川口徹の
平成17年4月からの改正年金
社会保険労務士 川口 徹
平成17年からの新しい社会保険制度shakhksd.htm
新しい仕組みとは
働いている方の子育てを応援する「次世代育成支援」
サラリーマンの妻など専業主婦のための「国民年金の際3号被保険者の特例の届出」
老齢年金を受給されている方の就労を応援する1「在職老齢年金の改善」の
3つを柱にした 仕組みです
高齢者の働き方と年金 在職老齢年金の2割支給停止を廃止 (平成17年4月から)
1厚生年金保険の在職老齢年金の改善
1 保険料 65歳以降の老齢厚生年金の繰り下げ支給制度 (平成19年4月から)
2 保険料の免除
育児休業中の保険料免除の対象を3歳未満へ
給付と負担の見直し
保険料水準固定方式の導入(厚生年金保険は平成16年10月から)
マクロ経済スライドの導入(平成16年10月から)
基礎年金の国庫負担割合 2分の1へ
新法の年金額の計算式
社会保険庁
http://www.sia.go.jp/index.htm 9
17年9月以降年金改正年金改正平成17年9月以降 10 保険料の免除10
保険料の免除
支給方式の見直し平成19年4月実施 6 7 8 免除納付特例の制度変更のスケジュール
9 10 年金改正
遺族年金制度の見直し平成19年4月1日から 子のいない30歳未満の妻 40歳以上の妻
その他
C 4 国民年金第3号被保険者の特例の届出の実施4
保険料
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kaiseine.htm#83
kokunen.htm
16年改正法附則第36条ks16hsk.htm#f36
第3号被保険者の届出 特例 (平成17年4月から)
J第3号被保険者 国民年金の第3号被保険者の特例届出特例届出制度 平成17年4月1日実施
障害年金の改善 (平成18年4月から)
18 定額部分の被保険者期間の上限を改革
定額部分の被保険者期間の上限引き上げ (平成17年4月から)
16 基礎日数 基礎日数が17日に
算定基礎日数の見直し (平成18年7月から)
13 30歳未満の若者
平成19年4月実施hokennry.htm#nk13
保険料他段階免除制度の導入 平成18年7月1日
17 標準報酬月額最高等級
20 65歳以上70歳未満の任意加入20 65歳以上70歳未満の任意加入の特例の拡大
21 脱退一時金 26
脱退一時金
脱退一時金が受けられる中途脱退者の要件
22 20歳前の障害基礎年金
23 農林年金
24 老齢厚生年金の 65歳以上の繰り下げ受給制度 平成19年4月1日実施
25 在職老齢年金対象者も繰り下げできる
27
確定拠出年金
確定拠出年金の拠出限度額の引き上げ
スライド特例措置による年金額
29
老齢基礎年金・障害基礎年金(2級)・遺族基礎年金の年金額
16年度 スライド率0.988
17年度 スライド率0.988
30 平成16年10月からの改正平成17年4月 平成17年4月からの改正
平成16年10月からの改正
31 加入者への情報開始平成20年4月1日実施
35 保険料の免除制度
加入時間不足
加入期間が25年には不足で受給権のない人も追納で年金が受け取れるようになる 2007年9月まで
特例措置 加入時間不足
加入期間が25年には不足で受給権のない人も追納で年金が受け取れるようになる 2007年9月まで
http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/zaisei/yougo/you_ka.html
http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkinqa/nenkyoten.html#a
http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/03/tp0315-2.html
平成16年10月からの改正
1 保険料免除期間の延長
ikjihoken.htm#1
保険料免除等の承認期間が変わります
14,228%
障害年金
保険料免除の多段階化
遺族厚生年金
離婚時の年金
年金分割年金見込み額の通知
短期在留外国人の脱退一時金の支給(厚生年金保険)
年金課税の見直し
厚生年金基金の改正と平成17年4月実施事項
免除保険料率の凍結解除「平成17年4月実施」
厚生年金基金の解散時の特例措置「平成17年4月実施」
平成16年 年金改正
平成16年10月
厚生年金保険料の引き上げ(厚生年金保険法第81条第4項)
基礎年金国庫負担割合の引き上げ
(国民年金保険法第85条 改正法附則第13条 15条 第16条 第32条)
年金額の伸び率の調整(マクロ経済スライド)
給付水準50%の確保(改正法附則第2条)
所得情報の取得(国民年金法第106条)
確定拠出年金の拠出限度額の引き上げ
平成17年4月
国民年金保険料の引き上げ(国民年金保険法第87条3〜5項 改正法附則第18条)
