労働保険法

保険関係の適用
業務災害 労災の実務事例

社会保険労務士 川口徹

日本の憲法が「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」(第25条)と定めている。
この規定は、国民の生存権を保障したものであり、
働こうとしている人たちすべてに生存権を保障するために作られたのが労働法です
憲法は、第一に、国民に働く権利と義務があることを定めています(第27条第1項)。

中小事業主等の特別加入等
中小事業主の特別加入者の業務上外の認定基準 rousjirei.htm
業務上・業務外の認定rousjirei.htm#2

保険関係の適用 静岡SR16年度版労災事故の取り扱い


労働災害保険の請求事務処理について
特別加入 労災QA 裁決事例集 P131

2 労災事故の有限会社の取締役の取り扱いrstokuk.htm#22

3 労災と認定基準  労災の認定基準
「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」(以下「指針」といuう)
を発表し、認定基準を定めた。
厚生労働省、平成11年9月

4 労災事故の手順

32 精神障害の労災請求 急増

11 未加入状態で発生した労災事故rsjtmjirei.htm#11

労災適用
労働者 労災第1条http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rshkh.html#1

基準法第9条http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h9

保険関係の適用 静岡SR16年度版 

1 兼務役員の労災適用 使用従属関係 業務執行権kenpd.html

2 派遣先での業務災害 労災の適用は派遣元

3 出向先で被災   実際に指揮監督をしていたほう

4 未加入状態で発生事故 100分の40rsjtmjirei.htm#5

5 労災保険のメリット制rousmrt.htm#52  
メリット制の適用事業 
@使用労働者数100人以上 A確定保険料100万円以上
B20人以上100人未満 災害度係数 0.4以上

6 一括手続き

  有期事業の一括

昭和34年4月1日以降 通牒 34/1/26基発第48号

労災第25条の賃金総額http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rshkh.html#25
労災rshkh.html
法人の機関としての職務に対する報酬を除き 
一般の労働者と同一の条件のもとに支払われる賃金のみを加えること

rsjtmjirei.htm#22
22
労災事故の有限会社の取締役の取り扱い

労災保険法における有限会社の取締役の取り扱いについて 61/3/14基発第141号
有限会社の取締役の労働者牲
労働者牲rstokuk.htm#22
代表取締役が選任されていない場合
代表取締役が選任されている場合 業務執行権が剥奪されている場合 有していないと認められる場合

監査役 監事は 
法令上使用人を兼ねることを得ないものとされているが 事実上一般の労働者と同様に賃金を得て労働に従事している場合には 労働者として取り扱うこと

同居の親族のうちの労働者の範囲

 

5 労災と認定基準 6 労災事故の取り扱い 
未加入状態で発生した
11 労災事故

保険給付額相当の100分の40など負担

労災保険法第3条 適用事業所の範囲につい労働者を使用する事業を適用事業とする

1人でも労働者を使用していると原則労災保険法が適用される

保険関係の成立については 手続きをしているか否かに関係なく1つに事業を開始した日から既に保険関係が成立し労災保険法が適用されます

労災保険法第31条

横浜市の健康食品製造販売会社 仕事が与えられず うつ病になる 2003/8 労災認定 横浜西労働基準監督署

今までは 長時間労働の過労による労災認定が大半

頭痛 吐き気

原因 社内でのいじめなどの業務環境に起因
http://210.173.172.17/news/selection/archive/200311/02/20031102k0000m040101000c.html 毎日新聞

毎日新聞 http://www.mainichi.co.jp/ 

29 第三者行為災害と休業補償 労働基準監督署への申請
roudou\tyousei.htm

14 出張期間中の休日災害 私的行為か否か

15 中小事業主

23 16 治癒とは

24 傷病補償年金

12 直行社員 不特定地域担当 業務災害

直行社員 途中の事故

就業の場所 外勤業務 特定区域が担当 最初の用務先が業務開始

特定の区域を持たない外勤業務 「飛び込み」自宅と仕事先の往復行為は業務上の行為

中小事業主の特別加入者の業務上外の改正
rousjirei.htm
13 
平成14年3月29日に1部改正
2 中小事業主の特別加入者の業務上外の認定基準

労働災害保険の請求事務処理について
中小事業主など特別加入者にかかる業務上外の認定基準

1中小企業主などの業務遂行性の認められる範囲

@特別加入申請書別紙の業務内容欄に記載された特別加入の申請にかかる事業のためにする行為
(当該事業が事業主本来の業務、例えば 法人などの執行機関として出席する株主総会、役員会、事業主団体などの役員 構成員として出席する事業主団体の会議得意先の接待などに出席する行為は除く)
及び
これに直接付帯する行為
(生理的行為、準備・後始末行為。必要行為 合理的行為及び緊急業務行為をいう)
労働者の所定労働時間内において行っている場合は労働者を伴っていたか否かにかかわりなく業務遂行性を認める

