富士市 社会保険労務士 川口 徹
65歳からの老齢年金
老齢基礎年金 老齢厚生年金kousei1.html
65歳からの障害年金shogko.html#4
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shogko.html#4
65歳からの遺族年金izoku.htm#65
遺族年金izoku.htm
国民年金65歳まで
二号被保険者の被扶養者 三号
<年金65歳からの保険料納付要件
65歳からの雇用保険と年金
■65歳以降の1級・2級の障害厚生年金
65歳以上の厚生年金保険の被保険者が厚生年金等の受給権を有していると国民年金の第2号被保険者になれないため 障害基礎年金が支給されない国民年金法第7条kmhou.htm#h7
障害基礎年金が支給されない1級叉は2級の障害厚生年金について3級の障害厚生年金と同様の最低保障がもうけられる 平成17年4月から3級と同額の596000円の最低保障が行われています
65歳以上の人口2431万人 19.0% 男1026万人 女1405万人 有業率22.7% 2003/9/15 |
人生でいぶし銀の如く輝くのは65歳からである |
65歳からの老齢年金 老齢基礎年金 老齢厚生年金kousei1.html @ 65歳からの年金請求手続き 繰り下げ請求kurisage.htm#31 厚生年金を多くもらう方法 繰り下げ請求で割り増し |
在職老齢年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h46
在職老齢年金の計算
65歳以上70歳未満で在職中の場合は、
新たな在職老齢年金制度によって老齢厚生年金の年金額(報酬比例部分)を調整
在職老齢年金の計算 zairou.htm#nk12-65
※65歳以上70歳未満の在職老齢年金の調整の仕方
※65歳以上70歳未満の在職老齢年金の調整の仕方http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/zairou.htm#20-1
65歳からの在職老齢年金65zar.htm#20-1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/65zar.htm#20-1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
A65歳からの厚生年金被保険者と国年7条
kmnh.htm#h7
65歳からの
基礎年金加入者kmnh.htm#h7
年金65歳からの保険料納付要件
厚生年金加入者
1年の納付要件特例はない 国民年金 国民年金60年改正
附 則(昭和六〇年五月一日法律第三四号)抄
国民年金60年改正附則km60hsk.htm#f20
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkminou.htm
65歳からの加入期間と納付要件特例
国民年金法第30条 障害基礎年金kmnh.htm#h30
障害厚生年金第47条nkk.htm#h47
納付要件特例は65歳未満まで
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmnh.htm#h30
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmnh.htm#h29
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmnh.htm#h28
年金は70歳になるまで加入 H14.04.01
厚生年金 国民年金2号被保険者
障害厚生年金 基礎年金最低保障
国民年金65歳までの二号被保険者の被扶養者三号
60歳までの障害年金と65歳からの障害年金
4 65歳からの年金・振替加算
振り替え加算が該当すると手続きが必要な場合があります
振替加算hurikae.htm#51
6 加入期間不足・高齢任意加入 国民年金の高齢加入
参考 国民年金
女性 60歳以降は厚生年金に加入
7 C70歳からの年金 70.htm
70歳で年金受給資格がない
70歳から高齢任意加入被保険者
70歳以降に受給資格期間の25年を満たすまで任意加入できる途を特例的に
70歳未満の医療保険
iryousdk.htm#5
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmnh.htm#h27
60改附則20条km60hsk.htm#f20
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60hsk.htm#f20
65歳からの障害年金shogko.html#4
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shogko.html#4
リンク
65歳からの年金
http://www.sasaki-sr.jimusho.jp/hoken/nen-3.html
改正年金 年金の繰上げ請求 改正年金・総報酬制度 65歳からの雇用保険と年金
遺族厚生年金 障害厚生年金はどうなる
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km2hsk.htm#6-f11
