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給付基礎日額の算定と賞与労災裁判労使紛争と労働判例1 雇 用  1-2雇用と高齢者

労働者災害補償保険(労災保険) 

労災保険給付  業務上とは  怪我の場合  病気の場合  職業病の場合 

請求手続き 負傷又は疾病療養補償給付 

休業補償給付 (2)休業補償給付  

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷 病気、あるいは不幸にも死亡

傷病補償年金

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遺族補償年金と再婚  他の制度との年金調整

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労働基準法第12条 第12-4条 労働基準法第13条

労災保険の認定基準

 

第1条  労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

第2条  労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。

第2条の2 労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、労働福祉事業を行うことができる。

3 この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。

 前項の規定にかかわらず、
国の直営事業、官公署の事業(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業を除く。)
船員保険法(昭和14年法律第73号)第17条の規定による船員保険の被保険者については、この法律は、これを適用しない。

労災法第3条 雇用法第5条
労災保険は50年4月から全面適用

例外
国の直営事業と非現業の官公署

任意的用事業
(1)農業を行う事業のうち、労働者5人未満の個人経営の事業
(2)林業
(3)水産業

雇用保険は
個人経営の5人未満の農林水産業については当分の間暫定的に任意適用とされています


4  削除

5  この法律に基づく政令及び厚生労働省令並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号。以下「徴収法」という。)に基づく政令及び厚生労働省令(労働者災害補償保険事業に係るものに限る。)は、その草案について、労働政策審議会の意見を聞いて、これを制定する。

 

6  保険関係の成立及び消滅については、徴収法の定めるところによる

 

7  この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
1.労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
2.労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
3.2次健康診断等給付

 前項第2号の通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。

 労働者が、前項の往復の経路を逸脱し、又は同項の往復を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項の往復は、第1項第2号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

 

8  給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とする。この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第1項各号に規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同項各号に規定する疾病の発生が確定した日(以下「算定事由発生日」という。)とする。

kennpo/kennkou.html

2 労働基準法第12条の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによつて政府が算定する額を給付基礎日額とする。

第8条の2 休業補償給付又は休業給付(以下この条において「休業補償給付等」という。)の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下この条において「休業給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。
1.次号に規定する休業補償給付等以外の休業補償給付等については、前条の規定により給付基礎日額として算定した額を休業給付基礎日額とする。

2.1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下この条において「四半期」という。)ごとの平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の1箇月平均額をいう。以下この号において同じ。)が、算定事由発生日の属する四半期(この号の規定により算定した額(以下この号において「改定日額」という。)を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額を休業補償給付等の額の算定の基礎として用いるべき最初の四半期の前々四半期)の平均給与額の100分の110を超え、又は100分の90を下るに至つた場合において、その上昇し、又は低下するに至つた四半期の翌々四半期に属する最初の日以後に支給すべき事由が生じた休業補償給付等については、その上昇し、又は低下した比率を基準として厚生労働大臣が定める率を前条の規定により給付基礎日額として算定した額(改定日額を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額)に乗じて得た額を休業給付基礎日額とする。

2 休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して1年6箇月を経過した日以後の日である場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額を休業給付基礎日額とする。 1.前項の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、厚生労働省令で定める年齢階層(以下この条において単に「年齢階層」という。)ごとに休業給付基礎日額の最低限度額として厚生労働大臣が定める額のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の当該休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日(次号において「基準日」という。)における年齢の属する年齢階層に係る額に満たない場合
当該年齢階層に係る額 2.前項の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、年齢階層ごとに休業給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合
当該年齢階層に係る額

3 前項第1号の厚生労働大臣が定める額は、毎年、年齢階層ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該年齢階層に属するすべての労働者を、その受けている1月当たりの賃金の額(以下この項において「賃金月額」という。)の高低に従い、20の階層に区分し、その区分された階層のうち最も低い賃金月額に係る階層に属する労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを基礎とし、労働者の年齢階層別の就業状態その他の事情を考慮して定めるものとする。

4 前項の規定は、第2項第2号の厚生労働大臣が定める額について準用する。この場合において、前項中「最も低い賃金月額に係る」とあるのは、「最も高い賃金月額に係る階層の直近下位の」と読み替えるものとする。

第8条の3 年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下この条において「年金給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。 1.算定事由発生日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の翌々年度の7月以前の分として支給する年金たる保険給付については、第8条の規定により給付基礎日額として算定した額を年金給付基礎日額とする。

2.算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後の分として支給する年金たる保険給付については、第8条の規定により給付基礎日額として算定した額に当該年金たる保険給付を支給すべき月の属する年度の前年度(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。以下この号及び第16条の6第2項において同じ。)を算定事由発生日の属する年度の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を年金給付基礎日額とする。

2 前条第2項から第4項までの規定は、年金給付基礎日額について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「次条第1項」と、同項第1号中「休業補償給付等」とあるのは「年金たる保険給付」と、「支給すべき事由が生じた日」とあるのは「支給すべき月」と、「四半期の初日(次号」とあるのは「年度の8月1日(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、当該年度の前年度の8月1日。以下この項」と、「年齢の」とあるのは「年齢(遺族補償年金又は遺族年金を支給すべき場合にあつては、当該支給をすべき事由に係る労働者の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該労働者の基準日における年齢。次号において同じ。)の」と、同項第2号中「休業補償給付等」とあるのは「年金たる保険給付」と読み替えるものとする。  

第8条の4 前条第1項の規定は、障害補償一時金若しくは遺族補償一時金又は障害一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額について準用する。この場合において、同項中「の分として支給する」とあるのは「に支給すべき事由が生じた」と、「支給すべき月」とあるのは「支給すべき事由が生じた月」と読み替えるものとする。  

第8条の5 給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。  124  

 

9 条 年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 2 年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。 3 年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。  

第10条 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた労働者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた労働者の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又は労働者が行方不明となつた日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた労働者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中行方不明となつた労働者の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。  

第11条 この法律に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。

2 前項の場合において、死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。

3 未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、第1項に規定する順序(遺族補償年金については第16条の2第3項に、遺族年金については第22条の4第3項において準用する第16条の2第3項に規定する順序)による。

4 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その一人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。  

第12条 年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が支払われた場合における当該年金たる保険給付の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。

2 同一の業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病(以下この条において「同一の傷病」という。)に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下この項において「乙年金」という。)を受ける権利を有する労働者が他の年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下この項において「甲年金」という。)を受ける権利を有することとなり、かつ、乙年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として乙年金が支払われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。同一の傷病に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。)を受ける権利を有する労働者が休業補償給付若しくは休業給付又は障害補償一時金若しくは障害一時金を受ける権利を有することとなり、かつ、当該年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付が支払われたときも、同様とする。

3 同一の傷病に関し、休業補償給付又は休業給付を受けている労働者が障害補償給付若しくは傷病補償年金又は障害給付若しくは傷病年金を受ける権利を有することとなり、かつ、休業補償給付又は休業給付を行わないこととなつた場合において、その後も休業補償給付又は休業給付が支払われたときは、その支払われた休業補償給付又は休業給付は、当該障害補償給付若しくは傷病補償年金又は障害給付若しくは傷病年金の内払とみなす。  

第12条の2 年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

第12条の2の2 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。

2 労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。  

第12条の3 偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

2 前項の場合において、事業主(徴収法第8条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該元請負人。以下同じ。)が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。

3 徴収法第26条第28条第29条及び第41条の規定は、前2項の規定による徴収金について準用する。

第12条の4 政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

2 前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。  

第12条の5 保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。

2 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を労働福祉事業団法(昭和32年法律第126号)の定めるところにより労働福祉事業団に担保に供する場合は、この限りでない。  

障害補償給付 

労災法第12条のG 

15

第15条
(4)障害補償給付 障害特別支給金(一時金) 障害特別年金、一時金
業務上の理由によって負傷し、又は病気になった者が治療を受けて一応治った後にもなお身体に障害等が残ったときは、

障害補償給付が受けられます。

第12条の6 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。  

第12条の7 保険給付を受ける権利を有する者は、厚生労働省令で定めるところにより、政府に対して、保険給付に関し必要な厚生労働省令で定める事項を届け出、又は保険給付に関し必要な厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。

第2節 業務災害に関する保険給付

  第12条の8 第7条第1項第1号の業務災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。

1.療養補償給付 2.休業補償給付 3.障害補償給付 4.遺族補償給付 5.葬祭料 6.傷病補償年金 7.介護補償給付

2 前項の保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く。)は、労働基準法第75条から第77条まで、第79条及び第80条に規定する災害補償の事由が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。

3 傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。 1.当該負傷又は疾病が治つていないこと。 2.当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。

4 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であつて厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。 1.身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第30条に規定する身体障害者療養施設その他これに準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間 2.病院又は診療所に入院している間

13

第13条 療養補償給付は、療養の給付とする。 2 前項の療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。 1.診察 2.薬剤又は治療材料の支給 3.処置、手術その他の治療 4.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 6.移送 3 政府は、第1項の療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。

14

第14条 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする。

2 休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による障害厚生年金又は国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、前項の規定にかかわらず、同項の額に別表第1第1号から第3号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第1号から第3号までの政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。  

