ハローワークへ行こう
所定給付日数kysuuti.htm#9
<基本手当について>
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間および離職の理由などによって決定され、90日〜360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により離職された方については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となります(表1 倒産解雇参照)。
特定受給資格者
特定受給資格者tokutejyu.htm http://www.jil.go.jp/ http://www.azwave.ne.jp/kaisei.html
所定給付日数
ハローワークインターネットサービス・基本手当で検索 201801013
https://www.hellowork.go.jp 雇用保険手続きのご案内
https://www.hellowork-info.com 雇用保険・失業保険
●基本手当が支給される日数を所定給付日数(雇用保険法 22条) といいます
受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間などによって決定されます。
受給資格者の方が、所定給付日数の基本手当を受けられる期間を受給期間 といいます
原則として離職の日の翌日から起算して1年間に限られています。
したがって、受給期間が過ぎると所定給付日数が残っていても受給できません
雇用保険の最近の主な変更点
2017年
2017年1月
65歳以上の労働者も雇用保険に加入
(2019年度分まで保険料徴収を免除)
2017年4月
倒産解雇などで離職した30歳から45歳未満の人の
基本手当の給付日数延長(加入期間1年以上5年未満)
30〜35歳未満は90日→120日
35〜45歳未満は90日→150日
妊娠出産育児などで離職した人の基本手当の受有期間延長の申請を最長4年に
2017年8月
基本手当日額の上限額・下限額を引き上げ
30〜45歳未満の上限額は7075円→7455円
2001/04/01から 表1と表2に区分されます
表1 倒産解雇等
2013年4月30日まで
a 倒産・解雇等による離職者
倒産 解雇 リストラ勧奨 強度の冷遇 いやがらせ いじめ セクハラ
思いがけない雇い止め(時間的余裕がなく退職を余儀なくされたとハローワークが判定したとき)により離職を余儀なくされた場合
特定受給資格者に対する所定給付日数 倒産 解雇 その他法令に定める
2003/5/1から
所定給付日数の変更
イ
一般被保険者
所定給付日数を、被保険者であった期間に応じて、次の表に定めるとおりとするものとすること。(雇用保険法第二十二条第一項関係)
十年未満 | 十年以上 二十年未満 |
二十年以上 | |
65歳未満 | 90日 | 120日 | 150日 |
表 2
定年・自発的離職者の場合 2001/04/01から実施
雇用保険の失業等給付の所定給付日数
〔平成13年4月1日以降に受給資格にかかる離職の日がある方〕
a 短時間労働被保険者以外の一般被保険者であった者に対する給付日数
b 短時間受給資格者
短時間受給資格者 被保険者であった期間
〜10年未満
10〜20年未満
20年以上
※パートなど短時間労働の被保険者
90日
120日
150日
就職困難な人
被保険者であった期間
1年未満
T年以上
30歳未満
150日
240日
30歳以上65歳未満
150日
270日
雇用保険法 22条4項
・・・・第9条の規定による被保険者になったことによる確認があった日の2年前の日より前であるときは・・・2年前に当該被保険者となった者とみなして・・算定を行う
雇用保険法 9条
厚生労働大臣は ・・・届出 請求 職権で確認する
被保険者であっても事業者が届出を失念して届出のないままは保険料をたとえ20年払っても届出から2年しか所定給付日数の算定基礎にされない
保険料を払ってこなかった人と同じ扱いになるようです 18年分のお金は還付してくれるのかしら
74条失業など給付の支給を受け またはその返還を受ける権利は・・・2年の時効
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/07/h0706-1.html
● 短時間労働被保険者以外の一般被保険者と短時間労働被保険者の所定給付日数が一本化され、改正法の施行日以後に離職した方に適用されます。
● 離職の日の年齢が35歳〜44歳の方で被保険者であった期間が10年以上である特定受給資格者
(※)の所定給付日数が延長され、施行日以後に離職した方に適用されます。
〔法改正後の所定給付日数〕
所定給付日数の変更
イ 所定給付日数を、被保険者であった期間に応じて、次の表に定めるとおりとするものとすること。(雇用保険法第二十二条第一項関係)
特定受給資格者以外の場合((ハ)を除く)
定年・自発的離職者の場合 2003/05/01から実施
雇用保険の失業等給付の所定給付日数
〔平成13年4月1日以降に受給資格にかかる離職の日がある方〕
a 一般被保険者であった者に対する給付日数 (雇用保険法第二十二条第一項関係)
被保険者 であった期間 年齢 1年未満 1〜5年未満 5〜10年未満 10〜20年未満 20年以上 一般被保険者 90日 90日 90日 120日 150日
2003/5/1から
所定給付日数の変更
イ
一般被保険者
所定給付日数を、被保険者であった期間に応じて、次の表に定めるとおりとするものとすること。(雇用保険法第二十二条第一項関係)
十年未満 | 十年以上 二十年未満 |
二十年以上 | |
65歳未満 | 90日 | 120日 | 150日 |
就職困難な者とは失業保険その2
