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平成6年改附則27条-1 

国民年金法 国民年金   老齢基礎年金  年金保険料

http://www.houho.com/joubun/kokuminnenkinhou/main1.htm  nenkin2/pa-tonenkin.htm

平成6年改正法 平成6年改正附則1条平成6年改正附則2条平成6年改正附則3条平成6年改正附則4条 H6国年改正法11条 平成6年改附則13条  平成6年改附則14条 平成6年改附則15条 平成6年改附則 16条 17条 18条 19条 平成6年法附則19条-2  報酬比例部分 3年ごとに1歳ずつ60歳から65歳に引き上げられます

19条-3  19-4条  19-5条 19-6>19-7平成6年改附則20条   平6年改附則21条 平6年改附則22条 平6年改附則23条 平成6年改附則24条 平成6年改附則25条 平成6年改附則26条 平成6年改附則27条 

平成12年改附則附  則 (平成12.3.31法律第18号) 抄

平成12年改附則 平成12年改附則f18 平成12年改正法f20  附則f23 平成12年改正法附則26条

在職老齢年金  附則12条 平成12改正法附則平成(12)18条  19条 19条-2  20条   21条  22条 23条 24条  25条 旧国民年金  老齢福祉年金 <国年法附則第9条の2(老齢基礎年金の支給の繰上げ) 国年法附則第9条の2-1(老齢基礎年金の支給の繰上げ) 国年法附則第9条の2第1項   支給の繰上げ 25年以上加入 1 保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、60歳以上65歳未満であるもの(附則第5条 第項の規定による被保険者でないものに限るものとし、次条第1項に規定する支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、当分の間、65歳に達する前に、社会保険庁長官に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。  ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第26条ただし書に該当したときは、この限りでない。(H12法18号により一部改正:H14.4.1施行) 国年法附則第9条の2(老齢基礎年金の支給の繰上げ)font color="#000080" size="4" face="DHP平成明朝体W3">  改正年金 年金保険料  公的年金の上手な受給

http://www.houho.com/joubun/kounenhou/kaiseifusoku.htm 宝庫 附則

附  則(平成6年11月9日法律第95号)抄(施行期日等)

国年法附則6 -f1

第1条

この法律は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1 第1条中国民年金法第145条及び第146条の改正規定〔中略〕並びに附則第38条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日

2 第1条中国民年金法第33条の2第1項の改定規定(「18歳未満の子又は20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める部分に限る。),同条第3項,同法第37条の2第1項,第39条第3項,第40条第3項及び第87条第4項並びに同法附則第5条第9項,第9条第1項及び第9条の2の改正規定並ぴに同法附則第9条の3の次に1条を加える改正規定〔後略〕平成7年4月l日

3 第1条中

国民年金法第36条の3第1項の改正規定及び附則第5条の規定 平成7年8月1日

4省略]

5〔前略〕第11条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第62条の次に見出し及び2条を加える改正規定並びに附則第25条及び第26条の規定 平成10年4月1日

次の各号に掲げる規定は,それぞれ当該各号に定める日から適用する。

1 第1条の規定(国民年金法第33条の2第1項中「18歳未満の子又は20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳末満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める改正規定を除く。)による改正後の国民年金法第16条の2,第27条,第33条,第33条の2第1項,第38条,第39条第1項及び第39条の2の規定〔後略] 平成6年10月1日

2〔省略〕

国年法附則6 -f1

第2条削除

国年法附則6 -f2

(国民年金の年金たる給付に関する経過措置)

国年法附則6 -f3

第3条平成6年9月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第32条第1項に規定する年金たる給付の額については,なお従前の例による。

(障害基礎年金の支給に関する経過措置)

国年法附則6 -f4

第4条 施行日前に国民年金法による障害基礎年金同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。)の受給権を有していたことがある者(施行日において当該障害基礎年金の受給権を有する者を除く。)が,当該障害基礎年金の支給事由となった傷病により,施行日において同法第30条第2項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき,又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において,障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは,その者は,施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては,障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に,同法第30条第1項の障害基礎年金の支給を請求することができる。

施行日前に昭和60年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による障害年金(旧国民年金法による障害福祉年金を除く。以下この項において「旧法障害年金」という。)の受給権を有していたことがある者(施行日において当該旧法障害年金の受給権を有する者を除く。)が,当該旧法障害年金の支給事由となった傷病により,施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき,又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において,障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは,その者は,施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては,障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に,国民年金法第30条第1項の障害基礎年金の支給を請求することができる

施行日前に厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による障害年金(昭和60年改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたもの及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は法律によって組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)が支給する障害共済年金若しくは障害年金(以下この項において「障害厚生年金等」という。)の受給権を有していたことがある者(施行日において当該障害厚生年金等の受給権を有する者を除く。)が,当該障害厚生年金等の支給事由となった傷病により,施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき,又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において,障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき(第1項に該当する場合を除く。)は,その者は,施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては,障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に,国民年金法第30条第1項の障害基礎年金の支給を請求することができる。

前3項の請求があったときは,国民年金法第30条第1項の規定にかかわらず,その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する。

第1項の規定は,施行日前に国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金の受給権を有していたことがある者について準用する

第2項の規定は,旧国民年金法による障害福祉年金の受給権(昭和60年改正法附則第25条第3項の規定により消滅したものを除く。)を有していたことがある者について準用する。

前2項において準用する第1項又は第2項の請求があったときは,国民年金法第30条の4第1項の規定にかかわらず,その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する。

国年法附則6 -f5

第5条平成7年7月以前の月分の障害基礎年金の支給の停止については,なお従前の例による。

国年法附則6 -f6

(障害基礎年金の支給に関する特例措置)

第6条
疾病にかかり,又は負傷し,かつ,その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下この項において「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(その日が昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間にあるものに限る。以下この項において「初診日」という。)において,国民年金の被保険者,厚生年金保険の被保険者,船員保険の被保険者(昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)第19条ノ3の規定による被保険者を除く。)又は共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)であった者であって,当該傷病による障害について障害基礎年金又は国民年金法第5条第1項に規定する被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有していたことがないものが,当該傷病により,施行日において国民年金法第30条第2項に規定する障害等級(以下この項において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき,又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは,その者は,施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては,障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に,同法第30条の4第1項の障害基礎年金の支給を請求することができる。ただし,当該傷病に係る初診日の前日において,当該初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であった期間とみなされた期間に係るもの及び昭和60年改正法附則第8条第2項の規定により国民年金の被保険者期間とみなされた期間に係るものを含む。)があり,かつ,当該被保険者期間に係る昭和60年改正法附則第8条第1項に規定する旧保険料納付済期間(同条第2項の規定により保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)と同条第1項に規定する旧保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは,この限りでない。

前項の請求があったときは,国民年金法第30条の4第1項の規定にかかわらず,その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する。

 

(老齢基礎年金の支給の繰上げに関する経過措置)第7条

第1条の規定による改正後の国民年金法(以下「改正後の国民年金法」という。)附則第9条の2第1項の規定は,昭和16年4月1日以前に生まれた者であって国民年金の被保険者であるものについては,適用しない。改正】平12法18(平成14年4月1日から施行

改正後の国民年金法附則第9条の2第2項の規定による老齢基礎年金は,その受給権者(昭和16年4月1日以前に生まれた者に限る。)が国民年金の被保険者であるときは,その間,その支給を停止する。

(国民年金法による脱退一時金に関する経過措置)

第8条改正後の国民年金法附則第9条の3の2の規定は,この法律の公布の日において日本国内に住所を有しない者(同日において国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)については,適用しない。改正】平12法18(平成14年4月1日から施行

この法律の公布の日から平成7年3月31日までの間に,最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては,同日後初めて,日本国内に住所を有しなくなった日)がある者(同年4月1日において国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)について改正後の国民年金法附則第9条の3の2第1項の規定を適用する場合においては,同条第1項第3号中「最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては,同日後初めて,日本国内に住所を有しなくなった日)」とあるのは,「平成7年4月1日」とする。

(国民年金の保険料に関する経過措置)

第9条次の表の上欄に掲げる月分の国民年金法による保険料については,国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号)第1条の規定による改正前の国民年金法第87条第4項中「1万1,700円」とあるのは,それぞれ同表の中欄に掲げる額(同表の下欄に掲げる年の前年までの間において同法第16条の2の規定により年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられたときは,平成5年の年平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する同表の下欄に掲げる年前における直近の同条の規定による年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられた年の前年の年平均の物価指数の割合を同表の中欄に掲げる額に乗じて得た額とし,その額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数が生じたときは,これを100円に切り上げるものとする。)に読み替えるものとする。

 

平成8年4月から平成9年3月までの月分 12,200円 平成8年
平成9年4月から平成10年3月までの月分 12,700円 平成9年
平成10年4月から平成12年3月までの月分 13,200円 平成10年

(第3号被保険者の届出の特例)

第10条国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者(以下この項において単に「第3号被保険者」という。)又は第3号被保険者であった者は,平成7年4月1日前のその者の第3号被保険者としての国民年金の被保険者期間のうち,同法附則第7条の3の規定により同法第5条第2項に規定する保険料納付済期間(以下単に「保険料納付済期間という。)に算入されない期間(同法附則第7条の2の規定により保険料納付済期間に算入されない第3号被保険者としての国民年金の被保険者期間を除く。)について,都道府県知事に届出をすることができる。

前項の規定による届出は,平成9年3月31日までに行わなければならない。

第1項の規定により届出が行われたときは,国民年金法附則第7条の3の規定にかかわらず,届出が行われた日以後,届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。

国民年金法による老齢基礎年金又は旧国民年金法による老齢年金若しくは通算老齢年金の受給権者が第1項の規定による届出を行い,前項の規定により届出に係る期間が保険料納付済期間に算入されたときは,当該届出のあった日の属する月の翌月から,年金額を改定する。