次世代育成支援の拡充(厚生年金保険法第23条第の2 26条 第81条の2)
育児休業中の保険料免除の対象を3歳未満へ拡充 平成17/4/1
「1歳未満」から「3歳未満の子」へ拡充
@ 1 厚年保険の在職老齢 厚生年金保険60歳前半の在職老齢年金の改善zairou.htm
(厚生年金保険法第46条第 附則第11条〜11条の3 13条の6 平成6年改正法附則第21条)
C国民年金第3号被保険者の特例の届出の実施(国民年金保険法附則第7条3 改正法附則第21条)
5国民年金の納付方法が変わります5
保険料若年者に対する納付猶予制度の創設(国民年金改正法附則第19条)
保険料の申請免除のなどの承認期間の遡及(国民年金保険法第90条〜第90条3)
厚生年金基金の免除保険料率の凍結解除(平成12年改正法附則第七条削除厚生年金保険法第25条削除)
厚生年金基金の解散の特例措置(厚生年金保険法附則第33条〜 第34条改第40条)
特別障害給付金制度の創設
平成17年10月
確定拠出年金の中途引き出し要件の緩和
企業年金間のポータビリティの確保
平成18年4月
障害基礎年金と老齢厚生年金との併給(国民年金法20条 附則9条の2の4 厚生年金法第38条 附則17条)
障害基礎年金等の保険料納付要件の特例措置の延長(昭和60年改正法附則第20条)
年金積立金管理運用独立行政法人の創設
平成18年7月
多段階免除制度の導入(国民年金法5条 国民年金法27条 法第90条の2 法第92条の4)
算定支払い基礎日数の見直し(厚生年金法第21条 第23条 第23条の2)
平成19年4月
離婚時の年金分割(厚生年金保険法第78条の2〜12)
高齢期の遺族年金の支給方法の変更(厚生年金保険法第60条 第61条 第64条の3 改正法附則44条)
子のいない30歳未満の妻に対する遺族厚生年金の見直し(厚生年金保険法第62条 第63条)
遺族年金制度の見直し平成19年4月1日から
子のいない30歳未満の妻
40歳以上の妻
中高齢寡婦加算の支給対象の見直し(厚生年金保険法第62条 第63条)
65歳以降の老齢厚生年金の繰り下げ制度の導入(厚生年金保険法第44条の3)
70歳以上の被用者の老齢厚生年金の給付調整(厚生年金保険法第46条 改正法附則43条)
平成20年4月
第3号被保険者期間にかかる厚生年金の分割
(厚生年金保険法第78条の13の2 厚生年金保険法附則第17条の12 改正法附則第50条)
年金個人情報の定期的な通知
(国民年金法14条の2 厚生年金法31条の2)
●育児休業などに対する配慮措置について
厚生年金保険の在職老齢年金の改善
働く60歳から64歳の受給者の年金額が変わります 在職者が受ける老齢厚生年金において一律2割カットの仕組みが廃止
平成17年4月から
@総報酬月額相当額=その月の標準報酬月額+賞与額÷12
A基本月額 =老齢厚生年金の年金額÷12
一 @総報酬月額相当額+A基本月額合計額が28万円以下だと老齢厚生年金は全額支給されます
二 28万円を超えると老齢厚生年金は支給停止されます
A基本月額が28万円以下 @総報酬月額相当額が 48万円以下 計算式T 48万円を超える 計算式U
A基本月額が28万円超える @総報酬月額相当額が 48万円以下 計算式V 48万円を超える 計算式 W
48万円以下 計算式T (総報酬月額相当額+基本月額−28万円]×1/2
48万円を超える 計算式U (48万円+基本月額−28万円]×1/2+総報酬月額相当額−48万円
48万円以下 計算式V 総報酬月額相当額×1/2
48万円を超える 計算式 W (48万円×1/2)+(総報酬月額相当額−48万円)
平成16年4月から
65歳以上
在職老齢年金の取り扱い 総報酬制導入後(15/4/1)1年経過してから
@総報酬月額相当額と老齢厚生年金の合計が48万円以下の場合
老齢厚生年金を全額支給
A総報酬月額相当額と老齢厚生年金の合計が48万円超の場合
[総報酬月額相当額と老齢厚生年金月額-48万円]*1/2
B総報酬月額相当額が48万円超の場合 基本月額が28万円以下の場合
[総報酬月額相当額(48万円とする)+基本月額−28万円]*1/2
更に 総報酬月額相当額−48万円
C総報酬月額相当額が48万円超の場合 基本月額が28万円超の場合
[総報酬月額相当額(48万円とする)]*1/2
更に 総報酬月額相当額−48万円
在職中の年金 厚生省h-pより
http://www.mhw.go.jp/topics/nenkin/zaisei_20/02/0205.html#02_05_c
70歳以上で働く受給者の年金も換わります
対象は 生年月日昭和12年4月2日以降で平成19年4月以降在職中の受給者
老齢厚生年金の受給開始年齢の繰り下げ
対象は 平成19年4月2日以降で65歳から受ける老齢厚生年金の受給権が発生する人
年金額は 本来65歳から受けるはずの年金額に加算額が上乗せ 加算額は 希望する受給開始年齢までの繰り下げた期間に応じて政令で定められる
育児休業中の保険料免除の対象を3歳未満へ
年金制度も子育てをサポートします