在職老齢年金zairou.htm#20-1
加給年金kakyuune.htm#52
繰り下げkurisage.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
60歳以降からの社会保険料 医療保険年金保険料
子会社の役員へ転籍 離職 高年齢求職者給付 60歳からの年金と雇用 高齢者の退職 退職・転職と社会保険
社会保障制度と年金nenkin2/shaho.htm#44 退職と任意継続被保険者・国民健康保険・被扶養者の選択
3 高年齢雇用継続給付 在職老齢の関連賃金ダウンで継続勤務 最適賃金表の作成
4 高齢者定年後の 嘱託・パート労働 4分の3未満労働で継続勤務雇用保険法kyhkh.htm
@ 20時間未満労働 雇用保険に加入できない しかし働いているので失業給付も受給できない
A 20時間以上30時間未満労働 短時間労働者 所定給付日数が短い
B 30時間以上労働 一般労働者
5 失業給付 ハローワークへ行こう(失業保険)60歳前の選択 年金保険法 平成12附則
kmnh.htm#h28
kmhsk.htm km16hsk.htm#f3
km60hsk.htm#f8
附則第9条3の2第3項kmhsk.htm#f9-3-2
リバースモーゲージ
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
富士市 西船津 109-5 TK-O 年金・労務研究所 川口 徹 社会保険労務士 保険コンサルタント |
@ 65歳からの厚生年金 裁定請求
65歳になると受ける年金が変わります
老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けることのなります
kousei1.html
65歳からの年金を受けるには手続きが必要です
特別支給の老齢厚生年金を受けている方・・・
手続きに必要な「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」は
65歳誕生月の初め頃社会保険業務センターから送られてきます
裁定請求書が届いたら必要事項を記載し市区町村長の証明を受けて
誕生月の末日までに社会保険業務センターに届くように提出します
障害・遺族年金等で 2つ以上の年金受給権を有している方で
他の年金の選択替えを希望される場合は 「年金受給者選択申出書」
裁定請求書の提出が遅れたとき
66歳前の場合
「裁定請求書」を社会保険業務センターにに提出します
66歳を過ぎた場合 老齢基礎・厚生年金裁定請求書(65歳支給)を近くの社会保険事務所に提出します
66歳以降に繰り下げ請求をする場合 老齢基礎・老齢厚生年金繰り下げ請求書を近くの社会保険事務所に提出します
繰り下げ請求の年金は請求の翌月分から支給します
65歳からの厚生年金被保険者と国年7条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmnh.htm#h7
km16hsk.htm#f3
km16hou.htm#h7
国民年金65歳までの二号被保険者の被扶養者三号
第二十条 初診日が平成二十八年四月一日前にある傷病による障害について
国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項、同法第三十条の三第二項、同法第三十四条第五項及び同法第三十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、
同法第三十条第一項ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、
「三分の二に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの一年間
(当該初診日において被保険者でなかつた者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの一年間)
のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときを除く。)」とする。
ただし、当該障害に係る者が当該初診日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。
2 平成二十八年四月一日前に死亡した者について新国民年金法第三十七条ただし書の規定を適用する場合においては、同条ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、「三分の二に満たないとき(当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの一年間(当該死亡日において被保険者でなかつた者については、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの一年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときを除く。)」とする。
ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において六十五歳以上どあるときは、この限りでない。
昭和六〇年改正法附則第20条障害年金 特例1年の解釈
歴月の1年
保険料の未納がなければよい
