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平成12年改附則第11条
平成12年改附則第14条
(厚生年金保険の被保険者資格の取得及び喪失に関する経過措置)
14条
平成12年改附則第15条
平成12年改附則第16条
平成12年改附則 20条
20条
(老齢厚生年金等の額の計算に関する経過措置)
厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前であるときは,
第6条の規定による改正後の厚生年金法第43条第1項
厚生年金法60年改正
国民年金法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60khou.htm
国民年金法
60年改正12条4号
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60hsk.htm#f12
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60khou.htm#f14
厚生年金法
60年改正57条
法附則57条
60年改正附則58条
60年改正附則59条老齢厚生年金計算の特例
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks60khou.htm#60k-f57
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks60khou.htm#60k-f58 (老齢厚生年金の支給開始年齢等の特例)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks60khou.htm#60k-f59 老齢厚生年金計算の特例
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks60khou.htm#60k-f64
60年改正附則64条 60年改正附則65条 60年改正附則66条 60年改正附則67条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks60khou.htm#60k-f78
60年改正附則78条
別表1
別表2
別表3
別表5
別表6
別表7
別表8 別表9
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks60khou.htm#b7
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h20
第二十五条 第二十六条 第二十七条
平成12年改附則 第1条
平成12年改附則第1条
この法律は, 平成12年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
2 第4条中厚生年金保険法第20条(標準報酬)の改正規定
厚生年金保険法第20条kshou.htm#h20
及び附則第5条(標準報酬経過措置)の規定 平成12年10月1日
附則5条
3 {前略〕 第5条, 〔中略〕 第14条,
〔中略〕 第19条 〔中略〕 並びに附則第14条から第18条まで
〔中略〕 の規定 平成14年4月1日
kshou.htm#h14
附則14条kshsk.htmf14
4 第6条 (厚生年金保険法第46条 第1項及び第2項の改正規定,
同法附則第11条から第11条の3までの改正規定並びに同法附則第13条の6の改正規定を除く。),http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h46
附則第11条kshsk.htm#f11
〔中略〕 第15条, 〔中略〕 第20条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第35条第6項の改正規定,
第21条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第18条第1項及び第2項の改正規定並びに第25条並びに附則第19条から第28条まで
〔中略〕 の規定 平成15年4月1日http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm
35
5 第6条中厚生年金保険法 第46条第1項及び第2項並びに附則第11条から第11条の3まで及び第13条の6の改正規定
並びに第20条中国民年金法等の一部を改正する法律
附則第21条, 第22条, 第24条から第26条まで及び第28条の改正規定 平成16年4月1日
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h20
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm
21
12改正附則20条ks12hsk.htm#12-f20
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks12hsk.htm#12-f20
6 〔前略〕 第7条, 第20条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第11条第9項の改正規定及び附則第37条の規定 平成13年4月1日
2項 第3条の規定による改正後の国民年金法第77条第1項に規定する基本方針及び第7条の規定による改正後の厚生年金保険法第79条の4第1項に規定する基本方針の策定のため必要な手続きその他の行為は, 施行日前においても行うことができる。
(基礎年金の在り方) 第二条
基礎年金については、給付水準及び財政方式を含めてその在り方を幅広く検討し、当面平成十六年までの間に、安定した財源を確保し、国庫負担の割合の二分の一への引上げを図るものとする。
4(厚生年金保険の年金たる保険給付等の額に関する経過措置)
第四条
平成十二年三月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金たる給付の額については、なお従前の例による。
平成12年改附則第5条
★平成12年改附則5条
(標準報酬月額に関する経過措置) 平成12年改正法第5条による改正後の厚年法第46条#f4-3
昭和12年4月1日以前生まれの者については適用されません (改正法附則平(12)第18条)
5(標準報酬月額に関する経過措置)
第五条 平成12年10月1日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して,
同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者
(昭和60年改正法附則第43条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法
(以下 「旧厚生年金保険法」 という。)
第15条第1項又は昭和60年改正法附則第43条第2項若しくは第5項の規定により当該被保険者の資格を有する者
(以下 「第4種被保険者」 という。)
を除く。) のうち,
平成12年7月1日から同年9月30日までの間に厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者又は厚生年金保険法第23条第1項の規定により同年8月若しくは同年9月から標準報酬が改定された者であって,
同年同月の標準報酬月額が9万2,000円であるもの又は59万円であるもの
(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が60万5,000円未満であるものを除く。)
の標準報酬は,
当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第4条の規定による改正後の厚生年金保険法第20条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして,
社会保険庁長官が改定する。
2 前項の規定により改定された標準報酬は, 平成12年10月から平成13年9月までの各月の標準報酬とする。
3 標準報酬月額が9万8,000円未満である第4種被保険者の平成12年10月以後の標準報酬月額は, 昭和60年改正法附則第50条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第26条の規定にかかわらず, 9万8,000円とする。
附則6条( ・・・保険給付などの額に関する経過措置)
(厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額に関する経過措置)
第六条
平成十二年度から平成十四年度までの各年度における厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、
第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないときは、
第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条(厚生年金保険法第五十条第一項及び第六十条第一項においてその例による場合並びに同法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項、第十三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第五十九条第二項並びに厚生年金保険法附則第十七条の二第六項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条の二第一項において適用する場合を含む。)及び第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第二号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに
厚生年金保険法附則第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)
附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、第二号に掲げる額とする。
一
第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条並びに
第十三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項及び附則別表第七の規定の例により計算される額
二
第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条並びに第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項及び附則別表第七の規定の例により計算される額に、一・〇三一を乗じて得た額
2
前項第二号に掲げる額を計算する場合における平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、同号の規定によりその例によるものとされた第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条及び厚生年金保険法附則第十七条の二第一項から第四項までの規定にかかわらず、被保険者であった期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第一の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