第3項の規定により第1項の届出に係る期間が保険料納付済期間に算入された者に対する昭和60年改正法附則第18条及び厚生年金保険法附則第15条の規定の適用については,昭和60年改正法附則第18条第1項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは「同日以後に保険料納付済期間に算入される期間」と,厚生年金保険法附則第15条中「保険料納付済期間」とあるのは「保険料納付済期間に算入される期間」とする。

第1項の規定による都道府県知事に対する届出は,当該届出をする者の住所地の市町村長(特別区の区長を含む。)を経由してしなければならない。

(任意加入被保険者の特例)

第11条

昭和30年4月1日以前に生まれた者であって 次の各号のいずれかに該当する者

一 日本国内に住所を有・・・・65歳以上70歳未満の者

二 日本国籍を有する・・・ 日本国内に住所を有しない 65歳以上70歳未満の者

H6国年改正法11条
任意加入被保険者の特例 S30/0401以前生まれ 70歳未満

1 昭和30年4月1日以前に生まれた者であって,次の各号のいずれかに該当するもの(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)は,同法第7条第1項の規定にかかわらず,社会保険庁長官に申し出て,国民年金の被保険者となることができる。ただし,その者が同法による老齢基礎年金, 厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は, この限りでない。

1日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者

2 日本国籍を有する者であって, 日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満のもの

社会保険庁長官に申し出て被保険者になることが出来る 但し・・・政令で定めたる給付の受給権を有するものはこの限りでない

参照 受給資格期間 国年法26条 65歳 25年支給要件

20条 障害基礎年金の支給要件の特例 昭和60年改正法 国年法附則第20条3分の2 初診日平成18年4月1日以前 ・・・の1年間 65歳以上 21条 昭和60年改正法国年法附則第21条 初診日平成3年5月1日前 直近の基準月の前月とする

国年法附則第3条国民年金法f9-2  http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/pa-tonenkin.htm#f9-2-1

年金法 繰り上げ調整額 実期間で計算する 国民年金法60附則第14条1項 寡婦加算

国民年金法附則第5条第1項の規定による被保険者 (昭和30年4月1日以前に生まれた者に限る。) が65歳に達した場合において, 前項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を有しないときは, 同項の申出があったものとみなす。

第1項の規定による申出をした者は, その申出をした日 (前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては, 65歳に達した日) に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする

国年法附則6 -f13

国民年金法第13条第1項の規定は, 第1項の規定による申出があった場合に準用する。

第1項の規定による国民年金の被保険者は, いつでも, 社会保険庁長官に申し出て, 当該被保険者の資格を喪失することができる

6 第1項の規定による国民年金の被保険者は, 次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日 (第2号, 第4号又は第5号に該当するに至ったときは, その日) に, 当該被保険者の資格を喪失する。

死亡したとき。
国民年金法第5条第1項に規定する被用者年金各法の被保険者, 組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員又は加入者の{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset128 \'82\'6c\'82\'72 \'83\'53\'83\'56\'83\'62\'83\'4e;}} \uc1\pard\lang1041\f0\fs20 3} したとき。
第1項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき
70歳に達したとき。
前項の申出が受理されたとき。

第1項第1号に掲げる者である国民年金の被保険者は, 前項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか, 次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日 (第1号に該当するに至った日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは, その日) に, 当該被保険者の資格を喪失する。

日本国内に住所を有しなくなったとき。
保険料を滞納し, 国民年金法第96条第1項の規定による指定の期限までに, その保険料を納付しないとき。

第1項第2号に掲げる者である国民年金の被保険者は, 第6項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか, 次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日 (その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは, その日) に, 当該被保険者の資格を喪失する。

1日本国内に住所を有するに至ったとき。

2日本国籍を有しなくなったとき。

3保険料を滞納し, その後, 保険料を納付することなく2年間が経過したとき。

第1項の規定による国民年金の被保険者は, 国民年金法第74条の規定の適用については, 第1号被保険者とみなし, 当該被保険者としての国民年金の被保険者期間は, 同法第5条第2項の規定の適用については同法第7条第1項第1号に規定する被保険者としての国民年金の被保険者期間と, 改正後の国民年金法第52条の2から第52条の5まで並びに改正後の国民年金法附則第9条の3及び第9条の3の2の規定の適用については第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間と, それぞれみなす。 改正】平12法18(平成14年4月1日から施行

第1項の規定による国民年金の被保険者については, 国民年金法第89条から第90条の2までの規定を適用しない。改正】平12法18(平成14年4月1日から施行

 

平成6年改附則14条 平成6年改附則15条 平成6年改附則 16条 17条 18条 19条 平成6年法附則19条-2  報酬比例部分 3年ごとに1歳ずつ60歳から65歳に引き上げられます

19条-3  

19-4条  

19-5条 

19-6>19-7

平成6年改附則20条   

平6年改附則21条 

平6年改附則22条 

平6年改附則23条 

平成6年改附則24条 

平成6年改附則25条 

平成6年改附則26条 

平成6年改附則27条

平成6年改附則27条-1 

老齢基礎年金の一部を繰り上げの計算式〔国年6年改正法附則第27条)

一部繰上げの請求をした日の属する月の翌月から65歳に達するまで

本来の老齢基礎年金の額〔以下「年金額」〕×B/Aー(年金額×B/A×A×0.005)

例昭和20年10月生まれの者が61歳時に請求した場合

「年金額」×24/48ー(年金額×24/48×48×0.005)=本来の老齢基礎年金の額の38%

 

罰則に関する経過措置) 国年法附則6 -38

第38条
附則第1条第1項第1号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については, なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)第39条

この附則に規定するもののほか, この法律の施行に伴い必要な経過措置は, 政令で定める。

附  則 (平成8年6月14日法律第82号) 抄

(施行期日) 第1条この法律は, 平成9年4月1日から施行する。 〔後略〕

(国家公務員等共済組合連合会に関する経過措置) 第23条国家公務員等共済組合連合会は, 施行日において, 国家公務員共済組合連合会となる。

施行日の前日において国家公務員等共済組合連合会の理事長, 理事又は監事である者は, 別に辞令を用いないで, 施行日に改正後国共済法第29条の規定により国家公務員共済組合連合会の理事長, 理事又は監事として任命された者とみなす。

前項の規定により任命されたものとみなされる国家公務員共済組合連合会の理事長, 理事又は監事の任期は, 改正後国共済法第30条第1項の規定にかかわらず, 施行日におけるその者の国家公務員等共済組合連合会の理事長, 理事又は監事としての残任期間と同一の期間とする。

罰則に関する経過措置)第69条施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については, なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任) 第70条この附則に規定するもののほか, この法律の施行に伴い必要な経過措置は, 政令で定める。

附  則 (平成11年3月31日法律第23号)

(施行期日) この法律は, 公布の日から施行する。

(施行前に国民年金の保険料を前納していた者に対する還付)

この法律の施行の日前に, 平成11年4月1日以後の期間について国民年金法 (昭和34年法律第141号) 第93条第1項の規定により国民年金の保険料を前納した者については, その者 (その者が死亡した場合においては, その者の相続人) の請求に基づき, 同日以後, 当該期間に係るこの法律による改正前の国民年金の保険料の額とこの法律による改正後の国民年金の保険料の額の差額を基準として政令で定める額を還付する。

附  則 (平成11年7月16日 法律第87号)抄

(施行期日)第1条この法律は,平成12年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

〔前略〕附則〔中略〕第73条,〔中略]の規定公布の日

第200条の規定〔中略〕平成14年4月1日

3 〜 6  〔省略〕

従前の例による事務等に関する経過措置)第69条

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項,第78条第1項並びに第87条第1項及び第13項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務,権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については,この法律による改正後の国民年金法,厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。

準備行為)

第73条第200条の規定による改正後の国民年金法第92条の3第1項第2号の規定による指定及び同条第2項の規定による公示は,第200条の規定の施行前においても行うことができる。

(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)

第75条この法律による改正前の〔中略〕国民年金法第106条第1項〔中略〕の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は,それぞれ,この法律による改正後の〔中略〕国民年金法第106条第1項[中略〕の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。

附 則(平成11年12月8日法律第151号)抄

(施行期日)第1条この法律は,平成12年4月1日から施行する。〔後略〕

(経過措置)第3条民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については,〔中略〕なお従前の例による。

1 〜 25 〔省略〕

第4条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

附 則 (平成11年12月22日法律第160号)抄

(施行期日)第1条この法律〔中略〕は,平成13年1月6日から施行する。〔後略〕1 ・ 2 〔省略〕

附 則 (平成12年3月31日法律第18号) 抄http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/kaisei/kokunen_6.html 国民年金法

国年法26条

昭和60年改正法 国年法

20条
障害基礎年金の支給要件の特例
昭和60年改正法 国年法附則第20条 3分の2 初診日平成18年4月1日以前 ・・・の1年間  65歳以上

 

 

国民年金附則国年年金法に戻る

国年法附則3条  被保険者資格の特例
第7条第1項第2号の規定の適用については当分の間、同号中「加入者」とあるのは、「加入者(65歳以上の者にあつては、年金保険法厚生年金保険法附則第4条の3第1項に規定する政令で定める給付の受給権を有しない被保険者、組合員及び加入者並びに国家公務員共済組合法附則第13条の3に規定する特例継続組合員及び地方公務員等共済組合法附則第28条の7に規定する特例継続組合員に限る。)とする。 (H12法18号&H13法101により一部改正:H14.4.1施行)

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/kyuuhou.htm#7

65歳以上の厚生年金保険の被保険者 第2号被保険者としない 但し老齢 退職を支給事由とする年金の受給権を有しない者を除く
65歳以上の厚生年金保険の被保険者の場合は 第2号の加入者とは「老齢 退職を支給事由とする年金の受給権を有しないもの」をいう
被扶養者は3号になれない

附則5条 

国民年金の任意加入被保険者  65歳

第1項 次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、第7条第1項の規定にかかわらず、社会保険庁長官に申し出て、被保険者となることができる。

一 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるもの
又は
附則第4条第1項に規定する政令で定める者であるもの

