年金で遊ぼう
遺族厚生年金
40歳からの遺族年金など
社会保険労務士川口徹
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www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/izoku.htm
遺族厚生年金の見直しizokune.htm 平成19年4月から
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/izokust.htm 死亡の推定
厚生法59条 第五十九条 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm
59条の3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#59-3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#18-2
(年金額)nkk.htm#h60 nkk.htm#h61
厚生年金法 厚生法4条
厚生法58条及び厚生法44条の2 kshsk.htm#f4-4
遺族厚生年金国民年金法km法第11条 第11条の2 (死亡の推定) 第18条-3 (未支給年金) 第19条 第十九条
(受給権者)第58条 (遺族)第五十八条
(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)
#60k-f58 第58条
遺族厚生年金の支給を受ける条件
遺族の範囲はhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/izoku/izkhani.htm
保険料納付要件があります
子のある妻
子 死亡した被保険者の子 妻の子である必要はありません
年金額の計算
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/izoku/KEISANN.htm
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/izoku/izokune.htm
遺族厚生年金izoku\izoku.htm www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/izoku/izoku.htm
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/izoku.htm
A 被保険者であつた者が、被保険者の資格を喪失した後に、
厚生年金保険の被保険者であった間に初診日shosinbi.htm#60 がある傷病により
当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したとき。
(初診日から5年以内に亡くなった場合)
65歳になると第3の自動選択があります
65歳からの遺族厚生年金izoku\izoku65.htm
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/izoku/19izk65.htm
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/izoku/19izk65.htm
65歳の選択nenkin/tuma.htm#3
未支給年金misikyuu
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/misikyuu.htm"
死亡の推定
nkk.htm 59条の3
kshou.htm#59-3
kmhou.htm#18-2
子 18歳に到達する年度末までの子
20歳未満の子
年金が受けられる要件
遺族厚生年金の支給を受ける条件
遺族厚生年金が受けられる遺族の範囲及び順位
生計維持されていた@配偶者と子A父母 B孫 C祖父母 妻以外は年齢制限がある
夫死亡時に30歳未満の妻の遺族給付
30歳未満は5年間
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/izokuhtm.htm izokuhtm.htm izokuhtm.htm
遺族厚生年金と年金分割
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/izokune/izokune.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nekinbn.htm
遺族年金izoku/izokune.htm
遺族年金izoku\izokune.htm 遺族厚生年金の支給を受ける条件
注意 保険料納付要件があります
遺族厚生年金と中高齢加算
中高令加算は65歳からは経過的寡婦加算zokahka.htm
になり受給額は少なくなります
遺族厚生年金izoku\izoku.htm
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm
1 現在の遺族年金制度の仕組み
http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-3j.html
遺族厚生年金 65歳からの選択nenkin/tuma.htm#3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/izoku/izokune.htm#12
65歳からの遺族厚生年金izoku\izoku65.htm
遺族年金 本人の全額受給を基本
支給方式の見直し平成19年4月実施
長期(実期間)扱いと短期(みなし300月)扱いがあります 長期の人(受給資格期間を満たした人など)は気をつけましょうよ ここでは饒舌は金 受給額の多い方を請求しましょう (厚年法58第2項)
年金の計算(遺族年金)を参照
沈黙は短期扱いとなり恨みが残る場合がありますよ 知る労力と費用を惜しむと人を恨むことになりかねないですね
短期とは加入中の死亡などを言います 長期とは老齢(退職)給付の受給権者の死亡を言います
中高令寡婦加算の受給資格はありますか
遺族厚生年金と中高齢加算 izoku.htm#29 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/izoku.htm#29
子のいない30歳未満の妻 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/izoku.htm#11
遺族 厚生年金保険法第58条
遺族厚生年金は、
被保険者又は被保険者であつた者が
次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。
遺族厚生年金の支給を受ける条件 厚生年金保険法第58条 |
|
●短期要件 @ 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき A 被保険者であつた者が、被保険者の資格を喪失した後に、 ●長期要件 C 老齢厚生年金を受けている人 2 前項の場合において、死亡した被保険者又は被保険者であつた者が 保険料納付要件があります 但し 死亡日が平成28年4月1日前の場合は 死亡した方が65歳未満であれば |
Aの説明 死亡の当時国民年金加入であっても 初診日が厚生年金被保険者期間中であり その初診日から5年以内の死亡 遺族厚生年金は貰えます
Cの説明 死亡の当時国民年金加入であっても 期間合計25年などの資格期間を満たしていれば遺族厚生年金は貰えます
年金の受給資格nenkin\kousei1.html
厚生年金ならば 20年(短縮特例がある kousei1.html#9-2)でよい
生年月日により前後します