65歳からの厚生年金 在職老齢年金
厚生年金は70歳になるまで加入 H14.04.01厚生年金法14条-5 kshou.htm#h14 国民年金の被保険者としない
60年改正法ks60khou.htm#f8 老齢基礎年金などの受給権を有しない被保険者については |
在職老齢年金の計算
65歳以上70歳未満で在職中の場合は、
新たな在職老齢年金制度によって老齢厚生年金の年金額(報酬比例部分)を調整
(基礎年金は全額支給)。
賃金と老齢厚生年金(報酬比例部分)48万円まで満額支給されます 46条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h46
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
在職老齢年金
在職老齢年金の計算
65歳以上70歳未満で在職中の場合は、
新たな在職老齢年金制度によって老齢厚生年金の年金額(報酬比例部分)を調整
※65歳以上70歳未満の在職老齢年金の調整の仕方
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/zairou.htm#20-1
(1) | 賃金(標準報酬月額)と老齢厚生年金(報酬比例部分)の合計が48万円 標準報酬月額+年金月額(報酬比例部分)<=48万円 停止額=0 |
(2) | 合計額が48万円を超えた場合は、賃金2の増加に対し年金1を支給停止 標準報酬月額+年金月額>48万円 停止額=[標準報酬月額+年金月額−48万円]*1/2 |
(3) | 老齢基礎年金は全額支給 |
36.0402生まれの男子 41.0402生まれの女子
65歳前の繰上げ支給の老齢厚生年金を受給しながらの在職の場合も上記の仕組みを適用
参考 65歳からの年金 改正年金法 60年改正法ks60khou.htm
70歳以降の年金 70.htm
参考 国民年金
高齢任意加入について、
2002年4月から70歳まで厚生年金は強制加入 厚生年金法9条
任意単独被保険者の年齢上限も同様 任意加入 厚生年金法10条
70歳以上から
高齢任意加入被保険者 厚生年金厚年法厚年附則第4条の3
適用事業所に使用される七十歳以上の者であつて、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定める給付の受給権を有しないもの
(第十二条各号又は前条第一項に該当する者を除く。)は、第九条の規定にかかわらず、
社会保険庁長官に申し出て、被保険者となることができる。適用事業所以外の事業所に使用される七十歳以上の者であつて、
附則第4条の3第一項に規定する政令で定める給付の受給権を有しないもの
(附則第四条の二第一項に該当する者を除く。)は、社会保険庁長官の認可を受けて、被保険者となることができる。kshsk.htm#f4-3 第4条の2第1項 外国の法令適用の場合
加入の申し出が受理された日に被保険者の資格を取得。
保険料は事業主の同意があれば労使折半負担
事業主が同意しない場合は、
本人が全額負担。老齢年金の受給資格期間を満たした時点で資格喪失。
厚生年金ならば20年(短縮特例 15年)でよい 生年月日に注意
任意単独被保険者厚年附則第4条の5
厚生年金 高齢任意加入被保険者
適用除外の事業所 事業主の同意が必要無年金者の救済
高齢任意加入
適用事業所以外の事業所に使用されている人は
社会保険事務所に申し出て 認可されれば高年齢任意加入者になることができますとあります
Q And A
60歳のとき不足であってもその後厚生年金又は国民年金任意加入であれば不 足期間を補っているはずですがそれでも不足ですか 免除などの申請もしていなかったのですか カラ期間も該当しないのですか
第4種被保険者は現在廃止されています
第4種被保険者は
(1)1941年4月1日以前生まれであること
(2)厚生年金の加入期間が十年以上あること
(3)1986年4月1日の時点で厚生年金の被保険者であること
(4)退職後6カ月以内に手続きすること
お返事、ありがとうございます。
その後、社会保険事務所に行って聞いてみたのですが、「第4種被保険者」には該当しないことが分かりました。
厚生年金又は国民年金での任意加入はしていなかったそうです。同様に免除の申請もです。カラ期間もダメでした。
父は会社を経営していて、その会社が不景気の煽りで倒産してしまった為、それ以後年金は手付かずだったそうです。
社会保険事務所では、もう一度事業所等に属して厚生年金の掛け金を払い込むように言われました。
高齢者特例と言うのがあるので、という事でした。いろいろな所で聞いてみてはいるのですが、67歳と言う年齢で、なかなか良い返事をもらうことができません。
国民年金の高齢加入 国民年金の受給資格期間(25年 納付済み期間とは違います )が不足の方は 70歳(昭和30年4月1日以前生まれの方)までに受給資格期間を満たすまで加入できます 国年附則H6.11H6年国年改正法附則11条の6 附則4条の3 適用事業所 厚年附則第4条の5 適用事業所外 |
父はOO工事の職人で、今は知り合いの人からたまに仕事を貰って一人で仕事をしています。
父が事業主として届出をして、自分で厚生年金を払い込むと言う方法はできないのですか?
事業主は失業保険には加入できないと聞いた事がありますが社会保険には加入できますよね?