二 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者

三 日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの

2 前項の規定による申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。

3 第13条第1項の規定は、第1項の規定による申出があつた場合に準用する。

4 第1項の規定による被保険者は、いつでも、社会保険庁長官に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。

5 第1項の規定による被保険者は、第9条第1号に該当するに至つた日の翌日又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日に、被保険者の資格を喪失する。

65歳に達したとき。

被用者年金各法の被保険者、組合員 又は加入者の資格を取得したとき。

前項の申出が受理されたとき。

(H13法101)

6 第1項第1号に掲げる者である被保険者は、前項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第1号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は第2号若しくは第3号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

日本国内に住所を有しなくなつたとき。

被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者及び附則第4条第1項に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。

被扶養配偶者となつたとき。

保険料を滞納し、第96条第1項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。

7 第1項第2号に掲げる者である被保険者は、第5項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、前項第1号及び第4号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(同項第1号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

8 第1項第3号に掲げる者である被保険者は、第5項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

日本国内に住所を有するに至つたとき。

日本国籍を有する者及び第1項第3号に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。

被扶養配偶者となつたとき(60歳未満であるときに限る。)。

保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したとき。

9 第1項の規定による被保険者は、第84条第1項及び第87条の2の規定の適用については、第1号被保険者とみなし、当該被保険者としての被保険者期間は、第5条第2項の規定の適用については第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間と、第49条から第52条の6まで、附則第9条の3及び第9条の3の2の規定の適用については第1号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす。

10 第1項の規定による被保険者については、第89条から第90条の3までの規定を適用しない。

★資格取得申出書提出先(則第2条第1項
★資格取得申出書への記載事項(
則第2条第1項
★資格取得申出書の添付書類(
則第2条第2項

国年法6条

国年法7条 期間の特例 合算対象期間

国年法附則第9条の2-2(老齢基礎年金の支給の繰上げ)

附則9条の2の2項  

支給の繰上げ 厚年法法附則第7条の3 ・・・被被用者年金 ・・・当該請求と同時に行わなければならない

繰り上げ調整額 実期間で計算する

2 前項の請求は、厚年法附則第第7条の3 第1項若しくは第13条の4第1項又は他の被用者年金各法(第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律をいう。以下同じ。)の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものにより支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。

(H12法18号&H13法101により追加改正:H14.4.1施行)

3第1項の請求があつたときは、第26条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。(H12法18号により「2項」から「3項」へ:H14.4.1施行)★障害厚生年金の特例:附則第16条の3

4  前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第27条の規定にかかわらず、同条に定める額から政令で定める額を減じた額とする。(H12法18号により「3項」から「4項」へ:H14.4.1施行)

5 寡婦年金の受給権は、受給権者が第3項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。(H12法18号)

6  第4項の規定は、第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者が第87条の2の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する場合における付加年金の額について準用する。 この場合において、第4項中「第27条」とあるのは、「第44条」と読み替えるものとする。(H12法18号)

国年法附則第9条の2-2

【国年法附則第9条の2の2】
(老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができる者等に係る 老齢基礎年金の支給の繰上げの特例)
(H12法18号により追加:H14.4.1施行)

国年法附則第9条の2-3  国年法附則第9条の2-4 国年法附則第9条の2-5

1  保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(60歳以上の者であつて、かつ、附則第5条第1項の規定による被保険者でないものに限る。)は、当分の間、社会保険庁長官老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求をすることができる。 
 ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、
第26条ただし書に該当したときは、この限りでない。

他の被用者年金各法における前号に掲げる者に相当するものとして政令で定める者

1  保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、60歳以上65歳未満であるもの(附則第5条第1項の規定による被保険者でないものに限るものとし、次条第1項に規定する支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、当分の間、65歳に達する前に、社会保険庁長官に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。
 

厚生年金保険法附則8条の2 特例支給開始年齢者 各項に規定する者(同条第3項に規定する者その他政令で定めるものに限るものとし、同条各項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものに限る。)

「政令で定めるもの」(
令12条の4
(訳)
報酬比例部分相当の老齢厚生年金を受給できる者が 支給繰上の請求をした当時、
厚年の被保険者でなく、かつ、障害者又は長期加入者であったこと

2 前項の請求は、厚生年金保険法附則第7条の3第1項若しくは第13条の4第1項又は他の被用者年金各法の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものにより支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。

2 前項の請求は、厚生年金保険法附則第7条の3第1項若しくは第13条の4第1項又は他の被用者年金各法(第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律をいう。以下同じ。)の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものにより支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。

(H12法18号&H13法101により追加改正:H14.4.1施行)

3  第1項の請求があつたときは、第26条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。

(H12法18号により「2項」から「3項」へ:H14.4.1施行)障害厚生年金の特例:附則第16条の3

 障害厚生年金の特例:附則第16条の3

4 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第27条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。

政令で定める率」(令12条の7
=請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を、請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率

政令で定める額」(令12条の8
=「老齢基礎年金の額」×「令12条の7での算定率」×「1000分の5に請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率」

4 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第27条の規定にかかわらず、同条に定める額から政令で定める額を減じた額とする。(H12法18号により「3項」から「4項」へ:H14.4.1施行)

5 第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者が65歳に達したときは、前項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の額に、第27条に定める額に1から前項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額を加算するものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

5 寡婦年金の受給権は、受給権者が第3項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。(H12法18号)

前条5項の読み替え

前条5項の読み替え寡婦年金の受給権は、受給権者が第3項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。

第4項

第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者が65歳に達したときは、前項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の額に、第44条に定める額に1から前項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額を加算するものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

6  前条第5項及び第6項の規定は、第3項の規定による老齢基礎年金について準用する。
 この場合において、同条第6項中「第4項の規定」とあるのは「次条第4項及び第5項の規定」と、「第4項中」とあるのは「次条第4項及び第5項の規定中」と読み替えるものとする。

6第4項の規定は、第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者が第87条の2の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する場合における付加年金の額について準用する。
 この場合において、第4項中「第27条」とあるのは、「第44条」と読み替えるものとする。

前条6項の読み替え前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第44条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。

http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/kaisei/kokunen_6.html 国民年金法

国年法26条><国民年金法60附則第14条1項 昭和60年改正法 国年法<国民年金法60附則第14条1項 昭和60年改正法<国民年金法60附則第14条1項 T15.4.2から昭和41/4/1 寡婦加算

 法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額

施行令第8条の2-3 施行令第8条2-3年金 厚年法施行令第8条の2-3

厚年法施行令第8条の23(法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額)

法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額は、同条第1項の請求をした日(以下この条及び次条において「請求日」という。)の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下この条において「請求日前被保険者期間」という。)を基礎として法第43条第1項の規定によつて計算した額に減額率1000分の5に請求日の属する月から法附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この条及び次条において「特例支給開始年齢」という。)に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)をいう。)を乗じて得た額とする。

昭和60年改正法附則第59条第2項が適用される場合にあつては、法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に次に掲げる額を加算した額とする。

請求日前被保険者期間を基礎として昭和60年改正法附則第59条第2項の規定によつて計算した加算額に、特例支給開始年齢に達する日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合又は請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額

請求日前被保険者期間を基礎として昭和60年改正法附則第59条第2項の規定によつて計算した加算額に、イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率を乗じて得た額

請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合には1、請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には零

1000分の5に請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率

3 昭和60年改正法附則第59条第2項が適用される場合であつて65歳に達した日の属する月後の法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額は、前2項の規定にかかわらず、第1項に規定する額に前項第2号に掲げる額を加算した額とする。

厚年法施行令第8条の2の4
(法附則第13条の5第1項に規定する政令で定める額)
(H13政令332号により追加:H14.4.1施行)

法附則第13条の5第1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する被保険者期間を基礎として法附則第9条の2第2項第1号の規定によつて計算した額に、請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額とする。

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年金保険法

厚年法附則4条の3 厚年法法附則第7条の3

第7条の3・・・被被用者年金 ・・・当該請求(法附則8条の2) と同時に行わなければならない

繰り上げ調整額 実期間で計算する

法附則8条の2 特例支給開始年齢者 

<国民年金法60附則第14条1項 寡婦加算 

労働社会保険法 http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/kaisei/kaisei_index.html

国民年金法 http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/kaisei/kokunen_6.html 

国民年金法 http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/kaisei/i-kokunen.html

 

p align="center">国民年金 年金法 

国民年金法 頻繁に使う条文抜粋   国民年金法3条 国民年金法5条 国年法附則第3条 国民年金法f9-2  http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/pa-tonenkin.htm#f9-2-1

 

法附則57条 60年改正附則58条  60年改正附則59条老齢厚生年金計算の特例 60年改正附則64条 60年改正附則65条 60年改正附則66条 60年改正附則67条

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国民年金等の一部を改正する法律の一部改正 
第35条 国民年金等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する

国年法6条

国年法7条 期間の特例 合算対象期間

国年法附則第9条の2(老齢基礎年金の支給の繰上げ)

国年法附則第9条の2-1(老齢基礎年金の支給の繰上げ)

国年法附則第9条の2第1項   支給の繰上げ 25年以上加入

1 保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、60歳以上65歳未満であるもの(附則第5条 第項の規定による被保険者でないものに限るものとし、次条第1項に規定する支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、当分の間、65歳に達する前に、社会保険庁長官に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。
 ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、
第26条ただし書に該当したときは、この限りでない。(H12法18号により一部改正:H14.4.1施行)

国年法附則第9条の2(老齢基礎年金の支給の繰上げ)

国年法附則第9条の2-2(老齢基礎年金の支給の繰上げ)

附則9条の2の2項  

支給の繰上げ 厚年法法附則第7条の3 ・・・被被用者年金 ・・・当該請求と同時に行わなければならない

繰り上げ調整額 実期間で計算する

2 前項の請求は、厚年法附則第第7条の3 第1項若しくは第13条の4第1項又は他の被用者年金各法(第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律をいう。以下同じ。)の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものにより支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。