労災法第14条A 休業補償給付 調整88% 障害等級令 第4条の7

このほか 労働福祉事業として 2割の休業特別支給金が支給されるので 実際8割が支給されることになる

休業補償給付の支給制限 重過失のある場合は3割減額

正当事由なく療養に関する指示に従わないとき 10日分の減額

請求権の代位取得

第14条の2 労働者が次の各号のいずれかに該当する場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)には、休業補償給付は、行わない。 1.監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合 2.少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合

 

15 

第15条 障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。   第15条の2 障害補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに別表第1又は別表第2中の他の障害等級に該当するに至つた場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害補償年金又は障害補償一時金を支給するものとし、その後は、従前の障害補償年金は、支給しない。

16 

第16条 遺族補償給付は、遺族補償年金又は遺族補償一時金とする。   第16条の2 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。 1.夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。 2.子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。 3.兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。 4.前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。 2 労働者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子とみなす。 3 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。   第16条の3 遺族補償年金の額は、別表第1に規定する額とする。 2 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、別表第1に規定する額をその人数で除して得た額とする。 3 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。 4 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が次の各号の一に該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。 1.55歳に達したとき(別表第1の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。 2.別表第1の厚生労働省令で定める障害の状態になり、又はその事情がなくなつたとき(55歳以上であるときを除く。)。

第16条の4 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。

1.死亡したとき。 2.婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。 3.直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。 4.離縁によつて、死亡した労働者との親族関係が終了したとき。 5.子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続き第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。 6.第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については、労働者の死亡の当時60歳以上であつたとき、子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は労働者の死亡の当時60歳以上であつたときを除く。)。
2 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号の一に該当するに至つたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。  

労災法第16条の4 養子 親族関係の消滅 再婚により受給権は消滅 18歳到達年度の末日が終了より受給権は消滅 他の次順位者があらたに受給権者となります

第16条の5 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。  前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。  第16条の3第3項の規定は、第1項の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、同条第3項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。  

第16条の6 遺族補償一時金は、次の場合に支給する。 1.労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。 2.遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該労働者の死亡に関し支給された遺族補償年金の額の合計額が当該権利が消滅した日において前号に掲げる場合に該当することとなるものとしたときに支給されることとなる遺族補償一時金の額に満たないとき。  前項第2号に規定する遺族補償年金の額の合計額を計算する場合には、同号に規定する権利が消滅した日の属する年度(当該権利が消滅した日の属する月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の7月以前の分として支給された遺族補償年金の額については、その現に支給された額に当該権利が消滅した日の属する年度の前年度の平均給与額を当該遺族補償年金の支給の対象とされた月の属する年度の前年度(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額により算定するものとする。

第16条の7 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。 1.配偶者 2.労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母 3.前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹  遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。  

第16条の8 遺族補償一時金の額は、別表第2に規定する額とする。  第16条の3第2項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。この場合において、同項中「別表第1」とあるのは、「別表第2」と読み替えるものとする。  

第16条の9 労働者を故意に死亡させた者は、遺族補償給付を受けることができる遺族としない。  労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない。  遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。  遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。  前項後段の場合には、第16条の4第1項後段の規定を準用する。  

第17条 葬祭料は、通常葬祭に要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める金額とする。

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第18条 傷病補償年金は、第12条の8第3項第2号の厚生労働省令で定める傷病等級に応じ、別表第1に規定する額とする。  傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は、行わない。  

第18条の2 傷病補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに別表第1中の他の傷病等級に該当するに至つた場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。

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第19条 業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつた場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなつた日において、同法第81条の規定により打切補償を支払つたものとみなす。   第19条の2 介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。

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第20条 この節に定めるもののほか、業務災害に関する保険給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第3節 通勤災害に関する保険給付

  第21条 第7条第1項第2号の通勤災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1.療養給付 2.休業給付 3.障害給付 4.遺族給付 5.葬祭給付 6.傷病年金 7.介護給付  

第22条 療養給付は、労働者が通勤(第7条第1項第2号の通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)にかかつた場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。
 第13条の規定は、療養給付について準用する。  
第22条の2
 休業給付は、労働者が通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。
 第14条及び第14条の2の規定は、休業給付について準用する。この場合において、第14条第1項中「業務上の」とあるのは「通勤による」と、同条第2項中「別表第1第1号から第3号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第1号から第3号までの政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率」とあるのは「第23条第2項において準用する別表第1第1号から第3号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第1号から第3号までの政令で定める率のうち傷病年金について定める率」と読み替えるものとする。
 療養給付を受ける労働者(第31条第2項の厚生労働省令で定める者を除く。)に支給する休業給付であつて最初に支給すべき事由の生じた日に係るものの額は、前項において準用する第14条第1項の規定にかかわらず、同項の額から第31条第2項の厚生労働省令で定める額に相当する額を減じた額とする。

第22条の3 障害給付は、労働者が通勤により負傷し、又は疾病にかかり、なおつたとき身体に障害が存する場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。
 障害給付は、第15条第1項の厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害年金又は障害一時金とする。
 第15条第2項及び第15条の2並びに別表第1(障害補償年金に係る部分に限る。)及び別表第2(障害補償一時金に係る部分に限る。)の規定は、障害給付について準用する。この場合において、これらの規定中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「障害補償一時金」とあるのは「障害一時金」と読み替えるものとする。  
第22条の4 遺族給付は、労働者が通勤により死亡した場合に、当該労働者の遺族に対し、その請求に基づいて行なう。  遺族給付は、遺族年金又は遺族一時金とする。
 第16条の2から第16条の9まで並びに別表第1(遺族補償年金に係る部分に限る。)及び別表第2(遺族補償一時金に係る部分に限る。)の規定は、遺族給付について準用する。この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と、「遺族補償一時金」とあるのは「遺族一時金」と読み替えるものとする。  
第22条の5
 葬祭給付は、労働者が通勤により死亡した場合に、葬祭を行なう者に対し、その請求に基づいて行なう。
 第17条の規定は、葬祭給付について準用する。  

第23条 傷病年金は、通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
1.当該負傷又は疾病が治つていないこと。
2.当該負傷又は疾病による障害の程度が第12条の8第3項第2号の厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。
 第18条第18条の2及び別表第1(傷病補償年金に係る部分に限る。)の規定は、傷病年金について準用する。この場合において、第18条第2項中「休業補償給付」とあるのは「休業給付」と、同表中「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と読み替えるものとする。  
第24条 介護給付は、障害年金又は傷病年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害年金又は傷病年金の支給事由となる障害であつて第12条の8第4項の厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。
1.身体障害者福祉法第30条に規定する身体障害者療護施設その他第12条の8第4項第1号の厚生労働大臣が定める施設に入所している間 2.病院又は診療所に入院している間
 第19条の2の規定は、介護給付について準用する。
  第25条 この節に定めるもののほか、通勤災害に関する保険給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第4節 2次健康診断等給付

    第26条 2次健康診断等給付は、労働安全衛生法(昭和47度法律第57号)第66条第1項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの(以下この項において「1次健康診断」という。)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であつて、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該1次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、その請求に基づいて行う。  2次健康診断等給付の範囲は、次のとおりとする。

 

   第四章 費用の負担

第三十条  労働者災害補償保険事業に要する費用にあてるため政府が徴収する保険料については、徴収法 の定めるところによる。

第三十一条  政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、
業務災害に関する保険給付にあつては労働基準法 の規定による災害補償の価額の限度で、
通勤災害に関する保険給付にあつては
通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法 の規定による災害補償の価額の限度で、
その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。
 事業主が故意又は重大な過失により徴収法第四条の二第一項 の規定による届出であつてこの保険に係る保険関係の成立に係るものをしていない期間(政府が当該事業について徴収法第十五条第三項 の規定による決定をしたときは、その決定後の期間を除く。)中に生じた事故
 事業主が徴収法第十条第二項第一号の一 般保険料を納付しない期間(徴収法第二十六条第二項 の督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故
 事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故
○2  政府は、療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)から、二百円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。ただし、第二十二条の二第四項の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りでない。
○3  政府は、前項の労働者から徴収する同項の一部負担金に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に支払うべき保険給付の額から当該一部負担金の額に相当する額を控除することができる。
○4  徴収法第二十六条 、第二十八条、第二十九条及び第四十一条の規定は、第一項又は第二項の規定による徴収金について準用する。

第三十二条  国庫は、予算の範囲内において、労働者災害補償保険事業に要する費用の一部を補助することができる。

   第四章の二 特別加入

第三十三条  次の各号に掲げる者(第二号、第四号及び第五号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。)の業務災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。  厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業(厚生労働省令で定める事業を除く。第七号において「特定事業」という。)の事業主で徴収法第三十三条第三項 の労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)に同条第一項 の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)  前号の事業主が行う事業に従事する者  厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者  前号の者が行う事業に従事する者  厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者  この法律の施行地外の地域のうち開発途上にある地域に対する技術協力の実施の事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う団体が、当該団体の業務の実施のため、当該開発途上にある地域(業務災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者  この法律の施行地内において事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う事業主が、この法律の施行地外の地域(業務災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者(当該事業が特定事業に該当しないときは、当該事業に使用される労働者として派遣する者に限る。)