長くなりましたが、よろしければまたお返事が頂ければ幸いです。それでは、よろしくお願いします。
「社会保険事務所では、もう一度事業所等に属して厚生年金の掛け金を払い込むように言われました。」とあるので不足期間はこれからでも充足できると思われます
65歳を過ぎた場合(改正前)高齢任意加入被保険者ということになりますが 雇用されないとなると自分が会社を作り被保険者になるということになります ただ会社を創立するには費用がかかります
適用事業所以外の事業所に使用されている人は 社会保険事務所に申し出て 認可されれば高年齢任意加入者になることができますとありますので 適用事業所(法人又は従業員5人以上の事業所)以外の事業所に使用される形をとったほうがいいと思います 社会保険事務所で相談してみてください
受給資格期間 国民年金(老齢基礎年金) (厚年法42条) 厚生年金ならば20年(短縮特例
15年)でよい |
60年改正法第8条 4項ks60khou.htm#f8(国民年金の被保険者期間等の特例)
60歳以降からの社会保険料 医療保険 年金保険料
従前と同様に継続勤務
特別支給の老齢厚生年金の受給権者である披保険者であり、
停年による退職後継続して再雇用される者に限り、
使用関係が一旦中断したものと見なし、
事業主から被保険者資格喪失届及び披保険者資格取得届を提出してもよいこととなりました。すなわち3ヶ月も待たないで減額された給与の保険料が適用されます(従来は月額変更届による処理)
この場合は、彼保険者資格取得届に停年による退職であると明白にできる書類(就業規則の写し、退職辞令の写し、事業主の証明等)を添付します。平成8年4月8日保文発第269号、庁文発1431号
60歳以降定年(停年)条項が就業規則などが記載されていれば 翌月控除分から新しい社会保険料を適用します
通常 健康保険法及び厚生年金保険法においては、
事業所に使用される者が事業主との間に事実上の使用関係が消滅した場合はその披保険者の資格を喪失しますが
同一の事業所において雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き続き再雇用された場合は、
退職金の支払いの有無又は身分関係若しくは職務内容の変更の有無にかかわらず、
その者との事実上の使用関係は中断することなく存続しているので、被保険者の資格も継続します。
定年制がない場合 60歳に給与の変動があった場合でも 月額変更届 で3ヶ月に変更
現在60から64歳の会社員は全員一律2割カットの廃止し 合計収入が基準を超えた人だけが年金を削る制度に改める
収入の少ない人は満額の年金を受け取れるようにすることで 高齢者の勤労意欲を高める
65歳以上の会社員には2割削減の仕組みはない
70歳以上は保険料もかからず年金は満額支給になっているが 年齢制限をなくし会社勤めの人は高齢でも高収入ならば年金の支えてになってもらう
雇用保険 原則65歳未満 第6条雇用保険法kyhkh.htm 高年齢継続被保険者
65歳なってからの新たな雇用は被保険者にはなれません
健康保険 70歳以上は健康保険の被保険者のまま老人保健の加入者になります
自営業 個人事業の事業主は健康保険の被保険者にはなれません
国民健康保険 退職者医療 任意継続被保険者 年金受給権の確保 施行期日平成7.0401
加入期間が不足しているために
老齢基礎年金を受給できない人について、
65歳以降に受給資格期間の25年を満たすまで任意加入できる途を特例的にもうけられています(昭和30年4月1日以前に生まれた人が対象)
しかし 老齢年金は貰えますが 3分の2の加入資格要件の充足は大丈夫ですか
1年加入資格要件の特例はありません遺族年金は貰えませんよ(60年改正法ks60khou.htm60年附則第64条2項但し書き)・障害年金は65歳前日までの障害をは請求することが出来るとなっています
厚生年金法47条の2条
死亡一時金 参照
婚姻中の場合 配偶者が厚生年金に加入していて 本人は年金に未加入の場合 昭和36年4月から昭和61年3月の間はカラ期間といい 昭和61年4月からは届けをしていれば3号被保険者となります
国民年金の高齢加入
国民年金の受給資格期間(25年 納付済み期間とは違います )が不足の方は 70歳(昭和30年4月1日以前生まれの方)までに受給資格期間を満たすまで加入できます H6年国年改正法附則11条の6
合算期間(カラ期間)の制度もありますので受給資格期間不足と思う人は専門家に相談して確認しましょう
10年の国民年金納付でも10年分の老齢基礎年金を貰えることがあります (期間が短縮された特例もあります)
国民年金の任意加入 60歳以上65歳未満 特例で70歳まで
70歳超えると厚生年金の高齢任意加入
厚生年金法附則4条の3
適用事業所 厚年附則第4条の5 適用事業所外
子会社の役員へ転籍 離職 算定対象期間 在籍出向 転籍 高年齢求職者給付
川口先生
私は、先日「早期退職募集は退職勧奨?」で先生から ご回答頂きました、OOと申します。
誠に有難うございました。
恐らく、今回の、58歳までを対象にした早期退職優遇制度 で、退職する事になりそうです。
58歳で退職し失業給付を受けながら職業訓練後に就職し 在職老齢年金、雇用継続給付を活用したいと考えております。
この場合の最適賃金はいくらぐらいなのか見当をと思いましたが 「60歳定年時の給与」という項目が出てきます。
先生の「在職老齢年金の計算」のページでは、「60歳時の給料を必ず登録請求しましょう 高齢者雇用継続給付金は・・」という強調文があります。
私のように、58歳(58歳とはいえ、59歳直前)で退職、恐らく60歳に到達する時点ではまだ 給与は無いものと考えます。
(職業訓練校で技術を見につけて就職したいので・・)
このような場合は、「60歳定年時の給与」というのはどの様に考えるのでしょうか?