(H12法18号&H13法101により追加改正:H14.4.1施行)

3第1項の請求があつたときは、第26条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。(H12法18号により「2項」から「3項」へ:H14.4.1施行)★障害厚生年金の特例:附則第16条の3

4  前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第27条の規定にかかわらず、同条に定める額から政令で定める額を減じた額とする。(H12法18号により「3項」から「4項」へ:H14.4.1施行)

5 寡婦年金の受給権は、受給権者が第3項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。(H12法18号)

6  第4項の規定は、第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者が第87条の2の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する場合における付加年金の額について準用する。 この場合において、第4項中「第27条」とあるのは、「第44条」と読み替えるものとする。(H12法18号)

国年法附則第9条の2-2

【国年法附則第9条の2の2】
(老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができる者等に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例)
(H12法18号により追加:H14.4.1施行)

国年法附則第9条の2-3 国年法附則第9条の2-4 国年法附則第9条の2-5

1  保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(60歳以上の者であつて、かつ、附則第5条第1項の規定による被保険者でないものに限る。)は、当分の間、社会保険庁長官老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求をすることができる。 
 ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、
第26条ただし書に該当したときは、この限りでない。

他の被用者年金各法における前号に掲げる者に相当するものとして政令で定める者

1  保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、60歳以上65歳未満であるもの(附則第5条第1項の規定による被保険者でないものに限るものとし、次条第1項に規定する支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、当分の間、65歳に達する前に、社会保険庁長官に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。
 

厚生年金保険法附則8条の2 特例支給開始年齢者 各項に規定する者(同条第3項に規定する者その他政令で定めるものに限るものとし、同条各項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものに限る。)

「政令で定めるもの」(
令12条の4
(訳)
報酬比例部分相当の老齢厚生年金を受給できる者が支給繰上の請求をした当時、
厚年の被保険者でなく、かつ、障害者又は長期加入者であったこと

2 前項の請求は、厚生年金保険法附則第7条の3第1項若しくは第13条の4第1項又は他の被用者年金各法の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものにより支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。

2 前項の請求は、厚生年金保険法附則第7条の3第1項若しくは第13条の4第1項又は他の被用者年金各法(第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律をいう。以下同じ。)の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものにより支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。

(H12法18号&H13法101により追加改正:H14.4.1施行)

3  第1項の請求があつたときは、第26条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。

(H12法18号により「2項」から「3項」へ:H14.4.1施行)障害厚生年金の特例:附則第16条の3

 障害厚生年金の特例:附則第16条の3

4 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第27条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。

政令で定める率」(令12条の7
=請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を、請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率

政令で定める額」(令12条の8
=「老齢基礎年金の額」×「令12条の7での算定率」×「1000分の5に請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率」

4 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第27条の規定にかかわらず、同条に定める額から政令で定める額を減じた額とする。(H12法18号により「3項」から「4項」へ:H14.4.1施行)

5 第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者が65歳に達したときは、前項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の額に、第27条に定める額に1から前項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額を加算するものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

5 寡婦年金の受給権は、受給権者が第3項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。(H12法18号)

前条5項の読み替え

前条5項の読み替え寡婦年金の受給権は、受給権者が第3項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。

第4項

第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者が65歳に達したときは、前項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の額に、第44条に定める額に1から前項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額を加算するものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

6  前条第5項及び第6項の規定は、第3項の規定による老齢基礎年金について準用する。
 この場合において、同条第6項中「第4項の規定」とあるのは「次条第4項及び第5項の規定」と、「第4項中」とあるのは「次条第4項及び第5項の規定中」と読み替えるものとする。

6第4項の規定は、第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者が第87条の2の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する場合における付加年金の額について準用する。
 この場合において、第4項中「第27条」とあるのは、「第44条」と読み替えるものとする。

前条6項の読み替え前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第44条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。

 

国民年金附則

国年法附則3条 被保険者資格の特例 65歳以上の者 受給権を有しない被保険者とする

国年法附則第3条-2
65歳以上の厚生年金保険の被保険者の場合は
 第2号の加入者とは 「老齢 退職を支給事由とする年金の受給権を有しないもの」をいう 被扶養者は3号になれない

国年法附則5条  国民年金の任意加入被保険者  65歳国年法附則第5条-2  国年法附則第9条の2 国年法附則第9条の2第1項   支給の繰上げ 25年以上加入 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/pa-tonenkin.htm#

附則9条の2の2項  支給の繰上げ

国年法附則第9条の2の2(老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができる者等に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例)

国年法附則第9条の2-3 国年法附則第9条の2第3項   請求の日から支給

国年法附則第9条の2-3 請求の日から支給 国年法附則第9条の2第4項   減額支給

国年法附則第9条の2-4

国年法附則第9条の2第5項   寡婦年金受給権の消滅

国年法附則第9条の2-5 第90条の2 国年法附則第9条の2

http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s34-141.htm 国民年金愛大

http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM 宝庫

p align="center">国民年金 年金法 

国民年金法 頻繁に使う条文抜粋  国民年金法3条 国民年金法5条 

昭和60年改正法 国年法

国民年金法60附則第14条1項 寡婦加算

 国年法60 国年法附則第20条 国年法附則第21条

国年法1条 国民年金法5条  ★国民年金法5条-6   国民年金法3条 国民年金法5条

国年法附則第3 国民年金法f9-2 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/pa-tonenkin.htm#f9-2-1

7条 被保険者 
一 20歳以上60歳未満 二 被用者年金の被扶養者 二号被保険者#k7-2  三 第3号被保険者第二号被保険者の配偶者 主として2号被保険者の収入によって生計を維持するもの
8条 資格取得の時期  9条 被保険者資格喪失10条  ★11条 12条 13条 14条 15条 16条 17条 18条 19条 20条 21条 22条  国年法26条 65歳 25年支給要件  国年法27条 国年法30条障害基礎年金  国年法31条 国年法32条 国年法33条 遺族基礎年金 国年法37条 37条 支給要件 41条 42条 43条 44条 49条 50条  ★52条 53条 69条 70条 71条 72条 73条 84条 89条 90条 第90条の-2 第90条の3pa-tonenkin.htm#90-3  第90条の491条 

http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/kaisei/i-kokunen.html 国民年金法附則

 

国年法26条 支給要件  65歳 25年http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/kaisei/i-kokunen.html

国年法27条

障害  第3節 障害基礎年金 国年法30条国年法30条 国年法31条 国年法32条 国年法33条

遺族基礎年金 国年法37条 37条 支給要件

52条 53条 69条 70条 71条 72条 73条 84条 89条 90条 91条 

年金保険料  

http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/kaisei/i-kokunen.html 国民年金法附則

年金法

国民年金法

繰り上げ調整額 実期間で計算する

国年法附則第9条の2

法附則3条

国民年金法 (昭和34年[1959年]4月16日 法律第141号)

第一章 総則
(国民年金制度の目的)
第1条  
国民年金制度は 
日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基づき 老齢 障害または死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする
 
   参考 増えない年金rourei.html#1
(国民年金の給付)
第2条
国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
(管掌)
第3条
第三条
国民年金事業は、政府が、管掌する。
2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、都道府県知事若しくは市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又は法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)若しくは国家公務員共済組合連合会若しくは地方公務員共済組合連合会若しくは私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)に行わせることができる。
(年金額の改定) 第4条
第四条
この法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
(用語の定義)第5条
第五条
この法律において、「被用者年金各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
一 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)
二 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
三 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)(第十一章を除く。)
四 私立学校教職員共済法
 
「被用者年金各法」から農林漁業団体職員共済組合法を削除
 
2 この法律において、「保険料納付済期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料
(第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の-2の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料につき半額のみが納付又は徴収されたものを除く。以下同じ。)
に係るもの、第7条第1項第2号に規定する被保険者としての被保険者期間及び同項第3号に規定する被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。

【注】「保険料納付済期間」には保険料半額免除期間は含まれない。※追納をし全額支払えば「保険料納付期間」となる

3 この法律において、「保険料免除期間」とは、保険料全額免除期間と保険料半額免除期間とを合算した期間をいう。

第3項保険料免除期間」とは、保険料全額免除期間と保険料半額免除期間とを合算した期間である

4 新設 この法律において、「保険料全額免除期間」とは、第7条第1項第1号第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第89条第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、第94条第4項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。

読み替え保険料全額免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって、法定免除、申請による全額免除、学生の保険料納付特例により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、追納された保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう

 

5 新設 この法律において、「保険料半額免除期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第90条の-2第1項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた半額以外の半額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第94条第4項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。

読み替え
保険料半額免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって、その半額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた半額以外の半額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、追納の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。

(平12法律18号によりH14.4.1より改正施行)

第5条-6 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」とは、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

7 この法律において、「被用者年金保険者」とは、厚生年金保険の管掌者たる政府又は年金保険者たる共済組合等をいう。

8 この法律において、「年金保険者たる共済組合等」とは、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、農林漁業団体職員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。

(諮問)
第6条
第六条
厚生大臣又は社会保険庁長官は、国民年金事業の運営に関しては、その大綱につき、あらかじめ、政令で定める審議会に諮問するものとする。
第二章 被保険者
(被保険者の資格)
第七条

一 20歳以上60歳未満

二 被用者年金の被扶養者

三 2号被保険者の配偶者 主として2号被保険者の収入によって生計を維持するもの

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。

一 日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のいずれにも該当しないもの(被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「被用者年金各法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者を除く。以下「第一号被保険者」という。)
 
被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下<「第二号被保険者」という。) 
 
法附則3条加入者(65歳以上の者にあつては、年金保険法厚生年金保険法附則第4条の3第1項に規定する政令で定める給付の受給権を有しない被保険者、組合員及び加入者並びに国家公務員共済組合法附則第13条の3に規定する特例継続組合員及び地方公務員等共済組合法附則第28条の7に規定する特例継続組合員に限る。)とする。
 