昭和31年4月2日生まれより受給資格期間は25年になります
初診日から5年以内に亡くなった場合
厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病で、その初診日から5年以内に死亡した場合、死亡の当時被保険者の資格を喪失していても、被保険者の死亡した場合と同様に扱う。
死亡の時点で、遺族基礎年金の受給資格を満たしていない場合、初診日から5年以内であれば、遺族厚生年金が支給されることになります。
被保険者期間を300月で計算します。
[厚生年金保険法 第58条 第1項第二号、第60条第1項]
注意したいのは初診日である
最初遺族年金はもらえないといわれる
退職後病院で受診 診断書
納付要件2/3満たさず 被保険者期間20年満たさず
退職後なので 短期要件で無く長期要件 受給資格無しとされた
年金事務所で 再度相談 ここで在職中健康診断を受けた話をすると 健康診断が初診日になるとされ短期要件の遺族年金として受給できる可能性がでてきた
年金保険法第59条遺族59条
障害1.2級に該当しているのに障害年金を受給しないで死亡した場合、
障害の状態によっては1.2級に該当する場合があるので死亡原因を調査し障害の裁定請求と未支給を申請しましょう
3級障害は原則として遺族厚生年金は支給されないので注意 60年法附則72条の1項の取り扱い
夫の収入により生計を維持されていた妻(年収850万円未満)・子等に対して次の条件を満たしていれば、夫の死亡により遺族厚生年金(厚年法58,59,65の2)及び寡婦年金が該当します
注意 働き者の奥さん 年収850万円以上の収入を将来にわたって有すると認められた人は受給権者になれません 生計の維持関係なしとみなす 問答無用のみなし規定です 国年法37.37の2 国年令6の4 厚年法3.59.59の2 (Kさんへ)
生計維持関係seikeiiji.htm とは、夫により生計の一部であってもそのものの収入がなければ生活に支障がある程度でも該当するそうです (同居でなくても良い)
同一生計とは 生計を維持されていなくとも 一緒に生活していること
AさんもBさんも 都会で生活していた独身の息子がなくなりました Aさんの両親は遺族厚生年金を貰えませんでした Bさんの両親は貰えました その違いは生計維持関係でした 生計維持関係に注意
死亡一時金(2年以内に請求)
寡婦年金の支給を受けなければ国民年金から死亡一時金が受けられます
再婚したら寡婦年金は貰えません 厚生年金15年または20年の厚生年金を貰うと寡婦年金は貰えません (一人1年金と併給調整いう制度にも注意) このような場合は 死亡一時金を受けていた方が得です
遺族厚生年金の支給の対象となる遺族の範囲は 子 孫 妻 夫、父母 祖父母 |
死亡当時の要件 |
死亡したその人に生計を維持されていた 18歳(1級2級の障害の子は20歳)に達した日以後最初の3月31日までの間にある子のある妻、 またはその子に支給される。かつ現に結婚していないこと |
死亡したその人に生計を維持されていた 子のない妻、 55歳以上の夫・父母・祖父母(支給開始は60歳)または18歳(障害者は20歳)未満の孫に 厚生年金保険から独自支給される。 |
孫 @18歳の到達年度末前 A20歳未満で1級2級の障害の状態にあり かつ現に結婚していないこと |
夫、父母 祖父母 死亡当時55歳以上 (支給は60歳から) 支給順位があります @配偶者と子 A父母 B孫 C祖父母 後順位の転給はありません |
平成8年月3以前に死亡した場合 遺族が1.2級の障害の状態であれば死亡当事55歳未満でも支給されます 参考遺族が夫の場合 |
nenkin/izoku.htm#11-1
遺族の範囲nenkin/izoku.htm#4
遺族基礎年金受給できる遺族の範囲年金保険法第59条
izoku\izkhani.htm
死亡したその人により生計維持されていたその人の配偶者 子・・・・ となっています (夫の場合55歳 60歳から)
父母は離婚しています | |
私は母と同居しています 別居の父が亡くなりました 養育費を貰っていても遺族基礎年金は貰えない 離婚している母は妻でないので子のある妻になりません 子にとっては生計を同一の母(稼ぎの悪い母でも?)になるので 生計を同じくするその子の母があるときは その間 その支給を停止する 遺族厚生年金のみ受給 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20011005mk21.htm 同居の母に注意 生計を同じくするとは ・・・・・・ 別居していれば⇒ 住所が異なる 事例 離婚 夫 未届けの妻 離婚妻 元夫婦間に子が1人あり 前妻の子は 夫の子でもあるので 子として扱います 遺族基礎年金を子が受給している間は 妻は遺族厚生年金も受給できません 公的年金給付の総解説15年度版p358 子が18歳過ぎ受給資格を失うと妻が遺族厚生年金 寡婦加算 を受給します
子は18歳過ぎの3月後は遺族基礎年金も遺族厚生年金もは受給できません 詳細はhp子から見た遺族年金等nenkin\izokugako.htm 社会保険事務所の事実認定(事実婚の認定 生計維持 実母 義母との同一生計の認定) |
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
中高齢加算 年金改革10 2007年4月
平成19年4月から
改正WWW/kaisei16.htm#nk10
遺族厚生年金の受給権を取得した当時
子のいない30歳未満の妻
遺族基礎年金の受給権を取得しない場合等、
30歳到達前に18歳未満の子を有しなくなってから 遺族厚生年金は5年間の有期に
中高齢寡婦加算の支給要件の見直し
夫の死亡時に40歳以上である妻(18歳未満の子がいないこと) 中高齢寡婦加算が遺族厚生年金に上乗せされます
遺族基礎年金は子のない妻には支給されませんし 子のある妻でも子が18歳到達年度の末日を経過する(障害の子は20歳になる)と遺族基礎年金は受けられなくなります
加算が行われる人中高齢の加算(40歳から65歳になるまで)
遺族厚生年金の支給要件
遺族厚生年金の支給を受ける条件の@ A Bに該当する人か Cに該当して厚生年金保険の被保険者期間が20年(中高齢の特例に該当するときは15年〜19年)以上ある人が亡くなった場合
@夫の死亡当時 40歳以上(35歳以上は変更)65歳未満で 生計を同じくしている18歳到達年度の末日までの間にある子または20歳未満で障害の程度が1・2級の状態にある子がいない妻
A40歳(35歳以上は変更)に達したとき、夫の死亡当時から生計を同じくしている18歳到達年度の末日までの間にある子または20歳未満で障害の程度が1・2級の状態にある子がいる妻(遺族基礎年金が支給される間は 加算額が支給停止されます)
平成19年3月まで
平成19年4月からWWW/kaisei16.htm#nk10 夫の死亡当時の年齢が変更されます
中高齢の加算は(40歳から65歳になるまで)が行われます
中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算を、長期要件により受給する場合
被保険者期間が20年未満の(中高齢の特例 40歳以降15年以上などの中高齢者の期間短縮は含まない)老齢厚生年金を受けていた人の死亡による遺族厚生年金には行われません
遺族共済年金も長期要件により受給する場合、夫の共済年金への加入期間が20年以上必要です。
中高齢の加算
遺族基礎年金は、子のいない妻には支給されないため、その不均衡を是正するために支給される。
遺族年金
65歳からは経過的寡婦加算 中高齢加算 寡婦加算
配偶者(20年9月生まれ)が専業主婦の場合 結婚40年9月
65歳からさらに老齢基礎年金も貰うことになります
60歳過ぎは、貰わない厚生年金でなく、国民年金加入にすれば満額になるまでは増えますよ