また、60歳定年退職ではない者は適用されないのでしょうか?
60歳到達時点の給与額が関係するのは何があるのでしょうか?
ご多用のところ誠に申し訳ございませんが、宜しくお願致します。
5 失業給付 ハローワークへ行こう(失業保険)付 60歳時の登録(失業保険)
AさんもBさんも46歳 いままで国民年金を払っていません
しかし今後は払おうと思っていますが Bさんは受給資格期間25年を満たせません
しかしAさんはいまでも受給資格期間を満たしています
なぜこの違いが?
Aさんが若いとき相談に行き親切な年金課の方が免除の手続き(条件がありますよ)を教えてくれたからです
免除の期間も受給資格期間に算入しかつ3分の1納付として扱います
Bさんが生活保護を受けていれば法定免除ですので受給権生じるでしょう
頑張って自立した時申請免除まで気がつきませんでした そのため年金を貰えなくなりました
60歳過ぎても加入可能 70歳まで 厚生年金の短縮特例15年を検討したらどうですか
合算対象期間(カラ期間) 1例
昭和36年3月以前の被用者年金の被保険者期間は
昭和36年4月以降に国民年金などに加入した期間があること.共済組合期間については36.4まで引き続いた期間であること
脱退手当金とカラ期間
脱退手当金の期間
一旦脱退手当金を受給してしまうと合算対象期間になりません。
但し 61年4月以降国民年金に加入しましたか 加入していれば、36年4月1日以降61年4月1日前は合算対象期間(カラ期間)になります
脱退一時金kmhsk.htm#f9-3-2
39900円から239400円
退職一時金
(共済年金 受給者カラ期間対象)を返して年金にできるばあいがあります
合算して20年以上の組合期間がある人
必要年数の計算
大正15年4月1日以前の人の必要年数は、昭和36年4月以降であること。
大正15年4月2日以後の人の必要年数は、昭和36年3月以前の期間を入れてよい
年金保険法
被保険者期間の計算 (60年改正法ks60khou.htm 60改附第8条、第14条、第57条)
(
厚年法第19条第1項、第2項)(60年改正法ks60khou.htm 60改附第47条第3項4/3、第4項6/5)
(厚年法19条第3項)(60改附第46条)
国民年金 任意加入被保険者者 (国年法附則5条.htm#f5 )
1 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
2 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人
3 老齢(退職)年金の受給者で 60歳未満の人
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていても満額の年金額が受給できない場合は満額になるまで65歳までは任意加入できます
国民年金法附則5条kmhsk.htm#f5
年金手帳と印鑑で手続き
60歳以降は厚生年金に加入しても国民年金に加入したとはみなしません。
60年改正法第8条 4項ks60khou.htm#f8(国民年金の被保険者期間等の特例)
すべて厚生年金になりますので、遺族年金と選択となり無駄になってしまいます。60歳以降年金額を増やしたい時は、国民年金に任意加入すれば老齢基礎年金はさらその期間分満額になるまで増加します。
リバースモーゲージ
持ち家を担保に老後資金を引き出す
平均的な高齢者世帯の住宅宅地資産額 3830万円
66歳からの繰り下げ請求(平成19年4月施行)
kurisage.htm#31
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm
平成12年廃止
実際に引退する時期(引退年齢)に合わせて年金の受給老齢厚生年金の繰り下げ支給の導入
65歳に達したときに 老齢基礎年金叉は退職共済年金などを除く他の年金給付の受給権者であったとき
または 65歳に到達してから66歳に到達するまでの間に老齢基礎年金叉は退職共済年金などを除く他の年金給付の受給権者担ったときは老齢厚生年金の支給の繰り下げを申し出ることはできません
改正法12条 厚年法第44条の3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h44-3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60hsk.htm#f20