なお「直接付帯する行為」の業務遂行性の具体的判断は 労働者の場合に準じる

A労働者の所定労働時間外における特別加入者の業務遂行行為については 
当該事業場の労働者が時間外労働または休日労働を行っている時間の範囲において業務遂行性を認める

B @叉はAに接続して行われる業務(準備・後始末行為を含む)を特別加入者のみで行う場合
なお当該業務の過程で短時間の休息。休憩あるいは食事の行為があったとしてもその間を除き 前後に接続して行われる業務として取り扱うものである

C 建設事業を業とする者(事業主)がその事業の一環として当該事業主の所有する社屋、作業場、住宅などの工事を行う場合

D 前記@〜Cの就業時間内における事業場施設の利用中及び事業場施設内での行動中の場合 

なお、この場合において日常生活の用に供する施設と事業用の施設とを区分することは困難なものについては これらを包括して事業場施設とみなす

E 当該事業の運営に直接必要な業務のために出張する場合
出張中の個々の行為の業務遂行性については 労働者に準じて判断するものである

F通勤途上であって次に掲げる場合

イ 事業主提供にかかる労働者の通勤専用交通機関利用中

ロ 突発事故台風火災などによる予定外の緊急の出勤途上

G当該事業の運営に直接必要な運動競技会 その他の行事について労働者を伴って出席する場合

H 疾病にかかる業務上外の判断のための就業時間(客観的に就業したことが明らかな時間)は明らかに労働者に準じた業務を行っていたと認められる場合のみ業務遂行性が認められる

今回改正された点は 前記AとBの部分です

Aでは休日労働が追加されました

Bでは就業時間(時間外労働を含む以下同じ) に接続して行われる準備・後始末の業務とされていたものが@叉はAに接続して行われる業務(準備・後始末行為を含む)とされ 通常の業務を特別加入者のみで行った場合にも業務上と認められる範囲が示された 静岡SR16年度版p35

労災事故

23 治癒とは

行政通達 症状が安定し 疾病が固定した状態にあるものを言う 治療の必要がなくなったもの

@負傷にあっては創面の治癒した場合 

A疾病にあっては 急性症状が消退し慢性症状は持続していても医療効果を期待し得ない状態となった場合等であって これらの結果として残された欠損 機能障害 神経症状などは障害として障害補償の対象となる

24傷病補償年金

休業補償給付
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷 
病気、あるいは不幸にも死亡
傷病補償年金
障害補償給付 遺族補償給付 葬祭料

労災事故の取り扱い

特別加入者 

特別加入者の申請にかかる事業のためにする行為及びこれに直接付帯する行為を行う場合

事業主本来の業務を除く

直接付帯する行為とは 準備後始末の業務をいい 本来の業務には準備後始末の業務は含まない

労働者全員が退社した後の本来の業務による被災は 業務災害と認められない

業務とは
労働者の行う業務に準じたものである

通勤
就業に関する往復
往復行為が業務につくためまたは業務を終えたことにより行われるものである

労災事故の有限会社の取締役の取り扱い
rstokuk.htm#22

昭和61年3月14日基発第141号

@代表取締役が選任されていない場合
有限会社法第27条第2項の規定により各自会社を代表することとされている

代表取締役が選任されていない場合には代表権とともに業務執行権を有していると解されるので労働者とは認められない

A代表取締役が選任されている場合

定款 社員総会の決議若しくは取締役の過半数の決定により業務執行権が剥奪されている場合は 又は実態としてっ代表取締り役若しくは一部の取締役に業務執行権が集約されている場合にあっては業務執行権は有していないと認められることから 事実上業務執行権を有する取締役の指揮 監督を受けて労働に従事しその対象として労働基準法第11条の賃金を得ている取締役はその限りにおいて労働者と認められること