遺族厚生年金に限定して、専業主婦(第3号被保険者)と比較すると不公平さが気になります
仲のよい共働き夫婦は 老齢年金2人分 月40万円 仲の悪っかた主婦 遺族厚生年金 月20万円 高齢生活安泰でしょう
65歳からの年金が増えないとの 相談がありました
あれ!れ! 増えない手取額
遺族厚生年金には65歳まで寡婦加算がありますが
平成17年 (804200*3/4=603200) ×0.988=595961≒596000
65歳からは経過的寡婦加算になり受給額は少なくなります 61年度から60歳になるまで国民年金保険料を全期間支払っていればほぼ同額になります 従って受給額は増えません
経過的寡婦加算
昭和31年4月1日以前に生まれた者は、老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算の加算額に満たない場合が生ずることから、65歳到達の前後における年金額の低下を防止するため、
その者については65歳以後も一定額が経過的に加算される。
●加算額
中高齢の寡婦加算の額−(老齢基礎年金の額×生年月日に応じた率)
61年4月からの国民年金加入(任意加入期間のない主婦など)だと 65歳になって基礎年金を受給しても総額はほとんど増えません
60歳過ぎは、貰わない厚生年金でなく、国民年金加入にすれば満額になるまでは増えますよ
中高令加算(603200円)が経過的寡婦加算(20年生まれだと221200円)に変わります
遺族厚生年金=929800 基礎年金=390372
経過的寡婦加算=平成14年だと221200 (平成17年だと 218600)とすると
65歳から 遺族厚生年金929800+ 390372(基礎年金144+89=233月)+221200(経過的寡婦加算)=1541372
65歳までは1533002円でした
報酬比例部分*3/4(929802)+中高令加算603200(平成17年596000)=遺族厚生年金受給金額(1533002)
昭和60年改正法附則 73条 参照 任意未加入者保護
平成17年度だと
中高令加算(596000円)が経過的寡婦加算(20.4.2年生まれだと218600円)に変わります
経過的寡婦加算
平成14年 603200-(804200*(生年度-1)*12/(300+(生年度-1)*12)
平成15年 597800-(797000*(生年度-1)*12/(300+(生年度-1)*12)
平成14年 | 平成15年 | 平成17年 | ||
昭和1年度生 | 603200円 | 597800円 | 596000円 | 596000-(794500*(生年度-1)*12/(300+(生年度-1)*12) |
昭和2年度生 | 572300円 | 567100円 | 565400円 | 596000-(794500*(生年度-1)*12/(300+(生年度-1)*12) |
昭和3年度生 | 543600円 | 538800円 | 537100円 | |
昭和4年度生 | 517000円 | 512400円 | ||
昭和5年度生 | 492300円 | |||
昭和6年度生 | 469200円 | |||
昭和7年度生 | 447500円 | |||
昭和8年度生 | 427300円 | |||
昭和9年度生 | 408200円 | |||
昭和10年度生 | 390300円 | |||
昭和11年度生 | 373400円 | |||
昭和12年度生 | 357500円 | |||
昭和13年度生 | 342400円 | |||
昭和14年度生 | 328100円 | |||
昭和15年度生 | 314500円 | 311700円 | ||
計算式が変わります | 597800-(797000*(生年度-1)*12/480 | |||
平成14年 | 平成15年 | |||
昭和16年度生 | 301600 円 | 298925 | 298100 | 596000-(794500*(16-1)*12/480 |
279000 | 278200 | 596000-(794500*(17-1)*12/480 | ||
259075 | 258300 | 596000-(794500*(18-1)*12/480 | ||
239150 | 238500 | 596000-(794500*(19-1)*12/480 | ||
昭和20年度生 | 221200 円 | 219225 | 218600 | 596000-(794500*(20-1)*12/480 |
昭和30年度生 | 20200 円 | 19975 | 20000 | |
昭和31年度生 | 0 円 |
●加算額平成14年
中高齢の寡婦加算の額−(老齢基礎年金の額×生年月日に応じた率)
経過的寡婦加算 603200-(804200*(生年度-1)*12/(300+(生年度-1)*12)
昭和1年度生 603200 円
昭和2年度生 572300 円
昭和3年度生 543600 円
昭和4年度生 517000 円
昭和5年度生 492300 円
昭和6年度生 469200 円
昭和7年度生 447500 円
昭和8年度生 427300 円
昭和9年度生 408200 円
昭和10年度生 390300 円
昭和11年度生 373400 円
昭和12年度生 357500 円
昭和13年度生 342400 円
昭和14年度生 328100 円
昭和15年度生 314500 円
計算式が変わります603200-(804200*(生年度-1)*12/480
昭和16年度生 301600 円 603200-(804200*(16-1)*12/480昭和20年度生 221200 円 603200-(804200*(20-1)*12/480 603200-382000=221200
・・・・・
昭和30年度生 20200 円
昭和31年度生 0 円
遺族厚生年金 基本形の場合 昭和15年9月生まれの人 1999年度価格 で計算
平均標準報酬(平均給料)350000円とする 加入期間 35年(420月)とする
昭和15年9月生まれの人の乗率は 8.18/1000 生年月日によりかわります
定額部分はありません 平成11年度のスライド率は1.031です
報酬比例部分 350000(平均給料)* 8.18/1000 * 420(加入期間) * 1.031=1239736
遺族厚生年金 1239736* 3/4=929802
中高令加算 929802+603200=1533002
報酬比例部分*3/4(929802)+中高令加算603200=遺族厚生年金受給金額(1533002)
被保険者期間中の死亡の場合 8.18/1000を7.5/1000 加入期間を300で計算します これを短期 といいます 上記の実加入期間で計算するのを長期といいます 額の多い方を選択請求します 選択しなければ短期の計算で支給します
(中高令加算で質問のTさんへ)遺族年金150万円(寡婦1人分)は通常の方の金額です
(老齢老齢年金だとさらに36ヶ月加入(計38年加入)で約250万円夫婦2人分)
最近の平均は2462400円
遺族厚生年金と中高齢加算 65歳前 保険料を払わなくても貰える中高齢寡婦加算
1999年度価格の計算
3種の場面が想定されます 3号被保険者期間(約144月)は同じ
老齢基礎年金 804200*納付済み期間(480月)/加入可能期間(480月)
平成11年度は満額だと804200円になります
任意加入期間(1986.4前) 247月加入
3号被保険者期間(1986.4から) 約144月 1998.4 死亡
今後1号被保険者期間 89月加入する(60歳になるまで加入) 合計480月(40年全加入の場合)
合計受給額
929800円+804200円(247+144+89月)+経過的寡婦加算221200円=1985200円
65歳になって基礎年金が増えても手取りの年金は増えない ? ?