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmn.htm#h27
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmn.htm#h28
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmn.htm#h29
TK-O 年金労務研究の川口徹
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
参考 国民年金
国民年金の高齢加入 国民年金の受給資格期間(25年 納付済み期間とは違います )が不足の方は 70歳(昭和30年4月1日以前生まれの方)までに受給資格期間を満たすまで加入できます 国年附則H6.11H6年国年改正法附則11条の6 附則4条の3 適用事業所 厚年附則第4条の5 適用事業所外 |
Q And A
60歳のとき不足であっても
その後厚生年金又は国民年金任意加入であれば不足期間を補っているはずですが
それでも不足ですか
免除などの申請もしていなかったのですか カラ期間も該当しないのですか
第4種被保険者は
(1)1941年4月1日以前生まれであること
(2)厚生年金の加入期間が十年以上あること
(3)1986年4月1日の時点で厚生年金の被保険者であること
(4)退職後6カ月以内に手続きすること
現在は廃止されています
お返事、ありがとうございます。
その後、社会保険事務所に行って聞いてみたのですが、「第4種被保険者」には該当しないことが分かりました。
厚生年金又は国民年金での任意加入はしていなかったそうです。同様に免除の申請もです。カラ期間もダメでした。
父は会社を経営していて、その会社が不景気の煽りで倒産してしまった為、それ以後年金は手付かずだったそうです。
社会保険事務所では、もう一度事業所等に属して厚生年金の掛け金を払い込むように言われました。
高齢者特例と言うのがあるので、という事でした。
いろいろな所で聞いてみてはいるのですが、67歳と言う年齢で、なかなか良い返事をもらうことができません。
父はOO工事の職人で、今は知り合いの人からたまに仕事を貰って一人で仕事をしています。
父が事業主として届出をして、自分で厚生年金を払い込むと言う方法はできないのですか?
事業主は失業保険には加入できないと聞いた事がありますが社会保険には加入できますよね?
長くなりましたが、よろしければまたお返事が頂ければ幸いです。それでは、よろしくお願いします。
「社会保険事務所では、もう一度事業所等に属して厚生年金の掛け金を払い込むように言われました。」とあるので不足期間はこれからでも充足できると思われます
65歳を過ぎた場合(改正前)高齢任意加入被保険者ということになりますが 雇用されないとなると自分が会社を作り被保険者になるということになります ただ会社を創立するには費用がかかります
適用事業所以外の事業所に使用されている人は 社会保険事務所に申し出て 認可されれば高年齢任意加入者になることができますとありますので 適用事業所(法人又は従業員5人以上の事業所)以外の事業所に使用される形をとったほうがいいと思います 社会保険事務所で相談してみてください
受給資格期間
国民年金(老齢基礎年金)
国民年金だけの人
国年の保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合算した期間が原則として、25年以上
(厚年法42条)
国民年金と厚生年金を合計して25年
合算対象期間(カラ期間)を加えて25年でもよい
厚生年金ならば20年(短縮特例15年)でよい
昭和31年4月2日生まれより受給資格期間は25年になります
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社会保険労務士 川口 徹
60歳以降からの社会保険料 医療保険年金保険料
従前と同様に継続勤務
特別支給の老齢厚生年金の受給権者である披保険者であり、
停年による退職後継続して再雇用される者に限り、
使用関係が一旦中断したものと見なし、
事業主から被保険者資格喪失届及び披保険者資格取得届を提出してもよいこととなりました。すなわち3ヶ月も待たないで減額された給与の保険料が適用されます(従来は月額変更届による処理)