第二号被保険者の配偶者であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの
 
(第二号被保険者である者を除 以下「被扶養配偶者」という。)のうち二十歳以上六十歳未満のもの(以下「第三号被保険者」という。)
2 前項第三号の規定の適用上、主として第二号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
3 前項の認定については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

 

国年法附則3条 被保険者資格の特例 65歳以上の者 受給権を有しない被保険者とする
 
(資格取得の時期)
第8条
第八条
前条の規定による被保険者は、同条第一項第二号及び第三号のいずれにも該当しない者については第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つた日に、二十歳未満の者又は六十歳以上の者については第四号に該当するに至つた日に、その他の者については同号又は第五号のいずれかに該当するに至つた日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。
一 二十歳に達したとき。
二 日本国内に住所を有するに至つたとき。
三 被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者でなくなつたとき。
四 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得したとき。
五 被扶養配偶者となつたとき。
(資格喪失の時期)
第9条
第九条
第七条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第二号に該当するに至つた日に更に第七条第一項第二号若しくは第三号に該当するに至つたとき又は第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
一 死亡したとき。
二 日本国内に住所を有しなくなつたとき(第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。
三 六十歳に達したとき(第七条第一項第二号に該当するときを除く。)。
四 被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者となつたとき(第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。
五 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を喪失したとき(第七条第一項各号のいずれかに該当するときを除く。)。
六 被扶養配偶者でなくなつたとき(第七条第一項第一号又は第二号に該当するときを除く。)。
(任意脱退)
第10条
第十条
被保険者でなかつた者が第一号被保険者となつた場合又は第二号被保険者若しくは第三号被保険者が第一号被保険者となつた場合において、その者の次に掲げる期間を合算した期間が二十五年に満たないときは、その者は、第七条第一項の規定にかかわらず、いつでも、都道府県知事の承認を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。
一 被保険者の資格を取得した日又は第二号被保険者若しくは第三号被保険者が第一号被保険者となつた日の属する月から六十歳に達する日の属する月の前月までの期間
二 その者が被保険者期間を有する者である場合におけるその被保険者期間
2 前項の場合においては、その者は、同項の承認を受けた日の翌日に被保険者の資格を喪失する。ただし、被保険者でなかつた者が第一号被保険者となつた場合であつて、同項の承認の申請が、その者が被保険者の資格を取得した日から起算して三月以内になされたものであるときは、その者は、さかのぼつて被保険者とならなかつたものとみなし、第二号被保険者又は第三号被保険者が第一号被保険者となつた場合であつて、同項の承認の申請が、当該第一号被保険者となつた日から起算して三月以内になされたものであるときは、その者は、当該第一号被保険者となつた日にさかのぼつて被保険者の資格を喪失したものとみなす。
(被保険者期間の計算)
第11条
第十一条
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。
2 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。
3 被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。
第11条-2
第十一条の二
第一号被保険者としての被保険者期間、第二号被保険者としての被保険者期間又は第三号被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別(第一号被保険者、第二号被保険者又は第三号被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)に変更があつた月は、変更後の種別の被保険者であつた月とみなす。同一の月において、二回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、その月は最後の種別の被保険者であつた月とみなす。

(届出) 第12条 

被保険者(第3号被保険者を除く。次項において同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。 《改正》平11法160
《改正》平11法087
 被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、被保険者に代つて、前項の届出をすることができる。   《1項削除》平11法087
 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条から第24条までの規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第29条の規定による附記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第1項の規定による届出があつたものとみなす。
 市町村長は、第1項又は第2項の規定による届出を受理したときは、厚生労働省令の定めるところにより、社会保険庁長官にこれを報告しなければならない。 《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平11法087
 第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を社会保険庁長官に届け出なければならない。 《追加》平11法087
 前項の届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、
厚生年金保険法の被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあつては、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとし、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあつては、その配偶者である第2号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとする。
《追加》平11法087
《改正》平13法101
 前項に規定する第2号被保険者を使用する事業主とは、厚生年金保険法の被保険者である第2号被保険者を使用する事業所(同法第6条第1項に規定する事業所をいう。)の事業主(同法第27条に規定する事業主をいう。)をいう。 《追加》平11法087
《改正》平13法101
 第6項に規定する第2号被保険者を使用する事業主は、同項の経由に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。 《追加》平11法087
《改正》平13法101
 第6項の規定により、第5項の届出が第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに社会保険庁長官に届出があつたものとみなす。
 
H6国年改正法11条 
(国民年金手帳)
第13条
第十三条
社会保険庁長官は、前条第4項の規定により被保険者の資格を取得した旨の報告を受けたとき、又は同条第5項の規定により第3号被保険者の資格の取得に関する届出を受理したときは、当該被保険者について国民年金手帳を作成し、その者にこれを交付するものとする。
 ただし、その被保険者が既に国民年金手帳の交付を受け、これを所持している場合は、この限りでない。
2 国民年金手帳の様式及び交付その他国民年金手帳に関して必要な事項は、厚生省令で定める。
(国民年金原簿)
第14条
第十四条
社会保険庁長官は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生省令で定める事項を記録するものとする。
第三章 給付
第一節 通則
(給付の種類)
第15条
第十五条
この法律による給付(以下単に「給付」という。)は、次のとおりとする。
一 老齢基礎年金
二 障害基礎年金
三 遺族基礎年金
四 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金
(裁定)
第16条
第十六条
給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、社会保険庁長官が裁定する。
(年金額の自動改定)
第16条-2
第十六条の二
年金たる給付(付加年金を除く。)については、総務庁において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成五年(この項の規定による年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置が講ぜられた年の前年)の物価指数を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月以降の当該年金たる給付の額を改定する。
2 前項の規定による年金たる給付の額の改定の措置は、政令で定める。
(端数処理)
第17条
第十七条
年金たる給付(以下「年金給付」という。)を受ける権利を裁定する場合又は年金給付の額を改定する場合において、年金給付の額(第三十三条の二又は第三十九条の規定により加算する額を除く。)又は当該加算する額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。第三十九条の二第一項の規定により遺族基礎年金の額を計算する場合における第三十八条に定める額及び同項に規定する加算額についても同様とする。
2 前項に規定するもののほか、年金給付の額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
(年金の支給期間及び支払期月)
第18条
第十八条
年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。
2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。
3 年金給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
(死亡の推定)
第18条-2
第十八条の二
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者の生死が三箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者の生死が三箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合にも、同様とする。
(失踪宣告の場合の取扱い)
第18条
第十八条の三
失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、第三十七条、第三十七条の二、第四十九条第一項、第五十二条の二第一項及び第五十二条の三第一項中「死亡日」とあるのは「行方不明となつた日」とし、「死亡の当時」とあるのは「行方不明となつた当時」とする。ただし、受給権者又は給付の支給の要件となり、若しくはその額の加算の対象となる者の身分関係、年齢及び障害の状態に係るこれらの規定の適用については、この限りでない。
(未支給年金)
第19条
第十九条
年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。
2 前項の場合において、死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であつたときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつていた被保険者又は被保険者であつた者の子は、同項に規定する子とみなす。
3 第一項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその年金を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その年金を請求することができる。
4 未支給の年金を受けるべき者の順位は、第一項に規定する順序による。
5 未支給の年金を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(併給の調整)
第20条
第二十条
年金給付(老齢基礎年金及び付加年金を除く。)は、その受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は被用者年金各法による年金たる給付(当該年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は被用者年金各法による年金たる給付(遺族厚生年金並びに退職共済年金及び遺族共済年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢基礎年金についても、同様とする。
2 前項の規定によりその支給を停止するものとされた年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。ただし、その者に係る同項に規定する他の年金給付又は被用者年金各法による年金たる給付について、この項の本文若しくは次項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。
3 第一項の規定によりその支給を停止するものとされた年金給付について、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月分の支給が行われる場合は、その事由が生じたときにおいて、当該年金給付に係る前項の申請があつたものとみなす。
4 第二項の申請(前項の規定により第二項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。)は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
(年金の支払の調整)
第21条
第二十一条
乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
2 年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。障害基礎年金又は遺族基礎年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の障害基礎年金又は遺族基礎年金が支払われた場合における当該障害基礎年金又は遺族基礎年金の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
3 同一人に対して厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給を停止して年金給付を支給すべき場合において、年金給付を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として同法による年金たる保険給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる保険給付は、年金給付の内払とみなすことができる。
第二十一条の二
年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、厚生省令で定めるところにより、当該年金給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
(損害賠償請求権)
第二十二条
政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となつた事故が第三者の行為によつて生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、給付を行う責を免かれる。
(不正利得の徴収)
第二十三条
偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、社会保険庁長官は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
(受給権の保護)
第二十四条
給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
(公課の禁止)
第二十五条
租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。
第二節 老齢基礎年金

(支給要件)第26条 
老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間
第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年に満たないときは、この限りでない。 参照 H6国年改正法11条  

(年金額) 国年法 第27条
老齢基礎年金の額は、804,200円とする。ただし、保険料納付済期間の月数が480に満たない者に支給する場合は、804,200円に、次の各号に掲げる月数を合算した月数(480を限度とする。)を480で除して得た数を乗じて得た額とする。

1.保険料納付済期間の月数

2.保険料半額免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の3分の2に相当する月数

3.保険料半額免除期間の月数から前号に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た日数の3分の1に相当する月数

4.保険料全額免除期間第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の月数(480から保険料納付済期間の月数と保険料半額免除期間の月数とを合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の3分の1に相当する月数 《改正》平12法018
《改正》平12法018

(支給の繰下げ) 第28条 
老齢基礎年金の受給権を有する者であつて66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、社会保険庁長官に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金給付(付加年金を除く。以下この項において同じ。)若しくは被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者であつたとき、又は65歳に達した日以後に他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。  
《1項削除》平12法018

 前項の申出をした者に対する老齢基礎年金の支給は、第18条第1項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。 《改正》平12法018

 第1項の申出をした者に支給する老齢基礎年金の額は、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める額を加算した額とする。