なお、事業主などが当該工事に労働者を使用せず、単独で行うものは私的工事と認められる

2 その他

@Q、2つ以上の事業を経営する中小企業主の特別加入手続きについて相関連した2つ以上を経営する事業主の特別加入の申請の取り扱い移管

A 中小事業主などの特別加入については その特別加入にかかる保険関係にに組み込まれることによって行われるので 2以上の事業を行っている中小事業主がこれらすべての事業について特別加入しようとするときは 原則としてそれぞれの事業ごとにそれぞれの事業について成立している保険関係に基づいて特別加入しなければならない したがってそれぞれが独立した事業と認められる場合、おのおのの事業後と特別加入の手続きが必要となる

AQ 特別加入における「全部労働不能」の取り扱いについて

a特別加入の休業補償給付については所得喪失の有無にかかわらず療養のため業務遂行性が認められる範囲の業務叉は作業について「全部労働不能」として取り扱うべきか

A 特別加入者の休業_保障給付については、所得喪失の有無にかかわらず療養のため業務遂行性がみとめらる範囲の業務叉は作業については「全部老f動不能」であることがその支給事由となるものである

全部労働不能とは入院中叉は自宅就床加療中も即は通院加療中であって上記の業務遂行性が認められる範囲の業務叉は作業をできない状態を言う

4 労災事故の手順

死亡 重症事故の場合 救急車の出勤要請

病院 

労災の給付請求書を病院の受付へ提出し 労災であることを告げます

労働者死傷病報告 労災事故内容の確認

給付請求

療養保証給付について

業務用災害の場合 療養補償給付たる療養の給付請求権

通院災害の場合   療養給付たる療養の給付請求権

労災指定病院に提出

労災指定外病院の場合は自分で治療費を立替 後日現金給付である「療養の費用の給付」を受けます

療養給付たる療養の費用請求権を作成して医療機関の証明を受け 領収書などを添付して労貴書て提出します

本人の口座に振り込まれます

休業3日目まではじ業主が休業補償します 6割補償

 2 精神障害の労災請求 急増

仕事のストレスが原因でうつ病などの精神障害を発症したり 自殺したとして労災請求した件数過去最多のペースで増えている

2003年度上半期既に200件を越えている

職場での災害 過労 配置転換 人間関係のトラブルなどが原因でうつ病 統合失調症などの精神障害になったとして労災請求

解雇の不安 サービス残業加重労働

企業側 個人の資質の問題だと主張 メンタルヘルス対策が必要

主として、その社員であるTに対し、同人の労働時間及び労働状況を把握し、同人が過剰な長時間労働によりその健康を害されないよう配慮すべき安全配慮義務を負っていた」
(岡山地判平成10年2月23日〔川崎製鉄うつ病自殺死事件〕 

なお、平成12年10月2日に広島高裁岡山支部で企業側が謝罪し、過失相殺を行わずに損害賠償を行うとする和解が成立した)。

厚生労働省の発表では、昨年度のうつ病等の精神障害者の労災認定期間は平均10ヶ月だった。

厚生労働省では、これを6ヶ月に短縮するよう指示を出し、処理の短縮化を図っている。

厚生労働省の発表

  労災申請件数 労災認定件数 労災認定率
2003年度 438件 108件 24.7%
2002年度 341件 100件 29.3%


うつ病の労災認定を受けた人は前年度より増加しています

うつ病自殺で企業責任
電通事件hannrei.htm#203
企画の立案・作成など裁量性の高い業務を担当
損害賠償責任の根拠 民法717条 安衛法65条の3http://www.campus.ne.jp/~labor/rootseiri/dentuu.html
うつ病判例 http://www.seirokyo.com/archive/rousai/seisin-top.html

3  労災の認定基準
「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」(以下「指針」といuう)を発表し、認定基準を定めた。
厚生労働省、平成11年9月

「指針」、
業務上外の判断要件は、
@精神障害を起こしていた
A発病前の半年間に業務による強いストレス(心理的負荷)があった
B業務以外のストレスや個人的な事情で精神障害を発病したとは認められない(精神障害やアルコール依存症の既往症がないなど)
の3点
これらのいずれにも該当する精神障害は業務上の疾病として扱われることになりました。

業務によるストレスの強度の評価に当たっては、ストレスの原因となった出来事及びその出来事に伴う変化等について総合的に検討することとされ、そのための指標として、31のチェック項目から成る「職場における心理的負荷評価表(以下「評価表」といいます)に定められました。

