年金で遊ぼう
総報酬制解説
BACKホーム
社会保険労務士 川口徹
/ks12hsk.htm
平成12年改附則1条★平成12年改附則5 平成12年改附則14 平成12年改附則15 平成12年改附則16 平成12年改附則17
/nenkin/kaiseine.htm#71
総報酬制導入による在職老齢年金の調整
平成16年4月から
在職老齢年金の取り扱い 総報酬制導入後1年経過してから
http://www.kosonippon.org/prj/c/?no=09
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hou.htm
総報酬制導入による在職老齢年金の調整(平成16年4月)
年金制度改革法成立
将来負担の抑制 13.58%から18.30%
共済年金保険法
年金相談 障害年金 遺族年金 共済年金 年金計算 年金data 年金15年度価格 私の年金感
http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/zaisei/02/index.html 改正年金 厚生労働省
厚生省 年金財政ホームページ
平成11年年度改正 そのねらいと内容
http://www.mhlw.go.jp/
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/special/f19/nenkin03.htm 部分年金
労働基準法rukhou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#4
労働者災害保障保険法rusihknhu.html
雇用保険法kyuhknhu.htm
健康保険法knkhou.htm#s4.6
厚生年金法附則60改正
厚生年金法附則6年附則
厚生年金法附則12年附則
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h36
国民年金法附則
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f8
国民年金法附則60khou60改正
国民年金法附則6年附則
国民年金法附則12年附則
http://www.houko.com/00/01/S28/206.HTM#s1 社会保険審査法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h36
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
1 改正年金
1 厚生年金は70歳になるまで加入
2 国民年金第3号被保険者にかかる届出が事業主経由にshakaihkn.html#101
3 老齢年金の給付について
4 国民年金の保険料について
厚生年金 | |
保険料 | 実施時期 |
育児休業中の事業主負担の免除 健保は検討中 | 2000年4月 |
65から69歳の高齢者も在職中なら保険料負担 | 2002年4月 H14.0401 |
賞与からも同率負担する総報酬制度の導入 | 2003年4月 |
受取額 | |
新規受給者は報酬比例分を5%減額 経過措置あり | 2000年4月 |
65歳以上は賃金スライドを停止 | 2000年4月 |
65歳から69歳の在職中の高齢者は所得に応じ年金を減額 | 2002年4月 H14.0401 |
報酬部分の支給開始年齢を65歳に段階的に引き上げ | 2013年4月 |
年金積立金を段階的に全額自主運用 | 2001年4月 |
企業年金 | |
資産規模規制を撤廃 | 3ヶ月以内 |
起業の保有する株式を基金に現物拠出 | 2000年4月 |
年金財政H−P厚生省http://www.mhlw.go.jp/
標準報酬の上下限 平成12年(2000)10月から実施
98,000円から620,000円までの30等級基礎年金 国庫負担分1/2へ引き上げ 予定 2004年度まで
http://www.h5.dion.ne.jp/~ksr/frame/nennkinnrekisi.html 年金改正
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
一 年金の仕組み
それに伴って 昭和16(1941)年4月2日以降生まれ〜
60歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)の繰上げ年金制度が導入されました
厚年法43条kshou.htm#h43 国年法26条kmhou.htm#h26
60年附則59条第2項
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks60khou.htm#60k-f59
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#6-f19