(失権) 第29条 
老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
最初第3章

第3節

障害基礎年金

(支給要件)第三十条 

障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について
初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、
当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、
その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。
ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。 
一 被保険者であること。  
二 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であること。 
http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/kaisei/i-kokunen.html

(支給要件) 第30条

 障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯料医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。

1.被保険者であること。

2.被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。

3 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級及び2級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。  

第三十条の二 (事後重症による請求)
 
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において前条第一項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に同条第一項の障害基礎年金の支給を請求することができる。

第30条の2 

疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において前条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第2項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に同条第1項の障害基礎年金の支給を請求することができる。

 前条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

 第1項の請求があつたときは、前条第1項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する。

 第1項の障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法第47条若しくは第47条の2の規定による障害厚生年金又は国家公務員共済組合法第81条第1項若しくは第3項(私立学校教職員共済法第25条において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法第84条若しくは第85条の規定による障害共済年金について、厚生年金保険法第52条又は国家公務員共済組合法第84条(私立学校教職員共済法第25条において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法第89条の規定によりその額が改定されたときは、そのときに第1項の請求があつたものとみなす。 《改正》平9法48
《改正》平13法101  

第30条-3

第三十条の三 (障害の併合)
 
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る初診日において第三十条第一項各号のいずれかに該当した者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この条において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が二以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。 

第30条の3 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この条において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。  第30条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「当該傷病」とあるのは、「基準傷病」と読み替えるものとする。  第1項の障害基礎年金の支給は、第18条第1項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の請求があつた月の翌月から始めるものとする。  

第30条-4

第三十条の四 (二十歳前後の場合)
 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において二十歳未満であつた者が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。 

第30条の4 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であつた者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。

 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であつた者(同日において被保険者でなかつた者に限る。)が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日後において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日後において、その傷病により、65歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に前項の障害基礎年金の支給を請求することができる。

 第30条の2第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(併給の調整) 第31条

 障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。  障害基礎年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する。  

第32条 

期間を定めて支給を停止されている障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前条第1項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金は、従前の障害基礎年金の支給を停止すべきであつた期間、その支給を停止するものとし、その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害基礎年金を支給する。  障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害基礎年金が第36条第1項の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、前条第2項の規定にかかわらず、その停止すべき期間その者に対して従前の障害基礎年金を支給する。

(年金額) 第33条 

障害基礎年金の額は、804,200円とする。 《改正》平12法018  障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の100分の125に相当する額とする。


第三十三条 (年金額)
 
障害基礎年金の額は、八十万四千二百円とする。  
2 障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする。

(年金額) 第33条-2 

第三十三条の二 (子による加算)
 障害基礎年金の額は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していたその者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)
があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子一人につきそれぞれ七万七千百円
(そのうち二人までについては、それぞれ二十三万千四百円)を加算した額とする。

障害基礎年金の額は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していたその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子1人につきそれぞれ77,100円(そのうち2人までについては、それぞれ231,400円)を加算した額とする。 《改正》平12法018

  受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。  第1項の規定によりその額が加算された障害基礎年金については、子のうちの1人又は2人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至つた子の数に応じて、年金額を改定する。

1.死亡したとき。

2.受給権者による生計維持の状態がやんだとき。

3.婚姻をしたとき。

4.受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。

5.離緑によつて、受給権者の子でなくなつたとき。

6.18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。

7.障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。

8.20歳に達したとき。

 第2項又は前項第2号の規定の適用上、障害基礎年金の受給権者によつて生計を維持していたこと又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)
第34条
 

社会保険庁長官は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。

 障害基礎年金の受給権者は、社会保険庁長官に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。

 前項の請求は、障害基礎年金の受給権を取得した日又は第1項の規定による社会保険庁長官の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。

 障害基礎年金の受給権者であつて、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第36条第2項ただし書において同じ。)に係る当該初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当したものが、当該傷病により障害(障害等級に該当しない程度のものに限る。以下この項及び第36条第2項ただし書において「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、その者は、社会保険庁長官に対し、その期間内に当該障害基礎年金の額の改定を請求することができる。

 第30条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

 第1項の規定により障害基礎年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する月の翌月から始めるものとする。

(失権) 第35条 

障害基礎年金の受給権は、第31条第2項の規定によつて消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1.死亡したとき。

2.厚年法第47条厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/

3.厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。

(支給停止) 第36条 

障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。

 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当した場合であつて、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級に該当するに至つたときは、この限りでない。

 第30条第1項ただし書の規定は、前項ただし書の場合に準用する。

  第36条の2 

第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するときは、その該当する期間、その支給を停止する。 1.恩給法(大正12年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付、労働者災害補償保障法(昭和22年法律第50号)の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であつて政令で定めるものを受けることができるとき。 2.監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。 3.少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。 4.日本国内に住所を有しないとき。

 前項第1号に規定する給付が、その全額につき支給を停止されているときは、同項の規定を適用しない。ただし、その支給の停止が前条第1項又は第41条第1項に規定する給付が行われることによるものであるときは、この限りでない。

 第1項に規定する障害基礎年金の額及び同項第1号に規定する給付の額(その給付が、その額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額。次項において同じ。)が、いずれも政令で定める額に満たないときは、第1項の規定を適用しない。ただし、これらの額を合算した額が当該政令で定める額を超えるときは、当該障害基礎年金のうちその超える額に相当する部分については、この限りでない。

 第1項に規定する障害基礎年金の額が、前項に規定する政令で定める額以上であり、かつ、第1項第1号に規定する給付の額を超えるときは、その超える部分については、同項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の支給を停止しない。  第1項第1号に規定する給付が、恩給法による増加恩給、同法第75条第1項第2号に規定する扶助料その他政令で定めるこれらに準ずる給付であつて、障害又は死亡を事由として政令で定める者に支給されるものであるときは、第1項、第3項及び前項の規定を適用しない。  第1項第1号に規定する給付の額の計算方法は、政令で定める。

  第36条の3 第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(第33条の2第1項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の2分の1に相当する部分の支給を停止する。

 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

  第36条の4 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者(以下「被災者」という」がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の7月までの第30条の4の規定による障害基礎年金については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする前条の規定による支給の停止は、行わない。

 前項の規定により第30条の4の規定による障害基礎年金の支給の停止が行われなかつた場合において、当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条第1項に規定する政令で定める額を超えるときは、当該被災者に支給する第30条の4の規定による障害基礎年金で、前項に規定する期間に係るものは、当該被災者が損害を受けた月にさかのぼつて、その支給を停止する。  前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、前条第1項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法の例による。

第四節

遺族基礎年金

(支給要件)
遺族基礎年金第 三十七条
遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の妻又は子に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
一 被保険者が、死亡したとき。
二 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものが、死亡したとき。
三 老齢基礎年金の受給権者が、死亡したとき。
四 第二十六条ただし書に該当しないものが、死亡したとき。
(遺族の範囲) 第37条-2
第三十七条の二
遺族基礎年金を受けることができる妻又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子(以下単に「妻」又は「子」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。
妻については、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次号に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること。
二 子については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
2 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたものとみなし、妻は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす。
3 第一項の規定の適用上、被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
(年金額)
第38条
第三十八条
遺族基礎年金の額は、80.42万円とする。
第38条
第三十九条
妻に支給する遺族基礎年金の額は、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第三十七条の二第一項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ七万四千八百円(そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千四百円)を加算した額とする。
2 妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、その子は、妻がその権利を取得した当時第三十七条の二第一項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。
3 妻に支給する遺族基礎年金については、第一項に規定する子が二人以上ある場合であつて、その子のうち一人を除いた子の一人又は二人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至つた子の数に応じて、年金額を改定する。
一 死亡したとき。
二 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしたとき。
三 妻以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)となつたとき。
四 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。
五 妻と生計を同じくしなくなつたとき。
六 十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
七 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。
八 二十歳に達したとき。
第三十九条の二
子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が二人以上あるときは、第三十八条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子のうち一人を除いた子につきそれぞれ七万四千八百円(そのうち一人については、二十二万四千四百円)を加算した額を、その子の数で除して得た額とする。
2 前項の場合において、遺族基礎年金の受給権を有する子の数に増減を生じたときは、増減を生じた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。
(失権)
第40条
第四十条
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 婚姻をしたとき。
三 養子となつたとき(直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。)。
2 妻の有する遺族基礎年金の受給権は、前項の規定によつて消滅するほか、第三十九条第一項に規定する子が一人であるときはその子が、同項に規定する子が二人以上であるときは同時に又は時を異にしてそのすべての子が、同条第三項各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
3 子の有する遺族基礎年金の受給権は、第一項の規定によつて消滅するほか、子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。
二 十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
三 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。
四 二十歳に達したとき。
(支給停止)
第41条
 
遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する。
2 子に対する遺族基礎年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有するとき(妻に対する遺族基礎年金が次条第一項の規定によりその支給を停止されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。
第四十一条の二
妻に対する遺族基礎年金は、その者の所在が一年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。
2 妻は、いつでも、前項の規定による支給の停止の解除を申請することができる。
第42条
第四十二条
遺族基礎年金の受給権を有する子が二人以上ある場合において、その子のうち一人以上の子の所在が一年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。
2 前項の規定によつて遺族基礎年金の支給を停止された子は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
3 第三十九条の二第二項の規定は、第一項の規定により遺族基礎年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、同条第二項中「増減を生じた日」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された日」と読み替えるものとする。
第五節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金
第一款 付加年金
(支給要件)
第43条
第四十三条
付加年金は、第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。
(年金額)
第44条
第四十四条
付加年金の額は、二百円に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。
(国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散の場合の取扱い)
第45条
第四十五条
国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、次の各号に掲げる期間は、それぞれ、第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなして、前二条の規定を適用する。
一 その解散前に納付された掛金に係る国民年金基金の加入員であつた期間であつて、国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負つている年金の額の計算の基礎となる期間を除いたもの(第八十七条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。)
二 その解散に係る国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負つていた年金の額の計算の基礎となる国民年金基金の加入員であつた期間であつて、納付された掛金に係るもの(第八十七条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。)
2 前項の場合において、国民年金基金の加入員であつた者が付加年金の受給権を取得した後に当該国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散したものであるときは、その国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散した月の翌月から、当該付加年金の額を改定する。
3 第一項の場合において、国民年金基金の加入員であつた者が老齢基礎年金の受給権を取得した後に当該国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散したものである場合(前項の規定に該当する場合を除く。)におけるその者に対する第四十三条の規定の適用については、同条中「老齢基礎年金の受給権を取得」とあるのは、「加入員であつた国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散」と読み替えるものとする。
(支給の繰下げ)
第46条
第四十六条
付加年金の支給は、その受給権者が第二十八条第一項に規定する支給繰下げの申出を行つたときは、第十八条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。
2 第二十八条第四項の規定は、前項の規定によつて支給する付加年金の額について準用する。この場合において、同条第四項中「前条」とあるのは、「第四十四条」と読み替えるものとする。
(支給停止)
第47条
第四十七条
付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。
(失権)
第48条
第四十八条
付加年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
第二款 寡婦年金
(支給要件)
第49条
寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である夫が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が十年以上継続した六十五歳未満の妻があるときに、その者に支給する。ただし、その夫が障害基礎年金の受給権者であつたことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたときは、この限りでない。
2 第三十七条の二第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは、「夫」と読み替えるものとする。
3 六十歳未満の妻に支給する寡婦年金は、第十八条第一項の規定にかかわらず、妻が六十歳に達した日の属する月の翌月から、その支給を始める。
(年金額)
第50条
第五十条
寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、27条の規定の例によつて計算した額の四分の三に相当する額とする。
(失権)
第51条
第五十一条
寡婦年金の受給権は、受給権者が六十五歳に達したとき、又は第四十条第一項各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
(支給停止)
第52条
第五十二条
寡婦年金は、当該夫の死亡について第四十一条第一項に規定する給付が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する。
第三款 死亡一時金
(支給要件)
第52条-2
第五十二条の二
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間が三年以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、死亡一時金は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。
一 死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるとき。ただし、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。
二 死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であつて、当該胎児であつた子が生まれた日においてその子又は死亡した者の妻が死亡した者の死亡により遺族基礎年金を受けることができるに至つたとき。ただし、当該胎児であつた子が生まれた日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。
3 第一項に規定する死亡した者の子がその者の死亡により遺族基礎年金の受給権を取得した場合(その者の死亡によりその者の妻が遺族基礎年金の受給権を取得した場合を除く。)であつて、その受給権を取得した当時その子と生計を同じくするその子の父又は母があることにより第四十一条第二項の規定によつて当該遺族基礎年金の支給が停止されるものであるときは、前項の規定は適用しない。
(遺族の範囲及び順位等)
第52条-3
第五十二条の三
死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。ただし、前条第三項の規定に該当する場合において支給する死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。
2 死亡一時金(前項ただし書に規定するものを除く。次項において同じ。)を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序による。
3 死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(金額)
第52条-4
第五十二条の四
死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額とする。
死亡日の属する月の前月までの被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間 金額
三年以上一五年未満 一二〇、〇〇〇円
一五年以上二〇年未満 一四五、〇〇〇円
二〇年以上二五年未満 一七〇、〇〇〇円
二五年以上三〇年未満 二二〇、〇〇〇円
三〇年以上三五年未満 二七〇、〇〇〇円
三五年以上 三二〇、〇〇〇円
2 死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間が三年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に八千五百円を加算した額とする。
第52条-5
第五十二条の五
第四十五条第一項の規定は、死亡一時金について準用する。この場合において、同項中「前二条」とあるのは、「第五十二条の四第二項」と読み替えるものとする。

(支給の調整) 第52条-6

第五十二条の六
第五十二条の三の規定により死亡一時金の支給を受ける者が、第五十二条の二第一項に規定する者の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない。

第53条

第五十三条から第六十八条まで 削除
第六節 給付の制限 第69条
第六十九条
故意に障害又はその直接の原因となつた事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。

第70条

第七十条
故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となつた事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、死亡又はその原因となつた事故を生じさせた者の死亡についても、同様とする。
第71条
第七十一条
遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金は、被保険者又は被保険者であつた者を故意に死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であつた者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。
2 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。
第72条
第七十二条
年金給付は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。
一 受給権者が、正当な理由がなくて、第百七条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。
二 障害基礎年金の受給権者又は第百七条第二項に規定する子が、正当な理由がなくて、同項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。
第73条
第七十三条
受給権者が、正当な理由がなくて、第百五条第三項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。
第四章 削除
第七十四条から第八十三条まで 削除
第五章 福祉施設
第84条
第八十四条
政府は、第一号被保険者及び第一号被保険者であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
2 政府は、前項の施設のうち、年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)第十七条第一項第一号に掲げるものを年金福祉事業団に行わせるものとする。
第六章 費用

第89条

被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたもの及び第九十三条第一項の規定により前納されたものを除き、納付することを要しない。
一 障害基礎年金又は被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの受給権者(最後に厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)であるとき。
二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による生活扶助その他の援助であつて厚生省令で定めるものを受けるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、厚生省令で定める施設に入所しているとき。
 
  第89条 
被保険者(第90条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたもの及び
第93条第1項の規定により前納されたものを除き、納付することを要しない。
1.障害基礎年金又は被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの受給権者(最後に厚生年金保険法
第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)であるとき。
2.生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。
3.前2号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める施設に入所しているとき。
《改正》平11法160
《改正》平12法018  

89条 保険料の免除 免除 納付特例 20歳と年金 国民年金 

http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/kaisei/kokunen/hou-jo/k-kokunen85jo.html#hou89

第90条
 
第90条 次の各号のいずれかに該当する被保険者(次条第1項の規定の適用を受ける被保険者又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第41条に規定する高等学校の生徒、同法第52条に規定する大学の学生その他の生徒又は学年であつて政令で定めるもの(以下「学生等」という。)である被保険者を除く。)から申請があつたときは、
社会保険庁長官は、申請のあつた日の属する月の前月からその指定する月までの期間に係る保険料につき、既に納付されたもの及び
第93条第1項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとすることができる。
ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
1.前年の所得(1月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。以下この章において同じ。)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
2.被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。
3.地方税法(昭和25年法律第226号)に定める障害者であつて、前年の所得が政令で定める額以下であるとき。
4.地方税法に定める寡婦であつて、前年の所得が前号に規定する政令で定める額以下であるとき。
5.保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。 《改正》平11法087
《改正》平12法018
《改正》平11法160
《改正》平12法018
 前項の規定による処分があつたときは、年金給付の支給要件及び額に関する規定の適用については、その処分は、当該申請のあつた日にされたものとみなす。
 第1項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときは、社会保険庁長官は、当該申請があつた日の属する月の前月以後の各月の保険料について、当該処分を取り消すことができる。 《追加》平12法018
 第1項第1号、第3号及び第4号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

第90条-22 
保険料の
半額免除制度 2002.04導入 http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/kaisei/kokunen/hou-jo/k-kokunen85jo.html#90-2

半額免除制度koku1gou 平成14年4月から

一定の所得以下の人を対象に申請により保険料を半額免除

▲老齢基礎年金額は2/3 で計算します

1 次の各号のいずれかに該当する被保険者(前条第1項の規定の適用を受ける被保険者又は学生等である被保険者を除く。)から申請があつたときは、社会保険庁長官は、申請のあつた日の属する月の前月からその指定する月までの期間に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、その半額を納付することを要しないものとすることができる。

ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。

「指定する月」(H14.3.12社告8号)申請のあった日の属する年の6月(申請のあった日の属する月が7月から12月までの月である場合は、翌年の6月)までの間において必要と認める月

前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。

「政令で定める額」(令第6条の9)
扶養親族等がないとき:68万円
扶養親族等があるとき:68万円に当該扶養親族等1人につき38万円

(当該扶養親族等が所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは
当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき
48万円とし

当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族であるときは当該特定扶養親族1人につき63万円とする。)を加算した額。

前条第1項第2号から第4号までに該当するとき。

保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。

2 前条第3項の規定は、前項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときに準用する。

3 第1項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

   全額免除  半額免除
標準世帯4人  159万円程度(253万円程度)  290万円程度 (430万円程度)
2人世帯夫婦のみ  89万円程度 (154万円程度)  177万円程度 (279万円程度)
単身世帯  36万円程度 (100万円程度)  85万円程度 (150万円程度)

半額免除制度を申請できるのは、

控除後所得 68万円以下 

夫婦と子供2人の標準世帯の場合 年間所得 285万円以下 (収入ベースでは430万円

単身世帯 所得 年間148万円以下

第90条 次の各号のいずれかに該当する被保険者(次条第1項の規定の適用を受ける被保険者又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第41条に規定する高等学校の生徒、同法第52条に規定する大学の学生その他の生徒又は学年であつて政令で定めるもの(以下「学生等」という。)である被保険者を除く。)から申請があつたときは、社会保険庁長官は、申請のあつた日の属する月の前月からその指定する月までの期間に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとすることができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
1.前年の所得(1月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。以下この章において同じ。)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
2.被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。
3.地方税法(昭和25年法律第226号)に定める障害者であつて、前年の所得が政令で定める額以下であるとき。 4.地方税法に定める寡婦であつて、前年の所得が前号に規定する政令で定める額以下であるとき。 5.保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
《改正》平11法087
《改正》平12法018
《改正》平11法160
《改正》平12法018
 前項の規定による処分があつたときは、年金給付の支給要件及び額に関する規定の適用については、その処分は、当該申請のあつた日にされたものとみなす。
 第1項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときは、社会保険庁長官は、当該申請があつた日の属する月の前月以後の各月の保険料について、当該処分を取り消すことができる。
《追加》平12法018
 第1項第1号、第3号及び第4号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