3
第一項第二号に掲げる額を計算する場合における昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による船員保険の被保険者であった期間(以下「船員保険の被保険者であった期間」という。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、前項、同号の規定によりその例によるものとされた第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条並びに第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十七条の二第一項及び第二項の規定にかかわらず、船員保険の被保険者であった期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
4
昭和六十年九月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。以下同じ。)を有する者に対する第二項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が昭和六十年九月以前の期間に属する平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第三十二条第一項の規定により旧適用法人共済組合員期間に合算された期間を除く。)の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準報酬月額に一・二二を乗じて得た額)」と読み替えるものとする。
5 昭和六十年九月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)を有する者に対する第二項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が昭和六十年九月以前の期間に属する厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準報酬月額に一・二二を乗じて得た額)」とする。
6 前各項の規定は、厚生年金保険法による障害手当金、旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び障害手当金並びに旧船員保険法による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
平成12年改附則第7条
第七条 削除
平成12年改附則第8条
(厚生年金基金の学識経験を有する者のうちから選任された監事に関する経過措置)
第八条
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に厚生年金基金(以下「基金」という。)の学識経験を有する者のうちから選任された監事である者については、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第百十九条第四項の規定にかかわらず、その者の当該監事としての残任期間に限り、なお従前の例による。
平成12年改附則第9条
(厚生年金基金の老齢年金給付に関する経過措置)
第九条
基金が支給する厚生年金保険法第百三十条第一項に規定する老齢年金給付(以下「老齢年金給付」という。)であって、昭和十五年四月一日以前に生まれた者及び平成十二年四月一日前に支給事由の生じた老齢厚生年金の受給権者(昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者を除く。)に支給するものについては、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第百三十二条第二項及び第三項並びに第十三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項及び第二項並びに附則別表第七の規定を適用せず、第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項及び第三項並びに第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項及び第二項並びに附則別表第七の規定は、なおその効力を有する。
2 昭和六十年改正法附則第八十二条第三項の規定にかかわらず、前項に規定する者について厚生年金保険法附則第十三条第四項及び第五項の規定を適用する場合においては、平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間は、これらの規定中「第百三十二条第二項」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項又は同法第十三条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十二条第一項」とする。
3
第十四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十二条第三項の規定にかかわらず、第一項に規定する者について第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第百三十三条の二第二項及び第三項並びに同法附則第十三条第三項及び第四項の規定を適用する場合においては、平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間は、これらの規定中「第百三十二条第二項」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項又は同法第十三条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十二条第一項」とする。
4
第一項に規定する者であって、厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に政令で定める額を加算した額」と、第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項中「合算した額」とあるのは「合算した額に政令で定める額を加算した額」とする。
平成12年改附則第10条
(企業年金連合会への準用) 第十条
前条第一項の規定は、企業年金連合会(以下「連合会」という。)が支給する老齢年金給付について準用する。
2
前条第一項に規定する者であって、厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十一号)附則第一条ただし書に規定する一部施行日(附則第二十六条第二項において「一部施行日」という。)以後に解散した基金に係る厚生年金保険法第百四十九条第一項に規定する解散基金加入員(以下「解散基金加入員」という。)である者が老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は基金が解散した日において当該基金に係る解散基金加入員が当該老齢厚生年金の受給権を有していたときに連合会が当該解散基金加入員に支給する老齢年金給付の額については、同法第百六十一条第三項中「第百三十二条第二項に規定する額」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項又は同法第十三条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十二条第一項の規定の例により計算した額」とする。
第10条http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h10
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h10
平成12年改附則第11条
11条 育児休業期間中の特例
(育児休業期間中の被保険者及び加入員の特例に関する経過措置)
第十一条
平成十二年四月一日前に第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十二条の二の規定に基づく申出をした者であって、
同月末日以後に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業が終了したものについては
、同月一日に、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条の二(同法第八十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出があったものとみなして、同月以後の期間のその者に係る保険料について、同法第八十一条の二(同項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
2
前項の規定は、基金の加入員に係る掛金及び厚生年金保険法第百四十条第一項の規定による徴収金について準用する。この場合において、前項中「第八十二条の二」とあるのは「第百三十九条第七項又は第八項」と、「第八十一条の二(同法第八十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づく」とあるのは「第百三十九条第六項又は第七項に規定する」と、「同法第八十一条の二(同項において準用する場合を含む。)」とあるのは「同条第七項若しくは第八項又は同法第百四十条第八項」と読み替えるものとする。
平成12年改附則第12条
(厚生年金基金及び厚生年金基金連合会の業務の委託の認可に関する経過措置)
第十二条
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条第四項の規定により認可を受けている基金若しくはその申請を行っている基金又は第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百五十九条第五項の規定により認可を受けている連合会若しくはその申請を行っている連合会は、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第百七十六条第一項の規定による届出を行ったものとみなす。
(厚生年金基金及び厚生年金基金連合会の年金給付等積立金の管理及び運用の認定に関する経過措置)
平成12年改附則第13条
第十三条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条の二第三項の規定により認定を受けている基金(第二十一条の規定による改正前の平成八年改正法附則第六十条の規定により認定を受けたものとみなされた基金を含む。)若しくはその申請を行っている基金又は第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百五十九条の二第三項の規定により認定を受けている連合会若しくはその申請を行っている連合会は、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第五号イ及びヘ(同号イの方法により運用するものに限る。)に掲げる運用の方法に係る同法第百七十六条第二項の規定による届出を行ったものとみなす。
平成12年改附則第14条
(厚生年金保険の被保険者資格の取得及び喪失に関する経過措置)
14条
第十四条
昭和7年4月2日以後に生まれた者であり,