60歳台前半の厚生年金のうち定額部分の支給開始年齢
これからの年金 部分年金
。 法附則7条の3 支給繰り上げの場合
平成6年法附則19条 平成6年法附則19条の2 法附則9条 法附則9条の2#f9-2
支給開始年齢 | 平成6年法附則19条 附則9条 |
|||
生まれ 男子の場合 | 年齢 定額部分 | 年齢 報酬部分 | 年齢 基礎年金 | |
昭和16・17 | 61 | 60 | 65 | |
昭和18・19 | 62 | 60 | 65 | |
昭和20・21 | 63 | 60 | 65 | |
昭和22・23 | 64 | 60 | 65 | |
昭和24・25 | 60 | 65 | ||
昭和26・27 | 60 | 65 | ||
報酬部分65歳までの支給開始 法附則8条 法附則8条の2 平成6年法附則19条の2 |
||||
昭和28・29 | 61 | 65 | ||
昭和30・31 | 62 | 65 | ||
昭和32・33 | 63 | 65 | ||
昭和34・35 | 64 | 65 | ||
昭和36〜 | 65 | 65 | ||
厚生年金法42条 | 法附則7条の3 法附則第13条の4 kshsk2.htm#f13-4 支給繰り上げの場合 |
報酬比例部分 65歳までの支給開始 法附則7条の3 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f9-2-2
法附則8条の2 繰り上げ関係 法附則第13条の4 国年法附則第9条の2 2-2 2-3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#f13-4
老齢厚年の特例
附則 第9条の2
/kshsk.htm#f9-2
附則9条の2第2項
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f9-2-2
附則9条の2 第2項 |
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#f13-4
※女子は5年遅れ
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h36
年金額について 65歳までは現役世代の実質的な賃金上昇に応じた改定をおこない 65歳を超えた後は物価の変動のみにより改定
老齢厚生年金の計算の仕方
・老齢基礎年金の支給開始が65歳であるのは、国民年金のみの加入者と同様です。
・厚生年金では、65歳より前から「特別支給の老齢厚生年金」(定額部分+報酬比例部分)が支給されます 参照 これからの年金 部分年金 。
このうち、
(1) 定額部分は、厚生年金の加入期間に応じて計算します。 定額部分=定額部分単価*定額部分乗率*厚生年金加入期間*スライド率(1.031)を
平成12年度から(1625×1.031=1675.375を1676として下記の式でで計算)
定額部分
=1676*定額部分乗率*厚生年金加入期間加入期間480 が最高限度月数 1676 * 1.208*加入期間480(最高限度月数) これ以上は増えません 平成6(1994)年の年金改正により、定額部分の支給開始年齢が男子は平成13(2001)年度から(昭和16.04/02生まれ)、女子は平成18(2006)年度から(昭和21.04/02生まれ)、3年ごとに1歳ずつ60歳から65歳に引き上げられることになっています。
(2) 報酬比例部分は、加入中の月給(報酬)および加入期間をもとに計算します。 現行制度では、報酬比例部分はOOO支給のままです。
総報酬制の導入「前の場合」と「後の場合」とに分けて計算して合計します
年金額= @総報酬制の導入前の期間分の年金額+A総報酬制の導入後の期間分の年金額
@総報酬制の導入前の期間分の年金額 煤i各月の標準報酬月額×再評価率)/被保険者期間×旧給付乗率(7.125/1000)
×被保険者期間
A総報酬制の導入後の期間分の年金額 煤o(各月の標準報酬月額×再評価率)+各賞与額×再評価率}/被保険者期間
×新給付乗率(5.481/1000)×被保険者期間A*7.125/1.3A=X X(新給付乗率)=5,480769
老齢年金の計算式
@定額部分
=1676*定額部分乗率*厚生年金加入期間A報酬比例部分 平成15年3月までの分=本来の報酬比例部分−基金代行部分
平均標準報酬月額 X 1000分の( イ )X 実加入月数 X 1.031 X 0.988-
基金期間の平均標準報酬月額 X 1000分の( ロ )X 基金加入月数
B報酬比例部分 平成15年4月以降の分=本来の報酬比例部分−基金代行部分
平均標準報酬額 X 1000分の( ハ )X 実加入月数 X 1.031 X 0.988-
基金期間の平均標準報酬額 X 1000分の( ニ )X 基金加入月数基本年金額
=@定額部分