ikjihoken.htm#1
育児休業中の保険料免除の対象を3歳未満へ拡充 平成17/4/1
「1歳未満」から「3歳未満の子」へ拡充
被保険者が育児休業法による休業等(同法に準ずる育児休業も含まれる以下「育児休業等」という)による育児休業期間中の保険料免除について対象となるこの年齢が従来の「1歳未満の子から「3歳未満の子へ拡充されました つまり被保険者が申し出すれば子が3歳になるまでの間 保険料負担が免除されます
具体的には育児休業等を開始した日の属する月から育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの被保険者と事業主双方の厚生年金の保険料が免除されます
保険料が免除となってもその期間中は従前の標準報酬に基づく保険料が納付された扱いになります 年金の受給において不利になることはありません 健康保険法も同様に改正されました 健康保険料も子が3歳になるまで申請免除の対象になります
賞与支給額の保険料も申請により免除となるが標準賞与学は従来までと同様に実支給額で評価される
2育児休業等の終了に伴う標準報酬月額の改定
16年改正法附則第34条
ks16hsk.htm#f34(育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に関する経過措置)
育児休業終了後の標準報酬月額は随時改定によらず改定できる
3歳未満の子を養育する被保険者が育児休業などを終了した後 職場復帰した際に 給与が従前の給与より低下する場合があります 従来までは給与が下がっても標準報酬月額が2等級以上低下しなければ随時改定に該当しないため 標準報酬月額(つまり保険料額)の改定はおこなわれす、従前の高い給与額に基ずいた保険料を負担しなければなりませんでした
今回正により育児休業など終了後に3歳未満の子をなお養育しており育児休業終了日の翌日に勤めている事業所に継続して勤める場合 標準報酬月額が2等級以上の変動にならない場合でも申し出により改定できるようになりました
具体的な改定方法は 育児休業等が終了する日の翌日が属する月以降3ヶ月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を基に標準報酬月額が改定されます
改定された標準報酬月額廃棄時給など終了日の翌日から起算した2月を経過した日の属する月の翌つきからその年の8月まで(当該翌月が7月から12月の場合は翌年の8月まで)適用されなす
なお健康保険法についても同様の改正が行われ健康保険料も同様に改定された標準報酬月額によって控除が行われます
育児休業など(養育する子が3歳に達するまでの場合に限ります)を終了した被保険者が 事業主を経由して申し出たときは育児休業終了月(ただし、終了する日が月末である場合はその翌月意向3月間に受けた報酬の平均を基準として育児球休業等終了日の翌月から起算して2月を経過する月の翌月から標準報酬月額を改定することができることとなります
3養育期間中の標準報酬月額特例措置
子を養育中に給与が下がっても従前標準報酬月額を保障
16年改正法附則第35条
ks16hsk.htm#f35(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に関する経過措置)
育児期間中(休業していなくても良い)に勤務時間の短縮があって賃金が下がっても 子が生まれる前の標準報酬月額で年金額が算定されるようになり その期間にかかる老齢厚生年金などが減額にならないしくみが設けられました
具体的には3歳未満の子を養育する被保険者の標準報酬月額が育児を開始した日の属する月の前月標準報酬月額を下回った場合申し出により従前の標準報酬月額を育児期間中の標準報酬月額とみなすことができる
このみなし措置が適用となる期間は育児を開始した日の属する月から子が3歳に達する日のよき実の属する月の前月までとなり案すただしこの期間に実際に納める保険料は低下した賃金に応じた額を納めます
4 保険料
4国民年金第3号被保険者の特例の届出の実施
16年改正法附則第36条ks16hsk.htm#f36
ikjihoken.htm#4
ikjihoken.htm#4
平成17年4月以降に届ければ過去の未届け期間をすべて保険料納付期間に導入
第3号被保険者とは
第2号被保険者の配偶者で 主として第2号被保険者の収入により生計を維持されている20歳以上60歳未満方が国民年金の第3号被保険者になります
第3号被保険者の特例の届出とは
特例の届出をすることによって2年以上前の期間[昭和61年4月以降平成17年3月以前)も保険料納付済み期間としてとりあつかう
年金の受給者が「特例届出」を行った場合は 届出の翌日から年金額が改定されます
※未届け期間は「特例届出」をした日以降からしか保険料納付期間と認められないため未届け期間中に発生した障害事故について障害基礎年金が発生することはありません
munenkin.htm#4
平成17年4月以降に未届け期間は