かつ, 平成14年3月31日において第5条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第4条の3第1項の規定による被保険者
(以下この項において 「高齢任意加入被保険者」
という。) であった者であって,
同年4月1日において厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所
(次項及び次条において 「適用事業所」
という。) に使用されるもの
(同日前から引き続き当該事業所に使用されるものに限る。)
は,
同日に, 第5条の規定による改正後の厚生年金保険法第9条kshou.htm#h9
の規定による被保険者の資格を取得し,
当該高齢任意加入被保険者の資格を喪失する。
この場合において, 厚生年金保険法第18条の規定による社会保険庁長官の確認を要しない。
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h9
平成12年改附則第14-2条
2項 昭和7年4月2日以後に生まれた者であり,
かつ, 平成14年3月31日において第5条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第4条の5第1項の規定による被保険者
(以下この項において 「高齢任意単独加入被保険者」
という。)であった者であって,
同年4月1日において適用事業所以外の事業所に使用されるもの(同日前から引き続き当該事業所に使用されるものに限る。)は,
同日に,
第5条の規定による改正後の厚生年金保険法第10条kshou.htm#h10第1項の規定による被保険者の資格を取得し,当該高齢任意単独加入被保険者の資格を喪失する。
この場合において,
同条第2項の規定による事業主の同意及び厚生年金保険法第18条の規定による社会保険庁長官の確認を要しないものとする。
平成12年改附則第15条 | 第15条 昭和7年4月2日以後に生まれた者であり,
かつ, 平成14年3月31日において第4種被保険者であった者であって, 同年4月1日において適用事業所に使用されるものは, 同日に, 第5条の規定による改正後の厚生年金保険法第9条の規定による被保険者の資格を取得し, 当該第4種被保険者の資格を喪失する。 |
平成12年改附則第16条
(厚生年金保険の被保険者期間の計算の特例)16
第十六条
前二条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって平成十四年四月に当該被保険者の資格を喪失したものについて、厚生年金保険法第十九条第二項本文の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかったものとみなす。
平成12年改附則第17条
17条 (老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)
平成14年4月1日前において厚生年金保険法第42条の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者については,
第5条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の3の規定は,
なおその効力を有する。 この場合において,
同条の規定の適用に関し必要な事項は,
政令で定める。
2項 前項に規定する場合において, 国民年金法による老齢基礎年金の
受給権を有する者にあっては, 第2条の規定による改正前の国民年金法第28条第2項の規定は, なおその効力を有する。
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm
平成12年改附則第18条
在職老齢年金制度には「経過措置」、平成14年4月1日前に65歳に達し、老齢厚生年金の受給権を得ている方には適用されません、今までとおりの支給がされます。12.0401
18条 (老齢厚生年金の支給の停止に関する経過措置) 第5条の規定による改正後の厚生年金保険法第46条第1項及び第2項の規定は, 老齢厚生年金 (その受給権者が, 平成14年4月1日前にその権利を取得したものに限る。) については, 適用しない。
2項 第14条の規定による改正後の昭和60年改正法 (以下この項において 「改正後の昭和60年改正法」 という。) 附則第78条第6項 (改正後の昭和60年改正法附則第87条第7項の規定により準用する場合を含む。) の規定は, 改正後の昭和60年改正法附則第78条第6項の表 (改正後の昭和60年改正法附則第87条第7項の規定により読み替えて準用される場合を含む。) の第1欄に掲げる年金たる保険給付 (その受給権者が昭和12年4月1日以前に生まれたものに限る。) については, 適用しない。
19条(定時決定等に関する経過措置) 平成15年4月1日前の各月の標準報酬については, なお従前の例による。
平成12年改附則第19条
平成12年改附則19条-2 2項 平成15年4月1日前に第6条の規定による改正前の厚生年金保険法第21条第1項,第22条第1項又は第23条第1項の規定により決定され,又は改定された同年3月における標準報酬は, 同年8月までの各月の標準報酬月額とする。
平成12年改附則 20条
老齢厚生年金など額の計算
在職による老齢厚生年金部分の支給停止は、標準報酬月額と老齢厚生年金月額との合計額が37万円を超える場合、37万円を超えた額の2分の1が支給停止となります。 (厚生年金法第46条)
20条
(老齢厚生年金等の額の計算に関する経過措置)
厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前であるときは,
第6条の規定による改正後の厚生年金法第43条第1項
(第5条の規定による改正後の厚生年金保険法第50条第1項及び第60条第1項においてその例による場合
並びに同法第44条第1項, 第15条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第59条第2項,
附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた第5条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の3第4項
並びに第6条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第17条の2第5項の規定により読み替えられた同法第44条の2第1項
並びに第5条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第7条の3第4項及び第13条の4第4項において適用する場合を含む。)
厚生法44条 及び第6条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第9条の2第2項第2号
(第4条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第9条の3第1項及び第3項
(同条第5項においてその例による場合を含む。)
並びに第5条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第9条の4第1項
(厚生年金保険法附則第28条の3第2項及び第28条の4第2項においてその例による場合を含む。)
及び第4項 (第5条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。)
並びに第19条の規定による改正後の平成6年改正法附則第18条第2項,
第19条第2項及び第4項並びに第20条第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)
に定める額は, これらの規定にかかわらず,
次の各号に掲げる額を合算した額とする。
1 平成15年4月1日前の被保険者であった期間の平均標準報酬月額
(第6条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条第1項に規定する平均標準報酬月額をいう。 以下同じ。)
の1,000分の7.125に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額
2 平成15年4月1日以後の被保険者であった期間の平均標準報酬額の1,000分の5.481に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額
2項 前項第1号に掲げる額を計算する場合においては,
第15条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第59条第1項及び附則別表第7の規定はなおその効力を有する。
この場合において,
同項の規定の適用に関し必要な技術的読替えは,
政令で定める。
3項 第1項の規定によりその額が計算される障害厚生年金
(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300未満であるものに限る。)
又は遺族厚生年金 (厚生年金保険法第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものを除くものとし,
その額の計算の基礎となる被保険者期間が300未満であるものに限る。)
の額を計算する場合においては,
第1項に定める額は,
同項の規定にかかわらず, 同項に定める額に,
300を被保険者であった期間の月数で除して得た数を乗じて得た額とする。
21条 厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については, 前条の規定により計算した額が次の各号に掲げる額を合算して得た額に1.031を乗じて得た額に満たないときは, 同条の規定にかかわらず, 当該各号に掲げる額を合算して得た額に1.031を乗じて得た額を, 同条に定める額とする。
1 平成15年4月1日前の被保険者であった期間の平均標準報酬月額の1,000分の7.5に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額 7.5*0.95=7.125
2 平成15年4月1日以後の被保険者であった期間の平均標準報酬額の1,000分の5.769に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額 5.769*0.95=5.48055
2 前項各号に掲げる額を計算する場合における平均標準報酬月額及び平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額及び標準賞与額については,
第6条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条第1項及び第6条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第17条の2第1項から第3項までの規定にかかわらず,
被保険者であった期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額に,
附則別表第1の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
3
第1項第1号に掲げる額を計算する場合における船員保険の被保険者であった期間の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については,