HelloWork/shoteikyuuhu.htm#15法第22条2項/kyhkh.htm#h22
⇒ 雇用保険施行規則32条 ⇒kyhkh.htm#k32
⇒具体的には
1 障害者の雇用の促進などに関する法律第2条第2号の身体障害者、
2 同条第4号の知的障害者、⇒別表 身体障害者の範囲
3 省略
4 社会的事情により就職が著しく阻害されてものなどを言います(刑余者、同和地域住民等です。)法別表に掲げる身体障害があるものは身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる範囲と合致する
労働六法17年版P1487法律第2条第2号の身体障害者、
別表 身体障害者の範囲 第2条関係
一 次に掲げる視覚障害で永続するものイ 両眼の視力 それぞれ0.1以下のもの
ロ 一眼の視力が0.02以下 多眼の視力が0.6以下
ハ 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの
ニ 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの二 次に掲げる聴覚または平衡機能の障害で永続するもの
省略
三 次に掲げる音声機能・・・
四 次に掲げる肢体不自由
五 心臓 腎臓または呼吸器の機能障害その他政令で定める障害で
永続し かつ 日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものロ
イにかかわらず、就職困難者に係る所定給付日数は、受給資格者の年齢及び被保険者であった期間に応じて、次の表に定めるとおりとするものとすること。(雇用保険法第二十二条第二項関係)
就職困難な人 被保険者であった期間 1年未満 T年以上 45歳未満 150日 300日 45歳以上65歳未満 150日 360日
被保険者であった期間
年齢一年未満 一年以上 四十五歳未満 150日 300日 四十五歳以上六十五歳未満 150日 360日 ハ
イにかかわらず、特定受給資格者に係る所定給付日数は、特定受給資格者の年齢及び被保険者であった期間に応じて、次の表に定めるとおりとするものとすること。(雇用保険法第二十三条第一項関係)B 特定受給資格者 一部の特定理由離職者
被保険者であった期間
年齢一年未満 一年以上
五年未満五年以上
十年未満十年以上
二十年未満二十年以上 三十歳未満 90日 90日 120日 180日 三十歳以上三十五歳未満 90日 90日 180日 210日 240日 三十五歳以上四十五歳未満 90日 90日 180日 240日 270日 四十五歳以上六十歳未満 90日 180日 240日 270日 330日 六十歳以上六十五歳未満 90日 150日 180日 210日 240日 65歳未満の退職と65歳過ぎの退職では失業給付の条件が大幅に変わりますよ
65歳過ぎの退職 高年齢求職者給付 〔一時金 1回払いです〕
その6 高年齢求職者給付金の額が変わります
高年齢求職者給付金の給付内容が短時間労働被保険者である高年齢継続被保険者の給付内容に一本化され、施行日以後に離職した方に適用されます。
〔法改正後(2003/05/01)の額〕
● 被保険者であった期間 1年未満 1年以上 高年齢求職者給付金の額 基本手当日額の30日分 基本手当日額の50日分 短期雇用特例被保険者の求職者給付(特例一時金)
基本手当の50日分に相当する額が一時金として支給されます。● 雇用された労働者には、事業主を通じ「雇用保険被保険者証」が交付されます。
雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入していることを証明する重要な書類です。
被保険者証の被保険者番号は、事務所が変わっても、引き続き同一の番号を使用します。
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/kysuuti.htm#9
2003/5/1から
所定給付日数の変更 雇用保険法WWW/kyhkh.htm#h22
被保険者であった期間 | 1年未満 | 1〜5年未満 | 5〜10年未満 | 10〜20年未満 | 20年以上 | |
一般被保険者 | 全年齢 | 90日 | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
就職困難な人の所定給付日数(雇用保険法第二十二条第二項関係)
ロ イにかかわらず、就職困難者に係る所定給付日数は、受給資格者の年齢及び被保険者であった期間に応じて、次の表に定めるとおりとするものとすること。(雇用保険法第二十二条第二項関係)
就職困難な受給資格者の場合 | |||
被保険者であった期間年齢 | 一年未満 | 一年以上 | |
45歳未満 | 150日 | 300日 | |
45歳以上65歳未満 | 150日 | 360日 |
雇用された労働者には、事業主を通じ「雇用保険被保険者証」が交付されます。
雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入していることを証明する重要な書類です。
被保険者証の被保険者番号は、事務所が変わっても、引き続き同一の番号を使用します。
ハ イにかかわらず、特定受給資格者に係る所定給付日数は、特定受給資格者の年齢及び被保険者であった期間に応じて、次の表に定めるとおりとするものとすること。
(雇用保険法第二十三条第一項関係)
特定受給資格者の場合((ロ)を除く)
(注)特定受給資格者……
倒産、解雇等の理由により離職を余儀なくされた方のことをいいます。
倒産 解雇 リストラ勧奨 強度の冷遇 いやがらせ いじめ セクハラ 思いがけない雇い止め
(時間的余裕がなく退職を余儀なくされたとハローワークが判定したとき)により離職を余儀なくされた場合