寡婦年金(国年法49・51条)
国民年金の第1号被保険者として、保険料納付済み期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上ある夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けることなく亡くなった場合に、夫によって生計維持され婚姻関係が10年以上継続された65歳未満の妻であれば60歳から65歳までの間に寡婦年金
寡婦年金(満額だ603200円 60歳から65歳未満まで受給)があります
1号被保険者として25年の期間,
10年の婚姻期間等諸条件があります
60歳より65歳まで貰えますよ
国民年金の繰り上げ支給を受けていると貰えない
寡婦年金再婚すると寡婦年金は貰えないので死亡一時金
再婚しなくても寡婦年金を貰えない
妻が会社勤め 夫は 国民年金加入だった場合 寡婦年金-2 再婚しなくても寡婦年金を貰えない
夫は 国民年金加入だった場合 妻が会社勤め
しかし妻が会社勤めをしていて60歳になるまでに20年などの厚生年金受給資格ができればどうします こちらを選択すれば 寡婦年金は支給停止 寡婦年金は貰えません 死亡一時金があります 時効は? 手続きが遅れると(2年以内)死亡一時金も貰えなくなる?
再婚しても寡婦年金は貰えません 再婚予定者は死亡一時金を貰いましょう
昭和15年4月1日以前生まれだとどうします 20年などの厚生年金受給資格を満たせば女性は60歳前から年金を受給できますよ
寡婦年金と20年未満の厚生年金だと支給開始年齢は60歳からですよ
特別老齢厚生年金を選択して 死亡一時金(12〜32万円 要件3年以上納付) を貰いますか 各受給年金額を計算してみましょう
平均標準報酬10万円 厚生年金加入期間15年前後だと寡婦年金が多い場合もありますが寡婦年金は5年間です 国民年金は老後の遺族保障にはなりませんよ 65歳から厚生年金を受給しますか (一人1年金という制度)
5 遺族が夫の場合
遺族が夫の場合nenkin/izkotto.htm
妻死亡
遺族が夫の場合nenkin\izkotto.htm
子から見た遺族厚生年金
父母は共働きです
母が亡くなりました 18歳未満の私に遺族厚生年金がありますか 父は健在です
遺族厚生年金は 父と母で 子の年金の扱いは違いますか 厚年66条
遺族厚生年金の受給者 厚年59条
受給できる遺族の範囲は 死亡したその人により生計維持されていたその人の配偶者 子 ・・・・ となっています (夫の場合55歳 60歳から)
親権者は父なので 事実上の受給者は 父になりますか
このように”子”に限定してみても種種の場合の事例があります
40年夫に尽くしてきた奥さんが離婚しました1年後もと夫が亡くなりました 遺族厚生年金は貰えません 理由 生計の維持関係が無いからです
もと夫は1ヶ月前再婚していました 遺族厚生年金は新しい妻が貰います ウハウハの新婦
2 遺族が妻の場合
共働きだった夫婦 無駄だった妻の厚生年金(60歳以降)
夫婦とも国民年金第1号被保険者の場合 自営業など
夫は 国民年金 妻が会社勤め (夫の死後 平均15年余間の生存)
共働きだった夫婦
奥さんのKさんは頑張りやさんで15年の厚生年金加入期間になりました
35歳からの15年と34歳からの15年は受給額が違いますね 35歳(s22.0401以前生まれ)からの15年だと 加給年金はつきます
しかし遺族厚生年金とKさんの厚生年金と どちらか選択です 両方は貰えませんよ 一人1年金という制度があります(併給調整 選択)
65歳になると第3の選択もあります
65歳からの遺族厚生年金izoku\izoku65.htm
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/izoku/19izk65.htm
65歳の選択nenkin/tuma.htm#3
/nenkin/tuma.htm#3
この場合は
1 老齢基礎年金+遺族厚生年金
2 老齢基礎年金+自分の年金
3 老齢基礎年金+遺族厚生年金の3分の2+自分の厚生年金の2分の1
このうち一つを選択することになります
ただしBは遺族厚生年金の受給者が 死亡した方の配偶者である場合に限る
65歳未満の場合は自身の厚生年金か遺族厚生年金の一方しか受けられません
@ | 遺族厚生年金 | A | 老齢厚生年金 | B | 遺族厚生年金の3分の2 自分の厚生年金の2分の1 |
老齢基礎年金 | 老齢基礎年金 | 老齢基礎年金 |
目安として妻の老齢厚生年金の額が夫の老齢厚生年金の2分の1より高額の場合は第3の選択でしょう
それに老齢基礎年金が貰えます 詳細は専門家に聞いて確認してください
4 遺族年金 本人の全額受給を基本
支給方式の見直し年金改革5
平成19年4月実施の改正により
遺族年金受給額は今までどおりだが 受給方式が変更された
遺族年金は 本人の厚生年金の全額受給を基本とし
今までの制度の遺族年金との差額を改正法の遺族年金として支給
一 | @-自分の年金との差額 | 二 | 老齢厚生年金 | 三 | B-自分の年金との差額 |