前項,
第6条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条第1項並びに第6条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第17条の2第1項及び第2項の規定にかかわらず,
船員保険の被保険者であった期間の各月の標準報酬月額に,
附則別表第2の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
4 昭和60年9月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間を有する者に対する第2項の規定の適用については, 同項中 「得た額」 とあるのは, 「得た額 (その月が昭和60年9月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間 (国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律 (昭和60年法律第105号) 附則第32条第1項の規定により旧適用法人共済組合員期間に合算された期間を除く。) の計算の基礎となった月である場合は, その月の標準報酬月額に1.22を乗じて得た額)」 と読み替えるものとする。
5 前条第3項の規定は, 第1項の規定により厚生年金保険法による年金たる保険給付の額を計算する場合について準用する。
6 前各項の規定は, 厚生年金保険法による障害手当金, 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び障害手当金並びに旧船員保険法による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する。 この場合において, これらの規定に関し必要な技術的読替えは, 政令で定める。
7 第1項各号に掲げる額を計算する場合においては, 第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第59条第1項 (以下この項及び次項において 「改正前の昭和60年改正法附則第59条第1項」 という。) 及び附則別表第7の規定はなおその効力を有する。
この場合において,
改正前の昭和60年改正法附則第59条第1項中
「附則第52条並びに厚生年金保険法第43条
(同法第44条第1項及び第44条の3第4項において適用する場合並びに同法第60条第1項においてその例による場合
(同法第58条第1項第4号に該当する場合に限る。)
を含む。)
及び同法附則第9条の2第2項
(同法附則第9条の3第1項及び第3項
(同条第5項においてその例による場合を含む。)
並びに第9条の4第1項 (同法附則第28条の3第2項及び第28条の4第2項においてその例による場合を含む。)
及び第4項
(同法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。)
並びに平成6年改正法附則第18条第2項, 第19条第2項及び第4項並びに第20条第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)」とあるのは,
「国民年金法等の一部を改正する法律 (平成12年法律第18号)附則第21条第1項各号」と読み替えるものとするほか,
第1項第2号に掲げる額を計算する場合における改正前の昭和60年改正法附則第59条第1項の規定の適用については,改正前の昭和60年改正法附則第59条第1項中「1,000分の7.5」 とあるのは 「1,000分の5.769」 と, 「同表の下欄のように」 とあるのは 「政令で定める率に」 と読み替えるものとする。
8 前項の規定により読み替えられた改正前の昭和60年改正法附則第59条第1項に規定する政令で定める率は, 第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則別表第7の下欄に掲げる率を1.3で除して得た率を基準として定められるものとする。
9 前各項に規定するほか, 従前の厚生年金保険法による年金たる保険給付の額について必要な経過措置は, 政令で定める。
第22条
(厚生年金保険法による脱退一時金等に関する経過措置)
厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前である者に支給する脱退一時金につき,
その額を計算する場合においては,
第6条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第29条第3項に定める額は,
同項の規定にかかわらず, 同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を合算して得た額を,
被保険者期間の月数で除して得た額に,
被保険者であった期間に応じて,
同項の表に定める率を乗じて得た額とする。
2 厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前である者に支給する昭和60年改正法附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金につき, その額を計算する場合においては, 昭和60年改正法附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第70条第1項に定める額は, 同項の規定にかかわらず, 同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を1.3で除して得た額を合算して得た額を, 被保険者期間の月数で除して得た額に, 被保険者であった期間に応じて, 昭和60年改正法附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法別表第3に定める率を乗じて得た額とする。
第23条
(厚生年金基金の年金たる給付の額等に関する経過措置)
老齢厚生年金の受給権者
(附則第9条第1項に規定する者及び第15条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第82条第1項に規定する者を除く。)
に基金が支給する年金たる給付であって,
加入員たる被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前の期間であった者に支給するものの額は,
第6条の規定による改正後の厚生年金保険法第132条第2項の規定にかかわらず,
次の各号に掲げる額を合算した額を超えるものでなければならない。
1 平成15年4月1日前の加入員たる被保険者であった期間の平均標準報酬月額の1,000分の7.125に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額 (厚生年金保険法附則第7条の3第3項又は第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあっては, 当該額から政令で定める額を減じた額)
2 平成15年4月1日以後の加入員たる被保険者であった期間 (厚生年金保険法附則第7条の3第3項又は第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあっては, 当該受給権者がその権利を取得した月以後における加入員たる被保険者であった期間 (以下この号において 「改定対象期間」という。)を除く。 以下この号において同じ。)の平均標準報酬額の1,000分の5.481に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額 (改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)
2 厚生年金保険法第133条の2第2項及び第3項並びに同法附則第7条の6第4項及び第5項, 第13条第3項及び第4項並びに第13条の7第4項及び第5項の適用については, 当分の間, これらの規定中 「第132条第2項」 とあるのは, 「第132条第2項に規定する額, 国民年金法等の一部を改正する法律 (昭和60年法律第34号) 附則第82条第1項に規定する額又は国民年金法等の一部を改正する法律 (平成12年法律第18号) 附則第23条第1項」 とする。
第24条
老齢厚生年金の受給権者 (附則第9条第1項に規定する者に限る。
以下この項において同じ。) に基金が支給する年金たる給付であって,
加入員たる被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日以後の期間であった者に支給するものの額は,
同条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第132条第2項及び第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項の規定にかかわらず,
次の各号に規定する額を超えるものでなければならない。
1 老齢厚生年金の受給権者 (次号に掲げる者を除く。) に支給する年金たる給付にあっては, 次に掲げる額を合算した額
イ 平成15年4月1日前の加入員たる被保険者であった期間につき第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第2項及び附則別表第7の規定により読み替えて適用する第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額
ロ 平成15年4月1日以後の加入員たる被保険者であった期間の平均標準報酬額の1,000分の5.769に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
2 老齢厚生年金の受給権者であって, 附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項に規定するものに支給する年金たる給付にあっては, 次に掲げる額を合算した額
イ 平成15年4月1日前の加入員たる被保険者であった期間につき第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第2項及び附則別表第7の規定により読み替えて適用する第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項の規定の例により計算した額
ロ 平成15年4月1日以後の加入員たる被保険者であった期間の平均標準報酬額の1,000分の5.769に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
2 前項第1号ロ及び第2号ロに掲げる額を計算する場合においては, 附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第2項の規定の適用については, 同項中 「前項及び新厚生年金保険法第132条第2項」 とあるのは 「国民年金法等の一部を改正する法律 (平成12年法律第18号) 附則第24条第1項第1号ロ及び第2号ロ」 と, 「1,000分の7.5」 とあるのは 「1,000分の5.769」 と, 「同表の下欄のように」 とあるのは 「政令で定める率に」 と読み替えるものとする。
