末で退職した場合、給付金の計算は    8・9月の無給月も過去6ヵ月の給付金計算の対象にされるので  しょうか。また、7月は業績悪化のため、お給料は30%ダウンに なっておりました。

無給休職前の直近6ヶ月の賃金ですので 2〜7月ということになります

2.自己都合退職の場合、3ヶ月の待機期間がありますが、   この待機期間中は、手続き、認定等でハローワークに行く ことがありますか?

求職の日と説明会の日以降は3ヵ月後の認定日なります

    期間中に海外の姉妹の家に滞在をしようかと考えています。
日程はハローワークで確認してください

>
3.失業認定は、申請した(現住所)地域のハローワークでのみ されるのでしょうか。もし途中で引越しをした場合は、引越し先 に手続きを途中でし直す、ことは可能でしょうか。
変更の手続きをします 戸籍抄本が必要になります 新しい住所で認定を受けます

4.失業給付の申請は退職日より何日以内に行わなければ ならないのでしょうか。

1年以内で受給しますので申請日は逆算してください 申請が遅れると所定給付日数経過しないうちに1年が過ぎることがあります

はじめに ハローワークへいこう

 

病気などで退職したら受給期間の延長を受ける制度を活用しましょう
受給期間を延長の申請をして失業給付を受けましょう 

 

Q 私の疑問に答えてくれそうなHPなので、質問させていただきます。
私は東京の会社の総務部の者ですが、弊社の清掃をしているパートさん(昭和10年9月生まれ、64歳、本年5月1日より雇用し、雇用保険の短時間労働被保険者にしました、

また弊社にくる直前までは別の会社で1年間、一般被保険者でした)が7月29日をもって自己都合により退職することになりました。

こうした65歳直前の自己都合での退職し、待機および給付制限の期間中に65際に達した場合、失業給付の受給資格が発生した際、所定給付日数は60歳〜65歳未満とみられるのか、65歳以上の高年齢(短時間)受給資格者としてみられるのか、について教えてください。

以上、当人への退職時の説明のため知っておきたいので、よろしくお願いします。

A 退職した日が基準となります 


御社(短時間労働被保険者だった期間)が発行する離職票と前会社の離職票が必要です(失業給付を貰ってない場合) 失業給付金は前会社の賃金日額(一般被保険者)で計算すると思います


また老齢基礎年金は失業給付とは支給調整はされないのでしたっけ。

老齢基礎年金との支給調整はありません 60歳からの老齢厚生年金が対象です 

但し
この方は平成10年3月31日以前に厚生年金受給資格(女子57歳以上OK 加入期間は?)を得ていれば老齢厚生年金との併給調整はありません

高年齢雇用継続給付(5年以上)の受給の可能性等もあります

海外ボランティアの場合 JICA

海外に語学留学で、約半年行く予定の場合
ワーキングホリディーの場合YMCA その他 

 はじめに ハローワークへいこう   


質問から

被保険者期間の通算 kyhkh.htm#14 雇用保険法14条HelloWork/roudouho.htm#k14 所定給付日数22条6項雇用保険法kyhkh.htm

被保険者期間  2年A社 空白1年6月 2年B社 2年C社

雇用保険の被保険者期間は同一の会社でなくても通算します 
しかし雇用保険被保険者期間が1年以上の空白があると失業保険の給付を受けてなくても前の被保険者期間は通算しません 
従って前の2年間は通算しないので 被保険者期間は4年間となります
但し2回目と3回目の被保険者期間の空白期間が1年未満の場合です 
就職してもすぐに雇用保険被保険者にしない事業所もありますので気をつけてください


参照 リンク
 雇用保険 http://www.houko.com/00/BUNR/401.HTM#s060

雇用保険法 14条 被保険者期間 失保その2 所定給付日数

はじめに ハローワークへいこう  ホームページにBACK

Aさんは誕生日22日でした 
21日に60歳になります 
会社の給料閉め日は20日でした 
会社の担当者は きりがいいので20日を退職日にしました Aさんはその日はまだ59歳です 
1日違いでAさんは失業給付は210日になりました 1日退職日を遅らせれば300日のはずです