自分の厚生年金 | 自分の厚生年金 | ||||
老齢基礎年金 | 老齢基礎年金 | 老齢基礎年金 |
高齢期(65歳以降)の遺族厚生年金の受給権者には
老齢厚生年金の全額+遺族厚生年金の残額 併給方式
老齢厚生年金を全額支給 残余の額を遺族厚生年金として支給。
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/izoku/19izk65.htm65歳になると第3の選択もあります
65歳からの遺族厚生年金izoku\izoku65.htm
分割の対象外にした
障害基礎年金と遺族厚生年金を受けられるとき
遺族厚生年金 障害基礎年金 障害基礎年金
旧厚生年金保険 旧国民年金の老齢年金と遺族厚生年金を受け入れられるとき
@遺族厚生年金の受給者が65歳以上の場合は旧厚生年金保険の老齢年金の2分の1(また通算老齢年金)と遺族厚生年金を
合わせて受けることができます
遺族厚生年金 + 旧厚生年金保険の老齢年金の2分の1 A遺族厚生年金の受給者が65歳以上の場合は旧国民年金の老齢年金(また通算老齢年金)と遺族厚生年金を
合わせて受けることができます
遺族厚生年金 + 旧国民年金の老齢年金
夫の遺族厚生年金を選択したとしたら
貰わない自分の年金でも保険料は払ってきたことになります
まったく無駄だったのでしょうか?
夫死亡後の場合 厚生年金の保険料には国民年金の保険料を含んでいるとみなされていますので同時に国民年金の保険料を払っていることになります
しかも厚生年金保険料は会社が半額負担しているので国民年金の保険料だけを払うよりやすくすむ場合があり、障害厚生年金受給等の場合もあります 参考 国民年金保険料 13300円 厚生年金保険料 8501円 等級2 実際は大変有利なことです
夫生存中であれば、自分の老齢厚生年金受給等の場合もあり 国民年金受給(第3号被保険者)のみの場合より有利です
しかし無駄だという人(遺族厚生年金受給者の場合)がいました 60歳からの厚生年金加入分
私は65歳まで厚生年金でした 60歳からの支払い分は老齢基礎年金も増えて?ません 保険料を払っても60歳からの支払い分の年金は増えませんでした 社労士に聴くと60歳からの厚生年金加入は国民年金も加入しているとはしません 単独に国民年金に加入だと5年分の年金は増えました あなたの支給停止されている、貰わない老齢厚生年金〔遺族厚生年金を選択した場合〕は増えていますよ???
遺族厚生年金に限定して、専業主婦(第3号被保険者)と比較すると不公平さが気になります
仲のよい共働き夫婦は 老齢年金2人分 月40万円 仲の悪っかた主婦 遺族厚生年金 月20万円 高齢生活安泰でしょう
夫婦とも国民年金第1号被保険者の場合 自営業など
一番損な人達です
国民年金保険料は2人分で3万円近く払います 配偶者の遺族年金はありません 受給年金は老齢基礎年金のみです 65歳から受給です
厚生年金だと配偶者の遺族厚生年金があります 受給年金は老齢基礎年金(定額部分)と報酬比例部分です 60歳から受給です
該当する子供のいない人に遺族基礎年金はありませんよ
夫の報酬比例部分の4分の3が妻の受給額です (定額部分はありません)
通常は(20年以上の厚生年金加入者、子のない妻) これに中高年の加算603200円がつきます(40歳から65歳まで) 65歳より 経過的寡婦加算に変わり少なくなりますが基礎年金が貰えます
専業主婦の場合と共働き主婦の場合を比較して不公平さを感じる人が多いですよ 60歳前 65歳まで 65歳以降
夫が亡くなったとき妻(子無し)は35歳になっていませんでした 遺族厚生年金の中高令の加算はありませんよ
子がいたらどうでしょう 子が18歳到達年度の末日以前は遺族基礎年金がでますが 18歳到達後もまだ35歳になっていませんと 中高令加算はありませんよ 若い奥さん気をつけてください
再婚(事実婚を含む)すると前夫の遺族厚生年金はでなくなります
事実婚の場合(内縁の妻)と同居している異性の親しいお友達の区別はどの辺にあるのでしょうか 本人しか知りえない本人の意思でしょうか 教えてください こんな相談はわたしは社会通念上の合意と事実としか答えられませんよ
内縁の妻として届けますか 遺族厚生年金は支給停止ですよ
60歳前と60歳以降との違い(24ヶ月と300月の違い)
安月給時代の加入期間があったため遺族年金が少なくなった
1年で25年分の遺族年金 (加入中でよいそうです厚年58条1項)
自営業のMさん58歳近くになって国民年金から厚生年金に変わりました 1年後にお亡くなりになりました 遺族厚生年金が貰えますよ 加入直後死亡でも貰えます
受給額は納付月を1年間ではなく 25年間(300ヶ月のみなし計算)で計算しますよ 配偶者は終生 年110万円近く貰えるそうですよ 標準報酬月額により受給額は変わります 300000*7.5*300*3/4と中高令加算599600
同じように高齢になって1年加入のSさんは 20歳頃厚生年金に1年加入していました 月給がやすっかた 遺族厚生年金の受給額はMさんより少ないでしょう
加入期間が少ない方が年金が多いことがあります 年金は 標準報酬月額の平均で計算します