「評価表」に掲げられたのは、次の31項目です。
1.大きな病気や怪我をした              
2.悲惨な事故や災害を体験した 
3.交通事故を起こした                 
4.労災の発生に直接関与した 
5.重大な仕事上のミスをした             
6.事故の責任を問われた                    
7.ノルマ未達成                      
8.新規事業や再建担当になった              
9.顧客とトラブルがあった               
10.仕事内容・量の大きな変化があった          
11.勤務・拘束時間が長時間化した         
12.勤務形態に変化があった                
13.仕事のペース、活動に変化があった      
14.職場のOA化が進んだ                   
15.退職を強要された                  
16.出向した                             
17.左遷された                       
18.不利益扱いを受けた                     
19.転勤した                         
20.配置転換があった                      
21.自分の昇格・昇進があった             
22.部下が減った                         
23.部下が増えた                     
24.セクハラを受けた                       
25.上司とトラブルがあった               
26.同僚とトラブルがあった                   
27.部下とトラブルがあった               
28.理解者が異動した                      
29.上司が変わった                    
30.昇進で先を越された                     
31.同僚の昇進・昇格があった
これらの項目をストレスの強度を3段階で評価し、それらが精神障害を発病させるおそれのある程度のものであったかどうか判断します。

働く女性 蝕む(むしばむ)鬱病 日経2001/11/29

加重労働 仕事上のストレス 鬱病 精神障害の発症 労災申請 認定の急増

成果主義 リストラ 機会均等 重責を担う働く女性

頭痛 

1ヶ月あたりの平均残業時間 80時間 100時間 休職 休職期間2年(就業規則) 解雇予告 解雇無効 損害賠償提訴

加重労働  男性 脳・心臓疾患の発症    

      女性 ストレス 精神障害   

メンタルヘルス

特別加入 労災QA 裁決事例集 P131

29 第三者行為災害と休業補償 労働基準監督署への申請
/roudou\tyousei.htm

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業務災害 労災事例rousjirei.htm

労災事例2rousjirei2.htm アスベスト

業務災害 労災事故手続きrousjttdk.htm#1 rousjttdk.htm#1

治癒とは

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7 特別加入手続き 特別加入手続きrstokuk.htm
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8 一人親方(自営業者)などの手続き 
rousjirei.htm
労働保険事務組合

中小事業主の特別加入者の業務上外の改正13 中小事業主の特別加入者の業務上外の改正 業務上外の認定基準rousjirei.htm
一 
労災の特別加入者の業務上の災害 rstokuk.htm http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rstokuk.htm#1

3 労働災害保険の請求事務処理について
中小事業主など特別加入者にかかる

9 業務災害の適用

10 休憩の際 私的行為か 業務付随行為か
休憩の際の飲料水調達
生理的必要行為 業務付随行為

11 緊急出動途上の事故
緊急出勤する途上の事故 事業主の特命

12 直行社員 不特定地域担当 業務災害

直行社員 途中の事故

就業の場所 外勤業務 特定区域が担当 最初の用務先が業務開始

特定の区域を持たない外勤業務 「飛び込み」自宅と仕事先の往復行為は業務上の行為

14 出張期間中の休日災害 私的行為か否か
出張中の行為 全行程が業務中であるが 特別な私的行為は除く

15 中小事業主

14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 16 治癒とは

24 傷病補償年金

25 26 27 28

29 第三者行為災害と休業補償 労働基準監督署への申請

29 第三者行為災害と休業補償 労働基準監督署への申請
roudou/tyousei.htm
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http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/

2 労災と有限会社の取締役の取り扱い 労災事故の有限会社の取締役の取り扱い

4 4労災と認定基準労災事故の手順

5 5労災と認定基準未加入状態で発生した労災事故

6 6労災と認定基準

労災事故  労災認定 働く女性 蝕む(むしばむ)鬱病

労災事故rousjk.htm#

労災事故手続と給付rousjttdk.htm#1

労災制度rousai.html http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rousai.html

三 精神障害の労災請求 急増  

うつ病自殺で企業責任     

http://ww1.enjoy.ne.jp/~mh-hiroshima/7.4.htm うつ病

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うつ病 http://www2.health.ne.jp/library/2100-17.html

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7 特別加入手続き
特別加入手続きrstokuk.htm

8 一人親方(自営業者)などの手続き 
労働保険事務組合

9 業務災害の適用

10 休憩の際 私的行為か 業務付随行為か

11 緊急出動途上の事故

12 直行社員 不特定地域担当 業務災害

13 中小事業主の特別加入者の業務上外の改正
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