被保険者期間5年だと 所定給付日数 60歳未満210日 60歳以上300日

求職者給付基本手当(失業給付)を計算してみよう を参考にしてください

被保険者期間が20年以上ある人が退職を60歳過ぎてしようか60歳未満でしようか思案 

所定給付日数はどちらも300日 賃金日額も同じとします、 ところが支給率がちがいます

60歳未満だと80〜60% 

60歳過ぎれば80〜50% 

基本手当の上限も60歳未満だと10900円 60歳過ぎれば9910円とダウンしてますよ 

60日の個別延長給付もあります

被保険者期間5年だと 所定給付日数 60歳未満210日 60歳以上300日

求職者給付基本手当(失業給付)を計算してみよう を参考にしてください

60歳すぎて退職した場合 

賃金ダウンで日額が減っても

60歳到達時賃金離職時(たとえば61歳に退職)の賃金とを比較して高い賃金日額で給付します 

そのため60歳到達時賃金日額登録します

60歳到達時賃金月額証明書(60歳到達時賃金日額登録)の要件

1 満60歳となった日において、被保険者資格取得中であること

2 満60歳となった日において、一般被保険者であること

3 満60歳となった日において、離職したとみなして、失業給付の受給を受けることができること。

高年齢求職者給付の支給を受ける場合には適用されません

はじめに ハローワークへいこう


Q and A 失業給付と年金。

年金請求の手続き
退職した会社から渡された雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者離職票
離職票1(離職票1及び離職票2で1組です) 
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書のコピー(事業主通知用)
を添付して社会保険事務所に提出

失業給付を受けている方
厚生年金保険老齢受給権者資格停止事由該当届 雇用保険受給資格者証
社会保険事務所に提出

Q 失業給付を受けています
あと5ヶ月ほど 受けられるのですが、今年の4月10日で60才になります。
失業保険より年金の方が 金額が多いいので、年金に切 り替えたいのです。? 年金がもらえますか 
年金の手続の時、提出するものはあるのですか? ハローワークに 行かなくても? 、5月分から年金に ? 切替になるのですか?教えていただけますか・・・・・・ ?


A  年金は請求しなければ貰えません 
社会保険事務所に老齢厚生年金裁定請求書を提出します  
誕生月の翌月から受給できますが 失業給付を受ければその期間は年金は支給停止で受給できません  
不出頭により失業給付を受給しなくとも 失業給付の受給期間満了までは年金は支給停止されます 

受給期間満了後 年金と失業給付の期間調整があり(30日単位で行います 注意してください) 
失業給付を受けなかった期間 遡って年金を受給できます  
従って年金を受給する場合は5ヶ月以降になるわけです

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f11-5

雇用保険23条

失業給付と年金の併給

60歳退職だと年金と失業給付併給はありませんが
65歳直前退職であれば年金と失業給付の併給の期間が長くなります
65歳以降退職していれば年金満額支給

はじめに ハローワークへいこう  ホームページにBACK

5 失業給付を受け取るには

事業主の方は、被保険者喪失(退職)の事実があった日の翌日から10日以内に、退職者から離職票の交付の有無を確認のうえ、下記書類を事業所の所在地を管轄するハローワークに提出してください

@離職票の交付を希望しない場合
「雇用保険被保険者資格喪失届」(下記、雇用保険被保険者資格取得届を提出した際に確認通知書と共にハローワークから渡されます。)
添付書類・・・就業規則、雇用契約書又は労働条件通知書(写)、出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等