3 前項の規定により読み替えられた第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第2項に規定する政令で定める率は, 附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則別表第7の下欄に掲げる率を1.3で除して得た率を基準として定められるものとする。
4 前条第2項の規定にかかわらず, 附則第9条第1項に規定する者について厚生年金保険法第133条の2第2項及び第3項並びに同法附則第13条第3項及び第4項の規定を適用する場合においては, これらの規定中 「第132条第2項」 とあるのは, 「国民年金法等の一部を改正する法律 (平成12年法律第18号。 以下この項において 「平成12年改正法」 という。) 附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは平成12年改正法第13条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律 (昭和60年法律第34号) 附則第82条第1項又は平成12年改正法附則第24条第1項」 とする。
第25条 附則第7条第1項の規定により読み替えられた第6条の規定による改正後の厚生年金保険法第81条の3第2項の規定により保険給付の額を計算する場合においては, 次の表の上欄に掲げる規定 (他の法令において, これらの規定を引用し, 又はこれらの規定の例による場合を含む。) 中同表の中欄に掲げる字句は, それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか, 同項においてその例によるものとされた規定の適用に関し必要な事項は, 政令で定める。
第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条 額は, 額は, 平成15年4月1日前の 全期間 期間 被保険者期間の月数 当該被保険者期間の月数 得た額 得た額と同日以後の被保険者であった期間の平均標準報酬額 (国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。 以下 「平成12年改正法」 という。)第6条の規定による改正後の第43条第1項に規定する平均標準報酬額をいう。 以下同じ。)の1,000分の5.769に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額とを合算した額 第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第132条第2項 額は, 額は, 平成15年4月1日前の 加入員たる被保険者であった期間に 当該加入員たる被保険者であった期間に 得た額 得た額と同日以後の加入員たる被保険者であった期間の平均標準報酬額の1,000分の5.769に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額とを合算した額 第4条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第9条の2第2項第2号 被保険者であった全期間 平成15年4月1日前の被保険者であった期間 被保険者期間 当該被保険者期間 得た額 得た額と同日以後の被保険者であった期間の平均標準報酬額の1,000分の5.769に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額とを合算した額 第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第52条第3号 旧第3種被保険者等であった期間等及び第3種被保険者等であった期間等以外の厚生年金保険 平成15年4月1日前の旧第3種被保険者等であった期間等及び第3種被保険者等であった期間等以外の厚生年金保険 額に旧第3種被保険者等であった期間等
額に当該旧第3種被保険者等であった期間等 得た額 得た額と同日以後の旧第3種被保険者等であった期間等及び第3種被保険者等であった期間等以外の厚生年金保険の被保険者であった期間の平均標準報酬額の1,000分の5.769に相当する額に当該旧第3種被保険者等であった期間等及び第3種被保険者等であった期間等以外の期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額とを合算した額 第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第59条第1項 , それぞれ同表の下欄のように 同表の下欄のように, 「1,000分の5.769」 とあるのは政令で定める率に, それぞれ 第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項第3号 当該旧特例第3種被保険者であった期間及び当該特例第3種被保険者等であった期間以外の加入員たる被保険者であった期間の 平成15年4月1日前の当該旧特例第3種被保険者であった期間及び当該特例第3種被保険者等であった期間以外の加入員たる被保険者であった期間の 額に当該旧特例第3種被保険者 額に同日前の当該旧特例第3種被保険者 得た額 得た額と同日以後の当該旧特例第3種被保険者であった期間及び当該特例第3種被保険者等であった期間以外の加入員たる被保険者であった期間の平均標準報酬額の1,000分の5.769に相当する額に同日以後の当該旧特例第3種被保険者であった期間及び当該特例第3種被保険者等であった期間以外の加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額とを合算した額 第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第2項 , 同表の下欄のように 同表の下欄のように, 「1,000分の5.769」 とあるのは政令で定める率に, それぞれ 2 前項の規定により読み替えられた第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第59条第1項及び第82条第2項に規定する政令で定める率は, 附則第7条第1項の規定によりその例によるものとされた第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則別表第7の下欄に掲げる率を1.3で除して得た率を基準として定められるものとする。
3 第15条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第84条第3項に規定する額については, 同項の規定にかかわらず, 次の各号に定める額とする。 この場合において, 同条第4項中 「前項」 とあるのは, 「平成12年改正法附則第25条第3項」 とする。
1 老齢厚生年金の受給権者であって昭和15年4月1日以前に生まれたもの (附則第9条第1項に規定する者を含む。) に基金が支給する年金たる給付に要する費用については, イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額
イ 前条第1項及び第2項に規定する額
ロ 当該受給権者の加入員たる被保険者であった期間のうち昭和61年4月1日前の期間につき旧厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額に10分の8を乗じて得た額 (当該受給権者が昭和17年4月2日以後に生まれた者であるときは, 当該昭和61年4月1日前の期間につきイの規定の例により計算した額) と当該加入員たる被保険者であった期間のうち同日から平成15年4月1日前までの期間につき第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額と当該加入員たる被保険者であった期間のうち同日以後の期間につき前条第1項第1号ロの規定の例により計算した額とを合算した額
2 老齢厚生年金の受給権者であって昭和15年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれ, かつ, 昭和61年4月1日以後の加入員たる被保険者であった期間を有するもの (附則第9条第1項に規定する者を除く。) に基金が支給する年金たる給付に要する費用については, イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額
イ 当該受給権者の加入員たる被保険者であった期間のうち昭和61年4月1日以後の期間につき第15条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第82条第2項及び附則別表第7の規定により読み替えて適用する附則第23条第1項の規定の例により計算した額
ロ イに掲げる期間のうち平成15年4月1日前の期間につき第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額とイに掲げる期間のうち同日以後の期間につき前条第1項第1号ロの規定の例により計算した額とを合算した額
3 厚生年金保険法附則第28条の3第1項の規定による特例老齢年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金, 通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給権者に基金が支給する年金たる給付に要する費用については, 前2号に準じて, 政令で定めるところにより算定した額
旧国民年金 老齢福祉年金 共済年金 改正年金 7 年金保険料 〇公的年金の上手な受給
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm
改正16年度
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaisei16.htm平成12改正法附則
/ks12hsk2.htm
改正12年度kaisei12.htm 12(平成12.3.31法律第18号) 抄12改正kaisei12.htm平成12年改附則1条★平成12年改附則5 平成12年改附則14 平成12年改附則15 平成12年改附則16 平成12年改附則17
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks12hsk.htm#f18 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks12hsk.htm#f19
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks12hsk.htm#f20http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks12hsk.htm#f21
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks12hsk.htm#f22
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ks12hsk.htm#f23
厚生年金法 厚生年金法附則60改正 厚生年金法附則6年附則 厚生年金法附則12年附則
厚生年金法附則
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f7-3http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#f13-4