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第三十四条  前条第一号の事業主が、同号及び同条第二号に掲げる者を包括して当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第三章第一節から第三節まで及び第三章の二の規定の適用については、次に定めるところによる。  前条第一号及び第二号に掲げる者は、当該事業に使用される労働者とみなす。  前条第一号又は第二号に掲げる者が業務上負傷し、若しくは疾病にかかつたとき、その負傷若しくは疾病についての療養のため当該事業に従事することができないとき、その負傷若しくは疾病が治つた場合において身体に障害が存するとき、又は業務上死亡したときは、労働基準法第七十五条 から第七十七条 まで、第七十九条及び第八十条に規定する災害補償の事由が生じたものとみなす。  前条第一号及び第二号に掲げる者の給付基礎日額は、当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。  前条第一号又は第二号に掲げる者の事故が徴収法第十条第二項第二号 の第一種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。これらの者の業務災害の原因である事故が前条第一号の事業主の故意又は重大な過失によつて生じたものであるときも、同様とする。 ○2  前条第一号の事業主は、前項の承認があつた後においても、政府の承認を受けて、同号及び同条第二号に掲げる者を包括して保険給付を受けることができる者としないこととすることができる。 ○3  政府は、前条第一号の事業主がこの法律若しくは徴収法 又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に違反したときは、第一項の承認を取り消すことができる。 ○4  前条第一号及び第二号に掲げる者の保険給付を受ける権利は、第二項の規定による承認又は前項の規定による第一項の承認の取消しによつて変更されない。これらの者が同条第一号及び第二号に掲げる者でなくなつたことによつても、同様とする。

第三十五条  第三十三条第三号に掲げる者の団体又は同条第五号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第三号に掲げる者及びその者に係る同条第四号に掲げる者又は当該団体の構成員である同条第五号に掲げる者の業務災害及び通勤災害(これらの者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者にあつては、業務災害に限る。)に関してこの保険の適用を受けることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第三章第一節から第三節まで(当該厚生労働省令で定める者にあつては、同章第一節及び第二節)、第三章の二及び徴収法第二章 から第六章 までの規定の適用については、次に定めるところによる。  当該団体は、第三条第一項の適用事業及びその事業主とみなす。  当該承認があつた日は、前号の適用事業が開始された日とみなす。  当該団体に係る第三十三条第三号から第五号までに掲げる者は、第一号の適用事業に使用される労働者とみなす。  当該団体の解散は、事業の廃止とみなす。  前条第一項第二号の規定は、第三十三条第三号から第五号までに掲げる者に係る業務災害に関する保険給付の事由について準用する。この場合において同条第五号に掲げる者に関しては、前条第一項第二号中「業務上」とあるのは「当該作業により」と、「当該事業」とあるのは「当該作業」と読み替えるものとする。  第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の給付基礎日額は、当該事業と同種若しくは類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。  第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の事故が、徴収法第十条第二項第三号 の第二種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 ○2  一の団体に係る第三十三条第三号から第五号までに掲げる者として前項第三号の規定により労働者とみなされている者は、同一の種類の事業又は同一の種類の作業に関しては、他の団体に関し重ねて同号の規定により労働者とみなされることはない。 ○3  第一項の団体は、同項の承認があつた後においても、政府の承認を受けて、当該団体についての保険関係を消滅させることができる。 ○4  政府は、第一項の団体がこの法律若しくは徴収法 又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に違反したときは、当該団体についての保険関係を消滅させることができる。 ○5  第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の保険給付を受ける権利は、同条第三号又は第五号に掲げる者が第一項の団体から脱退することによつて変更されない。同条第三号から第五号までに掲げる者がこれらの規定に掲げる者でなくなつたことによつても、同様とする。

第三十六条  第三十三条第六号の団体又は同条第七号の事業主が、同条第六号又は第七号に掲げる者を、当該団体又は当該事業主がこの法律の施行地内において行う事業(事業の期間が予定される事業を除く。)についての保険関係に基づきこの保険による業務災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第三章第一節から第三節まで及び第三章の二の規定の適用については、次に定めるところによる。  第三十三条第六号又は第七号に掲げる者は、当該事業に使用される労働者とみなす。  第三十四条第一項第二号の規定は第三十三条第六号又は第七号に掲げる者に係る業務災害に関する保険給付の事由について、同項第三号の規定は同条第六号又は第七号に掲げる者の給付基礎日額について準用する。この場合において、同項第二号中「当該事業」とあるのは、「第三十三条第六号又は第七号に規定する開発途上にある地域又はこの法律の施行地外の地域において行われる事業」と読み替えるものとする。  第三十三条第六号又は第七号に掲げる者の事故が、徴収法第十条第二項第三号の二 の第三種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 ○2  第三十四条第二項及び第三項の規定は前項の承認を受けた第三十三条第六号の団体又は同条第七号の事業主について、第三十四条第四項の規定は第三十三条第六号又は第七号に掲げる者の保険給付を受ける権利について準用する。この場合において、これらの規定中「前項の承認」とあり、及び「第一項の承認」とあるのは「第三十六条第一項の承認」と、第三十四条第二項中「同号及び同条第二号に掲げる者を包括して」とあるのは「同条第六号又は第七号に掲げる者を」と、同条第四項中「同条第一号及び第二号」とあるのは「第三十三条第六号又は第七号」と読み替えるものとする。

第三十七条  この章に定めるもののほか、第三十三条各号に掲げる者の業務災害及び通勤災害に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

労働者災害補償保険法
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rusihknhu.html

 

    第四節 二次健康診断等給付

第二十六条  二次健康診断等給付は、労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項 の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第五項 ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの(以下この項において「一次健康診断」という。)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であつて、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、その請求に基づいて行う。 ○2  二次健康診断等給付の範囲は、次のとおりとする。  脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査(前項に規定する検査を除く。)であつて厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断(一年度につき一回に限る。以下この節において「二次健康診断」という。)  二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による保健指導(二次健康診断ごとに一回に限る。次項において「特定保健指導」という。) ○3  政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わないものとする。

第二十七条  二次健康診断を受けた労働者から当該二次健康診断の実施の日から三箇月を超えない期間で厚生労働省令で定める期間内に当該二次健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者(労働安全衛生法第二条第三号 に規定する事業者をいう。)に対する同法第六十六条の四 の規定の適用については、同条 中「健康診断の結果(当該健康診断」とあるのは、「健康診断及び労働者災害補償保険法第二十六条第二項第一号に規定する二次健康診断の結果(これらの健康診断」とする。

第二十八条  この節に定めるもののほか、二次健康診断等給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

   第三章の二 労働福祉事業

第二十九条  政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族の福祉の増進を図るため、労働福祉事業として、次の事業を行うことができる。  療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害及び通勤災害を被つた労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業  被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業  業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保のために必要な事業  賃金の支払の確保、労働条件に係る事項の管理に関する事業主に対する指導及び援助その他適正な労働条件の確保を図るために必要な事業 ○2  前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令で定める。 ○3  政府は、第一項の労働福祉事業のうち、独立行政法人労働者健康福祉機構法 (平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項 に掲げるものを独立行政法人労働者健康福祉機構に行わせるものとする。

 

/rousai.html

 

病気や怪我 日常生活における場合健康保険。
交通事故などの場合・自賠責保険、任意保険等の自動車保険。
すぐ自賠責保険、任意保険 の保険会社に連絡、事故の内容を報告

業務上や通勤中の場合労働者災害補償保険
http://www.campus.ne.jp/~labor/hoken/syougai-toukyuu.html 労務安全情報センター 労災等級

http://www.houko.com/00/01/S22/050.HTM#top

労災 宝庫http://www.iipw.or.jp/hoken/index.html 労災年金福祉協会

目  次

労働保険における労働者の取り扱いについて

リンク

労働保険とは http://www.mol.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_1.htm

労働保険http://www.ngy.3web.ne.jp/~osakalso/Hoken.htm#労働保険とは大阪労働局労働保険適用課

大阪労働局労働保険適用課http://www.ngy.3web.ne.jp/~osakalso/Hoken.htm#二元適用事業

http://www.ne.jp/asahi/shobo/work/rousai/ 労災の全条文
労務安全情報センター 労災 労働実務Q&A
労務安全情報センターrousai

http://homepage2.nifty.com/rousai/ 労災http://www.campus.ne.jp/~labor/hoken/1a-rousai_index.html 労災の話題 労務安全情報センター

元請の管理下 や指示命令

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  静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 

 

 

 

労働保険      リンク労働省労働保険 

労働保険とは労働者災害補償保険(労災)と雇用保険とを総称した言葉であり 保険給付は、両保険制度で別個に行われていますが保険料の徴収などについては、両保険は、労働保険として 原則的に、一体のものとして取り扱われています



労働保険の加入手続き
労働保険に加入するには、労働保険の保健関係成立届けを所轄の労働基準監督署、または公共職業安定所に提出します そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります)を概算保険料として申告・納付します

加入手続きを怠っていた場合は   (Hさんへ)

労働保険は、政府が管理運営している強制的な保険ですので、原則として労働者を一人でも雇っていると、事業主は労働保険の加入手続きをとり、労働保険料を納めなければなりません


もし加入手続きを怠っていますと 労働保険料を2年度遡及し徴収されるのみならず労働保険料額の10%を追徴金として徴収されることになります

又、事業主が故意又は重大な過失により労災保険にかかる保険関係成立届けを提出していない期間中に労働災害が生じ、労災給付を行った場合は、事業主から遡及して労働保険料を徴収するほかに労災給付に要した費用の一部を徴収することとなっています