+ A報酬比例部分 平成15年3月までの分=本来の報酬比例部分−基金代行部分
+ B報酬比例部分 平成15年4月以降の分=本来の報酬比例部分−基金代行部分年金額=基本年金額+加給年金額
※基金の部分は基金のある方のみです
・65歳からの老齢厚生年金は、報酬比例部分と同じです。
※平成11(1999)年度の物価スライド率は1.031 です。
※2 加入中の月給(標準報酬月額)について、手取り賃金上昇率(再評価率)を乗じた上で平均したもので、再評価率は、年金制度改正時に現役世代の手取り賃金の伸びに応じて見直されています(賃金(可処分所得)スライド)。
報酬部分乗率は四種類あります
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/KEISANN.htm報酬部分乗率1 イ (従前額保障のため)新年金額が旧年金額を上回るまで
報酬部分乗率2 ロ 5%抑制 将来も現役世代の可処分所得の59%の確保を図るため
報酬部分乗率3 ハ 総報酬制の導入(ボーナス)のため (従前額保障のため)乗率が変わります
報酬部分乗率4 ニ 総報酬制の導入(ボーナス)のため 5%抑制 乗率が変わります
生年月日 定額部分 定額部分乗率 報酬部分
乗率1
イ報酬部分
乗率2
ロ報酬部分
乗率3
ハ報酬部分
乗率4
ニ加給年金 定額上限月数 振替加算 昭和1年度
15.4.2〜s2.4.13.143 1.875 1.00/1000 9.5/1000 7.692 7.308/1000 228600 420 228600 昭和2年度
2.4.2〜s3.4.13.045 1.817 9.86 9.367 7.585 7.205 228600 420 222400 昭和3年度 2.951 1.761 9.72 9.234 7.477 7.103 228600 420 216500 昭和4年度 2.861 1.707 9.58 9.101 7.369 7.001 228600 432 210300 昭和5年度 2.772 1.654 9.44 8.968 7.262 6.898 228600 432 204100 昭和6年度 2.687 1.603 9.31 8.845 7.162 6.804 228600 432 198200 昭和7年度 2.603 1.553 9.17 8.712 7.054 6.702 228600 432 192000 昭和8年度 2.598 1.505 9.04 8.588 6.954 6.606 228600 432 185900 昭和9年度 2.444 1.458 8.91 8.465 6.854 6.512 262300 444 179900 昭和10年度 2.368 1.413 8.79 8.351 6.762 6.424 262300 444 173700 昭和11年度 2.294 1.369 8.66 8.227 6.662 6.328 262300 444 167600 昭和12年度 2.224 1.327 8.54/1000 8.113/1000 6.569 6.241/1000 262300 444 161600 昭和13年度 2.155 1.286 8.41/1000 7.990/1000 6.469 6.146/1000 262300 444 155400 昭和14年度 2.088 1.246 8.29/1000 7.876/1000 6.377 6.058/1000 262300 444 149300 昭和15年度 2.025 1.208 8.18/1000 7.771/1000 6.292 5.978/1000 296100 444 143300 昭和16年度 1.961 1.170 8.06/1000 7.657/1000 6.200 5.890/1000 329800 444 137200 昭和17年度 1.901 1.134 7.94/1000 7.543/1000 6.108 5.802/1000 363600 444 131000 昭和18年度 1.842 1.099 7.83/1000 7.439/1000 6.023 5.722/1000 397300 444 125000 昭和19 1.785 1.065 7.72/1000 4.334/1000 5.938 5.642/1000 397300 456 118900 昭和20 1.730 1.032 7.61/1000 7.230/1000 5.854 5.562/1000 397300 468 112700 昭和21年度
s21.4.2からs22.4.11.676 1.000 7.50/1000 7.125/1000 5.769/1000 5.481/1000 397300 480 106800 定額部分=1676 X 定額部分乗率 X 加入月数 X 0.988
定額部分は 平成17年度は平成12年を1とした物価スライドにより物価スライド乗数が0.988になりました