(老齢厚生年金の支給の繰上げ) 第7条の3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f7-3
kshsk.htm(繰上げ支給の老齢厚生年金と基本手当等との調整) 第7条の4
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm #f7-4国民年金法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h26
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h27老齢厚生年金の計算
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h18
20条 21条 22条 23条 24条 25条http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h44
旧国民年金 老齢福祉年金 共済年金 改正年金 7 年金保険料 〇公的年金の上手な受給 16条3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h27
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h44
国民年金法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h5
国民年金法附則5条-1kmhsk.htm#f5-1
昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者 61歳 昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までの間に生まれた者 62歳 昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までの間に生まれた者 63歳 昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた者 64歳 《追加》平12法018
2 女子であつて次の表の上欄に掲げる者(次項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者 61歳 昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者 62歳 昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者 63歳 昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者 64歳 《追加》平12法018
3 坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上である者であつて、次の表の上欄に掲げるものについて前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に、同条第2号中「1年以上の被保険者期間を有する」とあるのは「坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上である」と読み替えるものとする。
昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者 61歳 昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者 62歳 昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者 63歳 昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者 64歳 第15条 第38条の2の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「有するものに限る」とあるのは、「有し、かつ、65歳に達しているものに限る」とする。 《全改》平12法018
第15条の2 第43条第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「受給権者」とあるのは、「受給権者(附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては65歳に達しているものに限るものとし、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達しているものに限る。)」とする。 《追加》平12法018
第15条の3 附則第7条の4(附則第11条の5及び第13条の6第4項において準用する場合を含む。)、第7条の5、第11条から第11条の4まで、第11条の6並びに第13条の6第1項から第3項まで、第5項及び第6項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は、適用しない。 《追加》平12法018
(平均標準報酬額等の改定) 第17条の2 平均標準報酬額及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)第6条の規定による改正前の第43条第1項(以下この条において「改正前の第43条第1項」という。)に規定する平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額及び標準賞与額については、第43条第1項並びに平成12年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額に、附則別表第1の各号に掲げる専給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし、第132条第2項、附則第29条第3項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第70条第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項及び平成12年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項の規定を適用する場合においては、この限りでない。 《追加》平12法018
《改正》平12法018
《改正》平12法018 2 昭和60年改正法附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間(以下この項において「船員保険の被保険者であつた期間」という。)の平均標準朝酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、前項並びに平成12年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、船員保険の被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第2の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。 《追加》平12法018
《改正》平12法018
《改正》平12法018 3 昭和60年9月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。以下この項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第1項並びに平成12年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、当該旧適用法人共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第3の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第32条第1項の規定により当該旧適用法人共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。 《追加》平12法018
《改正》平12法018
《改正》平12法018 4 昭和60年9月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第1項並びに平成12年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、当該旧農林共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第3の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。 《追加》平13法101
《改正》平12法018 5 平成11年4月1日前に被保険者であつた者の平均標準報酬月額が71,189円に満たないときは、これを71,189円とする。ただし、第132条第2項、昭和60年改正法附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第70条第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項及び平成12年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項の規定を適用する場合においては、この限りでない。 《追加》平12法018 6 第44条の2の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「については、厚生年金基金の加入員であつた期間は」とあるのは「については」と、「については、その計算の基礎としない」とあるのは「は、同項に定める額から当該厚生年金基金の加入員であつた期間に係る第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この項において「昭和60年改正法」という。)附則第82条第1項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは同法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項又は平成12年改正法附則第23条第1項若しくは第24条第1項に規定する額(その額が第43条第1項に定める額を上回るときは、同条に定める額)を控除した顔とする」と、同条第3項中「にかかわらず」とあるのは「にかかわらず、当該老齢厚生年金の額は」と、「をその額の計算の基礎とする」とあるのは「が厚生年金基金の加入員であつた期間でないものとして第1項の規定の例により計算した額とする」とする。 《追加》平12法018
《改正》平12法018
《改正》平12法018 7 前項の規定は、附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第3項(附則第28条の3第2項においてその例による場合を含む。)及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項並びに第20条第3項及び第5項において準用する第44条の2の規定を適用する場合に準用する。この場合において、前項中「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「その額が第43条第1項に定める額」とあるのは「その額が報酬比例部分の額」と、「同条に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。 《追加》平12法018