A離職票の交付を希望する場合
「雇用保険被保険者資格喪失届」(下記)及び「雇用保険被保険者離職証明書」(上記Q4)
添付書類・・・就業規則、雇用契約書又は労働条件通知書(写)、出勤簿、賃金台帳、労働者名簿、事業主印(持参できない場合は、欄外に捨印を押してください。)等。
なお、事業主の方には、離職票の交付期日を厳守くださるようお願いします。退職する方が雇用保険を受給するうえで不利になる場合があります。
くわしくは、「雇用保険の加入(事業所)についてのご案内」をご覧ください。

Q and A

被保険者が 求職の申し込み

まず管轄するハローワーク(住所地のハローワークです)に
退職した会社から渡された
雇用保険被保険者証 離職票(離職票1及び離職票2で1組です) を提出して
求職の申し込み
をします

事業主は 離職票を 懲戒解雇でも交付しなければならない

求職手続きするときに持参するもの 
1 
雇用保険被保険者離職票(離職票1及び離職票2で1組です) 
  注意 失業給付金の振込みを希望する銀行・信用金庫・農協などの金融機関の確認印を貰って職安へ 
  郵便局は不可
      確認印がないと受付できないそうです(ハローワークふじ 沼津の場合)
2 雇用保険被保険者証 
3 印鑑(朱肉用) 
4 住民票抄本または自動車運転免許証 
5 最近の写真1枚 〈たて3p*2.5cm程度〉 3分間写真でよい
  給付金入金口座の為 預金通帳 

そして説明会に出席します 

ハローワークでは、
提出された離職票に基づき、失業給付を受給するための要件を判断します
その要件を満たした場合に受給資格を決定します
そして基本手当日額、所定給付日数を決定し、受給資格者証を交付します。
この受給資格を決定された方を受給資格者といいます。

その後 失業の認定を受けなければなりません (Tさんへ)


7日の
待期期間(求職の申込日が起算日)経過後 
自己都合退職の場合 さらに
給付制限期間経過後が 失業給付対象の失業期間となります

待期期間とは  雇用保険法21条kyuhknhu.htm#h21

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm

給付制限期間

指定された認定日に失業認定を受けるためにハローワークへ行きます

2回目から原則として4週間(28日)に1回ハローワーク(職業安定所)で
失業認定を受ける、直前28日分の手当が支給されます

12ヶ月あれば雇用保険被保険者離職証明書は充分です
この12ヶ月の収入で給付金の高低が決まります 収入を多くしましょう  

自分の給与明細書を12ヶ月分保存しておくと会社が手続きしてくれない場合(倒産などのため)便利です
被保険者であった期間が一年未満であれば90日受給です

受給期間は離職日より1年 
但し 就職困難者 離職時45歳以上65歳未満  1年と60日
   特定受給者 離職時45歳以上65歳未満  算定基礎期間20年以上の方 1年と30日  

質問とその後の返信報告を参考にしてホーページを創っています 

 http://www.syokuanbu.shizuokarodokyoku.go.jp/hoken05.html

雇用保険受給手続き
http://www.hellowork.go.jp/html/hoken_f.html

はじめに ハローワークへいこう

          
待期期間とは 雇用保険法21条kyhkh.htm#h21

待期)雇用保険法第21条 基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。

失業給付は、受給資格決定の日から、失業の状態にあった日が通算して7日に達しない間は支給されません。これを待期といいます 

求職の申し込み・失業資格決定を受けて 当日を含み7日の待期期間があります(基本手当の支給はありません )   
さらに待期期間経過後(自己都合の退職だとさらに三ヶ月の給付制限期間経過後になります)の数日間の失業の認定を受けて(1回目は28日以内に認定期日が指定されます) 
その数日後はじめて失業の認定を受けた日数分の失業給付を銀行振込などで受けることになります
それまでに150日ぐらい経過してしまいます 

待期期間 
求職の申し込み時とアルバイト

待期期間の制度は 
労働者の生活の安定を図るなどのため 失業給付により所得保障の必要が有るといえる程度の失業給付状態にあるか否かを確認するとともに、失業給付の濫用を防ぐために設けられています
受給資格者が 失業給付を受けるための要件とされているものです。