ボーナス導入 3.6月 報酬はボーナス部分が年30%という考え方です
報酬部分乗率
8.06*12/15.6*0.95=5.89
7.94*12/15.6*0.95=5.802
7.83*12/15.6*0.95=5.722
7.5*12/15.6=5.769 5.769×0.95=5.48055
平成17年 月までは改正前の計算式で計算したほうが高くなる場合はそれを支給する
昭和21年4月2日以降に生まれた人は
定額部分乗率は1です
報酬部分乗率乗率は7.5(7.125)/1000です
ボーナス導入 3.6年 報酬部分乗率7.5*12/15.6=5.769
5.769×0.95=5.48055
給付の抑制で最も影響が大きいのは「賃金スライド」の凍結です。
厚生年金と国民年金はインフレになっても、給付が実質的に目減りしないように、5年ごとに現役世代の賃金上昇を反映させる賃金スライドと 物価上昇に合わせて引き上げる「物価スライド」の制度が設けられています。
過去の上昇率は賃金が物価を年率で1%程度上回っていたため、これが給付額を押し上げていました。
この賃金スライドが73年の導入以来、初めて一部凍結され、65歳以上は賃金スライドしないことになりました。
改正では厚生年金の報酬比例部分の給付が5%カットされますが これには制度に組み込まれた経過措置があって、@「賃金スライドで5%カット」か
A「物価スライドだけ」かを選択することにより
いま受給している人の絶対額が減らない選択(従前額の保障)が出来ます。
賃金スライドがない65歳以上の人には、5%カットが原則として適用されない。
経過措置として 制度施行前の年金給付水準を物価改定した年金額を保証するいわゆる多いほうを保証するということです平均標準報酬月額も三種類あります
@従来の平均標準報酬月額
A平12年度より0.5%引き下げの平均標準報酬月額
B凍結された65歳からの平均標準報酬月額 計算に必要なデータさらに総報酬制の導入(ボーナス)のため 賃金スライド乗率が変わります
六 年金計算 七 年金data 八 年金11年度価格 九 私の年金感
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
社会保険の事務手続きkennpo/shahojimu.htm
注意
退職月のボーナス
ボーナス月の中途退職ならば保険料は払いません その月は社会保険資格喪失月です
平成15年(2003)4月から実施 保険料率1000分の135.8
●サラリーマン
平成17年(2005)4月から 保険料率1000分の139.34
平成15(2003)年3月まで 月給×8.675 %(17.35 %を会社と折半)ボーナス×0.5 %(1%を会社と折半)
※ボーナスからの保険料は給付に反映されていません平成15(2003)年4月〜 月給×6.79%(13.58 %を会社と折半)ボーナス×6.79%(13.58 %を会社と折半)
※ボーナスは1回につき150 万円が上限※ボーナスからの保険料も給付に反映されます平成14(2002)年4月〜 在職中の場合は、69歳まで保険料を納付
総報酬制導入前の被保険者期間 平成15年3月までの被保険者期間については従来どおりの方法で計算し
総報酬制導入以降の被保険者期間(平成15年4月以降の被保険者期間)については 新たな給与乗率用いて計算することになります
総報酬制導入前の被保険者期間 平成15年3月までの被保険者期間については従来どおりの方法で計算し
総報酬制導入以降の被保険者期間(平成15年4月以降の被保険者期間)については 新たな給与乗率用いて計算することになります
●会社 総報酬制度の導入
平成15(2003)年3月まで 月給×8.675 %(17.35 %を従業員と折半)ボーナス×0.5 %(1%を従業員と折半)※ボーナスからの保険料は給付に反映されていません。 平成15(2003)年4月〜 月給×6.79%(13.58 %を従業員と折半)ボーナス×6.79%(13.58 %を従業員と折半)
※ボーナスは1回につき150 万円が上限※ボーナスからの保険料も給付に反映されます。
六 総報酬制
賞与からも同率負担する総報酬制度の導入 2003年4月 報酬比例部分の計算式
(標準報酬月額の合計+標準賞与額の合計)/平成15年4月以降の被保険者期間*(7.308〜5.481/1000)*平成15年4月以降の被保険者期間
(標準報酬月額の合計+標準賞与額の合計)/平成15年4月以降の被保険者期間
を平均標準報酬額と言います
総報酬制導入による在職老齢年金の調整(平成16年4月)
(1) 総報酬制になると
在職老齢年金の計算 H16/4から標準報酬月額(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金の合計が48万円
(夫婦2人分の老齢基礎年金を合わせると50.4万円)までは年金を全額支給標準報酬月額(総報酬月額相当額)+年金月額<=48万円 停止額=0