この場合は、彼保険者資格取得届に停年による退職であると明白にできる書類(就業規則の写し、退職辞令の写し、事業主の証明等)を添付します。平成8年4月8日保文発第269号、庁文発1431号
60歳以降定年(停年)条項が就業規則などが記載されていれば 翌月控除分から新しい社会保険料を適用します
通常 健康保険法及び厚生年金保険法においては、
事業所に使用される者が事業主との間に事実上の使用関係が消滅した場合はその披保険者の資格を喪失しますが
同一の事業所において雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き続き再雇用された場合は、
退職金の支払いの有無又は身分関係若しくは職務内容の変更の有無にかかわらず、
その者との事実上の使用関係は中断することなく存続しているので、被保険者の資格も継続します。
定年制がない場合 60歳に給与の変動があった場合でも 月額変更届 で3ヶ月に変更
雇用保険 原則65歳未満 第6条雇用保険法kyhkh.htm 高年齢継続被保険者
65歳なってからの新たな雇用は被保険者にはなれません
健康保険 70歳以上は健康保険の被保険者のまま老人保健の加入者になります
自営業 個人事業の事業主は健康保険の被保険者にはなれません
国民健康保険 退職者医療 任意継続被保険者 年金受給権の確保 施行期日平成7.0401
加入期間が不足しているために
老齢基礎年金を受給できない人について、
65歳以降に受給資格期間の25年を満たすまで任意加入できる途を特例的にもうけられています(昭和30年4月1日以前に生まれた人が対象)
しかし 老齢年金は貰えますが 3分の2の加入資格要件の充足は大丈夫ですか
1年加入資格要件の特例はありません遺族年金は貰えませんよ(60年改正法ks60khou.htm60年附則第64条2項但し書き)・障害年金は65歳前日までの障害をは請求することが出来るとなっています
厚生年金法47条の2条
死亡一時金 参照
婚姻中の場合 配偶者が厚生年金に加入していて 本人は年金に未加入の場合 昭和36年4月から昭和61年3月の間はカラ期間といい 昭和61年4月からは届けをしていれば3号被保険者となります
国民年金の高齢加入
国民年金の受給資格期間(25年 納付済み期間とは違います )が不足の方は 70歳(昭和30年4月1日以前生まれの方)までに受給資格期間を満たすまで加入できます H6年国年改正法附則11条の6
合算期間(カラ期間)の制度もありますので受給資格期間不足と思う人は専門家に相談して確認しましょう
10年の国民年金納付でも10年分の老齢基礎年金を貰えることがあります (期間が短縮された特例もあります)
国民年金の任意加入 60歳以上65歳未満 特例で70歳まで
70歳超えると厚生年金の高齢任意加入
厚生年金法附則4条の3
適用事業所 厚年附則第4条の5 適用事業所外
子会社の役員へ転籍 離職 算定対象期間 在籍出向 転籍 高年齢求職者給付
川口先生
私は、先日「早期退職募集は退職勧奨?」で先生から ご回答頂きました、OOと申します。
誠に有難うございました。
恐らく、今回の、58歳までを対象にした早期退職優遇制度 で、退職する事になりそうです。
58歳で退職し失業給付を受けながら職業訓練後に就職し 在職老齢年金、雇用継続給付を活用したいと考えております。
この場合の最適賃金はいくらぐらいなのか見当をと思いましたが 「60歳定年時の給与」という項目が出てきます。
先生の「在職老齢年金の計算」のページでは、「60歳時の給料を必ず登録請求しましょう 高齢者雇用継続給付金は・・」という強調文があります。
私のように、58歳(58歳とはいえ、59歳直前)で退職、恐らく60歳に到達する時点ではまだ 給与は無いものと考えます。
(職業訓練校で技術を見につけて就職したいので・・)
このような場合は、「60歳定年時の給与」というのはどの様に考えるのでしょうか?
また、60歳定年退職ではない者は適用されないのでしょうか?
60歳到達時点の給与額が関係するのは何があるのでしょうか?
ご多用のところ誠に申し訳ございませんが、宜しくお願致します。
5 失業給付 ハローワークへ行こう(失業保険)付 60歳時の登録(失業保険)
AさんもBさんも46歳 いままで国民年金を払っていません
しかし今後は払おうと思っていますが Bさんは受給資格期間25年を満たせません
しかしAさんはいまでも受給資格期間を満たしています
なぜこの違いが?