平均が下がって期間が同じ300月計算であれば受給額は下がります
国民年金も25年以上加入していたのですが 寡婦年金は貰えますか
寡婦年金に該当しても 一人一年金という原則から両方からは受給できません 有利な方を受給します 寡婦年金を受給しなければ 国民年金から 死亡一時金を受給できます
60歳退職後61歳でお亡くなりになったらどうなります
60歳まで2年間の厚生年金加入ですよ(実期間計算) 年金受給前と後の違いを計算して比較してみてください こんなこともありますね 24ヶ月と300月の違い 300000:*8.41*24 *3/4
60歳前ならば奥さん孝行ですか それよりもずっと勤めていればどうでしょう
高齢者になってからの厚生年金加入 逆選択みたいですけど政府は高齢者雇用は奨励してるでしょう 厚生年金加入中ならば25年分(300月)保障 家族も安心です
脱サラの人 遺族年金に注意
中高令加算年603200円の違い
老齢厚生年金は加給年金で231200円以上の違い
20年(特例15年)の厚生年金加入者が脱サラして国民年金になった場合と19年(14年)の厚生年金加入者が脱サラして国民年金になった場合 あっと驚く1年の違い さらに厚年と国年と合算して25年に満たない場合は悲惨 比較してみてください カラ期間はどうでしたか
60歳前の遺族厚生年金と60歳後の遺族厚生年金と分けて考えます 60歳前後で受給の条件が変わります
AさんもBさんも会社に14年勤めて退職しました Bさんは第4種の被保険者になりました Aさんの遺族はは遺族厚生年金は貰えませんでした Bさんの遺族は遺族厚生年金を貰えました
遺族厚生年金と遺族共済年金の併給調整
二つの制度から同時に遺族厚生年金と遺族共済年金が受けられる者の取り扱い
1 どちらも短期要件の場合 選択受給
加入期間の月数を300にみなす
2 どちらも長期要件の場合 両方受給
加入期間の月数は実際の加入期間に基ずく
3 遺族厚生年金が長期 遺族共済年金が長期要件及び短期要件に該当する場合
遺族共済年金の長期要件を選択した場合 2と同様
遺族共済年金の短期要件を選択した場合 遺族共済年金のみが支給されます
4 遺族共済年金が長期 遺族厚生年金が長期要件及び短期要件に該当する場合
イ 遺族厚生年金の長期要件を選択した場合 2と同様
ロ 短期要件の遺族厚生年金を選択した場合 選択になり、遺族厚生年金を受けることになります 年金額は1と同様になります
イ ロ のうち、いずれか多い年金額の方を選択することになります
共済組合 共済組合 遺族年金 短期 長期 厚生年金保険 短期 選択 選択 厚生年金保険 長期 共済支給・厚年不支給 併給 選択の一般的目安
加入期間が20年未満の場合 短期要件を選択 中高令の妻の加算
加入期間が20年以上の場合 長期要件を選択 報酬の比較
Q and A
遺族共済年金と妻が厚生年金の時 の併給について 制度が違うので併給できますか?
妻が65歳前の時 夫の遺族共済年金または妻の厚生年金 選択になります
妻が65歳すぎたとき 夫の遺族共済年金+妻の老齢基礎年金 または 妻の老齢厚生年金+妻の老齢基礎年金 選択になります
いわゆる共働き夫婦の不満のあるところです
遺族厚生(共済)年金の場合は その3分の2と配偶者の老齢厚生(共済)年金の2分の1の選択もあります 遺族共済年金の額は 原則として退職共済年金の報酬部分の4分の3です 子のない中高齢の妻には 603200円の寡婦加算があります
共済年金には さらに厚生年金にない職域年金がプラスされています
私は夫の遺族厚生年金を受給しています 息子は独身です息子の遺族厚生年金も受給できますか
息子さんの遺族厚生年金を受給すれば夫の遺族厚生年金は支給停止になります。
厚年38条(一人一年金)
遺族厚生年金の転給
後順位者の遺族厚生年金の受給権者は、故人の死亡当時、先順位者のいないときに初めて発生するものです。
一度先順位者が 受給権を取得してしまうと、その者が失権しても後順位者に受給権が発生し、年金が転給されることはありません
(厚年法第59条)
・遺族厚生年金が支給停止されるのは、次のような場合です、@労働基準法の遺族補償と厚生年金の遺族厚生年金 業務上の死亡
労働基準法第79条の規定により遺族補償の支給が行われるべきものであるときは死亡の日から6年間、その支給を停止されます。(厚年法第64条)
(ただし、労災保険による遺族補償年金および厚生年金保険による遺族厚生年金とが併給される場合は、労災保険の遺族補償年金の支給額は調整率(0、84)を乗じた額とされます。)
A子が遺族厚生年金を受給している間は、夫の遺族厚生年金は支給停止されます。(厚年法第66条第1項、第3項)
BT年以上所在が明らかでない遺族厚生年金の受給権者(厚年法第67条)
C 〃 2人以上(厚年法第68条)
・遺族厚生年金の転給一度先順位者が受給権を取得してしまうと、その者が失権しても後順位者に受給権が発生し、年金が転給されることはありません(厚年法第59条)
ただし、共済遺族年金や労災保険の遺族(補償)年金の場合は転給されます。