未加入のままでも労働災害が起こった場合は 治療にかかる保険金が労働者に給付される 
労働省推定 90万事業所が未加入 
総務庁が 事業者に職権を使って強制的に加入手続きするように労働省に勧告 1999.12.21


労働事務の代行制度として労働保険事務組合や社労士の制度があります
なお 労災保険、及び雇用保険の保険給付に関する請求などの事務は労働保険事務組合は行うことはできません 社労士の業務になります

 労務安全情報センター  のホームページを 訪問してしてみたら    リンクです
労務に関して詳細の記載有り 労働省出先機関の所在地電話番号も記載有り

労務安全情報センター 労災
労働実務Q&A アドレス 
HTTP://WWW.campus.ne.jp/~lavor/

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Q and A

  @ 建設業の概算・確定保険料について   事務員数名、作業員20名ほどの工務店。   5月20日の労働保険料支払いの際は、   具体的にはどのように計算をすればよいのでしょうか。   また、用紙記入の際には(保険料率など)   どのように記載すればよいのでしょうか。

労災は、作業員に関しては、下請け作業分は 元請が支払うべきものなのでその分は賃金総額より差し引き、 当該工務店が元請として行った工事分のみ計算し支払う。

事務員分は一律1000分の6で計算し全額支払。

事務部門と現場部門がそれぞれ独立の適用事業場であるものはそれぞれに応じます

 

雇用保険は、事務部門と現場部門が合わせて1つの適用事業場であるものは 主たる事業内容に応じます (工務店の規模)  

工務店規模の場合は、建設業の保険料率で、 計算し支払う。

 

労働保険における労働者の取り扱いについて

 労災保険 労働者の取り扱い (年度更新手続きのパンフッレトから)

法人の役員など

(1)法人の取締役・理事・無限責任社員などの地位にあるものであっても、法令・定款などの規定に基づいて業務施行権を有すると認められる者以外のもので、事実上業務執行権を有する取締役・理事・代表社員などの指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を受けている者は、原則として 労働者として取り扱います 

(2)法令、又は定款の規定によって業務執行権を有しないと認められる取締役であっても 取締役会規則その他内部規定によって業務執行権を有する者と認められる者は 労働者として取り扱いません

(3)監査役及び監事は法令上使用人をかねることをえない者とされていますが、事実上一般の労働者と同様に賃金をえて労働に従事している場合には労働者として取り扱います

兼務役員

Q and A

私は、親が経営する会社(正社員150名程度)に勤めています。(管理職ではありませ ん)
先日、職業訓練給付金を受けようと、総務に雇用保険証書をもらいにいったら、「あ なたは雇用保険に入っていません」と言われてしまいました。
理由は、「経営者と同居している家族は雇用保険には入れない。」ということでし> た。
また、「別居していたり、結婚して世帯主が変われば入れるけれど」
「だから保険料はもらっていないはずです」といわれました。

このとき初めて雇用保険に入っていない、つまり、給付金も失業保険ももらえないこ とを知りました。
確かに給与明細の雇用保険の欄は空白でした。
私が雇用保険に入っていないことは、正当な理由なのでしょうか?



私の知る限りの調査では、事例がみつかりませんでした。
また、保険料がかかるので、今後、積極的に雇用保険に入るように働きかけた方がい いのかどうかも、分かりません。 給付金や失業保険などの給付額と納める保険料合計は、どちらが多いのでしょうか?
雇用保険は入った方がいいのでしょうか?
他に雇用保険に入れない事例がありましたら、教えてください。

 

 

個人事業の事業主と同居している親族は原則として被保険者になれません
法人の場合でも 実質的に個人事業と同様と認められる場合は原則として被保険者になれません
しかし 150人規模であれば 通常の社員と同様に扱われて 被保険者になれるとも思われますのでハローワークで確認してください 生計が別で特別扱いがないことが必要でしょう
ただ受給のときに同居者は受給できませんといわれると保険料が無駄になるので 同居の場合でも加入できる事例であるということをハローワークで確認していたほうがいいと思います
失業の可能性が無ければ加入する必要性はないでしょう
保険料は安いので加入していたほうが気分的に安心かもしれません

社会保険労務士川口徹

Q A個人事業主の同居の家族の保険について   他の従業員と同じ条件(労働時間、賃金等)で   従事している場合は、健保・厚生年金の加入は   可能のはずですが、加入の際には何か特別なものを   必要とするものなのでしょうか。 ※「従業員と同じ労働条件」であると主張するためには、 何が一番重要なんでしょうか。  

A 健保・厚生年金の加入  加入できない人 個人事業主 生計を同一にする家族従業員
                   生計を別にしている個人事業主の家族従業員も加入しなければならない

  労災保険 雇用保険
法人の役員など 労働者的性格が強く 指揮監督を受けて労働に従事し賃金を得ている場合は 労働者として扱う 

監査役及び監事は法令上使用人をかねることをえない者とされていますが、 事実上一般の労働者と同様に 賃金を得て労働に従事している場合は 労働者として扱います 

原則として被保険者にはなりません
労働者的性格が強く雇用関係が明確に存在している場合被保険者にはなります

事業の規模が零細 法人の代表者と同居の親族事業主と利益を一にしているとおもわれるので個人事業主と同居の場合と同様に原則として被保険者としません

個人経営 同居の親族 同居している親族は原則として被保険者にはなりません 
しかし事業主の指揮命令に従っていることが明確 
就業の実態が他の労働者と同様
賃金を得て労働に従事
している
事業主と同居している親族は原則として被保険者にはなりません
パート 短時間労働者 すべて労働者として対象になる  
アルバイト すべて労働者として対象になる 65歳以上の者 アルバイト(反復継続して就労せず、その者の受ける賃金が家計の補助的なもの)などは 被保険者になれません
高年齢労働者 すべて労働者として対象になる  

短時間労働者(パートタイマー) アルバイト等 すべて労働者として対象

雇用保険の場合 
65歳以上の者 アルバイト(反復継続して就労せず、その者の受ける賃金が家計の補助的なもの)などは 被保険者になれません

 

同居の親族 

原則として労災保険条の労働者には該当しませんが 一般の労働者と同様な労働者性があれば労災法上の労働者として取り扱います 全国事務組合連合会編11年度p134

Q and A

Q B保険料について   保険料を実際よりも少なく届け出て、このことが発覚した場合、   どのような措置があるのでしょうか。 2年分までさかのぼって差額プラス法定利息分を支払って、 さらに加算金を支払う。悪質な場合は刑事罰もありうる。   と、私は解釈しているのですが・・・。   

 もし加入手続きを怠っていますと 労働保険料を2年度遡及し徴収されるのみならず労働保険料額の10%を追徴金として徴収されることになります

又、事業主が故意又は重大な過失により労災保険にかかる保険関係成立届けを提出していない期間中に労働災害が生じ、労災給付を行った場合は、事業主から遡及して労働保険料を徴収するほかに労災給付に要した費用の一部を徴収することとなっています

 

Q 法人で、経営が苦しく従業員の保険料がままならない場合は、   何らかの緩和措置はあるのでしょうか。 ※このままでは従業員を雇っていけない、と、  嘆いている方が大勢いらっしゃるのではないでしょうか。  

 労働保護法は労働者保護の法律です

 

<有限会社A社>
昨年の4月ごろ事業開始。(保険関係成立届等はまったくの未届け)
事業内容;一般の事業 従業員は(正確な時期は不明だが)最初のころから勤務していた。
現在は5・6名ほど。 この11月に「労災・雇用保険」「健保・厚生年金」手続予定。  

もし加入手続きを怠っていますと  労働保険料を2年度遡及し徴収されるのみならず 労働保険料額の10%を追徴金として徴収されることになります  
とのお答えを以前いただいてました。  
そうなると<A社>は遡及し徴収されるのみならず 労働保険料額の10%を追徴金として徴収されることに
なってしまうわけですが、これは絶対的な措置なのでしょうか。
交渉の余地はないものなのでしょうか。
   
「健保・厚生年金」に関しては
「ケースバイケースで 社会保険事務所で相談して解決しているのでしょうか」
とのお答えでしたので、
遡及しての保険料支払いに関しては
社会保険事務所との話し合いが可能ではないかと考えていますが。    

保険関係成立届 資格取得届によって 担当官庁は事実を把握します 
したがって届けない限りわかりませんし 申請があるたびにことさらに調べません  

2年遡る場合は 
退職者が雇用保険の請求に言った場合とか 労災事故があった場合など 
適用事業所であった事実と資格取得時が明確になるので遡って請求しています 
すなわちトラブルがない限り(調査は定期的 対象はアトランダムにしますが)届次第ということです 

また社会保険は法人 5人以上の従業員のある事業所は強制適用事業所となっていますが 
届出前の保険料の請求はしてない様です 
届出により適用事業所 被保険者として扱っている様です 
したがって苦情が出た場合は遡って扱われることもあるのでしょう 

富士では社会保険労務士を利用して
巡回訪問と称して未適用事業所の適用事業所の届をすることお願いする形になっています 
違反者を摘発する形ではありません  
行政法は行政目的達成のためなので 民法などと比べて現実的処理が優先されている様です 
その分 解りにくく 裁量が幅を利かします 
権利が侵害されない限り担当官の指導を受けるのが良いと思います 
取っ付きは悪いが時世でしょうか意外に親切です  
 