基本手当 特定受給資格者 

給付制限

給付制限については次のものがあります

@職業紹介拒否 訓練受講拒否似かかる給付制限期間

公共職業安定所の職業紹介拒否 正当な理由なく安定所が紹介する職業に就くことを拒んだ場合などには、その日から1カ月間、

公共職業安定所長の指示した訓練受講を正当な理由なく拒否した場合 その日から1ヶ月間は失業給付を支給しない 

A離職理由による給付制限期間

自己都合による退職 正当理由のない自己都合退職等 1〜3ヶ月の間は失業給付を支給しない

給付制限については

給付制限の趣旨は 
自発的な失業状態は社会的保護の必要性が低い 安易な離職防止を図る

受給資格者が失業給付のみに依存して、怠惰に陥ることを防止するなど雇用保険の第一義目的を効果的に達成しようとするものです

もっと高い給与を求めてとか、同僚と上手くいかないなど、
自己の都合で離職した人は
7日間の待期に加えて、1〜3カ月の期間、基本手当の支給が行われない(これを給付制限期間という。
受給期間中に再就職して、被保険者期間6カ月未満で再び自己都合で離職して受給手続きをとった場合は1カ月)。
正当な理由なく再離職した場合には、その再離職の日から1カ月間または2カ月間、失業給付は支給されません。
したがって、受給するのは、受給資格の決定から1週間と1〜3カ月後になる。

懲戒解雇等 自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された場合 その他などでは待期の後に3カ月間の給付制限があります 支給はその後からとなります

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/situgykai.htm b

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork\kaiko.htm

派遣社員と自己都合退職メールより

派遣社員と自己都合退職メールより

派遣社員だった為、派遣会社の保険担当に確認
 契約は12月末で満了し、契約更新していないだけだから、期間満了による退職では、と
 問合せましたが、担当者曰く、「12月末で契約期間満了後、引続き1ヶ月以内に次の
 紹介した職場で連続で30日以上勤務する事が不可能なら自己都合になる」との事。

 派遣社員は派遣元が変わらず、派遣先が変わるだけならその期間が1ヶ月未満なら
 社会保険を一旦切ることなく、ずっと加入したままでいられるので、逆にその1ヶ
月の間に
 次の派遣先が決まらない時だけ契約期間満了になる、との回答でした。

 私のように今の派遣先を辞めた後、次を紹介してもらう予定がない人は自己都合に なるとの事。
 腑に落ちませんでしたが、職安の指導の下、問題ないと言われてしまいました。 なので、退職理由は「自己都合」になり、給付制限もつくそうです・・・。以上です。
HelloWork/kaiseiko.htm#61-1 参考 派遣社員の雇用保険加入

会社が離職票をくれるのに日数を要すると求職の申し込みがさらに遅れるでしょう 注意してください原則として受給期間は離職日より1年 

保険金(基本手当)を受けている場合でも 受給期間が過ぎますと 所定給付日数が残っていても受給できなくなります

参考 失業給付を受取れる期間は、  

 

被保険者資格喪失届は10日以内になっています

自己都合でなければ三ヶ月の給付制限はありません 

リンク 静岡労働局 雇用保険の受給 

いつからもらえるの? http://www.syokuanbu.shizuokarodokyoku.go.jp/hoken07.html       

はじめに ハローワークへいこう

給付制限 給付制限期間の免除
雇用保険第33条kyhkh.htm#h33

離職票2の離職の理由欄に解雇 会社の倒産 契約期間満了 勧奨退職 定年退職 定年後の勤務延長または再雇用の終了 最後にその他があります 右側に具体的な事情 最下段の欄に 離職について意見の書きこみ欄があります