(2) 合計額が48万円(總報酬制導入により37×1.3=48になる)を超えた場合は、賃金2の増加に対し年金1を支給停止 標準報酬月額(総報酬月額相当額)+年金月額>48万円
停止額=[標準報酬月額(総報酬月額相当額)+年金月額−48万円]*1/2
在職老齢年金=年金の受給月額-[標準報酬月額(総報酬月額相当額)+年金月額−48万円]*1/2総報酬制導入以降平成15年4月からは 算定基礎月は4月〜6月となります
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#f13-4
政令8ー2−3 平成12年改正厚年法附則7条の3と
国年法附則8条の2 kmnhsk.htm#f8 の年金は同時請求
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f8
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f9-2厚生年金附則13条の4kshsk2.htm#f13-4
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#f13-4
法附則8条の2 繰り上げ関係 法附則第13条の4 国年法附則第9条の2 2-2 2-3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f9-2平成6年改附則19条の2項3項(女子はH6年改附則20条2項3項)
H6年改附則20条2項3項(女子はH6年改附則20条2項3項)
老齢年金は65歳から 法第42条の年金
厚生年金法42条 法43条関係 繰り上げ関係 法附則7条の3
今後20年程度保険料は0.35%ずつ毎年上がり続ける 現在の13.58%が20年後に20%になる 20%で固定2022年 現在の高齢者の給付水準は維持
保険料が20%なら2005年生まれのモデル夫婦世帯の給付水準は夫が現役世代に収めた保険料の2倍強の年金を老後受け取れる 事業主負担を含まない 現在68歳世帯8倍 58歳世帯5倍
約20年掛けて徐々に年金給付水準を引き下げる案を検討中 引き下げの対象は 現在の50歳台1961生まれ以降かも? モデル世帯(会社員の夫と専業主婦)の給付水準は 現役世代の平均年収の59%から2023年度は53%程度に
保険料の引き上げ分は 中高年世代の高水準の年金債務約450兆円に使われる
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
2013年度(平25)からの支給開始年齢の段階的引き上げ
統合日後に受け取る年金は厚生年金になる H14.0401
統合後は2ヶ所から支給
統合日前に受給権発生の請求手続きは農林年金
退職共済年金
農林年金から支給 | ||
退職共済年金 | 特例退職共済年金 | 特例年金として農林年金から支給 |
退職共済年金 | 移行年金として社会保険庁から支給 |
S16.0402生まれの女子 農林年金のため 定額部分61歳支給
S17.0402生まれの女子 厚生年金のため 定額部分60歳支給
平成6年附則18条 nenkin2/kyuuhou.htm#6-f18
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#f13-4
総報酬制導入による在職老齢年金の調整(平成16年4月)
在職老齢年金に関する支給停止額について、
その月分の標準報酬月額と年金額を基礎に計算する方式から、
その月の標準報酬月額及びその月以前の1年間の標準賞与額の12分の1の額並びにその年金額を基礎に計算する方式に改めるとともに、
その基準となる金額について所要の調整を行うこと(第46条第1項、附則第11条)
老齢厚生年金の年額を記載します
年額を月額にします 80%を掛けます これを基本月額(年金月額*80%)といいます
60歳からの受給賃金月額を記載します 標準報酬月額に直します
一 標準報酬月額と基本月額が合計28万円以下だと基本月額を受給します
二 標準報酬月額と基本月額が合計28万円を超えるとさらに次のように減額されます
@総報酬月額相当額が48万円以下の場合 基本月額が28万円以下の場合
[総報酬月額相当額+基本月額−28万円]*1/2
A総報酬月額相当額が48万円以下の場合 基本月額が28万円超の場合
[総報酬月額相当額]*1/2
B総報酬月額相当額が48万円超の場合 基本月額が28万円以下の場合
[総報酬月額相当額(48万円とする)+基本月額−28万円]*1/2
更に 総報酬月額相当額−48万円
C総報酬月額相当額が48万円超の場合 基本月額が28万円超の場合
[総報酬月額相当額(48万円とする)]*1/2
更に 総報酬月額相当額−48万円
(改正法附則平(12)第20条)総報酬制導入後の給付