原稿どおり過去2年分は遡って保険料納付済み機関とされますがそれ以前の期間についても「やむをえない事由がある」と認められれば 納付済み期間に算入されます
国民年金の納付方法などが変わります
国民年金保険料は13580円
20歳台の第1号被保険者に納付猶予制度を創設
20歳台の第1号被保険者で本人及び配偶者の所得が保険料全額免除の判定基準に該当する方
納付猶予制度ができます
@平成17年4月〜27年6月において 本人の申請により保険料納付の猶予を受けることができる
A25年の受給資格期間に算入
B10年追納可能
C納付猶予期間中に障害などを負った場合障害基礎年金 遺族基礎年金が支給される
保険料免除等の承認期間が変わります
改正の内容
改正後 申請免除は粘土ごとの免除開始月となる7月から学生納付特例は学生となった4月から承認
7その他の改正
短期在留外国人の脱退一時金の支給(厚生年金保険)
最後の月の前年の10月における厚生年金保険の保険料率をもとに
脱退一時金=被保険者期間の平均標準報酬額(再評価無し)×支給率
支給率=厚生年金保険の保険料率×1/2×したの表の被保険者貴下に応じた月数
厚生年金保険の被保険者期間 | 月数 |
6月以上12月未満 | 6月 |
12月以上18月未満 | 12月 |
18月以上24月未満 | 18月 |
24月以上30月未満 | 24月 |
30月以上36月未満 | 30月 |
36月以上 | 36月 |
8 保険料の免除
育児休業期間中の被保険者分保険料免除
育児休業期間中の被保険者分保険料免除 本人負担分の免除 平成7年4月から (要申請)
育児休業中の厚生年金の企業負担分を2000年4月から事業主の申し出により免除する
(児童手当拠出金を含む) 健保は検討中
従がって 育児休業中は 2000年4月(平成12年4月1日)から本人も事業主も申請により免除になります
★育児休業している被保険者については事業主が保険者に申し出ることにより政府管掌保険および厚生年金の保険料が徴収されないことになっていいますが 平成17年4月1日からはその保険料免除の取り扱いが次のようになります
現行 | 改正後 | |
免除となる対象者 | 1歳に満たない子を養育するための育児休業をしている被保険者 | 1歳に満たない子または1歳から1歳6ヶ月になるまでの子を養育するための育児休業をしている被保険者 1歳から3歳になるまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による育児休業ををしている被保険者 |
免除となる期間 | 免除を申し出した月から育児休業が終了する月の前月 (ただし終了する日が月末である場合はその月)までの間 | 育児休業等を開始した月からその育児休業が終了する月の前月 (ただし終了する日が月末である場合はその月)までの間 |
平成17年9月から
厚生年金保険料率は14,288%に引き上げられます
平成18年4月から
障害年金等の見直し
障害基礎年金と 老齢厚生年金 遺族年金
/nenkin\shougai.html
平成18年7月から
国民年金保険料免除の多段階化
全額免除 半額免除 4分の1 4分の3免除
平成19年4月から
遺族厚生年金の見直し
妻の老齢厚生年金と夫の遺族厚生年金
30歳未満の妻 中高齢寡婦加算の支給方式
離婚時に婚姻期間中の厚生年金保険料の納付記録の分割
平成20年4月から
第3号被保険者に課から配偶者の老齢厚生年金の分割
保険料納付実績と年金見込み額の通知
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/shakaiho.htm#16
国民年金法kmhou.htm
1-1社会保険の保険料
保険料の引き上げ
保険料徴収事務費
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/bunnseki.htm#4
6
各種年金保険料と基礎年金の負担
61
国民年金保険料の免除 免除の利用者400万人
12 半額免除制度
21 学生の保険料納付特例 (20歳以上の学生の保険料)
nk13 30歳未満の若者の保険料納付猶予制度の導入
kaisei16.htm#nk13
住民税非課税 現在 全額免除
31 追 納
7 保険料の免除 各種年金保険料とその使途
8保険料の免除育児休業期間中の被保険者分保険料免除
9保険料の免除半額免除
12 12
厚生年金保険料の免除半額免除
13
厚年被保険者資格の延長(平成14年4月1日)
厚年被保険者資格の延長
13 保険料の免除
適用事業所に使用される69歳までの者は保険料を納付
70歳以上も保険料負担 在職老齢年金を適用2003/10/31
社会保険・年金保険法 (審査請求の期間) 第4条 年金の基礎知識 101 年金の受給額 振替え加算
11 健康保険保険料 11 健康保険 健康保険保険料
労働保険の保険料
3総報酬制 税か保険料か
/sohoshu.htm
51年金の財源hokennry.