@解雇 契約期間満了 定年退職 会社の倒産、等による離職では待期の後はすぐ支給の対象となり給付制限はありません

労基法22条労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 

C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\HelloWork\enntyou.htm

労基法

解雇が自己都合退職になる場合

解雇の場合でも 離職票に自己都合とかかれることがあります 給付制限を避けるためには労基法22条による証明書を交付してもらうことも考えましょう

解雇等でない離職の場合も 「正当な理由」として認められることがある

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishoku/seitoukekkon.htm

はじめに ハローワークへいこう 雇用保険法kyhkh.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm

基本手当の日額の算定方法の変更
 基本手当の日額を、受給資格者の年齢及び賃金日額の区分に応じて、次の表に定めるとおりとするものとすること。(雇用保険法第十六条関係)

 

下限]

  賃金日額 基本手当日額
 
短時間以外 2120円 1696円
2120円以上
4180円未満
  4180円以上
12130円未満
  12130円以上
13060円未満
  13060円

 

年齢 賃金日額 基本手当の日額
六十歳未満 2110円以上
4160円未満
賃金日額に百分の八十を乗じて得た額
4160円以上
12060円以下
賃金日額に百分の八十から百分の五十までの範囲で賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額( -3w*w+75680w/)79000
一万二千二百二十円超 賃金日額に百分の五十を乗じて得た額
六十歳以上
六十五歳未満
2120円以上
4160円未満
賃金日額に百分の八十を乗じて得た額
4160円以上
10810円以下
賃金日額に百分の八十から百分の四十五までの範囲で賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額 @-w*w+19360w/19000 A0.05*w+4324 低いほう
10810円以上
15460円以下
 
15960円超 賃金日額に百分の四十五を乗じて得た額

 

賃金日額の上限額等の変更
 賃金日額の上限額を受給資格者の年齢に応じ、次の表に掲げる額とし、下限額を2120円とするものとすること。(雇用保険法第十七条第四項関係)

年齢 賃金日額の上限額
六十歳以上六十五歳未満 15480円
四十五歳以上六十歳未満 15960円
三十歳以上四十五歳未満 14510円
三十歳未満 13060円

 

 所定給付日数の変更

 所定給付日数を、被保険者であった期間に応じて、次の表に定めるとおりとするものとすること。(雇用保険法第二十二条第一項関係)
被保険者であった期間 二十年以上 十年以上
 二十年未満
十年未満
  百五十日 百二十日 九十日

 

イにかかわらず、就職困難者に係る所定給付日数は、受給資格者の年齢及び被保険者であった期間に応じて、次の表に定めるとおりとするものとすること。(雇用保険法第二十二条第二項関係)

被保険者であった
期間年齢
一年以上 一年未満
四十五歳以上六十五歳未満 三百六十日 百五十日
四十五歳未満 三百日 百五十日

 

イにかかわらず、特定受給資格者に係る所定給付日数は、特定受給資格者の年齢及び被保険者であった期間に応じて、次の表に定めるとおりとするものとすること。(雇用保険法第二十三条第一項関係)

被保険者であった
期間年齢
二十年以上 十年以上
二十年未満
五年以上
十年未満
一年以上
五年未満
一年未満
六十歳以上六十五歳未満 二百四十日 二百十日 百八十日 百五十日 九十日
四十五歳以上六十歳未満 三百三十日 二百七十日 二百四十日 百八十日 九十日
三十五歳以上四十五歳未満 二百七十日 二百四十日 百八十日 九十日 九十日
三十歳以上三十五歳未満 二百四十日 二百十日 百八十日 九十日 九十日
三十歳未満   百八十日 百二十日 九十日 九十日


60歳以上継続して働き賃金ダウンで日額が減ってしまうのが心配で?…

60歳到達時賃金と離職時の賃金と比較して高い賃金日額で給付

60歳到達時賃金月額証明書(60歳到達時賃金日額登録)の要件

1. 満60歳となった日において、被保険者資格を取得中であること。
2. 満60歳となった日において、一般被保険者であること。
3. 満60歳になった日において、離職したとみなして、失業給付の受給を受けることができること。

◎高年齢求職者給付の支給を受ける場合には適用されません。