(平成12年改正法第6条による改正後の厚年法21条)
保険料 17.35 ⇒13.58 賞与 保険料賦課 上限150万円
(平成12年改正法第6条による改正後の厚年法81条)
(改正法附則平(12)第21条)総報酬制導入後の給付
zairou
平成12年改正法
65歳からの在職老齢年金
平成14年4月1日から65歳からの高齢在職老齢年金 48万円を超えた場合超えた額の半分だけ年金の支給停止
平成14(2002)年3月31日に65歳未満の人は、
60歳台前半の在職老齢年金制度に加え、
65歳以上70歳未満で在職中の場合は、新たな在職老齢年金制度によって老齢厚生年金の年金額を調整。
※平成14年4月1日に既に65歳に達している者(昭和12年4月1日以前生まれの者)については適用されない平(十二.)改正法附則1818条 年金は今までどおり受給できる
70歳以降は年金を全額支給
厚生年金は70歳になるまで加入 H14.04.01
国民年金の被保険者としない
老齢基礎年金などの受給権を有しない被保険者については65歳以降も2号被保険者とする
附則4条の3
(1)賃金(標準報酬月額)と老齢厚生年金(報酬比例部分)の合計が48万円
(夫婦2人分の老齢基礎年金を合わせると50.4万円)までは年金を全額支給
標準報酬月額+年金月額(報酬比例部分)<=48万円 停止額=0
(2)合計額が48万円を超えた場合は、賃金2の増加に対し年金1を支給停止
標準報酬月額+年金月額>48万円
停止額=[標準報酬月額+年金月額−48万円]*1/2
在職老齢年金=年金の受給月額-[標準報酬月額+年金月額−48万円]*1/2
(3)老齢基礎年金は全額支給
男子36.1.2生まれ 女子 坑内員・船員41.4.2生まれ 65歳到達前に繰り上げ支給 在職の場合も適用
老齢厚生年金の繰り下げ支給廃止
(改正法附則平(12)第5条)
平成16年4月から
在職老齢年金の取り扱い 総報酬制導入後1年経過してから
@総報酬月額相当額と老齢厚生年金の合計が48万円以下の場合
老齢厚生年金を全額支給
A総報酬月額相当額と老齢厚生年金の合計が48万円超の場合
老齢厚生年金-[総報酬月額相当額と老齢厚生年金月額-48万円]*1/2*12ヶ月
B総報酬月額相当額が48万円超の場合 基本月額が28万円以下の場合
[総報酬月額相当額(48万円とする)+基本月額−28万円]*1/2
更に 総報酬月額相当額−48万円
C総報酬月額相当額が48万円超の場合 基本月額が28万円超の場合
[総報酬月額相当額(48万円とする)]*1/2
更に 総報酬月額相当額−48万円
在職中の年金 厚生省h-pより
http://www.mhw.go.jp/topics/nenkin/zaisei_20/02/0205.html#02_05_c
(34万円は平成12年4月より37万円として調整)
第4部 在職年金と高齢者 パート労働 失業保険
役員の方は非常勤取締役(3/4未満労働と同じ扱い)になって社会保険に非加入になれば年金は受給できる場合がある
平成12年改正法
基礎年金は全額支給
賃金と老齢厚生年金(報酬比例部分)との合計額が48万円に達するまでは満額の老齢厚生年金が支給されます
これを上回る場合には、賃金の増加2に対し年金額1が支給停止されます
(平成12年改正法第5条による改正後の厚年法46条)
昭和12年4月1日以前生まれの者については適用されません (改正法附則平(12)第18条)
第2項の解説
被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する老齢厚生年金については、
老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日又はこれに相当するものとして政令で定める日が属する月において、
その者の標準報酬月額と第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)を除く。
以下この項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という。)
を12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が37万円を超えるときは、
その月の分の当該老齢厚生年金について、標準報酬月額と基本月額との合計額から37万円を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)
に相当する部分の支給を停止する。
ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部(支給停止基準額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないときは、加給年金額を除く。)の支給を停止するものとする。
第3項