《改正》平12法018 《1条削除》平13法050(解散しようとする基金等に係る老齢年金給付の支給義務の特例) 第30条 当分の間、解散しようとする基金又は確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第112条第1項の規定により企業年金基金となろうとする基金は、政令で定めるところにより、代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けて、当該認可を受けた日以降の当該基金の加入員であつた期間に係る第132条第2項に規定する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務を免れることができる。 《全改》平13法050 2 前項の規定により認可を受けた基金のこの法律その他の法令の規定の適用については、次に定めるところによる。 1.第44条の2、第132条第2項その他この法律及び他の法令の規定であつて政令で定めるものの適用については、認可を受けた日以降の加入員であつた期間を当該基金の加入員であつた期間でないものとみなす。 2.第81条第5項の規定の適用については、認可を受けた日以降、当該基金の加入員を基金の加入員でないものとみなす。 3.当該基金については、第81条の3、第139条第7項及び第8項並びに第140条第8項及び第9項の規定を適用しない。 4.第140条第3項の規定の適用については、同項第1号中「基金の」とあるのは、「基金が附則第30条第1項の認可を受けた基金であるとした場合における当該基金の」とする。 《全改》平13法050 3 第1項の認可を受けた基金は、遅滞なく、解散に必要な行為又は企業年金基金となるために必要な行為をしなければならない。 《全改》平13法050 《1条削除》平13法050 附則別表 附則別表第1 1.昭和5年4月1日以前に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
それぞれ同表の下欄に掲げる率 /ks12hsk3.htm
リンク 社会保険関係法 重宝します
国民年金法 頻繁に使う条文抜粋
国民年金法3条
国民年金法5条 国年法附則第3条 国民年金法f9-2 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#f9-2-1
国民年金
老齢基礎年金 年金保険料
国民年金法60附則第14条1項 寡婦加算
国民年金法
年金保険法 h-p
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国民年金等の一部を改正する法律の一部改正
第35条 国民年金等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する
厚生年金法附則厚生年金法附則
年金保険法厚年法附則4条の3 厚年法法附則第7条の3第7条の3・・・被被用者年金 ・・・当該請求(法附則8条の2)
と同時に行わなければならない繰り上げ調整額 実期間で計算する法附則8条の2
特例支給開始年齢者 法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額施行令第8条の2-3年金
平成6年改正法 厚生年金法平成6年改正附則 平成6年改附則13条 平成6年改附則14条 平成6年改附則15条 平成6年改附則
16条 17条 18条 19条 平成6年法附則19条-2
報酬比例部分 3年ごとに1歳ずつ60歳から65歳に引き上げられます19条-3
19-4条
19-5条 19-6>19-7平成6年改附則20条
平6年改附則21条 平6年改附則22条 平6年改附則23条
平成6年改附則24条 平成6年改附則25条 平成6年改附則26条 平成6年改附則27条
平成12年改附則
平成12年改附則f18 平成12年改正法f20 附則f23 平成12年改正法附則26条
http://www.houho.com/joubun/kounenhou/kaiseifusoku.htm
宝庫 附則
厚生年金法附則
附則4条の3
70歳以上から高齢任意加入被保険者 4の5 法附則第7条の3 男子昭和36年4月2日以降生まれ 女子5年送れ 厚生年金の支給はは65歳から 老齢厚生年金の支給の繰上げの特例
法附則第7条の5
高年齢雇用継続給付
法附則8条 部分年金
8条-2 昭和28年4月2日以降生まれの男子 女子5年遅れ 定額部分
法附則第8条の2 ・・・被用者年金 ・・・当該請求と同時に行わなければならない 附則9条老齢厚生年金の特例 附則 9条の2
附則9条の2 第附則9条の2第2項 第9条の2-3 第9条-2-4 長期加入者 障害者特例
9条の3 9条の4 10条 厚年法附則11条の2第1項により 第11条の5 第11条の6nenkin2/keizoku.htm
法附則第13条の4 法附則第14条の1 改附則14
標準報酬額
6条 改附則15条 改附則16条
17条
リンク
http://www.houho.com/joubun/kounenhou/kaiseifusoku.htm
宝庫 附則
高齢任意加入被保険者
厚生年金の部分年金(法附則8条)
年金Q&A社会保険庁
http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM 宝庫
http://roppou.aichi-u.ac.jp/ 愛大6法
http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s34-141.htm
国民年金愛大
http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s29-115.htm
愛大6法 厚生年金
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/~hourei/hourei/html/title/title120100000000000000_02.html 法令
http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h115R/s290519h115_03.htm
厚生年金法附附則11条
施行令第8条の2-3年金 http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s34-141.htm
国民年金愛大http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM 宝庫
労働社会保険
厚生年金法
http://www.houko.com/00/01/S29/115.HTM
宝庫
厚年附則4の3
国民年金附則国年年金法に戻る
国年法附則3条 被保険者資格の特例
第7条第1項第2号の規定の適用については、当分の間、同号中「加入者」とあるのは、「加入者(65歳以上の者にあつては、年金保険法厚生年金保険法附則第4条の3第1項に規定する政令で定める給付の受給権を有しない被保険者、組合員及び加入者並びに国家公務員共済組合法附則第13条の3に規定する特例継続組合員及び地方公務員等共済組合法附則第28条の7に規定する特例継続組合員に限る。)とする。
(H12法18号&H13法101により一部改正:H14.4.1施行) http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/kyuuhou.htm#7
65歳以上の厚生年金保険の被保険者 第2号被保険者としない 但し老齢 退職を支給事由とする年金の受給権を有しない者を除く
65歳以上の厚生年金保険の被保険者の場合は 第2号の加入者とは「老齢 退職を支給事由とする年金の受給権を有しないもの」をいう
被扶養者は3号になれない
国民年金の任意加入被保険者 65歳
第1項 次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、第7条第1項の規定にかかわらず、社会保険庁長官に申し出て、被保険者となることができる。
一 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるもの
又は附則第4条第1項に規定する政令で定める者であるもの
二 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者
三 日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの
2 前項の規定による申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。
3 第13条第1項の規定は、第1項の規定による申出があつた場合に準用する。
4 第1項の規定による被保険者は、いつでも、社会保険庁長官に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
5 第1項の規定による被保険者は、第9条第1号に該当するに至つた日の翌日又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日に、被保険者の資格を喪失する。
65歳に達したとき。
被用者年金各法の被保険者、組合員
又は加入者の資格を取得したとき。前項の申出が受理されたとき。
(H13法101)
6 第1項第1号に掲げる者である被保険者は、前項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第1号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は第2号若しくは第3号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
日本国内に住所を有しなくなつたとき。
被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者及び附則第4条第1項に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。
被扶養配偶者となつたとき。
保険料を滞納し、第96条第1項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
7 第1項第2号に掲げる者である被保険者は、第5項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、前項第1号及び第4号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(同項第1号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
8 第1項第3号に掲げる者である被保険者は、第5項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
日本国内に住所を有するに至つたとき。
日本国籍を有する者及び第1項第3号に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。
被扶養配偶者となつたとき(60歳未満であるときに限る。)。
保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したとき。