Aさんが若いとき相談に行き親切な年金課の方が免除の手続き(条件がありますよ)を教えてくれたからです
免除の期間も受給資格期間に算入しかつ3分の1納付として扱います
Bさんが生活保護を受けていれば法定免除ですので受給権生じるでしょう
頑張って自立した時申請免除まで気がつきませんでした そのため年金を貰えなくなりました
60歳過ぎても加入可能 70歳まで 厚生年金の短縮特例15年を検討したらどうですか
合算対象期間(カラ期間) 1例
昭和36年3月以前の被用者年金の被保険者期間は
昭和36年4月以降に国民年金などに加入した期間があること.共済組合期間については36.4まで引き続いた期間であること
脱退手当金とカラ期間
脱退手当金の期間
一旦脱退手当金を受給してしまうと合算対象期間になりません。
但し 61年4月以降国民年金に加入しましたか 加入していれば、36年4月1日以降61年4月1日前は合算対象期間(カラ期間)になります
脱退一時金kmhsk.htm#f9-3-2
39900円から239400円
退職一時金
(共済年金 受給者カラ期間対象)を返して年金にできるばあいがあります
合算して20年以上の組合期間がある人
必要年数の計算
大正15年4月1日以前の人の必要年数は、昭和36年4月以降であること。
大正15年4月2日以後の人の必要年数は、昭和36年3月以前の期間を入れてよい
年金保険法
被保険者期間の計算 (60年改正法ks60khou.htm 60改附第8条、第14条、第57条)
(
厚年法第19条第1項、第2項)(60年改正法ks60khou.htm 60改附第47条第3項4/3、第4項6/5)
(厚年法19条第3項)(60改附第46条)
国民年金 任意加入被保険者者 (国年法附則5条.htm#f5 )
1 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
2 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人
3 老齢(退職)年金の受給者で 60歳未満の人
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていても満額の年金額が受給できない場合は満額になるまで65歳までは任意加入できます
国民年金法附則5条kmhsk.htm#f5
年金手帳と印鑑で手続き
60歳以降は厚生年金に加入しても国民年金に加入したとはみなしません。
60年改正法第8条 4項ks60khou.htm#f8(国民年金の被保険者期間等の特例)
すべて厚生年金になりますので、遺族年金と選択となり無駄になってしまいます。。
現在60から64歳の会社員は全員一律2割カットを廃止し 合計収入が基準を超えた人だけが年金を削る制度に改める
収入の少ない人は満額の年金を受け取れるようにすることで 高齢者の勤労意欲を高める
65歳以上の会社員には2割削減の仕組みはない
70歳以上は保険料もかからず年金は満額支給になっているが 年齢制限をなくし会社勤めの人は高齢でも高収入ならば年金の支えてになってもらう
平成19年3月31日まで 70歳以降は年金を全額支給
70歳以上の在職老齢年金制度 平成19年4月1日から実施
富士市 西船津 109-5 TK-O 年金・労務研究所 川口 徹 社会保険労務士 保険コンサルタント |
リバースモーゲージ
持ち家を担保に老後資金を引き出す
平均的な高齢者世帯の住宅宅地資産額 3830万円
65歳からの在職老齢年金 年金は70歳になるまで加入 H14.04.01
改正年金 年金の繰上げ請求 改正年金・総報酬制度 65歳からの雇用保険と年金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km2hsk.htm#6-f11
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kousei1.html#112
高年齢求職者給付 60歳からの年金と雇用 高齢者の退職 退職・転職と社会保険
3 高年齢雇用継続給付 在職老齢の関連賃金ダウンで継続勤務 最適賃金表の作成
4 高齢者定年後の 嘱託・パート労働 4分の3未満労働で継続勤務雇用保険法kyhkh.htm
@ 20時間未満労働 雇用保険に加入できない しかし働いているので失業給付も受給できない
A 20時間以上30時間未満労働 短時間労働者 所定給付日数が短い
B 30時間以上労働 一般労働者
5 失業給付
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkkk.htm 働く高齢者
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
ハローワークへ行こう(失業保険)60歳前の選択
エイジフリーshutyou/shutyou.html#13-1
リンク
http://www.k-shoukoukai.gr.jp/new_page_3.htm
継続雇用神奈川県
脱退一時金附則第9条3の2第3項kmhsk.htm#f9-3-2
60年改正法ks60khou.htm 60年改正法ks60khou.htm
60年改正法第8条 4項ks60khou.htm#f8(国民年金の被保険者期間等の特例)
厚生年金法 60年改正 60年改正法附則60.htm#60k
法附則 57条 国民年金等の被保険者期間の特例 法附則 58条 法附則 59条
60改附第58条 附則第58条,国民年金の被保険者とみなす
12条 1項2号被用者年金加入期間の特例 20年から
12条1項第4号 短期特例 中高齢者の特例 40歳 35歳 別表3 15年から
47条 旧船員保険・・・厚生年金の被保険者であった期間とみなす
6年改正法附則11条の6 6年改正法国民年金附則11条の6
平成12年改附則60.htm 平成12年改附則/ks12hsk.htm#12-f18
リンク i−NET
http://living.inetg.com/retire/retire.html http://www.isc.meiji.ac.jp/~morisita/research/3008/99sotu1/old/1-2.html
60年改正法第8条 4項ks60khou.htm#f8(国民年金の被保険者期間等の特例)