htm#51http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hokennry.htm
社会保障協定
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/koku1gou.htm#shk1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/koku1gou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/koku1gou.htm#61
国民年金法kmhou.htm#h89 国民年金法第90条 国民年金法kmhou.htm#h91 kmhou.htm#h92 第93条 第94条
第1条 第3条(用語の定議) 第3条1-4(賞与の定議) kshou.htm#h3-1
第3条2(事実婚の定議) http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h5
第6条
厚生年金保険料の段階的引き上げ
@
1 厚年保険の在職老齢
zairou.htm
国民年金保険料の引き上げ
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaisei16.htm#2
国民年金保険料の引き上げ
平成18年度改正社会保険制度kssh18.htm
kssh18.htm 平成18年度 改正社会保険制度
育児休業中の保険料免除の対象を3歳未満へ拡充平成17/4/1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/mnkk.htm 平成16年4月無年金・低年金高齢者
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaisei16.htm 年金で遊ぼう年金改正法 平成16年・17年
年金額の改定平成19年度の年金額
厚生年金保険の在職老齢年金の改善
@ 1 厚年保険の在職老齢 厚生年金保険
60歳前半の在職老齢年金の改善zairou.htm
(厚生年金保険法第46条第 附則第11条〜11条の3 13条の6 平成6年改正法附則第21条)
在職老齢年金-70
2007年4月
70歳以上の人の在職老齢年金
70歳以上の人にも在職老齢年金を適用 (平成19年4月から)
hokennry.htm#2
厚生年金保険料の段階的引き上げ
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaisei16.htm#1
厚生年金保険料の引き上げ
13.58%から13.934% 毎年0.354%ずつ引き上げ 0.354% 平成29年9月に18.3%で固定
厚生年金保険 平成16年10月1日実施
http://www.google.co.jp/ 検索
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/kaikaku/
平成17年4月からの改正年金
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin03.htm
16年改正法附則
平成16年17年の改正年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaisei16.htm
/kaisei16.htm
3総報酬制
総報酬制sohoshu.htm
税か保険料か
sohoshu.htm
ikjihoken.htm#1
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/kaikaku/
障害年金の見直しshougai4.htm
障害・遺族厚生年金保険料納付要件等
平成17年改正年金nnkn17.htm
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin03.htm
D 5国民年金の納付方法が変わります5 保険料国民年金 納付猶予制度 免除の承認期間
女性の生き方と年金
次世代育成支援の拡充 (平成17年4月から)
A夫婦の年金分割制度の創設
平成19年4月1日 平成20年4月1日実施
離婚時の厚生年金の分割 (平成19年4月から)
離婚時に婚姻期間中の厚生年金保険料の納付記録の分割
平成20年4月から
第3号被保険者期間から配偶者の老齢厚生年金の分割
年金制度が育児を支援
1 保険料免除期間の延長
ikjihoken.htm#1
保険料免除等の承認期間が変わります
育児休業期間中の被保険者分保険料免除
A 2 育児休業等の終了に伴う標準報酬月額の改定
ikjihoken.htm#2
16年改正法附則第34条
ks16hsk.htm#f34(育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に関する経過措置)
ks16hsk.htm#f34
(育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に関する経過措置)
B
B 3 養育期間中の標準報酬月額特例措置
ikjihoken.htm#3
16年改正法附則第35条
ks16hsk.htm#f35
(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に関する経過措置)
16年改正法附則第36条ks16hsk.htm#f36
4 次世代育成支援
育児休業での保険料免除
保険料免除の対象 3歳未満 平成17年4月1日実施
他段階免除制度の創設(所得比例制)