前2項の規定により老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は適用しない。 (H12法律18により追加:H14.4.1施行)
2576×保険料納付済み期間の月数+2576×保険料免除期間の月数×1/3
付加保険料
200×付加保険料納付済み期間の月数
受給資格期間短縮の場合
{997×(300月ー被保険者期間の月数)}×(保険料納付済み期間の月数+保険料免除期間の月数×1/3)/被保険者期間の月数
5年年金
415800円
特別支給の老齢年金の年金額
明治44年4月1日以前生まれの人
3864×保険料納付済み期間の月数+3864×保険料免除期間の月数×1/3
通算老齢年金 国民年金
2576×保険料納付済み期間の月数+2576×保険料免除期間の月数×1/3
明治44年4月1日以前生まれの人 2576⇒3864
老齢年金を受けるための受給資格期間を満たせない人に支給される福祉年金の年金額は412000円です
但し 受給者本人 配偶者 扶養義務者の所得が一定額を超える場合は 全額又は一部が支給停止となります
扶養義務者民法877条直系血族 兄弟姉妹
同居 同一生計
老齢福祉年金は、国民年金制度が実施されたときに一定の年齢以上で、保険料を納める期間が短いため、拠出制の年金が受けられない人が次の要件に該当し、70歳になったとき年金が支給されます。
老齢福祉年金の年金額
一部支給 317,300円 (月額26,442円)
(問)国民年金課年金給付係TEL028(632)2333
第14条 資格喪失の時期 70歳 36条 37条 38条 39条 40条 厚生法42条 65歳から支給 期間25年
厚生法43条 老齢厚生年金の額は 平均標準報酬月額の1000分の7.5に被保険者期間の月数を乗じた数とする
(60歳からは別個の給付 報酬比例相当部分です 部分年金といいます )
第43-2条報酬比例年金額のみ 加給年金額も加算されません(法附則9条の3 )昭和16年4月2日生まれ
施行令第8条の2-3年金 厚生法44条 加給年金の支給 240月以上 生計維持していた配偶者または子
第45条 第46条支給停止 65歳〜70歳の在職老齢 第46条-4 240月配偶者の加給年金の支給停止
第47条 障害厚生年金 第47条の3 第48条 前後の障害を合併した障害の程度による障害厚生年金を支給する。
厚年法第50条の2事後重症の障害給付について 厚年法52 2項 障害厚生年金の額を改定
厚年法53 厚年法54 配偶者加給年金額は231400円 特別加算額はありません 第55条
第58条 遺族厚生年金 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/izoku.htm#3
遺族厚生年金の支給を受ける条件 遺族厚生年金の額を改定
第59条 遺族の範囲 第64条 65条 66条 第67条 第68条 厚生法69条 厚生年金法 http://www.houko.com/00/01/S29/115.HTM 宝庫http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM 宝庫
http://www.houho.com/joubun/kounenhou/kaiseifusoku.htm 厚生年金法附則
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jpはじめに ホームページにBACK
厚生年金法60年改正 厚生年金法 60年改正12条4号 厚生年金法 60年改正57条 a name="60k"60年改正a name="60k-57"57条hyou.htm#13-4
法附則57条 60年改正附則58条 60年改正附則59条老齢厚生年金計算の特例 60年改正附則64条 60年改正附則65条 60年改正附則66条 60年改正附則67条
平成6年改正法 厚生年金法平成6年改正附則 平成6年改附則13条 平成6年改附則14条 平成6年改附則15条 平成6年改附則
16条 17条 18条 19条 平成6年法附則19条-2 報酬比例部分 3年ごとに1歳ずつ60歳から65歳に引き上げられます
19条-3 19-4条 19-5条 19-6>19-7平成6年改附則20条 平6年改附則21条 平6年改附則22条 平6年改附則23条
平成6年改附則24条 平成6年改附則25条 平成6年改附則26条 平成6年改附則27条
平成12年改附則f18 平成12年改正法f20 附則f23 平成12年改正法附則26条
http://www.houho.com/joubun/kounenhou/kaiseifusoku.htm 宝庫 附則
国民年金法 頻繁に使う条文抜粋
国民年金法3条
国民年金法5条 国年法附則第3条 国民年金法f9-2 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/pa-tonenkin.htm#f9-2-1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f9-2