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二   労災(業務上災害)保険給付

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、

病気にみまわれたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族の方に必要な給付を行います

長野地裁 1999.0312 業務が心因性精神疾患を発症させる一定程度以上の危険性があり この精神疾患が自殺を招いたと認められれば 因果関係を認定すべきである

Q 先日52歳になる父が倒れました。原因は、くもまっか出血です。現在まだ意識が戻らない状態です。勤務中ですが、この場合労災はおりないですよね?また傷病手当が出るという事は分かったのですが、今やるべき手続きこれからやるべき事へのアドバイス等々頂ければと思い

 

  怪我などは因果関係がわかりやすいので労災の対象になる場合はすぐわかりますが  業務のストレスなどの蓄積が原因の場合も労災になることもあります 傷病手当の次は傷害年金を利用できます 

怪我などでない場合簡単に労災だとは認めてもらえません 経過説明 労働状況 労働環境などの説明をします そこから起因性などを結びつけ職務との因果関係 その相当性などを判断していくわけですから 一度基準局へ行ってじっくり説明をし また説明を受けるのがいいと思います   まれな事例になりますので 経過または結果を差し支えなければ教えてください   社会保険労務士  川口徹

 

業務命令で出勤時に取引先に立ち寄った際の事故は業務上災害   業務遂行性と業務起因性

比較 外勤業務に従事 特定区域を担当 取引先に就くまでが通勤途上

 

業務災害とは労働者の業務上の負傷 疾病 障害 又は死亡を言います

業務災害とは 業務が原因となってた災害ということであり 業務と傷病との間に一定の因果関係があることを言います

この業務災害に対する保険給付は労働者が労災保険が適用される事業所に雇われて働いていることが原因となって発生した災害に対して行われるものです

 業務上とは 

事業主の支配・管理下で業務に従事している場合

 怪我の場合 

施設内にいて勤務中の場合

次の場合業務災害と認められません

私的行為又は業務を逸脱する恣意的行為 それらが原因となって災害をこうむった場合

故意に災害を発生させた場合

労働者が個人的な恨みによって 第3者から暴行を受けて被災した場合

地震台風などの天災地変

 

施設内にいて勤務してない場合 施設に不備 

昼休み 就業時間前後  事業場の施設・設備や管理状況などがもとで発生した災害は業務災害になります

施設内にいないで勤務中の場合

 

 病気の場合 災害性疾病

業務との関連が明確

労働の場に有害因子が存在していること

健康障害を起こしうるほどの有害因子に暴露したこと

発生の経過及び病態

個人の体質 前からの病気 既往症 業務外

 

 職業病の場合

じん肺賞 毒物中毒 有害な職場で長期間 職業病 労働基準法施行規則で列挙

請求手続き

業務災害の療養の給付の請求
療養補償給付たる療養の給付請求書を会社(事業主)の証明を受けて病院経由で労働基準監督署長へ提出
建設業では 一括して労災加入している元請け事業主が使用者とみなされます

http://www.campus.ne.jp/~labor/hoken/syougai-toukyuu.html rousaitoukyuu

HPは、勉強になります。 有難うございます。 質問があります。  

大手建設現場では、最近 強制的に出席する朝礼があり、さらに朝礼前に近隣清掃 を実施するようになりました。 これに遅刻すると現場内に入れず、作業できません。

問題は、このような管理下で作業する「中小事業主」及び 「一人親方」(特別加入はしている)は、清掃中の怪我や 交通事故にあった場合は、労働者として、元請の管理下 や指示命令に従っているので、現場労災だと思うのですが、 いかがでしょう? 

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労災保険給付
負傷又は疾病
(1)療養補償給付
「療養補償給付たる療養の給付請求書」 事業主の証明 第三者行為災害届 死傷病報告
イ療養の給付
ロ療養の費用の給付

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<

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(2)休業補償給付  使用者に代わって休業補償を行う制度 但し休業3日までは使用者が休業補償を行う
  
休業した
最初の日から3日間は事業主が労働基準法条の休業補償費(平均賃金の60%)を支給(福利厚生費・非課税)しなければならず
休業補償給付は、4日目から支給される。
   支給額=給付基礎日額×60/100×(休業日数−3)
   休業特別支給金 =給付基礎日額×20/100
   「労働者死傷病報告」 これを提出しないと労災の各種の給付が全て受けられない

有給使用であれば課税になります

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(3)傷病補償年金
1級〜3級まで
労働者が療養を開始してからT年6カ月を経過しても治らず、なお引き続き療養を必要とする場合で

廃疾程度が第1級から第3級の程度に該当し、その状態が続く限り、傷病補償年金を受けることになります

この傷病補償年金は、他の給付と違い、労働者の請求によってなされるのではなく、

政府が傷病補償年金の必要を認め、支給を開始することになったときは、療養を受けている労働者にその旨が通知されます。

そして、療養の給付または療養の費用による支給と年金とが支給されることになります。
 「傷病の状態などに関する届」を提出して支給の決定を受ける
 
傷病補償年金が支給される場合は、休業補償給付は支給されず、療養開始後3年を経ていると   

労基法81条の打切り補償を受けたことになり解雇の禁止が解除される
   
   傷病特別支給金(一時金) 
   傷病特別年金

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労災法第12条の8C 第19条の2 介護補償給付 

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遺族補償給付
(5)遺族補償給付  遺族特別支給金 遺族特別年金、一時金
遺族補償給付の受給資格者と受給の優先順位
労働者が死亡した当時その収入により生計を維持されていた人で次に掲げる要件を満たす人が受給 資格者となるが、全員が受給の権利を持つわけでなく、次の順位でも先順位の人だけが受給権者に なる。

厚保の遺族年金と違いいわゆる転給ができます。

給付基礎日額には最低限度額と最高限度額が設けられている。又厚生年金又は国民年金より遺族に年金が併給される場合は労災の年金給付額が減額される。

前払一時金(希望により)



遺族補償一時金とは
 @遺族補償年金の受給資格者がいない場合
 A遺族補償年金の受給権者が死亡したり再婚したりして受給権を失い、他に年金の受給資格者がなく、かつすでに支給された年金の額の合計額が給付基礎日額の1000日分に達しない場合に支  給される。

支給を受けられる者は、次に掲げる者のうち、最優先順位にある者です。
 @配偶者
 A労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた子父母孫および祖父母
 B
 C

遺族補償年金と再婚 

 

参照 遺族厚生年金 

http://homepage2.nifty.com/rousai/

http://www.campus.ne.jp/~labor/hoken/izoku.html#遺族年金

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葬祭料
(6)葬祭料とは
葬祭料の額 280000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(又は60日分)


未支給の保険給付
死亡した受給権者の親族などが未支給の保険給付を受けようとするとき
未支給の保険給付の請求権者
@遺族補償年金以外の給付については、死亡した受給権者の配偶者
A遺族補償年金の給付については、死亡した労働者の遺族である配偶者
請求権者の順位


保険給付の特例
事業主の申請により労災保険の保険関係成立前に発生した業務災害についてその怪我又は病気が保険関係成立後に発生したものとみなして全ての保険給付が受けられる制度が設けれている


 

他の制度との年金額の調整

同一の事由により、障害厚生年金等とが併給される場合

年金額の調整率

障害補償年金 73%  

遺族補償年金 80%  

 

同一の事由により、傷病補償年金と障害厚生年金等とが併給される場合

傷病補償年金の額は、次の率を乗じて得た額(調整後の額)となる。
ただし、調整後の額が、調整前の傷病補償年金の額から併給される障害厚生年金等の額を減じた残りの額を下回る場合には、その調整前の額から併給される障害厚生年金等の額を減じた残りの額が支給される。

  厚生年金保険の障害厚生年金     0.86
  
国民年金の障害基礎年金        0.88   
  厚生年金保険の障害厚生年金     +国民年金の障害基礎年金     0.73

 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    

併給される社会保険の年金の種類         調整率   

●厚生年金保険の遺族厚生年金           0.84   

国民年金の遺族基礎年金又は寡婦年金     0.88    

●厚生年金保険の遺族厚生年金+国民年金の遺族基礎年金又は寡婦年金  0.80   

 

   考え方の原理原則
事故が発生した場合 数種の受給権が生じます しかし 同一事由で それぞれからの支給を受領すると過分な受給となります 
そこで本来の目的にあった支給調整が行われます この考え方が原理原則となります

@
交通事故の場合 加害者がいれば民法709条の不法行為により損害賠償義務が発生します 
損害賠償は 慰謝料 休業保障など障害年金の支給目的(生活保障)を超えて受給できますが 障害年金の支給範囲(生活保障)も含まれますので その重複部分 障害年金が支給停止になり そしてその期間を最高2年と限定しているのです 
従って損害賠償の障害年金部分の賠償が少なければ支給停止の期間も短くなります 
障害年金は 障害認定日の翌月から支給されますので障害認定日が基準になります 
障害認定日は 治癒との関係で一年半より早いこともあります



A
労災は生産活動・業務から生じる事故に限定され それに危険度に応じて保険料を事業主から充分徴収しています
障害厚生年金は事故原因は業務上・業務外は不問です 保険料は本人の収入に応じて徴収します この違いが給付の差になるのでしょう