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\tokutejyu.htm
問題点 離職理由の判別 不本意な配置転換による退職は自発的失業か解雇か
社会保険労務士 川口徹
所定給付日数http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyuhknhu.htm#51
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/shoteikyuuhu.htm
HelloWork/kyuuhu2.htm
失業給付 求職者給付
http://bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/kyuuhu.htm基本手当日額は 賃金日額×給付率
2007失業給付基本手当て日額khntatng.htm
http://www.fukuoka.plb.go.jp/10antei/antei06.html報道資料発表
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/07/index.html特定受給資格者tokutejyu.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taiseito.htm
雇用保険法 23条
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/koyou/tokuteijyukyuushikakusya_youken.htmlhttp://www2.mhlw.go.jp/topics/koyou/tp0308-1.html
所定給付日数 雇用保険法22条WWW/kyhkh.htm#h22
kysuuti.htm#9就職困難な人の所定給付日数(雇用保険法第二十二条第二項関係)
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/kyhkh.htm#h2265歳過ぎの退職 高年齢求職者給付 〔一時金 1回払いです〕
所定給付日数の区分 2001/04/01から 表1と表2に区分されます
A 表 2 倒産解雇等 により離職を余儀なくされた場合
基本手当 (失業給付)=基本手当日額* 所定給付日数
基本手当日額の計算 H13.8.01改正
基本手当の支給を受けるためには
基本手当の支給を受けるためにはkyuuhu.htm#11http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/07/h0712-3.html
雇用保険法等の一部を改正する法律2006年8月1日施行
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/07/h0704-1.html雇用保険法等の一部を改正する法律2005年8月1日施行
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/07/h0704-1.html
「九州職業能力開発大学校」の受験
http://www.ehdo.go.jp/fukuoka/kpc/
http://www.azwave.ne.jp/kaisei.html
基本手当て日額
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/07/h0706-1.html
基本手当日額とは、失業給付として支給される1日当たりの給付額のことをいいます
基本手当の日額
賃金日額(被保険者期間として計算された最後の6ヶ月に支払われた賃金の総額を180で除した額)の原則として60%〜80%を支給します。
ただし、賃金日額が13,230円を超える60歳以上65歳未満の高齢者については、50%の支給となります。
基本手当日額の算定基礎になる賃金日額は、
通常は離職の日以前6ヶ月間の賃金(臨時の賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を180で除して算出します つまり1日当たりの平均賃金をいいます それに一定の率を乗じて基本手当の日額を算定します
賃金とは手当・賞与など名称の如何を問わず 労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものをいいます
なお、施行日の前日以前に60歳に到達した方については、施行日以後も60歳到達時の賃金日額算定の特例が適用されます。 高年齢求職者給付(一時金)の支給を受ける場合には適用されません ●改正その4 育児、介護による休業、勤務時間短縮措置についての基本手当日額算定の特例が創設されます * 特例措置の要件は安定所の窓口にお問い合わせください。 |
賃金日額の5〜8割(支給率)が基本手当日額(支給される金額)として支給されます。
60歳から64歳の方については、4.5割から8割の給付率になります。
ここ⇒http://employment.yahoo.co.jp/careers/reading/calcをクリックすると失業給付(基本手当)を計算できます
賃金に含まれるもの http://help.yahoo.co.jp/help/jp/em/careers/c_13.html
基本手当日額の計算
新着情報http://www.mhlw.go.jp/new-info/index.html
雇用保険法等の一部を改正する法律2005年8月1日施行
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/07/h0704-1.html