附則4条の3 70歳以上から高齢任意加入被保険者 4の5 hyou.htm
法附則第7条の3 男子昭和36年4月2日以降生まれ 女子5年送れ 厚生年金の支給はは65歳から
法附則第8条の2 ・・・被用者年金 ・・・当該請求と同時に行わなければならない
法附則8条 部分年金
8条-2 昭和28年4月2日以降生まれの男子 女子5年遅れ 定額部分
附則9条の2 附則 第9条の2 第附則9条の2第2項 第9条の2-3 第9条-2-4 長期加入者 障害者特例
9条の3 9条の4 10条 厚年法附則11条の2第1項により
第11条の5 第11条の6nenkin2/keizoku.htm
改附則14 標準報酬額6条 改附則15条 改附則16条 17条
附 則 (平成12.3.31法律第18号)抄
在職老齢年金 附則12条 平成12改正法附則平成(12)18条 19条 19条-2 20条 21条 22条 23条
平成12年改附則1条★平成12年改附則5 平成12年改附則14 平成12年改附則15 平成12年改附則16 平成12年改附則17
リンク
http://www.houho.com/joubun/kounenhou/kaiseifusoku.htm 宝庫 附則
高齢任意加入被保険者
厚生年金の部分年金(法附則8条)
年金Q&A社会保険庁http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM 宝庫
http://roppou.aichi-u.ac.jp/ 愛大6法 http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s34-141.htm 国民年金愛大
http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s29-115.htm 愛大6法 厚生年金
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/~hourei/hourei/html/title/title120100000000000000_02.html 法令
http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h115R/s290519h115_03.htm 厚生年金法附附則11条
16条3 厚生年金法附則
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp
厚生年金法 附則 http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/kaisei/kounen/hou-jo/kounenfusoku1-3.html
7条の3 8条 附則9条 附則 第9条の2 9条の3第9条3 9条の4 10条
法附則第7条の7まで
高年齢雇用・・支給停止
平成6年改附則24 24条
平成6改正法附則第24条第3項 附則9の2、2項1号 支給停止
平成6改正法附則第24条第4項 支給停止
平成6年改附則26 26条1項 高年齢雇用継続給付基本給付金 支給停止
H6年改附則 26条3項調整規定
老齢基礎年金 在職による停止されない
高年齢雇用継続給付金支給による支給停止されない
平6改正法附則第27条 老齢基礎年金などの繰上げの特例
平成6改正法附則第27条第1項 基礎年金の一部繰上げ請求
国年法5条の1項5条1項 国民年金の任意加入被保険者 厚年法附則9条の2第1項障害者特例の請求をしていない
平成6改正法附則第27条第2項 請求のあった日から支給
国年法26条 基礎年金 65歳支給 25年加入期間 国年法27条 804200円
平成6改正法附則第27条第3項 減額支給
平成6改正法附則第27条第5項
27条7項
43条3項の規定は適用しない 1ヶ月を経過したときは・・月前の・・・ 1ヶ月経過した日の属する月から計算
H6年改正法
27条10項 一部繰り上げの基礎年金受給者の高年齢雇用継続給付金との調整規定
平成6改正法附則第27条第15項
一部繰り上げ
老齢基礎年金 在職による停止されない
高年齢雇用継続給付金支給による支給停止されない
5条 標準報酬額 6条
平成12年改附則14条(2)
平成12年改附則14 70歳未満の者
15条
昭和7年4月2日以降生まれ かつ平成14年3月31日 第四種被保険者 ・・・第5条 改正厚年法第9条による被保険者資格を取得 ・・第四種資格を喪失する
改正法附則平成(12)17条 繰り下げ 同時申し出
額の2分の1が支給停止となります。(厚生年金法第46条)
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