・損害賠償金の受領と遺族厚生年金の支給停止損害賠償金の中に、医療費、慰謝料、所得補償費などが明確に区分されていれば、その補償の限度において支給停止されます。支給停止の最長期間は24カ月となっています。
・他の制度の遺族年金と旧通算遺族年金との併給
(60改附第72条第1項、措置令第88条第3項)
・旧通算老齢年金と旧通算遺族年金
(厚年法第58条第1項第4号・第38条第1項、60改附第72条第1項、措置令第88条第3項)
・旧老齢(退職)年金と遺族厚生年金との併給
遺族厚生年金受けると、共済組合からの退職年金は、その額の2分の1に相当する部分が支給停止されます。 厚生年金の老齢年金も2分の1になります。
遺族年金を請求するには
遺族年金裁定請求書 年金手帳 戸籍謄本 死亡診断書 印鑑 預金通帳 生計維持証明書その他(内縁 障害者 年金受給者 850万円未満 加入暦 合算期間に関する書類等)
BACKホーム
E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
遺族年金受給要件
夫の収入により生計を維持されていた妻(年収850万円未満)・子等に対して 条件を満たしていれば、夫の死亡により遺族厚生年金(厚年法第58条,59,65の2)及び寡婦年金が該当します
注意 働き者の奥さん(年収850万円以上) あなたは遺族年金は貰えません 年収850万円以上の収入を将来にわたって有すると認められた人は受給権者になれません 生計の維持関係なしとみなす 問答無用のみなし規定です 国年法37.37の2 国年令6の4 厚年法3.59.59の2 (Kさんへ)
遺族厚生年金と遺族共済年金の併給調整 64条の2 政令第3条の11 厚生法69条政令第3条の12
二つの制度から同時に遺族厚生年金と遺族共済年金が受けられる者の取り扱い
1 どちらも短期要件の場合 選択受給
加入期間の月数を300にみなす
2 どちらも長期要件の場合 両方受給
加入期間の月数は実際の加入期間に基ずく
3 遺族厚生年金が長期 遺族共済年金が長期要件及び短期要件に該当する場合
遺族共済年金の長期要件を選択した場合 2と同様
遺族共済年金の短期要件を選択した場合 遺族共済年金のみが支給されます
4 遺族共済年金が長期 遺族厚生年金が長期要件及び短期要件に該当する場合
イ 遺族厚生年金の長期要件を選択した場合 2と同様
ロ 短期要件の遺族厚生年金を選択した場合 選択になり、遺族厚生年金を受けることになります 年金額は1と同様になります
イ ロ のうち、いずれか多い年金額の方を選択することになります
遺族年金 | 共済組合 | 共済組合 | |
短期 | 長期 | ||
厚生年金保険 | 短期 | 選択 | 選択 |
厚生年金保険 | 長期 | 共済支給・ 厚年不支給 (厚生法69条) |
併給 |
選択の一般的目安
加入期間が20年未満の場合 短期要件を選択 中高令の妻の加算
加入期間が20年以上の場合 長期要件を選択 報酬の比較
・他の制度の遺族年金と旧通算遺族年金との併給
(60改附第72条第1項、措置令第88条第3項)
・旧通算老齢年金と旧通算遺族年金
(厚年法第58条第1項第4号・第38条第1項、60改附第72条第1項、措置令第88条第3項)
・旧老齢(退職)年金と遺族厚生年金との併給
遺族厚生年金受けると、共済組合からの退職年金は、その額の2分の1に相当する部分が支給停止されます。
厚生年金の老齢年金も2分の1になります。
老齢年金を選択した場合は 遺族厚生年金は支給停止する
S60年改正法附則第56条
Q and A
heiquui.htm 併給
併給調整について教えて下さい。
本年61歳で退職する予定です。遺族厚生年金を頂いております。(女)
1、失業給付と遺族年金は両方受給できるでしょうか?
2、基礎年金と失業給付はいかがでしょうか?
失業保険との併給調整(女子S14.0402以降生まれ)は老齢厚生年金の場合ですので 遺族年金・基礎年金は併給調整はしません
3、老齢厚生年金を頂く予定ですが、いままで少ない遺族厚生年金を受給してました 1年間少々損をしていたと思います。逆上って老齢厚生年金に切り換えはできませんか?
65歳までは老齢厚生年金と遺族厚生年金(中高齢加算もあります)は選択してどちらかを受給します
60歳に遡って老齢厚生年金を請求できます
昭和15年4月1日以前生まれの女子ですと59歳からの受給になります
ただし在職中は在職老齢年金になりますので減額されることがあります
60歳時に賃金の登録(失業保険の受給額に影響します) 高年齢雇用継続給付の手続き(ハローワーク)・在職老齢年金はどのようになさっていましたか
退職すると通常の老齢厚生年金になります
退職時の裁定請求をします(社会保険事務所)
老齢厚生年金の場合受給額が多くなると課税されますが 遺族厚生年金(中高齢加算もあります)の場合課税されませんので税金も考慮して比較します 多いほうを選択します 失業保険との比較もあります
65歳になると更に再計算して比較して多いほうを貰います 文面からは詳細がわかりませんので 疑問があれば再度mailください
Q and A
遺族共済年金と妻が厚生年金の時 の併給について 制度が違うので併給できますか?