第90条の3

第90条-3の3 学生納付特例制度

1 次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者から申請があつたときは、社会保険庁長官は、申請のあつた日の属する月の前月からその指定する月までの期間に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとすることができる。

「指定する月」(H14.3.12社告8号)
申請のあった日の属する年度の末月までの学生等である間において必要と認める月

 
次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者から申請があつたときは、社会保険庁長官は、申請のあつた日の属する月の前月からその指定する月までの期間に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとすることができる。 1.前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。 2.
第90条第1項第2号から第4号までに該当するとき。 3.保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。 《追加》平12法018
《改正》平11法160
《改正》平12法018  第90条第2項の規定は、前項の場合に準用する。 《追加》平12法018
《改正》平12法018  第1項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。 《追加》平12法018

(保険料の納期限) 第91条 

毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。 (保険料の通知及び納付) 第92条 社会保険庁長官は、毎年度、被保険者に対し、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限その他厚生労働省令で定める事項を通知するものとする。 《全改》平11法087  前項に定めるもののほか、保険料の納付方法について必要な事項は、政令で定める。 《全改》平11法087

(口座振替による納付) 第92条の2 
社会保険庁長官は、被保険者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
《追加》平11法087

(保険料の納付委託) 第92条の3 
次に掲げる者は、被保険者(第1号に掲げる者にあつては国民年金基金の加入員に限る。)の委託を受けて、保険料の納付に関する事接(以下「納付事務」という。)を行うことができる。 1.国民年金基金又は国民年金基金連合会 2.納付事務を適正かつ確実に実施することができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として社会保険庁長官が指定するもの
《追加》平11法087
 社会保険庁長官は、前項第2号の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
《追加》平11法087
 第1項第2号の規定による指定を受けた者は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を社会保険庁長官に届け出なければならない。
《追加》平11法087
 社会保険庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
《追加》平11法087  

第92条の4
 被保険者が前条第1項の委託に基づき保険料を同項各号に掲げる者で納付事務を行うもの(以下「納付受託者」という。)に交付したときは、納付受託者は、政府に対して当該保険料の納付の責めに任ずるものとする。
《追加》平11法087  納付受託者は、前項の規定により被保険者から保険料の交付を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を社会保険庁長官に報告しなければならない。 《追加》平11法087  被保険者が第1項の規定により保険料を納付受託者に交付したとき(前納に係る保険料にあつては、前納に係る期間の各月が経過したとき)は、当該保険料に係る被保険者期間は、第5条第2項の規定の適用については保険料納付済期間とみなす。 《追加》平11法087  被保険者が第1項の規定により、第90条の2第1項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料を納付受託者に交付したとき(前納に係る保険料にあつては、前納に係る期間の各月が経過したとき)は、当該保険料に係る被保険者期間は、前項の規定にかかわらず、第5条第5項の規定の適用については保険料半額免除期間とみなす。 《追加》平12法018  この法律の規定により政府が延滞金を徴収する場合において、その徴収について納付受託者の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、納付受託者は、政府に対して当該延滞金の納付の責めに任ずるものとする。 《追加》平11法087  政府は、第1項又は前項の規定により納付受託者が納付すべき徴収金については、当該納付受託者に対して第96条第4項の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該被保険者から徴収することができる。 《追加》平11法087  

第92条の5 納付受託者は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。 《追加》平11法087  社会保険庁長官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、納付受託者に対し、報告をさせることができる。 《追加》平11法087  社会保険庁長官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、納付受託者の事務所に立ち入り、納付受託者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 《追加》平11法087  前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 《追加》平11法087  第3項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 《追加》平11法087  

第92条の6 社会保険庁長官は、第92条の3第1項第2号の規定による指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1.第92条の3第1項第2号に規定する指定の要件に該当しなくなつたとき。 2.第92条の4第2項又は前条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 3.前条第1項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 4.前条第3項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 《追加》平11法087  社会保険庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 《追加》平11法087

(保険料の前納) 第93条 被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。   《1項削除》平11法087  前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。 《改正》平11法087  第1項の規定により前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料半額免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。 《改正》平12法018  前2項に定めるもののほか、保険料の前納手続、前納された保険料の還付その他保険料の前納について必要な事項は、政令で定める。 《改正》平11法087

(保険料の追納) 第94条 
被保険者又は被保険者であつた者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、社会保険庁長官の承認を受け、
第89条第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第90条の2第1項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。ただし、第90条の2第1項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料については、それ以外の半額につき納付されたときに限る。 《改正》平11法087
《改正》平12法018
《改正》平12法018
 前項の場合において、その一部につき追納をするときは、追納は、
第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき行い、次いで第89条若しくは第90条第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は第90条の2第1項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料につき行うものとし、これらの保険料のうちにあつては、先に経過した月の分から順次に行うものとする。 《追加》平12法018
 第1項の場合において追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額とする。
《改正》平12法018  第1項の規定により追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。
 前各項に定めるもののほか、保険料の追納手続その他保険料の追納について必要な事項は、政令で定める。
《改正》平12法018

(基礎年金拠出金) 第94条の2 
厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。
 年金保険者たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
《改正》平9法48
 
第87条第3項の規定による保険料の額の再計算が行われるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保険の管掌者たる政府が負担し、又は年金保険者たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。 《改正》平9法48
《改正》平11法160  

第94条の3 
基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該被用者年金保険者に係る被保険者(厚生年金保険の管掌者たる政府にあつては、厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とし、年金保険者たる共済組合等にあつては、当該年金保険者たる共済組合等に係る被保険者(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合の組合員である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とし、日本私立学校振興・共済事業団にあつては、私学教職員共済制度の加入者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とする。以下同じ。)とする。)の総数の比率に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。
《改正》平9法48
《改正》平13法101  前項の場合において被保険者の総数及び被用者年金保険者に係る被保険者の総数は、第1号被保険者、第2号被保険者及び第3号被保険者の適用の態様の均衡を考慮して、これらの被保険者のうち政令で定める者を基礎として計算するものとする。  前2項に規定するもののほか、年金保険者たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。 《改正》平9法48  

第94条 国民年金  

1 被保険者又は被保険者であつた者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、社会保険庁長官の承認を受け、第89条、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第90条の2第1項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。
 ただし、
第90条の2第1項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料については、それ以外の半額につき納付されたときに限る。

2 前項の場合において、その一部につき追納をするときは、追納は、第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき行い、次いで第89条若しくは第90条第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は第90条の2第1項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料につき行うものとし、これらの保険料のうちにあつては、先に経過した月の分から順次に行うものとする。

(H12法18号により追加)

3 第1項の場合において追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額とする。(H12法18号)

4 第1項の規定により追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。(H12法18号により追加)

5 前各項に定めるもののほか、保険料の追納手続その他保険料の追納について必要な事項は、政令で定める。

20条
障害基礎年金の支給要件の特例
昭和60年改正法 国年法附則第20条 3分の2 初診日平成18年4月1日以前 ・・・の1年間  65歳以上

昭和60年改正法 国年法附則第21条 初診日平成3年5月1日前 直近の基準月の前月とする

H6国年改正法11条 
任意加入被保険者の特例 S30/0401以前生まれ 70歳未満

また、65歳時に、国民年金の受給資格期間(25年 納付済み期間とは違います )が不足の方は
昭和30年4月1日以前に生まれた方は、
70歳までの間に
受給資格期間の25年を満たすまで任意加入できる途を特例的にもうけられています

昭和30年4月1日以前に生まれた人が対象)
平成6年附則
H6国年附則11条  年金六法14年度版p76
手続きは、
国民年金手帳配偶者の年金手帳、証書および印鑑をお持ちのうえ、市役所年金係で行ってください。

昭和30年4月1日以前に生まれた者であって 次の各号のいずれかに該当する者

一 日本国内に住所を有・・・・65歳以上70歳未満の者

二 日本国籍を有する・・・ 日本国内に住所を有しない 65歳以上70歳未満の者

 

厚生年金法43条   厚生年金法  http://www.houko.com/00/01/S29/115.HTM 宝庫

厚生年金法附則  厚生年金法60年改正 厚生年金法 60年改正12条4号  厚生年金法 60年改正57条 a name="60k"60年改正a name="60k-57"57条hyou.htm#13-4

厚生年金法附則  

附則4条の3 70歳以上から高齢任意加入被保険者 4の5 hyou.htm 

法附則第7条の3 男子昭和36年4月2日以降生まれ 女子5年送れ 厚生年金の支給はは65歳から

法附則第7条の3 老齢厚生年金の支給の繰上げの特例

法附則第7条の5  高年齢雇用継続給付

法附則第8条の2   ・・・被用者年金 ・・・当該請求と同時に行わなければならない

法附則8条 部分年金

8条-2 昭和28年4月2日以降生まれの男子 女子5年遅れ 定額部分

附則9条 附則9条老齢厚生年金の特例 附則 9条の2

附則9条の2 附則 第9条の2 附則9条の2第2項 第9条の2-3  第9条-2-4 長期加入者 障害者特例

9条の3  9条の4  10条  厚年法附則11条の2第1項により

第11条の5 第11条の6nenkin2/keizoku.htm

法附則第13条の4 法附則第13条の4 第14条の1

改附則14 標準報酬額 6条 改附則15条 改附則16条  17条 

リンクhttp://www.houho.com/joubun/kounenhou/kaiseifusoku.htm 宝庫 附則

高齢任意加入被保険者 厚生年金の部分年金(法附則8条) 年金Q&A社会保険庁

http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM 宝庫

http://roppou.aichi-u.ac.jp/ 愛大6法 http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s34-141.htm 国民年金愛大

http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s29-115.htm 愛大6法 厚生年金

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/~hourei/hourei/html/title/title120100000000000000_02.html 法令

年金Q&A http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h115R/s290519h115_03.htm 厚生年金法附附則11条

16条3 厚生年金法附則 国民年金 

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp

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静岡県社会保険労務士会年金相談員  富士市 川口 徹