 

労災の給付・年金は業務上の事故により発生します 業務中の交通事故であれば業務災害です
通勤中の交通事故であれば通勤災害です 業務災害と内容はほとんど同じ扱いです
加害者がいれば(第三者行為災害)損害賠償義務も生じるので 重複受領により損害填補総額が過大にならないように それによる受領額の保険給付対応部分を保険給付から差し引き調整します


B
業務上の負傷の場合(そのなかで労災が適用されます)
まず事業主の責任が問われます それに加えて労災保険などの適用があります(その範囲で事業主は免責されます)
労働基準法77条による事業主からの障害補償を受けられるとき  障害基礎年金・障害厚生年金は 6年間全額支給停止(厚生年金法54条)となります ・・・・・障害
補償対象の6年間だと私は解釈しています

 
事業主の責任は 民法上の損害賠償責任 労働基準法上の障害補償責任などがあります それを労災保険で軽減するわけです 労災保険で 全額免責されるとは限りません

民法719条不法行為 715条使用者責任 716条注文者の責任 717条占有者所有者責任 718条動物占有者責任 719条共同不法行為 自賠責3条 商法590条旅客に関する責任 製造物責任法第3条

 従って労災給付を受けてもさらに事業主が不足分の損害を請求されることも在り得るわけです 

C
労災保険の障害補償年金と厚生年金の障害年金は両方もらえますが 労災保険の障害補償年金が減額されます
障害厚生年金・障害基礎年金(全額支給されます)1級・2級の場合  障害補償年金は73%支給になります(労災保険法14条を参照してください) 
  

自賠責保険と労災保険の請求について

自動車事故の場合 労災保険給付 自賠責保険の保険金の支払いを受けます 

治療費 慰謝料 休業損害(原則100%支給)など含めて120万円以内であれば自賠責支給先行

さらに
労災保険には 特別休業支給金があります 調整はありません

労災保険 請求手続きは 事業主

様式8号 通勤災害の場合は16号の6 第三者行為災害届を添付

 

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過重労働

長時間労働 健康管理制度の不整備 50人以上 衛生管理者 産業医

脳疾患・心臓疾患 精神疾患

大切なのは 労働時間管理 健康管理

時間roudou\jikann.htm

労災保険における労働者 特別加入制度

リンク

労務安全情報センターrousai

http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/eskajyu.htm 神奈川労働局

http://www004.upp.so-net.ne.jp/rouki/index.html オンブズマン過労死 過重労働

http://www004.upp.so-net.ne.jp/rouki/sankoushiryou/kihatu0212001.htm 厚生労働省

 

過重労働による健康障害を防ぐ為に

健康官営の措置を実施し、時間外労働をできるだけ短くすることが必要です健康診断の結果などを踏まえた産業医の意見を聞いて、適切な就業上の措置を総合的に講じるように勤める

時間外労働 月100時間又は2乃至6ッヶ月平均で月80時間を越えると健康障害のリスクが高い

月45時間以内は低い

時間外労働 就労態様の諸要因を含めて総合的に評価

定期健康診断を確実に実施する 1回/年

深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、6ッヶ月以内に1ッ回の特定業務従事者健康診断を実施しなければなりません

労災保険制度による二次健康診断と特定保険指導に関する給付制度を利用できます

定期健康診断の結果に基づく適切な事後措置を実施していますか

産業医による保健指導や助言指導を受けましょう

時間外労働が月100時間又は2〜6カ月平均で月80時間を越えたら

時間外労働が月45時間を越えたら

時間外労働を削減しましょう

36協定は限度基準などに適合したものになっているか

期間 1週間 2週間 4週間 1個月 2個月 3個月 1年間
限度時間 15時間 27時間 43時間 45時間 81時間 120時間 360時間

労働時間を適正に把握

年次有給休暇の取得を促進

過重労働による健康障害を防止する為事業者が講ずべき措置など

1趣旨

1 発症前1ッヶ月

2 発症前1ヶ月間に

2 時間外労働の削減

(1)時間外労働は本来臨時的な場合に行われるものであること

(2)事業者は(1)の趣旨を踏まえ

(3)

年次有給休暇の取得促進

精神障害による労災認定基準の整備 1999

過重労働を起因とする精神障害 労災請求 リストラ 成果主義 によるストレス

過重労働・過労死roudou\orannda.htm

2年ほど前にお客様の苦情は質問などを聞くO000のOOで勤務しておったのですが、
ストレスから鬱状態になり3ヶ月ほど、傷病手当をうけておりました(0000年.2月半ば〜5月末)。

その後0000年.5月に転勤になり今度はOO部に配属されました。
頑張っていたのですが、毎月の30時間を超える残業、12月からは仕事も増え、100時間の残業、休日出勤も多く
なってしまいストレスでまた会社を休むことになりました。

社会復帰してからも、定期的に診察は受けておりました。

今回休職するに当たっては傷病手当金が出ない(前回と同様の鬱状態である為)と言われましたが、
この場合社会復帰したのに、社会的治癒」とはみなされないのでしょうか・・・。

社会復帰していれば社会的治癒とみなされ傷病手当金の受給は可能です
ただ定期的に診察を受けていたとありますので 通達では薬治下にあれば社会的治癒に該当しないとありますので  その事実が どのように認定。解釈されるかになります 
結果はとにかく 1年近くもも経っているのですし それなりに社会的治癒だと主張してみるにがいいとと思います

また休日出勤 100時間残業ストレスとありますので 健康管理責任が事業主にあるし また労災に該当するか なども労働基準局で相談してみるのもいいと思います

過労死 脳・心臓疾患の労災認定基準

過労 脳・心臓疾患で死亡 後遺症で労災認定2002年317件死亡160件

うつ病など精神障害の認定も100件以上脳内出血・心筋梗塞を発症した人の労災請求件数は819件前年度比1.2倍認定は2.2倍317件 2001/12認定基準の緩和厳しい雇用・経済環境

トラックやタクシー運転手などの運輸業が72件と最多

職種では管理職 71件運輸通信 62件営業事務職57件専門技術職41件

仕事が原因のうつ病 心的外傷後ストレス障害(PTSD)などの精神障害の労災申請は前年度比3割増341件認定は100件自殺43件

100時間/月  80時間/2〜6月を超えた場合労働者から産業医に面談をうける 指針 2003/6/10

悩・心臓疾患 143件 2001

業務上のストレスに起因する精神障害 うつ病 70件 2001

@ 「認定基準」 → ⇒脳・心臓疾患と労災認定できる要件を示したもの

A 「脳・心臓疾患の認定基準」 ⇒ 脳・心臓疾患を労災認定する上での基本的考え方 対象疾病 認定要件を示したもの

脳・心臓疾患にかかる認定基準の改正の経緯

平成7.2.1 昭和21

平成12.7.17 平成13.12.12基発1063の通達

35条 別表1号の2 労災保険法12条 9号 業務起因性 相当因果関係

労災保険は 事業主の過失の有無を問わない 

使用者に故意や過失がなくても刑罰を持って保障の履行を強制されている

他の保険と異なって使用者が全額保険料を払っている

社会的公平性から見て使用者に多大な負担がかからないように認定は慎重にしなければならない

仕事中に死亡したからといって即労災とはならない 

基礎疾患の憎悪したケースがほとんどである 生活習慣の精査 高血圧・飲酒・喫煙などのリスクハクター 

多重に因子を有するもの 生活習慣 基礎疾患 業務の過重制の把握

脳・心臓疾患の認定基準

従来の基準では「原則としては発症前1週間以内に特に過重な業務に就労したこと」を重視し、それ以前の慢性的長時間労働は付加的要因として考慮することにとどめていました 

しかし 新基準では長時間にわたる過重負荷、精神的不安その他の要因も総合的に評価します

疾患との関連性の把握 総合的判断

必要な疎明 請求者の立証責任

疲労の蓄積の捉え方 業務による過重負荷 著しく増幅  自然経過 業務が有力な原因

過重性の評価 労働時間 勤務形態 環境 精神的緊張

※業務の過重制の把握 恒常的な過酷な労働 

短期間の過重業務

改正前の評価期間 発症前1週間以内の就労状況 

改正後の評価期間 発症前6ヶ月間就労状況の観察・業務の内容を見る(過重業務性)

@発症前1ヶ月に100時間超の時間外労働

A発症前2〜6月間に月平均80時間超の時間外労働 

発症前1ヶ月に100時間以上あるいは発症前2〜6月間に月平均80時間以上残業を行った労働者
業務と脳・心臓疾患の発症との関連が強いと判断される

時間外労働の目安時間

月45時間超残業 関連性が強まる

発症の直前から時間的に場所的に明確にできる異常な状態

特に過重な業務 長期間にわたり著しい過重業務

発症前1ヶ月ないしに6ヶ月間にわたって概ね月45時間超の時間外労働が長くなればなるほど業務と脳・心臓疾患の発症の関連性高い   産業医の保健指導 疾患

 

※労働時間以外の要因

@不規則な勤務 A拘束時間の長い勤務 B出張の多い業務 C交替制勤務・深夜勤務

D温度環境 騒音 時差などの作業環境 E精神的緊張を伴う業務

 

 