妻が65歳前の時 夫の遺族共済年金または妻の厚生年金 選択になります
厚生年金基金のある場合 遺族年金を受給すれば基金は貰えない 基金を受給できるのは老齢年金受給の場合です
妻が65歳すぎたとき 夫の遺族共済年金+妻の老齢基礎年金 または 妻の老齢厚生年金+妻の老齢基礎年金 選択になります
いわゆる共働き夫婦の不満のあるところです
遺族厚生(共済)年金の場合は その3分の2と配偶者の老齢厚生(共済)年金の2分の1の選択もあります 遺族共済年金の額は 原則として退職共済年金の報酬部分の4分の3です 子のない中高齢の妻には 603200円の寡婦加算があります
共済年金には さらに厚生年金にない職域年金がプラスされています
私は夫の遺族厚生年金を受給しています 息子は独身です息子の遺族厚生年金も受給できますか
息子さんの遺族厚生年金を受給すれば夫の遺族厚生年金は支給停止になります。
厚年38条(一人一年金) 死亡一時金
heiquui.htm 併給
遺族厚生年金U
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/pe-ji.htm
遺族厚生年金の転給
後順位者の遺族厚生年金の受給権者は、故人の死亡当時、先順位者のいないときに初めて発生するものです。
一度先順位者が受給権を取得してしまうと、その者が失権しても後順位者に受給権が発生し、年金が転給されることはありません(厚年法第59条)第58条
ただし、共済遺族年金や労災保険の遺族(補償)年金の場合は転給されます。
未成年の子が障害基礎年金を受給しています 父がなくなりました 母が遺族厚生年金を受給しますが遺族基礎年金は受給できますか
遺族年金を請求するには
遺族年金裁定請求書
年金手帳 戸籍謄本 死亡診断書 印鑑 預金通帳 生計維持証明書その他(内縁 障害者 年金受給者 850万円未満 加入暦 合算期間に関する書類等)
遺族年金は税金はつかない
65歳になると第3の選択もあります
65歳からの遺族厚生年金izoku\izoku65.htm
遺族年金 本人の全額受給を基本
支給方式の見直し平成19年4月実施
BACKホーム E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp
富士市 社会保険労務士 川口徹
- 厚生年金法 厚生年金法附則 厚生年金法附則60改正 厚生年金法附則6年附則 厚生年金法附則12年附則
国民年金法 国民年金法附則 国民年金法附則60khou60改正 国民年金法附則6年附則 国民年金法附則12年附則
http://www.kkr.or.jp/nennkin/qa-new/qa1.htm
傷病手当金と障害年金(非課税) 老齢年金 併給調整があります
健康保険法58条3項4項
遺族年金 年金の上手な受給 上手な受給があるのは不条理だが現実です
遺族年金 受給要件 子から見た遺族年金 離婚妻と再婚妻
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/izokugako.htm
遺族が妻の場合 共働き夫婦の遺族年金は少ないのか 助け合いという不公平
寡婦年金 再婚すると寡婦年金は貰えないので死亡一時金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/koku1kf.htm
寡婦加算izoku.htm#11
寡婦年金-2 再婚しなくても寡婦年金を貰えない
遺族が夫の場合 妻の遺族年金は貰えない?
妻死亡
遺族が夫の場合nenkin\izkotto.htm
遺族厚生年金 遺族厚生年金の受給者の再婚・入籍と内縁・同居の届と未届で大きな違い
年金の併給調整 遺族厚生年金と遺族共済年金の併給調整
遺族厚生年金と中高齢加算 保険料を払わなくても貰える中高齢加算
/izoku.htm#29
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/izoku.htm#29
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/izoku.htm#11
配偶者が65歳 経過的寡婦加算 65歳になって基礎年金が増えても手取りの年金は増えない
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/izoku.htm#12
/nenkin/tuma.htm#3
その他 請求に必要な書類
妻死亡 遺族が夫の場合nenkin\izkotto.htm
遺族の範囲izoku\izkhani.htm
遺族の範囲 遺族厚生年金の支給の対象となる遺族
izoku\izkhani.htm
遺族の範囲nenkin/izoku.htm#11-1
遺族の範囲izoku.htm#4
nkk.htm#h31遺族の範囲は
中高齢加算 年金改革10 2007年4月
年金改革2007年4月
kaisei16.htm#nk10
・遺族厚生年金の計算
・遺族厚生年金の計算と中高齢加算その他
遺族年金計算izokuks.htm
中高齢加算izokuks.htm#2
経過的寡婦加算
経過的寡婦加算zokahka.htm 中高令加算は65歳からは経過的寡婦加算zokahka.htm になり受給額は少なくなります
おもしろ年金額nenkngk.html
izokuron.htm
izokuron.htm
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kaisei_ans03.htm
中高齢加算
経過的寡婦加算izokahka.htm 中高年寡婦加算izokahka.htm#11
30歳未満 5年間の有限給付 40歳以上
健康保険180万円被扶養者60歳以上
子のいない30歳未満の妻に対する遺族厚生年金の見直し (厚生年金保険法第62条 第63条) 30歳未満の納付の猶予hokennry.htm#nk13 hokennry.htm#nk13 平成19年4月実施若齢者の妻の子供のいない30歳未満の妻 遺族年金の改正kaisei19.htm kaisei19.htm#nk13 遺族年金に係る5年間の有期支給になる 中高齢寡婦加算 夫との死亡時40歳以上 http://www.shakaihoken.org/sumikin/nenkin/izoku/kahu.html [遺族厚生年金」kaisei16.htm#nk10 |
・遺族厚生年金と老齢厚生年金との併給が可能 5 遺族年金 本人の全額受給を基本 支給方式の見直し平成19年4月実施 |
遺族年金pe-ji.htm
遺族年金請求手続きnenkin2\tetuduki.htm
遺族厚生年金 U
nenkin/izoku.htm#101
遺族年金の消滅事由
業務上の死亡の場合 生計維持とは
11-6生計維持関係 nenkin/izoku.htm#1
nkk.htm#h31
遺族年金izokune.htm
年金価額 単価nenkin2/jyukyuuhyou.htm
寡婦年金
nenkin/koku1gou.htm#21
年金の基礎知識annnai.htm
厚生年金法
遺族厚生年金
nenkin\izoku.htm
http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-4e6.html
kaisei16.htm#nk10
遺族年金制度不備論争nenkrons.htm
遺族年金izokune.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/izoku.htm#3
老齢厚生年金の受給資格nenkin\kousei1.html