9 第1項の規定による被保険者は、第84条第1項及び第87条の2の規定の適用については、第1号被保険者とみなし、当該被保険者としての被保険者期間は、第5条第2項の規定の適用については第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間と、第49条から第52条の6まで、附則第9条の3及び第9条の3の2の規定の適用については第1号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす。
10 第1項の規定による被保険者については、第89条から第90条の3までの規定を適用しない。
★資格取得申出書提出先(則第2条第1項)
★資格取得申出書への記載事項(則第2条第1項)
★資格取得申出書の添付書類(則第2条第2項)
国年法6条
国年法7条 期間の特例 合算対象期間
国年法附則第9条の2(老齢基礎年金の支給の繰上げ)
国年法附則第9条の2-1(老齢基礎年金の支給の繰上げ)
国年法附則第9条の2第1項 支給の繰上げ 25年以上加入
1
保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、60歳以上65歳未満であるもの(附則第5条 第項の規定による被保険者でないものに限るものとし、次条第1項に規定する支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、当分の間、65歳に達する前に、社会保険庁長官に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。
ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第26条ただし書に該当したときは、この限りでない。(H12法18号により一部改正:H14.4.1施行)
国年法附則第9条の2(老齢基礎年金の支給の繰上げ)
国年法附則第9条の2-2(老齢基礎年金の支給の繰上げ)
附則9条の2の2項
支給の繰上げ 厚年法法附則第7条の3 ・・・被被用者年金 ・・・当該請求と同時に行わなければならない
繰り上げ調整額 実期間で計算する
2 前項の請求は、厚年法附則第第7条の3 第1項若しくは第13条の4第1項又は他の被用者年金各法(第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律をいう。以下同じ。)の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものにより支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。
(H12法18号&H13法101により追加改正:H14.4.1施行)
3第1項の請求があつたときは、第26条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。(H12法18号により「2項」から「3項」へ:H14.4.1施行)★障害厚生年金の特例:附則第16条の3
4 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第27条の規定にかかわらず、同条に定める額から政令で定める額を減じた額とする。(H12法18号により「3項」から「4項」へ:H14.4.1施行)
5 寡婦年金の受給権は、受給権者が第3項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。(H12法18号)
6 第4項の規定は、第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者が第87条の2の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する場合における付加年金の額について準用する。 この場合において、第4項中「第27条」とあるのは、「第44条」と読み替えるものとする。(H12法18号)
【国年法附則第9条の2の2】
(老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができる者等に係る
老齢基礎年金の支給の繰上げの特例)(H12法18号により追加:H14.4.1施行)
1
保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(60歳以上の者であつて、かつ、附則第5条第1項の規定による被保険者でないものに限る。)は、当分の間、社会保険庁長官に老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求をすることができる。
ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第26条ただし書に該当したときは、この限りでない。
他の被用者年金各法における前号に掲げる者に相当するものとして政令で定める者
1
保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、60歳以上65歳未満であるもの(附則第5条第1項の規定による被保険者でないものに限るものとし、次条第1項に規定する支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、当分の間、65歳に達する前に、社会保険庁長官に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。
厚生年金保険法附則8条の2
特例支給開始年齢者 各項に規定する者(同条第3項に規定する者その他政令で定めるものに限るものとし、同条各項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものに限る。)
「政令で定めるもの」(令12条の4)
(訳)
報酬比例部分相当の老齢厚生年金を受給できる者が
支給繰上の請求をした当時、厚年の被保険者でなく、かつ、障害者又は長期加入者であったこと
2 前項の請求は、厚生年金保険法附則第7条の3第1項若しくは第13条の4第1項又は他の被用者年金各法の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものにより支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。
2 前項の請求は、厚生年金保険法附則第7条の3第1項若しくは第13条の4第1項又は他の被用者年金各法(第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律をいう。以下同じ。)の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものにより支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。
(H12法18号&H13法101により追加改正:H14.4.1施行)
3 第1項の請求があつたときは、第26条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。
(H12法18号により「2項」から「3項」へ:H14.4.1施行)★障害厚生年金の特例:附則第16条の3
障害厚生年金の特例:附則第16条の3
4 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第27条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。
「政令で定める率」(令12条の7)
=請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を、請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率
「政令で定める額」(令12条の8)
=「老齢基礎年金の額」×「令12条の7での算定率」×「1000分の5に請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率」
4 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第27条の規定にかかわらず、同条に定める額から政令で定める額を減じた額とする。(H12法18号により「3項」から「4項」へ:H14.4.1施行)
5 第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者が65歳に達したときは、前項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の額に、第27条に定める額に1から前項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額を加算するものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
5 寡婦年金の受給権は、受給権者が第3項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。(H12法18号)
前条5項の読み替え
前条5項の読み替え寡婦年金の受給権は、受給権者が第3項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。
第4項
第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者が65歳に達したときは、前項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の額に、第44条に定める額に1から前項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額を加算するものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
6 前条第5項及び第6項の規定は、第3項の規定による老齢基礎年金について準用する。
この場合において、同条第6項中「第4項の規定」とあるのは「次条第4項及び第5項の規定」と、「第4項中」とあるのは「次条第4項及び第5項の規定中」と読み替えるものとする。
6第4項の規定は、第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者が第87条の2の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する場合における付加年金の額について準用する。
この場合において、第4項中「第27条」とあるのは、「第44条」と読み替えるものとする。
前条6項の読み替え前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第44条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。
http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/kaisei/kokunen_6.html 国民年金法
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
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静岡県社会保険労務士会年金相談員 富士市 川口 徹