労働者の要因

発症した労働者と同程度の年齢 経験をもつ健康な者 

基礎疾患を有するものの日常業務を支障なく遂行できる者も対象にするのが妥当

近接した急性の過重負荷を重視(監督署)から 慢性の疲労や過度のストレスをも考慮(最高裁)へ

2001/7 長期にわたる勤務状態 慢性的な疲労と発症の因果関係 認定基準の大幅緩和 最高裁

  • 「使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないように注意する義務を負う」とするもの。
  •  
  •  

    脳・心臓疾患の労災認定 過労による健康被害を防ぐため

    産業医の保健指導 疾患

    裏付資料 請求者が立証 極度の興奮 精神的負荷 緊急な身体的負荷 急激で著しい作業環境の変化

    24時間以内に症状が出現する 評価的期間

     

    過重負荷の有無の判断

    業務 内容 環境 同僚も検討

    発生した疾患名 時期の特定 発症日

    前駆症状と発生した脳疾患との関連

    確認された日

    労災補償 認定の基準は3点

    @精神障害を起こしていた

    A発病前の半年間に仕事による強いストレス(心理的負荷)があった

     仕事の失敗 過重な責任の発生 仕事の量・質の変化(勤務の長時間化) 身分の変化(退職の強要)等7項目

    BB仕事以外のストレスや個人的事情で精神的障害を発病したとは思われない

    離婚 別居 配偶者。子どもの死といった出来事との関連性がないこと

    職場でのストレス評価 31の項目あり 労基署で評価可能

    長時間の過重労働(長期にわたる疲労・ストレス)を過労死の労災認定と認めた 2001/12認定基準の緩和

    私立学法石川高校監督の過労死認定2002.1.31

    疲労の蓄積の目安 月平均80時間 産業医面接の保健指導

    過重の労働 過労死 労働基準法違反 書類送検 司法処分

    月45時間超残業 過去の健康診断内容を産業医に提供・助言指導

     

     

    対象疾病

    @脳血管疾患 

    脳内出血 (脳出血) くも膜下出血 脳梗塞 高血圧性脳症

    A虚血性心疾患等

    心筋梗塞 狭心症 心停止(心臓性突然死を含む) 解離性大動脈瘤

     

    裁量労働でも労災を認定 2002.9.28日経

    大手建設機械jメーカー小松の社員 過労が原因の自殺 労災認定 業務との因果関係

     

    自殺者家族の申請した労災補償の請求件数 92件 認定31件 2001

    過労死 143件 2001年 2002年は上半期のみで115件

    http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/how35.htm

    労災事故と労災補償責任 安全配慮義務 民法415条

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    はじめに

     

    通勤災害

    通勤災害は休業した最初の日から3日間は、事業主が労働基準法条の休業補償費(平均賃金の60%)を支給しなくてよい 
    休業補償給付は、4日目から支給される。 労基法第19条の解雇制限の適用もない

     

    通災の要件

    @就業との関連性 
    終業後の時間 認定事例 2時間5分までの私的業務は認められた 2時間50分は関連性を失うとされた

    労働組合の用務1時間25分 後帰宅 認定s49.03

    A住居と就業の場所の間の途上
    別居者が週末に帰宅 出勤する途上の事故はほとんど通災

    残業や早出のためのアパート 認定

    ホテル利用 日常生活の場所と同じように利用 認定

    http://www.saitama-np.co.jp/sodan/roumu/roumu14.htm 埼玉社労士会

     

    B合理的な経路及び方法による往復

    マンションの建物内の階段から転落 公衆の通行が自由 認定

    合理的経路は複数 認定

    軽い飲酒運転は合理性は否定されないが労災法第12条の30%減額

    単なる善意行為による災害は通勤災害にならない

    C必要最小限度の逸脱・中断
    日常生活上必要な行為 日用品の購入など

    パチンコ マージャン 映画などの娯楽は中断になります

    帰宅途中の夕食 総合的判断による必要性

    帰宅途中の美容院の立ち寄り 日常生活上必要な行為になります

    昼食や休憩のため自宅の往復行為は労災 外食は私的行為で労災になりません

    自宅から単身赴任先の寮に戻る(工事現場に行くのと同じ)際の交通事故は通勤災害 2000/11/11秋田地裁

    ジョギング通勤 主たる目的が 健康体力づくりのためならば 否認

    営業マンの直接帰宅は通勤災害でなく業務災害

     

    質問の中から

    通勤災害と通勤経路

     

    BACKホーム

    手間請け 労働者性 Q and A 全健総連より

    1 手間請けは 単に労働力の提供だけですので 使用者の指揮命令での作業で賃金が払われている場合は 労働者になります

    2 具体的作業指示を断れる場合は 指揮監督を受けていないとして労働者性が弱められます

    3 同じ会社の手間請け仕事を続けている場合は専属性があるとして労働者として判断されます

    4 発注書の中身が単に指示書的なものである場合は請け負い契約とはみなされません

    5 設計図書で指揮命令を受けていると見られる場合は労働者と判断されます

    6 労働時間が管理されていなくても  休む場合の事前連絡や作業の進行情況は報告されている

    7 仕事の記録

    8 工期 工程

    9 賃金

    10 請求書には 手間代 手間賃金と但し書きにする 屋号を使わない 個人名にする

    11 単位時間あたりの額が著しく高額でない

    12 材料費の負担

    13 自己の高価な器具や作業場

    14 労災事故

    15 損害の負担

    16 損害の一部を負う

    17 応援

    18 手間の貸し借り

    19 1人親方特別加入

    20 総合的判断

    基準法上の労働者性

    http://www.bekknet.ad.jp/~tk-o/ukeoi.htm 請負と雇用労働者製

    http://club.pep.ne.jp/~o.nakahara/rousai.htm 労働災害

    請負契約として締結した運転手の交通事故

    契約の内容 

    @勤務時間の設定 

    A事業主が業務の指示 

    B報酬は日給 

    などであれば労災保険法上の労働者の可能性が大である

     

    横浜南労基所長事件(旭紙業) 業務の指揮監督なし 時間的場所的拘束も緩やか 労働者性を否定(H8.11.28)

    車持ち込みの運転手について、
    @業務の指示が納入物品、運送先、納入時間にかぎられている,
    A勤務時間の定めがない、
    B報酬は運賃表による出来高であった、
    Cトラック購入代金、修理代、ガソリン代、高速代も本人負担であった
    D報酬から所得税の源泉徴収がされず、社会保険、雇用保険も控除されず、本人も事業所得として確定申告していたこと等から、
    労働基準法及び労災保険法上の労働者でないとした

     

    高裁判決(H6.11.24)

    労働者性について  業務の遂行に関し特段の指揮監督 時間的・場所的拘束

    @業務従事の支持などに対する諾否の事由
    A業務の内容及び遂行方法につき具体的指示 
    B勤務場所及び勤務時間が指定されているか 
    C労務提供につき代替性がないか 
    D報酬が時間労務を提供したことに対する対価か 
    E高価な業務用機材を所有しそれにつき危険を負担しているか
    F専属性が強く当該企業に従属しているか
    G報酬につき給与所得として源泉徴収されているか 
    H労働保険 厚生年金保険 健康保険の対象になっているか 
    など諸般の事情を総合的に判断すべきとした

    参照 請負と雇用

     

    在宅勤務者は労働法上の労働者か

    自宅で就労するいわゆる在宅勤務者は、「業務委託契約」などの形式で契約が結ばれている場合が多いですが、 この場合も形式は請負や委任契約であっても、実態として使用従属関係が認められるならば、労働基準法上等労働関係の法律が 適用されます。

    在宅勤務者について、その判断基準も、前記の「労働者性」判断基準に基づいて判断されることになりますが、 在宅勤務者の場合について、研究会報告書ではつぎのような具体的な基準が示されています。

    同報告書は具体的事例を設定して、ある事例では、会社から指示された業務を拒否することは、病気等特別な理由がない 限り認められていない、業務内容は使用書等に従って行われていた、時間の管理、計算は本人に委ねられていたが一般従業員と 同じく午前9時から午後5時と決められていた、報酬は月給制であるなどの事情が認められるケースについて、つぎの ような判断に基づき「労働者性」が認められるとしています。

     

    まず、「使用従属性」の有無について−

    1. 業務の指示がどのように行われているかについて、使用書等により業務の性質上必要な指示がなされていること。
    2. 労働時間の管理は、本人に委ねられているが、勤務時間が定められていること。
    3. 会社から指示された業務を拒否することはできないこと。
    4. 報酬が固定給の月給であること。

    つぎに、以下のような要素は、「労働者性」を補強する要素となるとされています。

    1. 業務の遂行に必要な機器及び電話代が会社負担であること。
    2. 報酬の額が他の一般従業員と同様であること。
    3. 他社の業務に従事することが禁止されていること。
    4. 採用過程、税金の取扱い、労働保険の適用等についても一般従業員と同じ取扱いであること。

    これに対して、業務を引き受けるかどうかの確認が行われている、 業務内容が定型化していて具体的に指示することは必要ない、勤務時間の定めはなく、1日何時間位仕事ができるかを本人に聴き、 委託料を決める、報酬は出来高制であるなどの事情が認められるケースについては、労基法上の「労働者」 ではないとしています。

     

    労働者性を認めた判決例

    太平製紙事件(最高裁(二小)昭37.5.18判決・民集16巻5号1108頁)
    塗料製法の指導、研究を職務内容とする「嘱託契約」のたケース

    「一般従業員とは異なり、直接加工部長の 指揮命令に服することなく
    同部長の相談役ともいう立場、また遅刻、早退等によって給与の減額を受けることが なかった

    しかし 週6日間朝9時から夕方4時まで勤務し、
    毎月一定の本給
    時給2割5分増の割合で計算した残業手当の 支払を受けていた」
    本件「嘱託契約」は労働契約であって労働法の適用を受けるとした。

     

     

    東京12チャンネル事件(東京地裁昭43.10.25判決労民集19巻5号1335頁)

    テレビ局のタイトルデザイナーの契約について、

    本件契約には請負とみられる要素もある

    「実質的には出社を義務づけられ、 相当の時間職場に留ることを要請され、

    早番、遅番のシフトを組む、会社の営業に即応できる勤務態勢をとること を要求されている

    割り当てられた仕事を拒否することなく、

    厚生施設の使用、定期健康診断、源泉徴収等は他の従業員と 同一の取扱い

    身分的性格と共に、雇傭的性格−従って従属労働としての性格−をも含んだ一種の混合契約

    その雇傭的性格の範囲内において、なお労働法上の保護をも受けうるものである

     

    フリーカメラマンの労働者性 映画監督との間に指揮監督関係あった 東京高裁2002.7.11 労働基準広報2002No1407

     
    給付基礎日額の算定と賞与 労働基準法12条による平均賃金
    労働基準法11条 賃金
    賞与の取り扱い 

    労働基準法12条4項 臨時 3ヶ月を越える 

    年俸制の場合 賞与を含めて年俸額を決定している場合 賞与も賃金総額に含める 平成12/03/08基収第78号

    業績などに応じて決定する方法をとっている場合は 賞与額があらかじめ決定していませんので 賃金の総額から除外します

     

     

    ボーナスは、労災ではもらえないんでしょうか?


    労災保険には、休業中は、過去3ケ月の賃金 の平均額の80%相当の休業補償と特別支給金がありますが ボーナスまではもらえません。

    労働基準法は、ボーナスについて、何も決めていま せん

    労災事故が、会社の作業安全に対する配慮が著しく欠けていた ことが原因である場合は、民事上の問題としてその補償を請求できる場合もあるでしょう。

     

     

     

    有期事業一括の要件 規模改正 平成110401から施行

    建設の事業 概算保険料の額に相当する額 160万円未満 且つ 請負金額が1億9000万円以下

    立木の伐採の事業 
    概算保険料の額に相当する額 160万円未満 且つ素材の見込み生産量1000立方メートル未満

    労働保険事務組合が 労働保険 特別加入などの事務をおこないます 労災保険は国の制度です

    静岡SR経営労務センター 労働保険事務組合 会員

     静岡県富士市 社会保険労務士  川口徹 

    E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp

    労災事故と労災補償責任

     

    労災発生  民事損害賠償が発生

            労働者災害補償給付

    労災の民事損害賠償責任は裁判上の傾向として増加の傾向がある

    事件 金額
     三六木事件   1億6000万円 
     電通事件  1億6000万円
     オタフクソース事件  1億1000万円 
     協成建設事件    9200万円

    安全配慮義務 民法415条

    配慮義務 
    電通事件 健康配慮義務 最高裁判決H12.3.24

    健康配慮義務

    一般不法行為責任 民法709条

    故意 過失 違法性 権利侵害

    使用者責任 民法715条

    事業の執行 選任監督責任

    土地の工作物責任 民法717条 設置は保存の瑕疵

    運行使用者責任 自賠責3条

    4 損害賠償金額の算定

    損害の種類

     財産的損害 慰謝料

    逸失利益 67歳まで就労可能として計算

    後遺症は1級から14級まであり労働能力 喪失率が変わる中間利率の控除方式で東京 大阪 名古屋地裁ではライプニック方式を採用

    過労自殺事件対策としては

    健康診断の強制や健康診断に受診拒否に対する業務命令拒否事案として対処するも重要である

     

    労働保険の保険料の徴収等に関する法律

    http://www.houko.com/00/01/S44/084.HTM#s1

    (趣旨) 第1条 
    この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。

    (定義) 第2条 
    この法律において「労働保険」とは、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)による労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)による雇用保険(以下「雇用保険」という。)を総称する。
     この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通常以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。

     賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

     この法律において「保険年度」とは、4月1日から翌年3月31日までをいう。

    第2章 保険関係の成立及び消滅

    (保険関係の成立) 第3条 労災保険法第3条第1項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。  

    第4条 雇用保険法第5条第1項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。

    (保険関係の成立の届出等) 第4条の2 前2条の規定により保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。  保険関係が成立している事業の事業主は、前項に規定する事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない。

    (保険関係の消滅) 第5条 保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。

     

    整備等に関する法律

    整備等に関する法律 

    失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び
    労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の
    整備等に関する法律 抄
    (昭和四十四年十二月九日法律第八十五号)


    最終改正:平成一二年一一月二二日法律第一二四号

    (労働保険の保険料の徴収等に関する法律等の施行期日)
    第一条
     失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十三号。以下「失業保険法等の一部改正法」という。)の規定中同法附則第一条第四号に掲げる規定及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)は、同条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して二年を経過した日までの間において政令で定める日から施行する。

    (労災保険に係る保険関係の成立に関する経過措置)
    第五条  失業保険法等の一部改正法附則第十二条第一項に規定する事業(以下「労災保険暫定任意適用事業」という。)の事業主については、その者が労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日に、その事業につき徴収法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「労災保険に係る保険関係」という。)が成立する。

     労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十七条の規定による船員保険の被保険者を除く。以下同じ。)の過半数が希望するときは、前項の申請をしなければならない。

     第二条の規定による改正後の労災保険法(以下「新労災保険法」という。)第三条第一項の適用事業に該当する事業が労災保険暫定任意適用事業に該当するに至つたときは、その翌日に、その事業につき第一項の認可があつたものとみなす。

     第一項の認可については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章の規定は、適用しない。

    第六条  この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の労災保険法(以下「旧労災保険法」という。)第七条第一項の規定により保険関係が成立している事業であつて、労災保険暫定任意適用事業に該当するものについては、この法律の施行の日に、その事業につき前条第一項の認可があつたものとみなす。

     この法律の施行の際現に旧労災保険法第九条の規定により保険関係が成立している事業であつて、労災保険暫定任意適用事業に該当するものについては、この法律の施行の日に、その事業につき前条第一項の認可があつたものとみなす。

     この法律の施行の際現に旧労災保険法第十一条の二の承認に係る二以上の事業が徴収法第九条の労働省令で定める要件に該当しない場合における当該承認に係る各事業のうち、労災保険暫定任意適用事業に該当する事業については、この法律の施行の日に、その事業につき前条第一項の認可があつたものとみなす。

    第七条  労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が新労災保険法第三条第一項の適用事業に該当するに至つた場合その他厚生労働省令で定める場合における徴収法第三条の規定の適用については、同条中「その事業が開始された日」とあるのは、「その事業が開始された日又はその事業が同項の適用事業に該当するに至つた日」とする。

    (労災保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置)
    第八条  第五条第一項若しくは第三項又は第六条の規定により労災保険に係る保険関係が成立している事業の事業主については、徴収法第五条の規定によるほか、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。

     前項の申請は、次の各号に該当する場合でなければ行なうことができない。

     当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得ること。

     第五条第一項又は第六条第一項の規定により労災保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、当該保険関係が成立した後一年を経過していること。  第十八条第一項若しくは第二項又は第十八条の二第一項若しくは第二項の規定による保険給付が行われることとなつた労働者に係る事業にあつては、第十九条第一項の厚生労働省令で定める期間を経過していること。

     第六条第一項に規定する事業に関する前項第二号の規定の適用については、旧労災保険法の規定により保険関係が成立していた期間は、労災保険に係る保険関係が成立していた期間とみなす。

     第五条第四項の規定は、第一項の認可について準用する。

    (労災保険に係る保険関係の成立及び消滅に関する厚生労働大臣の権限の委任)
    第八条の二  第五条第一項及び前条第一項に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その全部又は一部を都道府県労働局長に委任することができる。

    (失業保険に係る保険関係の成立等に関する経過措置)
    第九条
     第三条の規定による改正後の失業保険法(以下「新失業保険法」という。)第六条第一項の当然適用事業に該当する事業が失業保険法等の一部改正法附則第二条第一項に規定する事業(以下「失業保険暫定任意適用事業」という。)に該当するに至つたときは、その翌日に、その事業につき徴収法第四条第二項の認可があつたものとみなす。

    1 雇 用  1-2雇用と高齢者 2 労働基準法 雇用に関する法律 雇用契約 労働基準法 2(改正労基法 事業場外 裁量労働)

    2-2 60歳定年制  3 雇用均等法  4 就業規則  5 労働保険 役員 労働者の取り扱い 6 女性と労働法 労働時間 8時間外労働 休日 年休  賃金  採用から退職まで(給与計算)10 解雇 労働法に関するトラブル  11育児・介護休業法  

    12 派遣労働  13パ ー ト雇用を考える10-11雇用と税金 助成金  

    労働者災害補償保険法
    rshkh.html
    rusihknhu.html